個別規程 IIJ モバイルサービス/タイプ K
個別規程 IIJ モバイルサービス/タイプ K
令和 5 年 2 月 1 日現在株式会社インターネットイニシアティブ
第 1 条(品目)
IIJ モバイルサービス/タイプ K には、次の品目(以下この個別規程において「品目」といいます。)があります。
品目 区分 | 品目 | 内容 |
Ⅰ | 定額プラン | データ通信量にかかわらず、契約回線数に応じた定額課金を行う IIJ モバイルサービス/タイプ K であって、最低利用期間を 1 年とす るもの |
定額プランL | データ通信量にかかわらず、契約回線数に応じた定額課金を行う IIJ モバイルサービス/タイプ K であって、最低利用期間を 2 年とす るもの | |
パケットシェアプラン L | 契約者があらかじめ指定した暦月単位でのデータ通信量(以下「パケットパック」といいます。)に応じた定額課金、及びパケットパック当該データ通信量の超過分に応じた従量課金を行うIIJ モバイルサービス/タイプ K であって、最低 利用期間を 2 年とするもの | |
固定 IP 定額プラン | データ通信量にかかわらず、契約回線数に応じた定額課金を行う IIJ モバイルサービス/タイプ K であって、当社が指定する静的な IPアドレスのみの使用ができる、最 低利用期間を 1 年とするもの | |
固定 IP 定額プランL | データ通信量にかかわらず、契約回線数に応じた定額課金を行う IIJ モバイルサービス/タイプ K で |
あって、当社が指定する静的な IPアドレスのみの使用ができる、最低利用期間を 2 年とするもの | ||
固定 IP パケットシェアプラン L | パケットパックに応じた定額課金、及びパケットパックの超過分に応じた従量課金を行うIIJ モバイルサービス/タイプ K であって、当社が指定する静的な IP アドレスのみの使用ができる、最低利用期 間を 2 年とするもの | |
Ⅱ | 定額プランライト | 当社が指定するデータ通信量のクーポンをバンドルクーポンとして提供する、暦月単位で契約回線数に応じた定額課金を行うIIJ モバイルサービス/タイプK であっ て、最低利用期間を 1 ヶ月とする もの |
定額プランライト:いちねん | 当社が指定するデータ通信量のクーポンをバンドルクーポンとして提供する、暦年単位で契約回線数に応じた定額課金を行うIIJ モ バイルサービス/タイプK |
第 2 条(回線種別)
品目区分をⅠとするIIJ モバイルサービス/タイプ K 及び品目を定額プランライトとするIIJ モバイルサービス/タイプ K には、次の回線種別(以下この個別規程において「回線種別」といいます。)があります。
回線種別 | 内容 |
LTE(SMS) | KDDI の LTE 網を利用するものであって、SMS 機能を利用できるもの |
5G(SMS) | KDDI の 5G 網及び LTE 網を利用するものであって、SMS 機能を利 用できるもの |
2 品目を定額プランライト:いちねんとするIIJ モバイルサービス/タイプK には、次の回線種別があります。
回線種別 | 内容 |
LTE | KDDI の LTE 網を利用するもの |
5G | KDDI の 5G 網及び LTE 網を利用するもの |
第 3 条(最低利用期間)
IIJ モバイルサービス/タイプ K に係る IIJ インターネットサービス契約(以下 IIJ モバイルサービス/タイプ K 契約」といいます。)における最低利用期間は、品目を定額プラン又は固定 IP 定額プランとする IIJ モバイルサービス/タイプK にあっては 1 年、品目を定額プランL、固定 IP 定額プランL、パケットシェアプラン L 又は固定IP パケットシェアプラン L とするIIJ モバイルサービス/タイプ K にあっては 2 年、品目を定額プランライトとするIIJ モバイルサービス/タイプ K にあっては 1 ヶ月とし、その起算日は、課金開始日とします。なお、品目を定額プランライト:いちねんとする IIJ モバイルサービス/タイプ K 契約における最低利用期間はありません。
2 前項の規定にかかわらず、品目区分をⅠとする IIJ モバイルサービス/タイプ K 契約の期間中に第 7 条(契約内容の変更)第 1 項の規定に基づく品目の変更又は回線数の変更(数の増加を伴う回線数の変更)、移動無線機器の貸与種別の変更又は回線種別の変更があった場合には、当該回線(回線に対応する移動無線機器、SIM カードを含む)の利用に係るIIJ モバイルサービス/タイプ K 契約について、当該回線に係る課金開始日を起算日として、品目を定額プラン又は固定 IP 定額プランとする IIJ モバイルサービス/タイプ K にあっては 1 年間、品目を定額プランL、固定 IP 定額プランL、パケットシェアプラン L 又は固定 IP パケットシェアプラン L とする IIJ モバイルサービス/タイプ K にあっては 2 年間の最低利用期間が設定されるものとします。
3 第 1 項の規定にかかわらず、品目を定額プランライトとする IIJ モバイルサービス/タイプ K 契約の期間中に第 7 条(契約内容の変更)第 3 項の規定に基づく品目の変更、回線数の変更 (数の増加を伴う回線数の変更) 又は回線種別の変更があった場合には、当該回線の利用に係るIIJ モバイルサービス/タイプ K 契約について、当該回線に係る課金開始日を起算日として、1 ヶ月間の最低利用期間が設定されるものとします。
第 4 条(IP アドレスの特定)
品目を定額プラン、定額プランL、パケットシェアプラン L、定額プランライト及び定額プランライト:いちねんとするIIJ モバイルサービス/タイプ K において使用できる IP アドレスは、IPv4 アドレス及び IPv6 アドレスとします。
2 品目を固定 IP 定額プラン、固定 IP 定額プランL 及び固定 IP パケットシェアプラン L とする IIJ モバイルサービス/タイプ K において使用できる IP アドレスは、IPv4 アドレスとします。
3 契約者がIIJ モバイルサービス/タイプ K 契約において使用する IP アドレスは、当社が指定します。
4 契約者は、前項の IP アドレス以外の IP アドレスを使用して IIJ モバイルサービス/タイプ K を利用することはできません。
第 5 条(利用資格)
