ホームページアドレス :http://www.blackrock.co.jp
天然資源株ファンド
追加型投信/海外/株式
※課税上は株式投資信託として取扱われます。
投資信託説明書(目論見書) 2009.12
※本書は金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
この冊子の前半部分は「ブラックロック天然資源株ファンド」の交付目論見書、後半部分は「ブラックロック天然資源株ファンド」の請求目論見書で す。
交付目論見書
追加型投信/海外/株式 ※課税上は株式投資信託として取扱われます。
投資信託説明書(交付目論見書) 2009.12
※本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です。
1.ブラックロック天然資源株ファンド(以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。)の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和 23 年法第 25 号)第5条の規定によ
り有価証券届出書を平成 21 年 11 月 16 日に関東財務局長に提出しており、平成 21 年 12 月
2日にその届出の効力が生じております。
交付目論見書
2.当ファンドの基準価額は、同ファンドに組入れられている有価証券等の値動きの他、為替変動による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします。元金が保証されているものではありません。
3.当ファンドは、預貯金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また販売会社が登録金融機関の場合、投資者保護基金の対象にはなりません。
4.当ファンドの募集については、委託会社は、金融商品取引法第 13 条第2項第2号の規定により請求目論見書を作成しております。請求目論見書は投資家から請求された場合にお渡ししています。なお投資家の皆様も自ら交付請求をしたことを記録しておいてください。
(請求目論見書に記載されている情報については、委託会社のホームページ、EDINET
(電子開示システム)等の手段によっても入手することが可能です。)
【金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項】
当ファンドは、主に投資信託証券への投資を通じて株式を投資対象としますので、組入株式の価格下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。
発
行
者
名
代 表 者 の 役 職 氏 名
本 店 の 所 在 の 場 所
有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所
ブラックロック・ジャパン株式会社
代表取締役社長 ロス・ケー・ヒキダ
東京都千代田区丸の内一丁目8番3号該当事項はありません。
ブラックロック天然資源株ファンド お申込み前の重要な事項のお知らせ
交付目論見書
下記の事項は、この投資信託(以下「ファンド」といいます。)をお申込みされるご投 資家の皆様に、あらかじめご確認いただきたい重要な事項をお知らせするものです。お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書(交付目論見書)を十分お 読みいただき、当ファンドの内容をご理解の上、お申込みください。
ファンドは、主に国内外の株式を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資しますの で、為替の変動により損失を被ることがあります。
したがって、ご投資家の皆様の投資元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。
ファンドの主な投資リスクとして、「エネルギー関連株、鉱山株および金鉱株投資のリスク」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「オプション、先物、その他投資 手法のリスク」等があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク」をご覧ください。
● ファンドのリスクについて
直接ご負担いただく手数料
■申込手数料
お申込受付日の翌営業日の基準価額に3.675%(税抜 3.50%)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額。
※詳しくは販売会社にご確認ください。
■解約手数料ありません。
■信託財産留保額ありません。
ファンドを通して間接的にご負担いただく費用
■信託報酬
ファンドの純資産総額に対して年1.8165%(税抜 1.73%)の率を乗じて得た額。(投資対象ファンドに係る管理報酬、信託報酬等はありません。)
■諸費用
目論見書の作成費用、運用報告書の作成費用、ファンドの財務諸表監査に関する費用等の諸費用について、ファンドの純資産総額の年0.105%
(税抜0.10%)を上限として、ファンドから支払うことができます。
● ファンドに係る手数料および費用等について
■その他の費用
信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管費用等についてファンドから支払われます。
また、投資対象ファンドに係る保管報酬および事務処理に要する諸費用が別途投資対象ファンドから支払われます。
(その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。)
当該手数料および費用等の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金」をご覧ください。
交付目論見書
(2009 年 12 月作成)
交付目論見書
目 次
頁 ファンドの概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
第一部 証券情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第二部 ファンド情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第1 ファンドの状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
1 ファンドの性格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
2 投資方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
3 投資リスク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
4 手数料等及び税金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
5 運用状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37
6 手続等の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40
7 管理及び運営の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44
第2 財務ハイライト情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50
第3 内国投資信託受益証券事務の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55
第4 ファンドの詳細情報の項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57
約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58
(注)本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計として表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
本概要は、本文の証券情報、ファンド情報等を要約したものです。
交付目論見書
お申込みの際には、本文をよくお読みいただき、当ファンドの内容を十分ご理解のうえ、お申込みください。
フ ァ ン ド の 名 称 | ブラックロック天然資源株ファンド (以下「当ファンド」または「ファンド」という場合があります。) |
商 品 分 類 | 追加型投信/海外/株式 |
フ ァ ン ド の 目 的 | この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行います。 |
主 な 投 資 対 象 | 主として国内外の投資信託証券を主要投資対象とします。投資信託証券には、国内投資信託または外国投資信託の受益証券、投資証券または外国投資証券が含まれます。 |
主 な 投 資 制 限 | 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。 |
信 託 期 間 | 無期限(設定日:平成19年12月21日) |
決 算 日 | 2月20日、5月20日、8月20日、11月20日(休業日の場合は翌営業日) |
申 込 期 間 | 平成21年12月2日から平成22年2月19日まで ※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 |
申 込 単 位 | <一般コース>と<累積投資コース>の2つの申込方法があります。取扱いを行うコースおよび申込単位は、各販売会社により異なります。 →詳細は販売会社へお問い合わせください。 |
申 込 価 額 | 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 |
申 込 手 数 料 | 取得申込受付日の翌営業日の基準価額の3.675%(税抜3.50%)を上限として、販売会社が独自に定めることができます。 ※ 申込手数料には、消費税および地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)が含まれています(以下同じ)。 →詳細は販売会社へお問い合わせください。 |
交付目論見書
ブラックロック天然資源株ファンド
解 約 単 位 | 解約単位は、各販売会社により異なります。 →詳細は販売会社へお問い合わせください。 |
解 約 価 額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額 |
解 約 手 数 料 | ありません。 |
信託財産留保額 | ありません。 |
申 込 ・ 解 約 の受 付 時 間 | 午後3時(半日立会日は午前11時)までに受付けたものを当日のお申込みとします。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。詳細は販売会社にお問い合わせください。受付時間を過ぎてのお申込みは翌営業日のお取扱いとします。 ※ 販売会社の営業日であっても、ルクセンブルグ証券取引所の休場日、ルクセンブルグの銀行の休業日のいずれかに該当する場合は、申込・解約は受付けません。 →詳細は販売会社へお問い合わせください。 |
収 益 分 配 | 年4回の毎決算時(原則として2月20日、5月20日、8月20日および 11月20日)、収益分配方針に基づき分配を行います。 ※ <一般コース>でのお申込みの場合は、収益分配金は決算日から起算して5営業日以内にお支払いを開始いたします。 ※ <累積投資コース>でのお申込みの場合は、収益分配金は税引後、全額自動的に再投資されます。 |
信 託 報 酬 | 投資信託財産の純資産総額に年1.8165%(税抜1.73%)の率を乗じて得た額 ※ 信託報酬には、消費税等相当額が含まれています(以下同じ)。 |
委託会社の照会先は・・・
(受付時間:営業日の9:00~17:00。半日営業日は9:00~正午。)
ホームページアドレス :http://www.blackrock.co.jp
:電話番号 03-4577-9700
コールセンター
ブラックロック・ジャパン株式会社
ファンドの特色
1
世界のエネルギー関連株、鉱山株、金鉱株の各々を主要な投
資対象とする投資信託証券に投資します。
交付目論見書
世界が注目する資源株に投資
資源株とは、石油や天然ガスを始めとするエネルギー資源や、アルミニウム、金などの鉱物資源を採掘、精製、販売する資源に関わる企業が発行する株式のことを言います。
近年、新興国は、先進国と比較して高い経済成長を実現しています。
今後も新興国が高成長を維持した場合、インフラ整備等に必要なエネルギー・鉱物資源に対する需要の伸びが予測されます。その一方で、資源の供給量には限界があることから、今後、長期的に資源需給の逼迫が予測されます。
当ファンドは、このような世界の資源市場の動向から恩恵を受けると考えられる、資源株へ投資し、中長期的な投資信託財産の成長を目指します。
※上記の予測は作成日現在のものであり、今後の市場環境等の変化に応じて変更される可能性があります。
2
投資対象ファンドは、ブラックロック・グループの運用会社に属
する天然資源チームが運用を担当します。
エネルギー・鉱物資源・金に精通したプロ集団「天然資源チーム」が運用
天然資源チームは、地質学者・鉱物探査学者などで構成されており、資産運用に関する財務的な視点のみならず、世界中の油田、ガス田、鉱山等を実地調査するなど技術的な視点を併せ持ったエネルギー・鉱物資源・金に精通したプロ集団です。当チームの運用総額は、174 億ドル(約 1.7 兆円*)を超え、当セクターにおける運用規模は世界最大級です。
* 2008 年 11 月末現在。(円換算レートは1ドル=95.54 円を使用)
ブラックロック天然資源株ファンド
<天然資源チームの概要>
■地質学・鉱物探査学等のスペシャリストによるチーム構成
当チームは地質学・鉱物探査学等のスペシャリストにより構成され、資源株に投資を行う運用チームです。 当チームでは、油田、ガス田、鉱山等をポートフォリオ・マネジャー自らが実地調査し、徹底した調査活動を行います。
交付目論見書
また他の運用チームと情報交換することにより更に広範の投資対象をカバーします。綿密なリサーチに基づき、長期的に成長が見込まれ、割安と考えられる銘柄に厳選して投資を行っています。
■「財務的視点」と「技術的視点」からのリサーチ
天然資源チームが地質学・鉱物探査学等のスペシャリストにより構成されていることは、資源株に投資を行う上で重要な意味を持ちます。
