Contract
平成24年3月1日
目 次
第1章 総則
第1条 約款の適用第2条 約款の変更第3条 用語の定義
第3条の2 音声通信以外の通信の取扱い第4条 外国における取扱制限
第2章 ケーブルプラス電話サービスの種類
第5条 ケーブルプラス電話サービスの種類第3章 ケーブルプラス電話サービスの提供区間等
第6条 ケーブルプラス電話サービスの提供区間等第4章 一般ケーブルプラス電話契約
第7条 契約の単位
第8条 一般ケーブルプラス電話契約申込の方法第9条 一般ケーブルプラス電話契約申込の承諾第10 条 ケーブルプラス電話接続回線の終端 第11 条 ケーブルプラス電話接続回線の収容
第12 条 一般ケーブルプラス電話契約者が行う一般ケーブルプラス電話契約の解除第13 条 破産等による一般ケーブルプラス電話契約の解除
第14 条 当社が行う一般ケーブルプラス電話契約の解除
第15 条 一般ケーブルプラス電話契約に基づく権利の譲渡の禁止第16 条 電気通信番号
第17 条 電気通信番号の変更第18 条 その他の提供条件
第4章の2 特別ケーブルプラス電話契約
第18 条の2 特別ケーブルプラス電話契約申込の方法第18 条の3 特別ケーブルプラス電話契約申込の承諾第18 条の4 特定事業者の契約約款による制約
第18 条の5 特定電話契約の解除等に伴う特別ケーブルプラス電話契約の取扱い第18 条の6 電気通信番号
第18 条の7 電気通信番号の変更第18 条の8 その他の提供条件
第5章 緊急通報用ケーブルプラス電話契約
第19 条 緊急通報用ケーブルプラス電話の提供第20 条 ケーブルプラス電話接続回線の終端第21 条 その他の提供条件
第6章 付加機能
第22 条 付加機能の提供第7章 利用中止等
第23 条 ケーブルプラス電話サービスの利用中止第24 条 ケーブルプラス電話サービスの利用停止第25 条 ケーブルプラス電話サービスの接続休止
第8章 通信
第1節 通信の区別等
第26 条 通信の区別等第2節 通信利用の制限等
第27 条 通信利用の制限等第28 条 通信時間等の制限
第29 条 非自動音声通信の種別及び接続の順位第30 条 非自動音声通信における通信時間の制限第31 条 非自動音声通信における音声通信の切断
第32 条 非常事態が発生した場合等における非自動音声通信の利用の制限第3節 音声通信の品質
第33 条 音声通信の品質
第4節 当社又は協定事業者の契約約款等による制約
第34 条 当社又は協定事業者の契約約款等による制約第5節 通信時間の測定等
第35 条 通信時間の測定等第6節 発信電気通信番号通知
第36 条 発信電気通信番号等通知第9章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
第37 条 料金及び工事に関する費用第2節 料金等の支払義務
第38 条 定額利用料の支払義務
第38 条の2 ユニバーサルサービス料の支払義務第39 条 利用料の支払義務
第40 条 手続きに関する料金の支払義務第41 条 工事費の支払義務
第3節 料金の計算方法等
第42 条 料金の計算方法等第4節 割増金及び延滞利息
第43 条 割増金第44 条 延滞利息
第5節 他社接続音声通信の料金の取扱い
第45 条 他社接続音声通信の料金の取扱い第6節 協定事業者に係る債権の譲受等
第46 条 協定事業者に係る債権の譲受等第7節 債権の譲渡等
第47 条 ケーブルプラス電話サービスに係る債権の譲渡等第10 章 保守
第48 条 ケーブルプラス電話契約者の維持責任第49 条 ケーブルプラス電話契約者の切分責任第50 条 修理又は復旧の順位
第11 章 損害賠償
第51 条 責任の制限第52 条 免責
第12 章 雑則
第53 条 削除
第54 条 承諾の限界
第55 条 利用に係るケーブルプラス電話契約者の義務第56 条 利用上の制限
第57 条 ケーブルプラス電話契約者からのケーブルプラス電話接続回線の設置場所の提供等第58 条 ケーブルプラス電話契約者の氏名等の通知
第59 条 電話帳
第60 条 電話番号案内第61 条 番号情報の提供
第62 条 相互接続番号案内
第63 条 相互接続番号案内料の支払義務第64 条 協定事業者からの通知
第65 条 ケーブルプラス電話契約者に係る情報の利用
第66 条 協定事業者の電気通信サービスに係る料金等の回収代行第67 条 事業者による電気通信サービスに係る料金の回収代行第68 条 削除
第69 条 法令に関する規定第70 条 閲覧
第13 章 附帯サービス
第71 条 附帯サービス
別記
1 ケーブルプラス電話サービスの提供区間
2 ケーブルプラス電話契約者の地位の承継
3 ケーブルプラス電話契約者の氏名等の変更
4 ケーブルプラス電話契約者からのケーブルプラス電話接続回線の設置場所の提供等
5 電話帳の普通掲載
6 電話帳の掲載省略
7 電話帳の重複掲載
8 緊急通報用ケーブルプラス電話の電気通信番号
9 自営端末設備の接続
10 自営端末設備に異常がある場合等の検査
11 自営電気通信設備の接続
12 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
13 当社の維持責任
14 天気予報サービス、時報サービス及び災害用伝言ダイヤルサービス
15 音声通信明細書の発行
16 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
17 新聞社等の基準
18 端末設備の提供
料金▇
▇▇
第1 基本利用料
第2 付加機能利用料
第3 相互接続番号案内料
第4 手続きに関する料金及び工事費第5 附帯サービスに関する料金等 第6 ユニバーサルサービス料
別表
1 音声通信における当社又は他の電気通信事業者の電気通信サービスに係る契約等
2 外国又は特定衛星端末との音声通信に係る取扱地域等
3 番号規則第 10 条第1項第2号に規定する電気通信番号に係る当社又は協定事業者
3の2 番号規則第9条第5号に規定する電気通信番号に係る協定事業者
4 当社が別に定める事業者
5 特定の電気通信サービス等
6 当社が別に定める電気通信サービス等
附則
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成7年条約第3号)、電気通信事業法(昭和59 年法律第86 号。以下「事業法」といいます。)の規定に基づき、この契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりケーブルプラス電話サービス(当社がこの約款以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
(注)本条のほか、当社は、ケーブルプラス電話サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、事業法施行規則第 22 条の2の2第5項第3号に該当する事項の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 | |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 | ケーブルプラス電話網 | 主として音声通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより伝送交換を行うために当社が設置する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
4 | ケーブルプラス電話サービス | 当社のケーブルプラス電話網を使用して行う電気通信サービス |
5 ケーブルプラス電話サービス取扱所 | ケーブルプラス電話サービスに関する業務を行う当社の事業所 | |
6 | ケーブルプラス電話契約 | 一般ケーブルプラス電話契約、緊急通報用ケーブルプラス電話契約又は特別ケーブルプラス電話契約 |
7 | ケーブルプラス電話契約者 | 一般ケーブルプラス電話契約者、緊急通報用ケーブルプラス電話契約者又は特別ケーブルプラス電話契約者 |
8 | 一般ケーブルプラス電話契約 | 当社から一般ケーブルプラス電話の提供を受けるための |
契約 | ||
9 一般ケーブルプラス電話契約者 | 当社と一般ケーブルプラス電話契約を締結している者 | |
10 緊急通報用ケーブルプラス電話契約 | 当社から緊急通報用ケーブルプラス電話の提供を受けるための契約 | |
11 緊急通報用ケーブルプラス電話契約者 | 当社と緊急通報用ケーブルプラス電話契約を締結している者 | |
12 | 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定 (事業法第 33 条第9項若しくは同条第 10 項又は第 34条第4項の規定に基づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく相互接続に係る 電気通信設備の接続点 |
13 | 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者および事業法第 39 条の規定に基づき当社と卸役務契約を締結している電気通信事業者 |
14 | ケーブルプラス電話接続回線 | 1) ケーブルプラス電話網とケーブルプラス電話契約の申込者が指定する場所との間に当社が設置する電気通信回線 2) ケーブルプラス電話網とケーブルプラス電話契約の 申込者が指定する場所との間に協定事業者が設置する当社が別に定める電気通信回線 |
15 | 取扱所交換設備 | 電気通信回線を収容するためにケーブルプラス電話サービス取扱所に設置される交換設備 |
16 | 音声通信 | おおむね 3kHz の帯域の音声を電気通信回線を通じて送り、又は受ける通信 |
17 | 他社接続音声通信 | 相互接続点を介してケーブルプラス電話網と相互に接続する協定事業者の電気通信設備を利用して行う音声通信 |
18 | 請求者 | 当社が提供するケーブルプラス電話サービスに係る音声通信を行う者 |
19 | 対話者 | 請求者が当社の提供するケーブルプラス電話サービスに係る音声通信を行おうとする相手 |
20 | 起算日 | 当社がケーブルプラス電話契約ごとに定める毎歴月の一定の日 |
21 | 料金月 | 1の歴月の起算日から次の歴月の起算日の前日までの間 |
22 | 端末設備 | ケーブルプラス電話接続回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設 |
置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みま す。)又は同一の建物内であるもの | |
23 自営端末設備 | ケーブルプラス電話契約者が設置する端末設備 |
24 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
25 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の 規定に基づき課税される地方消費税の額 |
26 ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年6月 19 日 総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当 社が定める料金 |
27 特別ケーブルプラス電話契約 | 当社から特別ケーブルプラス電話の提供を受けるための契約 |
28 特別ケーブルプラス電話契約者 | 当社と特別ケーブルプラス電話契約を締結している者 |
29 特定電話サービス | 一般ケーブルプラス電話を利用して提供される電気通信サービス(犯罪通報、出火報知又は人命救助に係る音声通信を行うために、同時に当社から特別ケーブルプラス電話の提供を受けることを要するものに限ります。)のうち、別表5に規定するもの |
30 特定電話契約 | 特定電話サービスの提供を受けるための契約 |
31 特定事業者 | 特定電話サービスを提供する電気通信事業者 |
2 各用語のうち、この約款及び料金表に定めのないものについては、当社の電話サービス等に係る契約約款等(契約約款又は料金表(電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件についての別段の合意がある場合はその合意内容を含みます。)をいいます。以下同じとします。)に定めるところによります。
(音声通信以外の通信の取扱い)
第3条の2 ケーブルプラス電話サービスを利用して行う音声通信以外の通信は、この約款に特段の定めがある場合を除き、これを音声通信とみなして取り扱います。
(外国における取扱制限)
第4条 ケーブルプラス電話サービスの取扱いについては、外国の法令、外国の電気通信事業者の定める契約約款等により制限されることがあります。
第2章 ケーブルプラス電話サービスの種類
(ケーブルプラス電話サービスの種類)
第5条 ケーブルプラス電話サービスには、次の種類があります。
一般ケーブルプラス電話 | 特別ケーブルプラス電話及び緊急通報用ケーブルプラス電話以外のケーブルプラス電話サービス |
特別ケーブルプラス電話 | 専ら音声通信(犯罪通報、出火報知又は人命救助に係るものに限ります。)の発信のために提供するケーブルプラス電話サービス |
緊急通報用ケーブルプラス | 専らケーブルプラス電話接続回線からの音声通信(犯罪通報、 |
電話 | 出火報知又は人命救助に係るものに限ります。)又は第 36 条 (発信電気通信番号等通知)に定める発信電気通信番号等の通 |
知の着信のために提供するケーブルプラス電話サービス |
第3章 ケーブルプラス電話サービスの提供区間等
(ケーブルプラス電話サービスの提供区間等)
第6条 当社のケーブルプラス電話サービスは、別記1に定める提供区間において提供します。
2 当社は、ケーブルプラス電話サービスのサービス提供地域を当社の指定するホームページに掲載します。
3 ケーブルプラス電話サービスのサービス提供地域は、相互接続協定および協定事業者との取り決めに基づいて、変更することがあります。
第4章 一般ケーブルプラス電話契約
(契約の単位)
第7条 当社は、ケーブルプラス電話接続回線1回線ごとに1の一般ケーブルプラス電話契約を締結します。この場合において、一般ケーブルプラス電話契約者は、1の一般ケーブルプラス電話契約につき1人に限ります。
(一般ケーブルプラス電話契約申込の方法)
第8条 一般ケーブルプラス電話契約の申込みをするときは、そのことを当社の指定する方法により契約事務を行うケーブルプラス電話サービス取扱所に申し出ていただきます。
(一般ケーブルプラス電話契約申込の承諾)
第9条 当社は、一般ケーブルプラス電話契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その一般ケーブルプラス電話契約の申込みを承諾しないことがあります。
1) ケーブルプラス電話接続回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
2) 一般ケーブルプラス電話契約の申込みをした者が一般ケーブルプラス電話に係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
3) 一般ケーブルプラス電話契約の申込みをした者が第 24 条(ケーブルプラス電話サービスの利用
停止)の規定により一般ケーブルプラス電話の利用停止をされている、又は当社が行う一般ケーブルプラス電話契約の解除を受けたことがあるとき。
4) 一般ケーブルプラス電話契約の申込みをした者がその申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
5) そのケーブルプラス電話接続回線と当社のケーブルプラス電話網との接続に関し、そのケーブルプラス電話接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、第 47 条(ケーブルプラス電話サービスに係る債権の譲渡等)の規定により当社が債権を譲渡する別表4に定める事業者の承諾が得られないとき、その他その申込内容が相互接続協定および協定事業者との取り決めに基づき当社が別に定める条件に適合しないとき。
6) 第55 条(利用に係るケーブルプラス電話契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
7) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(ケーブルプラス電話接続回線の終端)
第 10 条 当社は、一般ケーブルプラス電話契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社又は協定事業者の線路から原則として最短距離の地点をケーブルプラス電話接続回線の終端とします。
2 前項の地点は、ケーブルプラス電話契約者との協議により当社および別表4に定める事業者が定めます。
(ケーブルプラス電話接続回線の収容)
第 11 条 ケーブルプラス電話接続回線は、そのケーブルプラス電話接続回線の終端のある場所に基づき当社が指定するケーブルプラス電話サービス取扱所に収容します。なお、通常の経路以外の経路により設置する異経路の扱いは行いません。
2 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、ケーブルプラス電話接続回線を収容するケーブルプラス電話サービス取扱所を変更することがあります。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第 50 条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、ケーブルプラス電話サービス取扱所を変更することがあります。
(一般ケーブルプラス電話契約者が行う一般ケーブルプラス電話契約の解除)
第 12 条 一般ケーブルプラス電話契約者は、一般ケーブルプラス電話契約を解除しようとするときは、あらかじめ、そのことを契約事務を行うケーブルプラス電話サービス取扱所に通知していただきます。
(破産等による一般ケーブルプラス電話契約の解除)
第 13 条 当社は、一般ケーブルプラス電話契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその一般ケーブルプラス電話契約を解除します。
(当社が行う一般ケーブルプラス電話契約の解除)
第14 条 当社は、第24 条(ケーブルプラス電話サービスの利用停止)の規定により利用停止をされた一般ケーブルプラス電話契約者がなおその事実を解消しない場合は、その一般ケーブルプラス電話契約を解除することがあります。
2 当社は、一般ケーブルプラス電話契約者が第 24 条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、一般ケーブルプラス電話サービスの利用停止をしないでその一般ケーブルプラス電話契
約を解除することがあります。
3 当社は、当社又はケーブルプラス電話契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で一般ケーブルプラス電話サービスの継続が困難なときには、その一般ケーブルプラス電話契約を解除することがあります。
4 当社は、第 47 条(ケーブルプラス電話サービスに係る債権の譲渡等)の規定により当社が債権を譲渡する別表4に定める事業者の承諾が得られないとき、その一般ケーブルプラス電話契約を解除することがあります。
5 当社は、一般ケーブルプラス電話契約のケーブルプラス電話接続回線に係る特定電話契約について、契約の解除があったとき、当該一般ケーブルプラス電話契約を解除します。
6 当社は、前5項の規定により、その一般ケーブルプラス電話契約を解除しようとするときは、あらかじめ、そのことを一般ケーブルプラス電話契約者に通知します。
(一般ケーブルプラス電話契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第 15 条 一般ケーブルプラス電話契約者が一般ケーブルプラス電話契約に基づいて一般ケーブルプラス電話の提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(電気通信番号)
第 16 条 一般ケーブルプラス電話(特定事業者の特定電話サービスの用に供するものを除きます。)の電気通信番号は、1の一般ケーブルプラス電話接続回線ごとに、電気通信番号規則(平成
9年郵政省令第82 号)第9条第1号に規定する電気通信番号を当社が定めます。
2 当社は、次条の規定によるほか、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、一般ケーブルプラス電話に係る電気通信番号を変更することがあります。
3 当社は、前項の規定により、一般ケーブルプラス電話に係る電気通信番号を変更する場合には、あらかじめそのことを一般ケーブルプラス電話契約者に通知します。
4 当社は、その一般ケーブルプラス電話が特定事業者の特定電話サービスの用に供されるものである場合、この約款に特段の定めがある場合を除き、第 18 条の6に基づき定めたそのケーブルプラ
ス電話接続回線に係る特別ケーブルプラス電話の電気通信番号(第 18 条の7に基づく電気通信番号の変更があったときは、変更後のものに限ります。)を、その一般ケーブルプラス電話の電気通信番号とみなしてこの約款の規定を適用します。
(電気通信番号の変更)
第 17 条 一般ケーブルプラス電話契約者(特定事業者を除きます。)は、その一般ケーブルプラス電話に係る電気通信番号を変更することができます。この場合、当該一般ケーブルプラス電話契約者は、当社所定の書面を契約事務を行うケーブルプラス電話サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、当社の業務の遂行上支障がある場合を除いて、その請求を承諾します。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第 50 条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、その一般ケーブルプラス電話契約者に係る電気通信番号を変更することがあります。
(その他の提供条件)
第 18 条 当社は、一般ケーブルプラス電話契約者から請求があったときは、ケーブルプラス電話接続回線の利用の一時中断(そのケーブルプラス電話接続回線及び電気通信番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 当社は、一般ケーブルプラス電話契約者が当社に支払うべきケーブルプラス電話サービス等の
料金の累積額(既に当社に支払われた金額を除きます。)について、次のいずれかに該当する場合は、限度額(以下本項において「利用限度額」といいます。)を定めることがあります。
1) 過去の利用実績に照らし、著しく利用が増加し又は増加することが予想される者
2) ケーブルプラス電話サービス等の料金等の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある者
3 前項の規定にもとづいて利用限度額を設定した場合、当社はケーブルプラス電話契約者にその利用限度額を通知します。この場合、ケーブルプラス電話契約者の住所等への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
4 利用限度額は、当社が別に定める額とします。
5 当社は、第2項に定めるケーブルプラス電話サービス等の料金の累積額が利用限度額を超えたときは、一般ケーブルプラス電話契約者にケーブルプラス電話サービス等の提供を行わないことがあります。
6 一般ケーブルプラス電話契約者は、第2項の規定により利用限度額を設定された場合であっても、利用限度額を超える部分の料金等の支払いについて、第39 条(利用料の支払い義務)第1項の規定の適用を免れるものではありません。
7 第3項に定める事由に該当する場合であって、当社が必要と認めたときはケーブルプラス電話契約者本人であることを証明する書類を提示していただきます。
