Contract
十八親和銀行口座開設アプリ利用規定
本利用規定(以下「本規定」といいます。)は、株式会社十八親和銀行(以下「当行」といいます。)が提供するアプリケーション「十八親和銀行口座開設アプリ」(以下「本アプリ」といいます。)のご利用条件等を定めるものです。本規定のほか、当行が別途定める各関連規定等の内容を十分に理解・同意したうえでお客さまご自身の責任においてご利用ください。
第1条【本アプリについて】
1. 本アプリは、お客さまがスマートフォンにダウンロードしたうえでこれを起動させ、当該スマートフォンから画面の説明にしたがって当行所定のお客さま情報、および当行所定の本人確認書類の写真画像等を当行に送信する方法により、総合口座(普通預金)開設、投資信託口座の開設、十八親和銀行ダイレクトバンキングサービス、インターネット専用口座「Net-One(ネットワン)」、十八親和銀行マイレージサービス「マイバンクプラス」の申込みがおこなえるサービス(以下「本サービス」といいます。)です。
2. 本サービスの利用対象者は、当行所定の条件を満たし、かつ当行が適当と認めた、日本国内居住の個人のお客さまに限ります。
3. 本アプリを利用できるスマートフォンは、当行所定の機種に限ります。ご利用環境については当行ホームページ等でご確認ください。
4. 本アプリのご利用手数料は無料ですが、本アプリの利用およびダウンロード(バージョンアップ等に伴う再ダウンロードを含みます。)には別途通信料がかかり、お客さまのご負担となります。ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
第2条【本アプリの権利帰属、利用範囲等】
1. 本アプリの著作権その他の各知的財産権(以下「著作xx」といいます。)は当行または正当な権利を有する第三者に帰属します。
2. お客さまは、個人で利用する目的のため、かつ本サービスの利用に限り、本アプリを利用することができます。個人的利用を越えて、営利目的および第三者の権利を侵害する等の目的のために利用することはできません。
3. 当行は、お客さまによる本アプリのプログラムおよび本アプリに付帯する情報の転載・複製・転送・改変・リバースエンジニアリングまたはこれらに類する行為を禁止します。
4. 当行から請求があった場合、お客さまはすみやかに本アプリをアンインストールまたは削除するものとします。
第3条【免責事項】
1. 本サービスのご利用に関して、本アプリの作動に係る不具合(表示情報の誤謬・逸脱、取引依頼の不能、情報漏洩等)、スマートフォンに与える影響およびお客さまが本アプリを正常に利用できないことにより被る不利益、その他一切の不利益について、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、当行は一切その責任を負いません。
2. 前項のほか、以下の事由により、本アプリまたは本サービスが利用できなかった場合には、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
① 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等、やむをえない事由があったとき
② 当行または金融機関等の共同利用システムの運営体が相当の安全措置を講じたにもかかわらず、電子機器、通信機器、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき
③ 当行以外の第三者の責に帰すべき事由による場合
第4条【本アプリ等の内容変更等】
1. 当行は、本アプリまたは本サービスおよび本規定の内容を変更、中止または廃止する場合があります。この場合には、当行は変更日および変更内容等を当行のホームページへ掲載する等、当行所定の方法により告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。
2. 当行が本アプリの内容の全部または一部を変更または改良(以下「アップグレード」といいます。)した場合には、お客さまにおいて本アプリの再ダウンロードが必要となる場合があります。また、お客さまのスマートフォンの設定その他のご利用環境によっては、アップグレード後の本アプリがご利用になれない場合があります。
第5条【注意事項】
1. 本サービスを利用されるスマートフォンは、紛失・盗難等に遭わないようにお客さま自身の責任において厳重に管理してください。
2. 本アプリをインストールしたスマートフォンがコンピューターウィルスや不正プログラムに感染しないよう、セキュリティ対策ソフトを導入するなどのセキュリティ対策をおすすめします。
第6条【その他】
本サービスに基づく諸取引の契約準拠法は、日本法とします。本サービスに関して、訴訟の必要が生じた場合には、長崎地方裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
(2020年10月1日現在)
十八親和銀行口座開設アプリからの投資信託口座の開設に関する特約事項
第1条【特約の適用範囲等】
1. この特約は、お客さまが(以下、「申込者」といいます。)「十八親和銀行口座開設アプリ」(以下「口座開設アプリ」といいます。)から開設した株式会社十八親和銀行(以下「当行」といいます。)の投資信託の口座に適用される事項を定めるものです。
2. この特約は、「投資信託受益権振替決済口座管理規定」「特定口座に係る上場株式等保管委託約款」「非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款」等その他の投資信託にかかる規定等(以下「各種投資信託規定」といいます)の一部を構成するとともに各種投資信託規定と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めがない事項に関しては各種投資信託規定が適用されるものとします。
3. この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは各種投資信託規定に従います。