チームのメンバーは、世界中の油田、ガス田、鉱山等を訪れ、その専門的な知識と経験を生かして情報収集にあたり、資産運用に関する高度な分析力をもって比較、検討、判断を行うことが出来ます。つまり、資産運用に関する「財務的視点」とエネルギー・鉱業についての「技術的視点」を併せ持ったリサーチを行うことが出来るのです。
コアとなる銘柄についてリサーチを実施
財務的視点 技術的視点
期待収益
経営者の質
流動性
油田、ガス田、鉱脈の質
採掘可能年数
採掘コスト
カントリ-・リスク
ポートフォリオを構築
期待埋蔵量
商品価格
実地調査
■グローバルなリサーチ
天然資源チームでは、グローバルな産業であるエネルギー企業および鉱業企業の株式に投資を行うに当っては、世界的規模でリサーチを行うことが重要であると考えます。
また、エネルギー企業および鉱業企業の株式は大きく株価が変動する傾向にあります。投資を行おうとする全ての企業を詳細にリサーチすることでリスクを管理することが重要であると考えます。
そのため、当チームのメンバーは世界のエネルギー企業および鉱業企業を訪問し、経営トップとの面談を行い、さらに油田、ガス田、鉱山等へ出向き実地調査を行っています。
■迅速なリサーチ結果の反映
天然資源チームのメンバーは、世界中どこにいてもチームの拠点である英国・ロンドンへリサーチの結果を報告し、ミーティングを行います。
全ての情報は共有され、チームで検討、投資判断を行い、迅速に実行します。
常に、世界中のあらゆる油田、ガス田、鉱山等とエネルギー企業および鉱業企業に関するデータ・ベースに基づいて、世界のエネルギー企業および鉱業企業を比較し、市場の選択を行い、価値があると判断される投資先を見出し分散投資を行っております。
※ ファンドの運用体制等は変更となる場合があります。
3
原則として年4回の毎決算時において収益分配方針に基づ
き分配します。
交付目論見書
原則として、2月 20 日、5月 20 日、8月 20 日および 11 月 20 日(休業日の場合は翌営業日。)に決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
※ 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。運用状況によっては、分配を行わない場合もあります。
(イメージ図)
4
ファンド・オブ・ファンズ形式で運用します。
当ファンドは「BGF ワールド・エネルギー・ファンド*1」、「BGF ワールド・マイニング・ファンド*2」および「BGF ワールド・ゴールド・ファンド*3」に投資します。
BGF
ワールド・エネルギー・ファンド投資割合:40%
投資
損益
BGF
ワールド・マイニング・ファンド投資割合:40%
投資
世界の鉱山株
損益
世界のエネルギー関連株
各投資対象ファンドへの投資割合は、原則として以下を基本とします。以下の基本投資割合は、資金動向、市況動向、および各投資対象ファンドの収益性・流動性等を勘案して変更することができます。
投資
買付・
解約
お申込み
損益
ブラックロック
天然資源株
ファンド
投資
損益
分配金
償還金 投資
解約金
BGF
ワールド・ゴールド・ファンド投資割合:20%
投資
世界の金鉱株
損益
損益
ご投資家
*1 正式名称は、「ブラックロック・グローバル・ファンズ(BGF)ワールド・エネルギー・ファンド クラスX投資証券」です。
*2 正式名称は、「ブラックロック・グローバル・ファンズ(BGF)ワールド・マイニング・ファンド クラスX投資証券」です。
*3 正式名称は、「ブラックロック・グローバル・ファンズ(BGF)ワールド・ゴールド・ファンド クラスX投資証券」です。
※ 投資対象ファンドは、委託会社の判断により、適宜見直しを行うことがあります。
5 外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
ブラックロック天然資源株ファンド
投資リスク
交付目論見書
ファンドの基準価額は、組入れられている有価証券の値動きの他、為替変動による影響を受けます。これらの投資信託財産に生じた損益はすべて受益者の皆様に帰属します。したがって、元金および元金からの収益の確保が保証されているものではなく、損失を被ることがあります。当ファンドにかかる主なリスクは以下の通りです。
1. 基準価額の主な変動要因(当ファンドの投資内容がもたらすリスク)
◆エネルギー関連株、鉱山株および金鉱株投資のリスク
当ファンドの投資対象ファンドは、世界各国のエネルギー資源の採掘・開発等を行う企業の株式および鉱物資源・金の採掘・精練等を行う企業の株式を主要投資対象とします。したがって、エネルギー需要の変動や鉱物資源・金の市場動向および組入株式の発行会社の財務状況等が、運用成果に影響を与えることがあります。組入株式の株価および配当金の変化によって、当ファンドの基準価額は変動します。
◆為替変動リスク
当ファンドの基準価額は円建てで表示されます。一方、当ファンドは外貨建ての投資信託証券に投資を行い、当該投資信託証券に対して為替ヘッジを行いません。また、当ファンドが投資する投資信託証券は、外貨建資産に投資を行います。したがって、為替レートの動きに応じて基準価額は上昇または下落します。
◆カントリー・リスク
当ファンドの投資対象ファンドは、世界各国の株式に投資します。当ファンドの投資対象ファンドは、エマージング(新興)市場の発行体が発行する株式にも投資します。投資先の国の政治・経済事情、通貨・資本規制等の要因により、基準価額の値動きが大きくなることがあります。
◆オプション、先物、その他投資手法のリスク
当ファンドの投資対象ファンドは、証券先物・オプション、指数先物・オプション、通貨先物・オプションおよび金利スワップ等さまざまな投資手法を用いることができます。このような投資手法は運用の効率を高めるため、および証券価格、市場金利、為替の変動による影響から当ファンドの投資対象ファンドを守るために用いられるものです。このような投資手法を用いた結果、コストとリスクが伴い、基準価額に影響を与える可能性があります。こうした投資手法は必ず用いられるわけでなく、また用いられたとしても本来の目的を達成できる保証はありません。
2. ファンド運営上のリスク
◆取得申込・解約申込の受付の中止・取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受付および解約申込の受付を中止する場合があります。また、この場合、既に受付けた受益権の取得申込の受付および解約申込の受付についても取り消す場合があります。
◆信託の途中終了
当ファンドは一部解約により受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合、または受益者のため有利と認められる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等は、信託期間の途中でも信託を終了(繰上償還)させる場合があります。
◆法令・税制・会計等の変更
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
→詳細は「第二部 ファンド情報 第1ファンドの状況 3投資リスク」をご覧ください。
費用と税金
お申込みから解約・償還までの間にご負担いただく費用・税金は次の通りです。
交付目論見書
■ 直接ご負担いただく費用・税金
時期 | 項目 | 内容 | |
申込時 | 申込手数料 | 取得申込受付日の翌営業日の基準価額に 対して | 3.675%上限*1 (税抜3.50%) |
収益分配時 | 所得税および地方税 | 普通分配金に対して | 10%*2 |
特別分配金に対して | 非課税 | ||
解約請求時 | 解約手数料 | ありません。 | |
信託財産留保額 | ありません。 | ||
所得税および地方税 | 解約請求時の差益(譲渡益)に対して | 10%*2 | |
償還時 | 所得税および地方税 | 償還時の差益(譲渡益)に対して | 10%*2 |
● 申込手数料には消費税等相当額が含まれています。
*1 3.675%(税抜3.50%)を上限として、販売会社が独自に定めることができます。収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
*2 個人の受益者の場合の税率です。法人の受益者の場合は税率等が異なります。なお、平成 24 年 1 月 1 日以降は、個人の受益者については 20%(所得税 15%、地方税5%)の税率となります。
■ 投資信託財産で間接的にご負担いただく費用・税金
時期 | 項目と内容 | |||
信託報酬 | 純資産総額に対して | 年1.8165% (税抜1.73%) | ||
毎日 | 配分 | 委託会社 販売会社 | 純資産総額に対して 純資産総額に対して | 年0.84% (税抜0.80%) 年0.945% (税抜0.90%) |
受託会社 | 純資産総額に対して | 年0.0315% (税抜0.03%) | ||
毎日 | 以下のファンドにかかる諸費用(以下「諸費用」といいます)および諸費用に係る消費税等に相当する金額を、ファンドから支払うことができます。 1. 受益権の管理事務に関連する費用 2. 有価証券届出書、有価証券報告書等法定提出書類の作成、印刷および提出に係る費用 3. 目論見書の作成、印刷および交付に係る費用 4. 信託約款の作成、印刷および届出に係る費用 5. 運用報告書の作成、印刷、交付および提出に係る費用 6. 公告に係る費用 7. 他の信託との併合および信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用 8. ファンドの監査人(ファンドの財務諸表の監査)、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用 委託会社は、年0.105%(税抜0.10%)を上限とする、上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で算出する率を毎日純資産総額に対して乗じて得た額、または上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で算出する額を、上記の諸費用の支払の合計額とみ なして、ファンドから受領することができます。 | |||
随時 | ・信託事務の処理に要する諸費用 ・外貨建資産の保管等に要する費用等 ・投資対象ファンドに係る保管報酬および事務処理に要する諸費用が別途投資対象ファンド から支払われます。 |
●信託報酬および諸費用は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支払われます。
●投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託者報酬より支払われます。
税法が変更・改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。
→詳細は「第二部 ファンド情報 第1ファンドの状況 4 手数料等及び税金」をご覧ください。
ブラックロック天然資源株ファンド
ご投資の手引き Q&A
いつ、どこで申込めますか?
Q
交付目論見書
A 販売会社にて、販売会社の営業日にお申込みいただけます。
申込期間における、販売会社の各営業日の午後3時(半日立会日は午前11 時)までにお申込みが行われ、かつ当該申込の受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを、当日の申込受付分とします。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。詳細は販売会社にお問い合わせください。
※ 販売会社の営業日であっても、ルクセンブルグ証券取引所の休場日、ルクセンブルグの銀行の休業日のいずれかに該当する場合は、申込は受付けません。
●申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
●<一般コース>と<累積投資コース>の2つがあります。取扱いを行うコースおよび申込単位は、各販売会社により異なりますので、販売会社にお問い合わせください。
申込時の手数料はいくらですか?
Q
A
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額の3.675%
(税抜3.50%)を上限として、販売会社が独自に定めることができます。詳細は販売会社へお問い合わせください。
※ 申込手数料には、消費税等相当額が含まれています。
信託期間はいつからいつまでですか?
Q
A 信託期間は無期限です。
ただし、当ファンドは一部解約により受益権の口数が 30 億口を下回ることとなった場合、または受益者のため有利と認められる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等は、信託期間の途中でも信託を終了(繰上償還)させる場合があります。
収益の分配はありますか?
Q
交付目論見書
A 年4回(原則として2月20日、5月20日、8月20日および11月20日
(休業日の場合は翌営業日))決算を行い、収益分配方針に基づき分
配します。
●分配の方法は、申込コースによって異なります。
<一般コースの場合>
収益分配金は、原則として決算日から起算して5営業日以内に販売会社にてお支払いを開始いたします。
※ 手取額は普通分配金から所得税および地方税を差引いた額となります。
<累積投資コースの場合>
収益分配金は、全額自動的に再投資されます。
※ 収益分配金は税金を差し引いた後、累積投資契約に基づいて再投資されます。手数料はかかりません。
途中で換金できますか?
Q
A 販売会社にて、販売会社の営業日に解約いただけます。
販売会社の各営業日の午後3時(半日立会日は午前11時)までにお申込みが行われ、かつ当該申込の受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを、当日の申込受付分とします。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。詳細は販売会社にお問い合わせください。
※ 販売会社の営業日であっても、ルクセンブルグ証券取引所の休場日、ルクセンブルグの銀行の休業日のいずれかに該当する場合は、解約は受付けません。
●解約単位は各販売会社によって異なりますので、販売会社にお問い合わせください。
●解約価額は解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
●解約手数料はありません。
●解約代金の支払いは、原則として解約請求受付日から起算して7営業日目からとなります。
解約価額は解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約請求受付日から起算して7営業日目以降に代金が支払われます。
1営業日目
2営業日目
・・・
7営業日目
解約請求受付日 解約価額決定日 解約代金支払日
運用の経過を知ることはできますか?
