当社は平成 27 年 6 月 30 日に同日付けで発足した新経営体制の下で 2015 年からの 5 ヵ年における「新中期経営計画 SUZUKI NEXT100」を発表いたしました。
平成 28 年 3 月 7 日
各 位
会 社 名 スズキ株式会社
代表者名 代表取締役 xx x
(コード番号 7269 東証第 1 部)
問合せ先 経営企画室 経営管理・IR・CSR部長
xx xx
電話番号 (000) 000-0000
2021 年満期ユーロ円建取得条項(交付株数上限型)付転換社債型新株予約権付社債及び
2023 年満期ユーロ円建取得条項(交付株数上限型)付転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ
当社は、平成 28 年 3 月 7 日開催の取締役会において、2021 年満期ユーロ円建取得条項(交付株数上限型)付転換社債型新株予約権付社債(以下「2021 年満期新株予約権付社債」という。)及び 2023 年満期ユーロ円建取得条項(交付株数上限型)付転換社債型新株予約権付社債(以下「2023 年満期新株予約権付社債」といい、 2021 年満期新株予約権付社債と併せて「本新株予約権付社債」という。)の発行を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
【本新株予約権付社債発行の背景】
当社は平成 27 年 6 月 30 日に同日付けで発足した新経営体制の下で 2015 年からの 5 ヵ年における「新中期経営計画 SUZUKI NEXT100」を発表いたしました。
当社グループは、2020 年に創立 100 周年を迎えることから、さらに次の 100 年も成長し続けるために、「チームスズキ」で、ものづくりの基盤整備と仕事の進め方の総点検をグローバルで行い、経営の土台を盤石なものとする 5 年間と位置付けております。
そのような中、当社社是の第一にある「消費者(お客様)の立場になって価値ある製品を作ろう」の原点に立ち戻り、以下の 6 つの基本方針を掲げ経営基盤の強化に取り組んでおります。
① 企業風土改革・人財育成
お客様第一、提案型チャレンジ経営、xxを出し行動する人財の育成、社員の士気向上の為の環境整備
② グローバル化
新マネジメント体制の確立、グローバル経営の強化
③ 盤石な経営基盤
利益源泉の多角化、企業価値の向上、危機管理の強化
④ 品質最優先
お客様の安全・安心が最優先、お客様の声に速やかに対応、信頼されるブランドづくり
⑤ 独創的な商品
お客様の期待を超える価値づくり、「走る喜び」「使う楽しみ」「持つ幸せ」を提供
⑥ 技術、生産、購買
「走りと燃費」「安全・安心」、生産技術の進化、世界最適生産体制の構築、最適調達と内製化の推進
具体的には、四輪車事業につきましては、軽、A、B、C、SUV の各セグメントを中心に 5 年間で 20 モデルの新型車の全世界への投入、開発効率化のためにプラットフォームの集約とガソリンエンジンの集中開発、日本・インド・インドネシア・タイ・ハンガリーのグローバル・カー生産拠点化等を進めてまいります。また、二輪車事業につきましてはスズキの特徴を明確にした商品開発や重点地域への選択と集中により赤字体質からの脱却を図ります。船外機事業につきましては、「THE ULTIMATE 4-STROKE-OUTBOARD」をブランドスローガンとし、世界一の船外機ブランドを目指します。
このような中、現在実行中の成長戦略の迅速かつ確実な遂行を、資金調達源の多様化や長期安定資金の確保といった堅実な財務戦略により強力にサポートすべく、本新株予約権付社債発行を決定いたしました。
【調達資金の使途】
本新株予約権付社債発行による発行手取金約 2,000 億円については、中期経営計画の加速化並びに当社グループの競争力強化のための戦略投資に充当する予定です。
① インドにおける生産及び販売力強化を目的としてインドのグジャラート州四輪生産子会社である「スズキ・モーター・グジャラート社(以下「SMG 社」という。)」への増資払込み(SMG 社においてはグジャラート工場(第 1 期工事)を稼働させるための設備投資資金に充当)のために調達した短期借入金の返済
資金として、2016 年 4 月末までに約 600 億円。
② SMG 社におけるグジャラート工場(第 2 期工事)及びグジャラート州におけるエンジン・ミッション製造の新工場建設を目的とした SMG 社への増資資金として、2018 年 3 月末までに約 1,000 億円。
③ 四輪車、二輪車及び船外機の環境技術並びに安全技術の研究開発資金として、2018 年 3 月末までに約 250億円。
④ 国内における販売力強化を目的とした販売代理店の施設拡充のための設備資金の一部として、2018 年 3月末までに約 150 億円。
【本新株予約権付社債の特徴:希薄化を抑制する新たなスキームの導入】
当社グループは、社是やスズキ行動憲章等において各ステークホルダーの尊重を掲げ活動しており、この取組みはコーポレートガバナンス・コードにも即した内容と理解しております。
本新株予約権付社債の発行においても、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るとともに、既存株主の皆様の利益や ROE に与える影響に配慮し、転換制限条項に加えて株式の希薄化抑制を最大限に企図した本邦初となる下記の特徴を有する資金調達手法を導入することを決定いたしました。
(新たなスキームの概要)
本新株予約権付社債は、①取得条項(交付株数上限型)の採用及び②2 種類の取得条項(交付株数上限型)の併用という新たな特徴を有しております。
① 取得条項(交付株数上限型)の採用
本新株予約権付社債は、新たな取得条項(交付株数上限型)を付与し、一般的な新株予約権付社債と比較して交付される株数が半数以下に抑制できるように交付株数の上限を設定しております。(図1 参照)
[図 1:取得条項(交付株数上限型)による希薄化抑制のイメージ]
転換価額 1,250 円、発行金額 100 億円、発行済株式総数 100,000,000 株を前提とし、発行金額全額につき、新株予約権の行使又は取得条項(交付株数上限型)による取得がなされた場合の数値例。(一般的な例であり、当社の株価、発行済株式総数とは関係ありません。)
一般的な新株予約権付社債 取得条項(交付株数上限型)
交付株数 交付株数
800万株
800万株
上限株数
400万株
交付株数
株式交付
(常に一定株数)
~
0株
0 転換価額
1,250円
0株
半数以下に抑制
現金交付
株式交付
株価
~
0 転換価額
1,250円
2,500円 株価
社債額面金額
一般的な新株予約権付社債 | 取得条項( 交付株数上限型) | ||||
株価 | 交付株数 | 希薄化率 | 交付株数 | 希薄化率 | |
1,000円 | 実務上行使されません。 | 行使できない仕組みです。 | |||
1,250円 | 800万株 | 8.00% | 0 | 0.00% | |
2,000円 | 800万株 | 8.00% | 300万株 | 3.00% | |
2,500円 | 800万株 | 8.00% | 400万株 | 4.00% | |
3,000円 | 800万株 | 8.00% | 400万株 | 4.00% | |
4,000円 | 800万株 | 8.00% | 400万株 | 4.00% |
株式の希薄化を半数以下に抑制
計算方法の詳細については、下記【自動行使型取得条項(交付株数上限型)について】及び【一括型取得条項
(交付株数上限型)について】をご覧下さい。
② 2 種類の取得条項(交付株数上限型)の併用
全期間、確実に取得条項(交付株数上限型)による希薄化抑制を実現することを可能とするために、取得事由が異なる 2 種類の取得条項(交付株数上限型)を組合わせております。(図 2 参照)
・ 自動行使型取得条項(交付株数上限型)
投資家が新株予約権の行使を請求する都度、自動的に、行使請求された新株予約権付社債だけを取得
・ 一括型取得条項(交付株数上限型)
償還直前、当社の判断で、残存する全ての新株予約権付社債を取得
[図 2:自動行使型取得条項(交付株数上限型)と一括型取得条項(交付株数上限型)の概念図]
株価 転換可能領域
2種類の取得条項(交付株数上限型)
転換制限領域
一括型取得条項
自動行使型取得条項
翌四半期転換可能
転換価額 x 130%
四半期末
四半期の最終20連続取引日転換価額 x 130%以上
転換制限条項
転換価額
一括型取得条項の事前通知期間
アップ率
条件決定時株価
一括型取得条項の取得日
発行日
自動行使型 満期取得条項適用期限
このように、本新株予約権付社債は既存株主の皆様に最大限配慮した特徴を有する商品性となっており、当社は希薄化抑制を確実に実現するために、現時点において一括型取得条項(交付株数上限型)を行使する意向を有しており、行使を決定した際にはその旨を公表する予定です。但し、当社は将来の経営環境の変化及び資本政策の変更等の諸般の事情により、当該条項を行使しないことを決定する場合もあり、かかる決定をした際には既存株主の皆様への説明を含めて公表いたします。
