Smart Code 決済サービス規約
Smart Code 決済サービス規約
第1条 (規約の適用)
本規約は、SB ペイメントサービス株式会社(以下「SBPS」といいます)が、「SBPS 決済サービス加盟店規約」(以下「加盟店規約」といいます)に基づき提供する本サービスのうち、Smart Code(第 2 条
(用語の定義)で定義)を決済手段とするサービス(以下「Smart Code 決済サービス」といいます)の利用を認められた加盟店に対し適用されるものとします。
2 本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、加盟店規約で使用する用語と同一の意味とします。
3 本規約は、加盟店規約の一部を構成するものであるため、本規約に記載のない事項は加盟店規約の各条項が適用されるものとします。
4 SBPS は、加盟店規約の定めに従い、本規約の内容を変更することができるものとします。
第2条 (用語の定義)
本規約において使用する用語の意味は、別途定義されない限り、以下のとおりとします。
(1) Smart Code | 株式会社ジェーシービーが定めるサービス規格に基づき、株式会社ジェシービー及び株式会社ジェーシービーが提携する会社(以下「Smart Code参画ブランド事業者」といいます)が提供するコード決済サービスの名称をいいます。なお、Smart Code 参画ブランド事業者は、株式会社ジェシービーが定める規約(改定された場合には最新ものを指し、以下「JCB加盟店規約(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)といいます)第 2 条第 9 項に定める「提携ブランドカード会社」及び JCB 加盟店規約第 23 条第 2 項に定める「提携会社」に含まれるものとします。 |
(2) コード決済サービス | 決済コードから取引情報を読み取る方法で、決済取引を行うことを可能と するサービスをいいます。 |
(3) 決済コード | 利用者がコード決済サービスを利用するために発行者から発行されるQRコード又は 1 次元バーコードをいいます。なお、決済コード及び決済コードが表示される利用者端末は JCB 加盟店規約第 2 条第 5 項に定める「カ ード」に含まれるものとします。 |
(4) ブランドホルダー | コード決済サービスを管理及び運営する事業者をいうものとします。なお、Smart Codeのブランドホルダーは、株式会社ジェシービーをいいま す。 |
(5) 発行者 | ブランドホルダー、又はブランドホルダーが利用者に対するコード決済サービスの提供者として指定する会社又は組織をいうものとします。コード決済サービスにつき、株式会社ジェシービーが加盟店における取扱いを承諾した場合、Smart Codeの発行者は、JCB加盟店規約第2条第4項に定める「カード発行会社」に含まれるものとし、その他の発行者はJCB加盟店店規約第2条第10項に定める「提携ブランドカード発行会社」に含まれる ものとします。 |
(6) 利用者 | Smart Codeに対応可能なコード決済アカウントを所有している商品等の 購入者をいう。 |
(7) 利用者端末 | 利用者が所持する、発行者の定める仕様に合致した決済コードを表示する ことができる機器をいう。 |
(8) コード決済センター | コード決済取引毎に発行者の承認結果をコード決済端末機に送信し、発行者の承認に基づき、加盟店のために売上データを作成する情報処理センタ ーをいいます。 |
(9) 決済取引 | 利用者が加盟店より商品等を購入し又は提供を受けた際に、金銭等による弁済に代えて、決済コードから読み取った取引情報を、コード決済センターを中継して、SBPS、発行者及び乙に送信することにより、利用者に代わって当該商品等の対価を決済会社が加盟店に支払う方法による取引をいいます。なお、加盟店規約に定める「決済取引」は、本号に定める「決 済取引」に読み替えて、加盟店規約を適用するものとします。 |
(10) コード決済端末機 | 端末機のうちコード決済取引を行うためのリーダー等の機器およびアプ リケーション等を備えたものをいいます。 |
(11) 決済会社 | 株式会社ジェーシービーをいう。 |
※Smart Code 参画ブランド事業者は、以下のホームページに掲載する。
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx
第3条 (適用規約)
加盟店は、決済会社が別途定める JCB 加盟店規約及び「コード決済取扱加盟店特約 A」(右の URLに掲載されている規約をいい、xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxx/xxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxxxx.xxx、変更後の規約及び URL が変更となった場合には、決済会社が指定する URL に掲載されている規約を含むものとします)、その他これに付随する規約等(以下総称して「規約類」といいます)に同意のうえ、Smart Code 決済サービスを利用するものとします。
2 規約類と、本規約及び加盟店規約との間に齟齬が生じる場合、本規約及び加盟店規約が優先して適用されるものとします。
第4条 (コード決済取引)
