○このたびは弊社の自動車保険(BAP)を ご契約いただきありがとうございました。保険証券と共に「自動車保険普通保険約 款および特約」をお届けいたします。
2018年1月改定版
ご契約者の皆様へ
○このたびは弊社の自動車保険(BAP)を ご契約いただきありがとうございました。保険証券と共に「自動車保険普通保険約 款および特約」をお届けいたします。
○保険証券の記載内容と、お申し込みいただいた内容に相違がないか、ご確認ください。
○「自動車保険普通保険約款および特約」は、ご契約上の大切な事項を記載していますので、保険証券と共に大切に保管いただきますようお願いいたします。
○ご契約者と被保険者が異なる場合は、ご契約内容を被保険者にご説明いただきますようお願いいたします。
○取扱代理店は、弊社との委託契約に基づき、お客様からの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付およびご契約の管理等の代理業務を行っています。
したがいまして、取扱代理店との間で有効に成立したご契約は、弊社と直接ご契約されたものとなります。
○ご不明な点がありましたら、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
自動車保険
普通保険約款および特約
- 個人情報のお取扱いについて -
弊社は、お客様の個人情報のお取扱いに関し、下記のとおり定め、お預かりした個人情報を適切にお取扱いするとともに、その安全管理に努めます。
1.この保険契約に関するお客様の情報を、適切な契約のお引受け、円滑な保険金のお支払い、付帯サービスのご提供のほか、次の目的のために業務上必要な範囲内で利用いたします。
(1) 弊社の商品の販売・サービスの提供、保険契約の管理
(2) 弊社の提携先企業の商品・サービスに関する情報の案内
2.弊社は、「個人情報の保護に関する法律」その他法令等で認められた範囲内で、この保険契約に関するお客様の情報を👉三者に提供することがあります。
3.次の(1)から(4)までの取扱いに限定して、弊社はこの保険契約に関するお客様の情報を👉三者および業務委託先に提供することがありますので、ご同意のうえお申し込みください。
なお、ご同意いただけない場合は、この保険契約をお引き受けすることはできません。
(1) 前記1.において、弊社の提携先企業への提供
(2) 再保険契約の締結や再保険金の請求等のため、再保険会社への提供
(3) 保険制度の健全な運営を確保するため、また、不正な保険金請求を防止するために、次に掲げるとおり損害保険会社などの間での確認・共用
① この保険契約に関する事項について一般社団法人日本損害保険協会および損害保険料率算出機構に登録し、損害保険会社等の間で共用いたします。
② 事故発生の際、この保険契約および保険金請求に関する事項について損害保険会社等の間で確認いたします。
※ 詳細につきましては一般社団法人日本損害保険協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)を
ご覧ください。
(4) 利用目的の達成に必要な範囲内において、弊社代理店を含む業務委託先への提供
4.弊社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス等につきましては、弊社ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
ご契約のxxx
Ⅱ 販売用・陸送自動車等包括契約においてセットされる特約のご説明 2
普通保険約款・特約
普通保険約款約款番号
○【自動セット】はご契約の内容により自動セットされる特約です。自動セットされる条件については特約本文の「この特約の適用条件」の項目をご確認ください。
特約
特約番号
■相手方への賠償に関する特約
■ご自身・同乗者の傷害に関する特約
■ご契約のお車の損害に関する特約
■その他の補償に関する特約
販売用自動車の風水雪害・ 雹 害危険「車両損害」補償対象外特約 40
■保険料のお支払いに関する特約
■お手続きに関する特約
■共同保険に関する特約
1
条項名 | 補償の概要 | 頁 |
第1章 賠償責任条項 | 〔対人賠償責任保険〕 ご契約のお車の事故により他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負う場合に、被害者1名につき、保険金額を限度に保険金をお支払いします。ただし、自賠責保険で 支払われる金額を除きます。 | 5 |
〔対物賠償責任保険〕 ご契約のお車の事故により他人の財物(他の車、家屋等)に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負う場合に、1事故につき、保険金額を限度に保険金をお支払いします。 ただし、免責金額が設定されている場合は、これを差し引いた額をお支払いします。 | ||
第2章 自損事故傷害条項 〔自損事故傷害保険〕 | 被保険者(注)が、自損事故(電柱に衝突したり、ガケから転落した場合等)で死傷され、かつ、その傷害について自賠責保険から保険金が支払われない場合に、次の保険金をお支払いします。 ① 死亡保険金:1名あたり1,500万円 ② 後遺障害保険金:1名あたり50万円から2,000万円 ③ 医療保険金:自損事故により、入院もしくは通院された場合に、被保険者(注)の1日の生活の大半を占めている活動が全くできないか、できても相当程度制限される期間の治療日数(入院・通院日数)に応じて、入院1日6,000円、通院1日4,000円をお支払いします。ただし、1事故につき、1名あたり100万円を限度とします。 ④ 介護費用保険金:所定の重度後遺障害を被られ、かつ、介護を要する場合には、 1名あたり200万円をお支払いします。 (注)ご契約のお車の保有者ならびに運転者、およびご契約のお車に搭乗中の方をい います。 | 9 |
第3章 車両条項 〔車両保険〕 | ① 全損(お車の修理費が保険価額以上となる場合をいいます。)の場合は、保険金額を限度に保険価額を保険金としてお支払いします。 ② 全損以外の場合は、保険金額を限度に損害額から免責金額を差し引いた額を保険金としてお支払いします。 ※1 「損害額」とは、修理費から修理に際し部分品を交換したために、ご契約のお車全体として価額の増加を生じた場合はその増加額、修理費から修理に伴って生じた残存物がある場合はその価額等を差し引いた額をいいます。 ※2 全損以外の場合で、保険金額が保険価額に達しない場合は、損害額に保険金 額の保険価額に対する割合を乗じた額を保険金として支払います。 | 12 |
第4章 基本条項 | 普通保険約款・特約に共通の事項です。 | 14 |
Ⅱ.販売用・陸送自動車等包括契約においてセットされる特約のご説明
販売用・陸送自動車等自動車保険特約に基づくご契約ならびに販売用自動車保険特約および販売用自動車保険特約(車両保険なし)をセットされたご契約では、下記のとおり特約がセットされますのでご確認ください。
1.販売用・陸送自動車等自動車保険特約に基づくご契約の場合
保 険 契 約 者 特 約 名 称 | 自動車販 売業者等 | 自 動 車陸送業者等 | x x業者等 | ||
販売者 | 販売者以 外 | ||||
車両保険に関係する特約 | 販売用自動車の価額に関する特約 | ● | ● | - | - |
販売用自動車等の車両損害の代位に関する特約 | ● | ● | ● | ● | |
ひょう 販売用自動車の風水雪害・ 雹害危険「車両損害」補償対象外特約 | ● | ● | - | - | |
販売用自動車の付属品に関する「車両損害」特約 | ○ | ○ | - | - | |
販売用自動車のタイヤ単独損害危険補償特約 | ○ | ○ | - | - | |
販売用自動車の船舶積込み中危険「車両損害」補償特約 | ○ | ○ | - | - | |
販売用自動車の盗難補償対象外特約 | ○* | ○* | - | - | |
陸送受託自動車の車両保険金支払に関する特約 | - | ● | ● | - | |
ひょう 販売用自動車の風水雪害・ 雹害危険「車両損害」補償特約 | ○ | ○ | - | - | |
ひょう 販売用自動車の風水雪害・ 雹害危険「車両損害」補償特約(在庫高通知方式) | ○ | ○ | - | - | |
地震・噴火・津波危険「車両損害」補償特約 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
そ の 他 | 販売用自動車等に関する「対人賠償損害」特約 | ● | ● | ● | - |
販売用自動車等に関する「対物賠償損害」特約 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |
販売用自動車等に関する「自損事故傷害」特約 | ● | ● | ● | - | |
販売用自動車の火災・盗難等危険限定補償特約 | ○ | - | - | - | |
展示自動車等の火災・盗難危険限定補償特約 | ○ | - | - | - |
販売用自動車の貸与中危険補償特約 | ○ | - | - | - | |
販売用自動車の保険金請求等に関する特約 | ○ | ○ | - | - | |
搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
搭乗者傷害特約(医療保険金日数払) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
販売用自動車等に関する「搭乗者傷害」特約 | ○ | ○ | ○ | ○ |
●…自動セットされる特約 ◎…必ずセットしてお引受けする特約 ○……任意にセットする特約
*……被保険自動車が販売用の二輪自動車または原動機付自転車である場合に必ずセットしてお引受けする特約
-……セットできない特約
2.販売用自動車保険特約および販売用自動車保険特約(車両保険なし)をセットされたご契約の場合
特 約 名 称 | 販売用自動車保険特約セットの場合 | 販売用自動車保険特約 (車両保険なし)セットの場合 | |
車両保険に関係する特約 | 販売用自動車の価額に関する特約 | ● | - |
販売用自動車等の車両損害の代位に関する特約 | ● | - | |
ひょう 販売用自動車の風水雪害・ 雹害危険「車両損害」補償対象外特約 | ● | - | |
販売用自動車の付属品に関する「車両損害」特約 | ○ | - | |
販売用自動車のタイヤ単独損害危険補償特約 | ○ | - | |
販売用自動車の船舶積込み中危険「車両損害」補償特約 | ○ | - | |
販売用自動車の盗難補償対象外特約 | ○* | - | |
ひょう 販売用自動車の風水雪害・ 雹害危険「車両損害」補償特約 | ○ | - | |
地震・噴火・津波危険「車両損害」補償特約 | ○ | - | |
販売用自動車に関する保険料分割払特約 | ○ | - | |
そ の 他 | 販売用自動車の貸与中危険補償特約(人数方式) | ○ | ○ |
販売用自動車の保険金請求等に関する特約 | ○ | ○ | |
搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害) | ○ | ○ | |
搭乗者傷害特約(医療保険金日数払) | ○ | ○ | |
販売用自動車等に関する「搭乗者傷害」特約 | ○ | ○ | |
保険料xx分割払特約 | ○ | ○ |
●…自動セットされる特約 ○……任意にセットする特約
*……被保険自動車が販売用の二輪自動車または原動機付自転車である場合に必ずセットしてお引受けする特約
-……セットできない特約
Ⅲ.付随してお支払いする保険金のご説明
自動車保険(BAP)では、基本の保険金とは別に、付随してお支払いする保険金があり、概要については下表のとおりとなります。なお、詳細については普通保険約款・特約の本文をご確認ください。ただし、「付随してお支払いする保険金」は、それぞれの普通保険約款・特約をセットしてご契約いただいた場合のみお支払いいたします。
保険 | 付随してお支払いする保険金 |
自損事故傷害保険 〔介 | 護費用保険金〕 所定の重度後遺障害を被られ、かつ、介護を要する場合に、200万円をお支払いします。 |
上記の他、実際に負担された損害防止費用、権利保全行使費用、緊急措置費用、示談交渉費用、争訟費用、協力義務費用、判決による遅延損害金、運搬費用、盗難引取費用および共同海損分担費用についてもお支払いします。お支払いする費用の種類および支払条件・限度額等は各保険・特約によって異なりますので、詳細についてはこの普通保険約款・特約をご確認ください。
Ⅳ.保険証券をご確認ください
保険証券がお手元に届きましたら、保険証券の内容をご確認ください。ご契約内容等に誤りがありましたら、取扱代理店または弊社までご照会ください。
特に契約申込書に★または☆が付された項目は、保険契約の締結に際し、弊社が危険に関する重要な事項として告知を求めた事項(以下「告知事項」といいます。)であり、告知事項は、正しくご回答いただく義務(「告知義務」といいます。)があります。告知事項について事実と異なることを記載された場合には、ご契約を解除することがあります。また、ご契約を解除する場合、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
1.保険料の分割払について
第2回目以降の分割保険料は、保険証券に記載されている毎月の払込期日までにお支払いください。第2回目以降の分割保険料の払込期日の翌月末日(口座振替の場合で、故意および重大な過失がないときに限り、翌々月末日となります。)を経過しても分割保険料のお支払いがない場合は、その払込期日の翌日以後に発生した事故による損害または傷害に対しては、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
第2回目以降の分割保険料の払込期日の翌月末日(口座振替の場合で、故意および重大な過失がないときに限り、翌々月末日となります。)を経過しても分割保険料のお支払いがない場合、または2回連続して分割保険料の払込期日までに分割保険料のお支払いがない場合は、ご契約を解除することがありますのでご注意ください。
2.ご契約内容の変更について(通知義務)
ご契約後に、保険契約の締結に際し、弊社が危険に関する重要な事項として告知を求めた事項の一部
(保険証券および契約申込書に☆が付された項目をいいます。以下「通知事項」といいます。)に変更が生じた場合には、遅滞なく通知をいただく義務(「通知義務」といいます。)があります。通知事項について遅滞なく通知がない場合または通知されても追加保険料のお支払いをしていただけない場合には、ご契約を解除することがあります。また、ご契約を解除する場合、保険金をお支払いできないことがあります。なお、通知事項は下記のとおりです。
(1)記名被保険者の個人・法人区分の変更
(2)ご契約のお車の登録番号、用途車種の変更
(3)ご契約のお車の、レンタカー⇔レンタカー以外、または教習車⇔教習車以外の変更
(4)ご契約のお車の主な使用地の変更(沖縄⇔沖縄以外の変更)
3.保険契約の解約
ご契約を解約される場合には、書面をもって取扱代理店または弊社にお申し出ください。解約の条件によっては、弊社の定めるところにより保険料を返還いたします。なお、返還される保険料は、保険料のお支払方法や解約の事由により異なります。
保険料を分割してお支払いいただいているご契約を解約される場合には、解約のお手続きのタイミング等によっては、解約のお手続時に所定の保険料のお支払いが必要になります。
① 保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定
第1章 賠償責任条項
第1条(用語の定義)
この賠償責任条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
自動車 | 原動機付自転車を含みます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
自賠責保険等 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第 97号)に基づく責任保険または責任共済をいいます。 |
対人事故 | 被保険自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害するこ とをいいます。 |
対物事故 | 被保険自動車の所有、使用または管理に起因して他人の財物を滅失、破損または汚 損することをいいます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外 の医師による治療をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関 係と同様の事情にある者を含みます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいま す。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額か ら差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
第2条(保険金を支払う場合-対人賠償)
(1)当会社は、対人事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この賠償責任条項および基本条項に従い、保険金を支払います。
(2)当会社は、1回の対人事故による(1)の損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額(注)を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
(注)被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
第3条(保険金を支払う場合-対物賠償)
当会社は、対物事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この賠償責任条項および基本条項に従い、保険金を支払います。
第4条(保険金を支払わない場合-その1 対人・対物賠償共通)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
代理人(注1)の故意
② 記名被保険者以外の被保険者の故意
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤ 台風、洪水または高潮
⑥ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑦ ⑥に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑧ ③から⑦までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑨ 被保険自動車を競技、曲技(注5)もしくは試験のために使用すること、または被保険自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用(注6)すること。
(注1)保険契約者または記名被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(注5)競技または曲技のための練習を含みます。
(注6)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(2)当会社は、被保険者が損害賠償に関し第三者との間に特約を締結している場合は、その特約によって加重された損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(保険金を支払わない場合-その2 対人賠償)
(1)当会社は、対人事故により次のいずれかに該当する 者の生命または身体が害された場合には、それによって 被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者
② 被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
③ 被保険者の父母、配偶者または子
④ 被保険者の業務(注)に従事中の使用人
⑤ 被保険者の使用者の業務(注)に従事中の他の使用人。ただし、被保険者が被保険自動車をその使用者の業務(注)に使用している場合に限ります。
(注)家事を除きます。
(2)当会社は、被保険自動車の所有者および記名被保険者が個人である場合には、(1)⑤の規定にかかわらず、記名被保険者がその使用者の業務(注)に被保険自動車を使用している間に、同じ使用者の業務(注)に従事中の他の使用人の生命または身体を害することにより、記名被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払います。
(注)家事を除きます。
(3)(2)の所有者とは次のいずれかに該当する者をいいます。
① 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主
② 被保険自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主
③ ①および②以外の場合は、被保険自動車を所有する者
第6条(保険金を支払わない場合-その3 対物賠償)
当会社は、対物事故により次のいずれかに該当する者の所有、使用または管理する財物が滅失、破損または汚損された場合には、それによって被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者
② 被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
③ 被保険者またはその父母、配偶者もしくは子
第7条(被保険者の範囲-対人・対物賠償共通)
この賠償責任条項における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 被保険自動車を使用または管理中の次のいずれかに該当する者
ア.記名被保険者の配偶者
イ.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
ウ.記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
③ 記名被保険者の承諾を得て被保険自動車を使用または管理中の者。ただし、自動車取扱業者が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間を除きます。
④ 記名被保険者の使用者(注)。ただし、記名被保険者が被保険自動車をその使用者(注)の業務に使用している場合に限ります。
(注)請負契約、委任契約またはこれらに類似の契約に基づき記名被保険者の使用者に準ずる地位にある者を含みます。
第8条(個別適用)
(1)この賠償責任条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第4条(保険金を支払わない場合-その1 対人・対物賠償共通)(1)①の規定を除きます。
(2)(1)の規定によって、第15条(支払保険金の計算
-対人賠償)(1)および第16条(支払保険金の計算-対物賠償)(1)に定める当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
第9条(当会社による援助-対人・対物賠償共通)
被保険者が対人事故または対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
第10条(当会社による解決-対人賠償)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)を行います。
① 被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、被保険者が当会社と解決条件に合意している場合
② 当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合
(注)弁護士の選任を含みます。
(2)(1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が、保険金額および自賠責保険等によって支払われる金額(注)の合計額を明らかに超過する場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合
④ 正当な理由がなく被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
(注)被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
第11条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)
(1)対人事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、当会社がこの賠償責任条項および基本条項に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ (3)に定める損害賠償額が保険金額(注)を超えることが明らかになった場合
⑤ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(3)前条およびこの条の損害賠償額とは、次の算式によって算出した額をいいます。
自賠責保険等によって支払われる金額(注)
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償
- 請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
損害賠償額
被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償
- = 請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾し
(注)被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)(2)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
第12条(当会社による解決-対物賠償)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)を行います。
① 被保険者が対物事故にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、被保険者が当会社と解決条件に合意してい
た場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(注)同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
(3)前条およびこの条の損害賠償額とは、次の算式によって算出した額をいいます。
-
損害賠償額
保険証券に免責金額の記載がある場合は、その免責金額
る場合 - =
② 当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合
(注)弁護士の選任を含みます。
(2)(1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 1回の対物事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険金額(注)を明らかに超過する場合
② 保険証券に免責金額の記載がある場合は、1回の対物事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険証券記載の免責金額を下回る場合
③ 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
④ 正当な理由がなく被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
(注)第16条(支払保険金の計算-対物賠償)(3)のいずれかに該当する事故で、かつ、保険金額が1億円を超える場合は、1億円とします。
第13条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)
(1)対物事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の対物事故につき当会社がこの賠償責任条項および基本条項に従い被保険者に対して支払うベき保険金の額(注)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)(2)または(7)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(6)1回の対物事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注1)が保険金額(注2)を超過すると認められる時以後、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は(2)の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
① (2)④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、対物事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められるとき。
③ 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(注1)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
(注2)第16条(支払保険金の計算-対物賠償)(3)のいずれかに該当する事故で、かつ、保険金額が1億円を超える場合は、1億円とします。
(7)(6)②または③に該当する場合は、(2)の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の対物事故につ
き当会社がこの賠償責任条項および基本条項に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