【自動行使型取得条項(交付株数上限型)について】
当社が今回採用した自動行使型取得条項(交付株数上限型)では、投資家が新株予約権の行使を請求する都度、自動的に、行使請求された各本新株予約権付社債につき(i)額面金額の 100%に相当する金額の金銭及び (ⅱ)転換価値(※1)が当該社債の額面金額相当額を超過した額を 1 株当たり平均 VWAP(※2)で除して得られる数(1 株未満の端数切り捨て)の当社普通株式(株式数は、交付上限株数(※3)を上限とする。)を交付財産として、当社が取得いたします。なお、自動行使型取得条項(交付株数上限型)の対象は、2021 年満期新株予約権付社債については 2020 年 12 月 31 日迄、2023 年満期新株予約権付社債については 2022 年 12 月 31日迄に行使請求された各本新株予約権付社債となります。また、行使請求は、下記【転換制限条項について】記載の条件に服します。
・ 転換価値(※1):(額面金額÷最終日転換価額)×1 株当たり平均 VWAP
・ 1 株当たり平均 VWAP(※2):投資家が新株予約権の行使請求をした日から 2 取引日目の日に始まる 10連続取引日に含まれる各取引日において株式会社東京証券取引所が発表する当社普通株式の売買高加重平均価格の平均値
・ 最終日転換価額:1 株当たり平均 VWAP の計算期間の最終日の転換価額
・ 交付上限株数(※3):(額面金額)÷(最終日転換価額×200%)
【一括型取得条項(交付株数上限型)について】
当社が今回採用した一括型取得条項(交付株数上限型)では、当社の裁量により、各本新株予約権付社債につき(i)額面金額の 100%に相当する金額の金銭及び(ⅱ)転換価値(※4)が当該社債の額面金額相当額を超過した額を 1 株当たり平均 VWAP(※5)で除して得られる数(1 株未満の端数切り捨て)の当社普通株式(株式数は、交付上限株数(※6)を上限とする。)を交付財産として、残存する 2021 年満期新株予約権付社債又は
2023 年満期新株予約権付社債の全部を取得することができます。なお、2021 年満期新株予約権付社債につい
ては 2020 年 3 月 31 日以降 2020 年 12 月 16 日迄に、2023 年満期新株予約権付社債については 2022 年 3 月 31
日以降 2022 年 12 月 16 日迄に事前通知を行ったうえで、取得日は、2021 年満期新株予約権付社債については
2021 年 3 月 10 日、2023 年満期新株予約権付社債については 2023 年 3 月 10 日となります。また、当社が一括
型取得条項(交付株数上限型)の行使を決定した場合、2021 年満期新株予約権付社債については 2021 年 1 月
1 日以降取得日まで、2023 年満期新株予約権付社債については 2023 年 1 月 1 日以降取得日まで投資家は自ら新株予約権を行使することができません。
・ 転換価値(※4):(額面金額÷最終日転換価額)×1 株当たり平均 VWAP
・ 1 株当たり平均 VWAP(※5):取得日から 30 取引日前の日に始まる 20 連続取引日に含まれる各取引日において株式会社東京証券取引所が発表する当社普通株式の売買高加重平均価格の平均値
・ 最終日転換価額:1 株当たり平均 VWAP の計算期間の最終日の転換価額
・ 交付上限株数(※6):(額面金額)÷(最終日転換価額×200%)
【転換制限条項について】
株価が転換価額の一定水準を一定期間上回らない限り、投資家が新株予約権を行使できない条項をいい、本新株予約権付社債については自動行使型取得条項(交付株数上限型)の対象期間と同一の期間において適用されます。本新株予約権付社債においては、原則として、各四半期の最終 20 連続取引日において、当社普通株式の終値が当該四半期の最終取引日の転換価額の 130%を超えた場合に限って、投資家は翌四半期において新株予約権を行使することができ、また、この場合には自動行使型取得条項(交付株数上限型)による取得が行われます(なお、前四半期の最終 20 連続取引日において当社普通株式の終値が当該四半期の最終取引日の転換価額の 130%を超えた場合であっても、投資家が新株予約権を行使した日の終値が転換価額未満のときは、投資家は新株予約権を行使することができず、自動行使型取得条項(交付株数上限型)による取得は行われません。)。但し、2021 年満期新株予約権付社債については 2021 年 1 月 1 日以降、2023 年満期新株予約権付社債
については 2023 年 1 月 1 日以降、いつでも新株予約権の行使が可能となります。
記
Ⅰ.2021 年満期ユーロ円建取得条項(交付株数上限型)付転換社債型新株予約権付社債
1. 社 債 の 名 称 スズキ株式会社 2021 年満期ユーロ円建取得条項(交付株数上限型)
付転換社債型新株予約権付社債(以下Ⅰ.において「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを
「本新株予約権」という。)
2. 社 債 の 払 込 金 額 本社債額面金額の 100.5%(各本社債の額面金額 10,000,000 円)
3. 新 株 予 約 権 と 引 換 え に払 い 込 む 金 x
x新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。
4. 社 債 の 払 込 期 日 及 び 発 行 日 2016 年 4 月 1 日(ロンドン時間、以下別段の表示のない限り同じ。)
5. 募 集 に 関 す る 事 項
( 1 ) 募 集 方 法 Nomura International plc を単独ブックランナーxx幹事引受会社
とする幹事引受会社(以下「幹事引受会社」という。)の総額個別買取引受による欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国を除く。)における募集。但し、買付の申込は条件決定日(下記 6.(4)
(ロ)に定義する。以下同じ。)の翌日午前 8 時(日本時間)までに行われるものとする。
( 2 ) 新 株 予 約 権 付 社 債 の募集価格( 発行価格)
6. 新 株 予 約 権 に 関 す る 事 項
( 1 ) 新 株 予 約 権 の 目 的で あ る 株 式 の 種 類 、x x 及 び 数
( 2 ) 発 行 す る 新 株 予 約 権の 総 数
本社債額面金額の 103.0%
本新株予約権の目的である株式の種類及び内容は当社普通株式(単元株式数 100 株)とし、その行使により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を移転(以下、当社普通株式の発行又は移転を当社普通株式の「交付」という。)する当社普通株式の数は、行使された本新株予約権に係る本社債の額面金額の総額を下記(4)(ロ)及び(ハ)に定める転換価額で除した数とする。但し、1 株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。また、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合は、当該単元未満株式は単元株式を構成する株式と同様の方法で本新株予約権付社債の所持人(以下「本新株予約権付社債所持人」という。)に交付され、当社は当該単元未満株式に関して現金による精算を行わない。
10,000 個及び代替新株予約権付社債券(本新株予約権付社債をxxする記名式の新株予約権付社債券(以下「本新株予約権付社債券」という。)の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行する新株予約権付社債券をいう。以下同じ。)に係る本社債額面金額合計額を 10,000,000 円で除した個数の合計数とする。
( 3 ) 新 株 予 約 権 の 割 当 日 2016 年 4 月 1 日
( 4 ) 新 株 予 約 権 の 行 使 に際して出資される財産の x x 及 び そ の 価 額
(イ) 本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、本新株予約権 1 個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の額面金額と同額とす
る。
(ロ) 転換価額は、当初、代表取締役又は常務役員財務本部長xxxxxが、本新株予約権付社債の発行に係る当社取締役会の授権に基づき、2016 年 3 月 7 日から同年 3 月 8 日までのいずれかの日(以下「条件決定日」という。)に、ユーロ市場における市場慣行に従った転換社債型新株予約権付社債のブックビルディング方式により把握される投資家の需要状況及びその他の市場動向を勘案して決定する。但し、当初転換価額は、本新株予約権付社債に関して当社と上記 5.(1)記載の幹事引受会社との間で締結される引受契約書の締結直前の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値に 1.0 を乗じた額を下回ってはならない。一定の日における当社普通株式の「終値」とは、株式会社東京証券取引所におけるその日の当社普通株式の普通取引の終値をいう。