Q
A
毎年5月および11月の決算後、法律に基づき委託会社が期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した「運用報告書」を作成し、お買付けいただいた販売会社等からあらかじめお申し出いただいたご住所にお届けいたします。
交付目論見書
ブラックロック天然資源株ファンド
投資信託の基本用語集
投資信託説明書 (目論見書) | 投資信託を募集・販売する際に、委託会社が作成する投資信託の商品内容が記載された説明書です。主な内容は、投資信託の申込・解約要項、投資信託の運用方針、費用等です。投資信託を購入するお客様には、金融商品取引法によって事前または同時にお渡しすることが義務づけられていますので、必ず投資信託説明書(目論見書)をご覧いただき商品内容を確認してください。 |
運用報告書 | 投資信託の毎決算時(計算期間が6ヶ月未満の場合は6ヶ月ごと)および償還時に、委託会社が作成し、販売会社を通じてお届けする投資信託財産の運用状況が記載された報告書です。主な内容はファンドの運用実績、運用経過、今後の運用方針、組入れ資産の内容、売買状況等です。 |
投資信託約款 (約款) | 投資信託の設定・運営に関する事項、投資信託財産の運用・管理に関する事項、委託会社および受託会社の業務に関する事項、受益者に関する事項等について、委託会社と受託会社が締結する信託契約のことです。約款はあらかじめ監督官庁に届出がされます。 |
基準価額 | 投資信託の価額のことで、投資信託を買い付けまたは換金する際等の基準となるものです。1口当りの価額は、純資産総額を受益権口数で除して算出します。便宜上、1万口当りの価額で表示する場合があります。基準価額は投資している株式や債券等の市場の値動きにより日々変動します。 |
純資産総額 | 投資信託の保有する資産を時価で評価し算出した資産総額から、負債総額を控除した金額のことをいいます。 |
投資信託振替制度 | 投資信託の受益証券をペーパレス化して、受益権の発生や消滅、移転をコンピューターシステム上の口座(振替口座簿)の記録により行うものです。 |
投資信託財産 | 投資信託として設定された資産のことをいいます。株式や債券等に運用された投資信託財産は受託会社により保管・管理されます。 |
信託報酬 | 投資信託の運用・管理等に対する対価として、委託会社、販売会社、受託会社が受取る費用のことです。 |
収益分配金 | 投資信託の毎決算時、分配方針に基づき受益者に支払われる投資信託の収益のことです。収益分配金の金額は委託会社が毎決算時に決定します。 |
累積投資 | 投資信託の収益分配金を税引き後、無手数料で同一の投資信託へ再投資することをいいます。 |
(1) ファンドの名称
ブラックロック天然資源株ファンド
交付目論見書
(以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。)
(2) 内国投資信託受益証券の形態等 追加型証券投資信託の受益権です。当初元本は、1口当り1円です。
当ファンドは、格付は取得しておりません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下、「社振法」といいます。)の規定 の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該 振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以 下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。 委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当 該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態 はありません。
(3) 発行(売出)価額の総額
5,000億円を上限とします。
(4) 発行(売出)価格
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額につきましては、販売会社または下記にお問い合わせください。ブラックロック・ジャパン株式会社
コールセンター :電話番号 03-4577-9700
(受付時間 営業日の9:00~17:00。半日営業日は9:00~正午。)ホームページアドレス:http://www.blackrock.co.jp
(5) 申込手数料
① 申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額の3.675%(税抜3.50%)を上限として、販売会社が独自に定めることができます。
詳細は、販売会社にお問い合わせください。
(販売会社につきましては、「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。)なお、申込手数料には消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額(以下「消費税等
相当額」といいます。)が含まれています。(以下同じ。)
② 分配金の受取方法により、「一般コース」、「累積投資コース」の2つのコースがあります。
「累積投資コース」を選択した受益者が、分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
(6) 申込単位
交付目論見書
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引き後、無手数料で再投資される「累積投資コース」の2つの申込方法があります。
取扱いを行うコースおよび申込単位は、各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社にお問い合わせください。
(7) 申込期間
平成21年12月2日から平成22年2月19日まで
申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8) 申込取扱場所
ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
コールセンター :電話番号 03-4577-9700
(受付時間 営業日の9:00~17:00。半日営業日は9:00~正午。)ホームページアドレス:http://www.blackrock.co.jp
(9) 払込期日
受益権の取得申込者は、販売会社が定める日までに申込代金(取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じた金額に、申込手数料を加算した金額をいいます。)を販売会社に支払うものとします。
振替受益権に係る各取得申込受付日の発行価額の総額は、販売会社によって追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10) 払込取扱場所
上記「(8)申込取扱場所」でお払込みください。
(11) 振替機関に関する事項
振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
(12) その他
① 申込代金の利息
申込代金には利息をつけません。
② 日本以外の地域における発行行いません。
③ 申込不可日
交付目論見書
販売会社の営業日であっても、ルクセンブルグ証券取引所の休場日、ルクセンブルグの銀行の休業日のいずれかに該当する場合は、取得申込みは受付けません。
④ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆ 投資信託振替制度とは、
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
交付目論見書
1 ファンドの性格
(1) ファンドの目的及び基本的性格
① 「ブラックロック天然資源株ファンド」(以下「当ファンド」または「ファンド」という場合があります。)は、投資信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行います。
② 当ファンドは、追加型証券投資信託であり、追加型投信/海外/株式に属しています。下記は、社団法人投資信託協会の「商品分類に関する指針」に基づき当ファンドが該当する商品分類・属 性区分を網掛け表示しています。
<商品分類表>
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産(収益の源泉) | |
単位型投信 | 国内 | 株式 | |
追加型投信 | 海外 | 債券 | |
内外 | 不動産投信 | ||
その他資産( | ) | ||
資産複合 |
<属性区分表>
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
株式 一般 大型株 中小型株債券 一般公債社債 その他債券 クレジット属性 不動産投信その他資産 (投資信託証券(株式))資産複合 資産配分固定型 | 年1回年2回年4回年6回 (隔月)年12回 (毎月)日々 その他 | グローバル (日本を含む)日本 北米 欧州 アジア オセアニア中南米 アフリカ中近東 (中東) エマージング | ファミリーファンド ファンド・ オブ・ ファンズ | あり ( ) なし |
資産配分変更型 |
<各分類および区分の定義>
交付目論見書
Ⅰ.商品分類
単位型投信・追加型 投信の区分 | 追加型投信 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の 信託財産とともに運用されるファンドをいう。 |
投資対象地域による 区分 | 海外 | 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収 益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
投資対象資産による 区分 | 株式 | 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収 益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
Ⅱ.属性区分
投資対象資産による属性区分 | その他資産( 投資信託証券(株式)) | 目論見書又は投資信託約款において、主として投資信託証券に投資する旨の記載があるものをいう。ただし、当ファンド は、投資信託証券を通じて主として株式に投資する。 |
決算頻度による属性 区分 | 年4回 | 目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記 載があるものをいう。 |
投資対象地域による属性区分 | グローバル (日本を含む) | 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの をいう。 |
投資形態による属性 区分 | ファンド・オブ・ ファンズ | 「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファン ド・オブ・ファンズをいう。 |
為替ヘッジによる属性区分 | 為替ヘッジなし | 目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がな いものをいう。 |
上記は、社団法人投資信託協会の定義を基に委託会社が作成したものを含みます。なお、上記以外の商品分類・属性区分の定義については、 社団法人投資信託協会のホームページ
(http://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
③ 信託金の限度額は、5,000億円です。ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
④ ファンドの特色
交付目論見書
a.主として、世界のエネルギー関連株、鉱山株および金鉱株(以下「資源株」ということがあります。)の各々を主要な投資対象とする投資信託証券(以下「投資対象ファンド」ということがあります。)へ投資します。
世界が注目する資源株に投資
資源株とは、石油や天然ガスを始めとするエネルギー資源や、アルミニウム、金などの鉱物資源を採掘、精製、販売する資源に関わる企業が発行する株式のことを言います。
近年、新興国は、先進国と比較して高い経済成長を実現しています。
今後も新興国が高成長を維持した場合、インフラ整備等に必要なエネルギー・鉱物資源に対する需要の伸びが予測されます。その一方で、資源の供給量には限界があることから、今後、長期的に資源需給の逼迫が予測されます。
当ファンドは、このような世界の資源市場の動向から恩恵を受けると考えられる、資源株へ投資し、中長期的な投資信託財産の成長を目指します。
※上記の予測は作成日現在のものであり、今後の市場環境等の変化に応じて変更される可能性があります。
b.投資対象ファンドは、ブラックロック・グループの運用会社に属する天然資源チームが運用を行います。
エネルギー・鉱物資源・金に精通したプロ集団「天然資源チーム」が運用
天然資源チームは、地質学者・鉱物探査学者などで構成されており、資産運用に関する財務的な視点のみならず、世界中の油田、ガス田、鉱山等を実地調査するなど技術的な視点を併せ持ったエネルギー・鉱物資源・金に精通したプロ集団です。
当チームの運用総額は、174億ドル(約1.7兆円*)を超え、当セクターにおける運用規模は世界最大級です。
* 2008年11月末現在。(円換算レートは1ドル=95.54円を使用)
c.ファンド・オブ・ファンズ形式で運用します。投資対象ファンドは、以下の通りです。
○ルクセンブルグ籍証券投資法人(米ドル建て)
交付目論見書
ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・エネルギー・ファンド クラスX投資証券(以下、「BGF ワールド・エネルギー・ファンド」といいます。)
○ルクセンブルグ籍証券投資法人(米ドル建て)
ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・マイニング・ファンド クラスX投資証券(以下、「BGF ワールド・マイニング・ファンド」といいます。)
○ルクセンブルグ籍証券投資法人(米ドル建て)
ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・ゴールド・ファンド クラスⅩ投資証券(以下、「BGF ワールド・ゴールド・ファンド」といいます。)
※ 投資対象ファンドは、委託会社の判断により、適宜見直しを行うことがあります。
投資対象ファンド | 投資割合 | 主な投資対象 |
BGF ワールド・エネルギー・ファンド | 40% | 世界のエネルギー関連株 |
BGF ワールド・マイニング・ファンド | 40% | 世界の鉱山株 |
BGF ワールド・ゴールド・ファンド | 20% | 世界の金鉱株 |
d.各投資対象ファンドへの投資割合は、原則として以下を基本とします。以下の基本投資割合は、資金動向、市況動向、および各投資対象ファンドの収益性・流動性等を勘案して変更することができます。
e.外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
f.原則として、年4回の毎決算時(原則として2、5、8、11月の20日。休業日の場合は翌営業日)に収益分配方針に基づき、分配を行います。
※ 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。運用状況によっては、分
配を行わない場合もあります。
(イメージ図)
※ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
(2) ファンドの仕組み
ファンドの仕組み
販 売 会 社
受 託 会 社
委 託 会 社
フ ァ ン ド
投資者(受益者)
交付目論見書
ブラックロック 天然資源株ファンド
ブラックロック・ジャパン株式会社
投資信託財産の運用指図等を行います。
証券投資信託契約
受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約
住友信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
投資信託財産の保管・管理・計算等を行います。
受益権の募集の取扱いおよび販売を行い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行います。
<ファンド・オブ・ファンズの仕組み>
分配金償還金解約金
損益
投資
損益
損益
投資
損益
投資
損益
投資
損益
世界の金鉱株
BGF
ワールド・ゴールド・ファンド
世界の鉱山株
BGF
ワールド・マイニング・ファンド
世界のエネルギー関連株
当ファンドは、投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。
買付解約
お申込み
投資
投資
ご投資家
ブラックロック天然資源株ファンド
BGF
ワールド・エネルギー・ファンド
<契約等の概要>
a.「証券投資信託契約」
交付目論見書
ファンドの設定・運営に関する事項、投資信託財産の運用・管理に関する事項、委託会社および受託会社の業務に関する事項、受益者に関する事項等について規定しています。
b.「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」
販売会社に委託する受益権の募集販売の取扱い、一部解約事務、受益者に対する収益分配金 および一部解約金の支払い、その他これらの業務に付随する業務等について規定しています。
<委託会社の概況>
本書提出日現在の委託会社の概況は、以下のとおりです。
年 | 月 | 沿 革 |
1988年 | 3月 | バークレイズ・デズート・ウェッド投資顧問株式会社設立 (英国大手金融グループのバークレイズ・グループ投資銀行部門における資産運用会社 BZW Investment Management 100%出資) |
1988年 | 6月 | 証券投資顧問業者として登録 |
1989年 | 1月 | 投資一任業務認可を取得 |
1994年 | 11月 | 「ビーゼッドダブリュー投資顧問株式会社」に社名変更 |
1998年 | 3月 | 投資信託委託業務免許を取得 「バークレイズ投信株式会社」に社名変更 |
1999年 | 1月 | バークレイズ・バンクPLC100%出資となる |
2000年 | 7月 | バークレイズ・バンクPLCの直轄体制から、バークレイズ・グローバル・イ ンベスターズ(BGI)グループの経営傘下に入る |
2001年 | 6月 | 「バークレイズ・グローバル・インベスターズ投信株式会社」に社名変更 |
2001年 | 7月 | バークレイズ・バンクPLCからバークレイズ・グローバル・インベスター ズ・ユーケー・ホールディングス・リミテッドへ株主異動 |
2004年 | 4月 | バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社と合併 バークレイズ・グローバル・インベスターズ投信株式会社を存続会社として 「バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社」へ商号変更 |
2007年 | 9月 | 証券業登録、バークレイズ・グローバル・インベスターズ証券投信投資顧問 株式会社へ商号変更 |
2007年 | 9月 | バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社へ商号変更 |
2008年 | 7月 | バークレイズ・グローバル・インベスターズ・サービス株式会社を吸収合併 |
2009年 | 12月 | ブラックロック・ジャパン株式会社と合併 バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社を存続会社として「ブラックロック・ジャパン株式会社」へ商号変更(予定) |
a.資本金 485,000千円 b.沿革
c.大株主の状況
株主名 | 住所(*) | 所有 株式数 | 所有比率 |
バークレイズ・グローバル・インベスターズ・ ユーケー・ホールディングス・リミテッド | 1 Churchill Place, London E14 5HP, UK | 9,238株 | 100% |
交付目論見書
(*)登記上の住所
※ 上記は、合併前のバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社(存続会社)の内容です。
(1) 投資方針
交付目論見書
① 主として世界のエネルギー関連株、鉱山株および金鉱株の各々を主要な投資対象とする投資信託証券に投資を行います。投資対象とする投資信託証券は、別に定めるブラックロック・グループの運用会社が運用するものとします。
② 各投資信託証券への投資割合は、原則として以下を基本とします。以下の基本投資割合は、資金動向、市況動向、および各投資信託証券の収益性・流動性等を勘案して変更することができます。
投資信託証券の主要投資対象 | 投資割合 |
世界のエネルギー関連株 | 40% |
世界の鉱山株 | 40% |
世界の金鉱株 | 20% |
③ 別に定める投資信託証券は、委託会社の判断により、変更することがあります。
④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
⑥ 投資対象ファンドの選定にあたっては、上記の投資方針の他、当ファンドの運営上の効率性等を勘案します。
(2) 投資対象
a.投資対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
(a) 有価証券
(b) 金銭債権
(c) 約束手形(手形割引市場において売買される手形に限ります。)
b.投資対象とする有価証券(約款第16条第1項)
交付目論見書
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)および投資証券または外国投資証券 (金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(a) 国債証券
(b) 地方債証券
(c) 特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債券を除きます。)
(d) 短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に関する特定短期社債、商工組合中央金庫法第33条の2に規定する短期商工債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債および農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
(e) コマーシャル・ペーパー
(f) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
(g) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、(a)から(d)の証券および(f)の証券および証書のうち(a)から(d)の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、公社債((d)、(f)の証券および証書のうち(d)の性質を有するものを除く)にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引 (現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
c.投資対象とする金融商品(約款第16条第2項)
このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用を指図することができます。
(a) 預金
(b) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(c) コール・ローン
(d) 手形割引市場において売買される手形
(e) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(f) 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
投資対象ファンドの概要
交付目論見書
(a) BGF ワールド・エネルギー・ファンド
形態 | ルクセンブルグ籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(米ドル建て) |
投資目的および投資態度 | トータル・リターンを最大化することを目指します。ファンドは、少なくともその純資産の 70%を世界各国のエネルギー資源の探査・開発・生産・輸送を行う企業の株式に投資します。また、新たなエネルギー技術の開発および利用に携る企業の株式にも投資します。 |
設定日 | 2001年4月6日 |
存続期間 | 無期限 |