(注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
第14条(費用-対人・対物賠償共通)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注1)は、これを損害の一部とみなします。
① 基本条項第20条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 基本条項第20条⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
③ 対人事故または対物事故が発生した場合において、
(注)被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
(2)当会社は、(1)に定める保険金のほか、次の額の合計額を支払います。
① 前条⑥および⑦の費用
② 第10条(当会社による解決-対人賠償)(1)の規定に基づく訴訟または被保険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
第16条(支払保険金の計算-対物賠償)
(1)1回の対物事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、保険金額を限度とします。
第 14条(費用- 対人・対物賠償共通)
①から⑤までの費用
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
損害の発生または拡大の防止のために必要または有益 + -と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任
保険金の額
保険証券に免責金額の記載がある場合は、その免責金額
被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより取得するものがある場合は、その価額
のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およ
びあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した - =
費用
④ 偶然な事故によって被保険自動車に積載した動産
(注2)が落下したことに起因して、落下物を取り片
づけるために被保険者が負担した費用のうち、あらかじめ当会社の同意を得て支出した取り片づけ費用
⑤ 対物事故が発生した場合で、失火ノ責任ニ関スル法律(明治32年法律第40号)の適用により被保険者に法律上の損害賠償責任が生じないときにおいて、被保険者が道路法(昭和27年法律第180号)第58条(原因者負担金)等の法令に定められる原因者負担金として支出した費用
⑥ 対人事故または対物事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した費用、および第10条(当会社による解決-対人賠償)(2)または第12条(当会社による解決-対物賠償)(2)の規定により被保険者が当会社に協力するために要した費用
(2)当会社は、(1)に定める保険金のほか、次の額の合計額を支払います。
① 第14条(費用-対人・対物賠償共通)⑥および⑦の費用
② 第12条(当会社による解決-対物賠償)(1)の規定に基づく訴訟または被保険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
(3)(1)ただし書の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事故によって生じた損害に対して保険金を支払う場合で、かつ、保険金額が1億円を超えるときは、当会社の支払う保険金の額は、1億円を限度とします。
① 被保険自動車に危険物(注1)を業務(注2)として積載することによって生じた損害
② 被保険自動車が、危険物(注1)を業務(注2)と
けん けん
⑦ 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社
の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用
(注1)収入の喪失を含みません。
(注2)法令で積載が禁止されている動産または法令で 禁止されている方法で積載されていた動産を除きます。
第15条(支払保険金の計算-対人賠償)
前条①から③までの費用
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
(1)1回の対人事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、生命または身体を害された者1名につき、それぞれ保険金額を限度とします。
+
して積載した被牽引車を牽引することによって生じた損害
③ 他人の航空機を滅失、破損または汚損することによって生じた損害
(注1)道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第 67号)第1条(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第2条
(定義)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法
(昭和25年法律第303号)第2条(定義)に定める毒物もしくは劇物をいいます。
(注2)家事を除きます。
第17条(仮払金および供託金の貸付け等-対人・対物賠償共通)
(1)第9条(当会社による援助-対人・対物賠償共通)、第10条(当会社による解決-対人賠償)(1)または第 12条(当会社による解決-対物賠償)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる
保険金の額
自賠責保険等によって支払われる金額(注)
- = 場合には、当会社は、次の金額の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、
仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。
① 対人事故については、生命または身体を害された者
1名につき、それぞれ保険金額。ただし、同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第11条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
② 対物事故については、1回の事故につき、保険金額
(注)。ただし、同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第13条(損害賠償請求権者の直接請求権
-対物賠償)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注)前条(3)のいずれかに該当する事故で、かつ、保険金額が1億円を超える場合は、1億円とします。
(2)(1)により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権 の上に質権を設定するものとします。
(注)利息を含みます。
(3)(1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第11条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)(2)ただし書、第13条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)(2)ただし書、同条(7)ただし書、第15条(支払保険金の計算-対人賠償)(1)ただし書および前条(1)ただし書の規定は、その貸付金または供託金(注)を既に支払った保険金とみなして適用します。
(注)利息を含みます。
(4)(1)の供託金(注)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注)の限度で、(1)の当会社の名による供託金(注)または貸付金(注)が保険金として支払われたものとみなします。
(注)利息を含みます。
(5)基本条項第23条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
第18条(先取特権-対人・対物賠償共通)
(1)対人事故または対物事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)第14条(費用-対人・対物賠償共通)の費用に対する保険金請求権を除きます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(注
1)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社
から被保険者に支払う場合(注2)
(注1)被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注2)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権
(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)第14条(費用-対人・対物賠償共通)の費用に対する保険金請求権を除きます。
第19条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
保険金額(注)が、前条(2)②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第14条(費用-対人・対物賠償共通)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
(注)第16条(支払保険金の計算-対物賠償)(3)のいずれかに該当する事故で、かつ、保険金額が1億円を超える場合は、1億円とします。
第2章 自損事故傷害条項
第1条(用語の定義)
この自損事故傷害条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をい います。 |
運転者 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第 97号)第2条(定義)第4項に定める運転 者をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損 をいいます。 |
自動車 | 原動機付自転車を含みます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関 を含みます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。ただし、被 保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
通院 | 治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療 を受けることをいいます。 |
入院 | 治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念 することをいいます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金、介護費用 保険金または医療保険金をいいます。 |
保有者 | 自動車損害賠償保障法第2条第3項に定 める保有者をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被り、かつ、それによってその被保険者に生じた損害に対して自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第3条(自動車損害賠償責任)に基づく損害賠償請求権が発生しない場合は、その傷害に対して、この自損事故傷害条項および基本条項に従い、保険金を支払います。
① 被保険自動車の運行に起因する事故
② 被保険自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または被保険自動車の落下。ただし、被保険者が被保険自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内(注)に搭乗中である場合に限ります。
(注)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(2)(1)の傷害にはガス中毒を含みます。
(3)(1)の傷害には、次のものを含みません。
① 日射、熱射または精神的衝動による障害
② 被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた傷害
② 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合、道路交通法(昭和 35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第
1項の規定に違反して酒気を帯びて被保険自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合に生じた傷害
③ 被保険者が、被保険自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車に搭乗中に生じた傷害
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害
(2)傷害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
(3)当会社は、平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症(注)に対しては、保険金を支払いません。
③ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 被保険自動車を競技、曲技(注4)もしくは試験のために使用すること、または被保険自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用(注5)すること。
(注1)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技または曲技のための練習を含みます。
(注5)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(2)当会社は、自動車取扱業者が被保険自動車を業務として受託している間に、被保険者に生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(被保険者の範囲)
(1)この自損事故傷害条項における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 被保険自動車の保有者
② 被保険自動車の運転者
③ ①および②以外の者で、被保険自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内(注)に搭乗中の者
(注)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(2)(1)の規定にかかわらず、極めて異常かつ危険な方法で被保険自動車に搭乗中の者は被保険者に含みません。
第6条(個別適用)
この自損事故傷害条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第7条(死亡保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合は、 1,500万円(注)を死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。
(注)1回の事故につき、被保険者に対し既に支払った後遺障害保険金がある場合は、1,500万円から既に支払った金額を控除した残額とします。
(2)(1)の被保険者の法定相続人が2名以上である場合は、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
第8条(後遺障害保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、別表1の1または別表1の2に掲げる後遺障害が生じた場合は、この条
たんどく りん ぱ せんえん はいけつしょう は しょうふう
(注)丹毒、淋巴腺炎、敗血 症 、破 傷風等をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
項の別表の各等級に定める金額を後遺障害保険金とし
て被保険者に支払います。
(2)別表1の1または別表1の2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(3)同一事故により、別表1の2に掲げる2種以上の後
遺障害が生じた場合には、当会社は、次の額を後遺障害保険金として支払います。
① 第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に定める金額
② ①以外の場合で、第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に定める金額
③ ①および②以外の場合で、第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に定める金額。ただ
付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(注)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(3)被保険者が通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った部位を固定するために医師の指示により次のいずれかに該当するギプス等(注1)を常時装着したときは、その日数について、(1)②の通院をしたものとみなします。
し、それぞれの金額の合計額が上記の金額に達しない場合は、その合計額とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害に該当する等級に定める金額
後遺障害 保険金の額
既にあった後遺障害に該当する等級に対する別表に掲げる金額
別表1の1または別表1の2に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する別表に掲げる金額
(4)既に後遺障害のある被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として支払います。
- =
第9条(介護費用保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、別表1の2の第
1級もしくは第2級に掲げる金額の支払われるベき後遺障害または同表の第3級③もしくは④に掲げる後遺障害が生じ、かつ、介護を必要とすると認められる場合は、200万円を介護費用保険金として被保険者に支払います。
(2)当会社は、(1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて30日以内に死亡した場合は、介護費用保険金を支払いません。
第10条(医療保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、生活機能または業務能力の滅失または減少をきたし、かつ、治療を要した場合は、平常の生活または平常の業務に従事することができる程度になおった日までの治療日数に対し、それぞれ次の算式によって算出した金額を医療保険金として被保険者に支払います。
① 入院した場合
6,000円 × 入院日数 = 医療保険金の額
② 通院した場合
4,000円 × 通院日数(注)= 医療保険金の額
(注)①に該当する日数を除きます。
(2)(1)の治療日数には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給
せき
① 長管骨(注2)骨折および脊柱の骨折におけるギプス等(注1)
② 長管骨(注2)に接続する三大関節部分の骨折で長管骨(注2)部分も含めたギプス等(注1)
(注1)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレまたはシーネをいいます。
とう けい ひ
(注2)上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。
(4)(1)の医療保険金の額は、1回の事故につき、100万円を限度とします。
(5)被保険者が医療保険金の支払を受けられる期間中にさらに医療保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、その期間のうち入院または通院した日に対し重複しては医療保険金を支払いません。
第11条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時、既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、第2条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第12条(当会社の責任限度額等)
(1)1回の事故につき、当会社が支払うべき死亡保険金の額は、第7条(死亡保険金の支払)の規定による額とし、かつ、1,500万円を限度とします。
(2)1回の事故につき、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、第8条(後遺障害保険金の支払)および前条の規定による額とし、かつ、2,000万円を限度とします。
(3)当会社は、(1)および(2)に定める保険金のほか、1回の事故につき、第9条(介護費用保険金の支払)および前条の規定による介護費用保険金ならびに第10条(医療保険金の支払)および前条の規定による医療保険金を支払います。
第13条(代 位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
1.介護を要する後遺障害
等 級 | 保険金支払額 |
第1級 | 2,000万円 |
第2級 | 1,500万円 |
2.1.以外の後遺障害
等 級 | 保険金支払額 |
第1級 | 1,500万円 |
第2級 | 1,295万円 |
第3級 | 1,110万円 |
第4級 | 960万円 |
第5級 | 825万円 |
第6級 | 700万円 |
第7級 | 585万円 |
第8級 | 470万円 |
第9級 | 365万円 |
第10級 | 280万円 |
第11級 | 210万円 |
第12級 | 145万円 |
第13級 | 95万円 |
第14級 | 50万円 |
第3章 車両条項
第1条(用語の定義)
この車両条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
自動車 | 原動機付自転車を含みます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
全損 | 第7条(損害額の決定)(1)による損害額または第8条(修理費)の修理費が保険価額以上となる場合(注)をいいます。 (注)車両が盗難され、発見できなかった 場合を含みます。 |
装備 | 自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態または法令に従い被保険自動車に備えつけられて いる状態をいいます。 |
定着 | ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りは ずせない状態をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関 係と同様の事情にある者を含みます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
被保険自動車の価額 | 被保険自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録年月等(注)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 (注)初度検査年月を含みます。 |
付属品 | 被保険自動車に定着または装備されている物、および車室内のみ使用することを目的として被保険自動車に固定されている自動車用電子式航法装置、有料道路自動料金 |
収受システムの用に供する車載器その他これらに準ずる物をいい、次の物を含みません。 ① 燃料、ボデーカバーおよび洗車用品 ② 法令により自動車に定着または装備することを禁止されている物 ③ 通常装飾品とみなされる物 ④ 保険証券に明記されていない付属機械装置(注) (注)医療防疫車、検査測定車、電源車、放送中継車等自動車検査証記載の用途が特種用途である自動車に定着または装備 されている精密機械装置をいいます。 | |
分損 | 第7条(損害額の決定)(1)による損害 額および第8条(修理費)の修理費がいずれも保険価額未満となる場合をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における被保険 自動車の価額をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被 保険者の自己負担となります。 |
用途車種 | 登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 (注)車両番号標および標識番号標を含み ます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、盗難、台風、洪水、高潮その他の偶然な事故によって被保険自動車に生じた損害に対して、この車両条項および基本条項に従い、被保険者に保険金を支払います。
(2)(1)の被保険自動車には、付属品を含みます。
(3)(2)の規定に関わらず、下表に定めるものは、付属品に含めません。
被保険自動車 | 付属品に含めないもの |
① 被保険自動車が工作用自動車の場合 | 被保険自動車から取りはずして用いるコード、ワイヤ、ホース、 チェイン、ドリル等の積載付属品 |
② 被保険自動車が消防用自動車の場合 | 被保険自動車から取りはずして用いる吸水管、ホース、梯子、斧、トビ、管槍、塵除、塵除用籠、分 解手入用道具等の積載付属品 |
③ 被保険自動車がタ ふん ンク車、糞尿車等の 場合 | 被保険自動車に付属するホース |
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失ア.保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべ
き者(注1)
イ.所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主、または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主(注1)
ウ.アおよびイに定める者の法定代理人
エ.アおよびイに定める者の業務に従事中の使用人 オ.アおよびイに定める者の父母、配偶者または子。
ただし、被保険者または保険金を受け取るべき者に保険金を取得させる目的であった場合に限ります。
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ 差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場合を除きます。
⑧ 詐欺または横領
⑨ 被保険自動車を競技、曲技(注5)もしくは試験のために使用すること、または被保険自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用(注6)すること。
(注1)これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(注5)競技または曲技のための練習を含みます。
(注6)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険自動車が航空機または船舶によって輸送されている間(注1)に生じた損害。ただし、その船舶がフェリーボート(注2)である場合を除きます。
② 被保険自動車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗
③ 故障損害(注3)
④ 被保険自動車から取りはずされて車上にない部分品または付属品に生じた損害
⑤ 付属品のうち被保険自動車に定着されていないものに生じた損害。ただし、被保険自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災によって損害が生じた場合を除きます。
⑥ タイヤ(注4)に生じた損害。ただし、被保険自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災もしくは盗難によって損害が生じた場合を除きます。
⑦ 法令により禁止されている改造を行った部分品または付属品に生じた損害
⑧ 被保険自動車が工作用自動車の場合には、次のいずれかに該当する物について生じた損害。ただし、被保険自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災もしくは盗難によって損害が生じた場合を除きます。
ア.キャタピラ、排土板(注5)、バケット(注6)、フォーク、ローラ等作業において常時接地する部分
品
イ.リーダ(注7)、ドロップハンマ、ディーゼルハンマ、アースオーガ(注8)、バイブロハンマ(注9)その他これらに類似の機能を有する物であって、被保険自動車に装着されている部分品および機械装置または使用の目的により交換装着する部分品および機械装置
⑨ 被保険自動車が農耕作業用自動車の場合には、被保険自動車の鋤、ロータリー、サイドロータリー、タイヤ、リヤカー、トレーラー等使用の目的により交換装着する部分品(注10)について生じた損害。ただし、被保険自動車の車体(注11)と同時に損害を被った場合または火災もしくは盗難によって損害が生じた場合を除きます。