(ハ) 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価(本新株予約権付社債の要項に定義する。以下同じ。)を下回る価額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(新株予約権の行使及び取得請求権付株式の取得請求権の行使の場合等を除く。)には、次の算式により調整される。なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。
発 行 又 は 1 株当たりの
既発行
×
処分株式数 払 込 金 額
+
x x 後
x x 前
=
株式数 時 価
×
転換価額 転換価額 既発行株式数 + 発行又は処分株式数
( 5 ) 新 株 予 約 権 の 行 使 により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事 項
また、転換価額は、当社普通株式の分割(無償割当てを含む。)若しくは併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)等の発行又は一定限度を超える配当支払が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも本新株予約権付社債の要項に従い適宜調整される。
(イ) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条に従い算出され
る資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果 1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(ロ) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(イ)記載の資本金等増加限度額から上記(イ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
( 6 ) 新株予約権を行使するこ と が で き る 期 間
2016 年 4 月 15 日(同日を含む。)から 2021 年 3 月 17 日(同日を含む。)の営業時間終了時まで(行使請求受付場所現地時間。以下本(6)において同じ。)とする。但し、(A)下記 7.(4)(イ)①又は②記載の繰上償還の場合は、償還日の東京における 3 営業日前の日の営業時間終了時まで(但し、下記 7.(4)(イ)②において繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権及び関連する行使取得日(下記(8)に定義する。以下同じ。)が償還日の東京における 2 営業日前の日(同日を含む。)から償還日(同日を含まない。)となる本社債に係る本新株予約権を除く。)、(B)下記 7.(4)(ロ)乃至(ニ)記載の繰上償還の場合は、償還日の東京における 3 営業日前の日の営業時間終了時まで(但し、関連する行使取得日が償還日の東京における 3 営業日前の日より後の日となる本社債に係る本新株予約権を除く。)、(C)下記(8)若しくは(9)記載の当社による本新株予約権付社債の取得がなされる場合、又は下記 7.(5)記載の本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また(D)下記 7.(6)記載の本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、2021 年 3 月 17 日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず、下記(8)記載の新株予約権の行使請求に伴う当
社による本新株予約権付社債の取得の場合、関連する預託日(同日を含まない。)から関連する行使取得日(同日を含む。)までの間は関連する本新株予約権付社債に係る本新株予約権を行使することはできない。さらに、下記(9)記載の当社の選択による本新株予約権付社債の取得の場合、2020 年 12 月 31 日(同日を含まない。)から下記(9)に定義する取得日(同日を含む。)までの間は本新株予約権を行使することはできない。また、本新株予約権付社債の要項に従い、当社が組織再編を行うために必要であると合理的に判断した場合、(ⅰ) 預託日が 2020 年 12 月 31 日(同日を含む。)までの日である場合は、組織再編の効力発生日の直前の東京における営業日の前日から起算して 35 日前の日以降の日に開始し、組織再編の効力発生
日の翌日から起算して 14 日以内の日に終了する当社が指定する期間
中、又は(ⅱ) 預託日が 2021 年 1 月 1 日(同日を含む。)以降の日で
ある場合は、組織再編の効力発生日の翌日から起算して 14 日以内の
日に終了する 30 日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行
使することはできない。また、預託日が 2020 年 12 月 31 日(同日を含む。)までの日である場合は、(ⅰ)下記 7.(4)(イ)①又は②に従って関連する償還通知がなされた場合、償還日の 35 暦日前の日(同
日を含む。)から償還日(同日を含む。)までの期間(但し、下記 7.
(4)(イ)②において繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)及び(ⅱ)下記 7.(4)(ロ)乃至(ニ)に従って関連する償還通知がなされた場合、当該償還通知がなされた日のロンドン及び東京における 3 営業日後の日(同日を含まない。)から償還日(同日を含む。)までの期間は、本新株予約権を行使することはできない。
( 7 ) 新 株 予 約 権の 行 使 の 条 件
また、預託日が 2021 年 1 月 1 日以降の日である場合は、本新株予約権の行使の効力が発生する日本における暦日(若しくは当該暦日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日)が当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第 151 条第 1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下、当社の定める基準日と併せて「株主確定日」と総称する。)の東京における 2 営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日
でない場合、その東京における 3 営業日前の日)(同日を含む。)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日)(同日を含む。)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する日本法、規制又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。
「預託日」とは、下記 7.(10)記載の支払・新株予約権行使受付代理人に行使請求に必要な書類が預託され、その他行使請求に必要な条件(下記(7)記載の条件を含む。)が満たされた日をいう。
(イ) 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。
(ロ) 2020 年 12 月 31 日(同日を含む。)までは、本新株予約権付
社債所持人は、ある四半期の最後の取引日に終了する 20 連続取引日において、当社普通株式の終値が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の 130%を超えた場合に限って、翌四半期の初日から末日までの期間において、本新株予約権を行使することができる。但し、本(ロ)記載の本新株予約権の行使の条件は、以下①、②及び③の期間は適用されない。
① (A)株式会社格付投資情報センター若しくはその承継格付機関(以下「R&I」という。)による当社の長期発行格付(長期発行格付が取得できない場合は発行体格付)が BB+以下である期間、(B)R&I により当社の長期発行格付(長期発行格付が取得できない場合は発行体格付)がなされなくなった期間、又は(C)R&I による当社の長期発行格付(長期発行格付が取得できない場合は発行体格付)が停止若しくは撤回されている期間
② 当社が、受託会社及び主支払・新株予約権行使受付代理人並びに本新株予約権付社債所持人に対して、下記 7.