加盟店は、SBPS 及び決済会社所定の方法により、コード決済端末機を使用して、コード決済センターを中継して、決済コードから読み取った取引情報を発行者に送信することにより、決済取引を行うものとします。加盟店は、決済取引にあたり、以下の手続きを行うものとします。この場合、加盟店は、JCB 加盟店規約第 9 条第 1 項第 3 号、第 4 号及び第6 号の手続きを行う必要はないものとします。
(1) 決済コードの有効性確認
加盟店は、利用者が提示する決済コードが、当該取引の為に適正に発行者から発行されたものであることにつき不審な点がないことを確認するものとします。
(2) オーソリゼーション申請
加盟店は、コード決済端末機を使用し、決済会社が承諾した方法によって利用者端末に表示される決済コードを読み取り、オーソリゼーション申請による発行者の承認取得を行うものとします。なお、加盟店は、利用者に対し、すべてのコード決済取引において、コード決済取引にかかる商品等代金の確認を求め、その承認を得るものとします。
(3) 売上票(利用者控)の作成・交付
加盟店は、決済会社所定の方法により売上票(利用者控)を作成し、利用者に交付するものとします。なお、利用者の同意を得たうえで、売上票(利用者控)に代えて、同一内容を記録したデータを作成し、電磁的方法により交付することができるものとします。
2. 加盟店は、SBPS 又は決済会社決済取引の対象となる取引や商品等につき、制限を設ける場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
第5条 (立替払い)
決済会社は、加盟店が決済取引により取得した売上債権につき、次項に基づき立替払契約が成立したものについて、規約類に基づき、利用者に代わって立替払いするものとします。
2. 加盟店と決済会社の間の立替払契約は、前条第 1 項第 3 号に基づきコード決済センターから決済会社に到着した売上データの売上債権について、当該到着日に成立して、その効力が発生するものとします。
3. 前 2 項に基づき決済会社から SBPS に支払われた立替払金は、加盟店規約に基づき加盟店との間で精算するものとします。
第6条 (決済取引の取消し)
加盟店は、返品その他により利用者との決済取引の取消しを行う場合、決済取引の際に使用したコード決済端末機を使用し、端末機の取扱いマニュアル等に則り、取消処理を行うものとします。ただし、各ブランドホルダー所定の期間を過ぎた場合は、コード決済端末機での取消しができない場合があることを、加盟店はあらかじめ承諾するものとします。
2. 加盟店が利用者との取引を取消し、又は解除等する場合であって、決済取引の取消しによらず、現金を払い戻す方法で返金した場合(前項ただし書の場合を含む)、加盟店は、SBPS に対して当該決済取引にかかる手数料を支払うものとします。
3. 前 2 項のほか、JCB 加盟店規約第 16 条及び決済会社が別に定めるお取扱いガイドその他の取扱要領等に従うものとします。
第7条 (決済コードの不正利用等)
加盟店は、決済コードが偽造・変造されていないことを確認したうえで、コード決済サービスを取扱うものとします。
2. 加盟店は、決済コードが、偽造もしくは変造されたものであることが判明した場合、又は明らかに偽造もしくは変造されたと判断できる決済コードその他有効性が明らかに疑わしい決済コードを提示された場合には、コード決済取引を行わないものとし、SBPS の指定する方法により、SBPS にその旨を直ちに連絡するとともに、当該取引情報について、SBPS の指示に従った取扱いを行うものとします。
3. 万が一、加盟店が前二項に違反して決済取引を行った場合、加盟店は、SBPS 及び決済会社に対し当該取引にかかわる精算金の支払いを請求することができないものとします。
4. 加盟店は、加盟店における決済コードの不正利用のおそれが高いと判断した場合及び合理的な必要性があると判断した場合その他ブランドホルダーの都合により、SBPS、決済会社、又はブランドホルダーが当該加盟店におけるコード決済サービスを直ちに(原則として事前通知を行うことによるが、やむを得ない場合には事後通知とする)停止又は終了させることができることをあらかじめ承諾するものとします。
5. 加盟店は、SBPS 又は決済会社が不正利用防止のための措置(リスク軽減措置を含む)を講じることを要請した場合、直ちにこれを実施するものとします。
6. 加盟店は、決済会社が加盟店から JCB 加盟店規約第 19 条第 2 項に基づき受領した情報を、ブランドホルダー又は発行者に対して提供することに同意するものとします。
第8条 (苦情、紛争)
利用者からブランドホルダー又は発行者に対して、加盟店における決済取引に関して、払戻しの要求その他の苦情が申し立てられ、決済会社に通知があった場合、SBPS は、決済会社から当該通知を受けた後速やかに、加盟店対して連絡するものとします。
2. 加盟店は、SBPS から前項の連絡を受けた日から SBPS が指定する期限までに、SBPS に対して、利用者の苦情内容に対する加盟店の認識を回答し、また利用者の苦情内容に対する反論がある場合には、
加盟店の反論を立証する資料を提出するものとします。また、加盟店は、SBPS が加盟店から受領した情報を、決済会社、ブランドホルダー又は発行者に対して提供することに同意するものとします。
3. 加盟店は、その他利用者との紛議については、加盟店規約の定めに従うものとします。
第9条 (支払いの取消・留保)
