インターネット・ホームページ http://www.pictet.co.jp
この冊子の前半部分は「投資信託説明書(交付目論見書)」、後半部分は「投資信託説明書(請求目論見書)」で
す。本書は、これらを「投資信託説明書(目論見書)」として一冊にまとめております。
- ブラジル株
愛称: ピクテIFブラジル株
追加型投信/海外/株式/インデックス型
(課税上は株式投資信託として取扱われます。)
投資信託説明書 (交付目論見書) 2010.5
ピクテ投信投資顧問株式会社
※本書は、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 13 条の規定に基づく目論見書です。
1.本文書は、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 13 条の規定に基づく目論見書です。
2.本目論見書により行う「ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ - ブラジル株」(以下「ファンド」といいます。)の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を平成 22 年4月 23 日に関東財務局長に提出しており、平成 22 年5月9日にその届出の効力が生じております。
3.金融商品取引法第 13 条第2項第2号に定める事項に関する内容を記載した目論見書(「請求目論見書」といいます。記載項目等については 24 ページをご参照ください。)は、投資者から請求された場合に交付されます。また、投資者が請求目論見書の交付を請求した場合には、投資者自ら交付請求をしたことを記録しておいてください。
4.ファンドは、実質的に株式等に投資しますので、ファンドの基準価額は、実質的に組入れている株式の価格変動等(外国証券には為替変動リスクもあります。)により変動し、下落する場合があります。したがって、投資者の皆様の投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
5.運用による損益は、すべて投資者の皆様に帰属します。
6.投資信託は預金等ではなく元本および利回りの保証はありません。
7.投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
8.登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
有価証券届出書の表紙記載項目有価証券届出書提出日: 平成 22 年4月 23 日
発行者名: ピクテ投信投資顧問株式会社
代表者の役職氏名: 代表取締役社長 xxxx・xxxx本店の所在の場所: xxxxxxxxxxxxx0x0x
届出の対象とした募集内国投資信託 受益証券に係るファンドの名称:
届出の対象とした募集内国投資信託
受益証券の金額:
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ
- ブラジル株
①当初申込期間:1,000 億円を上限とします。
②継続申込期間:1兆円を上限とします。
縦覧に供する場所: 該当事項はありません。
下記の事項は、この投資信託(以下「当ファンド」といいます。)をお申込みされる投資者の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。
お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書(交付目論見書)の内容をよくお読みください。
記
■当ファンドに係るリスクについて
当ファンドは、主に株式を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。
したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株式投資リスク」や「為替変動リスク」、「カントリーリスク」などがあります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。
■当ファンドに係る手数料等について
◆申込手数料:当ファンドには申込手数料はありません。
◆追加設定時信託財産留保額:取得申込受付日の翌営業日の基準価額に 2.6%の率(平成 22 年4月 23 日現在)を乗じて得た額とします。なお、料率は今後変更となる場合があります。
◆換金(解約)手数料:当ファンドには換金(解約)手数料はありません。
◆解約時信託財産留保額:解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.6%の率 (平成 22 年4月 23 日現在)を乗じて得た額とします。なお、料率は今後変更される場合があります。
◆信託報酬:当ファンドの純資産総額に年 0.945%(税抜 0.9%)の率を乗じて得た額とします。
◆監査報酬を含む信託事務に要する諸費用:純資産総額の年率 0.0525%(税抜 0.05%)相当を上限とした額
◆その他の費用(*)
・有価証券売買時の売買委託手数料
・資産を外国で保管する場合の費用 等 (*)「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、
事前に料率、上限額等を表示することができません。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「ご投資の手引き」、「信託財産で間接的にご負担いただく費用」をご覧ください。
当該手数料等の合計額については、投資者の皆様が当ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
以上
フ ァ ン ド 名 | ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ - ブラジル株 (愛称として「ピクテIFブラジル株」と称する場合があります。以下「ファンド」といいます。) | ||
商 品 分 類 | 追加型投信/海外/株式/インデックス型 | ||
運用の基本方針 | ボベスパ指数(円換算)に連動する投資成果を目指すことを目的に運用を行います。 | ||
主 要 投 資 対 象 | ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。なお、直接株式に投資を行う場合があります。 | ||
投 | 資 態 | 度 | ○ マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、ボベスパ指数(円換算)に連動する投資成果を目指すことを目的に運用を行います。 ○ マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてブラジル企業の株式(預託証書を含みます。)に投資します。 ○ マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。 ○ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ○ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 <ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド> ○ ブラジル企業の株式(預託証書を含みます。)を主要投資対象とし、ボベスパ指数(円換算)に連動する投資成果を目指すことを目的に運用を行います。 ○ 株式の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。 ○ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ○ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
主 な 投 資 制 限 | ○ 株式への実質投資割合ならびに同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。 ○ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 20%以内とします。 ○ 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ○ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ○ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以内とします。 ○ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 | ||
投 | 資 リ ス | ク | ファンドは、実質的に株式等に投資しますので、ファンドの基準価額は、実質的に組入れている株式の価格変動等(外国証券には為替変動リスクもあります。)により変動し、下落する場合があります。したがって、投資者の皆様の投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、収益や投資利回り等も未確定です。 <主な投資リスク> 「株式投資リスク」や「為替変動リスク」、「カントリーリスク」等があります。 |
信 | 託 期 | 間 | 平成 22 年5月 31 日(当初設定日)から無期限 |
決 | 算 | 日 | 毎年1月および7月の各 25 日(休業日の場合は翌営業日) |
お | 申 込 単 | 位 | 販売会社が定める1円または1口(当初元本1口=1円)の整数倍の単位とします。 |
お | 申 | 込 | 価 | 額 | 当初申込期間:1口当たり1円とします。 継続申込期間:取得申込受付日の翌営業日の基準価額に追加設定時信託財産留保額を加算した価額(販売基準価額)とします。 |
追加設定時信託財 産 留 保 額 | 取得申込受付日の翌営業日の基準価額に設定に伴う株式の買付手数料等の費用およびブラジル株式への投資に伴う為替取引に課される金融取引税等を考慮して委託会社が定める率を乗じて得た額とします。なお、平成 22 年4月 23 日現在の料率は 2.6%とし、料率は今後変更される場合があります。 | ||||
お 申 込 手 数 料 | ありません。 | ||||
信 | 託 | 報 | 酬 | 純資産総額に年 0.945%(税抜 0.9%)の率を乗じて得た額とします。 ※信託報酬は消費税等相当額を含みます。 | |
信要 | 託す | 事る | 務費 | に用 | 純資産総額の年率 0.0525%(税抜 0.05%)相当を上限とした額とします。 ※信託事務に要する費用は消費税等相当額を含みます。 |
収 | 益 | 分 | 配 | 毎年1月および7月の各 25 日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。 一般コース:原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。 自動けいぞく投資コース:税引き後無手数料で再投資されます。 | |
解 | 約 | 単 | 位 | 販売会社が定める1口の整数倍の単位とします。 | |
解 | 約 | 価 | 額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額から解約時信託財産留保額を控除した価額とします。 ※信託財産の資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件 10 億円を超える解約はできません。 | |
解財 | 約産 | 時留 | xx | x額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額から解約に伴う株式の売却手数料等の費用等を考慮して委託会社が定める率を乗じて得た額を控除した額とします。なお、平成 22 年4月 23 日現在の料率は 0.6%とし、料率は今後変更される場合があります。 |
解お | 約 支 | 代 | 金払 | のい | 原則として解約請求受付日から起算して6営業日目から、販売会社の本・支店等で支払われます。 |
お申込み・解約の受 付 不 可 日 | サンパウロ証券取引所またはジュネーブの銀行の休業日ならびに当該休業日においては、取得申込み・解約請求の受付けは行いません。 なお、取得申込み・解約請求の受付時間は、原則として午後3時までとします。 |
※投資者の皆様におかれましては、商品の内容を十分にご理解のうえ、お申込みくださいますよう、お願い申し上げます。
■ご照会先
ピクテ投信投資顧問株式会社
電話番号 00-0000-0000
(受付時間:委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで)
インターネット・ホームページ xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx
基準価額、お申込単位、お申込手数料、申込取扱場所(販売会社)等につきましては、下記のご照会先までお問い合わせください。
ファンドの特色 1
ファンドの目的および基本的性格 1
ファンドの特色 1
投資方針 4
投資対象 4
投資制限 6
運用体制 9
投資リスク 10
ご投資の手引き 12
お買付けのお申込み 12
ご解約のお申込み 14
信託財産で間接的にご負担いただく費用 14
課税上の取扱い 15
決算・収益分配 16
運用状況のお知らせ 17
信託約款の変更・信託契約の解約(償還) 18
その他の証券情報 20
(内国投資信託受益証券の形態等、発行(売出)価額の総額、申込期間、振替機関に関する事項、その他)
その他のファンド情報 21
(信託金の限度額、商品分類等、ファンドの仕組み、内国投資信託受益証券事務の概要、ファンドの詳細情報の項目)
約款 25
■ファンドの目的および基本的性格
○ファンドは、ボベスパ指数(円換算)に連動する投資成果を目指すことを目的に運用を行います。
○ファンドの商品分類※は、追加型投信/海外/株式/インデックス型です。
※社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づきます。
<ファンドが該当する商品分類の定義>
商品分類 | 定義 | |
単位型・追加型 | 追加型投信 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信 託財産とともに運用されるファンドをいいます。 |
投資対象地域 | 海外 | 目論見書または投資信託約款において、海外の資産による投資収益を 実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
投資対象資産 (収益の源泉) | 株式 | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収 益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
補足分類 | インデックス型 | 目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果 を目指す旨の記載があるものをいいます。 |
■ファンドの特色
主な投資対象はブラジル企業の株式(預託証書を含みます。)です。
a
○ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、主としてブラジル企業の株式(預託証書を含みます。)に投資します。なお、直接株式に投資を行う場合があります。
<参考情報>
ブラジルの経済と政治の概要 | |
主要産業 | 製造業、鉱業(鉄鉱石他)、農牧業(砂糖、オレンジ、コーヒー、大豆他) |
経済概況 | 南米最大の経済規模を誇る。xxx大統領は前政権の財政安定化政策を踏襲。経済安定と改革重視の政策をとり国際的信用を維持。近年は安定した経済成長を継続。貿易収支も好調で 2008 年には外貨準備高が 2,000 億ドルを超えた。対外純債権国となっ ている。 |
通 貨 | レアル |
総貿易額(輸出) | 1,979 億米ドル |
総貿易額(輸入) | 1,731 億米ドル |
主要輸出品目 | 工業製品(完成品)46.8%(航空機、乗用車、自動車部品等)、一次産品 36.9%(鉄 鉱石、原油、大豆)、 半製品 13.7%(鉄鋼半製品、化学木材パルプ、粗糖等) |
主要輸入品目 | 原材料及び中間材 48.1%(化学・医薬品、鉱産物、輸送用機器・アクセサリー等)、資 本財 20.7%(産業用機械、事務・科学用機器)、燃料及び潤滑油 18.2%、非耐久消費財 5.7%、耐久消費財 7.3% |
主要輸出国 | 米国(16.1%)、アルゼンチン(9.2%)、中国(7.7%)、オランダ(5.6%)、ドイツ (4.6%)、日本(2.8%) |
主要輸入国 | 米国(15.7%)、中国(11.0%)、アルゼンチン(8.6%)、ドイツ(7.2%)、ナイジェリア(4.4%)、日本(3.8%) |
内政概況 | 1995 年~2002 年のカルドーゾ政権においては、ハイパー・インフレの収束による経済安定を実現。2003 年1月から発足したxxx大統領の労働者党(PT)政権は年金改革、税制改革、貧困対策を重視。2007 年1月、第2期ルーラ政権発足。好調な経済情勢下、低所得者層に生活支援を行い、また、所得水準上昇で中間層も増大。高支持率を維持している。2008 年 10 月に実施された統一地方選挙でも連立与党は着実に勢 力を伸ばす等、第二期ルーラ政権は順調な歩みを続けている。 |
政 体 | 連邦共和制、三権分立(米国型) |
元 首 | xxxx・xxxx・xxx・x・xxxx大統領 |
ブラジルのその他の概要(日本との比較) | ||
ブラジル | 日本 | |
首 都 | ブラジリア | 東京 |
面積※1 | 8,514,877km2(世界5位) | 377,930km2 |
人口※2 | 194 百万人(世界5位) | 127 百万人 |
65 歳超比率※3 | 5.5% | 17.3% |
15 歳未満比率※3 | 29.6% | 14.6% |
名目GDP※4 | 1,573 十億米ドル(世界8位) | 4,911 十億米ドル |
1人当たりGDP※4 | 8,295 米ドル | 38,457 米ドル |
外貨準備高※1 | 179,493 百万米ドル(世界8位) | 954,145 百万米ドル |
失業率※1 | 8.2% | 3.9% |
※1)2007 年、※2)2009 年、※3)2000 年、※4)2008 年
GDP推移
(予想含む/単位:十億米ドル)
年 | ブラジル | 日本 | |
