(当社が属地 TSO とならない場合,以下の内容を加える)東北電力ネットワーク株式会社
端境期における調整力の提供に関する覚書
【発電設備用】
(ひな型)
2021 年◯月◯日
◯◯株式会社
東京電力パワーグリッド株式会社
(当社が属地 TSO とならない場合,以下の内容を加える)東北電力ネットワーク株式会社
端境期における調整力の提供に関する覚書
◯◯株式会社(以下「甲」という。)と東京電力パワーグリッド株式会社
(以下「乙」という。)(当社が属地 TSO とならない場合,属地 TSO「東北電力ネットワーク株式会社(以下「丙」という。)」を加える。)は,2021 年 8
月 31 日付「電源Ⅰ′厳気象対応調整力」(以下「原契約」という。)に付帯して,甲が行なう端境期における需給ひっ迫時等(他の一般送配電事業者の供給区域を含む)の電源Ⅰ′厳気象対応調整力(以下「調整力」という。)の提供について,次のとおり覚書(以下「本覚書」という。)を交換する。
(端境期における調整力)
第 1 x xは,乙が端境期(2021年4月1日から6月30日,10月1日から11月30日および2022年3月1日から3月31日の期間における各日0時から24時をい う。以下,同じ。)における乙の供給区域における厳気象時等の需給ひっ迫時および広域的な需給バランス調整等を実施するため,原契約に定める別紙 1 (契約設備一覧表)の発電設備(以下「契約設備」とい
う。)を用いて,可能な範囲で乙に対して(当社が属地TSOとならない場合,「丙を通じて」を加える。)調整力の提供を行なうものとする。
なお,この場合,契約設備は,次項(2)に定める乙(当社が属地TSOとならない場合で丙が指令する場合,「乙」を「乙から依頼を受けた丙
(以下「乙(丙)」という。)に置き換える。以降,本覚書の指令に係る箇所は同様に置き換える。)の指令に従った発電による出力増を行なっている時間に限り,乙(当社が属地TSOとならない場合,「乙」を
「丙」に置き換える。)の託送供給等約款(以下「約款」という。)15
(供給および契約の単位)(5)に規定する調整電源に該当するものとする。
2 本覚書において調整力の提供とは,次のものをいう。
( 1 ) 甲が,原契約第5条に定める受電地点において,同条に定める契約電力を,契約設備により乙の指令に可能な範囲で従い,契約設備における発電による出力増(以下「運転」という。)が可能な状態で維持(以下「待機」という。)すること。
( 2 ) 甲が,乙の指令に可能な範囲で従い,契約設備により契約電力を満たす運転を行なうこと。
3 乙による指令の内容は以下の手順により決定するものとする。
( 1 ) 乙は,自らが調整力の提供を希望する時間帯の開始時刻に対して5時間前※までに,希望する電力および時間帯を甲へ通知するものとする。
( 2 ) 甲は,前号の通知を受けた場合は,当該通知内容を確認のうえ,乙が提供を希望する時間帯の開始時刻に対して4時間前※までに,提供可能な電力および時間帯を乙へ通告するものとする。
※ 応答時間が3時間のリソースの場合の標準的な時間を記載しております。甲乙(丙)協議のうえ,異なる時間を設定することもございます。
(発電計画等の提出)
第2条 発電設備を活用して調整力の提供を行なう場合の発電計画値の提出等に関しては,原契約第2条の定めによるものとする。
(受電地点および送電上の責任分界点)
第 3 条 受電地点および送電上の責任分界点は,原契約第3条の定めによるものとする。
(財産分界点および管理補修)
第 4 条 財産分界点および管理補修は,原契約第4条の定めによるものとする。
(発電所名,所在地,受電地点特定番号,定格出力,契約電力,電圧)
第 5 条 契約設備等の名称,号機,所在地,受電地点特定番号,定格出力,契約電力および電圧は,原契約第5条の定めによるものとする。
(設備要件)
第6 条 契約設備に関する設備要件は,原契約第6条の定めによるものとする。
(運用要件)
第7 条 甲は,契約設備について次の各号の運用要件を満たし,法令遵守または公衆安全確保等のやむを得ない事由がある場合を除き乙の指令に可能
な範囲で従うものとする。
(1) 乙からの指令は,乙が調整力の提供を希望する時間帯の開始時刻に対して,原契約別紙1に定める応答時間前までに行なうものとし,甲は,本覚書第1条第3項の指令内容に従い調整力の提供を行なうことが可能であること