第2条【お申込みの条件】
1. 個人番号カードまたは運転免許証および個人番号に関する通知カードをお持ちで日本国内に居住する20歳以上75歳未満の個人の申込者がこのアプリから投資信託の開設をお申込みいただけます。ただし、次の各項に該当する方はこのアプリからはお申込みいただけません。
① 当行に普通預金口座のみ(総合口座ではない)をお持ちの方
② 運転免許証記載の住所・氏名の変更手続きをされていない方
③ 運転免許証の有効期限が切れている方
④ 運転免許証の氏名にアルファベットが含まれる方
⑤ 個人番号に関する個人番号カードまたは通知カードに記載の住所・氏名の変更手続きをされていない方
⑥ 個人番号カードの有効期限が切れている方
⑦ 個人番号カードまたは通知カードの氏名にアルファベットが含まれる方
⑧ 事業でお使いになる目的の方(屋号が付く名義)
➃ xx後見人制度をご利用の方
⑩ 日本国外に居住の方
➃ 税務上の居住地が日本のみでない方
⑫ 米国人等に該当する方
➃ 外国政府等において重要な公的地位にある方またはあった方とそのご家族
2. 十八親和銀行ダイレクトバンキングサービスおよびその投資信託取引サービスが同時申込みとなり、付帯されます。
第3条【口座の利用開始】
1. 口座開設アプリからのお申込みされた当行の投資信託口座(以下「本口座」といいます。)は、取引時確認が必要な申込者に限り、口座開設手続き前に届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または発送した送付書類が未着として当行に返戻されなかった後に、当行で本口座の開設手続きが完了してから利用できます。
2. 投資信託口座の開設手続きが完了しますと、申込者の届出住所へ葉書郵便にて「口座開設のご案内」を送付いたします。
第4条【印章の届け出】
本口座の印章は、指定預金口座の届出の印章と同一といたします。
第5条【口座開設の取り消し・解約等】
1. 次の各号のいずれか一つにでも該当した場合は、当行は申込者に事前に通知することな く本口座の投資信託取引を停止し、または本口座を解約することができるものとします。
① 申込者が存在しないことが明らかになった場合、また本口座が申込者の意思によらず、開設されたことが明らかになった場合
② この本口座の申込者が投資信託受益権振替決済口座管理規定第17条第1項②以降に該当した場合
③ この本口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
2. 前項のほか、次の各号のいずれか一つにでも該当し、当行が取引を継続することが不適切である場合には、当行は申込者に事前に通知することなく本口座の投資信託取引を停止し、または本口座を解約することができるものとします。
① 本口座の申込者が本口座の開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 本口座の申込者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不等に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D. 暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関係をしていると認められる関係を有すること
E. 役員または経営に実質的に関与しているものが暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ 本口座の申込者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A. 暴力的な要求行為
B. 法的な責任を超えた不当な要求行為
C. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E. その他前各号に準ずる行為
3. この本口座が、相当の期間、本口座の申込者による利用がない場合には、当行は申込者に事前に通知することなく本口座の投資信託取引を停止し、または本口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
4. 前3項のほか、次の各号のいずれか一つにでも該当し、当行が取引を継続することが不適切である場合には、当行は申込者に事前に通知することなく本口座の投資信託取引を停止し、または本口座を解約することができるものとします。
① 本規定その他当行が定める各取引にかかる規定に違反した場合
② 当行に支払うべき諸手数料等の支払いがなかった場合
③ 住所・連絡先変更の届出を怠る等、申込者の責に帰すべき事由により、当行において申込者の所在が不明となった場合
④ 支払いの停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立てがあった場合
⑤ 前各号のほか、当行が解約を必要とする相当な事由が生じた場合
5. 前4項に基づき行った本口座の投資信託取引の停止、本口座の解約によって申込者に生じた損害については、当行は一切責任を負いません。また、この停止、解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
第6条【通知等】
1. 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
2. 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または発送した送付書類が未着として当行に返戻された場合、当行は以後の通知または発送を中止します。また、返戻された送付物に関し、当行は保管責任を負いません。
第7条【本特約の内容変更等】
当行は、この特約の内容を変更、中止または廃止する場合があります。この場合には、当行は変更日および変更内容等を当行のホームページへ掲載する等、当行所定の方法により告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。
以 上
(2020 年 10 月 1 日現在)