主な投資制限 | ・同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以下とします。 ・純資産総額の5%を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有する譲渡 性のある証券の総額は純資産総額の40%を超えないものとします。 |
管理報酬 | ございません。(注) |
その他費用 | 保管報酬および事務の処理に要する諸費用がファンドから差し引かれます。 |
決算日 | 年1回(原則として8月末日)に決算を行います。 |
収益分配方針 | 分配を行いません。 |
申込手数料 | ございません。 |
管理会社 | ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー |
投資顧問会社 | ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド |
保管会社 | ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(インターナショナル)リミテッド |
(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託者報酬より支払われます。
(b) BGF ワールド・マイニング・ファンド
形態 | ルクセンブルグ籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(米ドル建て) |
投資目的および投資態度 | トータル・リターンを最大化することを目指します。ファンドは、少なくともその純資産の 70%を世界各国の金属や鉄や石炭などの一般非鉄金属の採掘・精錬等を行う企業の株式に投資します。また、金、貴金属および鉱物資源を取り扱う企業の株式にも投資します。ファンド は、現物の金または金属を保有しません。 |
設定日 | 1997年3月24日 |
存続期間 | 無期限 |
主な投資制限 | ・同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以下とします。 ・純資産総額の5%を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有する譲渡 性のある証券の総額は純資産総額の40%を超えないものとします |
管理報酬 | ございません。(注) |
その他費用 | 保管報酬および事務の処理に要する諸費用がファンドから差し引かれます。 |
決算日 | 年1回(原則として8月末日)に決算を行います。 |
収益分配方針 | 分配を行いません。 |
申込手数料 | ございません。 |
管理会社 | ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー |
投資顧問会社 | ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド |
保管会社 | ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(インターナショナル)リミテッド |
(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託者報酬より支払われます。
交付目論見書
(c) BGF ワールド・ゴールド・ファンド
形態 | ルクセンブルグ籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(米ドル建て) |
投資目的および投資態度 | トータル・リターンを最大化することを目指します。ファンドは、少なくともその純資産の 70%を世界各国の金の採掘を行う企業の株式に投資します。また、貴金属や鉱物および金属や鉱物資源を取り扱う企業の株式にも投資します。ファンドは、現物の金または金属を保有しま せん。 |
設定日 | 1994年12月30日 |
存続期間 | 無期限 |
主な投資制限 | ・同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以下とします。 ・純資産総額の5%を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有する譲渡 性のある証券の総額は純資産総額の40%を超えないものとします |
管理報酬 | ございません。(注) |
その他費用 | 保管報酬および事務の処理に要する諸費用がファンドから差し引かれます。 |
決算日 | 年1回(原則として8月末日)に決算を行います。 |
収益分配方針 | 分配を行いません。 |
申込手数料 | ございません。 |
管理会社 | ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー |
投資顧問会社 | ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド |
保管会社 | ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(インターナショナル)リミテッド |
(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託者報酬より支払われます。
(3) 運用体制
ファンドの運用・管理の各業務の役割分担を社内規程により定めております。ファンドの運用については委託会社の運用部門が統括しています。
交付目論見書
社内には内部監査を担当する部門、ファンドの運用状況やリスク状況等をモニターし、関連部署にフィードバックする部門、或いは投資委員会等開催により、各ファンドの投資方針等に従って運用が行われているか確認する組織、機能が確立しています。
当ファンドの運用は、マルチアセット・ポートフォリオ・ストラテジーズ・チーム(2名程度)が担当いたします。
ブラックロック・ジャパン株式会社(委託会社)
運用指図
投資
投資
投資
BGF
ワールド・エネルギー・ファンド
BGF
ワールド・マイニング・ファンド
BGF
ワールド・ゴールド・ファンド
運用指図
運用指図
運用指図
ブラックロック・インベストメント・
マネジメント(UK)リミテッド
天然資源チーム
ブラックロック天然資源株ファンド
運用体制図
運用部門 | |
マルチアセット・ポートフォリオ・ストラテジーズ・チーム |
※ 上記の内容は、平成21年10月末現在の当ファンドの委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社における当ファンドの運用体制です。当ファンドの委託会社としての業務は、平成21年12月2日にブラックロック・ジャパン株式会社との合併によりバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社
(新社名:ブラックロック・ジャパン株式会社)に承継されます。
※ 運用体制は、変更となる場合があります。
<参考:投資対象ファンドの運用体制>
投資対象ファンドは、ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッドの株式運用部門の天然資源チームによって運用されています。
交付目論見書
天然資源チームの概要
■地質学・鉱物探査学等のスペシャリストによるチーム構成
当チームは地質学・鉱物探査学等のスペシャリストにより構成され、資源株に投資を行う運用チームです。
当チームでは、油田、ガス田、鉱山等をポートフォリオ・マネジャー自らが実地調査し、徹底した調査活動を行います。
また他の運用チームと情報交換することにより更に広範の投資対象をカバーします。綿密なリサ ーチに基づき、長期的に成長が見込まれ、割安と考えられる銘柄に厳選して投資を行っています。
■「財務的視点」と「技術的視点」からのリサーチ
天然資源チームが地質学・鉱物探査学等のスペシャリストにより構成されていることは、資源株に投資を行う上で重要な意味を持ちます。
チームのメンバーは、世界中の油田、ガス田、鉱山等を訪れ、その専門的な知識と経験を生かして情報収集にあたり、資産運用に関する高度な分析力をもって比較、検討、判断を行うことが出来ます。つまり、資産運用に関する「財務的視点」とエネルギー・鉱業についての「技術的視点」を併せ持ったリサーチを行うことが出来るのです。
コアとなる銘柄についてリサーチを実施
経営者の質
油田、ガス田、鉱脈の質
期待収益
採掘可能年数
流動性
採掘コスト
商品価格
カントリ-・リスク
期待埋蔵量
実地調査
ポートフォリオを構築
財務的視点 技術的視点
■グローバルなリサーチ
天然資源チームでは、グローバルな産業であるエネルギー企業および鉱業企業の株式に投資を行うに当っては、世界的規模でリサーチを行うことが重要であると考えます。
交付目論見書
また、エネルギー企業および鉱業企業の株式は大きく株価が変動する傾向にあります。投資を行おうとする全ての企業を詳細にリサーチすることでリスクを管理することが重要であると考えます。
そのため、当チームのメンバーは世界のエネルギー企業および鉱業企業を訪問し、経営トップとの面談を行い、さらに油田、ガス田、鉱山等へ出向き実地調査を行っています。
―技術的視点での実地調査例―
※ 世界地図の中の足跡は、天然資源チームが実地調査に赴いた油田、鉱山、製油所等を例示しています。
■迅速なリサーチ結果の反映
天然資源チームのメンバーは、世界中どこにいてもチームの拠点である英国・ロンドンへリサーチの結果を報告し、ミーティングを行います。
全ての情報は共有され、チームで検討、投資判断を行い、迅速に実行します。
常に、世界中のあらゆる油田、ガス田、鉱山等とエネルギー企業および鉱業企業に関するデータ・ベースに基づいて、世界のエネルギー企業および鉱業企業を比較し、市場の選択を行い、価値があると判断される投資先を見出し、分散投資を行っております。
※ ファンドの運用体制等は変更となる場合があります。
ブラックロック・グループ
ブラックロック・グループは、運用資産残高約1.37兆ドル*(約132兆円)を持つ世界最大級の独立系資産運用グループであり、当社はその日本法人です。
交付目論見書
当グループは、世界各国の機関投資家及び個人投資家のため、株式、債券、キャッシュ・マネジメント及びオルタナティブ商品といった様々な資産クラスの運用を行っております。また、機関投資家向けに、リスク管理、投資システム・アウトソーシング及びファイナンシャル・アドバイザリー・サービスの提供を行っております。
* 2009年6月末現在。(円換算レートは1ドル=96.485円を使用)
(4) 分配方針
① 収益分配方針
年4回の毎決算時(原則として2月20日、5月20日、8月20日および11月20日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
a.分配対象額の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買損益(繰越欠損補填後、評価損益を含みます。)等の全額とします。
b.分配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。
c.留保益の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
② 収益の分配
a.投資信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
(a) 利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額(「配当等収益」といいます。)は、諸経費、諸費用(消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額(以下「消費税相当額」といいます。)を含みます。以下同じ。)、信託報酬(消費税等相当額を含みます。以下同じ。)を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金に充てるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
(b) 売買損益に評価損益を加算した利益金額(「売買益」といいます。)は、諸経費、諸費用お よび信託報酬を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金と して積み立てることができます。
b.毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越すものとします。
③ 収益分配金の支払い a.支払時期と支払場所
(a) 一般コースの場合
交付目論見書
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として5営業日以内)に、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者にお支払いを開始します。収益分配金は販売会社の営業所等において支払います。
(b) 累積投資コースの場合
累積投資契約に基づき、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売り付けを行います。当該取得申込により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
b.時効
受益者が、a.(a)に規定する支払開始日から5年間支払い請求を行わない場合はその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(5) 投資制限
当ファンドの約款で定める投資制限
a.投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限①)
b.投資信託証券への投資制限(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限②)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
c.外貨建資産への投資制限(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限③)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
d.同一銘柄の投資信託証券への投資制限(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限④)
同一銘柄の投資信託証券への投資割合は投資信託財産の純資産総額の50%以内とします。ただし、約款および定款等においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得される(販売会社および運用会社が一時取得する場合を含みます。)投資信託証券であることが記載されている投資信託証券については50%以上の取得ができるものとします。
e.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第19条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により、特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
f.公社債の借入れ(約款第20条)
(a) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた時は、担保の提供の指図を行うものとします。
交付目論見書
(b) (a)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(c) 投資信託財産の一部解約等の事由により、(b)の借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(d) (a)の借入れにかかる品借料は投資信託財産中から支弁します。
g.外国為替予約の指図および範囲(約款第21条)
委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産について当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
h.資金の借入れ(約款第27条)
(a) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(b) 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(c) 収益分配金の再投資にかかる借入期間は投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(d) 借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
(1) 投資リスク
交付目論見書
ファンドの基準価額は、組入れられている有価証券の値動きの他、為替変動による影響を受けます。これらの投資信託財産に生じた損益はすべて受益者の皆様に帰属します。したがって、元金および元金からの収益の確保が保証されているものではなく、損失を被ることがあります。当ファンドにかかる主なリスクは以下の通りです。
① 基準価額の主な変動要因(当ファンドの投資内容がもたらすリスク) a.エネルギー関連株、鉱山株および金鉱株投資のリスク
当ファンドの投資対象ファンドは、世界各国のエネルギー資源の採掘・開発等を行う企業の株式および鉱物資源・金の採掘・精練等を行う企業の株式を主要投資対象とします。したがって、エネルギー需要の変動や鉱物資源・金の市場動向および組入株式の発行会社の財務状況等が、運用成果に影響を与えることがあります。組入株式の株価および配当金の変化によって、当ファンドの基準価額は変動します。
b.為替変動リスク
当ファンドの基準価額は円建てで表示されます。一方、当ファンドは外貨建ての投資信託証券に投資を行い、当該投資信託証券に対して為替ヘッジを行いません。また、当ファンドが投資する投資信託証券は、外貨建資産に投資を行います。したがって、為替レートの動きに応じて基準価額は上昇または下落します。
c.カントリー・リスク
当ファンドの投資対象ファンドは、世界各国の株式に投資します。当ファンドの投資対象ファンドは、エマージング(新興)市場の発行体が発行する株式にも投資します。エマージング諸国の経済は、先進諸国に比べて不安定であり、その株式市場を取り巻く社会的・経済的環境はより不透明な場合が多く、エマージング諸国の政府は自国経済を規制または監督する上で大きな影響力を行使することがあります。したがって、主として先進国市場に投資する場合に比べて、投資先の国の政治・経済事情、通貨・資本規制等の要因により、より大幅に株価が変動することが考えられ、それに伴い当ファンドの基準価額が大幅に変動することがあります。
d.オプション、先物、その他投資手法のリスク
交付目論見書
当ファンドの投資対象ファンドは、証券先物・オプション、指数先物・オプション、通貨先物・オプションおよび金利スワップ等さまざまな投資手法を用いることができます。このような投資手法は運用の効率を高めるため、および証券価格、市場金利、為替の変動による影響から当ファンドの投資対象ファンドを守るために用いられるものです。このような投資手法を用いた結果、コストとリスクが伴い、基準価額に影響を与える可能性があります。こうした投資手法は必ず用いられるわけでなく、また用いられたとしても本来の目的を達成できる保証はありません。
② ファンド運営上のリスク
a.取得申込・解約申込の受付の中止・取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受付・解約申込の受付を中止する場合があります。また、この場合、既に受付けた受益権の取得申込の受付・解約申込の受付についても取り消す場合があります。
b.信託の途中終了
当ファンドは一部解約により受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合、または受益者のため有利と認められる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等は、信託を終了させる場合があります。
c.法令・税制・会計等の変更
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
(2) 投資リスクの管理体制
① 委託会社の運用チームによるリスク管理
委託会社の運用チームにおいて、定期的にパフォーマンスやリスク等の確認を行っています。
② リスク・クオンツ分析部による運用及びリスクの分析
当該商品の運用分析およびリスク分析は委託会社の「リスク・クオンツ分析部」が行っております。さらに、分析結果について定期的にレビューを行い、委託会社の運用チームへ助言をしています。
※ 上記の内容は、平成21年10月末現在の当ファンドの委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社における当ファンドの投資リスクの管理体制です。当ファンドの委託会社としての業務は、平成21年12月2日にブラックロック・ジャパン株式会社との合併によりバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社(新社名:ブラックロック・ジャパン株式会社)に承継されます。
※ 投資リスクの管理体制は、変更となる場合があります。
(1) 申込手数料
① 申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額の3.675%(税抜3.50%)を上限として、販売会社が独自に定めることができます。
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詳細は、販売会社にお問い合わせください。
販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。ブラックロック・ジャパン株式会社
コールセンター :電話番号 03-4577-9700
(受付時間 営業日の9:00~17:00。半日営業日は9:00~正午。)ホームページアドレス:http://www.blackrock.co.jp
なお、申込手数料には消費税等相当額が含まれています。(以下同じ。)
② 分配金の受取方法により、「一般コース」、「累積投資コース」の2つのコースがあります。
「累積投資コース」を選択した受益者が、分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
(2) 換金(解約)手数料
① 解約手数料 ありません。
② 信託財産留保額ありません。
(3) 信託報酬等
① 信託報酬の総額
計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年1.8165%(税抜1.73%)の率を乗じて得た金額とし、委託会社、販売会社、受託会社の間の配分は次の通りとします。
委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | 合計 | |
投資信託財産の純資産総額に対して | 年0.8400% (税抜0.80%) | 年0.9450% (税抜0.90%) | 年0.0315% (税抜0.03%) | 年1.8165% (税抜1.73%) |
※ 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託者報酬より支払われます。
② 信託報酬の支払時期と支払方法等
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁するものとします。
委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。
(4) その他の手数料等
① 投資信託財産において一部解約金等の支払資金に不足が生じるときに資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
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② 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
③ 下記の諸費用(以下「諸費用」といいます)は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができます。
1.受益権の管理事務に関連する費用
2.有価証券届出書、有価証券報告書等法定提出書類の作成、印刷および提出に係る費用
3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4.信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5.運用報告書の作成、印刷、交付および提出に係る費用
6.公告に係る費用
7.他の信託との併合および信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