IIJ モバイルサービス/タイプ K は、契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)である場合に限り利用することができます。
2 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関
する法律(平成 17 年法律第 31 号)第 10 条に定める通話可能端末設備等を有償で貸与することを業とする者は、品目区分をⅡとするIIJ モバイルサービス/タイプ K を利用することはできません。
3 データシェアオプションを利用するには、以下の各号に掲げる全ての事項を満たす必要があります。
(1) 品目を定額プラン又は定額プラン L とするIIJ モバイルサービス/タイプ K の契約者であること
(2) 前号の契約において、契約回線数が 5 以上であること。ただし、第 14 条(オプションサービス)第 4 項に定める場合を除きます。
4 バンドルクーポンオプションを利用するには、品目を定額プランライトとする IIJ モバイルサービス/タイプK の契約者である必要があります。
第 6 条(利用条件)
契約者は、IIJ モバイルサービス/タイプ K において当社から提供を受けた役務、移動無線機器、SIM カードその他一切について第三者に販売(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じとします。)してはならないものとします。ただし、法人(法人に相当するものと当社が認める者を含みます。)に対して販売する場合であって、当社が定める方法により契約者から当社に対し事前に書面による通知を行い、当社が承諾した場合はこの限りではありません。
2 IIJ モバイルサービス/タイプ K の移動無線通信網に接続する端末設備は、当社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備である必要があります。契約者は、当社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとします。
3 回線種別を LTE(SMS)又は 5G(SMS)とする IIJ モバイルサービス/タイプ K の契約者は、当該サービスにおいて、KDDI が提供する迷惑SMS ブロック(フィッシング詐欺等対策を目的として、KDDI によって判定された危険な SMS を自動で拒否する機能を提供するもの)が利用開始日に自動適用されることについて、あらかじめ同意するものとします。ただし、当該機能の適用後、別途当社が定める方法により、設 定を任意で変更することが可能です。
第 7 条(契約内容の変更)
契約者は、次の事項について、品目区分をⅠとする IIJ モバイルサービス/タイプ K 契約の内容の変更を請求することができるものとします。
(1) 品目(変更前の品目で利用している回線(回線に対応する移動無線機器、SIM カードを含む)のうち全部の回線について変更後の品目での利用に係らしめる場合、かつ、最低利用期間を 1 年と
する品目から最低利用期間を 1 年とする品目への変更又は最低利用期間を 2 年とする品目から最低利用期間を 2 年とする品目への変更の場合(定額プランからパケットシェアプラン L への変更又は固定 IP 定額プランから固定 IP パケットシェアプラン L への変更を除きます)に限ります。)
(2) 回線数(回線数に比例する移動無線機器数及びSIM カード数)
(3) パケットシェアプラン L 及び固定IP パケットシェアプラン L におけるパケットパック
(4) 利用端末種別(変更前の移動無線機器の利用にかかる品目が定額プラン又は固定 IP 定額プランである場合は変更前の移動無線機器にかかる課金開始日から 9 ヶ月を経過している場 合、定額プランL、固定IP 定額プランL、パケットシェアプラン L 又は固定IP パケットシェアプラン L である場合は変更前の移動無線機器にかかる課金開始日から 18 ヶ月を経過している場合に
限ります。変更前の貸与種別がデータ通信カードなしである場合は、利用端末種別の変更を請求することはできません。)
(5) SIM カードの形状(対象回線の回線種別が LTE(SMS)又は LTE、かつ、移動無線機器の貸与種別がデータ通信カードなしである場合に限ります。ただし、マイクロ SIM 又は nanoSIM からマルチ SIM への変更及びマルチ SIM からマイクロ SIM 又は nanoSIM への変更を除きます。)
(6) 第 1 号から前号までに定める事項のほか、当社が指定する事項
2 前項第 1 号に定める事項の変更においては、暦月単位でのみその変更を行うことができます。
3 契約者は、次の事項について、品目区分をⅡとする IIJ モバイルサービス/タイプ K 契約の内容の変更を請求することができるものとします。
(1) 回線数(回線数に比例するSIM カード数)
(2) SIM カードの形状(対象回線の回線種別がLTE(SMS)又は LTE である場合に限ります。)
(3) 第 1 号から前号までに定める事項のほか、当社が指定する事項第 8 条(機器の選定)
IIJ モバイルサービス/タイプ K における移動無線機器及び SIM カード(以下この個別規程において「移動無線機器等」といいます。)は、契約回線数に応じて当社が選択して貸与するものとします。なお、契約者は、移動無線機器等の貸与種別がデータ通信カードなしである場合を除き、SIM カードのみの貸与を請求することはできません。
第 9 条(機器の管理)
契約者は、当社が貸与する移動無線機器等につき、次の事項を遵守するものとします。
(1) 当社の承諾がある場合を除き、移動無線機器等の分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリングその他移動無線機器等としての通常の用途以外の使用をしないこと
(2) 当社の承諾がある場合を除き、移動無線機器等について、貸与、譲渡その他の処分をしないこと
(3) 日本国外で移動無線機器等を使用する場合、輸出入に係る内外の法令を遵守すること。なお、当社は、移動無線機器等を日本国外で使用することの当否につき、一切の保証を行いません。
(4) 移動無線機器等を善良な管理者の注意をもって管理すること
