城陽市インターネット公有財産売却(以下「公有財産売却」といいます)をご利用いただくには、以下の「誓約書」および「城陽市インターネット公有財産売却ガイドライン( 以下「本ガイドライン」といいます)」をよくお読みいただき、同意していただくことが必要です。また、公有財産売却の手続きなどに関して、本ガイドラインとKSI官公庁 オークションに関連する規約・ガイドラインなどとの間に差異がある場合は、本ガイドラインが優先して適用されます。
城陽市インターネット公有財産売却ガイドライン
城陽市インターネット公有財産売却(以下「公有財産売却」といいます)をご利用いただくには、以下の「誓約書」および「城陽市インターネット公有財産売却ガイドライン(以下「本ガイドライン」といいます)」をよくお読みいただき、同意していただくことが必要です。また、公有財産売却の手続きなどに関して、本ガイドラインとKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインなどとの間に差異がある場合は、本ガイドラインが優先して適用されます。
以下を誓約いたします。
今般、貴市の公有財産売却に参加するに当たっては、以下の事項に相違ない旨確約のうえ、城陽市インターネット公有財産売却ガイドラインおよび貴市における入札、契約などにかかわる諸規定を厳守し、公正な入札をいたします。もし、これらに違反するようなことが生じた場合には、直ちに貴市の指示に従い、貴市に損害が発生したときは補償その他一切の責任をとることはもちろん、貴市に対し一切異議、苦情などは申しません。
なお、入札参加資格の確認のため、申込者(法人の場合は役員などを含む)について貴市が城陽市税の納付状況を調査することや京都府城陽警察署に照会することに同意します。
また、落札に至り、契約締結した時の入札保証金の取扱は、契約保証金として全額充当することに同意します。
1 私は、城陽市インターネット公有財産売却ガイドライン 第1「1.公有財産売却の参加条件」(1)~(11)に掲げる参加できない者のいずれにも該当しません。
2 私は、城陽市インターネット公有財産売却ガイドライン 第1「1.公有財産売却の参加条件」(3)~(6)に掲げる参加できない者の依頼を受けて入札に参加しようとするものではありません。
3 私は、次に掲げる不当な行為は行いません。
(1) 正当な理由がなく、当該入札に参加しないこと。
(2) 入札において、その公正な執行を妨げ、または公正な価格の成立を害し、もしくは不正な利益を得るために連合すること。
(3) 落札者が契約を締結することまたは契約者が契約を履行することを妨げること。
(4) 契約の履行をしないこと。
(5) 契約に違反し、契約の相手方として不適当と城陽市に認められること。
(6) 入札に関し贈賄などの刑事事件を起こすこと。
(7) 社会的信用を失墜する行為をなし、契約の相手方として不適当と認められること。
(8) 天災その他不可抗力の事由がなく、履行遅延をすること。
4 私は、当該物件を暴力団の事務所、その他公の秩序又は善良な風俗に反する目的、その他社会通念上不適切と認められるものの用に供しようとする者ではありません。
5 私は、貴市の公有財産売却に係る「城陽市インターネット公有財産売却ガイドライン」、「入札公告」、「売買契約書」の各条項を熟覧し、貴市の入札説明などを傾聴し、これらについてすべて承知のうえ参加しますので、後日これらの事柄について貴市に対し一切異議、苦情などは申しません。
また、落札した物件の活用に当たっては、法令上の制限を遵守します。
城陽市インターネット公有財産売却 ガイドライン
第1 公有財産売却の参加条件など
1.公有財産売却の参加条件
(以下のいずれかに該当する方は、公有財産売却へ参加することができません)
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項または第2項各号に該当すると認められる者
(2) 地方自治法第238条の3に規定する公有財産に関する事務に従事する城陽市職員
(3) 暴力団員による不正な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号の規定に該当する者。
(4) 城陽市暴力団排除条例(平成25年城陽市条例28号)第2条第1号から第3号に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等。および同条第5号に規定する暴力団密接関係者
(5) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第5条第1項の規定による観察処分を受けた団体および当該団体の役員もしくは構成員
