東日本建設業保証株式会社(以下、「当社」という。)は、当社が提供するインターネット保証サービス(サービス名称は「Net Desk」とする。)の提供条件を定める規約(以下、「本規約」という。)を、以下のとおりとします。
東日本建設業保証株式会社(以下、「当社」という。)は、当社が提供するインターネット保証サービス(サービス名称は「Net Desk」とする。)の提供条件を定める規約(以下、「本規約」という。)を、以下のとおりとします。
第1 条(サービスの内容)
本規約において「インターネット保証サービス」(以下、「本サービス」という。)とは、次の各号に定めるサービスの総称とします。
① 保証申込(契約保証予約申込を含む。以下において同じ。)サービス
② 前払金使途内訳明細書の作成・提出サービス
③ 預託金払出依頼書の作成サービス
④ 保証証書及び保証料計算書(保証料返還計算書、手数料通知書、手数料返還計算書を含む。以下において同じ。)の電子交付サ ービス
⑤ 当社が本サービスに付随して追加提供するサービス第2 条(利用者)
1 「利用者」とは、本規約の内容を承諾したうえで当社所定の本サービス利用申請を行い、当社が申請の受付手続を行った者をいいます。
2 前項に基づく受付手続を当社が行った時点で、利用者と当社の間に本サービス利用契約が成立し、以後、本サービスの個々の利用に関しては、本規約が共通に適用されるものとします。
第3 条(利用環境)
1 本サービスの提供時間は、当社所定の時間内とします。ただし、当社は運用上または技術上当社が本サービスの一時的な中断が必要と判断した場合、事前に利用者に対し通知することなく、本サービスの提供を一時的に中断することができるものとし、当該中断により利用者に生じた損害について責任を負いません。
2 本サービスの利用に際して必要な機器・ソフトウェア等は、別途当社が定める条件を備えたものに限るものとし、当該機器については、利用者が自己の費用負担と責任において準備・維持し、本サービスが利用可能な状態に置くものとします。
3 本サービスの利用に当たっては、利用料は無料とします。なお、本サービスの利用に必要な通信料金及びインターネット接続業者に支払うインターネット接続料金については、利用者が負担するものとします。
第4 条(本人確認)
1 当社は、利用者に対し、本サービスの利用申請の受付手続時に、
以後の本サービスの利用に際して、当該利用者が利用者本人であることを確認するためのID及びパスワードを発行します。
2 当社は、本サービス利用時に入力されたID及びパスワードと、当社に登録するID及びパスワードの一致を確認することにより、本人確認を行います。
3 当社が前項の方法に従って本人確認を行い、入力されたID及びパスワードが一致したときは、当社は正当な利用者から本サービスの利用がなされたものとして取り扱い、また、そのために利用者に生じた損害について責任を負いません。
4 利用者がIDを紛失、盗難等で失った場合または手続の安全性を確保するために本サービスの利用を停止したい場合には、当社所定の方法により、速やかに当社に届け出るものとします。この届出に対し、当社は所定の手続を行い、本サービスの利用の停止等の措置を講じます。なお、この当社が行う措置の前に生じた損害について当社は責任を負いません。
第5 条(保証申込サービス)
1 保証申込サービスを利用する場合、利用者は、当社が別に定める方法、手順により、保証契約(契約保証予約契約を含む。以下において同じ。)に必要なデータをインターネットを経由して当社に送信することで、保証契約の申込を行うものとします。なお、保証契約に際し当社が別途提出を求める書面がある場合、利用者は、当社が指定する様式、方法を用いて当該書面を当社に提出するものとします。
2 当社が保証申込サービスによる保証契約の申込を受けた時点で、当該申込の意思表示があったものとみなし、当社規定による審査の後に、申込内容が確定するものとします。
3 利用者が前項に定める申込内容が確定した後に、当該申込を取り消したい場合、利用者は、当社に対し、電話、ファクシミリ、電子メール等の手段により申し出るものとし、当社は当該申し出に基づき申込の取消の手続を行うものとします。