2 IIJ モバイルサービス/タイプ K 契約が事由の如何を問わず終了した場合、その他移動無線機器等を利用しなくなった場合には、契約者は、遅滞なく移動無線機器等を当社に返還するものとします。
第 10 条(故障が生じた場合の措置等)
契約者は、移動無線機器等に故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に通知するとともに当該移動無線機器等を当社に返還するものとします。
2 前項の返還があったときは、当社は、代替機の送付を行います。
3 移動無線機器等の故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当社に対し、別紙 1 の
3.一時費用(3)に定める金額又は別紙 2 の 3.一時費用(3)に定める金額を支払うものとします。第 11 条(亡失品に関する措置)
契約者は、移動無線機器等を亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとし、当社は、当該通知があったときは代替機の送付を行います。
2 当社は、亡失品(第 9 条(機器の管理)第 2 項に定める返還がなかった場合の当該移動無線機器等を含みます。)の回復に要する費用について、事由の如何を問わず、亡失負担金として当社が発行する請求書により契約者に請求するものとし、契約者は、当社に対し亡失負担金を支払うものとします。
3 亡失品が発見された場合の取り扱いについては、以下のとおりとします。
(1) 契約者の責任において、法律に従って処分するものとします。当社は、契約者が、当該亡失品を使用することについて一切の責任及び義務は負わないものとします。
(2) 当社に対して返還又は送付された場合であっても、当社に支払われた亡失負担金は返金しないものとします。
(3) 亡失品についても、契約者は、第 9 条(機器の管理)第 1 項各号に定める事項の遵守義務を免れるものではありません。
第 12 条(ソフトウェアの利用)
契約者は、IIJ モバイルサービス/タイプ K における通信を行う場合において、当社が提供するソフトウェアを利用することができるものとします。
2 契約者は、前項の利用の場合において、別途当社が定めるソフトウェアに関する使用許諾条件を遵守するものとします。
第 13 条(契約者確認)
当社は、契約者確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成 17 年法律第 31 号)又は不正利用防止を目的とした当社自身の判断に基づく本人確認、その他当社が必要と認める事項の確認をいいます。以下この個別規程において同じとします。)を当社が定める方法により行うものとします。申込者若しくは契約者が契約者確認に応じない場合又は契約者確認について契約者において虚偽の申述等があった場合、当社は IIJ モバイルサービス/タイプ K の利用の申込を拒絶するか、又は、即時にサービスの利用の停止若しくはサービスに係る IIJ インターネットサービス契約の解除を行うことができるものとします。
第 14 条(オプションサービス)
当社は、当社所定の申込書又は電磁的手段により当社に対し申込があった場合において、IIJ モバイルサービス/タイプ K の契約者に対し、オプションサービスを提供します。
2 品目区分をⅠとするIIJ モバイルサービス/タイプ K には、次のオプションサービスがあります。
(1) データシェアオプション
品目を定額プラン又は定額プランL とし、契約回線数が 5 以上(ただし、第 4 項に定める場合を除きます。)のIIJ モバイルサービス/タイプ K の契約者に対して、第 20 条(機能の制限)第 2 項に定める内容とは異なる方法(当社が別途定める仕様に基づきます。)で通信速度を制限するもの
3 品目区分をⅡとするIIJ モバイルサービス/タイプ K には、次のオプションサービスがあります。
(1) バンドルクーポンオプション
品目を定額プランライトとする IIJ モバイルサービス/タイプ K の契約者に対して、一定のデータ量単位毎に追加して利用するクーポンを提供するものであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するもの。バンドルクーポンオプションには、S、M、 L、7GB、12GB、17GB、27GB 及び 47GB の品目があります。
4 契約者は、以下の各号に掲げる全ての事項を満たす場合に限り、契約者が指定する IIJ モバイルサービス/タイプ D の回線を、データシェアオプションの対象に含めることができるものとします。
(1) 指定に係るIIJ モバイルサービス/タイプ D の契約者であること又はデータシェアオプションの対象に含めることについて、対象となる IIJ モバイルサービス/タイプ D の契約者の同意を取得していること
(2) 指定に係る IIJ モバイルサービス/タイプ D の回線数及び品目を定額プラン又は定額プラン L
とするIIJ モバイルサービス/タイプ K の契約回線数の合計が 5 以上であること
5 バンドルクーポンオプションは、回線と同時に利用の申込をする場合を除き、毎月の初日においてのみ利用を開始することができます。
6 バンドルクーポンオプションの契約者は、バンドルクーポンオプションの品目の変更を請求することができるものとします。なお、当該変更は暦月単位でのみ行うことができます。
7 契約者が当社所定の解約申込書でオプションサービスの利用の停止に係る通知をした場合、当該通
知が当社に到達した日から 30 日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に、利用の停止の効力が生じるものとします。
第 15 条(回線の継続)
品目を定額プランライト:いちねんとするIIJ モバイルサービス/タイプ K において、提供期間満了後も当該契約の回線(回線に対応するSIM カードを含みます。)の利用の継続を希望する契約者は、提供期間満了日までに当社が定める方法により、品目区分をⅡとする IIJ モバイルサービス/タイプ K 契約について新たに申込を行う必要があります。
第 16 条(解除の効力が生ずる日)
IIJ モバイルサービス/タイプ K において、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が当社に到達した日から 30 日を経過する日又は契約者が当該通知において指定した日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生ずるものとします。