(6) 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)に基づくところの破壊的団体及び当該団体の役員もしくは構成員
(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てがされている者。または、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定に基づく再生手続開始の申立てがされている者。
(8) 城陽市税等を滞納している者
(9) 日本語を完全に理解できない者。ただし、その代理人が日本語を理解できる場合は除きます。
(10) 城陽市が定める本ガイドラインおよびKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、順守できない者
(11) 公有財産の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資格などを有していない者
2.公有財産売却の参加に当たっての注意事項
(1) 公有財産売却は、地方自治法などの規定にのっとって城陽市が執行する一般競争入札手続きの一部です。
(2) 売払代金の残金の納付期限までにその代金を正当な理由なく納付しない落札者は、地方自治法施行令第167条の4第2項第5号に該当すると見なされ、一定期間、城陽市の実施する一般競争入札に参加できなくなることがあります。
(3) 公有財産売却に参加される方は入札保証金を納付してください。
(4) 公有財産売却に参加される方は、あらかじめインターネット公有財産売却システム(以下「売却システム」といいます)上の公有財産売却の物件詳細画面や城陽市において閲覧に供されている一般競争入札の公告などを確認し、関係公簿などの閲覧などにより十分に調査を行ったうえで公有財産売却に参加してください。
また、一般競争入札を行う物件については現状での引渡しとなります。城陽市は原則として現地説明会を行いませんので、事前に購入希望の物件をご自身で確認し、現況および諸規制を熟知したうえで入札してください。
(5) 売却システムは、紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する売却システムを採用しています。公有財産売却の参加者は、売却システムの画面上で公有財産売却の参加申し込みなど一連の手続きを行ってください。
ア.参加仮申し込み
売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申し込みを行ってください。
イ.参加申し込み(本申し込み)
売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申し込みを行った後、城陽市のホームページより「公有財産売却一般競争入札参加申込書兼入札保証金返還請求書兼口座振替依頼書(以下、「申込書」といいます)」を印刷し、必要事項を記入・押印し、次の書類を各1通添付(現在有効期間中または3ヶ月以内に取得したもの)し、城陽市へ提出してください(郵送の場合は簡易書留とし、参加申し込み締切日の消印有効)。
<参加者が個人の場合>
・住民票抄本
・印鑑登録証明書
・成年後見制度における登記されていないことの証明書及び破産に関する証明書
<参加者が法人の場合>
・登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
・印鑑証明書
※ 複数の物件について申し込みをされる場合、公有財産売却の物件ごとに申込書が必要になりますが、添付書類である証明書などは各1通のみの提出で結構です。
※城陽市では、共同入札を実施しておりません。
(6) 公有財産売却においては、特定の物件(売却区分)の売却が中止になること、もしくは公有財産売却の全体が中止になることがあります。
3.個人情報の取り扱いについて
(1) 公有財産売却に参加される方は、以下のすべてに同意するものとします。
ア.公有財産売却の参加申し込みを行う際に、住民登録などのされている住所、氏名など(参加者が法人の場合は、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)に登記されている所在地、名称、代表者氏名)を公有財産売却の参加者情報として登録すること。
イ.入札者の公有財産売却の参加者情報およびログインIDに登録されているメールアドレスを城陽市に開示され、かつ城陽市がこれらの情報を城陽市文書規程に基づき、永年保管すること。
※ 城陽市から公有財産売却の参加者に対し、ログイン IDで認証されているメールアドレスに、公有財産売却の財産に関するお知らせなどを電子メールにて送信することがあります。