(4)記載の本社債の繰上償還の通知を行った日以降の期間(但し、下記 7.(4)(イ)②において繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)
③ 組織再編事由(下記 7.(4)(ロ)に定義する。以下同じ。)が予定されている場合、上記(6)記載のとおり本新株予約権の行使を禁止しない限り、本新株予約権付社債の要項に従い本新株予約権付社債所持人に対し当該組織
( 8 ) 新株予約権の行使請求に伴う当社による本新株予約 権 付 社 債 の 取 得
再編等に関する通知を行った日(同日を含む。)から当該組織再編の効力発生日(同日を含む。)までの期間
「取引日」とは、株式会社東京証券取引所が開設されている日をいい、当社普通株式の終値が発表されない日を含まない。
(ハ) 2020 年 12 月 31 日(同日を含む。)までは、本新株予約権付社債所持人は、預託日において取得可能な最新の当社普通株式の終値が当該日において適用のある転換価額を下回らない場合に限って、本新株予約権を行使することができる。
本新株予約権付社債所持人により、預託日が上記(6)記載の本新株予約権を行使することができる期間内で 2020 年 12 月 31 日(同日を
含む。)までの日である場合、当社はかかる預託日から 35 暦日後の日(以下「行使取得日」という。)に当該預託日において行使請求に必要な条件が満たされた本新株予約権付社債の全部を取得し、これと引換えに本新株予約権付社債所持人に対して本社債の額面金額相当額の金銭及び行使取得時交付株式を交付する。
当社は、取得した本新株予約権付社債を本新株予約権付社債の要項に従い消却する。
「行使取得時交付株式」とは、各本新株予約権付社債につき、(ⅰ)行使取得転換価値が本社債の額面金額を超過した額を(ⅱ)1 株当たりの行使取得平均 VWAP で除して得られる数の当社普通株式(但し、 1 株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。)をいう。なお、各本新株予約権付社債につき、行使取得時最大交付株式を行使取得時交付株式の最大数とする。
「1 株当たりの行使取得平均 VWAP」とは、預託日の 2 取引日後の日
(同日を含む。)に始まる 10 連続取引日に含まれる各取引日において株式会社東京証券取引所が発表する当社普通株式の売買高加重平均価格(VWAP)の平均値をいう。本新株予約権付社債の要項に従い、上記(4)(ハ)記載の転換価額の調整事由が発生したときには、1株当たりの行使取得平均 VWAP も適宜調整される。
「行使取得転換価値」とは、次の算式により算出される数値をいう。
各本社債の額面金額行使取得最終日転換価額
1 株当たりの
×
行使取得平均 VWAP
上記算式において「行使取得最終日転換価額」とは、預託日の 2 取
引日後の日(同日を含む。)に始まる 10 連続取引日の最終日における転換価額をいう。本新株予約権付社債の要項に従い、上記(4)(ハ)記載の転換価額の調整事由が発生したときには、行使取得最終日転換価額も適宜調整される。
「行使取得時最大交付株式」とは、各本新株予約権付社債につき、
(ⅰ)本社債の額面金額を(ⅱ)行使取得最終日転換価額の 200%で除して得られる数の当社普通株式(但し、1 株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。)をいう。
( 9 ) 当社の選択による本新株 当社は、その選択により、2020 年 3 月 31 日(同日を含む。)から 2020
予 約 権 付 社 債 の 取 得 年 12 月 16 日(同日を含む。)までいつでも、受託会社及び主支払・新株予約権行使受付代理人並びに本新株予約権付社債所持人に対して、2021 年 3 月 10 日(以下本(9)において「取得日」という。)現在残存する本新株予約権付社債の全部(一部は不可)を取得する旨を通知(以下「取得通知」という。)(かかる通知は取り消すことができない。)することができる。但し、当社が下記 7.(4)(ロ)若しくは(ニ)に基づき繰上償還の通知を行う義務が発生した場合又は下記 7.(4)(ハ)(ⅰ)乃至(ⅳ)に規定される事由が発生した場合には、以後本(9)に従った取得通知を行うことはできない。
当社は、取得日に当該本新株予約権付社債の全部を取得し、これと引換えに本新株予約権付社債所持人に対して本社債の額面金額相当額の金銭及び交付株式を交付する。当社による本(9)に基づく本新株予約権付社債の取得は、当社普通株式が取得日において株式会社東京証券取引所に上場されていることを条件とする。当社は、取得した本新株予約権付社債を本新株予約権付社債の要項に従い消却する。
「交付株式」とは、各本新株予約権付社債につき、(ⅰ)転換価値が本社債の額面金額を超過した額を(ⅱ)1 株当たりの平均 VWAP で除して得られる数の当社普通株式(但し、1 株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。)をいう。なお、各本新株予約権付社債につき、最大交付株式を交付株式の最大数とする。
「1 株当たりの平均 VWAP」とは、取得日の 30 取引日前の日(同日を含む。)に始まる 20 連続取引日に含まれる各取引日において株式会社東京証券取引所が発表する当社普通株式の売買高加重平均価格
(VWAP)の平均値をいう。当該 20 連続取引日中に、上記(4)(ハ)記載の転換価額の調整事由が発生した場合その他本新株予約権付社債の要項に定める一定の事由が生じた場合には、1 株当たりの平均 VWAP も適宜調整される。
「転換価値」とは、次の算式により算出される数値をいう。
各本社債の額面金額最終日転換価額
× 1 株当たりの平均 VWAP
( 10 ) 当社が組織再編を行う場合の承継会社等による新株 予 約 権 の 交 付
上記算式において「最終日転換価額」とは、取得日の 30 取引日前の
日(同日を含む。)に始まる 20 連続取引日の最終日における転換価額をいう。
「最大交付株式」とは、各本新株予約権付社債につき、(ⅰ)本社債の額面金額を(ⅱ)最終日転換価額の 200%で除して得られる数の当社普通株式(但し、1 株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。)をいう。
(イ)組織再編事由が生じた場合、(ⅰ)その時点において(法律の公的又は司法上の解釈又は適用について考慮した結果)法律上実行可能であり、(ⅱ)その実行のための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ(ⅲ)その全体の実行の
ために当社が不合理であると判断する費用や支出(課税を含む。)を当社又は承継会社等(下記 7.(4)(ロ)に定義する。)に生じさせることがない限りにおいて、当社は、承継会社等をして、本新株予約権付社債の要項及び信託証書に従って、本新株予約権付社債の債務を承継させ、かつ、承継会社等の新株予約権の交付を実現させるよう最善の努力を尽くすものとする。かかる本新株予約権付社債及び信託証書上の債務の承継及び承継会社等の新株予約権の交付は、当該組織再編の効力発生日に有効となるものとする。但し、新会社が効力発生日又はその直後に設立されることとなる合併、株式交換若しくは株式移転又は会社分割の場合には当該組織再編の効力発生日後速やかに(遅くとも 14 日以内に)有効となるものとする。また、当社は、承継会社等の本新株予約権付社債の承継及び承継会社等の新株予約権の交付に関し、承継会社等の普通株式が当該組織再編の効力発生日において日本国内における金融商品取引所において上場されるよう最善の努力を尽くすものとする。
(ロ)上記(イ)に定める承継会社等の新株予約権は、以下の条件に基づきそれぞれ交付されるものとする。
① 新株予約権の数
当該組織再編の効力発生日直前において残存する本新株予約権付社債の本新株予約権付社債所持人が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。
② 新株予約権の目的たる株式の種類承継会社等の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的たる株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編事由を発生させる取引の条件を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定されるほか、以下に従う。なお、転換価額は上記(4)(ハ)と同様の調整に服する。
(ⅰ)合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編事由を発生させる取引において受領する承継会社等の普通株式の数を受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編事由に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産のxxな市場価値(当社の負担で独立のフィナンシャル・アドバイザー(本新株予約権付社債の要項に定義する。以下本③において同じ。)に諮問し、その意見を十分に考慮した上で、当社が決定するものとする。)を承継会社等の普通株式の時価(本新株予約権付社債の要項に定義する。)で除して得ら
れる数に等しい数の承継会社等の普通株式を併せて受領できるようにする。