(注)本項第4項に規定する当社が別に定める利用限度額は、5 万円とします。
8 当社は、一般ケーブルプラス電話契約者からケーブルプラス電話接続回線の移転の請求があった 場合は、第9条(一般ケーブルプラス電話契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱うものとします。ただし、電気通信番号の変更を伴う等、当社が別に定める場合には、これを承諾しないことがあり ます。この場合、一般ケーブルプラス電話契約者は、第 12 条(一般ケーブルプラス電話契約者が 行う一般ケーブルプラス電話契約の解除)の定めにより一般ケーブルプラス電話契約を解除した上 で新たに申込んでいただきます。
9 一般ケーブルプラス電話契約に係るその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
第4章の2 特別ケーブルプラス電話契約
(特別ケーブルプラス電話契約申込の方法)
第 18 条の2 特別ケーブルプラス電話契約の申込みをするときは、そのことを当社の指定する方法により契約事務を行うケーブルプラス電話サービス取扱所に申し出ていただきます。
2 前項の申込みを行った者は、当社が特別ケーブルプラス電話契約を締結するために必要な氏名、住所及び電話番号等を、当社がそのケーブルプラス電話接続回線に係る特定事業者から通知を受けることについて同意していただきます。
(特別ケーブルプラス電話契約申込の承諾)
第 18 条の3 当社は、特別ケーブルプラス電話契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その特別ケーブルプラス電話契約の申込みを承諾しないことがあります。
1) 特別ケーブルプラス電話契約の申込をした者が特定電話契約を締結している者と同一でないとき。
2) ケーブルプラス電話接続回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
3) 特別ケーブルプラス電話契約の申込みをした者がその申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
4) そのケーブルプラス電話接続回線と当社のケーブルプラス電話網との相互接続に関し、そのケーブルプラス電話接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他その申込内容が相互接続協定に基づき当社が別に定める条件に適合しないとき。
5) 特別ケーブルプラス電話契約の申込みをした者が、特定事業者に特定電話契約の申込みを行わないとき、又は特定電話契約の申込みに対して特定事業者の承諾が得られないとき。
6) 第 55 条(利用に係るケーブルプラス電話契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
7) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(特定事業者の契約約款による制約)
第 18 条の4 特別ケーブルプラス電話契約者は、特定事業者の契約約款(別表5に定めるものに限ります。)の定めるところにより、その特別ケーブルプラス電話契約に係る特定電話サービスを利用することができない場合においては、特別ケーブルプラス電話サービスを利用することができないことがあります。
(特定電話契約の解除等に伴う特別ケーブルプラス電話契約の取扱い)
第 18 条の5 当社は、特別ケーブルプラス電話契約のケーブルプラス電話接続回線に係る特定電話契約について、契約の解除があったとき、当該特別ケーブルプラス電話契約を解除します。
2 当社は、前項の規定により、その特別ケーブルプラス電話契約を解除しようとするときは、あらかじめ、そのことを特別ケーブルプラス電話契約者に通知します。
(電気通信番号)
第 18 条の6 特別ケーブルプラス電話に係る電気通信番号は、1の特別ケーブルプラス電話契約ごとに、番号規則第9 条第1 号に規定する電気通信番号を当社が定めます。
2 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、特別ケーブルプラス電話に係る電気通信番号を変更することがあります。
3 当社は、前項の規定により、特別ケーブルプラス電話に係る電気通信番号を変更する場合には、あらかじめそのことを特別ケーブルプラス電話契約者及び特定事業者(当該特別ケーブルプラス電話のケーブルプラス電話接続回線に係る特定電話契約を提供する者に限ります。)に通知します。
(電気通信番号の変更)
第 18 条の7 特別ケーブルプラス電話契約者は、その特別ケーブルプラス電話契約者に係る電気通信番号を変更しようとするときは、当社所定の書面を契約事務を行うケーブルプラス電話サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、当社の業務の遂行上支障がある場合を除いて、その請求を承諾します。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第 50 条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、その特別ケーブルプラス電話契約者に係る電気通信番号を変更することがあります。
(その他の提供条件)
第 18 条の8 当社は、特別ケーブルプラス電話契約者から請求があったときは、ケーブルプラス電話接続回線の利用の一時中断を行います。
2 契約の単位、ケーブルプラス電話接続回線の終端、ケーブルプラス電話接続回線の収容、特別ケーブルプラス電話契約者が行う特別ケーブルプラス電話契約の解除、破産等による特別ケーブル
プラス電話契約の解除、当社が行う特別ケーブルプラス電話契約の解除及び特別ケーブルプラス電話契約に基づく権利の譲渡の禁止については、一般ケーブルプラス電話契約の場合に準じて取り扱います。
3 特別ケーブルプラス電話契約者は、ケーブルプラス電話接続回線の移転の請求をすることはできません。この場合、特別ケーブルプラス電話契約者は、第 12 条(一般ケーブルプラス電話契約者が行う一般ケーブルプラス電話契約の解除)を引用する前項の規定に基づき、特別ケーブルプラス電話契約を解除した上で新たに特別ケーブルプラス電話を申込んでいただきます。
4 特別ケーブルプラス電話契約に係るその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
第5章 緊急通報用ケーブルプラス電話契約
(緊急通報用ケーブルプラス電話の提供)
第 19 条 当社は、消防機関から請求があったときは、消防機関と協議し、その必要が認められ、かつ可能な範囲で緊急通報用ケーブルプラス電話の提供を行います。
(ケーブルプラス電話接続回線の終端)
第 20 条 当社は、緊急通報用ケーブルプラス電話契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離の地点をケーブルプラス電話接続回線の終端とします。
2 前項の地点は、緊急通報用ケーブルプラス電話契約者との協議により当社が定めます。
(その他の提供条件)
第 21 条 ケーブルプラス電話接続回線の収容、緊急通報用ケーブルプラス電話契約者が行う緊急通報用ケーブルプラス電話契約の解除、当社が行う緊急通報用ケーブルプラス電話契約の解除又は緊急通報用ケーブルプラス電話契約に基づく権利の譲渡の禁止については、一般ケーブルプラス電話契約の場合に準じて取り扱います。
2 前項に規定するほか、緊急通報用ケーブルプラス電話契約に係るその他の提供条件については、別に定めるところによります。
第6章 付加機能
(付加機能の提供)
第 22 条 当社は、ケーブルプラス電話契約者(緊急通報用ケーブルプラス電話契約者を除きます。以下本章において同じとします。)から請求があったときは、次の場合を除いて、料金表第2(付加機能利用料)に定めるところにより、付加機能を提供します。
1) 付加機能の提供を請求したケーブルプラス電話契約者がケーブルプラス電話サービスに係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
2) 付加機能の提供を請求したケーブルプラス電話契約者が第 24 条(ケーブルプラス電話サービスの利用停止)の規定によりケーブルプラス電話サービスの利用停止をされている、又は当社が行うケーブルプラス電話契約の解除を受けたことがあるとき。
3) 付加機能の提供を請求したケーブルプラス電話契約者が本条第2項の規定により、その付加機能の利用の停止をされている、又はその付加機能の廃止を受けたことがあるとき。
4) 第 47 条(ケーブルプラス電話サービスに係る債権の譲渡等)の規定により当社が債権を譲渡する別表4に定める事業者の承諾が得られないとき、
5) 付加機能の提供を請求したケーブルプラス電話契約者が、虚偽の内容を含む請求を行ったとき。
6) 付加機能の提供が技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
2 当社は、料金表第2(付加機能利用料)に特段の定めがあるときは、その付加機能の利用の停止又は廃止を行うことがあります。
第7章 利用中止等
(ケーブルプラス電話サービスの利用中止)
第23 条 当社は、次の場合には、ケーブルプラス電話サービスの利用を中止することがあります。
1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
2) 特定のケーブルプラス電話接続回線から多数の不完了通信(対話者の応答前に通信の発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
3) 第 27 条(通信利用の制限等)及び第 32 条(非常事態が発生した場合等における利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
4) 第6条(ケーブルプラス電話サービスの提供区間等)の規定により、サービス提供地域を変更するとき。
2 前項に規定する場合のほか、第18 条2 項第6 号に基づき、当社は、ケーブルプラス電話契約者本人であることを確認できるまでそのケーブルプラス電話契約者に係るケーブルプラス電話サービス等の利用を中止することがあります。
3 当社は、前2項の規定によりケーブルプラス電話サービスの利用を中止するときは、あらかじめ、そのことをケーブルプラス電話契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
4 当社は、第2項によりケーブルプラス電話サービス等の利用中止をした場合、ケーブルプラス電話契約者本人であることを確認したときは、そのケーブルプラス電話契約者に係るケーブルプラス電話サービス等の利用中止を解除します。その場合、あらかじめ、解除をする日をケーブルプラス電話契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでありません。
(ケーブルプラス電話サービスの利用停止)
第 24 条 当社は、ケーブルプラス電話契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社 が定める期間(そのケーブルプラス電話サービスに係る料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったケーブルプラス電話サービスに係る料金、工事に関する費用又は割増 金等の料金以外の債務(当社の契約約款等の規定により支払いを要することとなった電気通信サー ビスに係る料金を含みます。)をいいます。以下この条において同じとします。)を、第9 章(料 金等)第2節(料金等の支払い義務)各条の規定に基づきその請求を行った当社、又は事業者(第 47 条(ケーブルプラス電話サービスに係る債権の譲渡等)の規定により当社が債権を譲渡する別 表4に定める事業者をいいます。以下この条において同じとします。)に支払わないときは、その 料金その他の債務がその請求を行った当社又は事業者に支払われるまでの間)、そのケーブルプラ ス電話サービスの利用を停止することがあります。
1) 料金その他の債務について、当社が請求したものについては、当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないとき、事業者が請求したものについては、その事業者が定める支払期日を経過してもなお支払いがない旨の通知をその事業者から受けたとき。
2) 第55 条(利用に係るケーブルプラス電話契約者の義務)の規定に違反したとき。
3) 当社の承諾を得ずに、ケーブルプラス電話接続回線に、自営端末設備、自営電気通信設備、当
社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
4) ケーブルプラス電話接続回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備をケーブルプラス電話接続回線から取り外さなかったとき。
5) 第 47 条(ケーブルプラス電話サービスに係る債権の譲渡等)の規定により当社が債権を譲渡する別表4に定める事業者の要請があるとき。
6) 前各号のほか、この約款及び料金表の規定に反する行為であって、ケーブルプラス電話サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2 当社は、複数のケーブルプラス電話契約を締結しているケーブルプラス電話契約者が、そのいずれかのケーブルプラス電話契約において、第 55 条(利用に係るケーブルプラス電話契約者の義務)の規定に違反したときは、6ヶ月以内で当社が定める期間、その全てのケーブルプラス電話契約に係るケーブルプラス電話サービスの利用を停止することがあります。
3 当社は、前2項の規定によりケーブルプラス電話サービスの利用停止をするときは、あらかじめ、その理由、利用停止をする日及び期間をケーブルプラス電話契約者に通知します。
ただし、第1項第2号又は前項の規定によりケーブルプラス電話サービスの利用停止をする場合は、この限りでありません。
(ケーブルプラス電話サービスの接続休止)
第 25 条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者における電気通信事業の休止等により、ケーブルプラス電話契約者がケーブルプラス電話サービスを全く利用することができなくなったときは、ケーブルプラス電話サービスの接続休止(ケーブルプラス電話サービスを利用して行う通信と他社接続音声通信との接続を休止することをいいます。以下同じとします。)を行います。
ただし、そのケーブルプラス電話サービスについて、ケーブルプラス電話契約者からケーブルプラス電話契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。
2 当社は、前項の規定によりケーブルプラス電話サービスの接続休止をするときは、あらかじめ、そのことをケーブルプラス電話契約者にお知らせします。
3 第1項に規定する接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、そのケーブルプラス電話サービスに係るケーブルプラス電話契約は解除されたものとして取り扱います。この場合には、当社は、そのことをケーブルプラス電話契約者にお知らせします。
第8章 音声通信
第1節 音声通信の区別等
(音声通信の区別等)
第26 条 音声通信の区別は、次のとおりとします。
区 別 | ▇ ▇ |
自動音声通信 | 請求者のダイヤル操作により、自動的に対話者に接続される音声通信 |
非自動音声通信 | 当社電話交換局の交換取扱者又は外国の交換取扱者を介して、対話者側に接続される国際音声通信 |
2 非自動音声通信の種別は、第 29 条(非自動音声通信の種別及び接続の順位)及び料金表第1
(基本利用料)に定めるところによります。第2節 通信利用の制限等
(通信利用の制限等)
第 27 条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の 維持のために必要な事項を内容とする通信(非自動音声通信を除きます。以下この条において同じ とします。)及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、 次に掲げる機関に設置されているケーブルプラス電話接続回線であって、当社がそれらの機関との 協議により定めたもの以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域への自動音声通信 を中止する措置を含みます。)を執ることがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関
水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関
別記17 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
機関名
2 通信が著しくふくそうしたとき、又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
(通信時間等の制限)
第 28 条 当社は、音声通信(非自動音声通信を除きます。以下この条において同じとします。)が著しくふくそうするときは、その通信時間又は特定の地域への音声通信の利用を制限することがあります。
(非自動音声通信の種別及び接続の順位)
第29 条 非自動音声通信の種別及び接続の順位は、次のとおりとします。
種 別 | ▇ ▇ | 接続の順位 |
非常音声通信 | 1 海上、陸上、空中及び宇宙空間における人命の安全に関する非自動音声通信 2 世界保健機関の伝染病に関する特別に緊急な非自動音声通信 3 大事故、地震、暴風、台風、火事、洪水、難破その他の災害又は人命救助業務に関係する非自動音声通信 | 1 |
緊急音声通信 | 次に掲げる者が行う非自動音声通信並びに国際連合の特権及び免除に関する条約(昭和 38 年条約第 12 号)第3条及び専門機関の 特権及び免除に関する条約(昭和 38 年条約第 13 号)第4条の規定に基づき、国際連合及び専門機関が行う公用の非自動音声通信 (以下「官用音声通信」といいます。)であって、先順位を請求したもの 1) 国の元首 2) 政府の首長及び政府の一員である者 3) 陸軍、海軍及び空軍の司令長官 4) 外交官及び領事官 5) 国際連合の事務総長及び国際連合の主要機関の長 6) 国際司法裁判所 | 2 |
一般音声通信 | 非常音声通信及び緊急音声通信以外の非自動音声通信 | 3 |
(非自動音声通信における通信時間の制限)
第 30 条 当社は、非自動音声通信が著しくふくそうするときは、一般音声通信(官用音声通信を除きます。)に限り、その通信時間を制限することがあります。
(非自動音声通信における音声通信の切断)
第 31 条 当社は、非常音声通信の取扱上必要がある場合は、一般音声通信及び緊急音声通信を切断することがあります。
(非常事態が発生した場合等における非自動音声通信の利用の制限)
第 32 条 当社は、天災、事変、その他の非常事態の発生、又は電気通信回線設備の障害、その他の事由により、非自動音声通信が著しく遅延し又は遅延するおそれがあるときは、その遅延の程度に応じ、下記の措置を執ることがあります。
1) 非常音声通信及び緊急音声通信のほかは、受け付けません。
2) 非常音声通信のほかは、受け付けません。第3節 音声通信の品質
(音声通信の品質)
第 33 条 音声通信の品質については、端末設備の接続形態等ケーブルプラス電話サービスの利用形態により変動する場合があります。
第4節 当社又は協定事業者の契約約款等による制約
(当社又は協定事業者の契約約款等による制約)
第 34 条 ケーブルプラス電話契約者は、当社又は協定事業者の電気通信サービスに関する契約約款等の規定により、ケーブルプラス電話サービスに係る協定事業者の電気通信回線を使用することができない場合においては、ケーブルプラス電話サービスに係る通信を行うことはできません。
第5節 通信時間の測定等
(通信時間の測定等)
第35 条 通信時間の測定等については、料金表第1(基本利用料)に定めるところによります。第6節 発信電気通信番号等通知
(発信電気通信番号等通知)
第 36 条 音声通信については、その発信電気通信番号(その音声通信の発信元に係る電気通信番号をいいます。以下同じとします。)を着信先の当社の契約約款に定める契約者回線又は電気通信回線に係る相互接続点へ通知します。
ただし、次の音声通信については、この限りでありません。
1) 音声通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う音声通信
2) 料金表第2(付加機能利用料)に規定する特定の付加機能の提供を受けているケーブルプラス電話接続回線から行う音声通信(音声通信の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う音声通信を除きます。)
2 前項にかかわらず、電気通信番号規則(平成9年郵政省令第82 号)第11 条に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして行う音声通信については、下表に定めるところにより、その情報を相手先へ通知します。
ただし、音声通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う音声通信については、この限りでありません。
当社が通知する情報 | 通知する相手先 |
発信電気通信番号 | 着信先の当社の契約約款に定める契約者回線又は電気通信回線に係る相互接続点 |
発信電気通信番号並びにその音声通話の発信元に係る一般ケーブルプラス電話契約者の氏名又は名称及び所在地 | その緊急通報に関する音声通信の着信のあった警察機関、海上保安機関又は消防機関 |
3 当社は、前項の場合において情報を相手先へ通知し、又は通知しないことに伴い発生する損害に ついては、第 51 条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(注1)ケーブルプラス電話契約者は、本条の規定等により通知を受けた発信電気通信番号等の利用にあたっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重していただきます。
(注2)本条第1項第2号の「特定の付加機能」は、料金表第2(付加機能利用料)に定める発信電気通信番号非通知サービスとします。
第9章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第 37 条 当社が提供するケーブルプラス電話サービスに係る料金は、基本利用料(料金表第1(基本利用料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、付加機能利用料(料金表第2(付加機能利用料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、相互接続番号案内料(料金表第3
(相互接続番号案内料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、手続きに関する料金
(料金表第4(手続きに関する料金及び工事費)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、付帯サービスに関する料金等(料金表第5(付帯サービスに関する料金等)に定める料金をいいま す。以下同じとします。)及びユニバーサルサービス料(料金表第6(ユニバーサルサービス料) に定める料金をいいます。以下同じとします。)とし、料金表に定めるところによります。
2 当社が提供するケーブルプラス電話サービスに係る工事に関する費用は、工事費とします。
(注) ケーブルプラス電話接続回線の引込および撤去に係る工事費等、屋内配線工事および撤去に係る工事費等、終端装置の設置および撤去に係る工事費等は、当社が別表4で別に定める事業者(以下この項において事業者といいます)が規定するものとし、工事費等の扱いについては事業者の契約約款等で定めるところによります。