ウ.落札者に決定された公有財産売却の参加者のログイン IDに紐づく会員識別番号を売却システム上において一定期間公開されること。
エ.城陽市は収集した個人情報を地方自治法施行令第167条の4第2項に定める一般競争入札の参加者の資格審査のための措置などを行うことを目的として利用します。
(2) 公有財産売却の参加者情報の登録内容が住民登録や登記事項証明書の内容などと異なる場合は、落札者となっても所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。
(3) 城陽市は、城陽市暴力団排除条例(平成25年城陽市条例第28号)第12条の規定に基づき、公有財産売却の参加者などが公有財産売却の参加条件を満たしているかどうか京都府城陽警察署長へ意見聴取することがあります。なお、京都府城陽警察署長への意見聴取に使用する個人情報は、「インターネット公有財産売却」の目的以外に使用することはありません。
4.代理人による参加について
インターネット公有財産売却では、代理人に入札参加の手続きをさせることができます。代理人には、少なくとも入札参加申込、入札保証金の納付および返還にかかる受領、入札並びにこれらに附帯する事務を委任することとします。
(1) 代理人の資格
代理人は、「第1 1.公有財産売却の参加条件」を満たさなければなりません。
(2) 代理人による参加の手続き
ア.代理人に公有財産売却の参加の手続きをさせる場合、代理人のログインIDにより、代理人が公有財産売却の参加申込および入札などを行ってください。
イ.代理人に公有財産売却の手続きをさせる場合、公有財産売却の参加者は、委任状と本ガイドライン「第1 2(5)イ.参加申し込み(本申し込み)」に定める代理人の分の必要書類を各1通城陽市に提出することが必要です。委任状は、城陽市のホームページより印刷することができます。なお、原則として、申込期限までに城陽市に委任状の提出を確認できない場合は、入札することができません。また、公有財産売却の参加者以外の方から委任状が提出された場合も、入札をすることができません。
第2 公有財産売却の参加申し込みおよび入札保証金の納付について
入札するには、公有財産売却の参加申し込みと入札保証金の納付が必要です。公有財産売却の参加申し込みと入札保証金の納付が確認できたログイン IDでのみ入札できます。
1.公有財産売却の参加申し込みについて
売却システムの画面上で、住民登録などのされている住所、氏名など(参加者が法人の場合は、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)に登記されている所在地、名称、代表者氏名)を公有財産売却の参加者情報として登録してください。
・法人で公有財産売却の参加申し込みする場合は、法人代表者名でログインIDを取得する必要があります。
2.入札保証金の納付について
(1) 入札保証金とは
地方自治法施行令第167条の7で定められている、入札する前に納付しなければならない金員です。入札保証金は、城陽市が売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに予定価格(最低売払価格)の100分の10以上の金額を定めます。
(2) 入札保証金の納付方法
入札保証金の納付は、売却区分ごとに必要です。入札保証金は、城陽市が売却区分ごとに指定する方法で納付してください。売却区分ごとに、売却システムの公有財産売却の物件詳細画面でどの方法が指定されているかを確認してください。
・入札保証金には利息を付しません。
・原則として、入札開始2開庁日前までに城陽市が入札保証金の納付を確認できない場合、入札することができません。
ア.クレジットカードによる納付
クレジットカードで入札保証金を納付する場合は、売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申し込みを行い、入札保証金を所定の手続きに従って、クレジットカードにて納付してください。クレジットカードにより入札保証金を納付する公有財産売却の参加申込者は、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理をSBペイメントサービス株式会社に委託することを承諾します。公有財産売却の参加申込者は、公有財産売却が終了し、入札保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。
また、公有財産売却の参加申込者は、紀尾井町戦略研究所株式会社が入札保証金取り扱い事務に必要な範囲で、公有財産売却の参加申込者の個人情報をSBペイメントサービス株式会社に開示することに同意するものとします。