(注1)積込みまたは積下し中を含みます。
(注2)官庁の認可または許可を受けて、一定の航路を定期的に自動車と運転者とを同時に乗せて輸送することを目的とする自動車渡船をいいます。
(注3)偶然な外来の事故に直接起因しない被保険自動車の電気的または機械的損害をいいます。
(注4)チューブを含みます。
(注5)カッティングエッジおよびエンドビットを含みます。
(注6)つめ、ツース、ポイントおよびサイドカッタを含みます。
(注7)ステーおよびフロントブラケットを含みます。
(注8)モータを含みます。
(注9)チャックを含みます。
(注10)部分品の付帯部品を含みます。
(注11)原動機定着部分をいいます。
第5条(保険金を支払わない場合-その3)
当会社は、次のいずれかに該当する者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合、道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して酒気を帯びて被保険自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(注)
② 所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主、または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主(注)
③ ①および②に定める者の法定代理人
④ ①および②に定める者の業務に従事中の使用人
⑤ ①および②に定める者の父母、配偶者または子
(注)これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
第6条(被保険者の範囲)
この車両条項における被保険者は、被保険自動車の所有者とします。
第7条(損害額の決定)
(1)当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、保険価額によって定めます。
(2)被保険自動車の損傷を修理することができる場合には、次の算式によって算出した額を損害額とします。
次条に定める修理費
-
第8条(修理費)
1)の額が被保険者の自己負担額(注2)を超過するときは、当会社は(1)および(2)に定める保険金の合計額からその超過額を差し引いて保険金を支払います。
損害額
修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額
修理に際し部分品を交換したために被保険自動車全体として価額の増加を生じた場合は、その増加額
(注1)第三者が負担すべき金額で被保険者のために既に回収されたものをいいます。
(注2)損害額および費用の合計額から(1)および
= (2)に定める保険金の合計額を差し引いた額をいいます。
第11条(現物による支払)
当会社は、被保険自動車の損害の全部または一部に対
前条の修理費とは、損害が生じた地および時において、被保険自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、被保険自動車の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
第9条(費 用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注1)は、これを損害の一部とみなします。
① 基本条項第20条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 基本条項第20条⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
③ 当会社が保険金を支払うべき損害により被保険自動車が自力で移動することができない場合には、これを損害発生の地からもよりの修理工場もしくは当会社の指定する場所まで運搬するために要した費用、またはこれらの場所まで運転するために必要な仮修理の費用
④ 盗難にあった被保険自動車を引き取るために必要であった費用
⑤ フェリーボート(注2)によって輸送されている間に生じた共同海損に対する被保険自動車の分担額
(注1)収入の喪失を含みません。
(注2)官庁の認可または許可を受けて、一定の航路を定期的に自動車と運転者とを同時に乗せて輸送することを目的とする自動車渡船をいいます。
第10条(支払保険金の計算)
(1)1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次のとおりとします。ただし、保険金額を限度とし、保険金額が保険価額を超過する場合は、保険価額を限度とします。
① 全損の場合は、保険価額
② 分損の場合は、第7条(損害額の決定)の損害額から保険証券記載の免責金額(注)を差し引いた額。ただし、保険金額が保険価額に達しない場合は、次の算式によって算出した額とします。
して、修理または代品の交付をもって保険金の支払に代えることができます。
第12条(被害物についての当会社の権利)
(1)当会社が全損として保険金を支払った場合は、被保険自動車について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。ただし、支払った保険金の額が保険価額に達しない場合には、当会社は、支払った保険金の額の保険価額に対する割合によってその権利を取得します。
(2)被保険自動車の部分品または付属品が盗難にあった場合に、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の損害額に対する割合によって、その盗難にあった物について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(3)(1)および(2)の場合において、当会社がその権利を取得しない旨の意思を表示して保険金を支払ったときは、被保険自動車またはその部分品もしくは付属品について被保険者が有する所有権その他の物権は当会社に移転しません。
第13条(盗難自動車の返還)
当会社が被保険自動車の盗難によって生じた損害に対して保険金を支払った日の翌日から起算して60日以内に被保険自動車が発見された場合は、被保険者は、既に受け取った保険金を当会社に払い戻して、その返還を受けることができます。この場合、発見されるまでの間に被保険自動車に生じた損害に対して保険金を請求することができます。
第4章 基本条項
第1条(用語の定義)
この基本条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
第7条の損害額
保険証券記載の
保険金額
保険金
用語 | 定義 |
危険 | 損害または傷害の発生の可能性をいいま す。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料 に不足する状態になることをいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損 をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含み |
- 免責金額(注) × 保険価額 = の額
(注)当会社が支払責任を負う事故の発生の時の順によって定めます。
(2)当会社は、(1)に定める保険金のほか、前条の費用の合計額を支払います。
(3)第7条(損害額の決定)の損害額および前条の費用のうち、回収金(注1)がある場合において、回収金(注
用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 (注)車両番号標および標識番号標を含み ます。 |
第2条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時
(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収
前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険責任のおよぶ地域)
当会社は、被保険自動車が日本国内(注)にある間に生じた事故による損害または傷害に対してのみ保険金を支払います。
(注)日本国外における日本船舶内を含みます。第4条(告知義務)
(1)保険契約者または記名被保険者(注)になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(注)車両条項においては、被保険者とします。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または記名被保険者(注)が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)車両条項においては、被保険者とします。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかっ
た場合(注1)
③ 保険契約者または記名被保険者(注2)が、当会社が保険金を支払うべき事故の発生前に、告知事項につ
き、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社が これを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を 受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保 険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、 当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注1)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(注2)車両条項においては、被保険者とします。
(4)(2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができま
ます。 | |
自動車 | 原動機付自転車を含みます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関 を含みます。 |
自動車の新規取得 | 被保険自動車と同一の用途車種(注1)の自動車を新たに取得(注2)し、または 1年以上を期間とする貸借契約により借り入れることをいいます。 (注1)別表2に掲げる用途車種をいいます。 (注2)所有権留保条項付売買契約に基づ く購入を含みます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約を いいます。 |
所有自動車 | 第8条(被保険自動車の入替)(1)①アからエまでのいずれかに該当する者が所有 (注1)する被保険自動車および新規取得自動車を除く被保険自動車と同一の用途車種(注2)の自動車をいいます。 (注1)所有権留保条項付売買契約による購入および1年以上を期間とする貸借契約による借入れを含みます。 (注2)別表2に掲げる用途車種をいいま す。 |
新規取得自動車 | 新たに取得(注)しまたは1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車をいいます。 (注)所有権留保条項付売買契約に基づく 購入を含みます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または 共済契約をいいます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。ただし、被 保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関 係と同様の事情にある者を含みます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
被保険自動車の価額 | 被保険自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録年月等(注)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 (注)初度検査年月を含みます。 |
被保険自動車 の廃車等 | 被保険自動車が廃車、譲渡または返還さ れることをいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 賠償責任条項、自損事故傷害条項、車両条項またはこの普通保険約款に付帯される 特約の保険金をいいます。 |
用途車種 | 登録番号標等(注)上の分類番号、色等 に基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家 |
す。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
第5条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 被保険自動車の用途車種または登録番号(注1)を変更したこと。
② ①のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実
(注2)が発生したこと。
(注1)車両番号および標識番号を含みます。
(注2)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(7)(6)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第6条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第7条(被保険自動車の譲渡)
(1)被保険自動車が譲渡(注1)された場合であっても、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務は、譲受人(注2)に移転しません。ただし、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を被保険自動車の譲受人(注2)に譲渡(注1)する旨を書面をもって当会社に通知し承認の請求を行った場合において、当会社がこれを承認したときは、譲受人(注2)に移転します。
(注1)所有権留保条項付売買契約に基づく買主または貸借契約に基づく借主を保険契約者または記名被保険者とする保険契約が締結されている場合の被保険自動車の返還を含みます。
(注2)所有権留保条項付売買契約に基づく売主および貸借契約に基づく貸主を含みます。
(2)当会社は、被保険自動車が譲渡(注1)された後(注
2)に、被保険自動車について生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(注1)所有権留保条項付売買契約に基づく買主または貸借契約に基づく借主を保険契約者または記名被保険者とする保険契約が締結されている場合の被保険自動車の返還を含みます。
(注2)(1)ただし書の書面を受領した後を除きます。第8条(被保険自動車の入替)
(1)次のいずれかに該当する場合に、保険契約者が書面をもってその旨を当会社に通知し、新規取得自動車または所有自動車と被保険自動車の入替の承認の請求を行った場合において、当会社がこれを承認したときは、新規取得自動車または所有自動車について、この保険契約を適用します。
① 次のいずれかに該当する者が、自動車の新規取得を行った場合
ア.被保険自動車の所有者イ.記名被保険者(注)
ウ.記名被保険者(注)の配偶者
エ.記名被保険者(注)またはその配偶者の同居の親族
② 被保険自動車の廃車等を行った場合。ただし、所有自動車がある場合に限ります。
(注)賠償責任条項の適用がない場合は、被保険自動車の所有者とします。
(2)(1)の所有者とは次のいずれかに該当する者をいいます。
① 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主
② 被保険自動車が貸借契約により貸借されている場合は、その借主
③ ①および②以外の場合は、被保険自動車を所有する者
(3)当会社は、自動車の新規取得または被保険自動車の廃車等のあった後(注)に、新規取得自動車または所有自動車について生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(注)(1)の書面を受領した後を除きます。第9条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第10条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第11条(保険金額の調整)
(1)保険契約締結の際、車両条項の保険金額が被保険自 動車の価額を超えていたことにつき、保険契約者および 被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過 部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2)保険契約締結の後、被保険自動車の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、車両条項の保険金額について、減少後の被保険自動車の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第12条(保険契約の解除)
(1)当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)ま たは第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定により 承認の請求があった場合において、これを承認しなかっ たときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保 険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。
(2)当会社は、保険契約者が第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)①または
②の追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。)
(3)保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(1)に基づく当会社の解除権は、その通知を受けた日からその日を含めて30日以内に行使しなければ消滅します。
第13条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害または傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者(注1)が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注2)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注2)に対して資金等を提供し、また便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注2)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注2)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注2)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注1)記名被保険者または車両条項の被保険者に限ります。
(注2)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
① 被保険者(注1)が、(1)③アからオまでのいずれかに該当すること。
② 被保険者(注2)に生じた損害または傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
(注1)賠償責任条項または自損事故傷害条項における被保険者であって、記名被保険者または車両条項の被保険者以外の者に限ります。
(注2)自損事故傷害条項における被保険者に限ります。
(3)(1)または(2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由または(2)
①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または記名被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
① 賠償責任条項に基づき保険金を支払うべき損害(注)
② 車両条項に基づき保険金を支払うべき損害のうち、
(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
(注)賠償責任条項第14条(費用-対人・対物賠償共通)に規定する費用のうち、(1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者が被る損害の一部とみなす費用を除きます。
(5)車両条項の被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合、または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害または傷害については適用しません。
① (4)①および②の損害(注)
② 自損事故傷害条項に基づき保険金を支払うべき損害 または傷害のうち、(1)③アからウまでまたはオのい ずれにも該当しない被保険者に生じた損害または傷害。ただし、その損害または傷害に対して支払う保険金を 受け取るべき者が(1)③アからウまでまたはオのい ずれかに該当する場合には、その者の受け取るべき金 額に限り、(3)の規定を適用するものとします。
(注)賠償責任条項第14条(費用-対人・対物賠償共通)
に規定する費用のうち、(1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者が被る損害の一部とみなす費用を除きます。
第14条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)当会社は、次に定める保険料を返還または請求します。
① 第4条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
② 第5条(通知義務)(2)の危険増加が生じた場合または同条(1)により危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、次のいずれかにより計算した保険料を返還または請求します。ただし、この保険契約の保険期間が1年超または
1年未満の場合等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還または請求することがあります。ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した保険料を返還しま
危険の減少が生じた時以前の期間(注1)に対応する別表3に掲げる短期料率
変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料
す。
× 1-
イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した保険料を請求します。
×
未経過期間に対応する別表3に掲げる短期料率
変更後の保険料と変更前の保険料との差に基づき計算した保険料
(注1)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の減少が生じた時以前の期間をいいます。
(注2)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加が生じた時以降の期間をいいます。
(2)(1)①および②の規定により追加保険料を請求する場合において、第12条(保険契約の解除)(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません(注)。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については除きます。
(注)既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。
(3)(1)③の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(4)(1)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書 面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承 認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、次に定 めるとおり計算した保険料を返還または請求します。た だし、この保険契約の保険期間が1年超または1年未満 の場合等において、当会社が別に定める方法により保険 料を返還または請求することがあります。
既経過期間に対応する別表3に掲げる短期料率
変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料
① 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した保険料を返還します。
× 1-
危険増加が生じた時以降の期間(注2)に対応する別表3に掲げる短期料率
変更後の保険料と変更前の保険料との差に基づき計算した保険料
×
③ 第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定による承認をする場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、次のいずれかにより計算した保険料を返還または請求します。ただし、この保険契約の保険期間が1年超または1年未満の場合等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還または請求することがあります。
既経過期間に対応する別表3に掲げる短期料率
変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料
ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した保険料を返還します。
× 1-
イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した保険料を請求します。
② 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した保険料を請求します。
未経過期間に対応する別表3に掲げる短期料率
変更後の保険料と変更前の保険料との差に基づき計算した保険料
×
(5)(4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款および被保険自動車について適用される特約に従い、保険金を支払います。
第16条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)第9条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場合には、当会社は、次の算式により算出した保険料を返還します。ただし、この保険契約の保険期間が1年超もしくは1年未満の場合またはこの保険契約に保険料の払い込みに関する特約が付帯されている場合等において、当会社が別に定める方
法により保険料を返還することがあります。
保険料
× 未経過日数
365
第17条(保険料の返還-取消しの場合)
第10条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第18条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
(1)第11条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当会社は、
さかのぼ
保険契約締結時に 遡 って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
既経過期間に対応する別表
3に掲げる短期料率
減額前の保険金額に対応する保険料と減額後の保険金額に対応する保険料との差に基づき計算した保険料
(2)第11条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、次の算式により算出した保険料を返還します。ただし、この保険契約の保険期間が1年超または1年未満の場合等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還または請求することがあります。
× 1-
第19条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第4条(告知義務)(2)、第5条(通知義務)(2)、同条(6)、第12条(保険契約の解除)(1)、同条(2)、第13条(重大事由による解除)(1)またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、次の算式により算出した保険料を返還します。ただし、この保険契約の保険期間が1年超または1年未満の場合ならびにこの保険契約に保険料の払い込みに関する特約が付帯されている場合等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
保険料
未経過日数
×
365
保険料
既経過期間に対応する別表3に掲げる短期料率
(2)第12条(保険契約の解除)(3)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、次の算式により算出した保険料を返還します。ただし、この保険契約の保険期間が1年超もしくは1年未満の場合またはこの保険契約に保険料の払い込みに関する特約が付帯されている場合等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