第2節 料金等の支払義務
(定額利用料の支払義務)
第 38 条 ケーブルプラス電話契約者(特別ケーブルプラス電話契約者及び緊急通報用ケーブルプラス電話契約者を除きます。以下、この章(第4節を除きます)において同じとします。)は、当社が提供するケーブルプラス電話サービスの定額利用料(料金表第1(基本利用料)又は料金表第2
(付加機能利用料)に定める料金のうち、定額料金であるものをいいます。以下同じとします。)の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用停止等によりケーブルプラス電話サービスを利用することができない状態が生じたときの定額利用料の支払いは、次によります。
1) 利用停止があったときは、ケーブルプラス電話契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
2) 前号の規定によるほか、ケーブルプラス電話契約者は、次の場合を除いて、ケーブルプラス電話サービスを利用できなかった期間中の定額利用料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 ケーブルプラス電話契約者の責めによら | そのことを当社が知った時刻以後の利用できな |
ない理由により、ケーブルプラス電話サービ | かった時間(24 時間の倍数である部分に限りま |
スを全く利用できない状態(ケーブルプラス | す。)について、24 時間ごとに日数を計算し、 |
電話サービスに係る電気通信設備による全て | その日数に対応する定額利用料 |
の通信に著しい支障が生じ、全く利用できな | |
い状態と同程度の状態となる場合を含みま | |
す。以下この表において同じとします。)が | |
生じた場合に、そのことを当社が知った時刻 | |
から起算して 24 時間以上その状態が連続し | |
たとき。 |
2 当社の故意又は重大な過失により、そのケーブルプラス電話サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する定額利用料 |
3 サービス提供地域の変更に伴って、ケーブルプラス電話サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(ケーブルプラス電話契約者の都合により、ケーブルプラス電話サービスを利用しなかった場合であって、ケーブルプラス電話サービスに係る電気通信設備等を保留したときを除きます。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応する定額利用料 |
4 ケーブルプラス電話サービスの接続休止をしたとき。 | 接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応する定額利用料 |
3 第1項の期間において、他社接続音声通信を行うことができないため、ケーブルプラス電話サービスを利用できない状態が生じたときの定額利用料の支払いは、次によります。
1) 協定事業者の定める契約約款等の規定による利用の一時中断、利用停止又は協定事業者との契約の解除その他ケーブルプラス電話契約者に帰する理由により、他社接続音声通信を行うことができなくなった場合であっても、ケーブルプラス電話契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
2) 前号の規定によるほか、ケーブルプラス電話契約者は、次の場合を除いて、他社接続音声通信を行うことができないため、ケーブルプラス電話サービスを全く利用できなかった期間中の定額利用料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 ケーブルプラス電話契約者の責めによらない理由により、他社接続音声通信を全く行うことができない状態(そのケーブルプラス電話接続回線による全ての他社接続音声通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じたため、ケーブルプラス電話サービスを全く利用できなくなった場合(2欄に該当する場合により全く利用できない状態となる場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する定額利用料 |
2 他社接続音声通信に係る協定事業者の故意又は重大な過失により、当該他社接続音声通信を行うことができない状態が生じたため、当社のケーブルプラス電話サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する定額利用料 |
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(ユニバーサルサービス料の支払義務)
第 38 条の2 ケーブルプラス電話契約者は、その料金月の末日においてケーブルプラス電話契約を締結している場合、料金表第6(ユニバーサルサービス料)の規定に基づいて算定したユニバーサルサービス料の支払いを要します。
(利用料の支払義務)
第 39 条 ケーブルプラス電話契約者は、第 35 条(通信時間の測定等)の規定により当社が測定し た通信時間と料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)の規定とに基づいて算 定した利用料(料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)に定める料金のうち、従量料金であるものをいいます。以下同じとします。)の支払いを要します。
ただし、料金表第2(付加機能利用料)に定める付加機能を利用した通信の利用料について、特段の定めがある場合は、その定めによるものとします。
2 ケーブルプラス電話契約者は、そのケーブルプラス電話接続回線によりケーブルプラス電話契約者以外の者が行った通信に係る利用料についても、当社に対し責任を負わなければなりません。
3 ケーブルプラス電話契約者は、利用料について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、当社は、ケーブルプラス電話契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
(手続きに関する料金の支払義務)
第 40 条 ケーブルプラス電話契約者は、ケーブルプラス電話サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第4(手続きに関する料金及び工事費)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、そのケーブルプラス電話接続回線の設置工事の着手前にその契約の解除があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返 還します。
(工事費の支払義務)
第 41 条 ケーブルプラス電話契約者は、工事を要する申込み又は請求をし、その承諾を受けたときは、工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にそのケーブルプラス電話サービスの解除又はその工事の請求の取消し
(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合において、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 ケーブルプラス電話契約者は、工事の着手後完了前に解除等があったときは、前項の規定にかかわらず、解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算方法等
(料金の計算方法等)
第 42 条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金▇▇▇に定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第 43 条 ケーブルプラス電話契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する 額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第 44 条 ケーブルプラス電話契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第5節 他社接続音声通信の料金の取扱い
(他社接続音声通信の料金の取扱い)
第 45 条 ケーブルプラス電話契約者は、相互接続協定に基づき当社又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより、他社接続音声通信に関する料金の支払いを要します。
2 前項の場合において、他社接続音声通信に係る料金の設定又はその請求については、当社又は協定事業者が行うものとします。
第6節 協定事業者に係る債権の譲受等
(協定事業者に係る債権の譲受等)
第 46 条 協定事業者と電気通信サービスに係る契約を締結しているケーブルプラス電話契約者は、その契約約款等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた協定事業者の債権を譲り受け、当社が請求することを承認していただきます。この場合、当社及び協定事業者は、ケーブルプラス電話契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供するケーブルプラス電話サービスの料金とみなして取り扱います。
第7節 債権の譲渡等
(ケーブルプラス電話サービスに係る債権の譲渡等)
第 47 条 ケーブルプラス電話契約者は、この約款の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権を当社が別表4に定める事業者(以下この条において「事業者」といいま す。)に譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び事業者は、ケーブルプラス電話契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 前項の規定により譲渡する債権に関するその他の取扱いについては、この約款の規定にかかわらず、その事業者の契約約款等に定めるところによります。
第10 章 保守
(ケーブルプラス電話契約者の維持責任)
第 48 条 ケーブルプラス電話契約者は、そのケーブルプラス電話接続回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を端末設備等規則(昭和60 年郵政省令第31 号)に適合するよう維持していただきます。
(ケーブルプラス電話契約者の切分責任)
第 49 条 ケーブルプラス電話契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備がケーブルプラス電話接続回線に接続されている場合であって、ケーブルプラス電話サービスを利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、ケーブルプラス電話契約者から要請があったときは、当社は、ケーブルプラス電話サービス取扱所において試験を行い、その結果をケーブルプラス電話契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により、当社の設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、ケーブルプラス電話契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又 は自営電気通信設備にあったときは、ケーブルプラス電話契約者にその派遣に要した費用を負担し ていただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相 当額を加算した額とします。
(修理又は復旧の順位)
第 50 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 27 条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱 われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この 場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関と の協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に設置されるもの防衛に直接関係がある機関に設置されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に設置されるもの輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | 水道の供給に直接関係がある機関に設置されるものガスの供給に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記17 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの |
その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第 1順位となるものを除きま す。) | |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失したケーブルプラス電話接続回線について、暫定的にその電気通信番号を変更することがあります。
第11 章 損害賠償
(責任の制限)
第 51 条 当社は、ケーブルプラス電話サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由(当社が当社の提供区間と協定事業者の提供区間とを合わせて料金を設定している場合は、その協定事業者の責めに帰すべき理由を含みます。)によりその提供を行わなかったとき(その提供を行わなかったことの原因が、本邦のケーブル陸揚局又は固定衛星地球局より外国側又は衛星側の電気通信回線設備における障害であるときを除きます。)は、そのケーブルプラス電話サービスが全く利用できない状態(当該ケーブルプラス電話契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、当該ケーブルプラス電話契約者の損害を賠償します。
ただし、協定事業者が当該協定事業者の契約約款等に定めるところにより損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2 第1項の場合において、当社は、ケーブルプラス電話サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する当該ケーブルプラス電話サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
1) 料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)に定める定額利用料
2) 料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)に定める利用料(ケーブルプラス電話サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の
1日当たりの平均利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 当社は、ケーブルプラス電話サービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、損害賠償の取扱いに関し、料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(注1)本条第2項に規定する「当社が別に定める方法」により算出した額は、原則として、ケーブルプラス電話サービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における1日当たりの平均の利用に関する料金とします。
(注2)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金▇▇▇の規定に準じて取り扱います。
(免責)
第 52 条 当社は、ケーブルプラス電話サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、ケーブルプラス電話契約者に関する土地、建物その他の工作物等に
損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により、自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更を要することとなる場合であっても、その改造又は変更に要する費用については負担しません。
第12 章 雑則第53 条 削除
(承諾の限界)
第 54 条 当社は、ケーブルプラス電話契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をしたケーブルプラス電話契約者にお知らせします。
ただし、この約款及び料金表において特段の規定がある場合には、その規定によります。
(利用に係るケーブルプラス電話契約者の義務)
第55 条 ケーブルプラス電話契約者は、次のことを守っていただきます。
1) 当社がケーブルプラス電話契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、又は自営端末設備若 しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
2) 故意に電気通信設備を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
3) 故意に多数の不完了通信を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
4) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がケーブルプラス電話契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
5) 当社がケーブルプラス電話契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
6) 違法に、又は公序良俗に反する態様で、ケーブルプラス電話サービスを利用しないこと。
2 ケーブルプラス電話契約者は、前項の規定に違反してその電気通信設備を忘失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(利用上の制限)
第 56 条 ケーブルプラス電話契約者は、コールバックサービス(本邦から本邦外へ発信する音声通信を外国から発信する形態に転換することによって音声通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、次の方式のものを利用し、又は他人に利用させる態様で音声通信を行ってはなりません。
区 別 | 方式の概要 |
ポーリング方式 | 外国側から本邦宛に継続して音声通信の請求が行われ、一般ケーブルプラス電話契約者がコールバックサービスの利用を行う場合にのみ、それに応答することで提供がなされるコールバックサービスの方式 |
アンサーサプレッション方式 | その提供に際し、当社が音声通信に係る通話時間の測定を行うために用いる応答信号が不正に抑圧されることとなるコールバックサービスの方式 |
(ケーブルプラス電話契約者からのケーブルプラス電話接続回線の設置場所の提供等)
第 57 条 ケーブルプラス電話契約者からのケーブルプラス電話接続回線の設置場所の提供等については、当社が別記4に定めるところによります。
(ケーブルプラス電話契約者の氏名等の通知)
第 58 条 当社は、協定事業者から要請があったときは、ケーブルプラス電話契約者(その協定事業者と電話サービス等を利用するうえで必要な契約をしている者に限ります。)の氏名及び住 所等をその協定事業者に通知することがあります。
(電話帳)
第 59 条 当社は、ケーブルプラス電話契約者(一般ケーブルプラス電話契約者(特定事業者を除きます。)及び特別ケーブルプラス電話契約者に限ります。以下第 61 条まで、及び別記5から7までにおいて同じとします。)から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、電気通信番号を電話帳(別に定める協定事業者が発行する電話帳をいいます。以下同じとします。)に掲載します。
(注)「別に定める協定事業者」は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社とします。
(電話番号案内)
第 60 条 当社は、ケーブルプラス電話契約者から請求があったときは、当社が別に定める電気通信番号について、当社が別に定める協定事業者の契約約款等に定める電話番号案内において案内を行います。
(注)電話帳への掲載を省略されているもの(ケーブルプラス電話契約者から案内を行ってほしい旨の請求があるものを除きます。)については、電気通信番号の案内は行いません。
(番号情報の提供)
第61 条 当社は、当社の番号情報(電話帳掲載又は電話番号案内に必要な情報(第59 条(電話帳)及び第 60 条(電話番号案内)の規定により電話帳掲載又は電話番号案内の請求を行ったケーブルプラス電話契約者に係るケーブルプラス電話接続回線の情報に限ります。)をいいます。以下この条において同じとします。)について、番号情報データベース(番号情報を収容するために西日本電信電話株式会社が設置するデータベース設備をいいます。以下同じとします。)に登録します。
2 前項の規定により登録した番号情報は、番号情報データベースを設置する西日本電信電話株式会社が、電話帳発行又は電話番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等(当社が別に定める者に限ります。)に提供します。
(注1)本条第2項に規定する「当社が別に定める者」は、西日本電信電話株式会社と相互接続協定又は相互接続協定以外の契約により番号情報データベースに収容されたケーブルプラス電話契約者の番号情報を利用する事業者をいいます。
(注2)本条第2項に規定する電気通信事業者等について、当社は閲覧に供します。
(注3)当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン
(平成 10 年郵政省告示第 570 号)」等の法令に違反して番号情報を目的外等に利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を行います。
(注4)電話番号案内のみを行うものとした番号情報については、電話番号案内の目的に限定してその番号情報を電気通信事業者等が利用する場合に西日本電信電話株式会社が提供します。
(相互接続番号案内)
第 62 条 一般ケーブルプラス電話契約者は、そのケーブルプラス電話接続回線から相互接続番号案内(相互接続点を介して当社が別に定める協定事業者が提供する電話番号案内に接続し、電話番号案内を利用することをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
(相互接続番号案内料の支払義務)
第 63 条 一般ケーブルプラス電話契約者は、相互接続番号案内を利用のつど、料金表第3(相互接続番号案内料)に規定する相互接続番号案内料の支払いを要します。
2 一般ケーブルプラス電話契約者は、そのケーブルプラス電話接続回線により一般ケーブルプラス電話契約者以外の者が行った通信に係る相互接続番号案内料についても、当社に対し責任を負わなければなりません。
(協定事業者からの通知)