8.この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
委託会社は、年0.105%(税抜0.10%)を上限とする、上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で算出する率を毎日純資産総額に対して乗じて得た額、または上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で算出する額を、上記の諸費用の支払の合計額とみなして、ファンドから受領することができます。諸費用および諸費用に係る消費税等相当額は毎計算期末、または信託終了のとき投資信託財産中から支払われるものとします。
④ 外貨建資産の保管等に要する費用は、投資信託財産中より支弁します。
⑤ 投資対象ファンドに係る保管報酬および事務処理に要する諸費用が別途投資対象ファンドから支払われます。
(5) 課税上の取扱い
日本の居住者(法人を含む。)である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
① 個別元本方式について
a.追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料は含まれません。)が当該受益者の元本(「個別元本」といいます。)にあたります。
b.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
交付目論見書
c.同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
d.受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「特別分配金」については、下記「③収益分配金の課税について」を参照。)
② 一部解約時および償還時の課税について a.個人の受益者の場合
一部解約時および償還時の差益(譲渡益)が課税対象となります。
b.法人の受益者の場合
一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
③ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「特別分配金」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、a.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、b.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とします。
④ 個人、法人の課税の取扱いについて a.個人の受益者に対する課税
(a) 収益分配金の課税について
支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間については、10%(所得税7%、地方税
3%)の軽減税率により、また平成24年1月1日以降については20%(所得税15%、地方税
5%)の税率による源泉徴収が行われます。原則として、申告は不要です。
また、確定申告を行うことにより総合課税(配当控除なし)と申告分離課税(平成23年12月31日までは10%(所得税7%および地方税3%)、平成24年1月1日以降は20%(所得税 15%および地方税5%))のいずれかを選択することができます。
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(b) 一部解約時および償還時の差益の課税について
一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額を含みます。)を控除した利益)は、譲渡益として課税対象(譲渡所得等)となり、申告分離課税が適用されます。
その税率は平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間については、10%(所得税
7%および地方税3%)の軽減税率により、また平成24年1月1日以降については、20%
(所得税15%および地方税5%)の税率が適用されます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)の利用が可能な場合があります。
一部解約時および償還時に損失(譲渡損)が生じた場合には、確定申告することで、他の株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
また、一部解約時および償還時の差益(譲渡益)については、他の株式等の譲渡損と損益を相殺することができます。
b.法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、7%(所得税7%、地方税の源泉徴収はありません。)の税率による源泉徴収が行われます。なお、当ファンドについては、法人税の課税対象となりますが、益金不算入制度の適用はありません。
※ 平成24年1月1日以降は、上記の7%の税率は、15%(所得税15%、地方税の源泉徴収はありませ
ん。)になります。
※ なお、税法が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。
※ 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
「ブラックロック天然資源株ファンド」
交付目論見書
(1) 投資状況 (平成21年6月末現在)
資産の種類 | 金額(円) | 投資比率(%) | |
投資証券 | ルクセンブルグ | 7,056,581,317 | 98.47 |
その他資産(負債控除後) | 109,933,284 | 1.53 | |
合計 | 7,166,514,601 | 100.00 |
(2) 投資資産 (平成21年6月末現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
順位 | 銘柄 | 国/地域 | 種類 | 投資口数 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資比率 (%) |
1 | BGF ワールド・マイニング・ファンド | ルクセンブルグ | 投資証券 | 585,842.92 | 4,631.87 | 2,713,550,700 | 4,827.38 | 2,828,088,035 | 39.46 |
2 | BGF ワールド・エネルギー・ファンド | ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,406,882.52 | 1,989.77 | 2,799,375,079 | 1,984.53 | 2,791,995,924 | 38.96 |
3 | BGF ワールド・ゴールド・ファンド | ルクセンブルグ | 投資証券 | 342,928.16 | 4,038.27 | 1,384,837,638 | 4,188.92 | 1,436,497,359 | 20.04 |
(注1) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。 (注2) 簿価単価及び評価単価は投資証券の1口当たりの価額です。
種類別投資比率
種類 | 投資比率(%) |
投資証券 | 98.47 |
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの該当事項はありません。
(3) 運用実績
① 純資産の推移
交付目論見書
平成21年6月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
第1期(平成20年2月20日) | 6,655,016,235 | (同左) | 0.9996 | (同左) |
第2期(平成20年5月20日) | 9,422,268,479 | 10,058,031,989 | 1.0374 | 1.1074 |
第3期(平成20年8月20日) | 10,258,687,024 | (同左) | 0.7562 | (同左) |
第4期(平成20年11月20日) | 4,756,537,475 | (同左) | 0.3473 | (同左) |
第5期(平成21年2月20日) | 5,313,806,841 | (同左) | 0.4107 | (同左) |
第6期(平成21年5月20日) | 6,310,048,232 | (同左) | 0.5048 | (同左) |
平成20年6月末現在 | 12,222,071,132 | ― | 0.9835 | ― |
平成20年7月末現在 | 11,389,126,632 | ― | 0.8569 | ― |
平成20年8月末現在 | 11,135,976,001 | ― | 0.8172 | ― |
平成20年9月末現在 | 8,307,852,581 | ― | 0.6070 | ― |
平成20年10月末現在 | 5,346,088,087 | ― | 0.3949 | ― |
平成20年11月末現在 | 5,389,812,903 | ― | 0.3939 | ― |
平成20年12月末現在 | 5,148,434,684 | ― | 0.3827 | ― |
平成21年1月末現在 | 4,992,433,569 | ― | 0.3759 | ― |
平成21年2月末現在 | 5,170,225,064 | ― | 0.4011 | ― |
平成21年3月末現在 | 5,484,177,709 | ― | 0.4354 | ― |
平成21年4月末現在 | 5,833,093,707 | ― | 0.4647 | ― |
平成21年5月末現在 | 6,836,000,236 | ― | 0.5350 | ― |
平成21年6月末現在 | 7,166,514,601 | ― | 0.5192 | ― |
交付目論見書
② 分配の推移
1口当たりの分配金(円) | |
第1期 | ― |
第2期 | 0.0700 |
第3期 | ― |
第4期 | ― |
第5期 | ― |
第6期 | ― |
③ 収益率の推移
収益率(%) | |
第1期 | △0.0 |
第2期 | 10.8 |
第3期 | △27.1 |
第4期 | △54.1 |
第5期 | 18.3 |
第6期 | 22.9 |
(注) 収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。なお、第1期計算期間については、前期末基準価額を10,000円(1万口当たり)として計算しています。
(1) 申込(販売)手続等
① 申込方法
交付目論見書
受益権の取得申込者は、販売会社と有価証券の取引に関する契約を締結します。このため、販売会社は有価証券の取引にかかわる約款を取得申込者に交付し、取得申込者は当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨の申込書を提出します。
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と分配金が税引き後無手数料で再投資される「累積投資コース」の2つの申込方法があります。
「累積投資コース」を選択する取得申込者は、当該販売会社との間で「累積投資約款」にしたがって契約を締結します。
取扱いを行うコースは各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社までお問い合わせください。
取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
② 申込期間
当ファンドの取得申込は、申込期間における販売会社の各営業日に、販売会社の本・支店、営業所等でお受けしています。なお、申込期間は、有価証券届出書を提出することによって更新されます。
③ 受付時間
お申込みの受付は、申込期間中の午後3時(半日立会日は午前11時)までに受付けたものを当日のお申込みとします。受付時間を過ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとします。詳細は販売会社にお問い合わせください。
販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。ブラックロック・ジャパン株式会社
コールセンター :電話番号 03-4577-9700
(受付時間 営業日の9:00~17:00。半日営業日は9:00~正午。)ホームページアドレス:http://www.blackrock.co.jp
④ 申込不可日
交付目論見書
ルクセンブルグ証券取引所の休場日、ルクセンブルグの銀行の休業日のいずれかに該当する場合は、販売会社の営業日であってもお申込みは受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。
⑤ 申込単位
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引き後、無手数料で再投資される「累積投資コース」の2つの申込方法があります。
取扱いを行うコースおよび申込単位は、各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社にお問い合わせください。
⑥ 申込価額
受益権の申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。また、申込価額には、申込手数料は含まれておりません。
⑦ 申込手数料
a.取得申込受付日の翌営業日の基準価額の3.675%(税抜3.50%)を上限として、販売会社が独自に定めることができます。
詳細は、販売会社にお問い合わせください。
なお、申込手数料には消費税等相当額が含まれています。
b.「累積投資コース」を選択した受益者が、分配金を再投資する場合は、無手数料となります。
⑧ 取得申込の受付の中止、既に受付けた取得申込の受付の取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受付けた取得申込の受付を取り消すことがあります。
⑨ 取得申込代金のお支払い
取得申込者は、申込代金を申込の販売会社にその指定日までに支払うものとします。
(2) 換金(解約)手続等
① 一部解約の申込と受付
交付目論見書
受益者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。受益者が一部解約の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。一部解約の請求の受付は、午後3時(半日立会日は午前11時)までとなっております。詳細は販売会社にお問い合わせください。
解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
② 解約単位
解約単位は各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社にお問い合わせください。
③ 解約請求不可日
ルクセンブルグ証券取引所の休場日、ルクセンブルグの銀行の休業日のいずれかに該当する場合は、販売会社の営業日であっても一部解約の実行請求は受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。
④ 解約の価額
一部解約の価額は、一部解約の実行請求受付日の翌営業日の基準価額とします。なお手取額は、一部解約の実行請求受付日の翌営業日の基準価額から所得税および地方税を差し引いた金額とな ります。
当ファンドの解約価額等につきましては販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。
ブラックロック・ジャパン株式会社
コールセンター :電話番号 03-4577-9700
(受付時間 営業日の9:00~17:00。半日営業日は9:00~正午。)
⑤ 解約請求受付の制限
投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の一部解約の実行請求には制限があります。詳細は販売会社にお問い合わせください。
⑥ 解約代金の支払い
解約代金は原則として一部解約実行請求受付日から起算して7営業日目から販売会社においてお支払いします。
⑦ 一部解約の実行の請求の受付中止および取消
交付目論見書
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとします。
(1) 資産の評価
交付目論見書
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま す。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額か ら負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除し た金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算 日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが 国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額(1万口当り)は委託会社の営業日に毎日算出されます。受益者は、販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。
また、日々の基準価額(1万口当り)は翌日の日本経済新聞に掲載されております。ファンド名は
「天然資源」と省略されて記載されております。
当ファンドの主たる投資対象の評価方法は以下の通りです。
投資信託証券:金融商品取引所(海外取引所を含む)に上場されているものは、当該取引所における計算日の最終相場(海外取引所に上場されているものについては、計算日に知りうる直近の最終相場)で評価します。金融商品取引所に上場されていないものは、第一種金融商品取引業者、銀行等の提示する価格(原則として、計算日に知りうる直近の日の純資産価格)で評価します。
ブラックロック・ジャパン株式会社
コールセンター :電話番号 03-4577-9700
(受付時間 営業日の9:00~17:00。半日営業日は9:00~正午。)ホームページアドレス:http://www.blackrock.co.jp
(2) 保管
該当事項はありません。
(3) 信託期間
この信託の期間は、無期限とします。
(4) 計算期間
毎年2月21日から5月20日まで、5月21日から8月20日まで、8月21日から11月20日まで、11月 21日から翌年の2月20日までとすることを原則とします。計算期間終了日に該当する日が休業日のときは該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
(5) その他
① ファンドの償還条件等
交付目論見書
a.委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、信託契約の一部が解約させることにより、受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
c.a.およびb.の場合において、委託会社は、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
d.c.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下d.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
e.c.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
f.c.~e.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
g.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときはその命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
h.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
i.h.にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更b.」に規定する書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
交付目論見書
j.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の変更の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は以下に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
b.委託会社は、a.の事項(a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場 合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面 決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等 の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係 る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
f.b.~e.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思 表示をしたときには適用しません。
交付目論見書
g.a.~f.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときはa.~f.の規定にしたがいます。
③ 信託事務の委託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
④ 運用報告書の作成
毎年5月および11月の決算後、委託会社が期間中の運用経過のほか投資信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した「運用報告書」を作成し、お買付けいただいた販売会社からあらかじめお申し出いただいたご住所にお届けいたします。
⑤ 関係法人との契約の更改等に関する手続き
「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は1年とし、委託会社、販売会社いずれからも別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様です。
⑥ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告により行い、次のアドレスに掲載します。 http://www.blackrock.co.jp
但し、当該公告方法に支障がある場合には、日本経済新聞による公告を行います。
(6) 受益者の権利等
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金受領権
交付目論見書
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
<一般コース>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として5営業日以内)に、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)にお支払いを開始します。
受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間支払い請求を行わない場合はその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
<累積投資コース>
受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌日に、収益分配金が販売会社に交付されます。
販売会社は、累積投資契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
② 償還金受領権
受益者は、委託会社の決定した償還金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5 営業日以内)に償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還 日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に 設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益 権については原則として取得申込者とします。)にお支払いを開始します。なお、当該受益者は、 その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当 該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