2 品目を定額プランライト:いちねんとするIIJ モバイルサービス/タイプK 契約が、課金開始日から 1 年を経過する前に解除された場合であっても、当社に支払われた料金は返金しないものとします。
第 17 条(料金)
契約者が、品目区分をⅠとするIIJ モバイルサービス/タイプ K の利用に関して支払うべき料金の額は、別紙 1 のとおりとします。
2 契約者が、品目区分をⅡとするIIJ モバイルサービス/タイプ K の利用に関して支払うべき料金の額は、別紙 2 のとおりとします。
3 前 2 項の場合において、初期費用の支払義務は IIJ モバイルサービス/タイプ K の申込を当社が承諾した時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点又は当社における申込の承諾を要しない事項に係るものにおいては当該一時費用の発生原因となる事実が発生した時点で、それぞれ発生するものとします。
第 18 条(最低利用期間内解除xx)
IIJ モバイルサービス/タイプ K がその最低利用期間(第 3 条(最低利用期間)第 2 項及び第 3 項の場合を含みます)の経過する日前に解除された場合(一般規程第 28 条(契約者の解除)第 2 項又は第 3 項の
規定に基づき解除された場合を除きます。)には、契約者は、別紙 3 に定める金額を支払うものとします。
第 19 条(サービスの品質保証又は保証の限定)
IIJ モバイルサービス/タイプ K は、KDDI の移動無線通信に係る通信網において通信が著しく輻輳したとき、電波状況が著しく悪化した場合又はその他KDDI の定めに基づき、通信の全部又は一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、当該場合において契約者又は第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。
2 前項に定める事項のほか、IIJ モバイルサービス/タイプ K は、その通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。
第 20 条(機能の制限)
契約者は、当社が指定する移動無線機器等以外の通信手段を用いたIIJ モバイルサービス/タイプ K の利用、及びIIJ モバイルサービス/タイプ K において当社が指定するダイヤルアップ接続の接続先以外への接続による通信を行ってはならないものとします。
2 IIJ モバイルサービス/タイプ K においては、IIJ モバイルサービス/タイプ K の品質及び利用のxx性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の定める基準を超過した場合において、当社が定める一定期間の間、契約者に事前に通知することなく通信速度を制限する場合があるほか、品目区分をⅡとするIIJ モバイルサービス/タイプ K においては、個別の回線において利用できなくなる場合があるものとします。
第 21 条(パケットシェアワイドオプションでの共有)
IIJ モバイルサービス/タイプ I において提供されるパケットシェアワイドオプションを利用することにより、品目をパケットシェアプラン L 又は固定 IP パケットシェアプラン L とするIIJ モバイルサービス/タイプ K
(第 7 条(契約内容の変更)第 1 項第 1 号に定める品目の変更請求によりパケットシェアプラン L 又は固定 IP パケットシェアプラン L に変更した場合、当該変更から 1 ヶ月を経過している必要があります。以下
「パケットシェアワイドオプション対象 IIJ モバイルサービス/タイプ K」といいます。)のデータ通信を、品目をパケットシェア A、パケットシェア B 又はパケットシェア C とするIIJ モバイルサービス/タイプIのパケットパック(以下「タイプ I パケットパック」といいます。)のデータ通信として利用することができます。
2 前項の取扱いをするには、次に掲げる全ての事項を満たす必要があります。
(1) パケットシェアワイドオプションに係る IIJ モバイルサービス/タイプIの契約者であること
(2) パケットシェアワイドオプション対象 IIJ モバイルサービス/タイプ K の契約者であること
(3) パケットシェアワイドオプションの利用の申込時に、パケットシェアワイドオプションの対象となるパケットシェアワイドオプション対象 IIJ モバイルサービス/タイプ K を指定すること
3 第 1 項の取扱いの開始日は、暦月の初日とします。ただし、対象となるパケットシェアワイドオプションの利用開始日が暦月の初日以外である場合を除きます。
4 パケットシェアワイドオプションの利用開始と同時に、パケットシェアワイドオプション対象 IIJ モバイルサービス/タイプ K における契約パケットパックは 0GB となります。
5 パケットシェアワイドオプションの利用開始後にパケットシェアワイドオプション対象 IIJ モバイルサービス/タイプ K において発生したデータ通信は、タイプ I パケットパックのデータ通信として利用され、タイプ Iパケットパックの利用料として課金されます。パケットシェアワイドオプション利用中、パケットシェアワイドオプション対象 IIJ モバイルサービス/タイプ K におけるデータ通信料金及びデータ通信超過料金は発生しません。
6 パケットシェアワイドオプション対象 IIJ モバイルサービス/タイプ K の仕様にかかわらず、タイプ I パケットパック超過後のデータ通信は、パケットシェアワイドオプション対象 IIJ モバイルサービス/タイプK の対象となる IIJ モバイルサービス/タイプ I の品目に応じて取り扱われるものとします。
7 契約者が指定することのできるパケットシェアワイドオプション対象 IIJ モバイルサービス/タイプ K の上限数は、一のパケットシェアワイドオプションにつき、一とします。
8 パケットシェアワイドオプションの対象となる、パケットシェアワイドオプション対象 IIJ モバイルサービス
/タイプK の変更は、暦月単位でのみ行うことができます。