(2) 甲は,契約設備に不具合が生じた場合,速やかに乙(当社が属地T SOとならない場合,本条の「乙」の後に「および丙」を加え
る。)に連絡のうえ,遅滞なく復旧できるよう努めること。
(3) 甲は,契約設備の不具合が解消した場合,速やかに乙(当社が属地TSOとならない場合,本条の「乙」の後に「および丙」を加える。)に連絡すること。
(停止計画)
第 8 条 甲は,端境期において定期点検,補修作業等により調整力の提供に応じられない日時を,乙に対して,毎月乙が定める期日までに提出すること。
(電力量の計量)
第9条 契約設備ごとの電力量(以下「実績電力量」という。)の計量は,原契約第9条の定めによるものとする。
(計量器等の取付け)
第10条 計量器等の取り付けは,原契約第10条の定めによるものとする。
(通信設備等の施設)
第11条 通信設備等の設置は,原契約第11条の定めによるものとする。
(調整電力量の算定)
第12条 調整電力量の算定は,原契約第12条の定めによるものとする。
(料金の算定)
第13条 乙は,調整力の提供に係る料金として,調整力料金(月間kWh料金)を甲に支払うものとする。
2 甲または乙(当社が属地TSOとならない場合,「甲または乙」を「甲,乙または丙が」に置き換える。)が相手方に支払う料金の算定期間は,毎月1日から当該末日までの期間とする。(以下「料金算定期間」という。)
(調整力料金(月間kWh料金))
第14条 調整力料金は,原契約第17条の定めによるものとする。
(電力量料金に係る単価の提出)
第15条 調整電力量の算定に適用する単価(円/kWh)は,原契約第18条の定めによるものとする。
(料金等の支払い)
第16条 料金等の支払いは,原契約第19条第1項(2)および同第2項の定めによるものとする。
(本覚書の有効期間)
第17条 本覚書の有効期間は,本覚書交換の日から本覚書にもとづくすべての債務の履行が完了した日までとする。
(本覚書の解約および解除)
第18条 原契約が解約または解除された場合,本覚書も解約または解除するものとする。なお,本覚書の解約または解除に伴う補償は,原契約第23条の定めによるものとする。
(契約の承継)
第19条 本覚書の承継は,原契約第24条の定めによるものとする。
(反社会的勢力の排除)
第20条 反社会的勢力の排除に関する事項は,原契約第25条の定めによるものとする。
(損害賠償)
第21条 損害賠償に関する事項は,原契約第26条の定めによるものとする。
(事業税相当額および収入割相当額)
第22条 事業税相当額および収入割相当額は,原契約第27条の定めによるものとする。
(消費税等相当額)
第23条 消費税等相当額は,原契約第28条の定めによるものとする。
(単位および端数処理)
第24条 単位および端数処理は,原契約第29条の定めによるものとする。
(運用細目)
第25条 本覚書の運用上必要な細目については,別途甲乙(当社が属地TSOとならない場合,「甲乙の」を「当事者間での」に置き換える。)間で協議のうえ定めるものとする。
(合意管轄および準拠法)
第26条 本覚書に関する訴訟については,東京地方裁判所の管轄に属するものとする。
2 本覚書は,すべて日本法に従って解釈され,法律上の効力が与えられるものとする。
(秘密保持義務)
第27条 本覚書の内容ならびに本覚書の締結および履行に際して知り得た相手方の情報に関する事項は,原契約第32条の定めによるものとする。
(協議事項)
第28条 本覚書等により難い特別な事項については,その都度甲乙(当社が属地TSOとならない場合,本条の「甲乙」を「当事者間で」に置き換える。)誠意をもって協議のうえ定めるものとする。
以上,覚書交換の証として,本書 2 通(当社が属地TSOとならない場合,「2
通」を「3通」に置き換える。)を作成し,記名押印のうえ甲乙(当社が属地 TSOとならない場合,「,丙」を加える)各その 1 通を保有する。
2021年◯月◯日
◯◯県◯◯市◯◯町一丁目 1 番 1 号
甲 ◯ ◯ 株 式 会 社
◯◯◯◯◯◯ ◯◯ ◯◯
xxxxxx区内幸町一丁目 1 番 3 号 乙 x x x 力 パ ワ ー グ リ ッ ド 株 式 会 社
代表取締役社長 ○○ ○○
(当社が属地TSOとならない場合,以下の内容を加える)
(住所)○○県○○市○○町○○番丙 東北電力ネットワーク株式会社
代表取締役 ○○ ○○