× 1-
第20条(事故発生時の義務)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努め、または運転者
その他の者に対しても損害の発生および拡大の防止に努めさせること。
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。
③ 次の事項を遅滞なく、書面で当会社に通知すること。ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について
証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
④ 被保険自動車が盗難にあった場合には、遅滞なく警察官に届け出ること。
⑤ 被保険自動車を修理する場合には、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、必要な応急の仮手当を行う場合を除きます。
⑥ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
⑦ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を除きます。
⑧ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑨ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑩ ①から⑨までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害または傷害の調査に協力すること。
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第21条(事故発生時の義務違反)
(1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前条の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① 前条①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② 前条②から⑤までまたは⑧から⑩までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 前条⑥に違反した場合は、他人に損害賠償の請求
(注)をすることによって取得することができたと認められる額
④ 前条⑦に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前条③、④もしくは⑩の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第22条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、次に掲げる額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
① 賠償責任条項に関しては、損害の額
② 車両条項に関しては、損害の額(注1)
③ 自損事故傷害条項に関しては、それぞれの保険契約または共済契約において、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち最も高い額。この場合において、自損事故傷害条項に関しては、同条項第1条(用語の定義)保険金の定義に規定する介護費用保険金と医療保険金とこれら以外の保険金(注2)とに区分して算出するものとします。
(注1)それぞれの保険契約または共済契約において、損害の額が異なる場合はそのうち最も高い額をいいます。
(注2)死亡保険金および後遺障害保険金をいいます。
(3)(2)①および②の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第23条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それ ぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
② 自損事故傷害条項に係る保険金の請求に関しては、次の時
ア.死亡保険金については、被保険者が死亡した時 イ.後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害
が生じた時
ウ.介護費用保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時。ただし、事故の発生の日からその日を含めて30日を経過した時以後とします。
エ.医療保険金については、被保険者が平常の生活もしくは平常の業務に従事することができる程度になおった時または事故の発生の日からその日を含めて160日を経過した時のいずれか早い時
③ 車両条項に係る保険金の請求に関しては、損害発生の時
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書(注
1)については、提出できない相当な理由がある場合を除きます。
① 保険金の請求書
② 公の機関が発行する交通事故証明書(注1)
③ 被保険自動車の盗難による損害の場合は、所轄警察官署の証明書またはこれに代わるべき書類
④ 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
⑤ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎とな
る収入の額を示す書類
⑥ 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑦ 賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑧ 賠償責任条項における対物事故または車両条項に係る保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注2)および被害が生じた物の写真(注3)
⑨ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)人の死傷を伴う事故または被保険自動車と他の自動車との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場合に限ります。
(注2)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注3)画像データを含みます。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第24条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて 30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)車両条項第1条(用語の定義)に規定する保険価額を含みます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第25条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、自損事故傷害に関して、第20条(事故発生時の義務)②もしくは③の規定による通知または第23条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。 第26条(損害賠償額の請求および支払)
(1)損害賠償請求権者が賠償責任条項第11条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)または同条項第13条
(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場合を除きます。
① 損害賠償額の請求書
② 公の機関が発行する交通事故証明書
③ 死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
④ 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑥ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
⑦ 被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた物の写真(注2)
⑧ その他当会社が(6)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)画像データを含みます。
(2)損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①およ
び②に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の
3親等内の親族
(注)第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(3)(2)の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当会社が損害賠償額を支払った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(4)当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、(1)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(5)損害賠償請求権者が、正当な理由がなく(4)の規定に違反した場合または(1)、(2)もしくは(4)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
(6)当会社は、賠償責任条項第11条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)(2)①から⑤まで、同条項第13条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)
(2)①から④までまたは(6)①から③までのいずれ かに該当する場合には、請求完了日(注)からその日を 含めて30日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために 必要な次の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が必要な事項
(注)損害賠償請求権者が(1)および(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(7)(6)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(6)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
① (6)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (6)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (6)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法が適用された災害の被災地域における
(6)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (6)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)損害賠償請求権者が(1)および(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(8)(6)および(7)に掲げる必要な事項の確認に際 し、損害賠償請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより 確認が遅延した期間については、(6)または(7)の 期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。第27条(x x)
保険金請求権は、第23条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第28条(損害賠償額請求権の行使期限)
賠償責任条項第11条(損害賠償請求権者の直接請求権
-対人賠償)および同条項第13条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第29条(代 位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合
被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)被保険者が取得した債権が車両損害に関するもの
である場合は、当会社は、正当な権利により被保険自動 車を使用または管理していた者に対しては、その権利を 行使しません。ただし、次のいずれかに該当する損害に 対しては、当会社はその権利を行使することができます。
① 正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者の故意または重大な過失によって生じた損害
② 正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者が法令により定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合に生じた損害
③ 正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して酒気を帯びて被保険自動車を運転している場合に生じた損害
④ 正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合に生じた損害
⑤ 自動車取扱業者が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間に生じた損害
第30条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、保険契約者がこの権利および義務を被保険自動車の譲受人(注)に移転させる場合は、第
7条(被保険自動車の譲渡)(1)の規定によるものとします。
(注)所有権留保条項付売買契約に基づく売主および貸借契約に基づく貸主を含みます。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第31条(保険契約者または保険金を受け取るべき者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または保険金を受け取るべき者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または保険金を受け取るべき者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または保険金を受け取るべき者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または保険金を受け取るべき者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第32条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第33条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 後遺障害等級表
1.介護を要する後遺障害
等 級 | 介護を要する後遺障害 |
第1級 | ① 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ② 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に 介護を要するもの |
第2級 | ① 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ② 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時 介護を要するもの |
等 級 | 後 遺 障 害 |
第1級 | ① 両眼が失明したもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ③ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ④ 両上肢の用を全廃したもの ⑤ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑥ 両下肢の用を全廃したもの |
第2級 | きょう ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの きょう ② 両眼の矯 正視力が0.02以下になったもの ③ 両上肢を手関節以上で失ったもの ④ 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第3級 | きょう ① 1眼が失明し、他眼の矯 正視力が0.06以下になったもの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑤ 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、おや指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいい ます。以下同様とします。) |
第4級 | きょう ① 両眼の矯 正視力が0.06以下になったもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの ③ 両耳の聴力を全く失ったもの ④ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑤ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑥ 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位xx間関節(おや指にあっては、xx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ⑦ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第5級 | きょう ① 1眼が失明し、他眼の 矯 正視力が0.1以下になったもの ② 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服すること ができないもの |
2.1.以外の後遺障害
③ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ④ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑤ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑥ 1上肢の用を全廃したもの ⑦ 1下肢の用を全廃したもの ⑧ 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | |
第6級 | きょう ① 両眼の矯 正視力が0.1以下になったもの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの ③ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ④ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき ⑤ 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの ⑥ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑦ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑧ 1手の5の手指またはおや指を含み4の手 指を失ったもの |
第7級 | きょう ① 1眼が失明し、他眼の 矯 正視力が0.6以下になったもの ② 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ③ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ④ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑤ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑥ 1手のおや指を含み3の手指を失ったものまたはおや指以外の4の手指を失ったもの ⑦ 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指の用を廃したもの ⑧ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑨ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑩ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑪ 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節(第1の足指にあっては、xx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ⑫ 外貌に著しい醜状を残すもの こう ⑬ 両側の睾丸を失ったもの |
第8級 | きょう ① 1眼が失明し、または1眼の 矯 正視力が 0.02以下になったもの せき ② 脊柱に運動障害を残すもの ③ 1手のおや指を含み2の手指を失ったものまたはおや指以外の3の手指を失ったもの ④ 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したものまたはおや指以外の4の手指の用を廃したもの ⑤ 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑧ 1上肢に偽関節を残すもの ⑨ 1下肢に偽関節を残すもの ⑩ 1足の足指の全部を失ったもの |
第9級 | きょう ① 両眼の矯 正視力が0.6以下になったもの きょう ② 1眼の矯 正視力が0.06以下になったもの さく ③ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ④ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑤ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ ⑥ 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの ⑦ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑧ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑨ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑩ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑪ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑫ 1手のおや指またはおや指以外の2の手指を失ったもの ⑬ 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したものまたはおや指以外の3の手指の用を廃止したもの ⑭ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ⑮ 1足の足指の全部の用を廃したもの ⑯ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ⑰ 生殖器に著しい障害を残すもの |
第10級 | きょう ① 1眼の矯 正視力が0.1以下になったもの ② 正面を見た場合に複視の症状を残すもの そ ③ 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ ④ 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度にな |
④ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはま つげはげを残すもの てつ ⑤ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑥ 1手のこ指の用を廃したもの ⑦ 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの ⑧ 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの ⑨ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの ⑩ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの ⑪ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | |
第14級 | ① 1眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ② 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ③ 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ④ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑤ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑥ 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑦ 1手のおや指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの ⑧ 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの ⑨ 局部に神経症状を残すもの |
備考
1.視力の測定は、万国式試視力表によります。屈折異常のあるものについては、矯正視力を測定します。
2.手指を失ったものとは、おや指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。
3.手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位xx間関節
(注)に著しい運動障害を残すものをいいます。
(注)おや指にあっては、xx間関節をいいます。
4.足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。
5.足指の用を廃止したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節(注)に著しい運動障害を残すものをいいます。
(注)第一の足指にあっては、xx間関節をいいます。
6.各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とします。
7.身体障害が2以上あるときは、重い方の身体障害の該当する等級によります。しかし下記に掲げる場合においては等級を次のとおり繰上げます。
(1)第13級以上に該当する身体障害が2以上あるとき
は、重い方の身体障害に該当する等級を1級繰上げます。
(2)第8級以上に該当する身体障害が2以上あるとき は、重い方の身体障害に該当する等級を2級繰上げます。
(3)第5級以上に該当する身体障害が2以上あるとき は、重い方の身体障害に該当する等級を3級繰上げます。
ったもの ⑥ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑦ 1手のおや指またはおや指以外の2の用を廃したもの ⑧ 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの ⑨ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの ⑩ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの ⑪ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著し い障害を残すもの | |
第11級 | ① 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ② 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ③ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ ④ 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑥ 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき ⑦ 脊柱に変形を残すもの ⑧ 1手のひとさし指、なか指またはくすり指を失ったもの ⑨ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑩ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行 に相当な程度の支障があるもの |