売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申し込みを行った後、城陽市のホームページより申込書を印刷し、必要事項を記入・押印し、本ガイドライン「第1 2(5)イ.参加申し込み(本申し込み)」に定める必要書類を添付のうえ、城陽市に送付してください。(郵送の場合は簡易書留とし、参加申し込み締切日の消印有効)
・申込書の入札保証金納付方法欄の「クレジット」に「○」をしてください。
・VISA、マスターカード、JCB、ダイナースカード、アメリカンエキスプレスカードの各クレジットカードを利用できます。(各クレジットカードでもごく一部利用できないクレジットカードがあります)
・法人で公有財産売却に参加する場合、当該法人の代表者名義のクレジットカードをご使用ください。
(3) 入札保証金の没収
公有財産売却の参加申込者が納付した入札保証金は、 落札者が契約締結期限までに城陽市の定める契約を締結しない場合(落札後、申込み資格のない者であることが判明し、失格したときを含む。)は没収し、返還しません。
(4) 入札保証金の契約保証金への充当
公有財産売却の参加申込者が納付した入札保証金は、 落札者が契約を締結した場合、申請書などに基づき、地方自治法施行令第167条の16に定める契約保証金に全額充当します。
第3 入札形式で行う公有財産売却の手続き
本章における入札とは、売却システム上で入札価格を登録することをいいます。この登録は、一度しか行うことができません。
1.公有財産売却への入札
(1) 入札
入札保証金の納付が完了したログイン IDでのみ、入札が可能です。入札は一度のみ可能です。一度行った入札は、入札者の都合による取り消しや変更はできませんので、ご注意ください。
(2) 入札をなかったものとする取り扱い
城陽市は、地方自治法施行令第167条の4第1項などに規定する一般競争入札に参加できない要件に該当する者が行った入札について、当該入札を取り消し、なかったものとして取り扱うことがあります。
2.落札者の決定
(1) 落札者の決定
入札期間終了後、城陽市は開札を行い、売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに、売却システム上の入札において、入札価格が予定価格(最低売払価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。ただし、最高価格での入札者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)で落札者を決定します。
なお、落札者の決定に当たっては、落札者のログイン IDに紐づく会員識別番号を落札者の氏名(名称)とみなします。
ア.落札者の告知
落札者のログイン IDに紐づく会員識別番号と落札価格については、売却システム上に一定期間公開します。
イ.城陽市から落札者への連絡
落札者には、城陽市から入札終了後、あらかじめログイン IDで認証されたメールアドレスに、落札者として決定された旨の電子メールを送信します。
・城陽市が落札者に送信した電子メールが、落札者によるメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために、城陽市が落札者と契約できない場合、または落札者による売払代金の残金の納付を売払代金の残金納付期限までに確認できない場合など、その原因が落札者の責に帰すべきものであるか否かを問わず、入札保証金または契約保証金を没収し、返還しません。
・当該電子メールに表示されている整理番号は、城陽市に連絡する際や城陽市に書類を提出する際などに必要となります。
(2) 落札者決定の取り消し
入札金額の入力間違いなどの場合は、落札者の決定が取り消されることがあります。この場合、売却物件の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は原則返還しません。
3.売却の決定
(1) 落札者に対する売却の決定
城陽市は、落札後、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。
契約の際には城陽市より契約書を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印のうえ、次の書類などを添付して城陽市に直接持参または郵送してください。ただし、城陽市契約規則の規定により、契約書の作成を省略する場合があります。
ア.必要な書類
(不動産の場合)
A:市町村が発行する身分証明書(法人の場合は登記事項証明書(履歴事項全部証明書))
B:登録免許税法に定める登録免許税相当分の収入印紙または登録免許税を納付したことを証する領収証書(以下、「収入印紙」といいます。)
C:城陽市が契約書を送付する際に別途指示する書類