(ⅱ)その他の組織再編事由の場合には、当該組織再編の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債所持人が得ることのできる経済的利益と同等の経済的利益(独立のフィナンシャル・アドバイザーに諮問し、その意見を十分に考慮した上で、当社が決定するものとする。)を受領できるように、転換価額を定める。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編の効力発生日又は上記(イ)に記載する承継が行われた日のいずれか遅い日から、上記(6)に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。また、承継会社等の新株予約権の行使は、上記(7)
(ロ)及び(ハ)と同様の制限を受ける。
⑦ 新株予約権付社債の取得
承継会社等は、上記(8)及び上記(9)と同様の方法で、承継会社等の新株予約権を本社債と併せて取得することができる。
⑧ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
(ⅰ) 承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条に従い算出される資本金等増加限度額
の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果 1 円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(ⅱ) 承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記(ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑨ 組織再編事由が生じた場合
承継会社等について組織再編事由が生じた場合にも、当社について組織再編事由が生じた場合と同様に取り扱うものとする。
⑩ その他
( 11) 新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこ と と す る 理 由
承継会社等の新株予約権の行使により承継会社等が交付する承継会社等の普通株式の数につき、1 株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。また、当該組織再編の効力発生日時点における本新株予約権付社債所持人は、本社債を承継会社等の新株予約権とは別に譲渡することができないものとする。かかる本社債の譲渡に関する制限が法律上無効とされる場合には、承継会社等が発行する本社債と同様の社債に付された承継会社等の新株予約権を、当該組織再編の効力発生日直前の本新株予約権付社債所持人に対し、本新株予約権及び本社債の代わりに交付できるものとする。
本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできず、本新株予約権の行使は本社債の現物出資によりなされ、かつ本社債が繰上償還されると本新株予約権の行使期間が終了しこれに伴い本新株予約権は消滅する等、本社債と本新株予約権が相互に密接に関連することを考慮し、また、上記(4)(ロ)記載のとおり決定される当初の転換価額を前提とした本新株予約権に内在する理論的な経済的価値と、本社債に本新株予約権を付した結果、本新株予約権付社債全体の発行に際し、本社債の利率、払込金額等のその他の発行条件により当社が得ることのできる経済的価値とを勘案して、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととした。
7. 社 債 に | 関 | す る 事 | 項 | ||
( 1 ) 社 | 債 | の | 総 | 額 | 1,000 億円及び代替新株予約権付社債券に係る本社債額面金額合計 |
額の合計額。 | |||||
( 2 ) 社 | 債 | の | 利 | 率 | 本社債には利息は付さない。 |
( 3 ) 満 | 期 | 償 | 還 | 2021 年 3 月 31 日に本社債額面金額の 100%で償還する。 | |
( 4 ) 繰 | 上 | 償 | 還 | (イ)当社の選択による繰上償還 |
① クリーンアップ条項による繰上償還
残存する本社債の額面金額総額が、本①の繰上償還の通知を行う前のいずれかの時点において、発行時の本社債の額面金額総額の 10%を下回った場合、当社は、その選択により、受託会社及び主支払・新株予約権行使受付代理人並びに本新株予約権付社債所持人に対して、繰上償還日から 45 日以上 60 日以内の事前の通知(かかる通知は取り消すことができない。)を行った上で、残存する本社債の全部(一部は不可)を当該通知において繰上償還日として当社が指定する日に本社債額面金額の 100%で繰上償還することができる。
但し、当社が下記(ロ)若しくは(ニ)に基づき繰上償還の通知を行う義務が発生した場合又は下記(ハ)(ⅰ)乃至(ⅳ)に規定される事由が発生した場合には、以後本①に従った繰上償還の通知を行うことはできない。
② 税制変更等による繰上償還
日本国の税制の変更等により、本社債に関する支払に関
し下記 8.(イ)記載の特約に基づく追加支払額の支払の義務があること及び当社が利用できる合理的な手段によってもかかる義務を回避し得ないことを当社が受託会社に了解させた場合、当社は、その選択により、いつでも、受託会社及び主支払・新株予約権行使受付代理人並びに本新株予約権付社債所持人に対して、繰上償還日から 45
日以上 60 日以内の事前の通知(かかる通知は取り消すことができない。)を行った上で、残存する本社債の全部(一部は不可)を当該通知において繰上償還日として当社が指定する日に本社債額面金額の 100%で繰上償還することができる。但し、その日が本社債に関する支払をなすべき日であると仮定した場合に当社が当該追加支払額の支払の義務を負うこととなる最初の日の 90 日前の日より前には上記通知をなすことはできない。
上記にかかわらず、かかる通知がなされた時点で残存する本社債の額面金額総額が発行時の本社債の額面金額総額の 10%以上である場合、各本新株予約権付社債所持人は、当社に対して当該繰上償還日の 20 日前までに通知することにより、当該本新株予約権付社債所持人の保有する本社債については繰上償還されないことを選択する権利を有する。この場合、当社は当該繰上償還日後の当該本社債に関する支払につき下記 8.(イ)記載の特約に基づく追加支払額の支払の義務を負わず、当該繰上償還日後の当該本社債に関する支払は下記 8.(イ)記載の公租公課を源泉徴収又は控除した上でなされる。
但し、当社が下記(ロ)若しくは(ニ)に基づき繰上償還の通知を行う義務が発生した場合又は下記(ハ)(ⅰ)乃至(ⅳ)に規定される事由が発生した場合には、以後本②に従った繰上償還の通知を行うことはできない。
(ロ)組織再編による繰上償還
組織再編事由が発生した場合で、かつ(A)その時点において適用ある法令に従い(当該法令に関する公的又は司法上の解釈又は適用について考慮した結果)、上記 6.(10)(イ)記載の措置を講ずることができない場合、(B)法律上は上記 6.(10)(イ)記載の措置を講ずることができるものの、当社の最善の努力を行ったにもかかわらず、かかる措置を講ずることができない場合、(C)当該組織再編事由の発生日又は当該組織再編の効力発生日の 25 日前の日のいずれか遅い日において、当社の最善の努力にもかかわらず、上記 6.(10)(イ)記載の承継会社等の普通株式が日本国内の金融商品取引所において上場しておらず、かつ、承継会社等が、かかる上場が当該組織再編の効力発生日までに行われる旨の確約を日本国内の金融商品取引所若しくは金融商品市場の運営組織から得ていない場合、又は(D)上記組織再編事由の発生日に先立って、当該組織再編の効力発生日に
おいて承継会社等の普通株式が日本国内の金融商品取引所において上場されることを当社が予想していない(理由を付するものとする。)旨の証明書を当社が受託会社に対して交付した場合には、当社は、受託会社及び主支払・新株予約権行使受付代理人並びに本新株予約権付社債所持人に対して、東京における 14 営業日以上前に通知(かかる通知は撤回することができない。)した上で、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、原則として、当該組織再編の効力発生日までの日とする。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を、以下に述べる償還金額で繰上償還するものとする。
上記償還に適用される償還金額は、上記 6.(4)(ロ)記載の転換価額の決定時点における金利、当社普通株式の株価、ボラティリティ及びその他の市場動向を勘案した当該償還時点における本新株予約権付社債の価値を反映する金額となるように、償還日及び本新株予約権付社債のパリティに応じて、一定の方式に従って算出されるものとする。かかる方式に従って算出される償還金額の最低額は本社債の額面金額の 100.00 % とし、最高額は本社債の額面金額の 170.00%とする(但し、償還日が 2021 年 3 月 18 日(同日を含む。)から、2021 年 3 月 30 日(同日を含む。)までとなる場合、償還金額は本社債の額面金額の 100.00%とする。)。かかる方式の詳細は、当社の代表取締役又は常務役員財務本部長xxxxが、本新株予約権付社債の発行に係る当社取締役会の授権に基づき、上記 6.(4)(ロ)記載の転換価額の決定と同時に決定する。
上記にかかわらず、関連する本新株予約権について預託日が 2020 年 12 月 31 日(同日を含む。)までの日となる行使がなされ、上記 6.(8)の規定に従って行使取得日が償還日以降となる場合は、本社債について、本(ロ)に記載された償還に係る上記の規定は適用されない。
