Contract
みよし市xx北地区まちづくり調査検討業務委託 仕様書
第1条(適用範囲)
本仕様書は、みよし市(以下「発注者」という。)が実施する「みよし市xx北地区まちづくり調査検討業務委託」(以下「本業務」という。)に適用するものとする。
第2条(業務目的)
xx北地区(以下「本地区」という。)は、本市の北の玄関口であるxxケ丘駅の南西に位置し、駅近接という交通利便性の高い立地特性にありながら市街化調整区域として都市的土地利用が制限されている地区である。
第2次みよし市総合計画基本構想の土地利用方針において、本地区は、交通アクセスなどの都市基盤が整った、良好な住環境の形成を図る「くらし(住宅地)ゾーン」に位置付けられるとともに、地区の一部については、交通結節点としての利便性を高め、暮らしを支える生活機能の整備・充実を図る「駅前拠点」にも包含されている。
本業務では、本地区の立地特性を生かした計画的な土地利用を図るため、地区周辺の土地利用状況などを勘案しつつ、本地区に求められている土地利用について整理し、本地区の今後のまちづくりの方向性を示すことを目的とする。
第3条(業務範囲)
本業務の業務範囲は、別途図面に示す範囲とする。
第4条(履行期間)
本業務の履行期間は、契約締結日の翌日から令和7(2025)年3月 25 日(火)までとする。
第5条(業務内容)
(1)現状分析及び課題整理
・本地区に係る上位計画、関連計画、人口・世帯、土地利用状況、地域資源、法規制、災害リスク等の現状を整理する。
・現状分析に基づき本地区のまちづくりを検討する上で留意する事項を整理するとともに、ソフト面及びハード面の両面から本地区のまちづくりにおける課題を整理する。
・類似の先行事例におけるまちづくりの取組について調査、分析し、取組の有効性や本地区への導入可能性等について検討する。
(2)まちづくり構想案の提案
・現状や課題等を踏まえ、鉄道駅との連携、周辺市街地との調和、地域資源の活用等に留意し、本地区にふさわしいまちの将来像を提案する。
・本地区に必要となる機能を整理するとともに、土地利用ゾーニングについて複数案検討し、まちづくりの方向性や基本的な考え方を明確化する。
(3)土地利用構想案の提案
・まちづくり構想に基づき、事業範囲を具体化した土地利用構想を複数案作成及び比較検討し、提案する。
・土地利用構想では、道路や公園などの主要なインフラの配置、整備イメージ等を検討し、縮尺が 2,500 分の 1 の土地利用計画図を作成するものとする。
(4)実現化方策の提案
・土地利用構想を実現化するための最適な事業プロセス、事業手法について検討する。
・事業の実現に向けた条件や課題等の整理、事業実施に係る補助制度の活用について調査するとともに、事業完了までの中長期的なスケジュールを作成する。
(5)合意形成に向けた支援
・地元団体等の関係者に対するヒアリングを実施する。
・地元団体等の関係者との合意形成に向けた市の取組の支援を行う。
第6条(管理技術者)
(1)受注者は、業務の円滑な進捗を図るため、相当の経験を有する管理技術者を配置するものとする。
(2)管理技術者は、業務の全般にわたり、業務管理を行うものとする。
(3)本業務の円滑な進捗を図るため、業務実施前に発注者と受注者は十分に協議を行うものとする。
第7条(提出書類)
受注者は、契約締結後、速やかに以下の書類を発注者に提出するものとする。
(1)業務計画書
(2)管理技術者通知書(契約締結後5日以内)
(3)工程表
(4)その他発注者が必要と認める書類
第8条(資料の貸与)
発注者は、本業務実施のために必要な資料について受注者に貸与するものとする。
受注者は、貸与資料について責任をもって管理するとともに、業務完了後速やかに返却するものとする。
第9条(打合せ協議)
受注者は、本業務の実施期間中において、発注者と緊密な連絡を保持し、業務を行わなければならない。なお、打合せは、業務着手時、業務中間時、成果品納入時の3回を予定するが、必要に応じて適宜合せを行うとともに打合せ記録簿を作成し、速やかに提出するものとする。
第 10 条(疑義)
受注者は、疑義を生じたとき又は本仕様書に記載のない事項について、発注者と協議の上、発注者の指示に従うものとする。
第 11 条(検査)
受注者は、本業務完了後、所定の手続きを経て発注者の検査を受けるものとする。なお、本業務は、発注者の検査完了合格をもって完了とするが、納品後、成果品に不備又は誤り等が発見された場合、受注者が責任をもって速やかに訂正するものとする。
第 12 条(支払い)
発注者は、完了検査の合格後、受注者からの請求により、速やかに委託料を一括して支払うものとする。
第 13 条(成果品の帰属)
本業務における成果品は、すべて発注者に帰属するものとし、受注者は発注者の許可なく使用し、又は流用してはならない。
第 14 条(成果品)
本業務の完了に伴い、以下の成果品を提出するものとする。
(1)報告書 2部
(2)上記に関する電子 一式
第 15 条(その他)
(1)受注者は、業務中及び業務後において、業務上知り得た個人情報やその他の秘密を他人に漏らしてはならない。
(2)本仕様書に記載されていない事項であっても、本業務を実施する上で必要と認められる事項については、発注者と協議の上、実施すること。
(3)業務完了後、受注者の責に帰すべき理由による不良箇所が発見された場合は速やかに必要な措置を講じるものとし、それに係る経費は受注者の負担とする。
別図
対象区域
xxxxxxx
xxケ丘駅