コラボノート EX for クラウドサービス契約約款
コラボノート EX for クラウドサービス契約約款
鉄道情報システム株式会社
JRCBEX-01-01
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 鉄道情報システム株式会社(以下「当社」といいます。)は、以下の条項により「コラボノートEX for クラウドサービス契約約款」(以下「約款」といいます。)を定め、これにより契約者に対して「コラボノート EX for クラウドサービス」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2 約款と個別の利用契約の規定が異なるときは、個別の利用契約の規定が約款に優先して適用されるものとします。
(定義)
第2条 約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 | |
(1) | 契約者 | 約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供 を受ける者 |
(2) | 利用契約 | 約款に基づき当社と契約者との間に締結される本サービ スの提供に関する契約 |
(3) | 利用契約等 | 利用契約および約款 |
(4) | 支払者 | 本サービスの提供を受ける契約者から指定を受け、本サー ビスの利用料金を支払う者 |
(5) | 契約者設備 | 本サービスの提供を受けるため契約者が設置するコンピ ュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア |
(6) | 本サービス用 設備 | 本サービスを提供するにあたり、当社が設置するコンピュ ータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア |
(7) | 本サービス用 設備等 | 本サービス用設備及び本サービスを提供するために当社 が電気通信事業者より借り受ける電気通信回線 |
(8) | ユーザID | 契約者とその他の者を識別するために用いられる符号 |
(9) | パスワード | ユーザIDと組み合わせて、契約者とその他の者を識別す るために用いられる符号 |
(通知)
第3条 当社から契約者への通知は、利用契約に特段の定めのない限り、通知内容を電子メール、書面又は当社のホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行います。
2 前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信又は当社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、契約者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信又はホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとし
ます。
(約款の範囲)
第4条 約款は、契約者と当社との間の本サービスに関する一切の関係に適用するものとします。
2 当社が本サービスの円滑な運用を図るため必要に応じて契約者に通知した本サービスの利用に関する諸規定等は、約款の一部を構成します。
(約款の変更)
第5条 当社は、約款を随時変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、前項の変更を行う場合は、30日の予告期間をおいて、変更後の新約款の内容を契約者に通知するものとします。
(権利義務譲渡の禁止)
第6条 契約者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、約款上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。
(合意管轄)
第7条 契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をもって合意による専属管轄裁判所とします。
(準拠法)
第8条 利用契約等の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。
(協議等)
第9条 利用契約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議の上解決することとします。なお、利用契約等の何れかの部分が無効である場合でも、利用契約等全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。
第2章 契約の締結等
(利用契約の締結等)
第10条 利用契約は、本サービスの利用申込者が、当社所定の利用申込書を当社に提出し、当社がこれに対し承諾の通知として当社所定の方法によりサービス開始通知書を発信したときに成立するものとします。なお、本サービスの利用申込者は約款の内容を承諾の
上、かかる申込を行うものとし、本サービスの利用申込者が申込を行った時点で、当社は、本サービスの利用申込者が約款の内容を承諾しているものとみなします。
2 利用契約の変更は、契約者が当社所定の利用変更申込書を当社に提出し、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。
3 当社は、前各項その他約款の規定にかかわらず、本サービスの利用申込者及び契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約又は利用変更契約を締結しないことができます。
(1) 本サービスに関する金銭債務の不履行、その他利用契約等に違反したことを理由として利用契約を解除されたことがあるとき
(2) 利用申込書又は利用変更申込書に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入もれがあったとき
(3) 金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
(4) その他当社が不適当と判断したとき
(サービス管理者)
第11条 契約者は、本サービスの利用に関するサービス管理者をあらかじめ定めた上、当社所定の利用申込書に記載して当社へ通知するものとし、本サービスの利用に関する当社との連絡・確認等は、原則としてサービス管理者を通じて行うものとします。
2 契約者は、利用申込書に記載したサービス管理者に変更が生じた場合、当社に対し、利用変更申込書にて速やかに通知するものとします。
(変更通知)
第12条 契約者は、その商号若しくは名称、本店所在地若しくは住所、連絡先その他利用申込書の契約者にかかわる事項に変更があるときは、当社の定める方法により変更予定日の30日前までに当社に通知するものとします。
2 当社は、契約者が前項に従った通知を怠ったことにより契約者が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
(一時的な中断及び提供停止)
第13条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者に事前又は緊急の場合は事後に通知し、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1) 本サービス用設備等の故障により保守を行う場合
(2) 運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(3) その他天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
2 当社は、本サービス用設備等の定期点検を行うため、契約者に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
3 当社は、契約者若しくは支払者が第17条(当社からの利用契約の解約)第1項各号のいずれかに該当する場合又は、契約者若しくは支払者が利用料金未払いその他利用契約等に違反した場合には、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
4 当社は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して契約者等又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
(利用期間)
第14条 本サービスの利用期間は、第10条に定めるサービス開始通知書に定めるものとします。
2 契約者又は当社のいずれかから解約の意思表示が行われない限り、利用契約は自動的に継続されるものとします。
(最短利用期間)
第15条 本サービスの最短利用期間は、サービス開始通知書に記載された利用開始日から起算して6ヶ月とします。
2 契約者若しくは支払者は、前項の最短利用期間内に利用契約の解約を行う場合は、第