第12級 | ① 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ② 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ ③ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ④ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ⑤ 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑧ 長管骨に変形を残すもの ⑨ 1手のこ指を失ったもの ⑩ 1手のひとさし指、なか指またはくすり指の用を廃したもの ⑪ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの ⑫ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの ⑬ 局部に頑固な神経症状を残すもの ⑭ 外貌に醜状を残すもの |
第13級 | きょう ① 1眼の矯 正視力が0.6以下になったもの ② 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの さく ③ 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残 すもの |
8.既に身体障害があった同一部位について、事故により障害が加重された場合は、加重後の等級に応じた損害額から既存の障害に応じた損害額を差し引いて算出します。
(注)関節などの説明図
営業用バス 営業用バス
二輪自動車 二輪自動車
原動機付自転車 原動機付自転車
砂利類運送用普通貨物車 砂利類運送用普通貨物車
普通型ダンプカー (最大積載量2トン超) 普通型ダンプカー (最大積載量2トン以下)小型ダンプカー
普通型ダンプカー (最大積載量2トン超)普通型ダンプカー
(最大積載量2トン以下)小型ダンプカー
特種用途自動車 特種用途自動車 (キャンピング車以外) (キャンピング車以外)
被保険自動車
基本条項第1条(用語の定義)に規定する新規取得自動車または所有自動車
別表2 被保険自動車の入替ができる用途車種区分表
A種工作車
(クレーン・ショベル付)
A種工作車
(クレーン・ショベル付以外)
A種工作車
(クレーン・ショベル付)
A種工作車
(クレーン・ショベル付以外)
自家用普通乗用車 自家用普通乗用車
自家用小型乗用車 自家用小型乗用車
自家用軽四輪乗用車 自家用軽四輪乗用車
自家用軽四輪貨物車 自家用軽四輪貨物車
自家用普通貨物車 自家用普通貨物車
(最大積載量0.5トン超2トン以下) (最大積載量0.5トン超2トン以下)自家用普通貨物車 自家用普通貨物車 (最大積載量0.5トン以下) (最大積載量0.5トン以下)自家用小型貨物車 自家用小型貨物車
特種用途自動車 特種用途自動車
(キャンピング車) (キャンピング車)
営業用乗用車A 営業用乗用車A
営業用乗用車B 営業用乗用車B
営業用乗用車C 営業用乗用車C
営業用乗用車D 営業用乗用車D
自家用軽四輪貨物車 自家用軽四輪貨物車
自家用普通貨物車 自家用普通貨物車 (最大積載量2トン超) (最大積載量2トン超)自家用普通貨物車 自家用普通貨物車
(最大積載量0.5トン超2トン以下) (最大積載量0.5トン超2トン以下)自家用普通貨物車 自家用普通貨物車
B種工作車 B種工作車
注1 特種用途自動車(キャンピング車)とは、自動車検 査証に記載の用途が特種用途であり、かつ、車体の形 状がキャンピング車である特種用途自動車をいいます。
注2 営業用乗用車Aとは、xxxの特別区、横浜市、名古屋市、京都市、大阪市または神戸市に使用の本拠を有するハイヤーをいいます。
注3 営業用乗用車Bとは、営業用乗用車Aと使用の本拠を同じくするタクシーをいいます。ただし、営業用乗用車Dを除きます。
注4 営業用乗用車Cとは、営業用乗用車A、営業用乗用車Bおよび営業用乗用車D以外のハイヤー・タクシーをいいます。
注5 営業用乗用車Dとは、一人一車制の個人タクシー事業者の所有するタクシーをいいます。
別表3 短期料率表
既経過期間 ・ 未経過期間 | 7日まで | 15 日まで | 1か月まで | 2か月まで | 3か月まで | 4か月まで | 5か月まで | 6か月まで | 7か月まで | 8か月まで | 9か月まで | 10 か月まで | 11 か月まで | 12 か月まで |
短期料率 | 10% | 15% | 25% | 35% | 45% | 55% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
(最大積載量0.5トン以下)自家用小型貨物車
(最大積載量0.5トン以下)自家用小型貨物車
営業用軽四輪貨物車 営業用軽四輪貨物車
営業用普通貨物車 営業用普通貨物車 (最大積載量2トン超) (最大積載量2トン超) 営業用普通貨物車 営業用普通貨物車 (最大積載量2トン以下) (最大積載量2トン以下)営業用小型貨物車 営業用小型貨物車
自家用バス 自家用バス
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額か ら差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
用途車種 | 登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 (注)車両番号標および標識番号標を含み ます。 |
2-1 |
特約の用語の定義
〈用語の定義〉
この保険契約における特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。ただし、特約において別途用語の定義がある場合は、それによります。
用語 | 定義 |
記名被保険者 | 普通保険約款賠償責任条項第1条(用語の定義)に規定する記名被保険者をいいます。ただし、同条項の適用がない場合は、普通保険約款車両条項第6条(被保険者の 範囲)に規定する被保険者をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損 をいいます。 |
自動車 | 原動機付自転車を含みます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
自賠責保険等 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第 97号)に基づく責任保険または責任共済を いいます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約を いいます。 |
対人事故 | 普通保険約款賠償責任条項第1条(用語 の定義)に規定する対人事故をいいます。 |
対物事故 | 普通保険約款賠償責任条項第1条(用語 の定義)に規定する対物事故をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して 支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。ただし、被 保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
通院 | 治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療 を受けることをいいます。 |
入院 | 治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念 することをいいます。 |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関 係と同様の事情にある者を含みます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいま す。 |
レンタカーの対物賠償保険に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
レンタカー | 道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条(有償貸渡し)第1項に基づき業として有償で貸し渡しすることの許可を受けた自家用自動車をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、被保険自動車の用途がレンタカーであり、かつ、記名被保険者がレンタカー事業者である場合に適用されます。
第3条(対物賠償保険の特則)
当会社は、この特約により、記名被保険者の所有、使用または管理する財物の滅失、破損または汚損について被保険自動車の借受人である被保険者(注)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害については、普通保険約款賠償責任条項第6条(保険金を支払わない場合-その3 対物賠償)①の規定は適用しません。
(注)記名被保険者の使用人、および記名被保険者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を除きます。
3-1
搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
保険金 | 死亡保険金または後遺障害保険金をいい ます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被った場合は、この特約に従い、保険金を支払います。
① 被保険自動車の運行に起因する事故
② 被保険自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または被保険自動車の落下
(2)(1)の傷害にはガス中毒を含みます。
(3)(1)の傷害には、次のものを含みません。
① 日射、熱射または精神的衝動による障害
② 被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた傷害
② 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合、道路交通法(昭和 35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第
1項の規定に違反して酒気を帯びて被保険自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合に生じた傷害
③ 被保険者が、被保険自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車に搭乗中に生じた傷害
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害
(2)傷害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
(3)当会社は、平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症(注)に対しては、保険金を支払いません。
(注)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(2)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は被保険者に含みません。
① 極めて異常かつ危険な方法で被保険自動車に搭乗中の者
② 業務として被保険自動車を受託している自動車取扱業者
第7条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第8条(死亡保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。
(注)1回の事故につき、被保険者に対し既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
(2)(1)の被保険者の法定相続人が2名以上である場合は、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
第9条(後遺障害保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に普通保険約款別表1
(以下「別表1」といいます。)の1または別表1の2に掲げる後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算
たんどく
りん ぱ せんえん
はいけつしょう
は しょうふう
(注)丹毒、淋巴腺炎、敗血 症 、破 傷風等をいいます。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
後遺障害保険金の額
別表1の1または別表
1の2に掲げる後遺障害に該当する等級に対する別表に掲げる保険金支払割合
保険金額
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、x
xした額を後遺障害保険金として被保険者に支払いま
す。
装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1) × =
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)に
よって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他
有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 被保険自動車を競技、曲技(注4)もしくは試験のために使用すること、または被保険自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用(注5)すること。
(注1)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技または曲技のための練習を含みます。
(注5)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
第6条(被保険者の範囲)
(1)この特約における被保険者は、被保険自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内(注)に搭乗中の者とします。
(2)別表1の1または別表1の2の各等級に掲げる後遺
障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(3)同一事故により、別表1の2に掲げる2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する別表に掲げる保険金支払割合
② ①以外の場合で、第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する別表に掲げる保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する別表に掲げる保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する別表に掲げる保険金支払割合の合計の割合が上記
の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害に該当する等級に対する別表に掲げる保険金支払割合
(4)既に後遺障害のある被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として支払います。
とあるのを「搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)」
② 普通保険約款基本条項第13条(2)(注2)中「自損事故傷害条項」とあるのを「搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)」
③ 普通保険約款基本条項第13条(5)②中「自損事故傷害条項」とあるのを「搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)」
④ 普通保険約款基本条項第25条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)(1)中「自損事故傷害」とあるのを「搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)」
別表1の1または別表1の2に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する別表に掲げる保険金支払割合
別表1の1または別表1の2に掲げる既にあった後遺障害に該当する等級に対する別表に掲げる保険金支払割合
保険金額
⑤ 普通保険約款基本条項第27条(時効)中「第23条(保険金の請求)(1)」とあるのを「搭乗者傷害特約(死
× - 亡・後遺障害)第12条(保険金の請求)」
第15条(準用規定)
後遺障害保険金の額
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
=
別表 後遺障害等級別保険金支払割合表
(5)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき、発生の見込まれる後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
第10条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時、既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第3条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第11条(当会社の責任限度額等)
1回の事故につき、当会社が支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、第8条(死亡保険金の支払)、第9条(後遺障害保険金の支払)および前条の規定による額とし、かつ、保険金額を限度とします。
第12条(保険金の請求)
当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて 180日を経過した時のいずれか早い時
第13条(代 位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第14条(普通保険約款基本条項の読み替え)
この特約の適用においては、次のとおり読み替えるものとします。
① 普通保険約款基本条項第13条(重大事由による解除)
(2)(注1)「賠償責任条項または自損事故傷害条項」
1.介護を要する後遺障害
等 級 | 保険金支払割合 |
第1級 | 100% |
第2級 | 89% |
2.1.以外の後遺障害
等 級 | 保険金支払割合 |
第1級 | 100% |
第2級 | 89% |
第3級 | 78% |
第4級 | 69% |
第5級 | 59% |
第6級 | 50% |
第7級 | 42% |
第8級 | 34% |
第9級 | 26% |
第10級 | 20% |
第11級 | 15% |
第12級 | 10% |
第13級 | 7% |
第14級 | 4% |
3-2
搭乗者傷害特約(医療保険金日数払)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
保険金 | 医療保険金をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)が適用されている場合に適用されます。
第3条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、この特約により、被保険者が搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、生活機能または業務能力の滅失または減少をきたし、かつ、医師の治療を要した場合は、平常の生活または平常の業務に従事することができる程度になおった日までの治療日数に対し、次の算式によって算出した金額を保険金として被保
① 入院した場合
保険証券記載の × 入院日数 = 保険金の額入院保険金日額
② 通院した場合
保険証券記載の × 通院日数(注)= 保険金の額通院保険金日額
(注)①に該当する日数を除き、90日を限度とします。
(2)(1)の治療日数には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(注)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(3)被保険者が通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った部位を固定するために医師の指示により次のいずれかに該当するギプス等(注1)を常時装着したときは、その日数について、(1)②の通院をしたものとみなします。
せき
① 長管骨(注2)骨折および脊柱の骨折におけるギプス等(注1)
② 長管骨(注2)に接続する三大関節部分の骨折で長管骨(注2)部分も含めたギプス等(注1)
(注1)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレまたはシーネをいいます。
とう けい ひ
(注2)上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。
(4)当会社は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の期間に対しては、保険金を支払いません。
(5)被保険者が保険金の支払を受けられる期間中にさらに保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、その期間のうち入院または通院した日に対し重複しては保険金を支払いません。
第4条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)第4条(保険金を支払わない場合-その1)に規定する(1)から(3)までのいずれかに該当する傷害に対しては、保険金を支払いません。
(2)当会社は、搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)第5条(保険金を支払わない場合-その2)に規定する①から⑥までのいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)第6条(被保険者の範囲)に規定する被保険者とします。
第6条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に
適用します。
第7条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時、既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第3条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第8条(保険金の請求)
当会社に対する保険金請求権は、被保険者が医師の治療および施術を要しなくなった時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時から、発生し、これを行使することができるものとします。
第9条(代 位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第10条(普通保険約款基本条項の読み替え)
この特約の適用においては、次のとおり読み替えるものとします。
① 普通保険約款基本条項第13条(重大事由による解除)
(2)(注1)中「賠償責任条項または自損事故傷害条項」とあるのを「搭乗者傷害特約(医療保険金日数払)」
② 普通保険約款基本条項第13条(2)(注2)中「自損事故傷害条項」とあるのを「搭乗者傷害特約(医療保険金日数払)」
③ 普通保険約款基本条項第13条(5)②中「自損事故傷害条項」とあるのを「搭乗者傷害特約(医療保険金日数払)」
④ 普通保険約款基本条項第25条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)(1)中「自損事故傷害」とあるのを「搭乗者傷害特約(医療保険金日数払)」
⑤ 普通保険約款基本条項第27条(時効)中「第23条(保険金の請求)(1)」とあるのを「搭乗者傷害特約(医療保険金日数払)第8条(保険金の請求)」
第11条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
4-1
地震・噴火・津波危険「車両損害」補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、普通保険約款車両条項が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、普通保険約款車両条項第
3条(保険金を支払わない場合-その1)③および⑥の規定にかかわらず、被保険自動車について次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しても、保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
第3条(保険金の支払時期)
普通保険約款基本条項第24条(保険金の支払時期)
(1)の確認をするため、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における同条(1)①から⑤までの事項の確認のための調査が不可欠な場合には、同条(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて 365日を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
(注)被保険者が普通保険約款基本条項第23条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
第4条(普通保険約款基本条項の読み替え)
この特約の適用においては、普通保険約款基本条項第 24条(保険金の支払時期)(3)中「(1)および(2)」とあるのを「(1)および(2)ならびに地震・噴火・津波危険「車両損害」補償特約第3条(保険金の支払時期)」と読み替えるものとします。
4-2
工作用自動車のブーム補償対象外特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、普通保険約款車両条項が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(ブームの補償対象外)
(1)当会社は、この特約により、普通保険約款車両条項第2条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、被保険自動車(注)のブーム部分については、被保険自動車(注)に含めません。
(注)保険証券記載の工作用自動車をいいます。
(2)(1)のブーム部分とは、次の物とします。
① ブーム(注)ならびに伸縮シリンダ、俯仰シリンダ、ワイヤロープ、フック等ブーム(注)と機能上一体をなしている部分品およびブーム(注)の機能上必要である部分品
② ①に定めるものに定着または装備されている次の物ア.使用の目的により交換装着する部分品および機械
装置
イ.安全装置および警報装置ウ.作動油および油脂類
エ.配線、配管およびホース類
オ.その他定着または装備されている物
(注)ジブを含みます。
4-3
機械装着車に関する「車両損害」特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
付属機械装置 | 医療防疫車、検査測定車、電源車、放送 中継車等自動車検査証記載の用途が特種用途である自動車に定着または装備されてい |
る精密機械装置をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、次に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 普通保険約款車両条項が適用されていること。
② 被保険自動車の用途車種が特種用途自動車であり、かつ、付属機械装置が定着または装備されていること。
第3条(付属品の取扱い)
当会社は、この特約により、普通保険約款車両条項第
2条(保険金を支払う場合)(2)の規定にかかわらず、付属機械装置の価額が車両保険金額に含まれている場合に限り、付属機械装置を同条(2)に規定する付属品に含めるものとします。
第4条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、この特約により、普通保険約款車両条項第2条(保険金を支払う場合)(1)の規定にかかわらず、保険証券に明記された付属機械装置については、被保険自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災もしくは盗難によって損害が生じた場合に限り、損害に対して保険金を支払います。
(2)当会社は、付属機械装置に生じた損害と被保険自動車の他の部分に生じた損害に対しては、それぞれ各別に普通保険約款車両条項第7条(損害額の決定)から第10条(支払保険金の計算)までの規定(注)を適用し、損害に対して保険金を支払います。ただし、付属機械装置の損害に対しては、免責金額を差し引きません。
(注)この保険契約に車両価額協定保険特約が適用されている場合には、同特約第5条(損害額の決定)から第7条(協定保険価額が保険価額を著しく超える場合)までの規定を含みます。
5-1
整備受託自動車保険特約(整備従事者数方式)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
整備作業 | 整備、修理、点検等をいいます。 |
第2条(被保険自動車)
