Contract
長崎市とメットライフ生命保険株式会社との包括連携に関する協定書
長崎市(以下「甲」という。)とメットライフ生命保険株式会社(以下「乙」という。)は、相互の連携を強化し、以下の目的を達成するため、次のとおり包括連携協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲と乙がパートナーとして、対話を通じて密接に協力しながら双方の資源を有効に活用することにより、市民が長く健康で豊かに生きがいを持って活躍できる地域社会の実現と、これからの長崎を担う人材の育成を目指すことを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲と乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携する。
(1)市民が長く健康で豊かに生きがいをもって過ごすための支援に関すること
(2)次世代を担い、産業を支える人材育成に関すること
(3)地域活性化に関すること
(4)その他本協定の目的に沿うこと
2 甲と乙は、前項各号に掲げる事項を効果的に推進するため、定期的に協議を行うものとする。また、具体的な実施事項については、甲乙合意の上決定する。
(守秘義務)
第3条 甲と乙は、本協定に基づく取組の実施にあたり相手方から知り得た秘密情報について、本協定の有効期間中及び有効期間終了後を問わず、その一切について守秘義務があり、これを相手方の事前の承認を得ずに第三者(弁護士、会計士、税理士その他の外部専門家を除く。また、乙においては、乙の関連会社(乙を支配し、乙が支配し、または乙と共通の支配下にある会社をいう)を含まないものとする)に開示、漏えいしてはならない。なお、本協定において秘密情報とは、開示者より受領者に開示、漏洩により開示者の損失となる一切の情報をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当することを受領者において証明できる情報については、秘密情
報にはあたらないものとする。
(1)公知の情報または開示者から開示もしくは提供を受けた後、受領者の責によらないで公知となった情報
(2)開示者から開示または提供を受けた時点で、既に受領者が所有していた情報
(3)第三者に対する開示または提供について、事前に相手方の承諾を得た情報
(4)正当な権限を有する第三者から開示または提供を受けた情報
(5)秘密情報によらずして、受領者が独自に開発した情報
(6)秘密情報から除かれることを相互に確認した情報
(有効期間)
第4条 本協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、期間満了の日の1か月前までに、甲乙のいずれからも書面による特段の申し出がない場合は、更に有効期間を1年間更新するものとし、その後も同様に更新するものとする。
2 甲又は乙のいずれかが本協定の解約を希望する場合は、解約予定日の1か月前までに書面をもって相手方に通知することにより本協定を解約することができるものとする。
(協定の変更)
第5条 本協定の履行に関して特別の事情が生じた場合は、甲と乙が協議のうえ、本協定を変更することができるものとする。
(その他)
第6条 本協定に定めのない事項及び本協定に疑義が生じた場合は、その都度、甲と乙が協議して定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本協定書2通作成し、各自1通を保有する。
令和2年12月22日
甲 長崎県長崎市桜町2番22号長崎市長 xx xx
乙 xxxxxx区紀尾井町1番3号メットライフ生命保険株式会社
代表執行役 会長 社長 最高経営責任者xxxx・xxxxxx