第 64 条 ケーブルプラス電話契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要があるときは、協定事業者から料金又は工事に関する費用を適用するために必要なケーブルプラス電話契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(ケーブルプラス電話契約者に係る情報の利用)
第 65 条 当社は、ケーブルプラス電話契約者に係る氏名若しくは名称、電気通信番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、当社、協定事業者、もしくは当社が別表4に定める事業者の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社の契約約款等又は協定事業者等の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、本サービス提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、ケーブルプラス電話契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
(協定事業者の電気通信サービスに係る料金等の回収代行)
第 66 条 当社は、一般ケーブルプラス電話契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の電気通信サービスに関する契約約款等の規定により協定事業者がその契約者に請求することとした電気通信サービスに係る料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社より請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
1) その申出をした一般ケーブルプラス電話契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがないとき。
2) その一般ケーブルプラス電話契約者の申出について、協定事業者が承諾するとき。
3) その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その一般ケーブルプラ
ス電話契約者が当社が定める支払期日を超えてもなお支払わないときは、当社は、その一般ケーブルプラス電話契約者に係る前項の取扱いを廃止します。
(事業者による電気通信サービスに係る料金の回収代行)
第 67 条 当社は、当社がこの約款の規定によりケーブルプラス電話サービス利用契約者に請求することとしたケーブルプラス電話サービスに係る料金について、当社の代理人として、事業者(当社が別表4に定める事業者に限ります。以下この条において同じとします。)が請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
2 前項の規定により、事業者が請求した料金について、そのケーブルプラス電話サービス利用契約者が事業者が定める支払期日を超えてもなおその事業者に支払わないときは、当社は、そのケーブルプラス電話サービス利用契約者に係る前項の取扱いを廃止します。
第 68 条 削除
(法令に関する規定)
第 69 条 ケーブルプラス電話サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記9 から12 までに定めるところによります。
(閲覧)
第 70 条 この約款及び料金表において、別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
第13 章 附帯サービス
(附帯サービス)
第 71 条 ケーブルプラス電話サービス等に関する附帯サービスの取扱いについては、別記5から7及び別記14 から16 に定めるところによります。
別記
1 ケーブルプラス電話サービスの提供区間
当社のケーブルプラス電話サービスは、下表の区間において提供します。
区 分 | 提 供 区 間 |
一般ケーブルプラス電話 | 1) ケーブルプラス電話接続回線 (当社が設置するものに限ります。また、自営電気通信設備が含まれる場合はこれを除きます。以下この表において同じとします。) の終端相互間 2) ケーブルプラス電話接続回線の終端と相互接続点、外国、船舶局、船舶地球局、航空機地球局又は携帯移動地球局との間 3) ケーブルプラス電話接続回線の終端又は相互接続点と当社が設置する電気通信回線の終端(ケーブルプラス電話接続回線の終端を除きます。以下この欄において同じとします。)との間 |
特別ケーブルプラス電話 | 1) ケーブルプラス電話接続回線の終端相互間 2) ケーブルプラス電話接続回線の終端と相互接続点との間 3) ケーブルプラス電話接続回線の終端又は相互接続点と当社が設置する電気通信回線の終端との間 |
緊急通報用ケーブルプラス電話 | 1) ケーブルプラス電話接続回線の終端相互間 2) 相互接続点相互間 3) ケーブルプラス電話接続回線の終端と相互接続点との間 |
2 ケーブルプラス電話契約者の地位の承継
1) 相続又は法人の合併若しくは分割によりケーブルプラス電話契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、すみやかに契約事務を行うケーブルプラス電話サービス取扱所に届け出ていただきます。
2) 1)の場合において、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3) 当社は、2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 ケーブルプラス電話契約者の氏名等の変更
1) ケーブルプラス電話契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先等に変 更があったときは、そのことをすみやかに契約事務を行うケーブルプラス電話サービス取扱所 に届け出ていただきます。ただし、その変更があったにもかかわらずケーブルプラス電話サー ビス取扱所に届出がないときは、第 14 条(当社が行う一般ケーブルプラス電話契約の解除)、第 23 条(ケーブルプラス電話サービスの利用中止)及び第 24 条(ケーブルプラス電話サービ スの利用停止)その他この約款または料金表に規定する通知については、当社が届出を受けて いる氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知 を行ったものとみなします。
2) ケーブルプラス電話契約者は、その契約者連絡先電話番号につき、変更、廃止、および携帯電話番号ポータビリティを伴う当社のau通信サービス契約約款に定めるauサービス(auパケットを除きます。)又は沖縄セルラー電話株式会社のau通信サービス契約約款に定めるa
uサービス(auパケットを除きます。)の利用の開始、又は解約があったときは、そのこと をすみやかに契約事務を行うケーブルプラス電話サービス取扱所に届け出ていただきます。た だし、その変更があったにもかかわらずケーブルプラス電話サービス取扱所にケーブルプラス 電話契約者からの届出がないことを当社が知ったときは、その届出があったものとみなします。
3) 当社は、1)もしくは 2)の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
4 ケーブルプラス電話契約者からのケーブルプラス電話接続回線の設置場所の提供等
1) ケーブルプラス電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社がケーブルプラス電話接続回線を設置するために必要な場所は、そのケーブルプラス電話契約者から提供していただきます。
2) 当社がケーブルプラス電話契約に基づいて設置する端末設備その他の電気通信設備に必要な電気は、ケーブルプラス電話契約者から提供していただくことがあります。
3) ケーブルプラス電話契約者は、ケーブルプラス電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために▇▇等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
5 電話帳の普通掲載
1) 当社は、ケーブルプラス電話契約者から請求があったときは、その一般ケーブルプラス電話契約者に係る当社が別に定める電気通信番号を電話帳に普通掲載として次の事項を掲載します。ア ケーブルプラス電話契約者又はそのケーブルプラス電話契約者が指定する者の氏名、名称
又は称号のうち1
イ ケーブルプラス電話契約者又はそのケーブルプラス電話契約者が指定する者の職業(協定事業者が定める職業区分によるものとします。)のうち1
ウ ケーブルプラス電話契約者に係るケーブルプラス電話接続回線の終端のある場所(ケーブルプラス電話契約者又はそのケーブルプラス電話契約者が指定する者の住所又は居所による掲載の請求があった場合で、当社がケーブルプラス電話契約者に係るケーブルプラス電話接続回線の終端の場所による掲載が適当でないと認めたときは、その請求のあった場所)
2) 1)に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。
3) 当社は、その普通掲載が協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあるときは、1)の規定にかかわらず、電話帳の普通掲載の取扱いを行わないことがあります。
6 電話帳の掲載省略
1) 当社は、5(電話帳の普通掲載)の規定にかかわらず、ケーブルプラス電話契約者に係るケー ブルプラス電話接続回線に音声通信の機能を有しない端末設備が接続されている場合であって、
5(電話帳の普通掲載)の 1)のアからウに規定する事項に加えてその端末設備の種類について協定事業者が定める記号等を普通掲載として掲載することについてケーブルプラス電話契約者の承諾が得られないときは、電話帳への掲載を省略することがあります。
2) 当社は、1)の場合のほか、ケーブルプラス電話契約者から請求があったときは、電話帳への掲載を省略します。
7 電話帳の重複掲載
1) 当社は、ケーブルプラス電話契約者から、普通掲載のほか、5(電話帳の普通掲載)に規 定する掲載事項について、次の請求があったときは、重複掲載として電話帳に掲載します。
ア 氏名、名称若しくは称号(普通掲載として掲載したものを除きます。)又は商品名による掲載
イ 普通掲載として掲載した職業区分以外の職業区分への掲載
2) 1)に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。
3) 当社は、その重複掲載が協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあるときは、1)の規定にかかわらず、電話帳の重複掲載の取扱いを行わないことがあります。
4) 電話等契約者は、1)の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第5(附帯サービスに関する料金等)に規定する料金の支払いを要します。
8 緊急通報用ケーブルプラス電話の電気通信番号
緊急通報用ケーブルプラス電話の電気通信番号は、次のとおりとします。
区 | 別 | 電 | 気 | 通 | 信 | 番 | 号 |
警察機関に提供される緊急通報用ケーブルプラス電話 | 110 | ||||||
海上保安機関に提供される緊急通報用ケーブルプラス電話 | 118 | ||||||
消防機関に提供される緊急通報用ケーブルプラス電話 | 119 | ||||||
9 自営端末設備の接続
1) ケーブルプラス電話契約者は、そのケーブルプラス電話契約者に係るケーブルプラス電話接続 回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、そのケーブルプ ラス電話接続回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。こ の場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号。 以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号の表示が付されている端末機器(技 術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、技術基準等に適合 することについて事業法第 68 条第1項に規定する登録認定機関又は事業法第 72 条の3第2項 に規定する承認認定機関の認定を受けた端末設備の機器以外の自営端末設備を接続するときは、その自営端末設備の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所 定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
2) 当社は、1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が電気通信事業法施行規則(昭和60 年郵政省令第25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第31 条で定める場合に該当するとき。
3) 当社は、2)の請求の承諾にあたっては、次の場合を除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第7号又は第 14 号の表示が付されている端末機器を接続するとき。
イ 事業法施行規則第32 条第1項で定める場合に該当するとき。
4) 3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5) ケーブルプラス電話契約者は、工事担任者規則(昭和60 年郵政省令第28 号)第4条で定める
種類の工事担任者格者証の交付を受けている者(以下「工事担任者」といいます。)に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
6) ケーブルプラス電話契約者がその自営端末設備を変更したときについても、1)から 5)までの規定に準じて取り扱います。
7) ケーブルプラス電話契約者は、そのケーブルプラス電話契約者に係るケーブルプラス電話接続回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
10 自営端末設備に異常がある場合等の検査
1) 当社は、ケーブルプラス電話接続回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、ケーブルプラス電話契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合において、ケーブルプラス電話契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
2) 1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
3) 1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、ケーブルプラス電話契約者は、その自営端末設備をケーブルプラス電話接続回線から取りはずしていただきます。
11 自営電気通信設備の接続
1) ケーブルプラス電話契約者は、そのケーブルプラス電話契約者に係るケーブルプラス電話接続 回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、そのケーブルプ ラス電話接続回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。
2) 当社は、1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第70 条第1項第2号の規定による総務大臣の認定を受けたとき。
3) 当社は、2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
4) 3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5) ケーブルプラス電話契約者は、工事担任者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、工事担任者規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
6) ケーブルプラス電話契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、1)から 5)までの規定に準じて取り扱います。
7) ケーブルプラス電話契約者は、そのケーブルプラス電話契約者に係るケーブルプラス電話接続回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
12 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
ケーブルプラス電話接続回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、10(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
13 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60 年郵政省令第30 号)に適合するよう維持します。
14 天気予報サービス、時報サービス及び災害用伝言ダイヤルサービス
1) 当社は、次により時報サービスを提供します。
区 別 | ▇ ▇ | 電気通信番号 |
時報サービス | 日本中央標準時に準拠した時刻を通知するサービス | 117 |
2) 当社が別に定める協定事業者が提供する天気予報サービスは、次のとおりとします。
区 別 | ▇ ▇ | 電気通信番号 |
天気予報サービス | 気象庁が作成した気象、地象又は水象に関する気象情報を通知するサービス | 177 |
3) 当社が別に定める協定事業者が提供する災害用伝言ダイヤルサービスは、次のとおりとします。
区 別 | ▇ ▇ | 電気通信番号 |
災害用伝言ダイヤルサービス | 災害が発生した場合等に、協定事業者の定める音声通信について、メッセージの蓄積、再生等を行うサービス | 171 |
4) 時報サービス及び天気予報サービスは、1の音声通信について、時報又は天気予報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、6分経過後12分までの間において、その音声通信を打ち切ります。
(注)14 の 2)の「当社が別に定める協定事業者」は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社とします。14 の 3)の「当社が別に定める協定事業者」は、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社とします。
15 音声通信明細書の発行
1) 当社は、ケーブルプラス電話契約者から請求があったときは、音声通信明細書を発行します。
2) 一般ケーブルプラス電話契約者は、音声通信明細書の発行の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第5(附帯サービスに関する料金等)に規定する発行料の支払いを要します。
16 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
当社は、ケーブルプラス電話契約の申込みをする者又はケーブルプラス電話契約者から要請があったときは、ケーブルプラス電話サービスと一体的に利用する協定事業者の電気通信サービスの利用に係る協定事業者に対する申込み、請求、届出その他当社が別に定める事項について、手続きの代行を行います。
17 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議するこ とを目的として、あまねく発売されること。 |
2) 発行部数が、1の題号について8,000 部以上であること。 | |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25 年法律第131 号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
18 端末設備の提供
1) 料金表第1(基本利用料)1(適用)1)欄に定めるタイプ2に係るケーブルプラス電話契約者から請求があったときは、当社が別表4 2(タイプ2に係るもの)に定める事業者が別に定めるところにより、端末設備(ホームゲートウェイ機器をいいます。以下同じとします。)を提供します。
2) 端末設備の料金及び工事に関する費用等については、当社が別表4の2に定める事業者の契約約款等に定めるところによります。
料金▇
▇▇
(料金等の設定)
1 ケーブルプラス電話サービスに係る基本利用料は、ケーブルプラス電話サービスの提供区間と協定事業者の提供区間とを合わせて、当社が設定するものとします。
2 ケーブルプラス電話サービスに係る利用料は、当社の提供区間と協定事業者又は外国の電気通信事業者の提供区間とを合わせて、当社が設定するものとします。
3 1及び2の規定にかかわらず、協定事業者の契約約款等に規定するところによりその協定事業者が定める料金については、この限りでありません。
(料金の計算方法)
4 当社は、月額料金(定額利用料のうち、月額で定められている料金をいいます。以下同じとします。)、利用料及びユニバーサルサービス料は、料金月に従って計算します。
5 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の起算日を変更することがあります。
6 当社は、月額料金、利用料及びユニバーサルサービス料については、料金月に従って計算したものの合計額により、支払いを請求します。ただし、当社が必要と認めるときは、通話等料金について、料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算することがあります。
7 当社は、料金その他の計算については、次表に規定するとおりとします。
区 分 | 計 | 算 | 方 | 法 |
(1) | (2)以外の料金 | この料金表に定める税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)により行います。 | ||
(2) | 14 の但書きに掲げる料金 | この料金表に定める額により行います。 | ||
(月額料金の日割)
8 月額料金の日割りは、次のとおりとします。
1) 当社は、次の場合には、月額料金をその利用日数に応じて日割りします。
ア 料金月の初日以外の日にケーブルプラス電話サービス(特別ケーブルプラス電話を除きます。以下、▇▇▇において同じとします。)の提供の開始があったとき。
イ 料金月の末日以外の日に契約の解除があったとき。
ウ ア及びイの場合を除いて、料金月の初日以外の日に月額料金の額が増加又は減少したとき(この場合において、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。)。
エ 第38 条(定額利用料の支払義務)第2項第2号の表の規定又は同条第3項第2号の表の規定に該当するとき。
オ 起算日の変更があったとき。
2) 前号ア及びイの規定にかかわらず、提供の開始があった日の属する料金月と廃止があった日の属する料金月が同一の料金月である場合については、月額料金の日割りを行いません。この場合において、当社は、当該料金月の月額料金の満額を請求します。
3) 第1号の規定にかかわらず、ケーブルプラス電話サービスに係る付加機能(特定の付加機
能について、第38 条(定額利用料の支払義務)第2項第2号の表の規定又は同条第3項第2号の
表の規定に該当する場合を除きます。)については、月額利用料の日割りを行いません。