実績値 | 1994 | 597 | 4,779 |
1995 | 770 | 5,264 | |
1996 | 840 | 4,643 | |
1997 | 872 | 4,262 | |
1998 | 844 | 3,857 | |
1999 | 587 | 4,369 | |
2000 | 644 | 4,667 | |
2001 | 554 | 4,095 | |
2002 | 506 | 3,918 | |
2003 | 552 | 4,229 | |
2004 | 664 | 4,606 | |
2005 | 882 | 4,552 | |
2006 | 1,089 | 4,363 | |
2007 | 1,334 | 4,380 | |
2008 | 1,573 | 4,911 |
年 | ブラジル | 日本 | |
IMF予想 | 2009 | 1,482 | 5,049 |
2010 | 1,724 | 5,187 | |
2011 | 1,822 | 5,267 | |
2012 | 1,924 | 5,411 | |
2013 | 2,036 | 5,591 | |
2014 | 2,156 | 5,792 | |
ゴールドマン・サックス社予想 | 2010 | 1,346 | 4,604 |
2015 | 1,720 | 4,861 | |
2020 | 2,194 | 5,224 | |
2025 | 2,831 | 5,570 | |
2030 | 3,720 | 5,814 | |
2035 | 4,963 | 5,886 | |
2040 | 6,631 | 6,042 | |
2045 | 8,740 | 6,300 | |
2050 | 11,366 | 6,677 |
(出所:外務省、総務省統計局刊行,総務省統計研修所編集「世界の統計 2010」、IMF、ゴールドマン・サックス社「Global Economics Paper No:153」のデータを使用し委託会社作成。平成22年4月15日現在。)
ボベスパ指数(円換算)※に連動する投資成果を目指します。
b
○ボベスパ指数とは、サンパウロ証券取引所に上場する株式のうち、流動性の高い銘柄で構成されるブラジルを代表する株価指数です。
※委託会社が独自に円換算した指数を使用します。
<参考情報>
80,000
ボベスパ指数(現地通貨ベース)の推移
(期間:1994年12月~2010年3月(各月末値))
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
1994年12月 1996年12月 1998年12月 2000年12月 2002年12月 2004年12月 2006年12月 2008年12月
1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
ボベスパ指数(円換算)とレアル・円レートの推移
(期間:1994年12月~2010年3月(各月末値))
ボベスパ指数(円換算)(左軸)レアル円レート(右軸)
140
120
100
80
60
40
20
-
1994年12月 1996年12月 1998年12月 2000年12月 2002年12月 2004年12月 2006年12月 2008年12月
(注)ボベスパ指数(円換算)は1994年12月=100として指数化しています。
各年の騰落率 | |||
ボベスパ指数 (現地通貨ベース) | ボベスパ指数 (円換算) | レアル・円レート | |
2005 年 | 28% | 67% | 31% |
2006 年 | 33% | 47% | 10% |
2007 年 | 44% | 63% | 13% |
2008 年 | -41% | -64% | -39% |
2009 年 | 83% | 151% | 37% |
直近までの各期間の騰落率 (2010 年3月末日現在) | |||
ボベスパ指数 (現地通貨ベース) | ボベスパ指数 (円換算) | レアル・円レート | |
7年 | 524% | 830% | 49% |
5年 | 164% | 245% | 30% |
3年 | 54% | 40% | -9% |
1年 | 72% | 111% | 22% |
6ヵ月 | 14% | 19% | 4% |
(出所:トムソン・ロイター・データストリームのデータを使用し委託会社作成)
(注)上記の参考情報は、xxxxの将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。また、為替レートはデータ取得の都合によりファンドの資産評価で使用する為替レートとは異なりますので、上記のボベスパ指数(円換算)はベンチマークとする円換算指数と一致しない場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
c
○実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんので、ファンドの基準価額はレアル・円の為替レートの変動の影響を受けます。
(注)資金動向および市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
お申込み
一部解約金収益分配金償還金等
<ベビーファンド> ピクテ・インデックス・ファンド
・シリーズ
- ブラジル株
投資
<マザーファンド>ピクテ・
ブラジル株インデックス・マザーファンド
投資
損益
損益
ブラジル企業の株式等
受益者(投資者)
ファミリーファンド方式※で運用を行います。(下記図をご参照ください。)
※ファミリーファンド方式とは、投資家から投資された資金をまとめてベビーファンド(ファンド)とし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行う仕組みです。
■投資方針 a 基本方針
ファンドは、ボベスパ指数(円換算)に連動する投資成果を目指すことを目的に運用を行います。
b 投資態度
① マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、ボベスパ指数(円換算)に連動する投資成果を目指すことを目的に運用を行います。
② マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてブラジル企業の株式(預託証書を含みます。)に投資します。
③ マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
④ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
<マザーファンドの投資態度>
① ブラジル企業の株式(預託証書を含みます。)を主要投資対象とし、ボベスパ指数(円換算)に連動する投資成果を目指すことを目的に運用を行います。
② 株式の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
■投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(a)有価証券
(b)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第22条、第23条、第24条および第31条に定めるものに限ります。)
(c)金銭債権((a)、(b)および(d)に掲げるものに該当するものを除きます。) (d)約束手形((a)に掲げるものに該当するものを除きます。)
b 次に掲げる特定資産以外の資産 (a)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、ピクテ投信投資顧問株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結されたマザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。 a 株券または新株引受権証書
b 国債証券 c 地方債証券
d 特別の法律により法人の発行する債券
e 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
f 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
g 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
h 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。) i 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1
項第8号で定めるものをいいます。) j コマーシャル・ペーパー
k 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
l 外国または外国の者の発行する証券または証書で、aからkまでの証券または証書の性質を有するもの m 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
n 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。) o 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
p オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
q 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。) r 外国法人が発行する譲渡性預金証書
s 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
t 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
u 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
v 外国の者に対する権利でuの有価証券の性質を有するもの
なお、aの証券または証書、lならびにqの証券または証書のうちaの証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、bからfまでの証券およびlならびにqの証券または証書のうちbからfまでの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、mおよびnの証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a 預金
b 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。) c コール・ローン
d 手形割引市場において売買される手形
e 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの f 外国の者に対する権利でeの権利の性質を有するもの
④ ②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、③のaからdまでに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
a 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引き渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
c 委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
d 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
e 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
f 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
g 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付の指図をすることができます。
h 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない有価証券または借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができます。
i 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。 j 委託会社は、為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。 k 委託会社は、直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
■投資制限
① 株式への実質投資割合ならびに同一銘柄の株式への実質投資割合(信託約款)制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合(信託約款)取得時において信託財産の純資産総額の 20%以内とします。
③ 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。)への実質投資割合(信託約款)
信託財産の純資産総額の5%以内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合(信託約款)信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合(信託約款)信託財産の純資産総額の 10%以内とします。
⑥ 外貨建資産への実質投資割合(信託約款)制限を設けません。
⑦ 投資する株式等の範囲(信託約款)
委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所(x x商品取引法第2条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規 定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するものおよ び金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、こ
の限りではありません。また、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができるものとします。
⑧ 信用取引の指図範囲(信託約款)
信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
a 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券 b 株式分割により取得する株券
c 有償増資により取得する株券 d 売り出しにより取得する株券
e 信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得可能な株券
f 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(eのものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑨ 有価証券先物取引等の運用指図・目的・範囲(信託約款)
a 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号イに掲げるものをいいま
す。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)
および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。 (a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする
有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。 (b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券
の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに信託約款第 16 条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
(c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、⑨で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
b 委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
(a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
(b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
(c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ⑨で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
c 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
(a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに信託約款第 16条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
(b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに信託約款第 16 条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額(以下「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
(c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ⑨で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑩ スワップ取引の運用指図(信託約款)
a スワップ取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
b スワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下bにおいて同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
⑪ 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款)
金利先渡取引および為替先渡取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
⑫ 有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
a 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の 50%を超えないものとします。
b 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の 50%を超えないものとします。
⑬ 有価証券の空売り(信託約款)
信託財産の計算においてする信託財産に属さない有価証券または借入れた有価証券の売付に係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
⑭ 有価証券の借入れ(信託約款)
借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
⑮ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑯ 外国為替予約取引の指図(信託約款)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額についての為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
直物為替先渡取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
⑱ 資金の借入れ(信託約款)
a 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金または解約代金ならびに有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の 10%を超えないこととします。
b 収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
c 委託会社は、借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
⑲ 同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託会社指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に 100 分の 50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
⑳ デリバティブ取引に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第 130 条第8号)
委託会社は、投資信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該投資信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引 (新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
■運用体制
運用報告
株式等の運用指図に関する権限を委託
ピクテ・アセット・ マネジメント・エス・エイ
<マザーファンドの株式等の運用>
ピクテ・アセット・ マネジメント・エス・エイ
<マザーファンドの株式等の運用>
ピクテ投信投資顧問株式会社
投資政策委員会(16名)
◆運用方針の決定
◆運用実績の評価
ピクテ投信投資顧問株式会社
投資政策委員会(16名)
◆運用方針の決定
◆運用実績の評価
モニタリング
モニタリング
法務コンプライアンス部(6名)
◆運用、トレーディングにおける信託約款、法令等の遵守状況をチェック
法務コンプライアンス部(6名)
◆運用、トレーディングにおける信託約款、法令等の遵守状況をチェック
投資管理委員会(16名)
◆投資方針・投資制限の遵守状況を分析・管理
投資管理委員会(16名)
◆投資方針・投資制限の遵守状況を分析・管理
・マザーファンドの運用にあたっては、株式等および為替取引の一部等の運用指図に関する権限を「ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ」へ委託します。
・投資政策委員会(16 名)にて、投資政策の基本方針が決定されます。
・モニタリングに関しては、法務コンプライアンス部(6名)において、運用、トレーディングにおける信託約
・委託会社においては、運用方針に関する社内規則、運用担当者に関する社内規則およびトレーディングに関する社内規則などの他、インサイダー取引防止に関する規則等を定め、運用が行われております。
・運用指図に関する権限の委託先に対しては、適宜運用状況の報告を求め、また法務コンプライアンス部において、運用のガイドラインに基づいた運用がなされているかを確認します。
・受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っており、また受託会社としての事務遂行力が適宜モニタリングされます。
※運用体制は、平成 22 年3月末日現在のものであり、今後変更される場合があります。
投資リスク
ファンドの投資に当たりましては、以下のようなファンドの運用に関わるリスク等に十分ご留意ください。
ファンドは、実質的に株式等に投資しますので、ファンドの基準価額は、実質的に組入れている株式の価格変動等(外国証券には為替変動リスクもあります。)により変動し、下落する場合があります。したがって、投資者の皆様の投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、収益や投資利回り等も未確定です。
ファンドの主なリスク等は以下の通りです。
株式投資リスク(価格変動リスク、信用リスク)
・ファンドは、実質的に株式に投資しますので、ファンドの基準価額は、実質的に組入れている株式の価格変動の影響を受けます。
・株式の価格は、政治経済情勢、発行企業の業績・信用状況、市場の需給等を反映して変動し、短期的または長期的に大きく下落することがあります。
為替変動リスク
・ファンドは、実質的に外貨建資産に投資するため、対円との為替変動リスクがあります。
・円高局面は基準価額の下落要因、円安局面は基準価額の上昇要因となります。
有価証券先物取引等に伴うリスク
・ファンドは、有価証券先物取引等を利用することがありますので、このような場合には、ファンドの基準価額は有価証券先物取引等の価格変動の影響を受けます。
カントリーリスク
・ファンドが実質的な投資対象国とするブラジルを含む新興国は、一般に政治・経済・社会情勢の変動が先進諸国と比較して大きくなる場合があり、政治不安、経済不況、社会不安が証券市場や為替市場に大きな影響を与えることがあります。その結果、ファンドの基準価額が下落する場合があります。
・実質的な投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化により証券市場や為替市場等に混乱が生じた場合、またはそれらの取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、運用方針に沿った運用が困難となる場合があります。この他、当該投資対象国・地域における証券市場を取り巻く制度やインフラストラクチャーに係るリスクおよび企業会計・情報開示等に係るリスク等があります。
流動性リスク
・市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、機動的に有価証券等を売買できない場合があります。このような場合には、当該有価証券等の価格の下落により、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動リスク
・解約によるファンドの資金流出に伴い、ファンドにおいて保有有価証券等を大量に売却(先物取引等については反対売買)しなければならないことがあります。その際には、市況動向や市場の流動性等の状況によって基準価額が大きく下落する可能性があります。
その他の留意点
・当初設定に係るブラジル株式への投資に伴う為替取引に対して金融取引税が課され、基準価額を下落させる要因となります。また、追加設定に係るブラジル株式への投資に際しては金融取引税率とファンドにおける追加設定時信託財産留保額との差異の状況により基準価額を下落させる要因となる場合があります。
・信託財産の資金管理を円滑に行うため、1日1件 10 億円を超える解約はできません。また、別途、大口解約には制限を設ける場合があります。
・ファンドは、サンパウロ証券取引所またはジュネーブの銀行の休業日においては、取得申込みおよび解約請 求はできません。なお、委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機 能の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や 資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖も しくは流動性の極端な減少等を含みます。)があるときは、受益権の取得申込みおよび解約請求の受付けを 中止することおよびすでに受付けた取得申込みおよび解約請求の受付けを取消すことができます。その場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回 しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請 求を受付けたものとして後記の解約価額に準じて計算された価額とします。
・ファンドは、毎決算時に原則として収益分配方針にしたがい分配を行いますが、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
・ファンドは、受益権の口数が 10 億口を下回ることとなった場合等には、信託契約を解約し償還される場合があります。
ファンドの取得申込者には、慎重な投資を行うためにファンドの投資目的およびリスク等を認識することが求められます。
<リスク管理体制>
投資管理委員会
◆投資方針・投資制限の遵守状況を分析・管理
運用担当者
トレーディング担当者
運用担当者
トレーディング担当者
コンプライアンス・オフィサー
◆ファンド考査と結果の委員会への報告
<コンプライアンス・オフィサー>
日次でトレーディングの状況ならびに資産の組入れの状況および信託約款、法令等の遵守状況をチェックします。毎週、運用状況および信託約款、法令等の遵守状況をチェックします。
月次で委員会を開催してレビューを行います。コンプライアンス・オフィサーおよび担当者から、運用状況および運用実績等が報告され、また信託約款、法令等の遵守状況等が報告されます。課題等があれば運用の適切性確保のため運用担当者へフィードバックを行います。
※リスク管理体制は、平成 22 年3月末日現在のものであり、今後変更される場合があります。
ご投資の手引き
■お買付けのお申込み
お申込手続き
・ファンドの受益権の取得申込みは、原則として申込期間における毎営業日受付けます。ただし、継続申込期間中は、サンパウロ証券取引所またはジュネーブの銀行の休業日においては、取得申込みの受付けは行いません(別に定める契約に基づく収益分配金の再投資に係る追加信託のお申込みに限ってこれを受付けるものとします。)。
・継続申込期間における取得申込みの受付けは原則として午後3時までとします(取得申込みの受付けに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。)。これら受付時間を過ぎてからの取得申込みは翌営業日の取扱いとします。
・取得申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
一般コース
:収益分配金を受取るコース
自動けいぞく投資コース :収益分配金が税引き後無手数料で再投資されるコース
・収益分配金の受取方法により、取得申込みには次の2コース(販売会社によっては異なる名称が使用される場合があります。)があります。
・取得申込みを行う投資者は、取得申込みをする際に「一般コース」か「自動けいぞく投資コース」か、いずれかのコースを選択するものとします。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみのお取扱いとなる場合があります。なお、お申込済みのコースの変更を行うことはできません。
・「自動けいぞく投資コース」を選択する場合は、販売会社との間で「自動けいぞく投資契約※」を締結していただきます。
・販売会社によっては「自動けいぞく投資コース」において収益分配金を定期的に受取るための「定期引出契約※」を締結することができる場合があります。
※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
・取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設
されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等※の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
※後記の「振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。)第2条に規定する「口座管理機関」)をいいます。以下同じ。
・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策
変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等を含みます。)があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付けを取消すことがあります。
お申込単位
販売会社が定める1円または1口(当初元本1口=1円)の整数倍の単位とします。
ただし、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は
1口単位とします。
詳しくは、「ファンドの概要」に記載の照会先または販売会社にてご確認ください。 自動購入サービス契約※を利用してのご購入の場合は、当該契約に定める単位にてお申込みいただく場合があります。
※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。また、「自動購入サービス」等の取扱いの有無については、販売会社にご確認ください。
お申込価額
① 当初申込期間:1口当たり1円とします。
② 継続申込期間:取得申込受付日の翌営業日の販売基準価額※とします。
※「販売基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)をその時の発行済受益権総口数で除して得た基準価額に、追加設定時信託財産留保額(当該基準価額に設定に伴う株式の買付手数料等の費用およびブラジル株式への投資に伴う為替取引に課される金融取引税等を考慮して委託会社が定める率(平成 22 年4月 23 日現在:2.6%)を乗じて得た額をいいます。以下、同じ。なお、料率は今後変更となる場合がありますが、金融取引税率の変更時と同時期に変更となるものではありません。)を加算した価額をいいます (以下、同じ。) 。ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示することがあります。販売基準価額は、組入れた有価証券等の値動きにより日々変動します。
(注)「信託財産留保額」とは、受益者間の公平性を確保するため、残存受益者の投資信託財産に繰り入れる金額をいいます。
ただし、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合の発行価格は、各計算期間終了日の販売基準価額とします。
販売基準価額は、委託会社(ピクテ投信投資顧問株式会社 電話番号 03-3212-3061(受付時間:委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで))または販売会社に問い合わせることにより知ることができます。なお、基準価額につきましては、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。(略称「IFブラジル」)
お申込手数料
取得申込時の手数料は、ありません。
ただし、継続申込期間中における申込価額には、追加設定時信託財産留保額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額に設定に伴う株式の買付手数料等の費用およびブラジル株式への投資に伴う為替取引に課される金融取引税等を考慮して委託会社が定める率※を乗じて得た額をいいます。)が含まれます。
※平成 22 年4月 23 日現在の料率は 2.6%とします。料率は今後変更される場合があります。
払込期日
①当初申込期間
当初申込期間の最終日までにお申込代金(1円×お申込口数)を支払うものとします。当初申込みに係る発行価額の総額は、設定日(平成 22 年5月 31 日)に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
②継続申込期間
受益権の取得申込者は、お申込代金(取得申込受付日の翌営業日の販売基準価額×お申込口数)を販売会社の定める日までに支払うものとします。各取得申込受付日の発行価額の総額は、追加信託の行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
払込取扱場所
お申込代金は、取得申込みを行った販売会社へお支払いください(販売会社につきましては、「ファンドの概要」に記載の照会先までお問い合わせください)。
ご解約手続き
・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に販売会社が定める1口の整数倍の単位をもって解約の実行を請求することができます。ただし、サンパウロ証券取引所またはジュネーブの銀行の休業日においては、解約請求の受付けは行いません。