(物品の場合)
A:市町村が発行する身分証明書(法人の場合は登記事項証明書(履歴事項全部証明書))
B:送付依頼書または保管依頼書
C:動産(車両)の場合、城陽市が契約書を送付する際に別途指示する書類
イ.売却の決定金額
落札者が入札した金額(落札金額)を売却の決定金額とします。(決定した売却金額の中には消費税相当額を含みます。また、売却物件が自動車の場合は、リサイクル料金も含みます。)
ウ.落札者が契約を締結しなかった場合
落札者が契約締結期限までに契約を締結しなかった場合、落札者が納付した入札保証金は返還しません。
(2) 売却の決定の取り消し
次のいずれかに該当した場合は、売却の決定が取り消されます。この場合、公有財産売却の財産の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は返還されません。
・落札者が契約締結期限までに城陽市から送付された契約書により契約しなかったとき
・落札者が公有財産売却の参加仮申込みの時点で18歳未満の方など公有財産売却に参加できない者であったことが判明した場合
4.売払代金の残金の納付
(1) 売払代金の残金の金額
売払代金の残金は、落札金額から事前に納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を差し引いた金額となります。
(2) 売払代金の残金納付期限について
落札者は、売払代金の残金納付期限までに城陽市が納付を確認できるよう売払代金の残金を一括で納付してください。
売払代金の残金が納付された時点で、公有財産売却の財産の所有権が落札者に移転します。売払代金の残金納付期限までに売払代金の残金全額の納付が確認できない場合、事前に納付された契約保証金を没収し、返還しません。
(3) 売払代金の残金の納付方法
売払代金の残金は次の方法で納付してください。なお、売払代金の残金の納付にかかる費用は、落札者の負担となります(城陽市契約金融機関であれば、振込手数料は無料です)。また、売払代金の残金納付期限までに城陽市が納付を確認できることが必要です。城陽市が納付を確認できるまで1週間程度要することがあります。
ア.城陽市が用意する納入通知書による納付
イ.現金を城陽市管財契約課へ直接持参
5.入札保証金の返還
(1) 落札者以外への入札保証金の返還
落札者以外の納付した入札保証金は、入札終了後全額返還します。
なお、公有財産売却の参加申し込みを行ったものの入札を行わない場合にも、入札保証金の返還は入札終了後となります。
入札保証金返還の方法および返還に要する期間は次のとおりです。
ア.クレジットカードによる納付の場合
SBペイメントサービス株式会社は、クレジットカードにより納付された入札保証金を返還する場合、クレジットカードからの入札保証金の引き落としを行いません。
ただし、公有財産売却の参加者などのクレジットカードの引き落としの時期などの関係上、いったん実際に入札保証金の引き落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、ご了承ください。
第4 公有財産売却の財産の権利移転および引き渡しについて
城陽市は、落札後、落札者と契約を交わします。
契約の際には城陽市より契約書を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印のうえ、市町村が発行する身分証明書および登録免許税法に定める登録免許税相当分の収入印紙または登録免許税を納付したことを証する領収証書および別途指示する書類を併せて城陽市に直接持参または郵送してください。その後、売払代金の残金納付確認後、不動産については、落札者の請求に基づいて不動産登記簿謄本上の権利移転を、動産については引き渡しを行います。車両など登録の手続きが必要な物件については、落札者において行ってください。
1.権利移転の時期
公有財産売却の財産は、売払代金の残金を納付したときに権利移転します。なお、不動産について、落札者は落札物件の所有権移転登記前に権利義務を第三者に譲渡することはできません。
2.権利移転の手続きについて
(1) 不動産の場合
ア.城陽市のホームページより「所有権移転登記請求書」などを印刷した後、必要事項を記入・押印して、売払代金の残金納付期限までに城陽市へ提出してください。
イ.所有権移転の登記が完了するまで、入札終了後1か月半程度の期間を要することがあります。
(2) 車両の場合
ア.所有権が移転した日から30日以内で城陽市と協議のうえ、城陽市が指定した場所での物件の引き渡しを行います。引き渡し日までに車両登録手続き(車検証名義変更又は一時抹消登録等)を完了させ、完了したことを証明する書類(車検証の写し又は登録別情報等通知書の写し等)を提出してください。手続きに必要な書類は契約書の作成日以降に準備し、所有権移転が確認できた時点でお渡しします。車両の引き渡し時に、受領書に記入・押印のうえ、提出してください。(本人確認のため、写真入りの身分証明書、印鑑が必要となります。)