この場合において、当社は、料金月の初日以外の日に付加機能の提供の開始があったときは、提供の開始があった日の属する料金月の月額料金は無料とし、料金月の末日以外の日に付加機能の廃止があったときは、廃止があった日の属する料金月の月額料金の満額を請求します。
(注)8の第3号の「特定の付加機能」は、電気通信番号表示サービス、電気通信番号通知要請サービス、迷惑電話拒絶サービス、割込通話サービス、電気通信番号通信中表示サービス及び着信転送サービスとします。
9 8の規定による月額料金の日割りは、料金月の日数により行います。この場合において、第38 条(定額利用料の支払義務)第2項第2号の表の1欄又は同条第3項第2号の表の1欄に規定する月額料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24 時間をその開始時刻が属する日とみなします。
(端数処理)
10 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
11 ケーブルプラス電話契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
12 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
13 当社は、支払われた金額について、その充当すべき料金等の指定がないときは、当社が別に定める順序で充当します。
(消費税相当額の加算)
14 第38 条(定額利用料の支払義務)から第41 条(工事費の支払義務)までの規定その他約
款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は
、この料金表に定める税抜額に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。ただし、外国との音声通信に係るものについては、この限りでありません。
(注)この料金表に定める税込額(消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)に基づき計算された額は、支払いを要する額と異なる場合があります。
(料金等の臨時減免)
15 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、約款又は料金表の定めにかかわらず
、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のケーブルプラス電話サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1 基本利用料
1 適用
基本利用料の適用については、第38 条(定額利用料の支払義務)及び第39 条(利用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | 内容 |
1) 回線種別の適用 | ケーブルプラス電話サービスには、下記の回線種別があります。 (注)回線種別の認定は、当社が行います。 |
2) ケーブルプラス電話サービスに係る音声通信の取扱い | ア ケーブルプラス電話契約者は、この約款に特段の定めがある場合を除き、当該ケーブルプラス電話契約者に係るケーブルプラス電話接続回線から他のケーブルプラス電話接続回線、加入電話等設備(別表1に定める契約に基づいて設置される電気通信設備をいいます。以下同じとします。)、外国、特定衛星端末、番号規則第10 条第1項第2号に規定する電気通信番号(別表3に定める当社又は協定事業者に係るものに限ります。)又は番号規則第9条第1項第5号に規定する電気通信番号(別表3の2に定める協定事業者に係るものに限ります。)への発信に係る音声通信又は外国若しくは特定衛星端末から当該ケーブルプラス電話サービスに係るケーブルプラス電話接続回線への着信に係る音声通信を行うことができます。 イ ケーブルプラス電話契約者は、この約款に特段の定めがある場合を除き、アに規定する音声通信のほか、当該ケーブルプラス電話契約者に係るケーブルプラス電話接続回線から電気通信サービスに関する問合せ、申込み等のためにそれぞれの業務を行うケーブルプラス電話サービス取扱所等に設置されている電気通信設備であって、当社が指定したものへの音声通信を行うことができます。 |
3) ケーブルプラス電話サービスに係る非自動音声通信の種別 | ア 非自動音声通信には、下表の種別があります。 |
タイプ1 | そのケーブルプラス電話接続回線につき、タイプ 2以外のもの。 |
タイプ2 | そのケーブルプラス電話接続回線につき、光ファイバーを利用したもの。 |
備考 タイプ1の場合において、当社の電気通信設備は、当社センター設備側の電気通信設備から保安器まで、および当社が設置するケーブルプラス接続回線の終端装置とします。 | |
種 別 | 内容 |
① 一般非自動音声通信 | 特定の対話者、内線電話又は電話番号等に対して請求された本邦発信の音声通信 |
4) ケーブルプラス電話サービスに係る料金額 | ケーブルプラス電話サービスに係る料金額は、定額利用料に1の音声通信 (2)欄のイに規定する音声通信及び電気通信番号規則(平成9年郵政省令第 82 号)第11 条に規定する緊急通報に関する電気通信番号(110、1 18又は119に限ります。)をダイヤルして行う音声通信を除きま す。)について、2(料金額)に規定する分数又は秒数までごとに算定した利用料を加算するものとします。 |
4)の2 利用料の特別取扱い | ケーブルプラス電話契約者は、この約款に定めるケーブルプラス電話サービス(一般ケーブルプラス電話に限ります。)のケーブルプラス電話接続回線、別表5に規定する電気通信サービスの契約者回線、別表6に規定する電気通信サービスの契約者回線、福井ケーブルテレビ株式会社のケーブルフォン契約約款に定める電話サービスの契約者回線、及びさかいケーブルテレビ株式会社のケーブルフォン契約約款に定める電話サービスの契約者回線への音声通信について、第39条(利用料の支払義務)の規定にかかわらず、利用料の支払いを要しません。 |
5) ケーブルプラス電話サービスに係る通信時間の測定等 | ア 自動音声通信の通信時間(2)欄のイに規定する音声通信及び電気通信番号規則(平成9年郵政省令第82 号)第11 条に規定する緊急通報に関する電気通信番号(110、118又は119に限ります。)をダイヤルして行う音声通信に係る通信時間を除きます。以下この欄において同じとします。)は、双方の電気通信回線を接続して音声通信をできる状態にした時刻から起算し、請求者又は対話者による送受話器をかける等の音声通信終了の信号を受けて、その音声通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含むことがあります。以下同じとします。)により測定します。 イ 非自動音声通信の通信時間は、次表に掲げるその音声通信の開始時刻から終了時刻までの時間とし、当社の機器により測定します。 |
② 第1種本邦着信音声通信 | 外国から発信し本邦に着する、当社電話交換局の交換取扱者に請求する音声通信 |
③ 第2種本邦着信音声通信 | 外国から発信し本邦に着する音声通信のうち、②を除くもの |
④ 削除 | 削除 |
区 分 | 時 刻 |
開始時刻 | 請求者の電話設備(通話等の用に供される端末設備若しくは自営電気通信設備又はそれらに相当するものと当社が認めるものをいいます。以下同じとします。)が対話者等に接続され、当社電話交換局の交換取扱者が、音声通信が設定されたことを請求者に告げた時刻 |
終了時刻 | 当社電話交換局の交換設備が請求者の電話設備から音声通信終了の信号を受信した時刻 |
備考 当社電話交換局が非自動音声通信を接続する場合において、対話者側の電気通信設備が、加入者不在の場合に応答する装置又は不在加入者の代行を業とする者に接続されているため、その装置又は代行業者による応答があったときは、次により取り扱いま す。 1) 削除 2) 一般非自動音声通信の場合 請求者が音声通信をすることを希望する場合に限って接続します。 | |
ウ 次の時間は、ア又はイの通信時間に含みません。
(ア) 回線の故障等音声通信の請求者又は対話者の責めによらない理由により、音声通信の途中に一時音声通信ができなかった時間
(イ) 回線の故障等音声通信の請求者又は対話者の責めによらない理由により、音声通信を打ち切ったときは、2(料金額)に規定する秒数又は秒数に満たない端数の通信時間
エ ウの規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、通信時間の調整は行いません。
(ア) 音声通信以外の通信が行われた場合において、伝送品質の不良によりその音声通信ができなかったとき。
ただし、音声通信ができない状態であったときは、この限りでありません。
(イ) ケーブルプラス電話接続回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、そのケーブルプラス電話接続回線に当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続し、音声通信が行われた場合において、その接続を原因とする伝送品質の不良によりその音声通信ができなかったとき。
(ウ) 地下駐車場、トンネル、ビルの陰、山間部等電波の伝わりにくいところで音声通信が行われた場合において、伝送品質の不良によりその音声通信ができなかったとき。
オ 電気通信設備の障害、業務上の過誤その他請求者又は対話者の責めによらない理由により、音声通信に中断があったときは、請求者は、直ちにその旨を当社電話交換局に申告してください
カ 当社は、オの規定により中断等の申告を受けた自動音声通信の通信時間を、ウ及びエの規定に従って調整します。
キ オの規定により非自動音声通信の中断の申告を受けた当社電話交換局は、速やかに再接続を試み、又は必要な措置に従って通信時間を調整します。この場合において、当社電話交換局はエ及びオの規定に従って通信時間を調整します。
ク オに規定する中断等の場合において、請求者及び対話者の責めによらない理由により、直ちにその旨の申告ができなかったときは、当社は、その音声通信に係る請求書の発行日から起算して6か月以内に限り、申告に応じ、カ又はキに規定する調整すべき通信時間に対応する利用料を減額又は返還します。
6) 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の料金の取扱い | 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の利用料は、次のとおりとします。 ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して当社の機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前12料金月の各料金月における1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (注)イの「当社が別に定める方法」は、原則として、次のとおりとします。 (ア) 過去2か月以上の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる各料金月における1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (イ) 過去2か月間の実績を把握することができない場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる期間における1日平均の利用料又は故障等の回復後の7日間における1日平均の利用料のうち低いものの値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
7) 契約者連絡先電話番号がau携帯電話番号であった場合における定額利用料の減額(ケーブルプラス電話 auケータイセット割) | ア 当社は、その料金月の当社が別に定める日において、次の割引判定条件のすべてを満たすことを条件に、割引対象に係る料金等を減額することとします。 (ア) 割引判定条件 ①当社に届出のあった契約者連絡先電話番号が、当社のau通信サービス契約約款に定めるauサービス(auパケットを除き、現に利用されているものであって、第68条に定める利用停止の状態にないものに限ります。以下同じとしま す。)又は沖縄セルラー電話株式会社のau通信サービス契約約款に定めるauサービス(auパケットを除き、現に利用されているものであって、第60条に定める利用停止の状態にないものに限ります。以下同じとします。)の他網契約者回線に係るものであること。 ② ①により契約者が当社に届け出ている電話番号に係る他網契約者回線の契約者名義が、一般ケーブルプラス電話契約の契約者名義と同一であること、又はその他網契約者回線の契約者が当社に届け出ている住所が、一般ケーブルプラス電話契約者の住所若しくは居所と同一であること。 ③別記3 2)に定める契約者連絡先電話番号にかかる変更、廃止、携帯電話番号ポータビリティを伴う当社のau通信サ ービス契約約款に定めるauサービス若しくは沖縄セルラー |
電話株式会社のau通信サービス契約約款に定めるauサービスの利用の開始、又は解約の届出がされていること。 ④ ①に定める他網契約者回線が、その契約者以外の者(その契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を除きます。)の用に供され、それが業として行われるものと当社が認めるものでないこと。 ⑤ その一般ケーブルプラス電話契約に係る一般ケーブルプラス電話接続回線及び①に定める他網契約者回線がau減額の取扱い (当社のau通信サービス契約約款又は沖縄セルラー電話株式会社のau通信サービス契約約款に定める特定サービスに係る契約を条件とする基本使用料等の割引の適用をいいます。)の規定に基づく割引選択回線群を構成している場合において、①に定める他網契約者回線がau減額の取扱いの適用を受けていないこと。 (イ) 割引対象 料金表第1基本利用料2料金額に定める定額利用料 (ウ) 割引額 税抜額 100 円(税込額 105 円)(ただし、(イ)の料金額が 100 円(税込 105 円)に満たない場合は、当該定額利用料等の合計額を減額することとします。) イ アの場合において、第 38 条(定額利用料の支払い義務)及び第 51 条 (責任の制限)の適用については、減額後の定額利用料を定額利用料とみなして取扱います。 ウ アの場合において、当社がアの適用について、第 47 条(ケーブルプラス電話サービスに係る債権の譲渡等)の規定により当社が債権を譲渡する別表4に定める事業者に通知することについて、承諾していただき ます。 |
8) 契約者連絡先電話番号がau携帯電話番号であった場合における利用料の減額(auまとめトーク) | ア 当社は、その料金月の当社が別に定める日において、(ア)に定める割引判定条件のすべてを満たすことを条件に、(イ)に定める割引対象に係る料金等を減額することとします。 (ア) 割引判定条件 ①当社に届出のあった契約者連絡先電話番号が、当社のau通信サービス契約約款に定めるauサービス(auパケットを除くauサービスであって、同契約約款に基づき現に利用の一時休止を行っていないもの及び利用を停止されていないものに限ります。以下同じとします。)又は沖縄セルラー電話株式会社のau通信サービス契約約款に定めるauサービス (auパケットを除くauサービスであって、同契約約款に基づき現に利用の一時休止を行っていないもの及び利用を停止されていないものに限ります。以下同じとします。)の他網契約者回線に係るものであること。 ② ①により契約者が当社に届け出ている電話番号に係る他網契約者回線の契約者名義が、一般ケーブルプラス電話契約の契約者名義と同一であること、又はその他網契約者回線の契約者が当社に届け出ている住所が、一般ケーブルプラス電話契約者の住所若しくは居所と同一であること。 ③別記3 2)に定める契約者連絡先電話番号にかかる変更、廃止、携帯電話番号ポータビリティを伴う当社のau通信サービス契約約款に定めるauサービス若しくは沖縄セルラー電話株式会社のau通信サービス契約約款に定めるauサービスの利用の開始、又は解約の届出がされていること。 ④ ①に定める他網契約者回線が、その契約者以外の者(その契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を除きます。)の用に供され、それが業として行われるものと当社が認めるものでないこと。 (イ) 割引対象 料金表第1基本利用料2料金額に定める利用料 (ウ) 割引額 ①この約款に定めるケーブルプラス電話サービス(一般ケーブルプラス電話(特定事業者の特定電話サービスの用に供するものを除きます。)又は特別ケーブルプラス電話に限ります。)のケーブルプラス電話接続回線、当社のFTTHサービス契約約款に定めるFTTH電話サービスのFTTH接続回線、当社のメタルプラス電話サービス契約約款に定めるメタルプラス電話サービス(一般メタルプラス電話(特定事業者の特定電話サービスの用に供するものを除きます。)又は特別メタルプラス電話に限ります。)のメタルプラス電話接続回線及び当社の光ダイレクトサービス契約約款に定める光ダイレクト電話サービスの光ダイレクト接続回線への通話、沖縄セルラー電話株式会社のFTTHサービス契約約款に定めるF TTH電話サービスのFTTH接続回線への通話並びに中部テレコミュニケーション株式会社の光電話サービス契約約款 に定める光電話サービスのIP利用回線、同社の光ネットサ |
ービス契約約款に定める第 1 種IP電話サービスの契約者回線、同社のIP電話サービス契約約款に定めるIP電話サービスの契約者回線、同社の光電話集合単体サービス契約約款に定める光電話集合単体サービスの契約者回線及び別表5に規定する電気通信サービスの契約者回線への通話に関する利用料を当該料金月単位に累積した月間累積利用料。 ②当社が別に定める音声通信番号への通話(その音声通信番号に係る事業者が当社であるものに限ります。)に関する利用料を当該料金月単位に累積した月間累積利用料。 ③当社のau通信サービス契約約款に定めるauサービス及びプリペイド電話並びに沖縄セルラー電話株式会社のau通信サービス契約約款に定めるauサービス及びプリペイド電話の契約者回線(当社が別に定めるものを除きます。)への通話に関する利用料を当該料金月単位に累積した月間累積利用料。 ④当社のペーパーレスFAX等提供サービス契約約款に定めるペーパーレスFAX等提供サービスのペーパーレスFAX回線(同契約約款第 13 条に規定する電気通信番号に係る電気通信回線をいいます。以下同じとします。)への通話及び当社の電話サービス等契約約款に定める電話会議サービスに係る電気通信回線への通話(当社が別に定める電気通信番号をダイヤルして行うものに限ります。)に関する利用料を当該料金月単位に累積した月間累積利用料。 イ アの場合において、当社がアの適用について、第 47 条(ケーブルプラス電話サービスに係る債権の譲渡等)の規定により当社が債権を譲渡する別表4に定める事業者に通知することについて、承諾していただき ます。 |
2 料金額
1) 定額利用料 1ケーブルプラス電話接続回線ごとに月額
区分 | 料金額 |
利用料 | 税抜額1,330 円(税込額1,396.5 円) |
2) 利用料
ア イ及びウ以外のもの
(ア) (イ)、(ウ)、(エ)、(オ)、(カ)及び(キ)以外のもの
区 分 | 料 金 額 (3分までごとに) | |
利用料 | 同一の都道府県に終始するもの | 税抜額8.0円(税込額8.4円) |
上記以外のもの | 税抜額15.0円(税込額15.75円) | |
(イ) 携帯・自動車電話事業者に係る加入電話等設備へのもの
区 分 | 料 金 額 (60秒までごとに) |
当社又は沖縄セルラー電話株式会社に係るもの | 税抜額15.5円(税込額16.275円) |
上記以外のもの | 税抜額16.0円(税込額16.8円) |
(ウ) PHS事業者に係る加入電話等設備へのもの
区 分 | 料 金 額 | |
利用料 | 1の通信ごとに | 税抜額10.0円(税込額10.5円) |
上欄に定める利用料のほか | 60秒までごとに税抜額10.0円(税込額10.5円) | |
(エ) 当社の電話サービス等契約約款に定めるパーソナルナンバーへのもの
区 分 | 料 金 額 (3分までごとに) |
利用料 | 税抜額8.0円(税込額8.4円) |
(オ) 別記14 3)に定める電気通信番号に係るもの
区 分 | 料 金 額 (60秒までごとに) |
利用料 | 税抜額8.0円(税込額8.4円) |
(カ) 別表3に定める電気通信番号に係るもの
区 分 | 料 金 額 (180秒までごとに) |
利用料 | 税抜額10.0円(税込額10.5円) |
(キ) 別表3の2に定める電気通信番号に係るもの
区 分 | 料 金 額 | |
利用料 | 1の通信ごとに | 税抜額40.0円(税込額42.0円) |
上欄に定める利用料のほか | 40秒までごとに税抜額10.0円(税込額10.5円) | |
イ 外国との音声通信に係るもの
(ア) 自動音声通信(外国への発信に係るものに限ります。)
利用料
区 分 | 料 金 額 (1分までごとに) |
アジア1 | 30円 |
アジア2 | 30円 |
アジア3 | 45円 |
アジア4 | 63円 |
アジア5 | 72円 |
アジア6 | 77円 |
アジア7 | 105円 |
アジア8 | 107円 |
アジア9 | 113円 |
アジア10 | 127円 |
アジア11 | 130円 |
アジア12 | 153円 |
アジア13 | 159円 |
アジア14 | 213円 |
アジア15 | 227円 |
アジア16 | 35円 |
アジア17 | 60円 |
アフリカ1 | 128円 |
アフリカ2 | 180円 |
アフリカ3 | 257円 |
アメリカ1 | 9円 |
アメリカ2 | 15円 |
アメリカ3 | 78円 |
アメリカ4 | 157円 |
アメリカ5 | 113円 |
アメリカ6 | 159円 |
アメリカ7 | 30円 |
アメリカ8 | 105円 |
アメリカ9 | 115円 |
アメリカ10 | 230円 |
オセアニア1 | 57円 |
オセアニア2 | 9円 |
オセアニア3 | 50円 |
オセアニア4 | 72円 |
オセアニア5 | 80円 |
オセアニア6 | 112円 |
オセアニア7 | 160円 |
ヨーロッパ1 | 20円 |
ヨーロッパ2 | 42円 |
ヨーロッパ3 | 92円 |
ヨーロッパ4 | 102円 |
ヨーロッパ5 | 142円 |
ヨーロッパ6 | 203円 |
備考 各区分における取扱地域等は、別表2に定めるところによります。 (注)外国へ発信する音声通信(その音声通信の料金を着信者側で支払うことを条件として行われる通信に限ります。)の料金は、着信側事業者の定めるところによります。 | |
(イ) 非自動音声通信に係るもの
区 分 | 料金額 | |
最初の3分まで | 超過1分までごとに | |
非自動音声通信 | 2,160 円 | 460 円 |
備考 1 非自動音声通信における取扱地域等は、別表2に定めるところによります。 2 削除 3 第2種本邦着信音声通信の利用料は、当社の電話サービス等契約約款に規定するカテゴリー Ⅰに係る第1種一般電話等契約に係る第2種本邦着信通話の通話料と同額とします。 | ||
ウ 特定衛星端末との音声通信に係るもの
区 分 | 料 金 額 (1分までごとに) |
特定衛星端末1 | 273円 |
特定衛星端末2 | 378円 |
削除 | 削除 |
特定衛星端末4 | 308円 |
特定衛星端末5 | 364円 |
特定衛星端末6 | 210円 |
特定衛星端末7 | 686円 |
(ア) 自動音声通信(特定衛星端末への発信に係るものに限ります。)利用料
備考 各区分における取扱地域等は、別表2に定めるところによります。
(注)外国へ発信する音声通信(その音声通信の料金を着信者側で支払うことを条件として行われる通信に限ります。)の料金は、着信側事業者の定めるところによります。
(イ) 非自動音声通信
区 分 | 料金額 | |