・解約請求の受付けは原則として午後3時までとします(解約請求の受付けに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の請求とします。)。これら受付時間を過ぎてからの請求は翌営業日の取扱いとします。
・解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。解約請求を受益者がするときは、振替受益権(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権をいいます。以下同じ。)をもって行うものとします。
・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等を含みます。)があるときは、解約請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた解約請求の受付けを取消すことがあります。解約請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受付けたものとして後記の解約価額に準じて計算された価額とします。
ご解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から解約時信託財産留保額を控除した価額とします。解約価額につきましては、「ファンドの概要」に記載の照会先または販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
ご解約手数料
解約時の手数料は、ありません。
ただし、解約時に、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から解約時信託財産留保額(当該基準価額に解約に伴う株式の売却手数料等の費用等を考慮して委託会社が定める率※を乗じて得た額をいいます。以下、同じ。)が控除されます。
※平成 22 年4月 23 日現在の料率は 0.6%とします。料率は今後変更される場合があります。
ご解約代金のお支払い
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して6営業日目から販売会社の本・支店等で支払われます。
大口解約の制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、1日1件 10 億円を超える解約はできません。また、別途、大口解約には制限を設ける場合があります。
信託財産で間接的にご負担いただく費用
信託報酬等
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年 0.945%(税抜0.9%)の率を乗じて得た額とし、その配分は次の通りとします。
委託会社 | 純資産総額に対し年率0.5565%(税抜0.53%) |
販売会社 | 純資産総額に対し年率0.3465%(税抜0.33%) |
受託会社 | 純資産総額に対し年率0.042%(税抜0.04%) |
前記の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払うものとします。
信託報酬に係る消費税等相当額を信託報酬支払いのときに信託財産中から支払います。なお、委託会社の信託報酬には、マザーファンドの運用指図に関する権限の委託先に係る投資顧問会社への報酬が含まれています。
その他の手数料等
信託財産に関する租税および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律・税務顧問への報酬、印刷等費用(有価証券届出書、有価証券報告書、信託約款、目論見書、運用報告書その他法令により必要とされる書類の作成、届出、交付に係る費用)、公告費用、格付費用、受益権の管理事務に関する費用を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。委託会社は、係る諸費用の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積もった結果、信託財産の純資産総額の年率 0.0525%(税抜 0.05%)相当を上限とした額を、係る諸費用の合計額とみなして、ファンドより受領します。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、随時係る諸費用の年率を見直し、前記の額を上限としてこれを変更することができます。また、当該諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上され、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から委託会社に対して支払われます。
ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料に係る消費税等相当額、先物取引・オプション取引等に要する費用および外国における資産の保管等に要する費用は信託財産から支払われます。
ファンドにおいて資金借入れを行った場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。
課税上の取扱い
ファンドは株式投資信託であり、受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時における差益(法人の受益者の場合は、個別元本超過額)が課税の対象となります。なお、収益分配金のうちの特別分配金は課税されません。
収益分配金の課税
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱い(配当所得)となる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」(受益者毎の元本の一部払い戻しに相当する部分)の区分があります。受益者が収益分配金を受取る際、
① 当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
<イメージ図>
分配金
分配金落ち後の
基準価額
個別元本
普通分配金(課税)
② 当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合に は、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。
③ なお、受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
分配金
普通分配金(課税)
分配後の
個別元本
分配金落ち後
の基準価額
個別元本
特別分配金(非課税)
個別元本について
① 個別元本とは、受益者毎の信託時の受益権の価額等(お申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)をいいます。
② 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③ ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数口座で同一ファンドを取得する場合は当該口座毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
④ 受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(特別分配金については、前記の「収益分配金の課税」を参照ください。)
解約時・償還時の課税
個人の受益者の場合、解約時および償還時における差益が課税対象(譲渡所得とみなされます。)となります。
法人の受益者の場合、解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
個人の受益者に対する課税
① 収益分配金のうち課税扱い(配当所得)となる普通分配金における源泉徴収の税率は、平成 23 年 12 月 31 日までは 10%(所得税7%および地方税3%)、平成 24 年1月
1日からは 20%(所得税 15%および地方税5%)となります(原則として、確定申告は不要です。)。
② 解約時および償還時における差益(譲渡所得とみなして課税されます。)に係る税率は、平成 23 年 12 月 31 日までは 10%(所得税7%および地方税3%)、平成 24 年1月
1日からは 20%(所得税 15%および地方税5%)となります(特定口座(源泉徴収選択口座)を利用している場合は、原則として、確定申告は不要となります。)。
法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、平成 23 年 12 月 31 日までは7%(所得税)、平成 24 年1月1日からは 15%(所得税)の税率で源泉徴収され法人の受取額となります(地方税の源泉徴収はありません。)。
なお、ファンドは、益金不算入制度は適用されません。
※前記「課税上の取扱い」の内容は、平成 22 年3月末日現在の税制等に基づく内容であり、税制が改正された場合等は変更される場合があります。
決算・収益分配
計算期間
ファンドの計算期間は、毎年1月26日から7月25日までおよび7月26日から翌年1月25日とすることを原則とします。ただし、第1計算期間は信託契約締結日より平成22年7月26日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、
各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。
収益分配
① 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
a 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
b 収益分配金額は、利子・配当等収益の水準および市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。
c 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
② 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
a 配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等相当額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
b 売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等相当額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
③ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
④ ファンドの決算日
毎年1月および7月の各 25 日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
⑤ 収益分配金のお支払い
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
運用状況のお知らせ
基準価額
基準価額は、原則として各営業日に委託会社が計算します。基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価※して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。なお、便宜上、基準価額は1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
※ファンドの主要投資対象であるマザーファンド受益証券については、計算日における基準価額で評価します。
マザーファンドの主要投資対象である株式は、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価します。
基準価額は、「ファンドの概要」に記載の照会先または販売会社に問い合わせることにより知ることができます。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます(略称「IFブラジル」)。
運用報告書
委託会社は、計算期間終了毎および償還時に運用報告書を作成し、かつファンドに係る知れている受益者に交付します。
【運用状況】
ファンドの運用は平成22年5月31日より開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在、該当事項はありません。
【財務ハイライト情報】
ファンドの運用は平成22年5月31日より開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在、該当事項はありません。
ファンドの監査はあらた監査法人が行う予定です。
1【貸借対照表】
該当事項はありません。
2【損益及び剰余金計算書】
該当事項はありません。
信託約款の変更・信託契約の解約(償還)
信託約款の変更等
① 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、ファンドの信託約款を変更することまたはファンドと他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、ファンドの信託約款は本規定に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託会社は、①の事項(①の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、ファンドの信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ ②の書面決議において、受益者(委託会社およびファンドの信託財産にファンドの受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下、③において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ ②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑤ 書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ ②から⑤までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、ファンドの信託約款に係るすべての受益者が書面または電
磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ ①から⑥までの規定にかかわらず、ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
信託期間・信託契約の解約(償還)
信託期間は、平成 22 年5月 31 日(当初設定日)から無期限です。
ただし、以下に記載の条件に該当する場合には、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させる場合があります。
① 委託会社は、信託期間終了前に、ファンドの信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回った場合またはファンドの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときもしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
② 委託会社は、①の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびにファンドの信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、ファンドの信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ ②の書面決議において、受益者(委託会社およびファンドの信託財産にファンドの受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下、③において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ ②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑤ ②から④までの規定は、委託会社がファンドの信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、ファンドの信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、②から④までに規定するファンドの信託契約の解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
⑥ 委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、ファンドの信託契約を解約し信託を終了させます。
⑦ 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がファンドの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、ファンドは、前記「信託約款の変更等」に記載の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
⑧ 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、前記「信託約款の変更等」に記載の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、前記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
異議申立て・反対者の買取請求権
前記の「信託期間・信託契約の解約(償還)」に記載の信託契約の解約または「信託約款の変更等」に記載する重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約
②」または「信託約款の変更等 ②」に記載する書面に付記します。
その他の証券情報
【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託受益権