イ.引き渡しの際は、落札者本人確認のため、次の書面を持参してください。なお、落札者が法人の場合は、印鑑証明書と代表者の方の次の書面が必要です。
A:身分証明書
運転免許証、健康保険証、住民票など本人確認および住所地を証する書面を持参してください。
B:城陽市より落札者へ送付された電子メールを印刷したもの
ウ.代理人が財産の引渡しを受ける場合は、城陽市に書面による委任状(落札者と代理人双方の印鑑証明書添付)を提出することが必要です。なお、代理人はイのAおよびBを提出することが必要です。また、引渡し日の前開庁日までに「受取書」(落札者が押印したもの)の提出が必要です。
(3) 物品の場合
ア.契約書の作成の省略
売払代金が20万円未満の場合は契約書の作成を省略することができます。
イ.公有財産の引渡しは売払代金納付時の現状有姿で行います。
ウ.直接引渡しの際は、落札者本人確認のため、次の書面を持参してください。なお、落札者が法人の場合は、印鑑証明書と代表者の方の次の書面が必要です。
A:身分証明書
運転免許証、健康保険証、住民票など本人確認および住所地を証する書面を持参してください。
B:城陽市より落札者へ送付された電子メールを印刷したもの
エ.郵送引渡しの場合は、城陽市に「送付依頼書」を送付して下さい。なお、送付依頼書に記載している書面等をあわせて送付して下さい。
オ.代理人が財産の引渡しを受ける場合は、城陽市に書面による委任状(落札者と代理人双方の印鑑証明書添付)を提出することが必要です。なお、代理人はウのAおよびBを提出することが必要です。
カ.引渡し物品が高額なものについては、引渡しを受けた後「受取書」を提出が必要です。
(4) 一度引き渡された財産は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。
3.注意事項
(1) 落札後、契約を締結した時点で、公有財産売却の財産にかかる危険負担は落札者に移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など城陽市の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。
(2) 落札者が売払代金の残金を納付した時点で、所有権は落札者に移転します。
(3) 物件の引渡しは、売払代金納付時の現状有姿で行います。
(4) 公有財産売却の財産内の動産類やゴミなどの撤去などは、すべて落札者自身で行ってください。
(車両の場合)
(5) 売却物件が車両の場合、自動車NOx・PM法および条例などの法令により、使用規制がある場合がありますので、事前に関係機関にご確認ください。
(不動産の場合)
(6) 城陽市は、売払代金の残金を納付した落札者の請求により、権利移転の登記を関係機関に嘱託します。
(7) 立木の伐採、雑草の草刈、切株の除去、フェンス・囲障・擁壁・井戸など、地上・地下・空中工作物の補修・撤去などの負担および調整は、物件敷地の内外および所有権など権利の帰属主体のいかんを問わず、一切城陽市では行いません。
(8) 上下水道・電気など供給処理施設の引き込みが可能である場合、既存の埋設管などの補修や新たに敷地内への引き込みを要することがありますが、城陽市では補修や引き込み工事などの実施、これらに必要な費用の負担、供給処理施設への負担金の支出などは一切行いませんので、建築関係機関および供給処理施設の管理者などにお問い合わせのうえ、落札者で対応してください。
(9) 原則として、物件にかかわる調査、土壌調査およびアスベスト調査などは行っておりません。
(10) 開発など (建築など)に当たっては、都市計画法、建築基準法および条例などの法令により、規制がある場合があるので、事前に関係機関にご確認ください。
(11) 財産は現況のまま所有権移転します。
(12) 所有権移転登記の名義人は落札者本人です。
4.引き渡しおよび権利移転に伴う費用について
(1) 不動産の場合
ア.権利移転に伴う費用(移転登記の登録免許税など)は落札者の負担となります。
イ.所有権移転などの登記を行う際は、登録免許税法に定める登録免許税相当分の収入印紙または登録免許税を納付したことを証する領収証書(以下「収入印紙等」といいます。)が必要となります。売払代金の残金を納付後、収入印紙等を城陽市に直接持参または郵送してください。
ウ.物件の引き渡しについては、現状有姿のままとします。(ただし、物件調書に特記事項がある場合はこれによります。)
(2) 自動車の場合