償還金の支払いは、販売会社において行います。
受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
③ 受益権の一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に一部解約を請求する権利を有します。一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として7営業日目から受益者
に支払います。
交付目論見書
解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④ 反対者の買取請求権
信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合に、書面決議において当該解約または重大な約款変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
⑤ 帳簿書類の閲覧又は謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。
交付目論見書
以下の情報は、有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」から抜粋して記載したものです。
ファンドの「財務諸表」については、監査法人トーマツによる監査証明を受けております。
また、当該監査法人による監査報告書は、有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」に添付されています。
1 貸借対照表
資産の部
流動資産
ブラックロック天然資源株ファンド
前特定期間末
(平成 20 年 11 月 20 日現在)
(単位:円)当特定期間末
(平成 21 年5月 20 日現在)
コール・ローン | 110,945,790 | 194,988,644 |
投資証券 | 4,688,102,779 | 6,216,772,095 |
流動資産合計 | 4,799,048,569 | 6,411,760,739 |
資産合計 | 4,799,048,569 | 6,411,760,739 |
交付目論見書
負債の部
流動負債
未払解約金 | 5,076,810 | 75,362,512 |
未払受託者報酬 | 602,850 | 431,940 |
未払委託者報酬 | 34,162,806 | 24,478,186 |
その他未払費用 | 2,668,628 | 1,439,869 |
流動負債合計 | 42,511,094 | 101,712,507 |
負債合計 | 42,511,094 | 101,712,507 |
元本 | 13,694,433,400 | 12,500,291,299 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,937,895,925 | △6,190,243,067 |
(分配準備積立金) | 363,226,111 | 282,828,430 |
純資産合計 | 4,756,537,475 | 6,310,048,232 |
負債純資産合計 | 4,799,048,569 | 6,411,760,739 |
純資産の部元本等
2 損益及び剰余金計算書 | ||
(単位:円) | ||
前特定期間 | 当特定期間 | |
(自 平成 20 年5月 21 日 | (自 平成 20 年 11 月 21 日 | |
至 平成 20 年 11 月 20 日) | 至 平成 21 年5月 20 日) | |
営業収益 | ||
受取利息 | 520,673 | 29,115 |
有価証券売買等損益 | △8,409,683,925 | 2,059,436,680 |
為替差損益 | △654,669,923 | 11,449,611 |
営業収益合計 | △9,063,833,175 | 2,070,915,406 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 1,493,586 | 830,891 |
委託者報酬 | 84,639,504 | 47,086,313 |
その他費用 | 5,588,212 | 2,910,809 |
営業費用合計 | 91,721,302 | 50,828,013 |
営業利益又は営業損失(△) | △9,155,554,477 | 2,020,087,393 |
経常利益又は経常損失(△) | △9,155,554,477 | 2,020,087,393 |
当期純利益又は当期純損失(△) | △9,155,554,477 | 2,020,087,393 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △255,623,587 | 102,007,316 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 339,932,620 | △8,937,895,925 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 213,210,992 | 1,989,340,151 |
交付目論見書
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
213,210,992 1,989,340,151
剰余金減少額又は欠損金増加額 591,108,647 1,159,767,370
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
591,108,647 1,159,767,370
分配金 | - | - |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,937,895,925 | △6,190,243,067 |
交付目論見書
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 | 前特定期間 (自 平成20年5月21日至 平成20年11月20日) | 当特定期間 (自 平成20年11月21日至 平成21年5月20日) |
1 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。 | 投資証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。 |
(1) 金融商品取引所に上場されている有価証券 金融商品取引所に上場されている有価証券は、原則として当該取引所における計算日において知りうる直近の最終相場で評価しております。 | (1) 金融商品取引所に上場されている有価証券 同左 | |
(2) 金融商品取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 | (2) 金融商品取引所に上場されていない有価証券 同左 | |
2 デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものであります。 | 為替予約取引同左 |
3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 | 同左 |
4 収益及び費用の計上基準 | 有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 | 有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準 同左 |
項目 | 前特定期間 (自 平成19年12月21日至 平成20年5月20日) | 当特定期間 (自 平成20年5月21日至 平成20年11月20日) |
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | (1) 外貨建資産等の会計処理 外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」 (平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。 | 外貨建資産等の会計処理同左 ―――――――――― |
(2) 特定期間の取扱い 当ファンドの当特定期間は平成19年12月21日(設定日)から平成20年5月20日までとなっておりま す。 |
交付目論見書
1 受益証券の名義書換え等
交付目論見書
該当事項はありません。
2 受益者名簿の閉鎖の時期
受益者名簿は作成していません。
3 受益者に対する特典
該当事項はありません。
4 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
ファンド受益証券の譲渡制限は設けておりません。
5 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
6 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② ①の申請のある場合には、①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ ①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
7 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
8 受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
交付目論見書
9 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前 において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された 受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原 則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替 機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同 口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数 の減少の記載または記録が行われます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。
10 質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ か、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
交付目論見書
1 投資信託説明書(請求目論見書)「ファンドの詳細情報」に記載している事項の項目名は、以下の通りです。
第1 ファンドの沿革第2 手続等
1 申込(販売)手続等
2 換金(解約)手続等第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要
(1) 資産の評価
(2) 保管
(3) 信託期間
(4) 計算期間
(5) その他
2 受益者の権利等
第4 ファンドの経理状況
1 財務諸表
(1) 貸借対照表
(2) 損益及び剰余金計算書
(3) 注記表
(4) 附属明細表
2 ファンドの現況
第5 設定及び解約の実績
2 投資信託説明書(請求目論見書)「ファンドの詳細情報」に記載している事項のうち、金融商品取引法第15条第2項の規定によりあらかじめまたは同時に交付しなければならない目論見書に記載しようとする事項はありません。
- 運用の基本方針 -
約款第18条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。
交付目論見書
1.基本方針
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行ないます。
2.運用方法 (1)投資対象
主として世界のエネルギー関連株、鉱山株および金鉱株の各々を主要な投資対象とする投資信託証券に投資を行ないます。投資信託証券には、国内投資信託または外国投資信託の受益証 券、投資証券、または外国投資証券が含まれます。
(2)投資態度
① 主として世界のエネルギー関連株、鉱山株および金鉱株の各々を主要な投資対象とする投資信託証券に投資を行ないます。投資対象とする投資信託証券は、別に定めるブラックロッ ク・グループの運用会社が運用するものとします。
② 各投資信託証券への投資割合は、原則として以下を基本とします。以下の基本投資割合は、資金動向、市況動向、および各投資信託証券の収益性・流動性等を勘案して変更することができます。
投資信託証券の主要投資対象 | 投資割合 |
世界のエネルギー関連株 | 40% |
世界の鉱山株 | 40% |
世界の金鉱株 | 20% |
③ 別に定める投資信託証券は、委託者の判断により、変更することがあります。
④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
(3)投資制限
① 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行ないません。
② 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④ 約款および定款等においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得される(販売会社および運用会社が一時取得する場合を含みます。)投資信託証券であることが記載されていない同一銘柄の投資信託証券への投資割合は投資信託財産の純資産総額の50%以内とします。
3.収益分配方針
年4回の毎決算時(原則として2、5、8、11月の20日。休業日の場合は翌営業日)に、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買損益(繰越欠損補填後、評価損益を含みま す。)等の全額を分配対象額の範囲として分配を行ないます。分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
追加型証券投資信託 ブラックロック天然資源株ファンド約 款
[信託の種類、委託者および受託者、信託事務の委託]
交付目論見書
第1条 この信託は、証券投資信託であり、ブラックロック・ジャパン株式会社を委託者とし、住友信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託法(平成18年法律第108号)(以下「信託法」といいます。)の適用を受けます。
③ 受託者は、信託法第28条第1号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます。
④ 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行なうものとします。
[信託の目的および金額]
第2条 委託者は、金500億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
[信託金の限度額]
第3条 委託者は、受託者と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
② 追加信託が行なわれたときは、受託者は、その引き受けを証する書面を委託者に交付します。
③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第1項の限度額を変更することができます。
[信託期間]
第4条 この信託の期間は、信託契約締結日から第40条第1項から第2項、第41条第1項、第42条第1項および第44条第2項による信託契約終了の日までとします。
[受益権の取得申込の勧誘の種類]
第5条 この信託にかかる受益権の取得申込の勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行なわれます。
[当初の受益者]
第6条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第7条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
[受益権の分割および再分割]
第7条 委託者は、第2条に規定する信託によって生じた受益権については500億口を上限に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第8条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議の上、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
[追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法]
第8条 追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
交付目論見書
② この約款において基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および第 20条に規定する借入有価証券を除きます。)を原則として法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
③ 第21条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
[信託日時の異なる受益権の内容]
第9条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
[受益権の帰属と受益証券の不発行]
第10条 この信託のすべての受益権は、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関
(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
③ 委託者は、第7条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。
[受益権の設定に係る受託者の通知]
第11条 受託者は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
[受益権の売却単位および売却価額]
第12条 委託者の指定する販売会社(委託者の指定する金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者または委託者の指定する金融商品取引法第33条の2に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)は、第7条の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、1口単位をもって取得申込に応じることができるものとします。
交付目論見書
② 前項の取得申込者は委託者の指定する販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、委託者の指定する販売会社は、当該取得申込の代金(第4項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。
③ 第1項の規定にかかわらず、取得申込受付日が、ルクセンブルグ証券取引所の休場日、ルクセンブルグの銀行の休業日のいずれかに該当する場合は、受益権の取得申込の受付は行ないません。ただし、第35条第2項に規定する収益分配金の再投資にかかる受益権の取得申込については、これを受付けるものとします。
④ 受益権の売却価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、第5項に規定する手数料ならびに当該手数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込に係る受益権の価額は、1口につき1円に、手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
⑤ 前項の手数料の額は基準価額(ただし、信託契約締結日前の取得申込の場合には、1口につき1円とします。)の3.50%を上限とし、委託者の指定する販売会社がそれぞれ別に定めるものとします。
⑥ 前2項の規定にかかわらず、委託者の指定する販売会社との間に結ばれた累積投資約款にしたがって取得申込者が結んだ契約(以下「別に定める契約」といいます。)の規定に基づいて収益分配金を再投資する場合の売却価額は、原則として第30条に規定する計算期間終了日の基準価額とします。
⑦ 第1項および第3項の規定にかかわらず、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者の判断により、受益権の取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消すことができます。
[受益権の譲渡に係る記載または記録]
第13条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
[受益権の譲渡の対抗要件]
第14条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
[投資の対象とする資産の種類]
第15条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)としま
す。
イ.有価証券ロ.金銭債権
ハ.約束手形(手形割引市場において売買される手形に限ります。)
交付目論見書
[運用の指図範囲等]
第16条 委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)および投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債券を除きます。)
4.短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、商工組合中央金庫法第33条ノ2に規定する短期商工債、信用金庫法第54条の
4第1項に規定する短期債および農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
5.コマーシャル・ペーパー
6.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
7.外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、第1号から第4号の証券および第6号の証券および証書のうち第1号から第4号の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、公社債(第4号、第6号の証券および証書のうち第4号の性質を有するものを除く)にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
② 委託者は、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
[利害関係人等との取引等]
第17条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、投資信託財産と、受託者(第三者との間において投資信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行なうものを含みます。)および受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下本項、次項および第22条において同じ。)、第22条第1項に
定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、前
2条に掲げる資産への投資等ならびに第20条、第21条および第25条から第27条に掲げる取引その他これらに類する行為を行なうことができます。
交付目論見書
② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行なうことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行なうことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。
