共 X8-358(26.6.2 改) 26.6(IC)保⑤
個人向け国債の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。また、本書には、金融商品販売法第3条に基づく重要事項の説明が含まれています。)
この書面には、個人向け国債のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○個人向け国債のお取引は、主に募集等の方法により行います。
手数料など諸費用について
・個人向け国債を募集により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
・個人向け国債を中途換金する際、原則として※下記により算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過xxを加えた金額より差し引かれることになります。
●変動10年:直前2回分の各xx(税引前)相当額×0.79685
●固定5年:2回分の各xx(税引前)相当額×0.79685
●固定3年:2回分の各xx(税引前)相当額×0.79685
個人向け国債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・個人向け国債のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
※ 発行から一定期間の間に中途換金する場合には、上記の中途換金調整額が異なることがあります。
詳しくは、お取引のある本店又は支店にお問い合わせください。
個人向け国債に係る金融商品取引契約の概要
当社における個人向け国債のお取引については、以下によります。
・ 個人向け国債の募集の取扱い
・ 個人向け国債の中途換金の為の手続き
個人向け国債に関する租税の概要
お客様に対する課税は、以下によります。
・ 個人向け国債のxxについては、xx所得として課税されます。
※ 平成28年1月1日より金融所得課税の一体化の拡充(公社債(一部を除く。)・公募公社債投資信託のxx、収益分配金、譲渡益及び償還益の課税方式が申告分離課税となり、公社債・公募公社債投資信託のxx、収益分配金、譲渡損益及び償還損益について、上場株式等の配当等及び譲渡損益との損益通算が可能となる)等の実施が予定されています。また、将来、更に税制が変更される可能性があります。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・ 個人向け国債は、発行から1年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、又は大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から 1 年以内であっ
ても中途換金が可能です。
・ 個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。
・ 個人向け国債は、その償還日又はxx支払日の2営業日前及び前営業日の2日間を受渡日とするお取引はできません。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において個人向け国債のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ お取引にあたっては、振替決済口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文は、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部
(前受金等)をお預けいただいた上で、お受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、応募又は中途換金の別、数量等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
当社の概要
商 号 等 xxコスモ証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第15号本店所在地 x000-0000 xxxxxxxx 0-8-12
加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金 135億円
主 な 事 業 金融商品取引業設 立 年 月 大正 6 年 12 月
連 絡 先 お客様相談室(0000-000-000)又はお取引のある支店にご連絡ください。
(平成26年6月)
共 X8-358(26.6.2 改) 26.6(IC)保⑤