ア.権利移転に伴う費用(自動車検査登録印紙、自動車取得税など)は落札者の負担となります。
イ.車両の引き渡しは、原則として城陽市が指定する場所で直接引き渡しにて行います。直接引き渡しの際は、落札者本人確認のため、次の書面を持参してください。
・身分証明書(運転免許証、健康保険証、パスポートなど本人確認および住所地を証する書面)
・城陽市から落札者へ送付された落札を通知する電子メールを印刷したもの
ウ.代理人が車両の引き渡しを受ける場合は、代理人の身分証明書および城陽市から落札者へ送付された落札を通知する電子メールを印刷したもののほかに、委任状(落札者と代理人双方が押印したもの)の提出が必要な場合があります。
エ.配送による引き渡しを希望される場合は、落札者で業者等を手配することとし、引き渡しに伴う一切の費用は、落札者の負担となります。また、引渡し日の前開庁日までに「受取書」(落札者が押印したもの)の提出が必要です。
オ.車両に「城陽市」等のロゴがある場合は、本市にて削除してから引き渡しを行います。
カ.落札された売却財産の保管費用が必要な場合、売払代金の残金納付期限の翌日以降の保管費用は、落札者の負担となります。
キ.一度引き渡した車両は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。
(3) 物品の場合
ア.契約書を締結し、引き渡しは売却代金の納付後に、売却代金納付時の現状で行います。
イ.財産の引き渡しは、原則として城陽市が指定する場所で直接引き渡しにて行います。直接引き渡しの際は、落札者本人確認のため、次の書面を持参してください。
・身分証明書(運転免許証、健康保険証、パスポートなど本人確認および住所地を証する書面)
・城陽市から落札者へ送付された落札を通知する電子メールを印刷したもの
ウ.代理人が財産の引き渡しを受ける場合は、代理人の身分証明書および城陽市から落札者へ送付された落札を通知する電子メールを印刷したもののほかに、委任状(落札者と代理人双方が押印したもの)の提出が必要な場合があります。
エ.送付による引き渡しを希望される場合は、「送付依頼書」の提出が必要です。ただし、物件によっては送付による引き渡しが不可能なものもありますので、必ず物件詳細画面にてご確認ください。なお、送付による引き渡しに伴う一切の費用は、落札者の負担となります。
オ.一度引き渡された財産は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。
第5 注意事項
1.売却システムに不具合などが生じた場合の対応
(1) 公有財産売却の参加申し込み期間中
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア.公有財産売却の参加申し込み受付が開始されない場合
イ.公有財産売却の参加申し込み受付ができない状態が相当期間継続した場合
ウ.公有財産売却の参加申し込み受付が入札開始までに終了しない場合
エ.公有財産売却の参加申し込み受付終了時間後になされた公有財産売却の参加申し込みを取り消すことができない場合
(2) 入札期間中
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア.入札の受付が開始されない場合
イ.入札できない状態が相当期間継続した場合
ウ.入札の受付が入札期間終了時刻に終了しない場合
(3) 入札期間終了後
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア.一般競争入札形式において入札期間終了後相当期間経過後も開札ができない場合
イ.くじ(自動抽選)が必要な場合でくじ(自動抽選)が適正に行えない場合
2.公有財産売却の中止
公有財産売却の参加申し込み開始後に公有財産売却を中止することがあります。公有財産売却の財産の公開中であっても、やむを得ない事情により、公有財産売却を中止することがあります。
(1) 特定の公有財産売却の特定の売却区分(売却財産の出品区分)の中止時の入札保証金の返還
特定の公有財産売却の物件の公有財産売却が中止となった場合、当該公有財産売却の物件について納付された入札保証金は中止後返還します。この場合、クレジットカードにより納付された入札保証金を返還する場合は、クレジットカードからの入札保証金の引き落としを行いません。ただし、公有財産売却の参加者などのクレジットカードの引き落としの時期などの関係上、いったん実際に入札保証金の引き落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、ご了承ください。なお、銀行振込などにより入札保証金を納付した場合、返還まで中止後4週間程度要することがあります。
(2) 公有財産売却の中止時の入札保証金の返還