SBPS は、加盟店規約第 25 条(支払いの取消・留保)第 1 項各号に定めるもののほか、規約類に定められている決済代金を支払わない事由に該当する場合、本規約に違反した場合には、加盟店に対し、当該決済代金の支払いを行わないものとします。
2 SBPS は、利用者が決済会社に対して、決済代金にかかる支払い留保・拒絶・支払い済み金員の返還・差引充当、取引の取消・解除、決済取消等を求めた場合には、加盟店に対し、当該決済代金の支払い義務を負わないものとします。
第10条 (ブランドホルダーの権限)
加盟店は、ブランドホルダーからの要請があった場合は、決済取引に関する情報をブランドホルダーに提供すること及びブランドホルダーが規制を受ける政府機関、規制当局に開示することがあることをあらかじめ承諾するものとします。
2. 加盟店は、SBPS からの要請があった場合、直ちに、加盟店の概要を説明する書面、履歴事項証明書 及び加盟店の店舗に関する情報等を作成又は取得したうえで、これを SBPS に提出するものとし、かつSBPS がこれを決済会社及びブランドホルダーに提出することをあらかじめ承諾するものとします。
3. 加盟店は、ブランドホルダーの要請があった場合、加盟店に事前の通知を行うこと(ただし、やむを得ない事情がある場合には事後の通知を行うことで足りる)により、加盟店の店舗の全部又は一部におけるコード決済サービスの全部又は一部の利用を停止することができるものとし、加盟店はこれを承諾するものとします。
4. 加盟店は、決済取引にかかる商品等、宣伝広告又は取引方法等につき不適切とブランドホルダーが判断した場合、SBPS からの要請に従い、改善措置(決済取引の取扱いの中止等を含む)を講じるものとします。
5. 加盟店は、SBPS に提出した加盟店の商標等に起因して、SBPS、決済会社、カード会社、ブランドホルダーが第三者に損害、損失、費用等を生じさせた場合は、これを賠償するものとします。
6. 加盟店において、不正な決済取引、加盟店規約、規約類に抵触する取引又はそれらの疑いのある取引が多発していると SBPS、決済会社又はブランドホルダーが判断した場合、及び加盟店がマネーロンダリングに関与していると SBPS、決済会社又はブランドホルダーが判断した場合、SBPS、決済会社、又はブランドホルダーは、原則として事前に通知を行ったうえで、加盟店による決済取引の取扱いにつき当該加盟店の調査を行うこと(通常の業務時間内に当該加盟店に立ち入り調査を行うことを含む)ができるものとします。
7. 加盟店は、コード決済サービスの全部又は一部の取扱いが終了したとき及びブランドホルダーの要請があったとき、ブランドホルダーの指示に従い、ブランドホルダーの営業上の秘密及びコード決済取引に関する個人情報を含む資料等を直ちにブランドホルダーに返却又は破棄するものとします。
第11条 (加盟店情報の取得・保有・利用)
加盟店、本加盟店契約の申込者及びその代表者(以下、これらを総称して「加盟店等」といいます)は、SBPS による加盟店等との取引に関する審査(以下「加盟審査」といいます)、その後の加盟店等管理及び取引継続に係る審査、加盟店規約に基づく業務遂行、その他の SBPS のサービスの案内、商品開発もしくは市場調査のために、加盟店等に係る次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」といいます)をSBPS が適当と認める保護措置を講じたうえで SBPS が取得・保有・利用することに同意するものとします。
(1) 加盟店等の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、法人番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店等が SBPS に届出た情報
(2) 加盟店等の申込日、契約日、契約終了日及び加盟店等と SBPS との取引に関する情報
(3) 加盟店等の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
(4) SBPS が加盟店等又は公的機関から適法かつ適正な方法により取得した加盟店等の登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
(5) 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店等に関する情報
(6) 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店等に関する情報及び当該内容について SBPS
が調査して取得した情報
(7) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の加盟店等に関する信用情報
2 加盟店は、本加盟店契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加盟申込みをした事実、内容について SBPS において一定期間保有されることに同意するものとします。
3 加盟店は、SBPS が、本加盟店契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等及び SBPS 所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。