9 パケットシェアワイドオプションの利用を停止する場合(パケットシェアワイドオプションを利用している IIJ モバイルサービス/タイプIに係る IIJ インターネットサービス契約の解除に伴う場合を含みます。)、契約者は、パケットシェアワイドオプションの利用の停止の通知とともに、パケットシェアワイドオプション利用停止後のパケットシェアワイドオプション対象 IIJ モバイルサービス/タイプ K のパケットパックの内容の変更を請求するものとします。当該変更は、当該変更の請求の通知が当社に到着した日から 30 日を経
過する日の属する月の翌月 1 日に効力が生じるものとします。
附則
平成 27 年 4 月 1 日施行
この契約約款は、平成 27 年 4 月 1 日から実施します。
平成 27 年 9 月 1 日変更
この契約約款は、平成 27 年 9 月 1 日から実施します。
平成 27 年 11 月 1 日変更
この契約約款は、平成 27 年 11 月 1 日から実施します。
平成 28 年 2 月 1 日変更
この契約約款は、平成 28 年 2 月 1 日から実施します。
平成 28 年 3 月 1 日変更
この契約約款は、平成 28 年 3 月 1 日から実施します。
平成 28 年 7 月 1 日変更
この契約約款は、平成 28 年 7 月 1 日から実施します。
平成 28 年 9 月 1 日変更
この契約約款は、平成 28 年 9 月 1 日から実施します。
平成 28 年 12 月 1 日変更
この契約約款は、平成 28 年 12 月 1 日から実施します。
平成 29 年 1 月 1 日変更
この契約約款は、平成 29 年 1 月 1 日から実施します。
平成 29 年 2 月 1 日変更
この契約約款は、平成 29 年 2 月 1 日から実施します。
平成 29 年 3 月 1 日変更
この契約約款は、平成 29 年 3 月 1 日から実施します。
平成 29 年 7 月 1 日変更
この契約約款は、平成 29 年 7 月 1 日から実施します。
平成 29 年 10 月 1 日変更
この契約約款は、平成 29 年 10 月 1 日から実施します。
平成 30 年 1 月 1 日変更
この契約約款は、平成 30 年 1 月 1 日から実施します。
平成 30 年 7 月 1 日変更
この契約約款は、平成 30 年 7 月 1 日から実施します。
平成 30 年 9 月 1 日変更
この契約約款は、平成 30 年 9 月 1 日から実施します。
平成 31 年 1 月 1 日変更
この契約約款は、平成 31 年 1 月 1 日から実施します。
令和元年 7 月 1 日変更
この契約約款は、令和元年 7 月 1 日から実施します。
令和 2 年 1 月 1 日変更
この契約約款は、令和 2 年 1 月 1 日から実施します。
令和 2 年 2 月 1 日変更
この契約約款は、令和 2 年 2 月 1 日から実施します。
令和 2 年 3 月 1 日変更
この契約約款は、令和 2 年 3 月 1 日から実施します。
令和 2 年 10 月 1 日変更
この契約約款は、令和 2 年 10 月 1 日から実施します。
令和 3 年 1 月 1 日変更
この契約約款は、令和 3 年 1 月 1 日から実施します。
令和 3 年 7 月 1 日変更
この契約約款は、令和 3 年 7 月 1 日から実施します。
令和 4 年 1 月 1 日変更
この契約約款は、令和 4 年 1 月 1 日から実施します。
令和 4 年 2 月 1 日変更
この契約約款は、令和 4 年 2 月 1 日から実施します。
令和 4 年 8 月 1 日変更
この契約約款は、令和 4 年 10 月 1 日から実施します。
令和 5 年 2 月 1 日変更
この契約約款は、令和 5 年 2 月 1 日から実施します。
別紙 1 IIJ モバイルサービス/タイプ K における料金等(品目区分Ⅰ)
[第 17 条第 1 項関係]
1 初期費用
(1) 基本サービス
品目 | 料金 |
定額プラン | 登録手数料:3,000 円/1 回線 基本料金:0 円 |
定額プランL | 登録手数料:3,000 円/1 回線 基本料金:0 円 |
パケットシェアプラン L | 登録手数料:3,000 円/1 回線 基本料金:0 円 |
固定 IP 定額プラン | 登録手数料:10,000 円/1 回線 基本料金:0 円 |
固定 IP 定額プランL | 登録手数料:10,000 円/1 回線 基本料金:0 円 |
固定 IP パケットシェアプラン L | 登録手数料:10,000 円/1 回線 基本料金:0 円 |
(2) 移動無線機器等
(i) 回線種別:LTE(SMS)関係
貸与種別 | 利用端末種別 | 料金 |
レンタルプラン | HWD11 | 0 円 |
HWD12 | 0 円 | |
UX312NC | 0 円 | |
MR04LN | 0 円 | |
MR05LN | 0 円 | |
MR10LN | 0 円 | |
FS040U | 0 円 | |
FS030W | 0 円 | |
FS040W | 0 円 | |
データ通信カードなし(注) | - | 0 円 |
(注)データ通信カードなしとは、SIM カードのみを貸与する貸与種別をいいます。SIM カードには、マイクロ SIM カード、nanoSIM カード及びマルチ SIM カードの形状があります。
(ii) 回線種別:5G(SMS)関係
貸与種別 | 利用端末種別 | 料金 |
データ通信カードなし(注) | - | 0 円 |
(注)データ通信カードなしとは、SIM カードのみを貸与する貸与種別をいいます。SIM カードには、マルチ SIM カードの形状があります。
(3) オプションサービス
オプションサービス名称 | 料金 |
データシェアオプション | 20,000 円 |
(4) SMS 機能
細目 | 料金 |
SMS 初期費用 | 0 円 |
2 月額費用
(1) 基本サービス
品目 | 料金 |
定額プラン | 基本料金(データ通信料金を含む):IIJ モバイルサービス/タイプ K の内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額 |
定額プランL | 基本料金(データ通信料金を含む):IIJ モバイルサービス/タイプ K の内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額 |
