OSK スポーツクラブ会員規約
OSK スポーツクラブ会員規約
第 1 条 <クラブ名称>
本クラブは、OSK スポーツクラブ (以下、「本クラブ」といいます)と称します。
第 2 条 <クラブ所在地>
本クラブの所在地は、xxxxxxxx 0-00 とします。
第 3 条 <クラブを運営する会社>
本クラブの運営は、xxxxxxxx 0-00 「株式会社 OSK フィットネス」 (以下、「会社」とします)が管理・運営にあたります。
第 4 条 <目的>
本クラブは、会社の指定する施設を利用し、健康維持と増進を図るとともに、xxで健全な社交の場とする会員制クラブを目的とします。
第 5 条 <入会契約の締結及び手続き>
本クラブは会員制とし、入会に際しては以下の手続きをとるものとします。
1.本クラブに入会しようとする方は、本規約及び細則、個人情報の取り扱い、利用規定等の許諾契約を会社と締結しなftればなりません。
2.会社は、1 に際して、本契約及び細則、個人情報の取り扱い、利用規定等の契約書面を交付するものとします。
3.本クラブの会員種類、利用条件等は、「細則」「入会のご案内」等のとおりとします。
4.本クラブへの入会を希望する方は、会社の定める所定の申込み手続きを行い、会社の承諾を得た上で、所定の入会金及び登録料、会費等を期日までに会社に納入するものとし、別途定める利用開始日から利用できるものとします。
第 6 条 <会員の入会資格>
本クラブの入会資格は以下のとおりとします。
尚、本クラブは、その自由な裁量により、入会申込みを承認又は承認しないことができ、その理由を示す必要はないものとします。また、入会手続き後に入会資格外であることが判明した場合、本クラブはその会員資格を取り消すことが出来るものとします。
1.成人の男女で、本規約及び本クラブの諸規定を遵守する方。尚、未xx者の場合は、親権者の同意を必要とし、親権者は本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
2.健康を自己管理し良好な健康状態で、本クラブの諸施設の利用に耐えうると認められた方。
3.妊娠中ではない方
4.刺青、タトゥーをしていない方
5.暴力団関係者ではない方
6.当社又は他社のクラブ、スポーツ施設で除名又は利用禁止の処分を受ftていない方。尚、法人会員ご利用者も上記各項に準じます。
第 7 条 <会員証>
会社は会員に対して会員証を発行し、会員は以下のように会員証を取り扱うものとします。
1.会員は、本クラブ施設を利用するときは、会員証を提示しなftればなりません。
2.会員証は、記名式とします。(会員の氏名を記入)
3.会員証は、会員本人のみが使用し、他の方は使用できません。
4.会員は、会員証を紛失した場合、速やかに会社に届出、再発行の手続きをとるものとし、本クラブ所定の再発行手数料を支払うものとします。
5.会員は、本クラブを退会するときには、会員証を速やかに返還するものとします。
第 8 条 <会員名義の変更>
会員は、いかなる場合も、その会員資格を他に譲渡することはできません。
第 9 条 <入会金の取り扱い>
入会金は、第 20 条第 2 項以外の場合には、会員にこれを返還しないものとします。
第 10 条 <会費の取り扱い>
1.会員は、料金表に定める会費を施設利用の有無にかかわらず、所定の方法により支払うものとします。
2.会費は、第 19 条第 1 項②、第 19 条第 2 項、第 20 条第 2 項以外の場合は、会員にこれを返還しないものとします。
第 11 条 <会費・利用料の変更>
1.会社は、会費が不相当なものになったと判断した場合、これを変更することができます。
2.この場合、会社は 3 ヶ月前までに会員に告知するものとします。
3.前項による会員への告知は、施設内におftる掲示、ホームページへの掲載を以て行うものとします。会社は他の方法を付加することがあります。
第 12 条 <営業時間・休館日、臨時休業等>
1.会社は、諸般の事情により営業時間・休館日等を変更する場合があります。
2.会社は、次の理由により、施設の全部または一部を臨時に休業または使用制限することがあります。
①天災、地変等やむを得ない理由により本クラブを開場できないとき
②施設の補修または改修をするとき
3.会社は、第 1 項及び第 2 項②の場合、1 ヶ月前までに会員に告知するものとし、施設内におftる掲示、ホームページへの掲載を以て行うものとします。会社は他の方法を付加することがあります。
第 13 条 <会員の変更事項>
会員は、住所、連絡先その他入会申込手続の際の記載事項に変更があった場合には、
速やかにその旨を所定の書面にて本クラブに届ft出るものとします。第 14 条 <休会及び復会>
1.会員は、長期出張又は傷病、その他やむを得ない理由により、本クラブを休会することができます。