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「振替機関に関する事項」に記載の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。委託会社であるピクテ投信投資顧問株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
格付は取得していません。
【発行(売出)価額の総額】
① 当初申込期間:1,000 億円※を上限とします。
② 継続申込期間:1兆円※を上限とします。
※受益権1口当たりの各発行価格に各発行口数を乗じて得た金額の合計額
【申込期間】
① 当初申込期間:平成 22 年5月 10 日から平成 22 年5月 28 日まで
② 継続申込期間:平成 22 年5月 31 日から平成 23 年4月 25 日まで
なお、申込期間は前記期間満了前に、委託会社が有価証券届出書を提出することにより更新されます。
【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
【その他】
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前記「振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの収益分配金、償還金、換金代金は、社振法および前記「振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
【信託金の限度額】
信託金の限度額は1兆円です。
【商品分類等】
商品分類表(ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。)
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 補足分類 |
株式 | |||
単位型 | 国内 海外 | 債券 不動産投信その他資産資産複合 | インデックス型 |
特殊型 | |||
追加型 | 内外 | ||
属性区分表(ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ | 対象 インデックス |
株式 一般 大型株 中小型株債券 一般公債社債 その他債券 クレジット属性不動産投信 その他資産 (投資信託証券 (株式)) 資産複合 | 年1回年2回年4回 年6回(隔月) 年12回日々 その他 | グローバル日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ中近東(中東)エマージング | ファミリーファンド ファンド ・オブ・ファンズ | あり なし | 日経225 TOPIX その他 (ボベスパ指数) |
<ファンドが該当する商品分類の定義>
商品分類 | 定義 | |
単位型・追加型 | 追加型投信 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の 信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 |
投資対象地域 | 海外 | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収 益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
投資対象資産 (収益の源泉) | 株式 | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収 益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
補足分類 | インデックス型 | 目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果 を目指す旨の記載があるものをいいます。 |
<ファンドが該当する属性区分の定義>
属性区分 | 定義 | |
投資対象資産 | その他資産 (投資信託証券 (株式)) | 目論見書または投資信託約款において、株式、債券および不動産投信以外の資産(ファミリーファンド方式による投資信託証券)を通じて、主として株式に投資する旨の記載があるものをいいます。 |
決算頻度 | 年2回 | 目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があ るものをいいます。 |
投資対象地域 | 中南米 | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が中 南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
投資形態 | ファミリーファンド | 目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資 するものをいいます。 |
為替ヘッジ | なし | 目論見書または投資信託約款において、原則として為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がな いものをいいます。 |
対象 インデックス | その他の指数 | 「日経225」または「TOPIX」の各指数にあてはまらないすべて のものをいいます。 |
ファンドは、マザーファンド受益証券(投資信託証券)への投資を通じて、株式を主要投資対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と「属性区分」における投資対象資産は異なります。
(注)ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義については、社団法人投資信託協会のインターネット・ホームページ(http://www.toushin.or.jp)で閲覧できます。
【ファンドの仕組み】
委託会社
受託会社
マザーファンド
ファンド
① 委託会社およびファンドの関係法人
ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ - ブラジル株
ピクテ投信投資顧問株式会社
(信託財産の運用指図等)
証券投資信託契約※1
募集・販売等に関する契約※2
三菱UFJ信託銀行株式会社
(信託財産の保管・管理・計算等)
<再信託受託会社>
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
運用指図に関する権限の委託に係る契約※3
(募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求受付けならびに収益分配金、償還金および一部解約代金の支払い等)
ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ
(マザーファンドの株式等の運用指図)
投資顧問会社
販売会社
受託会社
委託会社
ファンド
マザーファンド
投資者(受益者)
販売会社
投資顧問会社
※1 ファンドの投資対象・投資制限、委託会社・受託会社・受益者の権利義務関係等が規定されています。
※2 販売会社が行う募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求受付けならびに収益分配金、償還金および一部解約代金の支払い等について規定されています。
※3 委託会社が委託する運用の指図に係る業務の内容、運用指図に関する権限の委託先の注意義務、法令等に違反した場合の委託の中止、変更等について規定しています。
② 委託会社の概況(平成 22 年3月末日現在)
・資本金:2億円
・沿革:昭和 56 年 ピクテ銀行東京駐在員事務所開設昭和 61 年 ピクテジャパン株式会社設立
昭和 62 年 投資顧問業の登録、投資一任業務の認可取得平成 9年 ピクテ投信投資顧問株式会社に社名変更 平成 9年 投資信託委託業務の免許取得
現在に至る
・大株主の状況
名称 | 住所 | 所有株式数 | 所有株式比率 |
ピクテ・アジア・ | シンガポール共和国 シンガポール | 800 株 | 100% |
プライベート・リミテッド | #11-00 PWC ビル 8 クロス ストリート |
(参考)- ピクテ・グループとは -
ピクテ・グループの中核である「ピクテ銀行」は、スイス・ジュネーブで 1805 年の創業以来2世紀にわた
り資産運用専門銀行(プライベート・バンク)として、世界中の投資者から厚い信頼を得ています。
「ピクテ投信投資顧問株式会社」は、「ピクテ銀行」の伝統ある運用サービスを日本の投資者に提供すべく日本法人として設立され、日本の投資者のニーズに合った資産運用業務を行っています。
【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換について
該当事項はありません。 (2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。 (3)受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② ①の申請のある場合には、①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ ①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(4)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
(7)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、解約の実行の請求の受付け、一部解約代金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
【ファンドの詳細情報の項目】
請求目論見書「ファンドの詳細情報」の記載情報の項目は以下の通りです。
ファンドの詳細情報 | |||
第1 | ファンドの沿革 | 第4 | ファンドの経理状況 |
第2 | 手続等 | 1 | 財務諸表 |
1 | 申込(販売)手続等 | 2 | ファンドの現況 |
2 | 換金(解約)手続等 | 第5 | 設定及び解約の実績 |
第3 | 管理及び運営 | ||
1 | 資産管理等の概要 | ||
2 | 受益者の権利等 |
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ - ブラジル株運用の基本方針
約款第18 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、ボベスパ指数(円換算)に連動する投資成果を目指すことを目的に運用を行います。
2.運用方法 (1)投資対象
ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド(以下
「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。なお、直接株式に投資を行う場合があります。
(2)投資態度
① マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、ボベスパ指数(円換算)に連動する投資成果を目指すことを目的に運用を行います。
② マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてブラジル企業の株式(預託証書を含みます。)に投資します。
③ マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
④ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 20%以内とします。
③ 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以内とします。
⑦ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
3.収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
② 収益分配金額は、利子・配当等収益の水準および市況 動向等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配対 象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。
③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
追加型証券投資信託
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ - ブラジル株約款
(信託の種類、委託者および受託者、信託事務の委託)
第1条 この信託は証券投資信託であり、ピクテ投信投資顧問株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託法(平成 18 年法律第 108 号)(以下「信託法」といいます。)の適用を受けます。
③ 受託者は、信託法第 28 条第1項に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第
1項にて準用する信託業法第 29 条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下本条、第 17 条第1項、同条第2項および第 33 条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます。
④ 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものと します。
(信託の目的および金額)
第2条 委託者は、金 1,000 億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
(信託金の限度額)
第3条 委託者は、受託者と合意のうえ、金1兆円を限度として信託金を追加することができます。
② 委託者は、受託者と合意のうえ、第1項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第4条 この信託の期間は、信託契約締結日から第 50 条第1 項、第 51 条第1項、第 52 条第1項および第 54 条第2項の 規定による信託終了または信託契約解約の日までとします。
(受益権の取得申込みの勧誘の種類)
第5条 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行われます。
(当初の受益者)
第6条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第7条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(受益権の分割および再分割)
第7条 委託者は、第2条第1項による受益権については 1,000 億口を上限に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第8条の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法)
第8条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該基準価額に追加信託に伴う株式の買付手数料等の費用およびブラジル株式への投資に際して行う為替取引に課される金融取引税等を考慮して委託者が定める率を乗じて得た追加設定時における信託財産留保額(以下「追加設定時信託財産留保額」といいます。)を加算した額に、当該追加信託に係る受益権の口数を乗じた額とします。
② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産
(受入担保金代用有価証券および第 28 条に規定する借入有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第9条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第 10 条 この信託のすべての受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関 (社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を
「振替受益権」といいます。)。
② 委託者は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
③ 委託者は、第7条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
(受益権の設定に係る受託者の通知)
第 11 条 受託者は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
(受益権の申込単位および価額)
第 12 条 販売会社(委託者の指定する第一種金融商品取引業者(金融商品取引法第 28 条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいいます。以下同じ。)および委託者の指定する登録金融機関(金融商品取引法第2条第 11 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)をいいます。以下同じ。)は、第7条第1項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、販売会社が定める1円または1口の整数倍の単位をもって取得申込みに応じることができるものとします。ただし、別に定める自動けいぞく投資約款にしたがって契約(別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含みます。以下「別に定める契約」といいます。)を結んだ取得申込者に限り、1口の整数倍をもって取得申込みに応じることができるものとします。
② 前項の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、
当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金(第4項の受益権の価額に当該取得申込みの口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