(1)当会社は、この特約により、記名被保険者が整備作業のために受託中の自動車を被保険自動車とします。
(2)当会社は、この特約により、(1)に定める被保険自動車を普通保険約款の各条項(注)の保険証券記載の自動車とみなします。
(注)この保険契約に適用される他の特約を含みます。第3条(保険金を支払う場合-対人・対物賠償)
(1)当会社は、この特約により、普通保険約款賠償責任条項第2条(保険金を支払う場合-対人賠償)(1)および第3条(保険金を支払う場合-対物賠償)の規定にかかわらず、対人事故または対物事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、普通保険約款賠償責任条項および基本条項(注)に従い、保険金を支払います。
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(2)当会社は、この特約により、普通保険約款賠償責任条項第2条(保険金を支払う場合-対人賠償)(2)の規定にかかわらず、1回の対人事故による(1)の損害に対して、自賠責保険等によって支払われる金額がある
場合は、損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
第4条(被保険者の範囲-対人・対物賠償共通)
当会社は、この特約により、普通保険約款賠償責任条項第7条(被保険者の範囲-対人・対物賠償共通)の規定にかかわらず、普通保険約款賠償責任条項において、被保険者を次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者およびその使用人
② 記名被保険者の承諾を得て被保険自動車を使用または管理中の下記の者およびその使用人
第5条(自損事故傷害条項適用の特則)
当会社は、この特約により、普通保険約款自損事故傷害条項第4条(保険金を支払わない場合-その2)(2)の規定は適用しません。
第6条(搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)適用の特則)当会社は、この特約により、搭乗者傷害特約(死亡・ 後遺障害)第6条(被保険者の範囲)(2)②の規定は適
用しません。
第7条(保険金を支払わない場合)
当会社は、被保険自動車が通常の整備作業の過程を著しく逸脱した使途に使用されている間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
5-2
整備受託自動車保険特約(整備受託台数方式)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
整備作業 | 整備、修理、点検等をいいます。 |
第2条(被保険自動車)
(1)当会社は、この特約により、記名被保険者が整備作業のために受託中の自動車を被保険自動車とします。
(2)当会社は、この特約により、(1)に定める被保険自動車を普通保険約款の各条項(注)の保険証券記載の自動車とみなします。
(注)この保険契約に適用される他の特約を含みます。第3条(保険金を支払う場合-対人・対物賠償)
(1)当会社は、この特約により、普通保険約款賠償責任条項第2条(保険金を支払う場合-対人賠償)(1)および第3条(保険金を支払う場合-対物賠償)の規定にかかわらず、対人事故または対物事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、普通保険約款賠償責任条項および基本条項(注)に従い、保険金を支払います。
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(2)当会社は、この特約により、普通保険約款賠償責任条項第2条(保険金を支払う場合-対人賠償)(2)の規定にかかわらず、1回の対人事故による(1)の損害に対して、自賠責保険等によって支払われる金額がある場合は、損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
第4条(被保険者の範囲-対人・対物賠償共通)
当会社は、この特約により、普通保険約款賠償責任条項第7条(被保険者の範囲-対人・対物賠償共通)の規定にかかわらず、普通保険約款賠償責任条項において、被保険者を次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者およびその使用人
② 記名被保険者の承諾を得て被保険自動車を使用または管理中の下記の者およびその使用人
第5条(自損事故傷害条項適用の特則)
当会社は、この特約により、普通保険約款自損事故傷害条項第4条(保険金を支払わない場合-その2)(2)の規定は適用しません。
第6条(搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)適用の特則)当会社は、この特約により、搭乗者傷害特約(死亡・ 後遺障害)第6条(被保険者の範囲)(2)②の規定は適
用しません。
第7条(保険金を支払わない場合)
当会社は、被保険自動車が通常の整備作業の過程を著しく逸脱した使途に使用されている間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第8条(保険責任の始期)
当会社は、この特約により、普通保険約款基本条項第
2条(保険責任の始期および終期)(3)の規定にかかわらず、保険期間が始まった後であっても、概算保険料(保険証券記載の保険料をいいます。以下同様とします。)領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第9条(通知および精算)
(1)保険契約者は、受託した被保険自動車の台数を毎月取りまとめ、翌月 日(以下「通知日」といいます。)までに、当会社所定の書面により当会社に通知しなければなりません。
(2)当会社は、保険期間が終了した場合は、(1)の規定により通知を受けた台数および下記の1台当り保険料に基づき確定保険料(下記に定める最低保険料を下まわらないものとします。)を計算し、概算保険料との差額を請求または返還します。
1台当り保険料最低保険料
第10条(帳簿等の閲覧)
当会社は、この保険契約に関し調査を必要とする場合は、保険契約者または被保険者の帳簿その他の書類を閲覧することができます。
第11条(保険契約の解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 第9条(通知および精算)(1)の通知に漏れまたは誤りがあった場合。ただし、その漏れまたは誤りが、保険契約者または被保険者の故意および重大な過失によらなかったことを、保険契約者が証明した場合を除きます。
② 正当な理由がなく前条に規定する当会社による閲覧
(2)(1)①の場合による解除は、通知に漏れまたは誤 りがあった通知日の属する月の前月の通知日の翌日(通 知に漏れまたは誤りがあった通知日が第1回の通知日 である場合は、保険期間の初日)から将来に向かっての みその効力を生じます。ただし、その解除が損害または 傷害が発生した後になされた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金 を支払っていたときは、その返還を請求することができ ます。
(3)(1)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、既に領収した保険料は返還しません。
第12条(追加保険料の支払を怠った場合)
当会社が、第9条(通知および精算)の規定に基づき、確定保険料と概算保険料との差額を請求した場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその差額の支払を怠ったときは、当会社は保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。
5-3
受託自動車
第4条(自損事故傷害条項適用の特則)
当会社は、この特約により、普通保険約款自損事故傷害条項第4条(保険金を支払わない場合-その2)(2)の規定は適用しません。
第5条(搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)適用の特則)当会社は、この特約により、搭乗者傷害特約(死亡・ 後遺障害)第6条(被保険者の範囲)(2)②の規定は適
用しません。
第6条(保険金を支払わない場合)
当会社は、被保険自動車が通常の を著しく逸脱した使途に使用されている間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
5-4
特定試験使用自動車保険特約(台数方式)
第1条(被保険自動車)
試験の内容
(1)当会社は、この特約により、記名被保険者が下記の試験(以下「試験」といいます。)に使用する自動車を被保険自動車とします。
保険特約
第1条(被保険自動車)
(1)当会社は、この特約により、記名被保険者が
受託中の自動車を被
保険自動車とします。
(2)当会社は、この特約により、(1)に定める被保険自動車を普通保険約款の各条項(注)の保険証券記載の自動車とみなします。
(注)この保険契約に適用される他の特約を含みます。第2条(保険金を支払う場合-対人・対物賠償)
(1)当会社は、この特約により、普通保険約款賠償責任条項第2条(保険金を支払う場合-対人賠償)(1)および第3条(保険金を支払う場合-対物賠償)の規定にかかわらず、対人事故または対物事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、普通保険約款賠償責任条項および基本条項(注)に従い、保険金を支払います。
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(2)当会社は、この特約により、普通保険約款賠償責任条項第2条(保険金を支払う場合-対人賠償)(2)の規定にかかわらず、1回の対人事故による(1)の損害に対して、自賠責保険等によって支払われる金額がある場合は、損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
第3条(被保険者の範囲-対人・対物賠償共通)
当会社は、この特約により、普通保険約款賠償責任条項第7条(被保険者の範囲-対人・対物賠償共通)の規定にかかわらず、普通保険約款賠償責任条項において、被保険者を次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者およびその使用人
② 記名被保険者の承諾を得て被保険自動車を使用または管理中の下記の者およびその使用人
(2)当会社は、この特約により、(1)に定める被保険自動車を普通保険約款の各条項(この保険契約に適用される他の特約を含みます。)の保険証券記載の自動車とみなします。
第2条(保険金を支払う場合-対人・対物賠償)
(1)当会社は、この特約により、普通保険約款賠償責任条項第2条(保険金を支払う場合-対人賠償)(1)および第3条(保険金を支払う場合-対物賠償)の規定にかかわらず、試験期間中に対人事故または対物事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、普通保険約款賠償責任条項および基本条項(被保険自動車について適用される他の特約を含みます。)に従い、保険金を支払います。
(2)当会社は、この特約により、普通保険約款賠償責任条項第2条(保険金を支払う場合-対人賠償)(2)の規定にかかわらず、1回の対人事故による(1)の損害に対して、自賠責保険等によって支払われる金額がある場合は、損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
第3条(被保険者の範囲-対人・対物賠償共通)
当会社は、この特約により、普通保険約款賠償責任条項第7条(被保険者の範囲-対人・対物賠償共通)の規定にかかわらず、普通保険約款賠償責任条項において、被保険者を次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者およびその使用人
② 記名被保険者の承諾を得て被保険自動車を使用または管理中の下記の者およびその使用人
第4条(自損事故傷害条項適用の特則)
当会社は、この特約により、普通保険約款自損事故傷害条項第4条(保険金を支払わない場合-その2)(2)の規定は適用しません。
第5条(搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)適用の特則)
当会社は、この特約により、搭乗者傷害特約(死亡・
後遺障害)第6条(被保険者の範囲)(2)②の規定は適用しません。
第6条(保険金を支払わない場合)
当会社は、被保険自動車が試験の過程を著しく逸脱した使途に使用されている間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第7条(保険責任の始期)
当会社は、この特約により、普通保険約款基本条項第
2条(保険責任の始期および終期)(3)の規定にかかわらず、保険期間が始まった後であっても、概算保険料(保険証券記載の保険料をいいます。以下同様とします。)領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第8条(通知および精算)
(1)保険契約者は、第1条(被保険自動車)(1)の試験に使用した被保険自動車の台数を毎月取りまとめ、翌月日までに当会社所定の書面により当会社に通知
しなければなりません。
(2)当会社は、保険期間が終了した場合は、(1)の規定により通知を受けた台数および下記の1台当り保険料に基づき確定保険料(下記に定める最低保険料を下まわらないものとします。)を計算し、概算保険料との差額を請求または返還します。
1台当り保険料最低保険料
第9条(帳簿等の閲覧)
当会社は、この保険契約に関し調査を必要とする場合は、保険契約者または被保険者の帳簿その他の書類を閲覧することができます。
第10条(保険契約の解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 第8条(通知および精算)(1)の通知に漏れまたは誤りがあった場合。ただし、その漏れまたは誤りが、保険契約者または被保険者の故意および重大な過失によらなかったことを、保険契約者が証明した場合を除きます。
② 正当な理由がなく前条に規定する当会社による閲覧を拒んだ場合
(2)(1)①の場合による解除は、通知に漏れまたは誤 りがあった通知日の属する月の前月の通知日の翌日(通 知に漏れまたは誤りがあった通知日が第1回の通知日 である場合は、保険期間の初日)から将来に向かっての みその効力を生じます。ただし、その解除が損害または 傷害が発生した後になされた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金 を支払っていたときは、その返還を請求することができ ます。
(3)(1)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、既に領収した保険料は返還しません。
第11条(追加保険料の支払を怠った場合)
当会社が第8条(通知および精算)の規定に基づき、確定保険料と概算保険料との差額を請求した場合に、保険契約者がその差額の支払を怠ったときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金
を支払っていたときは、その返還を請求することができます。
5-5
特定試験使用自動車保険特約(仮登録番号標方式)
第1条(被保険自動車)
(1)当会社は、この特約により、記名被保険者が下記の回送運行許可番号標または臨時運転番号標(以下「仮登録番号標」といいます。)を使用して下記の試験(以下
「試験」といいます。)に使用する自動車を被保険自動車とします。
仮登録番号標の番号試験の内容
(2)当会社は、この特約により、(1)に定める被保険自動車を普通保険約款の各条項(この保険契約に適用される他の特約を含みます。)の保険証券記載の自動車とみなします。
第2条(保険金を支払う場合-対人・対物賠償)
(1)当会社は、この特約により、普通保険約款賠償責任条項第2条(保険金を支払う場合-対人賠償)(1)および第3条(保険金を支払う場合-対物賠償)の規定にかかわらず、試験期間中に対人事故または対物事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、普通保険約款賠償責任条項および基本条項(被保険自動車について適用される他の特約を含みます。)に従い、保険金を支払います。
(2)当会社は、この特約により、普通保険約款賠償責任条項第2条(保険金を支払う場合-対人賠償)(2)の規定にかかわらず、1回の対人事故による(1)の損害に対して、自賠責保険等によって支払われる金額がある場合は、損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
第3条(被保険者の範囲-対人・対物賠償共通)
当会社は、この特約により、普通保険約款賠償責任条項第7条(被保険者の範囲-対人・対物賠償共通)の規定にかかわらず、普通保険約款賠償責任条項において、被保険者を次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者およびその使用人
② 記名被保険者の承諾を得て被保険自動車を使用または管理中の下記の者およびその使用人
第4条(自損事故傷害条項適用の特則)
当会社は、この特約により、普通保険約款自損事故傷害条項第4条(保険金を支払わない場合-その2)(2)の規定は適用しません。
第5条(搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)適用の特則)当会社は、この特約により、搭乗者傷害特約(死亡・ 後遺障害)第6条(被保険者の範囲)(2)②の規定は適
用しません。
第6条(保険金を支払わない場合)
当会社は、被保険自動車が試験の過程を著しく逸脱した使途に使用されている間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
当会社は、この特約により、普通保険約款基本条項第
2条(保険責任の始期および終期)(3)の規定にかかわらず、保険期間が始まった後であっても、概算保険料(保険証券記載の保険料をいいます。以下同様とします。)領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第8条(通 知)
(1)保険契約締結の後、仮登録番号標の変更または枚数の増減が生じた場合は、保険契約者は、直ちに書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)保険契約者は、試験に使用した被保険自動車の総台数を、保険期間終了後遅滞なく、書面をもって当会社に通知しなければなりません。
(3)当会社は、(1)の書面による通知のなされていない仮登録番号標を使用して試験に使用する自動車に係る事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第9条(精 算)
(1)当会社は、前条(2)の規定により通知を受領した場合は、被保険自動車の総台数および仮登録番号標の枚数に基づき確定保険料を計算し、概算保険料との差額を請求または返還します。
(2)当会社が、(1)の規定に基づき、確定保険料と概算保険料との差額を請求した場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその差額の支払を怠ったときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。
第10条(帳簿等の閲覧)
(1)当会社は、この保険契約に関し調査を必要とする場合は、保険契約者または被保険者の帳簿その他の書類を閲覧することができます。
(2)正当な理由がなく(1)に規定する当会社による閲覧を拒んだ場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
5-6
販売用自動車保険特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
通知締切日 | 保険証券記載の通知締切日をいいます。 |
通知日 | 保険証券記載の通知日をいいます。 |
第2条(被保険自動車)
(1)当会社は、この特約により、記名被保険者が販売の目的をもって輸送または管理する下記の自動車を被保険自動車とします。
(2)当会社は、この特約により、(1)に定める被保険自動車を普通保険約款の各条項(この保険契約に適用される他の特約を含みます。)の保険証券記載の自動車とみなします。
第3条(個々の被保険自動車に係る保険責任の始期および終期)
この特約による当会社の、個々の被保険自動車に係る
保険責任は、記名被保険者が被保険自動車を引き取った時に始まり、被保険自動車を買主またはその指定する第三者に引き渡した時に終わります。ただし、保険期間内に限ります。
第4条(賠償責任条項適用の特則-対人賠償)
当会社は、この特約により、普通保険約款賠償責任条項第2条(保険金を支払う場合-対人賠償)(2)の規定にかかわらず、1回の対人事故による同条(1)の損害に対しては、自賠責保険等によって支払われる金額(自賠責保険等の契約を締結しなければならない自動車であるにもかかわらず、その締結をしていない場合においては、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額。以下この条において、同様とします。)がある場合には、損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
第5条(賠償責任条項適用の特則-対物賠償)
(1)当会社は、この特約により、普通保険約款賠償責任条項第3条(保険金を支払う場合-対物賠償)の規定にかかわらず、対物事故により他の被保険自動車を滅失、破損または汚損した場合には、それにより被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)当会社は、この特約により、普通保険約款賠償責任条項第6条(保険金を支払わない場合-その3 対物賠償)の規定にかかわらず、記名被保険者の所有、使用または管理する財物が滅失、破損または汚損された場合には、それにより被保険者(記名被保険者の業務に従事中の使用人を除きます。)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払います。ただし、(1)に定める場合を除きます。
第6条(被保険者の範囲-対人・対物賠償共通)
当会社は、この特約により、普通保険約款賠償責任条項第7条(被保険者の範囲-対人・対物賠償共通)の規定にかかわらず、普通保険約款賠償責任条項において、被保険者を次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者およびその使用人
②
第7条(自損事故傷害条項適用の特則)
当会社は、この特約により、
については、普通保険約款自損事故傷害条項第4条(保険金を支払わない場合-その2)
(2)の規定は適用しません。
第8条(搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)適用の特則)
当会社は、この特約により、
については、搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)第6条(被保険者の範囲)(2)②の規定は適用しません。
第9条(保険金を支払わない場合)
当会社は、被保険自動車が通常の販売過程を著しく逸脱した使途に使用されている間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第10条(車両保険契約に係る通知)
(1)保険契約者は、毎月、通知締切日以前1か月間に引き取った車両保険契約に係る被保険自動車のすベてを、通知日までに、書面をもって当会社に通知しなければな
(2)(1)の規定にかかわらず、第1回の通知については、保険期間の初日から第1回の通知締切日までの間に引き取った車両保険契約に係る被保険自動車のすべてを、最終回の通知については、保険期間末日の直前の通知締切日の翌日から保険期間の末日までの間に引き取った被保険自動車のすべてを、それぞれ当会社に通知しなければなりません。
(3)保険契約者は、(1)および(2)の通知に加えて、 保険期間の始期における車両保険契約に係る被保険自 動車のすべてを、第1回の通知日までに、当会社所定の 書面により当会社に通知しなければなりません。ただし、保険契約者が当会社とこの特約または販売用・陸送自動 車等自動車保険特約を付した車両保険契約を締結して いた場合であって、その車両保険契約の保険期間の末日
(その車両保険契約が保険期間の中途で解除された場合には、その解除日とします。)をこの保険契約の保険期間の初日とするときを除きます。
第11条(通知に遅滞、漏れまたは誤りがあった場合)
前条の通知に関し、遅滞、漏れまたは誤り(以下この条において、「通知漏れ等」といいます。)のあった被保険自動車に係る事故による損害に対しては、当会社は、車両保険契約の保険金(以下「車両保険金」といいます。)を支払いません。ただし、その通知漏れ等が、保険契約者または被保険者の故意および重大な過失によらなかったことを保険契約者または被保険者が証明した場合で、当会社がその通知漏れ等を知った時以後の最も早い通知日までに保険契約者が通知漏れ等の被保険自動車について書面によって訂正を申し出て、当会社がこれを承認したときを除きます。
第12条(保険料の払込み)
(1)当会社は、この特約により、普通保険約款基本条項第2条(保険責任の始期および終期)(3)の規定は、車両保険契約については適用しません。
(2)当会社は、第10条(車両保険契約に係る通知)(1)または(2)の規定による通知を受領した場合は、保険責任の始期から終期までの期間に基づき計算した車両保険料を請求します。
(3)保険契約者は、(2)の車両保険料の全額を、毎月、保険証券記載の払込期日(以下「払込期日」といいます。)までに払い込まなければなりません。
(4)保険契約者が(3)の規定に違反した場合は、当会社は、その払い込むべき車両保険料が払い込まれていない被保険自動車に係る事故による損害に対しては、車両保険金を支払いません。この場合において、既に車両保険金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。
第13条(最低車両保険料)
(1)次のいずれかに該当する期間において、第10条(車両保険契約に係る通知)(1)または(2)の規定により通知された台数に基づく車両保険料が当会社の定めるところに従い算出した最低車両保険料に満たない場合は、保険契約者は、その差額を当会社に払い込まなければなりません。
① 保険期間の始期から1年間
② この保険契約が第15条(保険契約の解除)、普通保険 約款基本条項第12条(保険契約の解除)またはこの保 険契約に適用される他の特約により解除された場合は、保険期間の始期から解除された時までの期間
(2)保険契約者は、(1)の規定により払い込むべき車両保険料については、(1)①による場合は、保険期間の末日以後最初に到来する通知締切日に対応する払込期日までに、(1)②による場合は、この保険契約が解除された時に、それぞれ払い込まなければなりません。
第14条(帳簿等の閲覧)
当会社は、この保険契約に関し調査を必要とする場合は、保険契約者または被保険者の帳簿その他の書類を閲覧することができます。
第15条(保険契約の解除)
(1)当会社は、普通保険約款基本条項に規定する場合のほか、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 第11条(通知に遅滞、漏れまたは誤りがあった場合)に該当する場合
② 第12条(保険料の払込み)(3)の規定に違反した場合
③ 正当な理由がなく前条に規定する当会社による閲覧を拒んだ場合
(2)(1)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。ただし、解除が(1)①によるものである場合は、その解除が第11条(通知に遅滞、漏れまたは誤りがあった場合)の被保険自動車以外の被保険自動車に係る事故の発生後になされたときでも、当会社は、通知に遅滞、漏れまたは誤りがあった通知日に対応する通知締切日の1か月前の応当日の翌日以後(通知に遅滞、漏れまたは誤りがあった通知日が第1回の通知日である場合は、保険期間の初日以後)に生じた事故による損害に対しては、車両保険金を支払いません。この場合において、既に車両保険金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。
(3)当会社は、この保険契約が解除された場合は、普通保険約款基本条項第19条(保険料の返還-解除の場合)の規定にかかわらず、車両保険料は返還しません。
5-7
販売用自動車保険特約(車両保険なし)
第1条(被保険自動車)
(1)当会社は、この特約により、記名被保険者が販売の目的をもって輸送または管理する下記の自動車を被保険自動車とします。
(2)当会社は、この特約により、(1)に定める被保険自動車を普通保険約款の各条項(この保険契約に適用される他の特約を含みます。)の保険証券記載の自動車とみなします。
第2条(個々の被保険自動車に係る保険責任の始期および終期)
この特約による当会社の、個々の被保険自動車に係る保険責任は、記名被保険者が被保険自動車を引き取った時に始まり、被保険自動車を買主またはその指定する第三者に引き渡した時に終わります。ただし、保険期間内に限ります。
第3条(賠償責任条項適用の特則-対人賠償)
当会社は、この特約により、普通保険約款賠償責任条項第2条(保険金を支払う場合-対人賠償)(2)の規定にかかわらず、1回の対人事故による同条(1)の損害
に対しては、自賠責保険等によって支払われる金額(自賠責保険等の契約を締結しなければならない自動車であるにもかかわらず、その締結をしていない場合においては、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額。以下この条において、同様とします。)がある場合には、損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
第4条(賠償責任条項適用の特則-対物賠償)