最初の3分まで | 超過1分までごとに | |
非自動音声通信 | 2,160 円 | 460 円 |
備考 1 非自動音声通信における取扱地域等は、別表2に定めるところによります。 2 第2種本邦着信音声通信の利用料は、当社の電話サービス等契約約款に規定するカテゴリー Ⅰに係る第1種一般電話等契約に係る第2種本邦着信通話の通話料と同額とします。 3 削除 4 削除 | ||
第2 付加機能利用料
1 適用
区 分 | 時 刻 | |
開始時刻 | 番号音声通信 | 双方の電気通信設備を接続して音声通信をできる状態にした時刻 |
指名音声通信 | 請求者の電話設備が対話者に接続され、当社電話交換局の交換取扱者が、音声通信が設定されたことを請求者に告げた時刻 | |
終了時刻 | 当社電話交換局の交換設備が請求者の電話設備から音声通信終了の信号を受信した時刻 | |
備考 1 当社電話交換局が非自動音声通信を接続する場合において、対話者側の電気通信設備が、加入者不在の場合に応答する装置又は不在加入者の代行を業とする者に接続されているため、その装置又は代行業者による応答があったときは、次により取り扱います。 1) 番号音声通信の場合 対話者側の電気通信設備に接続されたものとみなします。 2) 指名音声通信の場合 請求者が音声通信をすることを希望する場合に限って接続します。 | ||
付加機能利用料の適用については、第38 条(定額利用料の支払義務)及び第39 条(利用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | 内容 |
1) ケーブルプラス電話サービスに係る通信時間の測定等 | ア 自動音声通信の通信時間は、双方の電気通信回線を接続して音声通信をできる状態にした時刻から起算し、請求者又は対話者による送受話器をかける等の音声通信終了の信号を受けて、その音声通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含むことがあります。以下同じとします。)により測定します。 イ 非自動音声通信の通信時間は、次表に掲げるその音声通信の開始時刻から終了時刻までの時間とし、当社の機器により測定します。 |
ウ 次の時間は、ア又はイの通信時間に含みません。 (ア) 回線の故障等音声通信の請求者又は対話者の責任によらない理由により、音声通信の途中に一時音声通信ができなかった時間 (イ) 回線の故障等音声通信の請求者又は対話者の責任によらない理由により、音声通信を打ち切ったときは、2(料金額)に規定する秒数に満たない端数の通信時間 エ ウの規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、通信時間の調整は行いません。 (ア) 音声通信以外の通信が行われた場合において、伝送品質の不良によりその音声通信ができなかったとき。 ただし、音声通信ができない状態であったときは、この限りでありません。 (イ) ケーブルプラス電話接続回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、そのケーブルプラス接続回線に当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続し、音声通信が行われた場合において、その接続を原因とする伝送品質の不良によりその音声通信ができなかったとき。 オ 電気通信設備の障害、業務上の過誤その他請求者又は対話者の責めによらない理由により、音声通信に中断があったときは、請求者は、直ちにその旨を当社電話交換局に申告してください カ 当社は、オの規定により中断等の申告を受けた自動音声通信の通信時間を、エ及びオの規定に従って調整します。 キ オの規定により非自動音声通信の中断の申告を受けた当社電話交換局は、速やかに再接続を試み、又は必要な措置に従って通信時間を調整します。この場合において、当社電話交換局はエ及びオの規定に従って通信時間を調整します。 ク オに規定する中断等の場合において、請求者及び対話者の責めによらない理由により、直ちにその旨の申告ができなかったときは、当社は、その音声通信に係る請求書の発行日から起算して6か月以内に限り、申告に応じ、カ又はキに規定する調整すべき通信時間に対応する利用料を 減額又は返還します。 | |
2) 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の料金の取扱い | 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の利用料は、次のとおりとします。 ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して当社の機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前12料金月の各料金月における1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (注)イの「当社が別に定める方法」は、原則として、次のとおりとしま |
す。 (ア) 過去2か月以上の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる各料金月における1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (イ) 過去2か月間の実績を把握することができない場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる期間における1日平均の利用料又は故障等の回復後の7日間における1日平均の利用料のうち低いものの値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 | |
ア 発信電気通信番号非通知サ |ビス | 本サービスの利用の請求をしたケーブルプラス電話契約者に係るケーブルプラス電話接続回線から行う音声通信(電気通信番号規則(平成9年郵政省令第82号)第11 条に規定する緊急通報に関する電気通信番号110、118又は119に限ります。)をダイヤルして行う音声通信その他当社が別に定める方法により行う音声通信を除きます。)について、そのケーブルプラス電話契約に係る電気通信番号を着信先へ通知しないようにするもの | - | - |
備考 | (ア) 本サービスは、ケーブルプラス電話契約者(緊急通報用ケーブルプラス電話契約者を除きます。)に限り提供します。 | ||
イ 電気通信 | 本サービスの利用の請求をしたケーブルプラス電話契約者がそのケーブルプラス電話契約に係るケーブルプラス電話接続回線へ通知される発信電気通信番号を表示することができるもの (定額利用料) | 1ケーブルプラス電話接続回線ごとに月額 | 税抜額400 円 (税込額420 円) |
番号表示サ |ビス | 備考 | (ア) 本サービスは、一般ケーブルプラス電話契約者に限り提供します。 (イ) 本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 (ウ) 当社は、本サービスを利用しているケーブルプラス電話契約者(以下「電気通信番号表示サービス利用者」といいます。)から請求があったときは、以下この表のウ欄又はク欄に掲げる追加サービスを提供します。 | ||
ウ 電気通信番号通知要請サ |ビス | ケーブルプラス電話契約に係るケーブルプラス電話接続回線へ発信電気通信番号が通知されない通信に対して、その発信電気通信番号を通知してかけ直してほしい旨の案内により自動的に応答するもの(定額利用料) | 1ケーブルプラス電話接続回線ごとに月額 | 税抜額200 円 (税込額210 円) | |
備考 | (ア) 本サービスは、電気通信番号表示サービス利用者に限り提供します。 (イ) 当社は、発信電気通信番号を通知してかけ直してほしい旨の案内により自動的に応答する通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その通信を打ち切ります。 | |||
エ 迷惑電話拒絶サ |ビス | 本サービスの利用の請求をしたケーブルプラス電話契約者が自営端末設備からの登録操作等により、あらかじめ指定した特定の電気通信番号からの着信に対して、おことわりする旨の案内により自動的に応答するもの(定額利用料) | 1ケーブルプラス電話接続回線ごとに月額 | 税抜額700 円 (税込額735 円) | |
備考 | (ア) 本サービスは、一般ケーブルプラス電話契約者に限り提供します。 (イ) 当社は、おことわりする旨の案内により自動的に応答する通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その通信を打ち切ります。 (ウ) 当社は、本サービスの利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 | |||
オ 割込通話サ |ビス | 通信中に他から着信があることを知らせ、そのケーブルプラス電話接続回線に接続されているフックボタン等の操作により、現に通信中の通信を保留し、その着信に応答して通話を行った後再び保留中の通話を行うことができるようにするもの(定額利用料) | 1ケーブルプラス電話接続回線ごとに月額 | 税抜額300 円 (税込額315 円) |
備考 | (ア) 本サービスは、一般ケーブルプラス電話契約者に限り提供します。 | ||
カ 特定音声通信発信規制サ |ビス | 本サービスの利用の請求をしたケーブルプラス電話契約者がそのケーブルプラス電話契約に係るケーブルプラス電話接続回線から発信する、当社が別に定める音声通信を行うことができないようにするもの | - | - |
備考 | (ア) 本サービスは、一般ケーブルプラス電話契約者に限り提供します。 (イ) 当社は、そのケーブルプラス電話契約に係る電気通信番号が変更となった場合は、本サービスを廃止したものとして取り扱います。 (ウ) 本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | ||
キ 削除 | |||
ク 電気通信番号 | ケーブルプラス電話契約(割込通話サービスを利用しているものに限ります。)に係るケーブルプラス電話接続回線へ通知される電気通信番号を通信中に表示することができるもの(定額利用料) | 1ケーブルプラス電話契約ごとに月額 | 税抜額100 円 (税込額105 円) |
通信中表示サ |ビス | 備考 | (ア) 本サービスは、電気通信番号表示サービスと割込通話サービスの両方を利用している場合に限り提供します。 (イ) 本サービスを利用する場合、通信の利用状況によっては、電気通信番号を表示できない場合があります。 (ウ) 本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | |
ケ 番号ポ │タビリティサ │ビス | この機能を利用するケーブルプラス電話契約者の電気通信番号において、東日本電信電話株式会社又は 西日本電信電話株式会社の電気通信事業法第33条第 2項及び第7項に基づく指定電気通信設備との接続に関する契約約款に規定する一般番号ポータビリティを利用することができるようにするもの | - | - |
備考 | (ア)本サービスは、ケーブルプラス電話契約者(緊急通報用ケーブルプラス電話契約者を除きます。)に限り提供します。 (イ)当社は、ケーブルプラス電話契約者がケーブルプラス電話接続回線の終端の場所を変更した場合には、この機能を廃止します。 (ウ)協定事業者の定めるところによりこの機能の提供を行うことが困難である場合には、当社は、この機能の提供を行わないことがあります。 | ||
コ 着信転 | ケーブルプラス電話契約に係るケーブルプラス電話接続回線に着信する音声通信を、自動的に他の契約者回線等(当社が別に定めるものに限ります。以下この欄において同じとします。)に転送ができる機能(定額利用料) | 1ケーブルプラス電話接続回線ごとに月額 | 税抜額500 円 (税込額525 円) |
送サ |ビス | 備考 | (ア) 本サービスは、一般ケーブルプラス電話契約者に限り提供します。 (イ) 他の契約者回線等から転送されて、本サービスが適用されているケーブルプラス電話接続回線に着信する音声通信を、他の契約者回線等へ転送することはできませ ん。 (ウ) 当社は、利用の一時中断のケーブルプラス電話接続回線については、本サービスを提供しません。 ただし、災害又は当社の設備上の都合により契約者が本サービスを利用することが止むを得ない場合であって、当社の業務の遂行上支障がないときは、この限りでありません。 (エ) 電気通信番号通知要請サービス又は迷惑電話拒絶サービスが適用されている場合は、両サービスの処理が本サービスの処理より優先します。 (オ) 本サービスに係る音声通信については、発信者から本サービスを利用しているケーブルプラス電話接続回線への音声通信と本サービスを利用しているケーブルプラス電話接続回線から転送先の契約者回線等への音声通信の2の音声通信として取り扱います。この場合の通信時間については、転送先に転送して音声通信ができる状態となった時刻に双方の音声通信ができる状態になったものとして測定することとします。 (カ) 本サービスを利用する場合において、転送が2回以上にわたる等通常と異なる利用態様となるときは、通信品質を保証できないことがあります。 (キ) 本サービスを利用する場合、発信者の電気通信番号が転送先に通知される場合があります。 (ク) 当社は、本サービスに係る転送先から、その転送される音声通信について間違い電話のため、その転送が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その転送を中止することがあります。 (ケ) 利用の一時中断となっているケーブルプラス電話接続回線に本サービスを提供している場合であって、そのケーブルプラス電話接続回線の設置場所の利用について家主等から異議の申立があり当社が必要と認めるときは、契約者にそのケーブルプラス電話接続回線の設置場所を変更していただくものとし、契約者がその設置場所を変更されない場合は、当社は、本サービスの利用を中止することがあります。 (コ) 本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 (サ) 当社は、本サービスの利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 |
サ K D D I 電話 a uで着信確認サ |ビス | 本サービスの利用の請求をしたケーブルプラス電話契約者に係るケーブルプラス電話接続回線への着信に係る情報(以下この欄において「着信情報」といいます。)を、当社のau通信サービス契約約款に定めるauサービス(auパケットを除きます。)若しくはプリペイド電話の契約者回線、沖縄セルラー電話株式会社のau通信サービス契約約款に定める auサービス(auパケットを除きます。)若しくはプリペイド電話の契約者回線又はMVNO事業者(当社が提供するau通信サービスを利用して、そのサービスと同等の電気通信サービスを提供する電気通信事業者(その電気通信サービスの提供に係る無線局を自ら開設しかつ運用していない者であって、当社が別にさだめるものに限ります。)が提供するその電気通信サービスに係る電気通信回線(以下この欄において「au回線等」といいます。)に通知する機能 | - | - |
備考 | (ア)本サービスの利用を請求したケーブルプラス電話契約者は、着信情報を通知するau回線等に係る電話番号(当社のau通信サービス契約約款、沖縄セルラー電話株式会社のau通信サービス契約約款又はMVNO事業者のその電気通信サービスに係る契約約款に定めるものをいいます。)を、あらかじめ当社に届け出ていただきます。 (イ)着信情報とは次の通りとします。 ①本サービスの利用の請求をしたケーブルプラス電話契約者に係るケーブルプラス電話接続回線に発信した発信者電気通信番号 ②着信日時 ③着信時の状態(応答、無応答、話中、転送) (ウ)本サービスの利用に係わる細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | ||
第3 相互接続番号案内料
1 適用
相互接続番号案内料の適用については、第62 条(相互接続番号案内)及び第63 条(相互接続番号案内料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | ▇ ▇ |
1) 相互接続番号案内料の設定 | 相互接続番号案内料は、当社の提供区間と協定事業者の提供区間とを合わせて、当社が設定するものとします。 |
2) 相互接続番号案内料の免除等の取扱い | 相互接続番号案内料の免除に係る取扱い及び相互接続番号案内料の支払いを要しない場合の取扱いについては、協定事業者の契約約款等の規定に準じて取り扱います。 |
3) その他の取扱い | 相互接続番号案内料に係るその他の取扱いについては、利用料に準じて取り扱います。 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
相互接続番号案内料 | 1相互接続番号ごと | 税抜額100 円 (税込額105 円) |
第4 手続きに関する料金及び工事費
1 2以外のもの
1) 適用
ケーブルプラス電話接続回線に係る工事費の適用については、第40 条(手続きに関する料金の支払義務)及び第41 条(工事費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
工 事 費 の 適 用 | |
ア 契約料の適用 | 契約料は、ケーブルプラス電話契約の手続きを要する場合に適用します。 |
イ 電気通信番号の変更に係る工事費 | 電気通信番号の変更に係る工事費は、電気通信番号の変更を行う場合に適用します。 |
備考 | ケーブルプラス電話接続回線の引込および撤去に係る工事費等、屋内配線工事および撤去に係る工事費等、終端装置の設置および撤去に係る工事費等は、当社が別表4で別に定める事業者(以下この表において事業者)が規定するものとし、工事費等の扱いについては事業者の契約約款等で定めるところによります。 |
2) 手続きに関する料金及び工事費の額
区 分 | 単 位 | 工事費の額 |
ア 契約料 | 1ケーブルプラス電話接続回線ごと | 税抜額1,000円 (税込額1,050円) |
イ 電気通信番号の変更に係る工事費 | 電気通信番号及び追加番号1番号ごと | 税抜額2,000円 (税込額2,100円) |
備考 ケーブルプラス電話サービスに係る一般ケーブルプラス電話契約の申込をし、その承諾を受けたときは、その利用を開始した日の属する料金月から起算して2ヶ月間、イに掲げる費用について、その支払を要しません。 | ||
2 付加機能に係るもの
1) 適用
付加機能に係る工事費の適用については、第41条(工事費の支払義務)の規定によります。 2) 工事費の額
区 分 | 単 位 | 工事費の額 |
ア 削除 | 削除 | 削除 |
イ 削除 | 削除 | 削除 |
ウ 削除 | 削除 | 削除 |
エ 削除 | 削除 | 削除 |
オ 番号ポータビリティサービス | 1電気通信番号ごと | 税抜額1,500円 (税込額1,575円) |
備考削除 | ||
第5 附帯サービスに関する料金等
1 重複掲載料
1) 適用
重複掲載料の適用については、別記7(電話帳の重複掲載)の規定のとおりとします。
2) 料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
重複掲載料 | 1掲載ごとに年額 | 税抜額500 円 (税込額525 円) |
2 音声通信明細書の発行料
1) 適用
音声通信明細書の発行料の適用については、別記15(音声通信明細書の発行)の規定のとおりとします。
2) 料金額
区 | 分 | 単 | 位 | 料 | 金 | 額 |
発行料 | 1発行ごと | 税抜額100 円 (税込額105 円) | ||||
備考 | ||||||
第6 ユニバーサルサービス料
1 適用
ア ユニバーサルサービス料は1の一般ケーブルプラス電話にかかる電気通信番号ごとに適用します。
イ ユニバーサルサービス料の計算は、料金月単位で行います。
ウ その料金月の末日に契約の解除があったとき又は接続休止をしているときは、第38 条の2の規定にかかわらず、その料金月におけるユニバーサルサービス料の支払いを要しません。
エ ユニバーサルサービス料については、日割は行いません。
ユニバーサルサービス料の適用
ユニバーサルサービス料の適用については、第38 条の2(ユニバーサルサービス料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
ユニバーサルサービス料 | 1電気通信番号ごとに月額 | 税抜額5 円 (税込額5.25 円) |
別表1 音声通信における当社又は他の電気通信事業者の電気通信サービスに係る契約等
1) 当社に係るもの
ア 電話サービスに係るもの
事業者の名称 | 契約の種類 | 契約約款の名称 |
KDDI株式会社 | ダイレクト電話契約又は臨時ダイレクト電話契約 | 電話サービス等契約約款 |
電話会議契約 | 電話サービス等契約約款 |
イ 総合ディジタル通信サービスに係るもの
事業者の名称 | 契約の種類 | 契約約款の名称 |
KDDI株式会社 | ダイレクト通信契約又は臨時ダイレクト通信契約 | 電話サービス等契約約款 |
ウ 携帯・自動車電話事業者に係る加入電話等設備に係るもの
事業者の名称 | 契約の種類 | 契約約款の名称 |
KDDI株式会社 | au契約、定期前払au契約、プリペイド電話契約又はローミング契約 | au通信サービス契約約款 |
エ FTTHサービスに係るもの
事業者の名称 | 契約の種類 | 契約約款の名称 |
KDDI株式会社 | FTTH電話契約 | FTTHサービス契約約款 |
オ 光ダイレクトサービスに係るもの
事業者の名称 | 契約の種類 | 契約約款の名称 |
KDDI株式会社 | 光ダイレクト電話契約 | 光ダイレクトサービス契約約款 |
カ メタルプラス電話サービスに係るもの
事業者の名称 | 契約の種類 | 契約約款の名称 |
KDDI株式会社 | メタルプラス電話契約 | メタルプラス電話サービス契約約款 |
キ インターネット接続サービスに係るもの
事業者の名称 | 契約の種類 | 契約約款の名称 |
KDDI株式会社 | インターネット接続サービス利用契約(音声通信に係るものに限ります。) | インターネット接続サービス契約約款 |
ク 総合オープン通信網サービスに係るもの
事業者の名称 | 契約の種類 | 契約約款の名称 |
KDDI株式会社 | 総合オープン通信網契約(音声通信に係るものに限ります。)又は臨時総合オープン通信網契約(音声通信に係るものに限ります。) | 総合オープン通信網サービス契約約款 |
ケ デジタルデータサービスに係るもの
事業者の名称 | 契約の種類 | 契約約款の名称 |
KDDI株式会社 | デジタルデータ契約(音声通信に係るものに限ります。)又は臨時デジタルデータ契約(音声通信に係るものに限ります。) | デジタルデータサービス契約約款 |
コ イーサネット通信サービスに係るもの
事業者の名称 | 契約の種類 | 契約約款の名称 |
KDDI株式会社 | イーサネット通信契約(音声通信に係るものに限ります。)又は臨時イーサネット通信契約(音声通信に係るものに限ります。) | イーサネット通信サービス契約約款 |
サ ペーパーレスFAX等提供サービスに係るもの
事業者の名称 | 契約の種類 | 契約約款の名称 |
KDDI株式会社 | ペーパーレスFAX等提供契約 | ペーパーレスFAX等提供サービス契約約款 |
事業者の名称 | 契約の種類 | 契約約款の名称 |
東日本電信電話株式会社 | 加入電話契約、臨時加入電話契約、着信用電話契約又は緊急通報用電話契約 | 電話サービス契約約款 |
西日本電信電話株式会社 | 加入電話契約、臨時加入電話契約、 | 電話サービス契約約款 |
2) 他の電気通信事業者に係るものア 電話サービスに係るもの
着信用電話契約又は緊急通報用電話契約 | ||