①会員は、休会する場合は、会員証を添付の上、所定の書面により会社に休会届を提出します。
②休会する会員は、会社に所定の休会料を支払うものとします。
2.休会届時の休会期間が経過したときは自動的に復会となり、会員は休会期間の翌月から所定の会費を支払うものとします。
第 15 条 <ビジターの取り扱い>
会社は、会員の施設利用の妨げにならない範囲で、以下の場合、会員以外の方がビジターとしてクラブを利用することを認めるものとします。
1.会員と同伴の場合
2.会社は、会社が管理・運営する他クラブビジター、提携クラブビジター、体験利用者等に施設の利用を認めることができるものとします。
3.会社は、ビジターの人数を制限したり、施設の利用を制限したりすることができるものとします。
4.ビジターは、本クラブの利用に際し所定のビジター料金を支払うものとします。
5.会員は、会員と同伴したビジターの本クラブ内での行為について、一切の責任を負うものとします。
第 16 条 <施設利用が出来ない者>
次の各項に該当する方の施設利用は、これを禁止します。 1.刺青、タトゥーのある方、暴力団関係者
2.伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有する方
3.飲酒等により、正常な施設利用ができないと本クラブが認めた方
4.医師により運動を禁じられている方
5.他の施設利用者に迷惑をかftるなど、会社が不適当と認めた方
第 17 条 <会員の賠償責任>
1.会員ならびに会員が同伴したビジターが、本クラブの利用に際して発生させた人的・物的事故については、会社は一切の損害賠償の責を負いません。
2.会員が本クラブの諸施設を利用中、自己の責に帰すべき事由により会社または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償をしなftればなりません。
3.会員が同伴したビジターについても同様とします。
第 18 条 <会社の免責>
1.会員または会員が同伴したビジターに、本クラブの利用に際して発生した人的・物的事故については、会社は一切の責任を負いません。ただし、会社に過失がある場
合を除きます。
2.会員または会員が同伴したxxxxが、本クラブの利用に際して発生した盗難、紛失については、会社は一切の損害賠償の責を負いません。ただし、所定の方法により貴重品として会社に預ftた場合など、会社に過失がある場合を除きます。
第 19 条 <退会>
1.会員が、本契約を解除しようとするときは、会員証を添付の上、所定の手続きに従い、書面にて会社に「退会届」を提出するものとします。
①会員は、退会届を提出した当月の会費を支払うものとし、翌月以降の会費は免除されるものとします。
②会社は、長期契約に基づき、既納された会費がある場合には、別途定める算定式に基づき、未経過月分の会費を返還するものとします。
2.会員は、本契約に基づく諸契約を会社と締結し、別途定める利用開始日から 8 日を経過するまでは、無条件で書面により会員契約を解除することができます。この場合、会社は受領した入会金及び会費全額を速やかに返還しなftればなりません。ただし入会手続きに要した費用については、この限りではありません。
第 20 条 <会社の契約解除>
1.会社はやむを得ざる事情により、会員との契約を解除する場合には、書面にて、会員に契約解除を通知するものとします。
2.会社は、長期契約により既納された会費のうち未経過分の会費がある場合には、別途定める算定式に基づき、これを返還するものとします。
3.会費の返還は、無利息とします。
第 21 条 <会員資格の喪失>
会員は、次の場合に会員資格を喪失し、自動的に契約は終了するものとします。 1.会員本人の死亡、または法人にあっては、その法人が解散したとき
2.会社が除名の決定をしたとき
第 22 条 <会員の除名要件>
会員ならびに会員が同伴したビジターにおいて、次の各事項のいずれかに該当する行
為があった場合、会社は会員資格を一時停止または除名することができます。 1.会員が、入会に際し虚偽の申告を行ったとき、または入会資格に抵触したとき
2.本クラブの名誉段損、または他の会員に著しく迷惑となる行為があったとき
3.会費、その他の諸支払いを 3 ヶ月以上滞納し、支払いの督促に応じないとき
4.故意に本クラブの施設、設備を破損したとき
5.本クラブ内において、会社の許可を得ずに商行為や政治活動、宗教活動を行ったとき
6.本規約、その他会社が定める諸規則に違反したとき
第 23 条 <諸規則の遵守義務>
会員及び会社は、本規則及びその他の諸規定を遵守するものとします。
第 24 条 <本規約及びその他の規約の改正>
本規約の改正ならびに細則、利用規定の制定及び改正は、会社がこれを定めるものとし、その効力は全会員に及ぶものとします。
第 25 条 <発行>
本規約は、平成 29 年 1 月 1 日に改正されました。