(1)当会社は、この特約により、普通保険約款賠償責任条項第3条(保険金を支払う場合-対物賠償)の規定にかかわらず、対物事故により他の被保険自動車を滅失、破損または汚損した場合には、それにより被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)当会社は、この特約により、普通保険約款賠償責任条項第6条(保険金を支払わない場合-その3 対物賠償)の規定にかかわらず、記名被保険者の所有、使用または管理する財物が滅失、破損または汚損された場合には、それにより被保険者(記名被保険者の業務に従事中の使用人を除きます。)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払います。ただし、(1)に定める場合を除きます。
第5条(被保険者の範囲-対人・対物賠償共通)
当会社は、この特約により、普通保険約款賠償責任条
れる他の特約を含みます。)の保険証券記載の自動車とみなします。
第2条(個々の被保険自動車に係る保険責任の始期および終期)
この特約による、当会社の、個々の被保険自動車に係る保険責任は、被保険自動車が展示、保管または架装のために、保険証券記載の場所(以下「保管場所」といいます。)に搬入(自走による場合を含みます。)された時に始まり、その保管場所から搬出(自走による場合を含みます。)された時に終わります。ただし、保険期間内に限ります。
第3条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、この特約により、普通保険約款車両条項第2条(保険金を支払う場合)(1)の規定にかかわら
ひょう
ず、被保険自動車に生じた火災、風水雪害・ 雹 害また は盗難による損害のうち、下記の事由による損害に限り、普通保険約款車両条項および基本条項(被保険自動車に ついて適用される他の特約を含みます。)に従い、保険 金を支払います。
ひょう
(2)この特約において、風水雪害・ 雹 害とは次のいずれかに該当するものをいいます。
たつ せん
項第7条(被保険者の範囲-対人・対物賠償共通)の規定にかかわらず、普通保険約款賠償責任条項において、被保険者を次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者およびその使用人
②
第6条(自損事故傷害条項適用の特則)
当会社は、この特約により、
については、普通保険約款自損事故傷害条項第4条(保険金を支払わない場合-その2)
(2)の規定は適用しません。
第7条(搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)適用の特則)
当会社は、この特約により、
については、搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)第6条(被保険者の範囲)(2)②の規定は適用しません。
第8条(保険金を支払わない場合)
当会社は、被保険自動車が通常の販売過程を著しく逸脱した使途に使用されている間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
5-8
販売用自動車の特定危険限定補償特約
第1条(被保険自動車)
(1)当会社は、この特約により、
が販売の目的をもって展示、保管または架装する下記の自動車を被保険自動車とします。
(2)当会社は、この特約により、(1)に定める被保険自動車を普通保険約款の各条項(この保険契約に適用さ
① 台風、竜巻、旋風、暴風、暴風雨、暴風雪、豪雨、豪雪、洪水または高潮による風害、水害または雪害
ひょう
② 雹害
③ 河川、水路、ダム、貯水池もしくは湖沼からのxxまたは堤防、防潮xxの決壊による水害
④ ①から③までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(3)当会社は、(1)の規定により、盗難による損害に対して保険金を支払うべき場合であっても、被保険自動車の用途車種が二輪自動車または原動機付自転車であるときは、盗難によって生じた被保険自動車の損害(発見されるまでの間に生じた損害を含みます。)に対しては、保険金を支払いません。
第4条(個々の被保険自動車に係る損害額の決定)
当会社が個々の被保険自動車について保険金を支払うべき損害の額は、普通保険約款車両条項第7条(損害額の決定)(1)の規定にかかわらず、下記の価額(以下「保険価額」といいます。)によって定めます。
第5条(支払保険金の計算)
(1)1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、普通保険約款車両条項第10条(支払保険金の計算)の規定にかかわらず、個々の被保険自動車の次に定める損害額
(保険価額を限度とします。)の合計額(盗難による損害の場合は、保険証券記載の免責金額を差し引いた額とします。以下「総損害額」といいます。)とします。
① 全損(前条による損害の額または普通保険約款車両条項第8条(修理費)の修理費が、保険価額以上となる場合をいいます。以下同様とします。)の場合は、保険価額
② ①以外の場合は、前条および普通保険約款車両条項第7条(損害額の決定)(2)による損害額
(2)当会社は、(1)に定める保険金ほか、普通保険約款車両条項第9条(費用)③の費用を負担した場合は、当会社は、その全額を支払います。
(3)(1)および(2)の規定にかかわらず、保険金額が、保険金を支払うべき事故が生じた時のすべての被保険自動車の保険価額の合計額(以下「総保険価額」といいます。)に達しない場合には、当会社は、その不足する割合によって保険金を削減します。
(4)(1)の総損害額および(2)の費用のうち、第三者が負担すべき金額で被保険者が既に回収したもの(以下この項において、「回収金」といいます。)がある場合において、回収金の額が被保険者の自己負担額(総損害額から(1)から(3)までに定める保険金の額を差し引いた額をいいます。)を超過するときは、当会社は(1)から(3)までに定める保険金の額からその超過額を差し引いて保険金を支払います。
第6条(被害物についての当会社の権利)
(1)普通保険約款車両条項第12条(被害物についての当会社の権利)(1)の規定にかかわらず、当会社が個々の被保険自動車について全損として保険金を支払った場合は、その被保険自動車について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。ただし、支払った保険金の額が総保険価額に達しない場合には、当会社は、支払った保険金の額の総保険価額に対する割合によってその権利を取得します。
(2)普通保険約款車両条項第12条(被害物についての当会社の権利)(2)の規定にかかわらず、個々の被保険自動車の部分品または付属品が盗難にあった場合に、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の総損害額に対する割合によって、その盗難にあった物について被保険者が有する所
有権その他の物権を取得します。
管または架装する下記の自動車を被保険自動車とします。
(2)当会社は、この特約により、(1)に定める被保険自動車を普通保険約款の各条項(この保険契約に適用される他の特約を含みます。)の保険証券記載の自動車とみなします。
第2条(個々の被保険自動車に係る保険責任の始期および終期)
この特約による、当会社の、個々の被保険自動車に係る保険責任は、被保険自動車が展示、保管または架装のために、保険証券記載の場所(以下「保管場所」といいます。)に搬入(自走による場合を含みます。)された時に始まり、その保管場所から搬出(自走による場合を含みます。)された時に終わります。ただし、保険期間内に限ります。
第3条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、この特約により、普通保険約款車両条項第2条(保険金を支払う場合)(1)の規定にかかわら
ひょう
ず、被保険自動車に生じた火災、風水雪害・ 雹 害また は盗難による損害のうち、下記の事由による損害に限り、普通保険約款車両条項および基本条項(被保険自動車に ついて適用される他の特約を含みます。)に従い、保険 金を支払います。
ひょう
(2)この特約において、風水雪害・ 雹 害とは次のいずれかに該当するものをいいます。
たつ せん
(3)(1)および(2)の場合において、当会社がその権利を取得しない旨の意思を表示して保険金を支払ったときは、被保険自動車またはその部分品または付属品について被保険者が有する所有権その他の物権は当会社に移転しません。
第7条(支払保険金に対応する追加保険料)
当会社が第5条(支払保険金の計算)の規定により、火災による損害に対して保険金を支払った場合は、保険契約者は、保険金支払と同時に、事故発生日の翌日から起算した未経過期間について、その保険金相当額における火災危険部分に対応する追加保険料を払い込まなければなりません。
第8条(個別適用)
前3条の規定は、それぞれの保管場所ごとに個別に適用します。
第9条(他の特約との関係)
当会社は、第3条(保険金を支払う場合)の規定によ
ひょう
り風水雪害・雹 害による損害に対して保険金を支払う場
ひょう
合には、販売用自動車の風水雪害・雹 害危険「車両損害」補償対象外特約を適用しません。
5-9
販売用自動車の特定危険限定補償特約(在庫高通知方式)
第1条(被保険自動車)
(1)当会社は、この特約により、
が販売の目的をもって展示、保
① 台風、竜巻、旋風、暴風、暴風雨、暴風雪、豪雨、豪雪、洪水または高潮による風害、水害または雪害
ひょう
② 雹害
③ 河川、水路、ダム、貯水池もしくは湖沼からのxxまたは堤防、防潮xxの決壊による水害
④ ①から③までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(3)当会社は、(1)の規定により、盗難による損害に対して保険金を支払うべき場合であっても、被保険自動車の用途車種が二輪自動車または原動機付自転車であるときは、盗難によって生じた被保険自動車の損害(発見されるまでの間に生じた損害を含みます。)に対しては、保険金を支払いません。
第4条(概算保険料領収前の事故)
当会社は、この特約により、普通保険約款基本条項第
2条(保険責任の始期および終期)(3)の規定にかかわらず、保険期間が始まった後であっても、概算保険料(保険証券記載の保険料をいいます。以下同様とします。)領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(在庫価額の通知)
保険契約者は、毎月、保険証券記載の確認日(以下「確認日」といいます。)における在庫価額を、在庫高の有無にかかわらず、保険証券記載の通知日(以下「通知日」といいます。)までに、書面をもって当会社に通知しなければなりません。
第6条(制限額の変更)
(1)保険契約者は、保険契約締結の後、保険証券記載の支払保険金制限額(以下「制限額」といいます。)の増額を書面をもって当会社に請求することができます。
(2)当会社は、(1)の請求を承認する場合には、変更前の制限額と変更後の制限額との差に基づき計算した未経過期間に対する追加概算保険料を請求します。
(3)保険契約者が(2)の追加概算保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、追加概算保険料の全額を領収する前に生じた事故による損害に対しては、その請求前の制限額を超えて保険金を支払いません。
(4)保険契約者は、保険契約締結の後、制限額の減額を請求することはできません。
第7条(保険料の精算)
(1)当会社は、保険期間が終了した場合は、第5条(在庫価額の通知)の規定により通知された在庫価額の平均価額に基づき確定保険料(次条に定める最低保険料を下まわらないものとします。)を計算し、概算保険料(前条の追加概算保険料を含みます。)との差額を請求または返還します。
(2)(1)の平均価額の算出にあたって、在庫価額が通知されなかった確認日がある場合は、当会社は、制限額とその確認日直前の通知された在庫価額のいずれか高い額をもってその確認日における在庫価額とみなします。ただし、その確認日の実際の在庫価額を下まわらないものとします。
(3)当会社が、(1)の規定に基づき、確定保険料と概算保険料(前条の追加概算保険料を含みます。)との差額を請求した場合に、保険契約者がその差額の支払を怠ったときは、当会社は保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。
第8条(最低保険料)
概算保険料(第6条(制限額の変更)の追加概算保険料を含みます。)の3分の2を最低保険料とします。
第9条(個々の被保険自動車に係る損害額の決定)
当会社が個々の被保険自動車について保険金を支払うべき損害の額は、普通保険約款車両条項第7条(損害額の決定)(1)の規定にかかわらず、下記の価額(以下「保険価額」といいます。)によって定めます。
第10条(支払保険金の計算)
(1)1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、普通保険約款車両条項第10条(支払保険金の計算)の規定にかかわらず、個々の被保険自動車の次に定める損害額
(保険価額を限度とします。)の合計額(盗難による損害の場合は、保険証券記載の免責金額を差し引いた額とします。以下「総損害額」といいます。)とします。ただし、制限額を限度とします。
① 全損(前条による損害額または普通保険約款車両条項第8条(修理費)の修理費が、保険価額以上となる場合をいいます。以下同様とします。)の場合は、保険価額
② ①以外の場合は、前条および普通保険約款車両条項第7条(損害額の決定)(2)による損害額
(2)当会社は、(1)に定める保険金ほか、普通保険約款車両条項第9条(費用)③の費用を負担した場合は、
当会社は、その全額を支払います。
(3)(1)および(2)の規定にかかわらず、保険金額が、保険金を支払うべき事故が生じた時のすべての被保険自動車の保険価額の合計額(以下「総保険価額」といいます。)に達しない場合には、当会社は、その不足する割合によって保険金を削減します。
(4)(1)の総損害額および(2)の費用のうち、第三者が負担すべき金額で被保険者が既に回収したもの(以下この項において、「回収金」といいます。)がある場合において、回収金の額が被保険者の自己負担額(総損害額から(1)から(3)までに定める保険金の額を差し引いた額をいいます。)を超過するときは、当会社は(1)から(3)までに定める保険金の額からその超過額を差し引いて保険金を支払います。
第11条(被害物についての当会社の権利)
(1)普通保険約款車両条項第12条(被害物についての当会社の権利)(1)の規定にかかわらず、当会社が個々の被保険自動車について全損として保険金を支払った場合は、その被保険自動車について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。ただし、支払った保険金の額が総保険価額に達しない場合には、当会社は、支払った保険金の額の総保険価額に対する割合によってその権利を取得します。
(2)普通保険約款車両条項第12条(被害物についての当会社の権利)(2)の規定にかかわらず、個々の被保険自動車の部分品または付属品が盗難にあった場合に、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の総損害額に対する割合によって、その盗難にあった物について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(3)(1)および(2)の場合において、当会社がその権利を取得しない旨の意思を表示して保険金を支払ったときは、被保険自動車またはその部分品または付属品について被保険者が有する所有権その他の物権は当会社に移転しません。
第12条(支払保険金に対応する追加保険料)
当会社が第10条(支払保険金の計算)の規定により、火災による損害に対して保険金を支払った場合は、保険契約者は、保険金支払と同時に、事故発生日の翌日から起算した未経過期間について、その保険金相当額における火災危険部分に対応する追加保険料を払い込まなければなりません。
第13条(個別適用)
第6条(制限額の変更)および前3条の規定は、それぞれの保管場所ごとに個別に適用します。
第14条(帳簿等の閲覧)
当会社は、この保険契約に関し調査を必要とする場合は、保険契約者または被保険者の帳簿その他の書類を閲覧することができます。
第15条(保険契約の解除)
(1)当会社は、普通保険約款基本条項に規定する場合のほか、次の場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 第5条(在庫価額の通知)の通知に漏れまたは誤りがあった場合。ただし、その漏れまたは誤りが、保険契約者または被保険者の故意および重大な過失によらなかったことを、保険契約者または被保険者が証明した場合を除きます。
② 正当な理由がなく前条に規定する当会社による閲覧
(2)(1)①の場合による解除は、通知に漏れまたは誤りがあった通知日に対応する確認日の1か月前の応当日の翌日(通知に漏れまたは誤りがあった通知日が第1回の通知日である場合は、保険期間の初日)から将来に向かってのみその効力を生じます。ただし、その解除が事故の発生後になされた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。
(3)(1)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、既に領収した保険料は返還しません。
第16条(他の特約の不適用)
当会社は、第3条(保険金を支払う場合)の規定によ
ひょう
り、風水雪害・雹 害による損害に対して保険金を支払う
ひょう
場合には、販売用自動車の風水雪害・雹 害危険「車両損害」補償対象外特約を適用しません。
5-10
販売用自動車等に関する「対人賠償損害」特約
当会社は、この特約により、普通保険約款賠償責任条項第2条(保険金を支払う場合-対人賠償)(2)の規定にかかわらず、1回の対人事故による同条(1)の損害に対しては、自賠責保険等によって支払われる金額(自賠責保険等の契約を締結しなければならない自動車であるにもかかわらず、その締結をしていない場合においては、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額。以下同様とします。)がある場合には、損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
5-11
販売用自動車等に関する「対物賠償損害」特約
第1条(特定対物事故に関する特則-その1)
当会社は、この特約により、普通保険約款賠償責任条項第3条(保険金を支払う場合-対物賠償)の規定にかかわらず、被保険自動車の所有、使用または管理に起因して他の被保険自動車を滅失、破損または汚損した場合には、それにより被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第2条(特定対物事故に関する特則-その2)
当会社は、この特約により、普通保険約款賠償責任条項第6条(保険金を支払わない場合-その3 対物賠償)の規定にかかわらず、記名被保険者の所有、使用または管理する財物が滅失、破損または汚損された場合には、それにより被保険者(記名被保険者の業務に従事中の使用人を除きます。)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払います。ただし、前条に定める場合を除きます。
5-12
販売用自動車等に関する「自損事故傷害」特約
当会社は、この特約により、
については、普通保険約款自損事故傷害条項第4条(保険金を支払わない場合-その2)
(2)の規定は適用しません。
販売用自動車等に関する「搭乗者傷害」特約
5-13
当会社は、この特約により、
については、搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)第6条(被保険者の範囲)(2)②の規定は適用しません。
5-14
販売用自動車の価額に関する特約
当会社は、この特約により、普通保険約款車両条項第
7条(損害額の決定)(1)の保険価額を、当会社と保険契約者との間で協定した価額とします。
5-15
販売用自動車等の車両損害の代位に関する特約
当会社は、この特約により、普通保険約款基本条項第 29条(代位)(3)ただし書の規定にかかわらず、同条(1)の損害賠償の請求が車両損害に関するものである場合は、被保険自動車を正当な権利により使用または管理してい た下記に定める者に対しては、その権利を行使しません。ただし、損害が下記の者の故意および重大な過失によっ て生じた場合または被保険者が法令に定められた運転資 格を持たないで自動車を運転している場合、道路交通法
(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して酒気を帯びて被保険自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合に生じた場合を除きます。
5-16
ひょう
販売用自動車の風水雪害・雹 害危険
「車両損害」補償対象外特約
当会社は、普通保険約款車両条項第2条(保険金を支払う場合)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事由によって被保険自動車に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
たつ せん
① 台風、竜巻、旋風、暴風、暴風雨、暴風雪、豪雨、豪雪、洪水または高潮による風害、水害または雪害
ひょう
② 雹害
③ 河川、水路、ダム、貯水池もしくは湖沼からのxxまたは堤防、防潮xxの決壊による水害
④ ①から③までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
5-17
販売用自動車の付属品に関する「車両損害」特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
付属機械装置 | 医療防疫車、検査測定車、電源車、放送中継車等自動車検査証記載の用途が特種用途である自動車に定着または装備されている精密機械装置をいいます。 |
当会社は、この特約により、普通保険約款車両条項第
2条(保険金を支払う場合)(2)の規定にかかわらず、被保険自動車に定着(ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。以下同様とします。)または装備(自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態または法令に従い被保険自動車に備えつけられている状態をいいます。)されている付属機械装置の価額が車両保険金額に含まれている場合に限り、付属機械装置を同条(2)に規定する付属品に含めるものとします。
第3条(単独損害の補償対象外)
(1)当会社は、この特約により、普通保険約款車両条項第2条(保険金を支払う場合)(1)の規定にかかわらず、付属機械装置については、被保険自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災もしくは盗難によって損害が生じた場合に限り、損害に対して保険金を支払います。
(2)当会社は、付属機械装置に生じた損害と被保険自動車の他の部分に生じた損害に対しては、それぞれ各別に普通保険約款車両条項第7条(損害額の決定)から第10条(支払保険金の計算)までの規定を適用し、損害に対して保険金を支払います。ただし、付属機械装置の損害に対しては、免責金額を差し引きません。
5-18
販売用自動車のタイヤ単独損害危険
5-21
陸送受託自動車の車両保険金支払に関する特約
第1条(車両保険金の支払)
当会社は、この特約により、車両保険金の支払は、保険契約者を経由して行うものとします。
第2条(車両保険金の請求を受けた場合)
当会社は、被保険者から車両保険金支払の請求を直接受けた場合は、遅滞なくその旨を保険契約者に通知するものとします。
第3条(車両保険金の支払に関する特則)
当会社は、被保険自動車に、この車両保険契約と全部または一部に対して支払責任を同じくする他の車両保険契約または車両共済契約(以下この条において、「他の車両保険契約等」といいます。)が付されている場合には、他の車両保険契約等に優先して車両保険金を支払うものとします。
第4条(重大事由による解除に関する特則)
当会社は、保険契約者が普通保険約款基本条項第13条
(重大事由による解除)(1)③アからオのいずれかに該当する場合には、第1条(車両保険金の支払)および第
2条(車両保険金の請求を受けた場合)の規定は、これを適用しません。
補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、普通保険約款車両条項第
4条(保険金を支払わない場合-その2)⑥の規定にかかわらず、被保険自動車が新車である場合は、被保険自動車のタイヤ(チューブを含みます。)に生じた損害に対して、普通保険約款車両条項および基本条項(被保険自動車について適用される他の特約を含みます。)に従い、保険金を支払います。
第2条(新車の定義)
この特約において、新車とは、製造されてから最終需要者に引き渡されるまでの販売過程にある新規の自動車をいいます。
5-19
販売用自動車の船舶積込み中危険
「車両損害」補償特約
当会社は、この特約により、普通保険約款車両条項第
4条(保険金を支払わない場合-その2)①の規定にかかわらず、被保険自動車が下記に該当する場合は、被保険自動車について船舶に積込み中に生じた損害に対して保険金を支払います。
5-20
販売用自動車の盗難補償対象外特約
当会社は、この特約により、普通保険約款車両条項第
2条(保険金を支払う場合)(1)および第9条(費用)
④の規定にかかわらず、被保険自動車が下記に該当する場合は、被保険自動車について盗難によって生じた損害
(発見されるまでの間に生じた損害を含みます。)に対しては、保険金を支払いません。
ひょう
5-22
販売用自動車の風水雪害・雹 害危険
「車両損害」補償特約
当会社は、この特約により、販売用自動車の風水雪害・
ひょう
雹害危険「車両損害」補償対象外特約にかかわらず、被 保険自動車が下記に該当する場合は、次のいずれかに該 当する事由によって被保険自動車に生じた損害に対して、普通保険約款車両条項および基本条項(被保険自動車に ついて適用される他の特約を含みます。)に従い、保険金 を支払います。
たつ せん
① 台風、竜巻、旋風、暴風、暴風雨、暴風雪、豪雨、豪雪、洪水または高潮による風害、水害または雪害
ひょう
② 雹害
③ 河川、水路、ダム、貯水池もしくは湖沼からのxxまたは堤防、防潮xxの決壊による水害
④ ①から③までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
5-23
ひょう
販売用自動車の風水雪害・雹 害危険
「車両損害」補償特約(在庫高通知方式)
第1条(保険金を支払う範囲の拡大)
当会社は、この特約により、販売用自動車の風水雪害・
ひょう
雹害危険「車両損害」補償対象外特約にかかわらず、被 保険自動車が下記に該当する場合は、次のいずれかに該 当する事由によって被保険自動車に生じた損害に対して、普通保険約款車両条項および基本条項(被保険自動車に ついて適用される他の特約を含みます。)に従い、保険金
たつ せん
① 台風、竜巻、旋風、暴風、暴風雨、暴風雪、豪雨、豪雪、洪水または高潮による風害、水害または雪害
ひょう
② 雹害
③ 河川、水路、ダム、貯水池もしくは湖沼からのxxまたは堤防、防潮xxの決壊による水害
④ ①から③までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
第2条(保管場所および制限額)
(1)この特約において、保管場所とは、保険契約者が取り扱う被保険自動車を保管する場所のうち、最高保管可能台数が10台以上である場所をいいます。ただし、最高保管可能台数が10台以上である場所を保険契約者が1か所も有していない場合は、保険契約者が取り扱う被保険自動車を保管する場所を保管場所とします。
(2)この特約において、制限額とは、1保管場所における1回の事故により当会社が支払う保険金の最高限度額をいいます。
(3)保管場所および制限額は、付帯別表のとおりとします。
第3条(制限額の変更)
保管場所の新設、拡張、廃止または縮小がある場合を除いて、販売用・陸送自動車等自動車保険特約の有効期間中に制限額を変更することはできないこととします。
第4条(在庫価額の通知)
(1)保険契約者は毎月 日(以下「確認日」といいます。)における在庫価額を確認日の翌日から起算して 15日以内に、所定の書面によって当会社に通知するものとします。
(2)(1)の通知が(1)に定める期間内になされなかった場合には、制限額と前回通知された在庫価額とのいずれか高い方の額をもって確認日における在庫価額とみなします。ただし、いかなる場合においても、確認日の在庫価額を下まわらないものとします。
第5条(割増保険料の払込み)
(1)保険契約者は、前条により通知された在庫価額に基づいて算出された割増保険料を、販売用・陸送自動車等自動車保険特約第11条(保険料の払込み)(2)に定める払込期日までに、当会社に払い込むものとします。
(2)保険契約者が(1)の規定に違反した場合は、当会社は、その払い込むべき割増保険料が払い込まれるまでの間に第1条(保険金を支払う範囲の拡大)に定める事由によって被保険自動車に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第6条(最低割増保険料)
(1)保険契約者は、各月の割増保険料の年間合計額が最低割増保険料を下まわる場合は、その差額を、販売用・陸送自動車等自動車保険特約の有効期間の末日が属する月の確認日における在庫価額に基づいて算出された割増保険料と同時に、払い込むものとします。
(2)(1)の最低割増保険料とは、制限額に対応する年間割増保険料の2分の1に相当する保険料をいいます。
第7条(保険金の削減)
当会社が受領した事故発生直前3回の通知された在庫価額の合計額が、第4条(在庫価額の通知)の規定によ
って通知すべき実際の在庫価額の合計額に不足していた場合は、当会社は、その不足する割合によって保険金を削減します。
第8条(特約の解除)
当会社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