パケットシェアプラン L | 基本料金:IIJ モバイルサービス/タイプ K の内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額 データ通信料金:当社が定めるパケット数単位毎の料金計算式に基づき当社が別途契約者に示す金額 データ通信超過料金:当社が定めるパケット数単位毎の超過料 金計算式に基づき当社が別途契約者に示す金額 |
固定 IP 定額プラン | 基本料金(データ通信料金を含む):IIJ モバイルサービス/タイプ K の内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額 |
固定 IP 定額プランL | 基本料金(データ通信料金を含む):IIJ モバイルサービス/タイプ K の内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額 |
固定 IP パケットシェアプラン L | 基本料金:IIJ モバイルサービス/タイプ K の内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額 データ通信料金:当社が定めるパケット数単位毎の料金計算式に基づき当社が別途契約者に示す金額 データ通信超過料金:当社が定めるパケット数単位毎の超過料 金計算式に基づき当社が別途契約者に示す金額 |
備考
(1)データ通信料金及びデータ通信超過料金の算定においては、日割計算式が適用されません。 (2)契約者が、当社が提供する IIJ モバイルサービス/タイプ D(品目をパケットシェアプラン又はパケットシェアプラン L とする場合に限ります。)を契約している場合であって、データ通信超過料金の単価がIIJ モバイルサービス/タイプ K(品目をパケットシェアプラン L 又は固定 IP パケットシェアプラン L とする場合に限ります。)のデータ通信超過料金の単価と同じときは、当該 IIJ モバイルサービス/タイプ D と当該IIJ モバイルサービス/タイプ K でデータ通信料金に係るパケット量を共有することができます。
(2) 移動無線機器等
(i) 回線種別:LTE(SMS)関係
貸与種別 | 利用端末種別 | 料金 |
レンタルプラン | HWD11 | 品目が定額プラン又は固定 IP 定額プランの場合にあっては、1,980 円/1 回線 品目が定額プランL、固定 IP定額プランL、パケットシェアプラン L 又は固定IP パケットシェアプラン L の場合にあ っては、950 円/1 回線 |
HWD12 | 品目が定額プラン又は固定 IP 定額プランの場合にあっては、1,700 円/1 回線 品目が定額プランL、固定 IP定額プランL、パケットシェアプラン L 又は固定IP パケットシェアプラン L の場合にあ っては、900 円/1 回線 | |
UX312NC | 品目が定額プラン又は固定 IP 定額プランの場合にあっては、1,980 円/1 回線 品目が定額プランL、固定 IP定額プランL、パケットシェアプラン L 又は固定IP パケットシェアプラン L の場合にあ っては、950 円/1 回線 | |
MR04LN | 品目が定額プラン又は固定 IP 定額プランの場合にあっ |
ては、1,980 円/1 回線 品目が定額プランL、固定 IP定額プランL、パケットシェアプラン L 又は固定IP パケットシェアプラン L の場合にあ っては、950 円/1 回線 | ||
MR05LN | 品目が定額プラン又は固定 IP 定額プランの場合にあっては、1,980 円/1 回線 品目が定額プランL、固定 IP定額プランL、パケットシェアプラン L 又は固定IP パケットシェアプラン L の場合にあ っては、950 円/1 回線 | |
MR10LN | 品目が定額プラン又は固定 IP 定額プランの場合にあっては、1,800 円/1 回線 品目が定額プランL、固定 IP定額プランL、パケットシェアプラン L 又は固定IP パケットシェアプラン L の場合にあ っては、900 円/1 回線 | |
FS040U | 品目が定額プラン又は固定 IP 定額プランの場合にあっては、1,800 円/1 回線 品目が定額プランL、固定 IP定額プランL、パケットシェアプラン L 又は固定IP パケットシェアプラン L の場合にあ っては、900 円/1 回線 | |
FS030W | 品目が定額プラン又は固定 IP 定額プランの場合にあっては、1,700 円/1 回線 品目が定額プランL、固定 IP定額プランL、パケットシェアプラン L 又は固定IP パケットシェアプラン L の場合にあ っては、850 円/1 回線 |
FS040W | 品目が定額プラン又は固定 IP 定額プランの場合にあっては、1,500 円/1 回線 品目が定額プランL、固定 IP定額プランL、パケットシェアプラン L 又は固定IP パケットシェアプラン L の場合にあ っては、750 円/1 回線 | |
データ通信カードなし(注) | - | 0 円 |
(注)データ通信カードなしとは、SIM カードのみを貸与する貸与種別をいいます。SIM カードには、マイクロ SIM カード、nanoSIM カード及びマルチ SIM カードの形状があります。
(ii) 回線種別:5G(SMS)関係
貸与種別 | 利用端末種別 | 料金 |
データ通信カードなし(注) | - | 0 円 |
(注)データ通信カードなしとは、SIM カードのみを貸与する貸与種別をいいます。SIM カードには、マルチ SIM カードの形状があります。
(3) オプションサービス
細目 | 料金 |
データシェアオプション | 0 円 |
(4) SMS 機能
細目 | 料金 |
SMS 月額費用 | 0 円/1 回線 |
SMS 利用料 | 当社が別途契約者に示す金額 |
備考
(1)SMS 機能料の算定においては、日割計算式が適用されません。
(2)SMS 利用料とは、SMS の利用に応じて、SMS 月額費用とは別に支払を要する料金として定めるものです。
(3)SMS 利用料は、KDDI が定める契約約款においてSMS 機能に係る料金として定められた額と同額を請求するものとします。
(4)国外への送信及び国外からの送信に係る SMS 利用料については、消費税は加算されません。
(5) ユニバーサルサービス料
細目 | 料金 |
ユニバーサルサービス料(注) | 2 円/1 電話番号 |