③ 第1項の規定にかかわらず、サンパウロ証券取引所またはジュネーブの銀行の休業日においては、原則として受益権の取得申込みを受付けないものとします。ただし、別に定める契約に基づく収益分配金の再投資に係る追加信託の申込みに限ってこれを受付けるものとします。
④ 第1項の場合の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日 の基準価額に追加設定時信託財産留保額を加算した額(以 下「販売基準価額」といいます。)に、手数料および当該手 数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」とい います。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込みに係る受益権の価額は、
1口につき1円に手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
⑤ 前項の手数料の額は、販売会社がそれぞれ独自に定めるものとします。
⑥ 第4項の規定にかかわらず、受益者が第 46 条第2項の規定に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として第 41 条に規定する各計算期間終了日の販売基準価額とします。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所 (金融商品取引法第2条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等を含みます。)があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付けを取消すことができます。
(受益権の譲渡に係る記載または記録)
第 13 条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ れている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をする ものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者 の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振 替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設し た振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認 めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第 14 条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
(投資の対象とする資産の種類)
第 15 条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、
次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第 20 項に規定するものをいい、約款第 22 条、第 23 条、第 24 条および第 31 条に定めるものに限ります。) ハ.金銭債権(イ、ロおよびニに掲げるものに該当する
ものを除きます。以下同じ。)
ニ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産イ.為替手形
(運用の指図範囲等)
第 16 条 委託者は、信託金を、主として、ピクテ投信投資顧問株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結されたピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第
2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券 (金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券 12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前
各号の証券または証書の性質を有するもの 13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取
引法第2条第1項第 10 号で定めるものをいいます。) 14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条
第1項第 11 号で定めるものをいいます。) 15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第
1項第 18 号で定めるものをいいます。) 16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引
法第2条第1項第 19 号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第 20 号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第 16 号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第
1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に表
示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書、第 12 号ならびに第 17 号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第 12 号ならびに第 17 号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第 13 号および第 14 号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第
2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
③ 第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項第1号から第
4号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ 委託者は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 20 を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥ 前2項においてマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい、マザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(利害関係人等との取引等)
第 17 条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者(第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。)および受託者の利害関係人、第 33 条第1項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第 15 条ならびに第 16 条第1項および同条第
2項に掲げる資産への投資等ならびに第 21 条から第 24 条
まで、第 26 条から第 28 条まで、第 30 条、第 31 条および
第 36 条から第 38 条までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。
② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。
③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等(金融商品取引法第 31 条の4第3項および同条第4項に規定する親法人等または子法人等をいいます。)または委託者が運用の指図を行う他の信託財産との間で、第 15 条ならびに第
16 条第1項および同条第2項に掲げる資産への投資等ならびに第 21 条から第 24 条まで、第 26 条から第 28 条まで、第 30 条、第 31 条および第 36 条から第 38 条までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行うことができます。
④ 前3項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第 31 条第3項および同法第 32 条第3項の通知は行いません。
(運用の基本方針)
第 18 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
(投資する株式等の範囲)
第 19 条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるものとします。
(同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限)
第 20 条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
② 前項においてマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(信用取引の指図範囲)
第 21 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引き渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
② 前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないもの
とします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第 341 条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権 (前号のものを除きます。)の行使により取得可能な株券
(先物取引等の運用指図・目的・範囲)
第 22 条 委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第
3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします (以下同じ。)。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに第 16 条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
② 委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指
図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
③ 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに第 16 条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに第 16条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額(以下本号において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
(スワップ取引の運用指図・目的・範囲)
第 23 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下
「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
④ 前項においてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
⑥ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図)
第 24 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
④ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(同一銘柄の転換社債等への投資制限)
第 25 条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。
② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(有価証券の貸付の指図および範囲)
第 26 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の 50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の 50%を超えないものとします。
② 前項に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
(有価証券の空売り)
第 27 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない有価証券または第 28 条の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、売付けた有価証券の引き渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
② 前項の売付の指図は、当該売付に係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付に係る有
価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
(有価証券の借入れ)
第 28 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
② 前項の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
④ 第1項の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第 29 条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(外国為替予約取引の指図)
第 30 条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産の額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額についての為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(直物為替先渡取引の運用指図)
第 31 条 委託者は、直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
② 直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ 直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
④ 委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(予約為替の評価)
第32 条 第30 条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
(信託業務の委託等)
第 33 条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部に ついて、信託業法第 22 条第1項に定める信託業務の委託を するときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受 託者の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務
(裁量性のないものに限ります。)を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.信託財産の保存に係る業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4.受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
(混蔵寄託)
第 34 条 金融機関または第一種金融商品取引業者(金融商品取引法第 28 条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものとします。
(信託財産の登記等および記載等の留保等)
第 35 条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(有価証券売却等の指図)
第 36 条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求および有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第 37 条 委託者は、前条の規定によるマザーファンドの受益証券の一部解約金、有価証券の売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(資金の借入れ)
第 38 条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の 安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部 解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済 を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配 金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市 場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないも のとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日ま