① 第4条(在庫価額の通知)に定める通知に遅滞、漏れまたは誤りがあった場合。ただし、その通知漏れ等が、保険契約者または被保険者の故意および重大な過失によらなかったことを保険契約者が証明した場合を除きます。
② 保険契約者が第5条(割増保険料の払込み)(1)の規定に違反した場合
5-24
販売用自動車の火災・盗難等危険限定補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、普通保険約款車両条項第
2条(保険金を支払う場合)(1)の規定にかかわらず、被保険自動車を保管または架装している間については、
によって被保険自動車に生じた損害に限り、普通保険約款車両条項および基本条項(被保険自動車について適用される他の特約を含みます。)に従い、被保険者(被保険自動車の所有者をいいます。)に対して、保険金を支払います。
第2条(保管または架装している間の定義)
この特約において、「保管または架装している間」とは、被保険自動車が保管または架装のために下記の場所に搬 入(自走による場合を含みます。)された時から、搬出(自 走による場合を含みます。)されるまでの間をいいます。場所名
5-25
展示自動車等の火災・盗難危険限定補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、普通保険約款車両条項第
2条(保険金を支払う場合)(1)の規定にかかわらず、展示中、保管中または架装中の被保険自動車に生じた
による損害に限り、普通保険約款車両条項および基本条項(被保険自動車について適用される他の特約を含みます。)に従い、保険金を支払います。
第2条(展示中、保管中または架装中の定義)
この特約において、「展示中、保管中または架装中」とは、被保険自動車が展示、保管または架装のために下記の場所に搬入(自走による場合を含みます。)された時から、搬出(自走による場合を含みます。)されるまでの間をいいます。
場所名
5-26
販売用自動車の貸与中危険補償特約
第1条(貸与中危険の補償)
当会社は、この特約により、販売用・陸送自動車等自
動車保険特約第6条(保険金を支払わない場合)①の規定に該当する場合であっても、被保険自動車が顧客に貸与されている間に生じた事故による損害または傷害に対しては、販売用・陸送自動車等自動車保険特約の定めるところにより、保険金を支払います。
第2条(被保険者の範囲)
当会社は、この特約により、販売用・陸送自動車等自動車保険特約第3条(被保険者の範囲)に定める被保険者のほか、被保険自動車を貸与されている顧客を被保険者とします。
5-27
販売用自動車の貸与中危険補償特約
(人数方式)
第1条(貸与中危険の補償)
当会社は、この特約により、販売用自動車保険特約第
9条(保険金を支払わない場合)または販売用自動車保険特約(車両保険なし)第8条(保険金を支払わない場合)の規定に該当する場合であっても、被保険自動車が顧客に貸与されている間に生じた事故による損害または傷害に対しては、販売用自動車保険特約または販売用自動車保険特約(車両保険なし)の定めるところにより、保険金を支払います。
第2条(被保険者の範囲)
当会社は、この特約により、販売用自動車保険特約第
6条(被保険者の範囲-対人・対物賠償共通)または販 売用自動車保険特約(車両保険なし)第5条(被保険者 の範囲-対人・対物賠償共通)に定める被保険者のほか、 被保険自動車を貸与されている顧客を被保険者とします。
5-28
販売用自動車に関する保険料分割払特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
分割保険料 | 年額保険料(この保険契約に定められた、車両保険契約以外の保険契約の総保険料をいいます。)を保険証券記載の回数で分割した1回分の保険料をいい、保険証券に記載 されます。 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に販売用自動車保険特約が付帯されている場合に限り適用されます。
第3条(保険料の払込方法)
当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して、下表に定める期日までに払い込むことを承認します。
区分 | 期日 |
第1回分割保険料 | 保険契約の締結と同時 |
第2回分割保険料 | 保険期間の初日の属する月の翌月の 払込期日 |
第3回以降の分割 保険料 | 第2回分割保険料の払込期日以降到 来する毎月の払込期日 |
第4条(保険料の払込方法等)
(1)当会社は、この特約により、普通保険約款基本条項第2条(保険責任の始期および終期)(3)の規定は適用しません。
(2)保険契約者は、分割保険料と販売用自動車保険特約
第12条(保険料の払込み)(3)により払い込むべき車両保険契約の保険料の合計額の全額を、払込期日までに払い込まなければなりません。
(3)販売用自動車保険特約第12条(保険料の払込み)(3)の規定にかかわらず、保険契約者が(2)の規定に違反した場合には、当会社は、その払込期日に対応する保険証券記載の通知締切日の1か月前の応当日の翌日以後
(その払込期日が第1回の払込期日である場合は、保険期間の初日以後)に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。
(4)当会社は、保険契約者が(2)の規定に違反した場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(5)(4)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第5条(最低保険料)
保険契約者は、前条(4)または販売用自動車保険特約第15条(保険契約の解除)の規定により解除がなされ、かつ、既に払い込まれた分割保険料の合計額が保険証券記載の最低保険料に満たない場合は、その差額を、解除がなされた時に当会社に払い込まなければなりません。
第6条(特約の失効)
(1)この特約は、車両保険契約が解除された場合には、解除された時から将来に向かってのみその効力を失います。
(2)(1)の規定により、この特約が効力を失った場合 は、保険契約者は、年額保険料から既に払い込まれた分 割保険料の合計額を差し引いた額(以下この条において、
「未払込分割保険料」といいます。)を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(3)当会社は、(2)の未払込分割保険料が払い込まれなかった場合には、(1)の規定により、この特約が効力を失った時から未払込分割保険料を領収するまでの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
5-29
販売用自動車の保険金請求等に関する特約
第1条(保険金の請求)
この保険契約に基づく保険金の請求は、下記の者を経由して行うものとします。
第2条(保険金等の請求を受けた場合)
当会社は、被保険者または第三者から保険金または損害賠償額の請求を直接受けた場合は、前条に定める者のいずれかに遅滞なくその旨を通知するものとします。
6-1
保険料分割払特約
第1条(用語の定義)
用語 | 定義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いをx xしている金融機関等をいいます。 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。ただし、口座振替の方法で払い込む場合は、指定口座が設定された提携金融機関ごとに 当会社が定める期日をいいます。 |
分割保険料 | 年額保険料(注)を保険証券記載の回数で分割した1回分の保険料をいい、保険証券に記載されます。 (注)この保険契約に定められた総保険料 をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険料の払込方法)
(1)当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料(注)を保険証券記載の回数および金額に分割して、下表に定める期日までに払い込むことを承認します。
区分 | 期日 |
第1回分割保険料 | 保険契約の締結と同時 |
第2回分割保険料 | 保険期間の初日の属する月の翌々月 の払込期日 |
第3回以降の分割 保険料 | 第2回分割保険料の払込期日以降到 来する毎月の払込期日 |
(注)この保険契約に定められた総保険料をいいます。
(2)保険契約締結の際に、次に定める条件をいずれも満たしている場合は、第2回目以降の分割保険料を口座振替の方法により払い込むことができます。この場合において、保険契約者は、払込期日の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
① 保険契約締結の際、指定口座が、提携金融機関に設定されていること。
② この保険契約の締結および保険契約者から当会社への損害保険料口座振替依頼書の提出等がなされていること。
(3)分割保険料が口座振替の方法により払い込まれる場合は、払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による第2回目以降の分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、(1)の規定にかかわらず、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(4)(1)において、分割保険料が口座振替の方法によ り払い込まれる場合で、保険契約者が第2回分割保険料 を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替 請求が行われなかったことによるときにおいては、第2 回分割保険料の払込期日の翌月の応当日をその第2回 分割保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定を適 用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由 が保険契約者の責めに帰すべき事由による場合を除き ます。
第4条(分割保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後であっても、当会社は、前条(1)の第1回分割保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(分割保険料不払の場合の免責)
(1)当会社は、保険契約者が第2回目以降の分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場合は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(2)分割保険料が口座振替の方法により払い込まれる 場合で、保険契約者に(1)の第2回目以降の分割保険 料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過 失がなかったときは、当会社は、「払込期日の属する月 の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月末」と読み 替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当会社は保険契約者に対して払込期日到来前の分割保 険料をあわせて請求できるものとします。ただし、保険 契約者がこの規定を既に適用している場合は、保険期間 内に払い込むべき保険料を一括して請求することがで きるものとします。
第6条(追加保険料の払込み)
(1)普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)①および②の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、請求時にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)③の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、請求時にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(3)普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(4)の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、請求時にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
第7条(追加保険料領収前の事故)
(1)前条(1)の規定により、追加保険料を請求する場合において、普通保険約款基本条項第12条(保険契約の解除)(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、異動日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません(注)。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については除きます。
(注)既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。
(2)前条(2)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、異動日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(3)前条(3)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、異動日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。
第8条(保険契約の解除-分割保険料不払の場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、次回払込期日(注)までに、次回払込期日(注)に払い込まれるべき分割
(注)払込期日の翌月の払込期日をいいます。
(2)(1)の解除は、保険契約者に対して書面により解除の通知をし、解除の効力は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみ生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日または保険期間の末日のいずれか早い日
② (1)②による解除の場合は、次回払込期日(注)または保険期間の末日のいずれか早い日
(注)払込期日の翌月の払込期日をいいます。
(3)(1)の規定により、当会社が保険契約を解除した 場合は、次の算式によって算出した保険料を返還します。
区分 | 期日 |
第1回分割保険料 | 保険契約の締結と同時 |
第2回分割保険料 | 保険期間の初日の属する月の翌月の払込期日。ただし、口座振替の方法により払い込む場合は、保険期間の初日の属する月の翌々月の払込期日としま す。 |
第3回以降の分割 保険料 | 第2回分割保険料の払込期日以降到 来する毎月の払込期日 |
(注)この保険契約に定められた総保険料をいいます。
既経過月数
分割保険料
= 返還する
保険料
既に払い込まれた分割保険料の総額
(2)保険契約締結の際に、次に定める条件をいずれも満たしている場合は、第2回目以降の分割保険料を口座振替の方法により払い込むことができます。この場合において、保険契約者は、払込期日の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
- × ① 保険契約締結の際、指定口座が、提携金融機関に設
定されていること。
第9条(保険契約者による解除の特則)
(1)普通保険約款基本条項第12条(保険契約の解除)(3)の規定により保険契約者がこの保険契約を解除した場合であって、その解除の効力が生じた日以後に当会社が保険料を請求し、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は同条(3)の規定による解除を取り消し、保険契約者に対する書面による通知をもってこの保険契約を解除したものとすることができます。
(2)(1)による解除の場合は、普通保険約款基本条項第 12条(保険契約の解除)(3)の規定による解除の効力が生じた日から将来に向かってのみその効力を生じます。ただし、保険契約者から同条(3)の規定による書面による通知が、当会社が既に請求している保険料に対する払込みが行われていない間になされた場合は、その請求保険料の払込期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
6-2
保険料xx分割払特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。ただし、口座振替の方法で払い込む場合は、指定口座が設定された提携金融機関ごとに当会社が定める期日をいいます。 |
分割保険料 | 年額保険料(注)を保険証券記載の回数で分割した1回分の保険料をいい、保険証券に記載されます。 (注)この保険契約に定められた総保険料 をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険料の払込方法)
(1)当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料(注)を保険証券記載の回数および金額に分割して、下表に定める期日までに払い込むことを承認します。
② この保険契約の締結および保険契約者から当会社への損害保険料口座振替依頼書の提出等がなされていること。
(3)分割保険料が口座振替の方法により払い込まれる場合は、払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による第2回目以降の分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、(1)の規定にかかわらず、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(4)(1)において、分割保険料が口座振替の方法によ り払い込まれる場合で、保険契約者が第2回分割保険料 を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替 請求が行われなかったことによるときにおいては、第2 回分割保険料の払込期日の翌月の応当日をその第2回 分割保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定を適 用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由 が保険契約者の責めに帰すべき事由による場合を除き ます。
第4条(分割保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後であっても、当会社は、前条(1)の第1回分割保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(分割保険料不払の場合の免責)
(1)当会社は、保険契約者が第2回目以降の分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場合は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(2)分割保険料が口座振替の方法により払い込まれる 場合で、保険契約者に(1)の第2回目以降の分割保険 料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過 失がなかったときは、当会社は、「払込期日の属する月 の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月末」と読み 替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当会社は保険契約者に対して払込期日到来前の分割保 険料をあわせて請求できるものとします。ただし、保険 契約者がこの規定を既に適用している場合は、保険期間 内に払い込むべき保険料を一括して請求することがで きるものとします。
第6条(追加保険料の払込み)
(1)普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または
請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)①および②の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、請求時にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)③の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、請求時にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(3)普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(4)の規定により、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、請求時にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(4)この保険契約に、全車両一括xx特約が付帯されている場合であって、同特約第8条(保険料の精算)(1)および(3)に定めるところに従い、当会社が追加保険料(注)を請求した場合は、保険契約者は、同条(4)に定める精算日までにその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(注)全車両一括xx特約第8条(2)の保険料がある場合は、相殺した後の保険料とします。
第7条(追加保険料領収前の事故)
(1)前条(1)の規定により、追加保険料を請求する場合において、普通保険約款基本条項第12条(保険契約の解除)(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、異動日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません(注)。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については除きます。
(注)既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。
(2)前条(2)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、異動日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(3)前条(3)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、異動日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。
(4)保険契約者が前条(4)の追加保険料の払込みを怠った場合は、全車両一括xx特約第8条(保険料の精算)の規定を適用します。
第8条(保険契約の解除-分割保険料不払の場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、次回払込期日(注)までに、次回払込期日(注)に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
(注)払込期日の翌月の払込期日をいいます。
(2)(1)の解除は、保険契約者に対して書面により解除の通知をし、解除の効力は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみ生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日または保険期間の末日のいずれか早い日
② (1)②による解除の場合は、次回払込期日(注)または保険期間の末日のいずれか早い日
(注)払込期日の翌月の払込期日をいいます。
返還する保険料
既経過期間に対応する普通保険約款別表3に掲げる短期料率によって算出した保険料
既に払い込まれた分割保険料の総額
(3)(1)の規定により、当会社が保険契約を解除した 場合は、次の算式によって算出した保険料を返還します。
- =
第9条(保険契約者による解除の特則)
(1)普通保険約款基本条項第12条(保険契約の解除)(3)の規定により保険契約者がこの保険契約を解除した場合であって、その解除の効力が生じた日以後に当会社が保険料を請求し、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は同条(3)の規定による解除を取り消し、保険契約者に対する書面による通知をもってこの保険契約を解除したものとすることができます。
(2)(1)による解除の場合は、普通保険約款基本条項第 12条(保険契約の解除)(3)の規定による解除の効力が生じた日から将来に向かってのみその効力を生じます。ただし、保険契約者から同条(3)の規定による書面による通知が、当会社が既に請求している保険料に対する払込みが行われていない間になされた場合は、その請求保険料の払込期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
7-1
通信販売に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
契約申込書 | 当会社所定の保険契約申込書をいいま す。 |
通知書 | 保険料、保険料払込期日および保険料払 込方法等を記載した通知書をいいます。 |
第2条(保険契約の申込み)
当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、次のいずれかの方法により、保険契約の申込みを行うこ とができるものとします。
① 契約申込書に所定の事項を記載し、当会社に送付すること。
② 電話、情報処理機器等の通信手段を媒介とし、当会社に対して、保険契約の申込みの意思および所定の事項を表示すること。
第3条(通知書等の送付および申込書の返送)
(1)前条の規定により当会社が保険契約の申込みを受けた場合は、当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行う保険契約については次の書類を保険契約者に送付します。なお、引受けを行わない保険契約については、直ちに保険契約者にその旨通知します。
① 前条①による場合は、通知書
(2)保険契約者が(1)②の契約申込書の送付を受けた場合は、保険契約者は、契約申込書に所定の事項を記載し、所定の期間内に当会社へ返送するものとします。
(3)保険契約者が(2)の契約申込書の返送を怠った場合は、この保険契約の申込みはなかったものとします。
第4条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、前条(1)の通知書に従い、保険料を払い込まなければなりません。
(2)通知書に記載する保険料払込期限は、この保険契約に適用されている他の特約に別の規定がある場合を除き、保険期間の初日の前日までの当会社が定める日とします。
第5条(保険料不払による保険契約の解除)
当会社は、保険契約者が保険料(注1)の支払を怠った場合(注2)には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険期間の初日から将来に向ってその効力を生じます。
(注1)保険料を分割して払い込む場合は、第1回分割保険料をいいます。
(注2)通知書に記載された保険料の払込期限から相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
8-1
共同保険に関する特約
第1条(独立責任)
この保険契約は、保険証券記載の保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、全ての引受保険会社のために次に掲げる事項を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返戻
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびこの告知または通知の承認
⑤ 保険金請求xxの譲渡の通知に係る書類等の受領およびこの譲渡の承認または保険金請求xxの上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびこの設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る異動承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 補償の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条①から
⑩までに掲げる事項は、全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
自動車事故が起こったら
① まず負傷者の救護を!
ケガをされた方がいる場合は、救急車が到着するまで可能な応急処置を行うことが最優先です。
② 二次災害防止の安全確保を!
後続事故のおそれがある場合、速やかにケガをされた方を救出し事故車両を移動しましよう。
③ 警察へ事故の届出を!
人身事故はもちろんのこと、物損事故の場合にも必ず警察へ届出してください。また、ケガをされた方がいる場合は人身事故である旨の届出を必ずしてください。
④ 直ちに弊社までご連絡を!
落ち着かれましたら、直ちに取扱代理店または楽天損保あんしんダイヤルまで、事故内容をご連絡ください。
自動車事故時のお願い
事故の円満・迅速な解決のためにも、被害者の方に対しては、お見舞いなど誠意をもって対応していただくようお願いいたします。
0570-022808
245036 cp17-13(自) 2017/09(KNT)