公有財産売却の全体が中止となった場合、入札保証金は中止後返還します。この場合、クレジットカードにより納付された入札保証金を返還する場合は、クレジットカードからの入札保証金の引き落としを行いません。ただし、公有財産売却の参加者などのクレジットカードの引き落としの時期などの関係上、いったん実際に入札保証金の引き落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、ご了承ください。なお、銀行振込などにより入札保証金を納付した場合、返還まで中止後4週間程度要することがあります。
3.公有財産売却の参加を希望する者、公有財産売却の参加申込者および入札者など(以下「入札者など」という)に損害などが発生した場合
(1) 公有財産売却が中止になったことにより、入札者などに損害が発生した場合、城陽市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(2) 売却システムの不具合などにより、入札者などに損害が発生した場合、城陽市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(3) 入札者などの使用する機器および公有財産売却の参加者などの使用するネットワークなどの不備、不調その他の理由により、公有財産売却の参加申し込みまたは入札に参加できない事態が生じた場合においても、城陽市は代替手段を提供せず、それに起因して生じた損害について責任を負いません。
(4) 公有財産売却に参加したことに起因して、入札者などが使用する機器およびネットワークなどに不備、不調などが生じたことにより入札者などに損害が発生した場合、城陽市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(5) 公有財産売却の参加者などが入札保証金を自己名義(法人の場合は当該法人代表者名義)のクレジットカードで納付する場合で、クレジットカード決済システムの不備により、入札保証金の納付ができず公有財産売却の参加申し込みができないなどの事態が発生したとき、それに起因して入札者などに生じた損害について、城陽市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(6) 公有財産売却の参加者などの発信もしくは受信するデータが不正アクセスおよび改変などを受け、公有財産売却の参加続行が不可能となるなどの被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず、城陽市は責任を負いません。
(7) 公有財産売却の参加者などが、自身のログイン IDおよびパスワードなどを紛失もしくは、ログインIDおよびパスワードなどが第三者に漏えいするなどして被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず城陽市は責任を負いません。
4.公有財産売却の参加申し込み期間および入札期間
公有財産売却の参加申し込み期間および入札期間は、売却システム上の公有財産売却の物件詳細画面上に示された期間となります。ただし、システムメンテナンスなどの期間を除きます。
5.リンクの制限など
城陽市が売却システム上に情報を掲載しているウェブページへのリンクについては、城陽市物件一覧のページ以外のページへの直接のリンクはできません。
また、売却システム上において、城陽市が公開している情報(文章、写真、図面など)について、城陽市に無断で転載・転用することは一切できません。
・インターネット公有財産売却における個人情報について
行政機関が紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する官公庁オークションシステムを利用して行うインターネット公有財産売却における個人情報の収集主体は行政機関になります。
・クレジットカードで入札保証金を納付する場合
クレジットカードにより入札保証金を納付する参加者およびその代理人(以下、「参加者など」という)は、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理をSBペイメントサービス株式会社に委託することを承諾します。参加者などは、公有財産売却手続きが終了し、入札保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。 また、参加者などは、紀尾井町戦略研究所株式会社が入札保証金取り扱い事務に必要な範囲で、参加者などの個人情報をSBペイメントサービス株式会社に開示することに同意するものとします。
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