③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、投資信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等(金融商品取引法第31条の4第5項および同条第6項に規定する親法人等又は子法人等をいいます。)または委託者が運用の指図を行なう他の投資信託財産との間で、前2条に掲げる資産への投資等ならびに第20条、第21条および第25条から第27条に掲げる取引その他これらに類する行為を行なうことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行なうことができます。
④ 前3項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第3項および同法第32条第
3項の通知は行ないません。
[運用の基本方針]
第18条 委託者は、投資信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行ないます。
[特別の場合の外貨建有価証券への投資制限]
第19条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
[公社債の借入れ]
第20条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めた時は、担保の提供の指図を行なうものとします。
② 前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
④ 第1項の借入れにかかる品借料は投資信託財産中から支弁します。
[外国為替予約の指図および範囲]
第21条 委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産について当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
[信託業務の委託等]
第22条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理
を行なう体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
交付目論見書
③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.投資信託財産の保存に係る業務
2.投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託者のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4.受託者が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
[混蔵寄託]
第23条 金融機関または第一種金融商品取引業者等(外国の法令に準拠して設立された法人で第一種金融商品取引業者に類する者を含みます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できるものとします。
[投資信託財産の登記等および記載等の留保等]
第24条 信託の登記または登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 投資信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる投資信託財産については、投資信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
[有価証券売却等の指図]
第25条 委託者は、投資信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
[再投資の指図]
第26条 委託者は、前条の規定による売却代金、有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
[資金の借入れ]
第27条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
交付目論見書
ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
③ 収益分配金の再投資にかかる借入期間は投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
[損益の帰属]
第28条 委託者の指図に基づく行為により投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
[受託者による資金の立替え]
第29条 投資信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申し出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 投資信託財産に属する有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて投資信託財産に繰り入れることができます。
③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
[信託の計算期間]
第30条 この信託の計算期間は、毎年2月21日から5月20日まで、5月21日から8月20日まで、8月21日から11月20日まで、11月21日から翌年の2月20日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は、平成19年12月21日から平成20年2月20日までとします。
② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
[投資信託財産に関する報告等]
第31条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
③ 受託者は、前2項の報告を行なうことにより、受益者に対する信託法第37条第3項に定める報告は行なわないこととします。
④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第2項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
[信託事務の諸経費および諸費用]
第32条 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
② 前項の諸経費に加え、以下の諸費用(以下「諸費用」といいます)および当該諸費用に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができます。
1.受益権の管理事務に関連する費用
2.有価証券届出書、有価証券報告書等法定書類の作成、印刷および提出に係る費用
3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4.信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5.運用報告書の作成、印刷、交付および提出に係る費用
交付目論見書
6.公告に係る費用
7.他の信託との併合および信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
8.この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
③ 委託者は、前項に定める諸費用の支払を投資信託財産のために行い、支払金額の支弁を投資信託財産から受けることができます。また、委託者は、実際に支払う金額の支弁を受ける代りに、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、上限を付して実際または予想される費用の額を固定率または固定金額にて投資信託財産からその支弁を受けることができます。
④ 前項において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託者は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託の期中に、かかる上限、固定率または固定金額を変更することができます。
⑤ 前2項において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額は、第30条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に応じて計上されます。かかる諸費用および当該諸費用に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁します。
[信託報酬等の総額]
第33条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第30条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年10,000分の173の率を乗じて得た額とします。
② 前項の報酬額は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第1項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
[収益の分配方式]
第34条 投資信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.利子、配当金およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、諸費用および当該諸費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経 費、諸費用および当該諸費用に係る消費税等に相当する金額ならびに信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
[収益分配金、償還金および一部解約金の支払い]
第35条 収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託
者の指定する販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
交付目論見書
② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が委託者の指定する販売会社に交付されます。この場合、委託者の指定する販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行ないます。当該売付により増加した受益権は、第10条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
③ 償還金(信託終了時における投資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
④ 一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、7営業日目から当該受益者に支払います。
⑤ 前各項(第2項を除きます。)に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する販売会社の営業所等において行なうものとします。
⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
[収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責]
第36条 受託者は、収益分配金については第35条第1項に規定する支払開始日および第35条第2項に規定する交付開始前までに、償還金については第35条第3項に規定する支払開始日までに、一部解約金については第35条第4項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
[収益分配金および償還金の時効]
第37条 受益者が、収益分配金については第35条第1項に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については第35条第3項に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
[信託の一部解約]
第38条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に1口単位をもって一部解約の実行の請求をすることができます。
② 前項にかかわらず、委託者は、一部解約の実行の請求受付日が、ルクセンブルグ証券取引所の休場日、ルクセンブルグの銀行の休業日のいずれかに該当する場合には、一部解約の実行の請求の受付は行いません。
③ 委託者は、第1項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、受託者に申し出て、この信託契約の一部を解約するものとします。なお、第1項の一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行な
うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
④ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求の受付日の翌営業日の基準価額とします。
⑤ 委託者が第3項に規定する一部解約の実行を受託者に対して申し出た場合には、受託者は、前項の一部解約の価額に解約された受益権の口数を乗じて得た金額を委託者に交付します。
交付目論見書
⑥ 信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者の指定する販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
⑦ 委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、第1項による一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。
⑧ 前項により、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとし、第4項の規定に準じて計算された価額とします。
[質権口記載又は記録の受益権の取り扱い]
第39条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
[信託契約の解約]
第40条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
③ 委託者は、前2項の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
④ 前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
⑤ 第3項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
⑥ 第3項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第3項から前項までの手続を行なうことが困難な場合も同じとします。
[信託契約に関する監督官庁の命令]
第41条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第45条の規定にしたがいます。
[委託者の登録取消等に伴う取扱い]
交付目論見書
第42条 委託者が、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者はこの信託契約を解約し信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第45条第2項に規定する書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
[委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い]
第43条 委託者は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
[受託者の辞任および解任に伴う取扱い]
第44条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第45条の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
[信託約款の変更等]
第45条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託者は、前項の事項(前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 第2項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
[反対者の買取請求権]
交付目論見書
第46条 第40条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行なう場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、第40条第3項または前条第2項に規定する書面に付記します。
[公告]
第47条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告により行ない、次のアドレスに掲載します。 http ://www.blackrock.co.jp
但し、当該公告方法に支障がある場合には、日本経済新聞による公告を行ないます。
[信託約款に関する疑義の取扱い]
第48条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
(附則)
第1条 第35条第6項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「各受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
上記条項によりこの信託契約を締結します。
信託契約締結日 平成19年12月21日
委託者 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号ブラックロック・ジャパン株式会社
受託者 大阪市中央区北浜四丁目5番33号住友信託銀行株式会社
付表
交付目論見書
1.約款第16条第1項に規定する「別に定める投資信託または外国投資信託の受益証券および投資証券または外国投資証券」とは、次のものをいいます。
ルクセンブルグ籍証券投資法人(米ドル建て) | ブラックロック・グローバル・ファンズ | ワール |
ド・エネルギー・ファンド | ||
クラスX投資証券 | ||
ルクセンブルグ籍証券投資法人(米ドル建て) | ブラックロック・グローバル・ファンズ | ワール |
ド・マイニング・ファンド | ||
クラスX投資証券 | ||
ルクセンブルグ籍証券投資法人(米ドル建て) | ブラックロック・グローバル・ファンズ | ワール |
ド・ゴールド・ファンド | ||
クラスX投資証券 |
追加型投信/海外/株式 ※課税上は株式投資信託として取扱われます。
投資信託説明書(請求目論見書) 2009.12
請求目論見書
※本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です。
1.ブラックロック天然資源株ファンド(以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。)の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和 23 年法第 25 号)第5条の規定によ
り有価証券届出書を平成 21 年 11 月 16 日に関東財務局長に提出しており、平成 21 年 12 月
2日にその届出の効力が生じております。
2.当ファンドの基準価額は、同ファンドに組入れられている有価証券等の値動きの他、為替変動による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします。元金が保証されているものではありません。
請求目論見書
3.当ファンドは、預貯金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また販売会社が登録金融機関の場合、投資者保護基金の対象にはなりません。
【金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項】
当ファンドは、主に投資信託証券への投資を通じて株式を投資対象としますので、組入株式の価格下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。
発
行
者
名
代 表 者 の 役 職 氏 名
本 店 の 所 在 の 場 所
有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所
ブラックロック・ジャパン株式会社
代表取締役社長 ロス・ケー・ヒキダ
東京都千代田区丸の内一丁目8番3号該当事項はありません。
頁 ファンドの詳細情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
第1 ファンドの沿革・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
第2 手続等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
1 申込(販売)手続等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2 換金(解約)手続等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
第3 管理及び運営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
1 資産管理等の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
2 受益者の権利等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第4 ファンドの経理状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
1 財務諸表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
2 ファンドの現況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58
第5 設定及び解約の実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59
請求目論見書
(注)本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計として表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
第1 ファンドの沿革
平成19年12月21日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
平成21年12月2日 ファンドの委託会社としての業務をブラックロック・ジャパン株式会社からバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社(新社名:ブラックロック・ジャパン株式会社)に承継(予定)
第2 手続等
1 申込(販売)手続等
(1) 申込方法
受益権の取得申込者は、販売会社と有価証券の取引に関する契約を締結します。このため、販売会社は有価証券の取引にかかわる約款を取得申込者に交付し、取得申込者は当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨の申込書を提出します。
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と分配金が税引き後無手数料で再投資される「累積投資コース」の2つの申込方法があります。
「累積投資コース」を選択する取得申込者は、当該販売会社との間で「累積投資約款」にしたがって契約を締結します。
取扱いを行うコースは各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社までお問い合わせください。
請求目論見書
取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
(2) 申込期間
当ファンドの取得申込は、申込期間における販売会社の各営業日に、販売会社の本・支店、営業所等でお受けしています。なお、申込期間は、有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(3) 受付時間