「組織再編事由」とは、(ⅰ)当社と他の会社の合併(新設合併及び吸収合併を含むが、当社が存続会社である場合を除く。以下同じ。)、(ⅱ)資産譲渡(当社の資産の全部若しくは実質上全部の他の事業体への売却若しくは移転で、その条件に従って本新株予約権付社債に基づく当社の義務が譲渡先に移転若しくは承継される場合に限る。以下同じ。)、
(ⅲ)会社分割(新設分割及び吸収分割を含むが、本新株予約権付社債に基づく当社の義務が分割先の会社に承継される場合に限る。)、(ⅳ)株式交換若しくは株式移転(当社が他の会社の完全子会社となる場合に限る。以下同じ。)、又は(ⅴ)その他の日本法上の会社再編手続で、その手続により本社債及び/又は本新株予約権に基づく当社の義務が承継会社等に引き受けられることとなるものについて、当社の株主総会による承認の決議(当該決議が不要な場合
は、取締役会の決議。以下同じ。)がなされた場合を意味するものとする。
「承継会社等」とは、合併後に存続する会社又は合併により設立される会社、資産譲渡により当社の資産を譲り受ける会社、新設分割又は吸収分割により本新株予約権付社債に基づく当社の義務を承継する他の会社、株式交換又は株式移転により当社の完全親会社となる他の会社、及びその他の日本法上の会社再編により本社債及び/又は本新株予約権に基づく当社の義務を承継する他の事業体の総称とする。
(ハ)当社普通株式の上場廃止等による繰上償還
(ⅰ)金融商品取引法に従って、当社以外の者(以下「公開買付者」という。)により当社普通株式の公開買付けが行われ、(ⅱ)当社が、金融商品取引法に従って、当該公開買付けに賛同する意見を表明し、(ⅲ)当社又は公開買付者が、当該公開買付けによる当社普通株式の取得の結果当社普通株式の上場が廃止される可能性があることを公開買付届出書等で公表又は容認し(但し、当社又は公開買付者が、当該取得後も当社が日本の上場会社であり続けるよう最善の努力をする旨を公表した場合を除く。)、かつ、(ⅳ)公開買付者が当該公開買付けにより当社普通株式を取得した場合、当社は、実務上可能な限り速やかに、但し、当該公開買付けによる当社普通株式の取得日から 14 日以内に、受託会社及び主支払・新株予約権行使受付代理人並びに本新株予約権付社債所持人に対して通知(かかる通知は撤回することができない。)した上で、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、当該通知の日から東京における 14営業日目以降 30 営業日目までのいずれかの日とする。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を、上記(ロ)記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額
(その最低額は本社債の額面金額の 100.00%とし、最高額
は本社債の額面金額の 170.00%とする。(但し、償還日が 2021 年 3 月 18 日(同日を含む。)から、2021 年 3 月 30 日
(同日を含む。)までとなる場合、償還金額は本社債の額面金額の 100.00%とする。))で繰上償還するものとする。
上記にかかわらず、関連する本新株予約権について預託日が 2020 年 12 月 31 日(同日を含む。)までの日となる行使がなされ、上記 6.(8)の規定に従って行使取得日が償還日以降となる場合は、本社債について、本(ハ)に記載された償還に係る上記の規定は適用されない。
上記にかかわらず、当社又は公開買付者が、当該公開買付けによる当社普通株式の取得日の後に組織再編事由又はスクイーズアウト事由(下記(ニ)に定義する。以下同じ。)が生じる予定である旨を公開買付届出書等で公表した場合、本(ハ)に記載の当社の償還義務は適用されない。但
し、かかる組織再編事由又はスクイーズアウト事由が当該取得日から 60 日以内に生じなかった場合、当社は、実務上可能な限り速やかに、但し、当該 60 日間の最終日から 14日以内に、受託会社及び主支払・新株予約権行使受付代理人並びに本新株予約権付社債所持人に対して通知(かかる通知は撤回することができない。)した上で、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、当該通知の日から東京における 14 営業日目以降 30 営業日目までのいずれかの日とする。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を、上記償還金額で繰上償還するものとする。当社が本(ハ)記載の償還義務と上記(ロ)又は下記(ニ)記載の償還義務の両方を負うこととなる場合、上記(ロ)又は下記(ニ)の手続が適用されるものとする。
(ニ)スクイーズアウトによる繰上償還
スクイーズアウト事由が生じた場合、当社は、受託会社及び主支払・新株予約権行使受付代理人並びに本新株予約権付社債所持人に対して、実務上可能な限り速やかに、但し、当該スクイーズアウト事由の発生日から 14 日以内に通知した上で、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、当該スクイーズアウト事由に係る効力発生日より前で、当該通知の日から東京における 14 営業日目以降 30 営業日目までのいずれかの日とする。但し、当該効力発生日が当該通知の日から東京における 14 営業日目の日よりも前の日となる場合には、かかる償還日は当該効力発生日よりも前の日に繰り上げられる。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を、上記(ロ)記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額(その最低額は本社債の額面金額の 100.00%とし、最高額は本社債の額面金額の 170.00%とする。)(但し、償還日が 2021 年 3 月 18 日(同日を含む。)から、2021 年 3 月 30 日(同日を含む。)までとなる場合、償還金額は本社債の額面金額の 100.00%とする。)で繰上償還するものとする。
「スクイーズアウト事由」とは、当社普通株式を全部取得
条項付種類株式にする定款の変更の後に当社普通株式の全てを対価をもって取得する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合、当社の特別支配株主による当社の他の株主に対する株式売渡請求を承認する旨の当社の取締役会の決議がなされた場合又は当社普通株式の上場が廃止されることが想定される株式の併合を承認する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合をいう。
上記にかかわらず、関連する本新株予約権について預託日が 2020 年 12 月 31 日(同日を含む。)までの日となる行使がなされ、上記 6.(8)の規定に従って行使取得日が償還日以降となる場合は、本社債について、本(ニ)に記載された償還に係る上記の規定は適用されない。
(ホ)当社が上記(イ)乃至(ニ)のいずれかに基づく繰上償還の通知又は上記 6.(9)に基づく取得通知を行った場合、以後他の事由に基づく繰上償還の通知又は取得通知を行うことはできない(但し、上記(ハ)第三段落記載の場合及び上記(イ)②において繰上償還されないことが選択された本社債を除く。また、当社普通株式が上記 6.(9)に定義する取得日において株式会社東京証券取引所に上場されていない場合はこの限りでない。)。
( 5 ) 買 入 消 却 当社及び当社の子会社(本新株予約権付社債の要項に定義する。以
下本(5)において同じ。)は、随時本新株予約権付社債を市場取引その他の方法で買い入れることができる。
当社又は当社の子会社が本新株予約権付社債を買い入れた場合には、当社は、その選択により(当社の子会社が買い入れた場合には、当該子会社の選択により消却のために当該本新株予約権付社債の交付を受けた後)、当該本新株予約権付社債に係る本社債を消却することができ、かかる消却と同時に当該本新株予約権付社債に係る本新株予約権は上記 6.(6)に基づき行使できなくなることにより消滅する。
( 6 ) 債 務 不 履 行 等 に よ る強 制 償 還
当社による信託証書又は本社債に関する義務の不履行その他本新株予約権付社債の要項に定める一定の事由が生じた場合で、かつ受託会社が本新株予約権付社債の要項に定めるところにより当社に対し本社債の期限の利益の喪失の通知を行った場合、当社は、本社債につき期限の利益を失い、本社債を本社債額面金額の 100%に本新株予約権付社債の要項に定める遅延利息を付して直ちに償還しなければならない。
( 7 ) 償 還 の 場 所 償還場所は、下記(11)記載の名簿管理人又は下記(10)記載の支
払・新株予約権行使受付代理人の日本国外における所定の営業所である。
( 8 ) 新 株 予 約 権 付 社 債の 券 面
( 9 ) 無 記 名 式 新 株予 約 権 付 社 債 券へ の 転 換 請 求 の 制 限
( 10 ) 新株予約権付社債に係る支払・新株予約権行使受付代 x x
( 11 ) 新株予約権付社債に係る名 簿 x x x
本新株予約権付社債につき、英国法上の本新株予約権付社債券を発行するものとし、本新株予約権付社債券は記名式とする。
本新株予約権付社債券を無記名式(Bearer Form)とすることを請求することはできない。
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., London Branch
(主支払・新株予約権行使受付代理人) MUFG Union Bank, N.A.