での期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金または解約代金ならびに有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の 10%を超えないこととします。
③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
(損益の帰属)
第 39 条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第 40 条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第 41 条 この信託の計算期間は、毎年1月 26 日から7月 25日までおよび7月 26 日から翌年1月 25 日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は信託契約締結日から平成 22 年7月 26 日までとします。
② 前項の規定にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下本項において「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第4条に定める信託期間の終了日とします。
(信託財産に関する報告等)
第 42 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
③ 受託者は、前2項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第 37 条第3項に定める報告は行わないこととします。
④ 受益者は、受託者に対し、信託法第 37 条第2項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第 38 条第
1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
(信託事務の諸費用)
第 43 条 信託財産に関する租税および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律・税務顧問への報酬、印刷等費用(有価証券届出書、有価証券報告書、信託約款、目論見書、運用報告書その他法令により必要とされる書類の作成、届出、交付に係る費用)、公告費用、格付費用、受益権の管理事務に関する費用を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
③ 委託者は、前項に定める信託事務の処理等に要する諸費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産中から受取ることができます。この場合、委託者は、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、
あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託者は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、係る諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の費用にかかわらず固定率または固定金額にて信託財産からその支弁を受けることができます。
④ 前項において信託事務の処理等に要する諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託者は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲内で変更することができます。
⑤ 第3項において信託事務の処理等に要する諸費用の固定率または固定金額を定める場合、係る費用の額は、第 41 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計算し、毎計算期末または信託終了のとき当該諸費用に係る消費税等に相当する金額とともに信託財産中より支弁します。
⑥ 第1項および第2項に定める信託財産に関する租税および受託者の立替えた立替金の利息ならびに信託事務の処理等に要する諸費用および当該諸費用に係る消費税等に相当する金額(以下「諸経費」といいます。)は、マザーファンドに関連して生じた諸費用のうちマザーファンドにおいて負担せず、かつ委託者の合理的判断によりこの信託に関連して生じたと認めるものを含みます。
(信託報酬等の総額)
第 44 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 41 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 90 の率を乗じて得た額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第1項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
④ 委託者は、マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者が受ける報酬を本条第1項に基づいて委託者が受ける報酬から支弁するものとします。
(収益の分配方式)
第 45 条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)
第 46 条 収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし
ます。)に支払います。
② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、第 10 条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
③ 償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④ 一部解約金(第 49 条第4項の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。)は、第 49 条第1項の受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、6営業日目から当該受益者に支払います。
⑤ 前各項(第2項を除きます。)に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
(収益分配金および償還金の時効)
第 47 条 受益者が、収益分配金については前条第1項に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求しないときならびに信託終了による償還金については前条第3項に規定する支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責)
第 48 条 受託者は、収益分配金については第 46 条第1項に
規定する支払開始日および第 46 条第2項に規定する交付開始前までに、償還金については第 46 条第3項に規定する支払開始日までに、一部解約金については第 46 条第4項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(信託の一部解約)
第 49 条 受益者(販売会社を含みます。以下本条において同じ。)は、自己に帰属する受益権につき、委託者に販売会社が定める1口の整数倍の単位(別に定める契約に係る受益権または販売会社に帰属する受益権については1口単位)をもって一部解約の実行を請求することができます。
② 前項の規定にかかわらず、サンパウロ証券取引所またはジュネーブの銀行の休業日においては、当該一部解約の実行の請求を受付けないものとします。
③ 委託者は、第1項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、第1項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設
されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこ の信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当 該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行 うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口 座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に一部解約に伴う株式の売却手数料等の費用等を考慮して委託者が定める率を乗じて得た額を一部解約時における信託財産留保額として控除した価額とします。
⑤ 一部解約の実行の請求を受益者がするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
⑥ 委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情 (投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等を含みます。)があるときは、第1項による一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取消すことができます。
⑦ 前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして第4項の規定に準じて計算された価額とします。
(信託契約の解約)
第 50 条 委託者は、第4条の規定による信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が 10 億口を下回ることとなった場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときもしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
② 委託者は、前項の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑤ 第2項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第2項から前項までに規定するこの信託契約の解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第 51 条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令
を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第 55 条の規定にしたがいます。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第 52 条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第 55 条の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第 53 条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
第 54 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任す ることができます。受託者がその任務に違反して信託財産 に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てる ことができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が 受託者を解任した場合、委託者は、第 55 条の規定にしたが い、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によっ て行う場合を除き、受託者を解任することはできないもの とします。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(信託約款の変更)
第 55 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第 16 条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託者は、前項の事項(前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 第2項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変
更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
(反対者の買取請求権)
第 56 条 第 50 条に規定する信託契約の解約または前条に規 定する重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議にお いて当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者 は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産を もって買取るべき旨を請求することができます。この買取 請求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、第 50 条第2項または前条第2項に規定する書面に付記します。
(他の受益者の氏名等の開示の請求の制限)
第 57 条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(公告)
第 58 条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(質権口記載または記録の受益権の取扱い)
第 59 条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第 60 条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
(附則)
第1条 第 46 条第6項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
第2条 第 24 条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下
「満期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
第3条 第 24 条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。)
を取決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
第4条 第 31 条に規定する「直物為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額についてあらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
上記条項により信託契約を締結します。
信託契約締結日 平成 22 年5月 31 日
委託者 ピクテ投信投資顧問株式会社受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
<ご参考>
ピクテ・ブラジル株インデックス・マザーファンド運用の基本方針
約款第14 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、ボベスパ指数(円換算)に連動する投資成果を目指すことを目的に運用を行います。
2.運用方法 (1)投資対象
ブラジル企業の株式(預託証書を含みます。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① ブラジル企業の株式(預託証書を含みます。)を主要投資対象とし、ボベスパ指数(円換算)に連動する投資成果目指すことを目的に運用を行います。
② 株式の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 20%以内とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
④ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以内とします。
⑦ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
- ブラジル株
愛称: ピクテIFブラジル株
追加型投信/海外/株式/インデックス型
(課税上は株式投資信託として取扱われます。)
投資信託説明書 (請求目論見書) 2010.5
ピクテ投信投資顧問株式会社
※本書は、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 13 条の規定に基づく目論見書です。
1.本文書は、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 13 条第2項第2号に定める事項に関する内容を記載した目論見書(請求目論見書)です。
2.本目論見書により行う「ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ - ブラジル株」(以下「ファンド」といいます。)の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を平成 22 年4月 23 日に関東財務局長に提出しており、平成 22 年5月9日にその届出の効力が生じております。
3.ファンドは、実質的に株式等に投資しますので、ファンドの基準価額は、実質的に組入れている株式の価格変動等(外国証券には為替変動リスクもあります。)により変動し、下落する場合があります。したがって、投資者の皆様の投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
4.運用による損益は、すべて投資者の皆様に帰属します。