(注)ユニバーサルサービス料とは、電気通信事業法第 7 条の規定により、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべきものとして定められたユニバーサルサービス(加入電話、公衆電話、110 番・119 番等の緊急通報をいいます。)の提供を確保するために必要な負担金をいい、当社は、契約者識別番号(当社が定めるものであって当社が貸与する SIMカード毎に設定する一意の番号をいいます。)の数に比例した額について当該契約者から当該額を徴収させていただくものとします。なお、当該額は変更される場合があり、変更後の額は、基礎的電気通信役務支援機関が発表する単価に基づきKDDI が当社に請求するユニバーサルサー ビス料の単価に従うものとします。この場合においては、当社は、変更の日の前日までに Web サイト上で通知を行うものとします。
(6) 電話リレーサービス料
細目 | 料金 |
電話リレーサービス料(注 1) | 1 電話番号毎の課金とし(注 2)、金額及び課金方法は、当社 が別途Web サイト上で公開するものとします。 |
(注 1)電話リレーサービス料とは、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律第 25条の規定により、電話リレーサービス(聴覚障害者等の電話による意思疎通を手話等により仲介するサービスをいいます。)の提供を確保するために必要な負担金をいい、当社は、契約者が使 用している契約者識別番号(当社が定めるものであって当社が貸与する SIM カード毎に設定する一意の番号をいいます。)の数に比例した額について当該契約者から当該額を徴収させていただくものとします。なお、当該料金及び課金方法は変更される場合があり、変更後の額は、一般社団法人電気通信事業者協会が発表する単価に基づきKDDI が当社に請求する電話リレーサービス料の単価に従うものとしとします。この場合においては、当社は、変更の日の前日までに Web サイト上で通知を行うものとします。
(注 2)M2M 等専用番号(M2M 等通信専用の通信番号として当社が別途定める電話番号をいいます。)は、電話リレーサービス料の対象外とします。
3 一時費用
(1) 第 7 条(契約内容の変更)第 1 項第 2 号に定める回線数の追加にあっては、1 回線あたり 3,000 円(品目が定額プラン、定額プランL 又はパケットシェアプラン L の場合)又は 1 回線あたり 10,000 円(品目が固定IP 定額プラン、固定IP 定額プラン L 又は固定IP パケットシェアプランの場合)。
(2) 第 7 条(契約内容の変更)第 1 項第 4 号に定める利用端末種別及び第 5 号に定めるSIM カードの形状の変更にあっては、変更手数料として 2,500 円。
(3) 第 10 条(故障が生じた場合の措置等)第 3 項に基づく金額について、移動無線機器の故障が自然故障に該当する場合(水没を除くものとする)にあっては 0 円、自然故障に該当しない場合(水没を含むものとする)にあっては一移動無線機器につき端末保守手数料として、次に定める金額。
(i)利用端末種別HWD11 及びUX312NC について 21,500 円、利用端末種別HWD12 について 20,000 円、利用端末種別MR04LN 及び MR05LN について 22,000 円、利用端末種別MR10LN 及びFS040U について 19,000 円、利用端末種別FS030W について 17,000 円、利用端末種別 FS040W について 15,000 円
(ii)SIM カードにあっては自然故障であるか否かにかかわらず一 SIM カードにつき SIM カード再発行手数料として 2,500 円
(4) 第 11 条(亡失品に関する措置)第 2 項に基づく費用にあっては、一移動無線機器につき移動無線機器に係る亡失負担金として、次に定める金額。
(i)利用端末種別HWD11 及びUX312NC について 21,500 円、利用端末種別HWD12 について 20,000 円、利用端末種別MR04LN 及び MR05LN について 22,000 円、利用端末種別MR10LN 及びFS040U について 19,000 円、利用端末種別FS030W について 17,000 円、利用端末種別 FS040W について 15,000 円
(ii)SIM カードにあっては自然故障であるか否かにかかわらず一 SIM カードにつき SIM カード再発行手数料として 2,500 円
別紙 2 IIJ モバイルサービス/タイプ K における料金等(品目区分Ⅱ)
[第 17 条第 2 項関係]
1 初期費用
(1) 基本サービス
品目 | 料金 |
定額プランライト | 登録手数料:3,000 円/1 回線 基本料金:0 円 |
定額プランライト:いちねん | 登録手数料:3,000 円/1 回線基本料金(当社が指定するデータ通信量のデータ通信料金及び ユニバーサルサービス料 1 年分を含む):10,000 円/1 回線 |
(2) 移動無線機器等
(i)回線種別:LTE(SMS)又は LTE 関係
貸与種別 | 利用端末種別 | 料金 |
データ通信カードなし(注) | - | 0 円 |
(注)データ通信カードなしとは、SIM カードのみを貸与する貸与種別をいいます。SIM カードには、マイクロ SIM カード、nanoSIM カード及びマルチ SIM カードの形状があります。
(ii)回線種別:5G(SMS)又は 5G 関係
貸与種別 | 利用端末種別 | 料金 |
データ通信カードなし(注) | - | 0 円 |
(注)データ通信カードなしとは、SIM カードのみを貸与する貸与種別をいいます。SIM カードには、マルチ SIM カードの形状があります。
(3) オプションサービス
オプションサービス名称 | 品目 | 料金 |
バンドルクーポンオプション | S | 0 円 |
M | 0 円 | |
L | 0 円 | |
7GB | 0 円 | |
12GB | 0 円 | |
17GB | 0 円 | |
27GB | 0 円 | |
47GB | 0 円 |
備考
(1)バンドルクーポンオプションの同時利用可能数の上限は、1 回線あたり 1 とします。
(4) SMS 機能
細目 | 料金 |
SMS 初期費用 | 0 円 |
2 月額費用
(1) 基本サービス