( 12 ) 社 債 の 担 保 又 は 保 証 本社債は、担保又は保証を付さないで発行される。
8. 特 約 (イ) 追加支払
本社債に関する支払につき、日本国又はその他日本の課税権者により課せられる現在又は将来の公租公課を源泉徴収又は控除すべきことを法令により要求される場合、当社は、本新株予約権付社債の要項に従い、一定の場合を除き、本新株予約権付社債所持人に対し、当該源泉徴収又は控除後の支払
額が当該源泉徴収又は控除がなければ支払われたであろう額に等しくなるように追加支払額を支払う。
(ロ) 担保設定制限
本新株予約権付社債が残存する限り、当社又は当社の主要子会社(本新株予約権付社債の要項に定義する。以下同じ。)は、(A)外債に関する支払、(B)外債の保証に基づく支払又は(C)外債に関する補償その他これらに類する他の債務に基づく支払を担保する目的で、当該外債の所持人の利益のために、当社又は当社の主要子会社の現在又は将来の財産又は資産の全部又は一部にいかなる抵当権、質権その他の担保権も設定せず、かつこれを存続させないものとする。但し、(x)当該外債又はその保証若しくは補償その他これらに類する他の債務にかかる上記担保と同様の担保を受託会社の満足する若しくは本新株予約権付社債の社債権者集会の特別決議により承認される形で本新株予約権付社債及び信託証書に基づく当社の義務にも同時に若しくはあらかじめ付す場合、又は(y)受託会社の完全な裁量において本新株予約権付社債所持人にとって重大な不利益とはならないと判断される若しくは本新株予約権付社債の社債権者集会の特別決議により承認された担保若しくは保証を本新株予約権付社債及び信託証書に基づく当社の義務にも同時に若しくはあらかじめ付す場合は、この限りでない。
「外債」とは、ボンド、ディベンチャー、ノートその他これ
に類する証券(満期が 1 年を超えるものに限る。)によってxxされる現在又は将来の債務のうち、(A)外貨払の証券若しくは外貨により支払を受ける権利を付与されている証券、又は円貨建でその元本総額の 50%超が当社若しくは当社の主要子会社により又は当社若しくは当社の主要子会社の承認を得て当初日本国外で募集される証券で、かつ、(B)日本国外の金融商品取引所、店頭市場又はその他の類似の金融商品取引市場で、取引相場があり、上場され若しくは通常取引されるもの又はそれが予定されているものをいう。
9. 取 | 得 | 格 | 付 | 本新株予約権付社債に関して、格付を取得する予定はない。 | |||
10. 上 | 場 | 取 | 引 | 所 | 本新株予約権付社債をシンガポール証券取引所に上場する。 | ||
11. そ | の | 他 | 当社普通株式に関する安定操作取引は行わない。 |
Ⅱ.2023 年満期ユーロ円建取得条項(交付株数上限型)付転換社債型新株予約権付社債
1. 社 債 の 名 称 スズキ株式会社 2023 年満期ユーロ円建取得条項(交付株数上限型)
付転換社債型新株予約権付社債(以下Ⅱ.において「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを
「本新株予約権」という。)
2. 社 債 の 払 込 金 額 本社債額面金額の 100.0%(各本社債の額面金額 10,000,000 円)
3. 新 株 予 約 権 と 引 換 え に払 い 込 む 金 x
x新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。
4. 社 債 の 払 込 期 日 及 び 発 行 日 2016 年 4 月 1 日(ロンドン時間、以下別段の表示のない限り同じ。)
5. 募 集 に 関 す る 事 項
( 1 ) 募 集 方 法 Nomura International plc を単独ブックランナーxx幹事引受会社
とする幹事引受会社(以下「幹事引受会社」という。)の総額個別買取引受による欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国を除く。)における募集。但し、買付の申込は条件決定日(下記 6.(4)
(ロ)に定義する。以下同じ。)の翌日午前 8 時(日本時間)までに行われるものとする。
( 2 ) 新 株 予 約 権 付 社 債 の募集価格( 発行価格)
6. 新 株 予 約 権 に 関 す る 事 項
( 1 ) 新 株 予 約 権 の 目 的で あ る 株 式 の 種 類 、x x 及 び 数
( 2 ) 発 行 す る 新 株 予 約 権の 総 数
本社債額面金額の 102.5%
本新株予約権の目的である株式の種類及び内容は当社普通株式(単元株式数 100 株)とし、その行使により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を移転(以下、当社普通株式の発行又は移転を当社普通株式の「交付」という。)する当社普通株式の数は、行使された本新株予約権に係る本社債の額面金額の総額を下記(4)(ロ)及び(ハ)に定める転換価額で除した数とする。但し、1 株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。また、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合は、当該単元未満株式は単元株式を構成する株式と同様の方法で本新株予約権付社債の所持人(以下「本新株予約権付社債所持人」という。)に交付され、当社は当該単元未満株式に関して現金による精算を行わない。
10,000 個及び代替新株予約権付社債券(本新株予約権付社債をxxする記名式の新株予約権付社債券(以下「本新株予約権付社債券」という。)の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行する新株予約権付社債券をいう。以下同じ。)に係る本社債額面金額合計額を 10,000,000 円で除した個数の合計数とする。
( 3 ) 新 株 予 約 権 の 割 当 日 2016 年 4 月 1 日
( 4 ) 新 株 予 約 権 の 行 使 に際して出資される財産の x x 及 び そ の 価 額
(イ) 本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、本新株予約権 1 個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の額面金額と同額とする。
(ロ) 転換価額は、当初、代表取締役又は常務役員財務本部長xxxxxが、本新株予約権付社債の発行に係る当社取締役会の
授権に基づき、2016 年 3 月 7 日から同年 3 月 8 日までのいずれかの日(以下「条件決定日」という。)に、ユーロ市場における市場慣行に従った転換社債型新株予約権付社債のブックビルディング方式により把握される投資家の需要状況及びその他の市場動向を勘案して決定する。但し、当初転換価額は、本新株予約権付社債に関して当社と上記 5.(1)記載の幹事引受会社との間で締結される引受契約書の締結直前の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値に 1.0 を乗じた額を下回ってはならない。一定の日における当社普通株式の「終値」とは、株式会社東京証券取引所におけるその日の当社普通株式の普通取引の終値をいう。
(ハ) 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価(本新株予約権付社債の要項に定義する。以下同じ。)を下回る価額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(新株予約権の行使及び取得請求権付株式の取得請求権の行使の場合等を除く。)には、次の算式により調整される。なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。
発 行 又 は 1 株当たりの
既発行
×
処分株式数 払 込 金 額
+
x x 後
x x 前
=
株式数 時 価
×
転換価額 転換価額 既発行株式数 + 発行又は処分株式数
( 5 ) 新 株 予 約 権 の 行 使 により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事 項
( 6 ) 新株予約権を行使するこ と が で き る 期 間
また、転換価額は、当社普通株式の分割(無償割当てを含む。)若しくは併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)等の発行又は一定限度を超える配当支払が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも本新株予約権付社債の要項に従い適宜調整される。
(イ) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条に従い算出され