16条(契約者からの利用契約の解約)に従うことに加え、当社が定める期限までに、解約日以降最短利用期間満了日までの残余の期間に対応する利用料金に相当する額及びその消費税相当額を一括して当社に支払うものとします。
(契約者からの利用契約の解約)
第16条 契約者は、解約希望日の30日前までに当社が定める方法により当社に通知することにより、解約希望日をもって利用契約を解約することができるものとします。なお、解約希望日の記載のない場合又は解約希望通知到達日から解約希望日までの期間が30日未満の場合、解約希望通知が当社に到達した日より30日後を契約者の解約希望日とみなすものとします。
2 契約者若しくは支払者は、前項に定める通知が当社に到達した時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、直ちにこれを支払うものとします。
(当社からの利用契約の解約)
第17条 当社は、契約者若しくは支払者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。
(1) 利用申込書、利用変更申込書その他通知内容等に虚偽記入又は記入もれがあっ
た場合
(2) 支払停止又は支払不能となった場合
(3) 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(4) 破産、会社整理開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合
(5) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
(6) 利用契約等に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合
(7) 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合
(8) 暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に属すると判明した場合
(9) 利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合
2 契約者若しくは支払者は、前項による利用契約の解約があった時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。
(本サービスの廃止)
第18条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部を廃止するものとし、廃止日をもって利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
(1) 廃止日の6ヶ月前までに契約者に通知した場合
(2) 天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
(契約終了後の処理)
第19条 契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けた資料等(資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに当社に返還又は契約者の責任で廃棄し、その旨の証明書を当社に提出するものとします。
2 利用契約が終了した場合、本サービス用設備などに記録された契約者のデータ等については、当社の責任で消去するものとします。
第3章 サービス
(本サービスの内容)
第20条 当社が一般的に提供する本サービスの内容は、別紙「コラボノートEX for クラウドサービス提供内容」に定めるとおりとします。
2 契約者は以下の事項を了承の上、本サービスを利用するものとします。
(1) 第36条(免責)第1項各号に掲げる場合を含め、本サービスに当社に起因しない不具合が生じる場合があること
(2) 当社に起因しない本サービスの不具合については、当社は一切その責を免れること
(本サービスの内容変更)
第21条 当社は、本サービスの内容及び利用料金その他利用契約内容を変更することができるものとします。
2 当社は、前項の変更を行う場合は、30日前までに、契約者にサービスの変更内容を通知するものとします。
(知的財産権その他の権利)
第22条 契約者は、利用契約等に基づいて、本サービスを利用することができるものであり、本サービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものでないことを承諾します。
第4章 利用料金
(本サービスの利用料金、算定方法等)
第23条 本サービスの利用料金、算定方法等は、別紙「コラボノート EX for クラウドサービス料金表」に定めるとおりとします。
(利用料金の支払義務)
第24条 契約者若しくは支払者は、利用開始日以降の本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税等を利用契約等に基づき支払うものとします。
2 利用期間において、第13条(一時的な中断及び提供停止)に定める本サービスの提供の中断、停止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者若しくは支払者は、利用期間中の利用料金及びこれにかかる消費税等の支払を要します。ただし、当社の責に帰すべき事由により本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます。)が24時間以上となる場合、利用不能の日数(1日未満は切り捨て)に対応する当該料金制の利用料金及びこれにかかる消費税相当額については、この限りではありません。
(利用料金の請求及び支払)
第25条 当社は、本サービスの初期費用及びこれにかかる消費税等を、利用契約の締結月に請求書をもって契約者若しくは支払者に請求します。
2 当社は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税等を、サービス提供月の翌月
に請求書をもって契約者若しくは支払者に請求します。
3 前各項にかかわらず、契約者若しくは支払者が一括払いを希望する場合、当社は本サービスの初期費用、本サービスの利用料金及びこれらにかかる消費税等を、原則として利用契約の締結月に請求書をもって契約者若しくは支払者に請求します。
4 契約者若しくは支払者は、当社から請求があった場合、請求書受領月の翌月末日までに現金による銀行振込みにより支払うものとします。なお、その際に必要な振込手数料その他の費用は、契約者若しくは支払者の負担とします。
(遅延利息)
第26条 契約者若しくは支払者が、本サービスの利用料金その他の利用契約等に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者若しくは支払者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年14.5%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、当社が指定する期日までに当社の指定する方法により支払うものとします。
2 前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者若しくは支払者の負担とします。
第5章 契約者の義務等
(自己責任の原則)
第27条 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、又は第三者からxxxx等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
2 契約者は、契約者等がその故意又は過失により当社に損害を与えた場合、当社に対して、当該損害の賠償を行うものとします。
(本サービス利用のための設備設定・維持)
第28条 契約者は、自己の費用と責任において、当社が定める条件にて契約者設備を設定し、契約者設備及び本サービス利用のための環境を維持するものとします。
2 契約者は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して契約者設備をインターネットに接続するものとします。
3 契約者設備、前項に定めるインターネット接続並びに本サービス利用のための環境に不具合がある場合、当社は契約者に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。
4 当社は、当社が本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、契約者等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができます。
(ユーザID及びパスワード)