5.投資信託は預金等ではなく元本および利回りの保証はありません
6.投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
7.登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
有価証券届出書の表紙記載項目有価証券届出書提出日: 平成 22 年4月 23 日
発行者名: ピクテ投信投資顧問株式会社
代表者の役職氏名: 代表取締役社長 ギャビン・シャープ本店の所在の場所: 東京都千代田区丸の内二丁目2番1号
届出の対象とした募集内国投資信託 受益証券に係るファンドの名称:
届出の対象とした募集内国投資信託
受益証券の金額:
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ
- ブラジル株
①当初申込期間:1,000 億円を上限とします。
②継続申込期間:1兆円を上限とします。
縦覧に供する場所: 該当事項はありません。
ファンドの詳細情報 1
第1 ファンドの沿革 1
第2 手続等 1
1 申込(販売)手続等 1
2 換金(解約)手続等 2
第3 管理及び運営 3
1 資産管理等の概要 3
2 受益者の権利等 5
第4 ファンドの経理状況 6
1 財務諸表 6
2 ファンドの現況 6
第5 設定及び解約の実績 6
第1【ファンドの沿革】
平成22年5月31日 信託契約締結、ファンドの設定および運用開始(予定)
第2【手続等】
1【お申込(販売)手続等】
<お申込手続き>
・ファンドの受益権の取得申込みは、原則として申込期間における毎営業日受付けます。ただし、継続申込期間中は、サンパウロ証券取引所またはジュネーブの銀行の休業日においては、お申込みの受付けは行いません(別に定める契約に基づく収益分配金の再投資に係る追加信託のお申込みに限ってこれを受付けるものとします。)。
・継続申込期間における取得申込みの受付けは原則として午後3時までとします(取得申込みの受付けに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。)。これら受付時間を過ぎてからの取得申込みは翌営業日の取扱いとします。
・取得申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
一般コース
:収益分配金を受取るコース
自動けいぞく投資コース :収益分配金が税引き後無手数料で再投資されるコース
・収益分配金の受取方法により、取得申込みには次の2コース(販売会社によっては異なる名称が使用される場合があります。)があります。
・取得申込みを行う投資者は、取得申込みをする際に「一般コース」か「自動けいぞく投資コース」か、いずれかのコースを選択するものとします。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみのお取扱いとなる場合があります。なお、お申込済みのコースの変更を行うことはできません。
・「自動けいぞく投資コース」を選択する場合は、販売会社との間で「自動けいぞく投資契約※」を締結していただきます。
・販売会社によっては「自動けいぞく投資コース」において収益分配金を定期的に受取るための「定期引出契約※」を締結することができる場合があります。
※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
・取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受
益権の振替を行うための振替機関等※の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
※交付目論見書「振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。)第2条に規定する「口座管理機関」)をいいます。以下同じ。
・金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第
8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等を含みます。)があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付けを取消すことがあります。
<お申込単位>
販売会社が定める1円または1口(当初元本1口=1円)の整数倍の単位とします。
ただし、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。詳しくは、交付目論見書「ファンドの概要」に記載の照会先または販売会社にてご確認ください。
自動購入サービス契約※を利用してのご購入の場合は、当該契約に定める単位にてお申込みいただく場合があります。
※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。また、「自動購入サービス」等の取扱いの有無については、販売会社にご確認ください。
<お申込価額>
取得申込受付日の翌営業日の販売基準価額(当初申込期間中は、1口当たり1円)とします。
<お申込手数料>
取得申込時の手数料は、ありません。
ただし、継続申込期間中における申込価額には、追加設定時信託財産留保額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額に委託会社が定める率※を乗じて得た額をいいます。)が含まれます。
※平成22年4月23日現在の料率は2.6%とします。料率は今後変更される場合があります。
<払込期日、払込取扱場所>
受益権の取得申込者は、お申込代金を当初申込期間においては当初申込期間の最終日までに、継続申込期間においては販売会社の定める日までに支払うものとします。お申込代金は、取得申込みを行った販売会社へお支払いください。
2【換金(解約)手続等】
<換金手続き(解約請求)>
・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に販売会社が定める1口の整数倍の単位をもって解約の実行を請求することができます。ただし、サンパウロ証券取引所またはジュネーブの銀行の休業日においては、解約請求の受付けは行いません。
・解約請求の受付けは原則として午後3時までとします(解約請求の受付けに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の請求とします。)。これら受付時間を過ぎてからの請求は翌営業日の取扱いとします。
・解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。解約請求を受益者がするときは、振替受益権(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権をいいます。)をもって行うものとします。
・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等を含みます。)があるときは、解約請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた解約受付けを取消すことがあります。解約請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受付けたものとして後記の解約価額に準じて計算された価額とします。
<解約価額>
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から解約時信託財産留保額を控除した価額とします。
解約価額につきましては、交付目論見書「ファンドの概要」に記載の照会先または販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
<解約手数料>
解約時の手数料は、ありません。
ただし、解約時に解約請求受付日の翌営業日の基準価額から解約時信託財産留保額(当該基準価額に解約に伴う株式の売却手数料等の費用等を考慮して委託会社が定める率※を乗じて得た額をいいます。)が控除されます。
※平成22年4月23日現在の料率は0.6%とします。料率は今後変更される場合があります。
<解約代金のお支払い>
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して6営業日目から販売会社の本・支店等で支払われます。
信託財産の資金管理を円滑に行うため、1日1件10億円を超える解約はできません。また、別途、大口解約には制限を設ける場合があります。
第3【管理及び運営】
1【資産管理等の概要】 (1)【資産の評価】
a 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価※して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。なお、便宜上、基準価額は1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
※ファンドの主要投資対象であるマザーファンド受益証券については、計算日における基準価額で評価します。
マザーファンドの主要投資対象である株式は、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価します。
b 基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
c 基準価額の照会方法
基準価額は、交付目論見書「ファンドの概要」に記載の照会先または販売会社に問い合わせることにより知ることができます。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。(略称
「IFブラジル」)
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間は、平成22年5月31日(当初設定日)から無期限です。
ただし、後記の「(5)その他 aファンドの償還」に記載の条件に該当する場合には、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させる場合があります。
(4)【計算期間】
ファンドの計算期間は、毎年1月26日から7月25日までおよび7月26日から翌年1月25日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は信託契約締結日より平成22年7月26日までとします。 なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
a ファンドの償還
① 委託会社は、信託期間終了前に、ファンドの信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が 10億口を下回った場合またはファンドの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときもしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
② 委託会社は、①の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびにファンドの信託契約の解約の理由などの事項を
定め、当該決議の日の2週間前までに、ファンドの信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ ②の書面決議において、受益者(委託会社およびファンドの信託財産にファンドの受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下、③において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ ②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の
3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑤ ②から④までの規定は、委託会社がファンドの信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、ファンドの信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、②から④までに規定するファンドの信託契約の解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
⑥ 委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、ファンドの信託契約を解約し信託を終了させます。
⑦ 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がファンドの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、ファンドは、後記「b 信託約款の変更等」に記載の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
⑧ 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「b 信託約款の変更等」に記載の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、前記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
b 信託約款の変更等
① 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、ファンドの信託約款を変更することまたはファンドと他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、ファンドの信託約款は本規定に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託会社は、①の事項(①の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、ファンドの信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ ②の書面決議において、受益者(委託会社およびファンドの信託財産にファンドの受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下、③において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ ②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の
3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑤ 書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ ②から⑤までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、ファンドの信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
c 異議申立ておよび反対者の買取請求権
前記の「a ファンドの償還」に記載の信託契約の解約または「b 信託約款の変更等」に記載する重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、前記の「a ファンドの償還 ②」または「b 信託約款の変更等 ②」に記載する書面に付記します。
d 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
e 運用報告書の作成
委託会社は、計算期間終了毎および償還時に運用報告書を作成し、かつファンドに係る知られたる知れている受益者に交付します。
f 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、ファンドの信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、ファンドの信託契約に関する事業を承継させることがあります。
g 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された募集・販売等に関する契約の有効期間は、期間満了3ヵ月前までに両者いずれからも何ら意思表示のないときは、自動的に1年間更新されます。
委託会社と投資顧問会社との間で締結された運用指図に関する権限の委託に係る契約は、3ヵ月前の書面による通知によっていつでも終了することができ、その終了の時期は当該月末とします。
2【受益者の権利等】
ファンドの受益権は、その取得口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次のとおりです。
a 収益分配金の請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて委託会社に請求する権利を有します。
ファンドの分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金の請求権は、支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
b 償還金に対する請求権
受益者は、償還金を持分に応じて委託会社に請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日目までの日)から受益者に支払われます。
償還金の請求権は、支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
c 受益権の解約の実行請求権
受益者は、受益権の解約の実行を、委託会社に請求する権利を有します。
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して6営業日目から支払われます。
ファンドの運用は平成22年5月31日より開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在、該当事項はありません。
ファンドの監査はあらた監査法人が行う予定です。
1【財務諸表】
該当事項はありません。
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
該当事項はありません。
第5【設定及び解約の実績】
該当事項はありません。