4 加盟店の代表者は、SBPS に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、SBPS 所定の方法により、代表者の自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
5 加盟店の代表者は、SBPS に対し、次の手続きにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
(1) 加盟店の代表者は、以下に連絡するものとします。
SB ペイメントサービス株式会社 個人情報管理窓口
住 所:xxxxxxxxxx 0 x 0 x xxxxxxxxxxxxxxxxx00 x代表取締役:xx x
E-mail:xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
(2) SBPS は、前号の連絡があった場合、開示請求手続に必要な事項(受付方法、必要な書類、手数料等)を通知するものとします。
6 万一、SBPS が保有する加盟店情報の登録内容がxxではないことが判明した場合、SBPS は、速やかに訂正又は削除の措置をとるものとします。
第12条 (加盟店情報の取扱いに関する不同意)
SBPS は、加盟店等が本加盟店契約の申込に必要な事項の記載を希望しない場合、又は前条に定める加盟店情報の取扱いについて承諾できない場合には、本加盟店契約の締結又は決済手段の追加を断ることや、解約又は決済手段の一部の取扱いの終了の手続きをとることがあるものとします。
第13条 (本規約の取扱いの終了)
SBPS と決済会社との契約が終了した場合には、本規約の取扱いは当然に終了し、加盟店におけるコード決済サービスの取扱いも終了するものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、SBPS は、3 ヵ月前までに加盟店に対し予告することにより本規約の取扱い又は一部の取扱いを終了すること(SBPS が取扱うコード決済サービスのうちの特定のコード決済サービスの取扱いの終了を含む)ができるものとします。また、ブランドホルダーは、自己の判断で個々の加盟店に対するコード決済サービスを終了することができるものとし、この場合、SBPS と加盟店との間においても、本規約の取扱いは当然に終了するものとします。
3. 前 2 項の規定にかかわらず、SBPS、決済会社又はブランドホルダーは、社会情勢の変化、法令の改廃、その他の都合等により、コード決済サービスの運営を終了することがあり、この場合、SBPS は加盟店に対し事前に通知することにより、当該コード決済サービスの取扱いを終了することができる
ものとします。
4. 本条第 1 項及び第 2 項の規定にかかわらず、決済会社とブランドホルダーとの間のコード決済サービスの取扱いに関する契約関係が終了した場合には、当該コード決済サービスの取扱いが終了することに同意するものとします。
5. 本条による当該コード決済サービスの取扱いの終了により、加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含む)が生じた場合でも、SBPS、決済会社、発行者及びブランドホルダーは一切の責を負わないものとします。
6. 本条により当該コード決済サービスの取扱いが終了した場合、終了日までに行われたコード決済取引は有効に存続するものとし、SBPS 及び加盟店は、当該取引を本規約、加盟店規約に従い取扱うものとします。ただし、SBPS 及び加盟店が別途合意した場合はこの限りではないものとします。
7. SBPS は、加盟店規約に基づき本規約の取扱い又はコード決済サービスの一部の取扱いが終了した場合、既に成立している売上債権について決済代金の支払いを取消しするか、加盟店に対する決済代金の支払いを保留することができるものとする。この場合には、SBPS は、遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
8. 加盟店は、当該コード決済サービスの取扱いが終了した場合、直ちに加盟店の負担において、当該コード決済サービスに関するすべての加盟店標識をとりはずし、広告媒体から当該コード決済に関するすべての記述、表記等をとりやめるとともに、SBPS が加盟店に交付した当該コード決済サービスに関する取扱関係書類、ブランドホルダーの営業上の秘密を含む資料等及び印刷物(販売用具)を速やかに SBPS に返却又は破棄するものとします。
第14条 (権利義務の譲渡禁止)
加盟店は、あらかじめSBPS の書面による承諾がなければ、本規約に基づいて生じる一切の権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保に供することはできないものとします。
第15条 (損害賠償)
加盟店は、故意又は過失により、SBPS に損害を与えたときは、SBPS に対し、SBPS が被った相当因果関係の範囲内の損害を賠償する責任を負うものとします。また、加盟店は、本規約等に基づく取引に関連して SBPS に損害を与えた場合についても同様とする。
第16条 (任意解約)
加盟店規約第 35 条(有効期間)第 2 項の規定にかかわらず、SBPS 及び加盟店は、3 ヵ月前までに相手方に対し書面で通知することにより本加盟店契約を解除できるものとします。
以上
2022 年 10 月 20 日 制定