ソフトバンクテレコム株式会社 | ダイレクト電話契約、臨時ダイレ クト電話契約、加入電話契約又はストレート電話契約 | 電話サービス等契約約款 |
ベライゾン ジャパン合同会社 | 電話等加入契約 | 電話サービス等契約約款 |
フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 | 電話契約又は直加入電話契約 | 電話サービス等契約約款 |
株式会社UCOM | 電話契約等 | 電話サービス契約約款 |
株式会社テクノロジーネットワークス | 卸電気通信役務の提供に係る契約書に基づく契約 | 卸電話等サービス契約約款 |
株式会社アイ・ピー・エス | 国内電話サービス提供契約 | 国内電話サービス約款 |
イ 総合ディジタル通信サービスに係るもの
事業者の名称 | 契約の種類 | 契約約款の名称 |
東日本電信電話株式会社 | 第1種契約、臨時第1種契約、第2種契約又は臨時第2種契約 | 総合ディジタル通信サービス契約約款 |
西日本電信電話株式会社 | 第1種契約、臨時第1種契約、第2種契約又は臨時第2種契約 | 総合ディジタル通信サービス契約約款 |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 専用アクセス契約 | 電話サービス等契約約款 |
ソフトバンクテレコム株式会社 | ディジタルダイレクト通信契約、臨時ディジタルダイレクト通信契約、ディジタル加入通信契約又はディジタルストレート通信契約 | 電話サービス等契約約款 |
ベライゾン ジャパン合同会社 | 電話等加入契約 | 電話サービス等契約約款 |
KVH株式会社 | ISDN契約、共用型マネージ ドIP-BPX契約又は専用型マネージドIP-BPX契約 | 総合ディジタル通信サービス契約約款 |
フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 | 直加入通信契約 | 電話サービス等契約約款 |
中部テレコミュニケーション株式会社 | 第1種総合デジタル通信サービス契約、短期第1種総合デジタル通信サービス契約、第2種総合デジタル通信サービス契約又は短期第2種総合デジタル通信サービス契約 | 総合デジタル通信サービス契約約款 |
株式会社ケイ・オプティコム | 第1種契約又は第2種契約 | 総合ディジタル通信サービス契約約款 |
九州通信ネットワーク株式会社 | 第1種契約又は第2種契約 | 総合ディジタル通信サービス契約約款 |
ウ IP電話サービスに係るもの
事業者の名称 | 契約の種類 | 契約約款の名称 |
東日本電信電話株式会社 | 第1種契約又は第2種契約 | 音声利用IP通信網サービス契約約款 |
西日本電信電話株式会社 | 第1種契約又は第2種契約 | 音声利用IP通信網サービス契約約款 |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 第3種シェアードIP-BPX契約 | IP通信網サービス契約約款 |
東北インテリジェント通信株式会社 | 第2種IP電話契約又は第3種IP電話契約 | IP電話サービス契約約款 |
中部テレコミュニケーション株式会社 | 第2種IPセントレックスサービス契約 | IP電話サービス契約約款 |
光電話サービス契約 | 光電話サービス契約約款 | |
オフィス光電話サービス契約 | オフィス光電話サービス契約約款 | |
光電話集合単体サービス契約 | 光電話集合単体サービス契約約款 | |
株式会社ケイ・オプティコム | IP電話サービス契約 | IP電話サービス契約約款 |
音声利用IP通信網サービス契約 | 音声利用IP通信網サービス契約約款 | |
株式会社STNet | 光電話サービス契約 | 光電話サービス契約約款 |
光電話サービス(ピカラCUEtv)契約約 款 | ||
光電話サービス(ピカ ラテレビあなん)契約約款 | ||
光電話サービス(ピカラUCAT)契約約款 | ||
光電話サービス(ピカラCVC)契約約款 | ||
光電話サービス(ピカラICK)契約約款 | ||
光電話サービス(ピカラ愛媛CATV専用サービス用)契約約款 | ||
光電話サービス(ピカラよさこい)契約約款 | ||
光電話サービス(ピカラMCB)契約約款 | ||
光電話サービス(ピカラKBC)契約約款 | ||
光電話サービス(ピカラ西予)契約約款 | ||
光電話サービス(ピカラMTC)契約約款 | ||
光電話サービス(ピカラ▇▇)契約約款 |
光電話サービス(ピカラ▇▇CATV)契約約款 | ||
光電話サービス(ピカラ宇和島市専用サービス用)契約約款 | ||
ビジネス光電話サービス契約約款 | ||
ビジネス光電話サービス(愛媛CATV専用サービス用)契約約款 | ||
株式会社UCOM | 直加入契約 | 直加入サービス契約約款 |
株式会社テクノロジーネットワークス | プライマリ電話契約 | プライマリ電話サービス契約約款 |
九州通信ネットワーク株式会社 | 第2種IP電話サービス契約 | IP電話サービス契約約款 |
ソフトバンクテレコム株式会社 | 第3種IP電話契約又は第4種IP電話契約 | IP電話サービス契約約款 |
フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 | 直収電話契約又は特定IP電話契約 | 電話サービス等契約約款 |
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ | IP電話サービスに係る第1種第4類契約 | IP電話サービス契約約款 |
KVH株式会社 | IP電話契約 | 電話等サービス契約約款 |
ZIP telecom株式会社 | IP電話契約 | 電話サービス等契約約款 |
エ 携帯・自動車電話事業者に係る加入電話等設備に係るもの
事業者の名称 | 契約の種類 | 契約約款の名称 |
沖縄セルラー電話株式会社 | au契約、プリペイド電話契約又はローミング契約 | au通信サービス契約約款 |
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | mova契約、ドコモコール契約又はプリペイド携帯電話契約 | movaサービス契約約款 |
FOMA契約又はFOMAドコモコール契約 | FOMAサービス契約約款 | |
衛星電話契約 | 衛星電話サービス契約約款 | |
ソフトバンクモバイル株式会社 | 3Gサービス契約又は3Gプリペイドサービス契約 | 3G通信サービス契約約款 |
イー・アクセス株式会社 | EMOBILE契約 | EMOBILE通信サービス契約約款(電 話・データ通信編) |
オ PHS事業者に係る加入電話等設備に係るもの
事業者の名称 | 契約の種類 | 契約約款の名称 |
株式会社ウィルコム | 一般ウィルコム通信契約 | ウィルコム通信サービス契約約款 |
カ FTTHサービスに係るもの
事業者の名称 | 契約の種類 | 契約約款の名称 |
沖縄セルラー電話株式会社 | FTTH電話契約 | FTTHサービス契約約款 |
別表2 外国又は特定衛星端末との音声通信に係る取扱地域等
1 自動音声通信
区 | 分 | 取 | 扱 | 地 | 域 |
アジア1 | 大韓民国、シンガポール共和国、中華人民共和国(香港及びマカオを除きます 。)、香港 | ||||
アジア2 | 台湾 | ||||
アジア3 | インドネシア共和国、タイ王国 | ||||
アジア4 | ブルネイ・ダルサラーム国 | ||||
アジア5 | マカオ | ||||
アジア6 | モンゴル国 | ||||
アジア7 | インド | ||||
アジア8 | スリランカ民主社会主義共和国、ネパール王国、パキスタン・イスラム共和国 、バングラデシュ人民共和国、ブータン王国、べトナム社会主義共和国、モルディブ共和国、ラオス人民民主共和国 | ||||
アジア9 | アラブ首長国連邦、イスラエル国、オマーン、カタール国、キプラス共和国、クウェート国、サウジアラビア王国、ヨルダン・ハシェミット王国、シリア・アラブ共和国、バーレーン国、レバノン共和国 | ||||
アジア10 | 東ティモール | ||||
アジア11 | 朝鮮民主主義人民共和国 | ||||
アジア12 | カンボジア王国、ミャンマー連邦共和国 | ||||
アジア13 | イエメン共和国 | ||||
アジア14 | アフガニスタン・イスラム国 | ||||
アジア15 | イラク共和国、イラン・イスラム共和国 | ||||
アジア16 | フィリピン共和国 | ||||
アジア17 | マレーシア | ||||
アフリカ1 | アルジェリア民主人民共和国、アンゴラ共和国、ウガンダ共和国、エジプト・ | ||||
アラブ共和国、ガーナ共和国、カーボベルデ共和国、ガボン共和国、カメルーン共和国、ガンビア共和国、ケニア共和国、コモロ連合、ザンビア共和国、 ジブチ共和国、社会主義人民リビア・アラブ国、ジンバブエ共和国、 スーダン共和国、スワジランド王国、セネガル共和国、セントヘレナ島 、ソマリア共和国、タンザニア連合共和国、中央アフリカ共和国、トーゴ 共和国、ナイジェリア連邦共和国、ナミビア共和国、ニジェール共和国、ブルキナファソ、ブルンジ共和国、ベナン共和国、ボツワナ共和国、マイヨット島 、マラウイ共和国、マリ共和国、南アフリカ共和国、モーリシャス共和国、モーリタニア・イスラム共和国、モザンビーク共和国、モロッコ王国、リベリア共和国、ルワンダ共和国、レソト王国、レユニオン | |
アフリカ2 | アセンション島、エチオピア連邦民主共和国、エリトリア国、ギニア共和国、コートジボワール共和国、シエラレオネ共和国、セーシェル共和国、赤道ギニア共和国、チュニジア共和国、ディエゴ・ガルシア、マダガスカル共和国 |
アフリカ3 | ギニアビサウ共和国、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、チャド共和国 |
アメリカ1 | アメリカ合衆国(アラスカ及びハワイを除きます。)、アラスカ |
アメリカ2 | カナダ |
アメリカ3 | サンピエール島・ミクロン島、メキシコ合衆国 |
アメリカ4 | トリニダードトバゴ共和国、バミューダ諸島 |
アメリカ5 | アルバ、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、オランダ領アンティール、キューバ共和国、グァデルーペ、グレート・ブリテン領ヴァージン諸島、グレナダ、ケイマン諸島、ジャマイカ、セントクリストファー・ネイビス、セントビンセントおよびグレナディーン諸島、セントルシア、タークス及びカイコス諸島、ドミニカ共和国、ドミニカ国、ハイチ共和国、バルバドス、プエルト・リーコ、米領バージン諸島、マルティニク、モンセラット |
アメリカ6 | バハマ国 |
アメリカ7 | ブラジル連邦共和国 |
アメリカ8 | ペルー共和国 |
アメリカ9 | アルゼンチン共和国、ウルグアイ東方共和国、エクアドル共和国、エルサルバ ドル共和国、ガイアナ共和国、グアテマラ共和国、コスタリカ共和国、コロン ビア共和国、スリナム共和国、チリ共和国、ニカラグア共和国、パナマ共和国、パラグアイ共和国、フランス領ギアナ、ベネズエラ・ボリバル共和国、 ベリーズ、ボリビア共和国、ホンジュラス共和国 |
アメリカ10 | フォークランド諸島 |
オセアニア1 | グアム、サイパン |
オセアニア2 | ハワイ |
オセアニア3 | オーストラリア |
オセアニア4 | クリスマス島、ココス・キーリング諸島、ニュージーランド |
オセアニア5 | ノーフォーク島、パプアニューギニア共和国、米領サモア、ミクロネシア連邦 |
オセアニア6 | マーシャル諸島共和国 |
オセアニア7 | バヌアツ共和国、キリバス共和国、クック諸島、ソロモン諸島、ツバル、トケラウ諸島、トンガ王国、ナウル共和国、サモア独立国、ニウェ、ニュー・カレドニア、パラオ共和国、フィジー共和国、フランス領ポリネシア |
ヨーロッパ1 | グレートブリテンおよび北部アイルランド連合王国、ドイツ連邦共和国、フランス共和国 |
ヨーロッパ2 | アンドラ公国、モナコ公国 |
ヨーロッパ3 | アイスランド共和国、▇▇▇▇▇▇、▇▇▇▇▇▇▇、▇▇▇▇▇▇▇、▇▇▇▇▇▇、▇▇▇▇▇▇▇▇▇、オランダ王国、カナリア諸島、ギリシャ共和国、グリーンランド、サンマリノ共和国、ジブラルタル、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン、スペイン領北アフリカ、デンマーク王国、トルコ共和国、ノルウェー王国、フェロー諸島、フィンランド共和国、ベルギー王国、ポルトガル共和国、マディラ諸島、マルタ共和国、リヒテンシュタイン公国、ルクセンブルク大公国 |
ヨーロッパ4 | アゼルバイジャン共和国、ウクライナ、ウズベキスタン共和国、エストニア共和国、カザフスタン共和国、グルジア、クロアチア共和国、スロバキア共和国 、スロベニア共和国、タジキスタン共和国、チェコ共和国、ハンガリー共和国 、ブルガリア共和国、ベラルーシ共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド共和国、マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ共和国、ラトビア共和国、リトアニア共和国、ルーマニア、ロシア連邦 |
ヨーロッパ5 | ▇▇▇▇▇▇▇▇、▇▇▇▇▇▇▇、▇▇▇▇▇▇▇▇▇ |
▇▇▇▇▇▇ | ▇▇▇▇▇▇▇▇、アルメニア共和国、キルギス共和国 |
特定衛星端末1 | スラーヤー |
特定衛星端末2 | イリジウム |
特定衛星端末4 | インマルサットB型 |
特定衛星端末5 | インマルサットM型 |
特定衛星端末6 | インマルサットMINI-M型、インマルサットF型、インマルサットBGA N型、インマルサットFB型 |
特定衛星端末7 | インマルサットMINI-M型(64kbpsのAudio/Speechモードの場合に限ります。)、インマルサットF型(64kbpsのAudio /Speechモードの場合に限ります。)、インマルサットBGAN型(6 4kbpsのAudio/Speechモードの場合に限ります。)、インマルサットFB型(64kbpsのAudio/Speechモードの場合に限ります。) |
2 非自動音声通信
区 分 | 取扱地域 |
アジア1 | 【大韓民国】 |
アジア2 | 【香港】、【マカオ】 |
アジア3 | 【中華人民共和国(香港及びマカオを除きます。)】 |
アジア4 | 【台湾】 |
アジア5 | 【シンガポール共和国】 |
アジア6 | 【フィリピン共和国】 |
アジア7 | 【インドネシア共和国】、【タイ王国】、【ブルネイ・ダルサラーム国】、 【マレーシア】、東ティモール |
アジア8 | 【カンボジア王国】、【べトナム社会主義共和国】、ミャンマー連邦共和国、 【モンゴル国】、【ラオス人民民主共和国】 |
アジア9 | 朝鮮民主主義人民共和国 |
アジア10 | 【インド】 |
アジア11 | 【スリランカ民主社会主義共和国】、【ネパール王国】、パキスタン・イスラム共和国、バングラデシュ人民共和国、ブータン王国、モルディブ共和国 |
アジア12 | 【アラブ首長国連邦】、イエメン共和国、イスラエル国、【イラク共和国】、 |
イラン・イスラム共和国、オマーン、カタール国、キプラス共和国、クウェート国、サウジアラビア王国、シリア・アラブ共和国、【バーレーン国】、【ヨルダン・ハシミテ王国】、レバノン共和国 | |
アジア13 | アフガニスタン・イスラム協和国 |
アフリカ1 | アセンション島、アルジェリア民主人民共和国、アンゴラ共和国、ウガンダ共 和国、【エジプト・アラブ共和国】、エチオピア連邦民主共和国、エリトリア 国、ガーナ共和国、カーボベルデ共和国、ガボン共和国、カメルーン共和国、ガンビア共和国、ギニアビサウ共和国、ギニア共和国、ケニア共和国、コートジボワール共和国、コモロ連合、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・ プリンシペ民主共和国、ザンビア共和国、シエラレオネ共和国、ジブチ共和国、社会主義人民リビア・アラブ国、ジンバブエ共和国、スーダン共和国、スワジ ランド王国、セーシェル共和国、赤道ギニア共和国、【セネガル共和国】、 セントヘレナ島、ソマリア共和国、タンザニア連合共和国、チャド共和国、中央アフリカ共和国、チュニジア共和国、トーゴ共和国、ナイジェリア連邦共和国、ナミビア共和国、ニジェール共和国、ブルキナファソ、ブルンジ共和国、ベナン共和国、ボツワナ共和国、マダガスカル共和国、マイヨット島、マラウイ共和 国、マリ共和国、【南アフリカ共和国】、モーリシャス共和国、モーリタニア・イスラム共和国、モザンビーク共和国、【モロッコ王国】、リベリア共和国、ルワンダ共和国、レソト王国、レユニオン |
アフリカ2 | ディエゴ・ガルシア |
アフリカ3 | 西サハラ |
アメリカ1 | 【アメリカ合衆国(アラスカ及びハワイを除きます。)】、【アラスカ】 |
アメリカ2 | 【カナダ】 |
アメリカ3 | サンピエール島・ミクロン島、バミューダ諸島、【メキシコ合衆国】 |
アメリカ4 | ▇▇▇、▇▇▇▇、▇▇▇▇▇▇・▇▇▇▇▇、▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇、▇▇▇▇▇▇▇、グァデルーペ、グレート・ブリテン領ヴァージン諸島、グレナダ、ケイマン諸島、ジャマイカ、セントビンセントおよびグレナディーン諸島 、セント▇▇▇▇▇▇▇・▇▇▇▇、セントルシア、タークス及びカイコス諸島、ドミニカ共和国、ドミニカ国、トリニダードトバゴ共和国、ハイチ共和国 、バハマ国、バルバドス、【プエルト・リーコ】、【米領バージン諸島】、マルティニク、モンセラット |
アメリカ5 | エルサルバドル共和国、グアテマラ共和国、【コスタリカ共和国】、ニカラグア共和国、パナマ共和国、ベリーズ、ホンジュラス共和国 |
アメリカ6 | ブラジル連邦共和国 |
アメリカ7 | 【ペルー共和国】 |
アメリカ8 | 【アルゼンチン共和国】、ウルグアイ東方共和国、エクアドル共和国、ガイアナ協同共和国、コロンビア共和国、スリナム共和国、【チリ共和国】、【パラグアイ共和国】、フォークランド諸島、フランス領ギアナ、【ベネズエラ・ボリバル共和国】、【ボリビア共和国】 |
オセアニア1 | 【グアム】、【サイパン】 |
オセアニア2 | 【ハワイ】 |
オセアニア3 | 【オーストラリア】 |
オセアニア4 | 【ニュージーランド】 |
オセアニア5 | キリバス共和国、クック諸島、サモア独立国、ソロモン諸島、ツバル、トケラウ諸島、トンガ王国、ナウル共和国、ニウェ、ニュー・カレドニア、ノーフォーク島、パプアニューギニア共和国、【パラオ共和国】、バヌアツ共和国、【フィジー共和国】、フランス領ポリネシア、米領サモア、マーシャル諸島共和国、 ミクロネシア連邦 |
オセアニア6 | 【クリスマス島】、【ココス・キーリング諸島】 |
オセアニア7 | ウェーキ島、ミッドウェー |
ヨーロッパ1 | 【グレートブリテンおよび北部アイルランド連合王国】 |
ヨーロッパ2 | アンドラ公国、【ドイツ連邦共和国】、【フランス共和国】、【モナコ公国】 |
ヨーロッパ3 | 【イタリア共和国】、【オランダ王国】、【サンマリノ共和国】、【バチカン市国】、【スイス連邦】、【ベルギー王国】、【リヒテンシュタイン公国】、 【ルクセンブルク大公国】 |
ヨーロッパ4 | アイスランド共和国、【アイルランド】、【アゾールス諸島】、【オーストリア共和国】、【カナリア諸島】、【ギリシャ共和国】、グリーンランド、ジブラルタル、スウェーデン王国、【スペイン】、【スペイン領北アフリカ】、 【デンマーク王国】、【トルコ共和国】、【ノルウェー王国】、フェロー諸 島、【フィンランド共和国】、【ポルトガル共和国】、【マディラ諸島】、マルタ共和国 |
ヨーロッパ5 | アゼルバイジャン共和国、アルバニア共和国、アルメニア共和国、ウクライナ 、ウズベキスタン共和国、エストニア共和国、カザフスタン共和国、キルギス 共和国、グルジア、クロアチア共和国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア共和国、モンテネグロ共和国、タジキスタン共和国、【チェコ共和 国】、トルクメニスタン、【ハンガリー共和国】、【ブルガリア共和国】、ベラルーシ共和国、【ポーランド共和国】、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケド ニア・旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ共和国、ラトビア共和国、リトアニ |
ア共和国、【ルーマニア】、【ロシア連邦】 | |
特定衛星端末1 | スラーヤー |
特定衛星端末2 | イリジウム |
特定衛星端末3 | 削除 |
特定衛星端末4 | インマルサットB型 |
特定衛星端末5 | インマルサットM型、インマルサットMINI-M型(64kbpsのAudi o/Speechモードの場合に限ります。)、インマルサットF型(64kb psのAudio/Speechモードの場合に限ります。)、インマルサット BGAN型(64kbpsのAudio/Speechモードの場合に限りま す。)、インマルサットFB型(64kbpsのAudio/Speechモ ードの場合に限ります。) |
特定衛星端末6 | インマルサットF型 |
特定衛星端末7 | インマルサットMINI-M型、インマルサットBGAN型、インマルサット FB型 |
備考 【】は第1種本邦着信音声通信の取扱地域 | |
別表3 番号規則第 10 条第1項第2号に規定する電気通信番号に係る当社又は協定事業者
KDDI株式会社
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー
株式会社NTTぷらら
フュージョン・コミュニケーションズ株式会社ソフトバンクテレコム株式会社
株式会社ケイ・オプティコムソフトバンクBB株式会社 株式会社STNet
東北インテリジェント通信株式会社九州通信ネットワーク株式会社
株式会社UCOM
中部テレコミュニケーション株式会社株式会社テクノロジーネットワークス ZIP Telecom株式会社
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ
事 業 者 の 名 称
別表3の2 番号規則第9条第5号に規定する電気通信番号に係る協定事業者
東京テレメッセージ株式会社
事 業 者 の 名 称
別表4 当社が別に定める事業者
1 回線種別としてタイプ1を扱うもの
事 業 者 の 名 称
旭川ケーブルテレビ株式会社
▇▇▇▇ケーブルテレビ株式会社
諫早ケーブルテレビジョン放送株式会社いちかわケーブルネットワーク株式会社イッツ・コミュニケーションズ株式会社射水ケーブルネットワーク株式会社
入間ケーブルテレビ株式会社 ▇▇▇ケーブルテレビ株式会社エルシーブイ株式会社
大分ケーブルテレコム株式会社岡山ネットワーク株式会社
沖縄ケーブルネットワーク株式会社▇▇▇ケーブルテレビ株式会社
おりべネットワーク株式会社香川テレビ放送網株式会社
▇▇ケーブルテレビネット株式会社株式会社アイ・シー・シー
株式会社▇▇ケーブルテレビ株式会社秋田ケーブルテレビ株式会社アドバンスコープ 株式会社愛媛CATV
株式会社エヌ・シィ・ティ 株式会社▇▇ケーブルテレビ
株式会社▇▇ケーブルネットワーク
株式会社鎌倉ケーブルコミュニケーションズ株式会社キャッチネットワーク
株式会社倉敷ケーブルテレビ株式会社ケーブルテレビ▇▇株式会社ケーブルテレビ▇▇
株式会社ケーブルテレビジョン東京株式会社ケーブルテレビ富山
株式会社ケーブルネットワーク▇▇株式会社ケーブルメディアワイワイ
株式会社ケーブルワン
株式会社広域高速ネット二九六株式会社JCN関東
株式会社JCNコアラ葛飾株式会社JCN埼玉
株式会社JCN船橋習志野株式会社JCN横浜
株式会社CAC
株式会社CRCCメディア 株式会社シー・ティー・ワイ株式会社JWAY
株式会社シティーケーブル▇▇株式会社シティテレビ▇▇
株式会社ZTV
株式会社中海テレビ放送株式会社テレビ岸和田 株式会社テレビ▇▇