4 当社は本条1項及び2項に定める手続の後、別に定める所定の保証料(契約保証予約手数料を含む。以下において同じ。)を領収したときに、保証証書(契約保証予約証書を含む。以下において同じ。)を発行するものとし、保証証書の発行をもって保証契約が成立したものとします。ただし、当社が保証契約締結後、一括して保証料を納付することを認めた利用者については、本条1項及び
2項に定める手続の後、直ちに保証証書を発行するものとし、こ の場合も保証証書の発行をもって保証契約の成立とします。なお、保証契約の申込の内容に誤記等の形式上の不備等があった場合は、当社は利用者に確認のうえ当該不備等を修正し、保証契約を締結 することができるものとし、これにより生じた損害について、当
社は責任を負いません。
5 当社は本条2項及び4項に定める手続の後、インターネットを経由して、利用者側の画面にその旨を表示するものとします。なお、当社規定により保証契約を締結できない場合は、インターネットを経由して、利用者側の画面にその旨を表示するものとし、これにより生じた損害について、当社は責任を負いません。
6 本条に定めるサービスによる申込と、他の手続による申込が重複した場合には、利用者と当社の間で協議して手続を進めるものとします。
第6 条(前払金使途内訳明細書の作成・提出サービス)
1 前払金使途内訳明細書(以下、「使途明細書」という。)の作成・提出サービスを利用する場合、利用者は、当社が別に定める方法、手順により、必要なデータをインターネットを経由して当社に送信することで、使途明細書の提出を行うものとします。なお、使途明細書の提出に際し当社が別途提出を求める書面がある場合、利用者は、当社が指定する様式、方法を用いて当該書面を当社に提出するものとします。
2 当社が使途明細書の作成・提出サービスによる使途明細書の提出を受けた時点で、当該使途明細書の内容が確定するものとします。
3 利用者が前項に定める使途明細書の内容が確定した後に、当該使途明細書の提出を取り消したい場合、利用者は、当社に対し、電話、ファクシミリ、電子メール等の手段により申し出るものとし、当社は当該申し出に基づき使途明細書の提出の取消手続を行うものとします。
4 当社は本条1項及び2項に定める手続の後、当社規定による審査の後に、承認処理を行うものとします。なお、使途明細書の内容に誤記等の形式上の不備等があった場合は、当社は利用者に確認のうえ当該不備等を修正し、承認処理を行えるものとし、これにより生じた損害について、当社は責任を負いません。
5 当社は本条2項及び4項に定める手続の後、インターネットを経由して、利用者側の画面にその旨を表示するものとします。なお、当社規定により使途明細書の内容の承認処理ができない場合は、インターネットを経由して、利用者側の画面にその旨を表示するものとし、これにより生じた損害について、当社は責任を負いません。
6 利用者は前項に定める承認処理の後に、使途明細書の内容を変更しようとする場合、再度本条1項及び2項に定める手続を行うものとし、当社は再度本条4項及び5項の手続を行うものとします。
7 本条に定めるサービスによる使途明細書の提出と、他の手続による使途明細書の提出が重複した場合には、利用者と当社の間で協議して手続を進めるものとします。
第7 条(預託金払出依頼書の作成サービス)
1 預託金払出依頼書(以下、「払出依頼書」という。)の作成サービスを利用する場合、利用者は、当社が別に定める方法、手順により、当社が承認処理した使途明細書のデータに基づき払出依頼書を作成するものとします。ただし、当社の払出承認印が必要な払出依頼書についてはこの限りではありません。
2 本条に定めるサービスによる払出依頼書の提出と、他の手続による払出依頼書の提出が重複した場合には、利用者と利用者が第5条1項で指定した預託金融機関の間で協議して手続を進めるものとします。
第8 条(保証証書の電子交付サービス)
1 保証証書の電子交付サービスを利用する場合、利用者は、当社が別に定める方法、手順により、保証証書の電子交付を受けるものとします。ただし、保証証書に記載する発注者(以下、「発注者」という。)が電子保証(本条に定めるサービス及び当社指定のクラウドサービスをもって保証証書を発注者の閲覧に供するシステム、サービスの総称であって、電磁的方法を活用して保証契約にかかる権利・義務を生じさせる仕組みの総体をいう。以下において同じ。)の利用を認めた場合に限ります。
2 前項に定める保証証書の電子交付に加え、電気通信回線を通じて発注者の閲覧に供することを目的に、当社は利用者に代わり、保証契約情報を当社指定のクラウドサービスに送信、提供するものとします。当該保証契約情報は、保証証書の電子交付に使用する同一の電子情報処理組織より生成されます。