お申込みの受付は、申込期間中の午後3時(半日立会日は午前11時)までに受付けたものを当日のお申込みとします。受付時間を過ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとします。詳細は販売会社にお問い合わせください。
販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。ブラックロック・ジャパン株式会社
コールセンター :電話番号 03-4577-9700
(受付時間 営業日の9:00~17:00。半日営業日は9:00~正午。)ホームページアドレス:http://www.blackrock.co.jp
(4) 申込不可日
ルクセンブルグ証券取引所の休場日、ルクセンブルグの銀行の休業日のいずれかに該当する場合は、販売会社の営業日であってもお申込みは受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。
(5) 申込単位
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引き後、無手数料で再投資される「累積投資コース」の2つの申込方法があります。
取扱いを行うコースおよび申込単位は、各販売会社により異なりますので、詳細は、販売会社にお問い合わせください。
(6) 申込価額
受益権の申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。また、申込価額には、申込手数料は含まれておりません。
(7) 申込手数料
a.取得申込受付日の翌営業日の基準価額の3.675%(税抜3.50%)を上限として、販売会社が独自に定めることができます。
請求目論見書
詳細は、販売会社にお問い合わせください。
なお、申込手数料には消費税等相当額が含まれています。
b.「累積投資コース」を選択した受益者が、分配金を再投資する場合は、無手数料となります。
(8) 取得申込の受付の中止、既に受付けた取得申込の受付の取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受付けた取得申込の受付を取り消すことがあります。
ファンドの受益権の取得申込者は、お申込みの販売会社が定める日までに当ファンドの申込代金をお申込みの販売会社に支払うものとします。
2 換金(解約)手続等
(1) 一部解約の申込と受付
受益者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。受益者が一部解約の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。一部解約の請求の受付は、午後3時(半日立会日は午前11時)までとなっております。詳細は販売会社にお問い合わせください。
解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
(2) 解約単位
解約単位は各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社にお問い合わせください。
(3) 解約請求不可日
ルクセンブルグ証券取引所の休場日、ルクセンブルグの銀行の休業日のいずれかに該当する場合は、販売会社の営業日であっても一部解約の実行請求は受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。
(4) 解約の価額
一部解約の価額は、一部解約の実行請求受付日の翌営業日の基準価額とします。なお手取額は、一部解約の実行請求受付日の翌営業日の基準価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。
請求目論見書
当ファンドの解約価額等につきましては販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。
ブラックロック・ジャパン株式会社
コールセンター :電話番号 03-4577-9700
(受付時間 営業日の9:00~17:00。半日営業日は9:00~正午。)
(5) 解約請求受付の制限
投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の一部解約の実行請求には制限があります。詳細は販売会社にお問い合わせください。
(6) 解約代金の支払い
解約代金は原則として一部解約実行請求受付日から起算して7営業日目から販売会社においてお支払いします。
(7) 一部解約の実行請求の受付中止および取消
請求目論見書
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行請求の受付を中止することおよび既に受付けた一部解約の実行請求の受付を取り消すことができます。一部解約の実行請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行請求を受付けたものとします。
1 資産管理等の概要
(1) 資産の評価
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま す。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額か ら負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除し た金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算 日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが 国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額(1万口当り)は委託会社の営業日に毎日算出されます。受益者は、販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。
また、日々の基準価額(1万口当り)は翌日の日本経済新聞に掲載されております。ファンド名は
「天然資源」と省略されて記載されております。
当ファンドの主たる投資対象の評価方法は以下の通りです。
投資信託証券:金融商品取引所(海外取引所を含む)に上場されているものは、当該取引所における計算日の最終相場(海外取引所に上場されているものについては、計算日に知りうる直近の最終相場)で評価します。金融商品取引所に上場されていないものは、第一種金融商品取引業者、銀行等の提示する価格(原則として、計算日に知りうる直近の日の純資産価格)で評価します。
ブラックロック・ジャパン株式会社
コールセンター :電話番号 03-4577-9700
(受付時間 営業日の9:00~17:00。半日営業日は9:00~正午。)ホームページアドレス:http://www.blackrock.co.jp
請求目論見書
(2) 保管
該当事項はありません。
(3) 信託期間
この信託の期間は、無期限とします。
(4) 計算期間
毎年2月21日から5月20日まで、5月21日から8月20日まで、8月21日から11月20日まで、11月 21日から翌年の2月20日までとすることを原則とします。計算期間終了日に該当する日が休業日のときは該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
(5) その他
① ファンドの償還条件等
a.委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、信託契約の一部が解約させることにより、受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
c.a.およびb.の場合において、委託会社は、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
請求目論見書
d.c.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下d.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
e.c.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
f.c.~e.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
g.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときはその命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
h.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
i. h.にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更b.」に規定する書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
j. 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の変更の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は以下に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
請求目論見書
b.委託会社は、a. の事項(a. の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
f.b.~e.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思 表示をしたときには適用しません。
g. a.~f.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときはa.~f.の規定にしたがいます。
③ 信託事務の委託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
④ 運用報告書の作成
毎年5月および11月の決算後、委託会社が期間中の運用経過のほか投資信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した「運用報告書」を作成し、お買付けいただいた販売会社からあらかじめお申し出いただいたご住所にお届けいたします。
⑤ 関係法人との契約の更改等に関する手続き
請求目論見書
「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は1年とし、委託会社、販売会社いずれからも別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様です。
⑥ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告により行い、次のアドレスに掲載します。 http://www.blackrock.co.jp
但し、当該公告方法に支障がある場合には、日本経済新聞による公告を行います。
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1) 収益分配金受領権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
<一般コース>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として5営業日以内)に、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)にお支払いを開始します。
受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間支払い請求を行わない場合はその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
<累積投資コース>
受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌日に、収益分配金が販売会社に交付されます。
販売会社は、累積投資契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2) 償還金受領権
受益者は、委託会社の決定した償還金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営
請求目論見書
業日以内)に償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)にお支払いを開始します。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
償還金の支払いは、販売会社において行います。
受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
(3) 受益権の一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に一部解約を請求する権利を有します。
一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として7営業日目から受益者に支払います。
解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
(4) 反対者の買取請求権
信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合に、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(5) 帳簿書類の閲覧または謄写の請求権
請求目論見書
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前特定期間(平成20年5月21日から平成20年11月20日まで)の財務諸表については、監査法人トーマツにより監査を受け、また、当特定期間(平成20年11月21日から平成21年5月20日まで)の財務諸表については、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
請求目論見書
なお、監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年7月1日をもって有限責任監査法人トーマツとなっております。
(1) 貸借対照表
資産の部
流動資産
ブラックロック天然資源株ファンド
前特定期間末
(平成 20 年 11 月 20 日現在)
(単位:円)当特定期間末
(平成 21 年5月 20 日現在)
コール・ローン | 110,945,790 | 194,988,644 |
投資証券 | 4,688,102,779 | 6,216,772,095 |
流動資産合計 | 4,799,048,569 | 6,411,760,739 |
資産合計 | 4,799,048,569 | 6,411,760,739 |
負債の部
流動負債
未払解約金 | 5,076,810 | 75,362,512 |
未払受託者報酬 | 602,850 | 431,940 |
未払委託者報酬 | 34,162,806 | 24,478,186 |
その他未払費用 | 2,668,628 | 1,439,869 |
流動負債合計 | 42,511,094 | 101,712,507 |
負債合計 | 42,511,094 | 101,712,507 |
請求目論見書
元本 | 13,694,433,400 | 12,500,291,299 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,937,895,925 | △6,190,243,067 |
(分配準備積立金) | 363,226,111 | 282,828,430 |
純資産合計 | 4,756,537,475 | 6,310,048,232 |
負債純資産合計 | 4,799,048,569 | 6,411,760,739 |
純資産の部元本等
(2) 損益及び剰余金計算書 | ||
(単位:円) | ||
前特定期間 | 当特定期間 | |
(自 平成 20 年5月 21 日 | (自 平成 20 年 11 月 21 日 | |
至 平成 20 年 11 月 20 日) | 至 平成 21 年5月 20 日) | |
営業収益 | ||
受取利息 | 520,673 | 29,115 |
有価証券売買等損益 | △8,409,683,925 | 2,059,436,680 |
為替差損益 | △654,669,923 | 11,449,611 |
営業収益合計 | △9,063,833,175 | 2,070,915,406 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 1,493,586 | 830,891 |
委託者報酬 | 84,639,504 | 47,086,313 |
その他費用 | 5,588,212 | 2,910,809 |
営業費用合計 | 91,721,302 | 50,828,013 |
営業利益又は営業損失(△) | △9,155,554,477 | 2,020,087,393 |
経常利益又は経常損失(△) | △9,155,554,477 | 2,020,087,393 |
当期純利益又は当期純損失(△) | △9,155,554,477 | 2,020,087,393 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △255,623,587 | 102,007,316 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 339,932,620 | △8,937,895,925 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 213,210,992 | 1,989,340,151 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
213,210,992 1,989,340,151
剰余金減少額又は欠損金増加額 591,108,647 1,159,767,370
請求目論見書
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
591,108,647 1,159,767,370
分配金 | - | - |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,937,895,925 | △6,190,243,067 |
(3) 注記表
請求目論見書
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 | 前特定期間 (自 平成20年5月21日至 平成20年11月20日) | 当特定期間 (自 平成20年11月21日至 平成21年5月20日) |
1 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。 | 投資証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。 |
(1) 金融商品取引所に上場されている有価証券 金融商品取引所に上場されている有価証券は、原則として当該取引所における計算日において知りうる直近の最終相場で評価しております。 | (1) 金融商品取引所に上場されている有価証券 同左 | |
(2) 金融商品取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 | (2) 金融商品取引所に上場されていない有価証券 同左 | |
2 デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものであります。 | 為替予約取引同左 |
3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 | 同左 |
4 収益及び費用の計上基準 | 有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 | 有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準 同左 |
項目 | 前特定期間 (自 平成20年5月21日至 平成20年11月20日) | 当特定期間 (自 平成20年11月21日至 平成21年5月20日) |
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。 | 外貨建資産等の会計処理同左 |
請求目論見書
(貸借対照表に関する注記)
項目 | 前特定期間末 (平成20年11月20日現在) | 当特定期間末 (平成21年5月20日現在) | |||
1 | 当該計算期間の末日にお | 元本の欠損 | 13,694,433,400口 8,937,895,925円 0.3473円 | 元本の欠損 | 12,500,291,299口 6,190,243,067円 0.5048円 |
ける受益権総数 | |||||
2 | 投資信託財産の計算に関 | ||||
する規則第55条の6第10 | |||||
号に規定する額 | |||||
3 | 1口当たり純資産額 |
請求目論見書
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目 | 前特定期間 (自 平成20年5月21日至 平成20年11月20日) |
1 分配金の計算過程 | 第3期計算期間(平成20年5月21日~平成20年8月20日) 当期計算期末における、費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後の有価証券売買等損益(△3,461,329,167円)、収益調整金(有価証券売買等損益相当額) (△540,943,385円)、収益調整金(その他収益調整金)(304,025,345円)、分配準備積立金(390,060,930円)により、分配対象収益は694,086,275円となりましたが、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、当期は分配を見合わせました。 |
第4期計算期間(平成20年8月21日~平成20年11月20日) 当期計算期末における、費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後の有価証券売買等損益(△5,438,601,723円)、収益調整金(有価証券売買等損益相当額) (△976,704,910円)、収益調整金(その他収益調整金)(337,386,528円)、分配準備積立金(363,226,111円)により、分配対象収益は700,612,639円となりましたが、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、当期は分配を見合わせました。 | |
2 剰余金増加額・減少額及び欠損金減少額・増加額 | 当期一部解約に伴う剰余金増加額及び当期追加信託に伴う剰余金減少額は、それぞれ剰余金減少額と増加額との純額を表示しております。 |
項目 | 当特定期間 (自 平成20年11月21日至 平成21年5月20日) |
1 分配金の計算過程 | 第5期計算期間(平成20年11月21日~平成21年2月20日) 当期計算期末における、配当等収益(16,356円)、費用控除及び繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0 円)、収益調整金(有価証券売買等損益相当額) (△1,253,181,397円)、収益調整金(その他収益調整金)(333,341,452円)、分配準備積立金(328,605,141円)により、分配対象収益は661,962,949円となりましたが、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、当期は分配を見合わせました。 |
第6期計算期間(平成21年2月21日~平成21年5月20日) 当期計算期末における、配当等収益(11,968円)、費用控除及び繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0 円)、収益調整金(有価証券売買等損益相当額) (△1,892,024,702円)、収益調整金(その他収益調整金)(356,718,912円)、分配準備積立金(282,816,462円)により、分配対象収益は639,547,342円となりましたが、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、当期は分配を見合わせました。 | |
2 剰余金増加額・減少額及び欠損金減少額・増加額 | 当期一部解約に伴う欠損金減少額及び当期追加信託に伴う欠損金増加額は、それぞれ欠損金増加額と減少額との純額を表示しております。 |