株式会社テレビ鳴門
株式会社ドリームウェーブ静岡株式会社ニューメディア
株式会社八戸テレビ放送
株式会社ふれあいチャンネル
株式会社ベイ・コミュニケーションズ株式会社南東京ケーブルテレビ
▇▇ケーブルテレビ株式会社
北ケーブルネットワーク株式会社
九州テレ・コミュニケーションズ株式会社近鉄ケーブルネットワーク株式会社
熊本ケーブルネットワーク株式会社
グリーンシティケーブルテレビ株式会社
財団法人研究学園都市コミュニティケーブルサービス財団法人東京ケーブルビジョン
さかいケーブルテレビ株式会社佐賀シティビジョン株式会社 ▇▇ケーブルテレビ株式会社 狭山ケーブルテレビ株式会社
シーシーエヌ株式会社 CTBメディア株式会社
湘南ケーブルネットワーク株式会社
スターキャット・ケーブルネットワーク株式会社仙台CATV株式会社
▇▇ケーブルネットワーク株式会社多摩ケーブルネットワーク株式会社▇▇テレビ放送株式会社
▇▇ケーブルテレビ株式会社
知多半島ケーブルネットワーク株式会社知多メディアスネットワーク株式会社 中部ケーブルネットワーク株式会社
東京ケーブルネットワーク株式会社東京ベイネットワーク株式会社
豊橋ケーブルネットワーク株式会社 西尾張シーエーティーヴィ株式会社 ▇▇▇ケーブルネットワーク株式会社ニューデジタルケーブル株式会社
八王子テレメディア株式会社 浜松ケーブルテレビ株式会社 BAN-BANテレビ株式会社
ビィーティーヴィーケーブルテレビ株式会社東松山ケーブルテレビ株式会社
▇▇ケーブルテレビ株式会社 ひまわりネットワーク株式会社姫路ケーブルテレビ株式会社 福井ケーブルテレビ株式会社 マイ・テレビ株式会社
松阪ケーブルテレビ・ステーション株式会社宮崎ケーブルテレビ株式会社
武蔵野三鷹ケーブルテレビ株式会社 YOUテレビ株式会社
横浜ケーブルビジョン株式会社わたらせテレビ株式会社
2 回線種別としてタイプ2を扱うもの
事 業 者 の 名 称
旭川ケーブルテレビ株式会社 ▇▇▇ケーブルテレビ株式会社大分ケーブルテレコム株式会社
▇▇ケーブルテレビネット株式会社株式会社アドバンスコープ
株式会社愛媛CATV
株式会社エヌ・シィ・ティ 株式会社▇▇ケーブルテレビ
株式会社キャッチネットワーク株式会社帯広シティーケーブル株式会社倉敷ケーブルテレビ 株式会社KCN京都
株式会社ケーブルメディアワイワイ株式会社JCN関東
株式会社CAC
株式会社長崎ケーブルメディア株式会社テレビ岸和田
株式会社ふれあいチャンネル
九州テレ・コミュニケーションズ株式会社近鉄ケーブルネットワーク株式会社
ケーブルテレビ株式会社
財団法人研究学園都市コミュニティケーブルサービスシーシーエヌ株式会社
湘南ケーブルネットワーク株式会社上越ケーブルビジョン株式会社
豊橋ケーブルネットワーク株式会社中部ケーブルネットワーク株式会社ニューデジタルケーブル株式会社 東松山ケーブルテレビ株式会社
ひまわりネットワーク株式会社ミクスネットワーク株式会社
ゆずの里ケーブルテレビ株式会社
別表5 特定の電気通信サービス等
事業者の名称 | 契約約款の名称 | 電気通信サービスの名称 |
株式会社ジェイコム札幌 | J:COM PHONE プラ スサービス契約約款 | J:COM PHONE プラ ス電話サービス |
削除 | 削除 | 削除 |
株式会社ジェイコム東京 | J:COM PHONE プラ スサービス契約約款 | J:COM PHONE プラ ス電話サービス |
株式会社ジェイコムイースト | J:COM PHONE プラ スサービス契約約款 | J:COM PHONE プラ ス電話サービス |
株式会社ジェイコム湘南 | J:COM PHONE プラ スサービス契約約款 | J:COM PHONE プラ ス電話サービス |
株式会社ジェイコムさいたま | J:COM PHONE プラ スサービス契約約款 | J:COM PHONE プラ ス電話サービス |
株式会社ジェイコム▇▇ | J:COM PHONE プラ スサービス契約約款 | J:COM PHONE プラ ス電話サービス |
土浦ケーブルテレビ株式会社 | J:COM PHONE プラ スサービス契約約款 | J:COM PHONE プラ ス電話サービス |
削除 | 削除 | 削除 |
削除 | 削除 | 削除 |
削除 | 削除 | 削除 |
株式会社ジェイコムウエスト | J:COM PHONE プラ スサービス契約約款 | J:COM PHONE プラ ス電話サービス |
▇▇ケーブルテレビジョン株式会社 | J:COM PHONE プラ スサービス契約約款 | J:COM PHONE プラ ス電話サービス |
豊中・▇▇ケーブルネット株式会社 | J:COM PHONE プラ スサービス契約約款 | J:COM PHONE プラ ス電話サービス |
東大阪ケーブルテレビ株式会社 | J:COM PHONE プラ スサービス契約約款 | J:COM PHONE プラ ス電話サービス |
高槻ケーブルネットワーク株式会社 | J:COM PHONE プラ スサービス契約約款 | J:COM PHONE プラ ス電話サービス |
株式会社ケーブルネット神戸芦屋 | J:COM PHONE スサービス契約約款 | プラ | J:COM PHONE ス電話サービス | プラ |
株式会社ケーブルネット下関 | J:COM PHONE スサービス契約約款 | プラ | J:COM PHONE ス電話サービス | プラ |
株式会社ジェイコム九州 | J:COM PHONE スサービス契約約款 | プラ | J:COM PHONE ス電話サービス | プラ |
別表6 当社が別に定める電気通信サービス等
事業者の名称 | 契約約款の名称 | 電気通信サービスの名称 |
株式会社ジェイコム札幌 | プライマリ電話サービス契約約款 | プライマリ電話サービス |
削除 | 削除 | 削除 |
株式会社ジェイコム東京 | プライマリ電話サービス契約約款 | プライマリ電話サービス |
電話サービス契約約款 | 電話サービス | |
株式会社ジェイコムイースト | プライマリ電話サービス契約約款 | プライマリ電話サービス |
電話サービス契約約款 | 電話サービス | |
株式会社ジェイコム湘南 | プライマリ電話サービス契約約款 | プライマリ電話サービス |
電話サービス契約約款 | 電話サービス | |
株式会社ジェイコムさいたま | プライマリ電話サービス契約約款 | プライマリ電話サービス |
電話サービス契約約款 | 電話サービス | |
株式会社ジェイコム▇▇ | プライマリ電話サービス契約約款 | プライマリ電話サービス |
電話サービス契約約款 | 電話サービス | |
土浦ケーブルテレビ株式会社 | プライマリ電話サービス契約約款 | プライマリ電話サービス |
電話サービス契約約款 | 電話サービス | |
削除 | 削除 | 削除 |
削除 | 削除 | 削除 |
削除 | 削除 | 削除 |
株式会社ジェイコムウエスト | プライマリ電話サービス契約約款 | プライマリ電話サービス |
電話サービス契約約款 | 電話サービス | |
▇▇ケーブルテレビジョン株式会社 | プライマリ電話サービス契約約款 | プライマリ電話サービス |
豊中・▇▇ケーブルネット株式会社 | プライマリ電話サービス契約約款 | プライマリ電話サービス |
東大阪ケーブルテレビ株式会社 | プライマリ電話サービス契約約款 | プライマリ電話サービス |
高槻ケーブルネットワーク株式会社 | プライマリ電話サービス契約約款 | プライマリ電話サービス |
株式会社ケーブルネット神戸芦屋 | プライマリ電話サービス契約約款 | プライマリ電話サービス |
電話サービス契約約款 | 電話サービス | |
株式会社ケーブルネット下関 | プライマリ電話サービス契約約款 | プライマリ電話サービス |
電話サービス契約約款 | 電話サービス | |
株式会社ジェイコム九州 | プライマリ電話サービス契約約款 | プライマリ電話サービス |
電話サービス契約約款 | 電話サービス |
附 則
(実施期日)
1 この約款は、平成17年10月19日から実施します。
(経過措置)
2 平成18年3月31日までにケーブルプラス電話サービスに係る一般ケーブルプラス電話契約の
申込をし、その承諾を受けたときは、料金表第4に掲げる契約料及び付加機能に係る工事費について、この約款の規定にかかわらず、その支払を要しません。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成17年11月9日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成17年11月10日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成17年11月14日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成17年12月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成17年12月20日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成18年2月14日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成18年3月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成18年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 平成18年9月30日までにケーブルプラス電話サービスに係る一般ケーブルプラス電話契約の
申込をし、その承諾を受けたときは、料金表第4に掲げる契約料及び付加機能に係る工事費について、この約款の規定にかかわらず、その支払を要しません。
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成18年5月10日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成18年6月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成18年6月19日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成18年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成18年8月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成18年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 平成19年3月31日までにケーブルプラス電話サービスに係る一般ケーブルプラス電話契約の
申込をし、その承諾を受けたときは、料金表第4に掲げる契約料及び付加機能に係る工事費について、この約款の規定にかかわらず、その支払を要しません。
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成18年10月20日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成18年11月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成18年12月15日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成18年12月25日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成19年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成19年2月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成19年2月14日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成19年3月1日から実施します。
(経過措置)
2 平成19年3月31日までにケーブルプラス電話サービスに係る一般ケーブルプラス電話契約の申込みをし、その承諾を受けたときは、料金表第1(基本利用料)2(料金額)1)欄に掲げる定額利用料について、この約款の規定にかかわらず、その利用を開始した日の属する料金月から起算して2ヶ月間、その支払いを要しません。
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成19年3月8日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成19年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 平成19年9月30日までにケーブルプラス電話サービスに係る一般ケーブルプラス電話契約の
申込をし、その承諾を受けたときは、料金表第4に掲げる契約料及び付加機能に係る工事費について、この約款の規定にかかわらず、その支払を要しません。
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成19年6月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成19年6月15日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成19年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成19年8月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成19年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 平成20年3月31日までにケーブルプラス電話サービスに係る番号ポータビリティサービスを伴う一般ケーブルプラス電話契約の申込をし、その承諾を受けたときは、その利用を開始した日の属する料金月以降の料金月において料金表第1(基本利用料)2 1)の請求額から税抜額2,000円
(税込額2,100円)を一括又は分割で控除します。
3 平成20年3月31日までにケーブルプラス電話サービスに係る一般ケーブルプラス電話契約の申込をし、その承諾を受けたときは、料金表第4に掲げる契約料及び付加機能に係る工事費について、この約款の規定にかかわらず、その支払を要しません。
4 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
5 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成19年11月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成19年11月12日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成19年12月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成19年12月3日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成19年12月18日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成20年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成20年2月1日から実施します。
(経過措置)
2 平成20年3月31日までにケーブルプラス電話サービスに係る一般ケーブルプラス電話契約の申込みをし、その承諾を受けたときは、料金表第1(基本利用料)2(料金額)1)欄に掲げる定額利用料について、この約款の規定にかかわらず、その利用を開始した日の属する料金月から起算して2ヶ月間、その支払いを要しません。
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成20年2月6日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成20年3月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成20年3月21日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成20年3月25日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成20年3月28日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成20年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 平成20年9月30日までにケーブルプラス電話サービスに係る番号ポータビリティサービスを伴う一般ケーブルプラス電話契約の申込をし、その承諾を受けたときは、その利用を開始した日の属する料金月以降の料金月において料金表 第1(基本利用料)2(料金額)に掲げる定額利用料から税抜額2,000 円(税込額2,100 円)を一括又は分割で控除します。
3 平成20年9月30日までにケーブルプラス電話サービスに係る一般ケーブルプラス電話契約の申込をし、その承諾を受けたときは、料金表 第4(手続きに関する料金及び工事費)に掲げる契約料及び付加機能に係る工事費 オ(番号ポータビリティサービス)について、この約款の規定にかかわらず、その支払を要しません。
4 平成20年7月31日までにケーブルプラス電話サービスに係る一般ケーブルプラス電話契約の申込をし、その承諾を受けたときは、料金表 第4(手続きに関する料金及び工事費)に掲げる付加機能に係る工事費(オを除きます。)について、この約款の規定にかかわらず、その支払を要しません。
5 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
6 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成20年4月7日から実施します。
(経過措置)
2 平成20年5月31日までに料金表第1(基本利用料)1(適用)1)欄に定める回線種別タイプ2についてケーブルプラス電話サービスに係る一般ケーブルプラス電話契約の申込みをし、その承諾を受けたときは、料金表第1(基本利用料)2(料金額)1)欄に掲げる定額利用料について、この約款の規定にかかわらず、その利用を開始した日の属する料金月から起算して2ヶ月間、その支払いを要しません。
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成20年5月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成20年5月12日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成20年5月22日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成20年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成20年7月7日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成20年7月10日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成20年8月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成20年8月11日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成20年8月14日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成20年8月25日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
(実施時期)
1 この改正規定は、平成20年9月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成20年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 平成21年3月31日までにケーブルプラス電話サービスに係る番号ポータビリティサービスを伴う一般ケーブルプラス電話契約の申込をし、その承諾を受けたときは、その利用を開始した日の属する料金月以降の料金月において料金表 第1(基本利用料)2(料金額)に掲げる定額利用料から税抜額2,000 円(税込額2,100 円)を一括又は分割で控除します。
3 平成21年3月31日までにケーブルプラス電話サービスに係る一般ケーブルプラス電話契約の申込をし、その承諾を受けたときは、料金表 第4(手続きに関する料金及び工事費)に掲げる契約料及び付加機能に係る工事費 オ(番号ポータビリティサービス)について、この約款の規定にかかわらず、その支払を要しません。
4 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
5 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成20年10月6日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成20年11月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
(実施時期)
1 この改正規定は、平成20年12月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成20年12月24日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成21年2月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成21年3月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成21年3月10日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成21年3月11日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成21年3月21日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成21年3月30日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成21年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 平成21年9月30日までにケーブルプラス電話サービスに係る番号ポータビリティサービスを伴う一般ケーブルプラス電話契約の申込をし、その承諾を受けたときは、その利用を開始した日の属する料金月以降の料金月において料金表 第1(基本利用料)2(料金額)に掲げる定額利用料から税抜額2,000 円(税込額2,100 円)を一括又は分割で控除します。
3 平成21年9月30日までにケーブルプラス電話サービスに係る一般ケーブルプラス電話契約の申込をし、その承諾を受けたときは、料金表 第4(手続きに関する料金及び工事費)に掲げる契約料及び付加機能に係る工事費 オ(番号ポータビリティサービス)について、この約款の規定にかかわらず、その支払を要しません。
4 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
5 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