3 本条に定めるサービスには、電子保証の利用において、当社指定のクラウドサービスに保管される保証契約情報を発注者が電気通信回線を通じて閲覧するために必要となる保証契約を識別するための符号の利用者への交付を含みます。
4 電子交付した保証契約に変更、訂正等が生じた場合、保証証書の交付は全て電子交付によるものとします。
第9 条(保証料計算書の電子交付サービス)
保証料計算書の電子交付サービスを利用する場合、利用者は、当社が別に定める方法、手順により、保証料計算書の電子交付を受けるものとします。
第10 条(届出事項の変更)
1 利用者は、会社名、住所、電話番号、その他当社に届け出ている内容に変更が生じた場合には、当社所定の方法により、速やかに変更事項を当社に届け出るものとします。
2 前項の変更事項等の届出がなされないことにより利用者に生じた損害について、当社は責任を負いません。
第11 条(手続内容の記録)
本サービスにおける手続内容の記録については、第5条2項及び第6条
2項に基づき利用者が正しい内容として確認した申込内容及び第 8 条に規定する電子交付された保証証書を、本サービスに使用している当社所有機器上の電子的データ等として当社所定期間に限り保管されるものとします。
第12 条(利用者情報の取扱)
1 当社は、本サービスを提供するために必要な範囲で利用者の個人情報を収集し、収集した個人情報は、収集目的の範囲内で利用・提供を行います。
2 当社との取引に関し、当社は利用者の情報を当社の営業部・各支店、または当社が業務の一部を委託する場合には、当該委託先に処理させることができるものとします。また、当社は法令、裁判手続その他の法的手続または監督官庁により、利用者の情報の提出を求められた場合は、その要求に従うことができるものとします。
第13 条(解除等)
1 利用者は、当社所定の方法により当社に届け出ることで、本サービス利用契約を解除することができるものとします。
2 利用者が次の各号のいずれか1つにでも該当した場合は、当社は利用者に事前に通知することなく、直ちに本サービス利用契約を解除できるものとします。
① 支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更 生手続開始、特別清算開始の申立があったとき、もしくは清算、任意整理に入ったとき
② 利用者の預金その他当社に対する債権について仮差押え、保全差押え、または差押えの命令、通知が発送されたとき
③ 手形小切手が不渡りとなったとき
④ 利用者が請け負った公共工事の請負契約が解除されたとき
⑤ 利用者の当社への申告、届出内容に虚偽があったことが判明したとき
⑥ その他、利用者として不適切と当社が判断したとき第14 条(規約等の変更)
1 当社は、本サービスの内容または本規約について、利用者に事前に通知することなく、その変更内容を当社のホームページ上に掲示することにより変更することができるものとします。
2 前項に基づく変更の効力は、当社のホームページ上で特に明記しない限り、当該変更内容を当社のホームページ上に掲示したときから生じるものとします。
3 本条に基づく変更により利用者に生じた損害について、当社は責任を負いません。
第15 条(免責)
当社は、本規約で定める他、本サービスの利用により利用者に生じた損害及び本サービスを利用できなかったことにより利用者に生じた損害について、いかなる責任も負いません。
第16 条(準拠法)
本サービス利用契約及び本規約に関する準拠法は、日本法のみが適用されるものとします。
第17 条(規定の準用)
この規約に定めのない事項については、「東日本建設業保証株式会社前払金保証約款」が適用されるものとします。
第18 条(管轄裁判所)
1 本サービス利用契約または本規約に関連して、利用者と当社との間で問題が生じた場合には、利用者と当社で誠意をもって協議するものとします。
2 協議しても問題が解決せず、利用者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって、利用者と当社の第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則
この規約は2023年11月20日から実施する。