第29条 契約者は、本サービスを利用するためのユーザID及びパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう自己の責任において厳重に管理するものとします。ユーザID及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により契約者自身及びその他の者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
2 第三者が契約者のユーザID及びパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は契約者の行為とみなされるものとし、契約者はかかる利用についての利用料金の支払その他の債務一切を負担するものとします。また、当該行為により当社が損害を被った場合、契約者は当該損害を補填するものとします。ただし、当社の故意又は過失によりユーザID及びパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではありません。
(禁止事項)
第30条 契約者は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
(1) 当社若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2) 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
(3) 利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
(4) 法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為
(5) 他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(6) 詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
(7) わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為
(8) 無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(10)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(11)無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は第三者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
(12)第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(13)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクをxx行為
2 契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとします。
3 当社は、本サービスの利用に関して、契約者等の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであること又は契約者等の提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、当社は、契約者等の行為又は契約者等が提供又は伝送する(契約者の利用とみなされる場合も含みます。)情報(データ、コンテンツを含みます。)を監視する義務を負うものではありません。
第6章 当社の義務等
(善管注意義務)
第31条 当社は、本サービスの利用期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。ただし、利用契約等に別段の定めがあるときはこの限りでないものとします。
(本サービス用設備等の障害等)
第32条 当社は、本サービスの停止を伴う障害があることを知ったときは、遅滞なく契約者にその旨を通知するものとします。
2 当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害があることを知ったときは、遅滞なく本サービス用設備を修理又は復旧します。
3 当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとします。
4 上記のほか、本サービスに不具合が発生したときは、契約者及び当社はそれぞれ遅滞なく相手方に通知し、両者協議のうえ各自の行うべき対応措置を決定したうえでそれを実施するものとします。
第7章 秘密情報等の取り扱い
(秘密情報の取り扱い)
第33条 契約者及び当社は、本サービスの利用により知り得た相手方の販売上、技術上
又はその他の業務上の秘密(本契約の内容、本サービスのサービス提供内容の内容等を含む)を本サービス利用のためにのみ使用するものとし、相手方の承諾なしに第三者に公表し又は漏洩しないものとします。ただし、法令により情報の開示を求められた場合は、相手方に書面による通知のうえ、開示することができるものとします。また、以下各号の情報は本条の秘密に該当しないものとします。
(1) 既に公知の情報及び開示後受領者の責めによらず公知となった情報
(2) 本サービスにより知り得た以前から保有していた情報
(3) 本サービスにより知り得た情報に依存せずに独自に開発・発見した情報
(4) 正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
2 本条の規定は、本契約の終了後も3年間効力を有するものとします。
(個人情報の取り扱い)
第34条 当社は、本サービス遂行のため契約者より提供を受けた情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。以下同じとします。)を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、第三者に開示又は漏洩しないものとするとともに、個人情報に関して個人情報の保護に関することを含め関連法令を遵守するものとします。
2 本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。
第8章 損害賠償等
(損害賠償の制限)
第35条 本サービス又は利用契約等に関して、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により又は当社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は、本サービスの直近1ヶ月分の利用料金を超えないものとします。なお、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について当社は賠償責任を負わないものとします。
(免責)
第36条 本サービス又は利用契約等に関して当社が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、当社は、以下の事由により契約者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
(1) 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
(2) 契約者設備の障害又は本サービス用設備までのインターネット接続サービスの
不具合等契約者の接続環境の障害
(3) 本サービス用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
(4) 当社が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本サービス用設備への侵入
(5) 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
(6) 当社が定める手順・セキュリティ手段等を契約者等が遵守しないことに起因して発生した損害
(7) 本サービス用設備のうち当社の製造に係らないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)及びデータベースに起因して発生した損害
(8) 本サービス用設備のうち、当社の製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害
(9) 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
(10)刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分
(11)当社の責に帰すべからざる事由による納品物の搬送途中での紛失等の事故
(12)その他当社の責に帰すべからざる事由
2 当社は、契約者等が本サービスを利用することにより契約者と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。
附 則
(実施期日)
1 この契約約款は、2019年4月1日から実施します。