品目 | 料金 |
定額プランライト | 基本料金(当社が指定するデータ通信量のデータ通信料金を含 む):900 円/1 回線 |
定額プランライト:いちねん | 0 円 |
備考
(1)品目を定額プランライトとする IIJ モバイルサービス/タイプ K について、利用開始日が暦月の初日以外の日であった場合のバンドルクーポンの利用可能データ容量は、利用開始日から利用開始日の属する月の末日までの期間に係る容量とします。
(2) 移動無線機器等
(i)回線種別:LTE(SMS)又は LTE 関係
貸与種別 | 利用端末種別 | 料金 |
データ通信カードなし(注) | - | 0 円 |
(注)データ通信カードなしとは、SIM カードのみを貸与する貸与種別をいいます。SIM カードには、マイクロ SIM カード、nanoSIM カード及びマルチ SIM カードの形状があります。
(ii)回線種別:5G(SMS)又は 5G 関係
貸与種別 | 利用端末種別 | 料金 |
データ通信カードなし(注) | - | 0 円 |
(注)データ通信カードなしとは、SIM カードのみを貸与する貸与種別をいいます。SIM カードには、マルチ SIM カードの形状があります。
(3) オプションサービス
オプションサービス名称 | 品目 | 料金 |
バンドルクーポンオプション | S | 300 円/1 回線 |
M | 600 円/1 回線 | |
L | 900 円/1 回線 | |
7GB | 1,660 円/1 回線 | |
12GB | 2,400 円/1 回線 | |
17GB | 3,100 円/1 回線 | |
27GB | 5,000 円/1 回線 | |
47GB | 8,100 円/1 回線 |
備考
(1)バンドルクーポンオプションの同時利用可能数の上限は、1 回線あたり 1 とします。
(2)バンドルクーポンオプションの利用開始日が暦月の初日以外の日であった場合のバンドルクーポンの利用可能データ容量は、利用開始日から利用開始日の属する月の末日までの期間に係る容量とします。
(3)バンドルクーポンオプションの利用の停止月が暦月の末日以外の日である場合、当該月のバンドルクーポンオプション料金の算定においては、日割計算式が適用されません。
(4) SMS 機能
細目 | 料金 |
SMS 月額費用 | 0 円/1 回線 |
SMS 利用料 | 当社が別途契約者に示す金額 |
備考
(1)SMS 機能料の算定においては、日割計算式が適用されません。
(2)SMS 利用料とは、SMS の利用に応じて、SMS 月額費用とは別に支払を要する料金として定めるものです。
(3)SMS 利用料は、KDDI が定める契約約款においてSMS 機能に係る料金として定められた額と同額を請求するものとします。
(4)国外への送信及び国外からの送信に係る SMS 利用料については、消費税は加算されません。
(5) ユニバーサルサービス料
細目 | 料金 |
ユニバーサルサービス料(注) | 3 円/1 電話番号 |
(注)ユニバーサルサービス料とは、電気通信事業法第7条の規定により、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべきものとして定められたユニバーサルサービス(加入電話、公衆電話、110 番・119 番等の緊急通報をいいます。)の提供を確保するために必要な負担金をいい、当社は、契約者識別番号(当社が定めるものであって当社が貸与する SIMカード毎に設定する一意の番号をいいます。)の数に比例した額について当該契約者から当該額を徴収させていただくものとします。なお、当該額は変更される場合があり、変更後の額は、基礎的電気通信役務支援機関が発表する単価に基づきKDDI が当社に請求するユニバーサルサービス料の単価に従うものとします。この場合においては、当社は、変更の日の前日までに Web サイト上で通知を行うものとします。
(6) 電話リレーサービス料
細目 | 料金 |
電話リレーサービス料(注 1) | 1 電話番号毎の課金とし(注 2)、金額及び課金方法は、当社 が別途Web サイト上で公開するものとします。 |
(注 1)電話リレーサービス料とは、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律第 25条の規定により、電話リレーサービス(聴覚障害者等の電話による意思疎通を手話等により仲介するサービスをいいます。)の提供を確保するために必要な負担金をいい、当社は、契約者が使 用している契約者識別番号(当社が定めるものであって当社が貸与する SIM カード毎に設定する一意の番号をいいます。)の数に比例した額について当該契約者から当該額を徴収させていただくものとします。なお、当該料金及び課金方法は変更される場合があり、変更後の額は、一般社団法人電気通信事業者協会が発表する単価に基づきKDDI が当社に請求する電話リレーサービス料の単価に従うものとしとします。この場合においては、当社は、変更の日の前日までに Web サイト上で通知を行うものとします。
(注 2)M2M 等専用番号(M2M 等通信専用の通信番号として当社が別途定める電話番号をいいます。)は、電話リレーサービス料の対象外とします。
3 一時費用
(1) 第 7 条(契約内容の変更)第 3 項第 1 号に定める回線数の追加にあっては、1 回線あたり
3,000 円
(2) 第 7 条(契約内容の変更)第 3 項第 2 号に定めるSIM カードの形状の変更にあっては、変更手数料として 2,500 円
(3) 第 10 条(故障が生じた場合の措置等)第 3 項に基づく金額について、SIM カードの故障が自然故障であるか否かにかかわらず一 SIM カードにつき SIM カード再発行手数料として 2,500 円
(4) 第 11 条(亡失品に関する措置)第 11 条(亡失品に関する措置)第 2 項に基づく費用にあっては、一SIM カードにつき SIM カード再発行手数料として 2,500 円
別紙 3 最低利用期間内解除調xx [第 18 条関係]
第 3 条(最低利用期間)の規定に基づき設定された最低利用期間の残余の期間に対応する別紙 1 並びに別紙 2 の 2.月額費用(1)に定める金額
ただし、最低利用期間内解除調xxの金額が 9,500 円を超える場合にあっては最低利用期間内解除調
xxの金額を 9,500 円とします。