る資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果 1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(ロ) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(イ)記載の資本金等増加限度額から上記(イ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2016 年 4 月 15 日(同日を含む。)から 2023 年 3 月 17 日(同日を含む。)の営業時間終了時まで(行使請求受付場所現地時間。以下本(6)において同じ。)とする。但し、(A)下記 7.(4)(イ)①又は②記載
の繰上償還の場合は、償還日の東京における 3 営業日前の日の営業時間終了時まで(但し、下記 7.(4)(イ)②において繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権及び関連する行使取得日(下記(8)に定義する。以下同じ。)が償還日の東京における 2 営業日前の日(同日を含む。)から償還日(同日を含まない。)となる本社債に係る本新株予約権を除く。)、(B)下記 7.(4)(ロ)乃至(ニ)記載の繰上償還の場合は、償還日の東京における 3 営業日前の日の営業時間終了時まで(但し、関連する行使取得日が償還日の東京における 3 営業日前の日より後の日となる本社債に係る本新株予約権を除く。)、(C)下記(8)若しくは(9)記載の当社による本新株予約権付社債の取得がなされる場合、又は下記 7.(5)記載の本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また(D)下記 7.(6)記載の本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、2023 年 3 月 17 日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず、下記(8)記載の新株予約権の行使請求に伴う当社による本新株予約権付社債の取得の場合、関連する預託日(同日を含まない。)から関連する行使取得日(同日を含む。)までの間は関連する本新株予約権付社債に係る本新株予約権を行使することはできない。さらに、下記(9)記載の当社の選択による本新株予約権付社債の取得の場合、2022 年 12 月 31 日(同日を含まない。)から下記(9)に定義する取得日(同日を含む。)までの間は本新株予約権を行使することはできない。また、本新株予約権付社債の要項に従い、当社が組織再編を行うために必要であると合理的に判断した場合、(ⅰ) 預託日が 2022 年 12 月 31 日(同日を含む。)までの日である場合は、組織再編の効力発生日の直前の東京における営業日の前日から起算して 35 日前の日以降の日に開始し、組織再編の効力発生
日の翌日から起算して 14 日以内の日に終了する当社が指定する期間
中、又は(ⅱ) 預託日が 2023 年 1 月 1 日(同日を含む。)以降の日で
ある場合は、組織再編の効力発生日の翌日から起算して 14 日以内の
日に終了する 30 日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行
使することはできない。また、預託日が 2022 年 12 月 31 日(同日を含む。)までの日である場合は、(ⅰ)下記 7.(4)(イ)①又は②に従って関連する償還通知がなされた場合、償還日の 35 暦日前の日(同
日を含む。)から償還日(同日を含む。)までの期間(但し、下記 7.
(4)(イ)②において繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)及び(ⅱ)下記 7.(4)(ロ)乃至(ニ)に従って関連する償還通知がなされた場合、当該償還通知がなされた日のロンドン及び東京における 3 営業日後の日(同日を含まない。)から償還日(同日を含む。)までの期間は、本新株予約権を行使することはできない。
また、預託日が 2023 年 1 月 1 日以降の日である場合は、本新株予約権の行使の効力が発生する日本における暦日(若しくは当該暦日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日)が当
( 7 ) 新 株 予 約 権の 行 使 の 条 件
社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第 151 条第 1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下、当社の定める基準日と併せて「株主確定日」と総称する。)の東京における 2 営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日
でない場合、その東京における 3 営業日前の日)(同日を含む。)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日)(同日を含む。)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する日本法、規制又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。
「預託日」とは、下記 7.(10)記載の支払・新株予約権行使受付代理人に行使請求に必要な書類が預託され、その他行使請求に必要な条件(下記(7)記載の条件を含む。)が満たされた日をいう。
(イ) 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。
(ロ) 2022 年 12 月 31 日(同日を含む。)までは、本新株予約権付
社債所持人は、ある四半期の最後の取引日に終了する 20 連続取引日において、当社普通株式の終値が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の 130%を超えた場合に限って、翌四半期の初日から末日までの期間において、本新株予約権を行使することができる。但し、本(ロ)記載の本新株予約権の行使の条件は、以下①、②及び③の期間は適用されない。
① (A)株式会社格付投資情報センター若しくはその承継格付機関(以下「R&I」という。)による当社の長期発行格付(長期発行格付が取得できない場合は発行体格付)が BB+以下である期間、(B)R&I により当社の長期発行格付(長期発行格付が取得できない場合は発行体格付)がなされなくなった期間、又は(C)R&I による当社の長期発行格付(長期発行格付が取得できない場合は発行体格付)が停止若しくは撤回されている期間
② 当社が、受託会社及び主支払・新株予約権行使受付代理人並びに本新株予約権付社債所持人に対して、下記 7.
(4)記載の本社債の繰上償還の通知を行った日以降の期間(但し、下記 7.(4)(イ)②において繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)
③ 組織再編事由(下記 7.(4)(ロ)に定義する。以下同じ。)が予定されている場合、上記(6)記載のとおり本新株予約権の行使を禁止しない限り、本新株予約権付社債の要項に従い本新株予約権付社債所持人に対し当該組織再編等に関する通知を行った日(同日を含む。)から当該組織再編の効力発生日(同日を含む。)までの期間
「取引日」とは、株式会社東京証券取引所が開設されている日
( 8 ) 新株予約権の行使請求に伴う当社による本新株予約 権 付 社 債 の 取 得
をいい、当社普通株式の終値が発表されない日を含まない。
(ハ) 2022 年 12 月 31 日(同日を含む。)までは、本新株予約権付社債所持人は、預託日において取得可能な最新の当社普通株式の終値が当該日において適用のある転換価額を下回らない場合に限って、本新株予約権を行使することができる。
本新株予約権付社債所持人により、預託日が上記(6)記載の本新株予約権を行使することができる期間内で 2022 年 12 月 31 日(同日を
含む。)までの日である場合、当社はかかる預託日から 35 暦日後の日(以下「行使取得日」という。)に当該預託日において行使請求に必要な条件が満たされた本新株予約権付社債の全部を取得し、これと引換えに本新株予約権付社債所持人に対して本社債の額面金額相当額の金銭及び行使取得時交付株式を交付する。
当社は、取得した本新株予約権付社債を本新株予約権付社債の要項に従い消却する。
「行使取得時交付株式」とは、各本新株予約権付社債につき、(ⅰ)行使取得転換価値が本社債の額面金額を超過した額を(ⅱ)1 株当たりの行使取得平均 VWAP で除して得られる数の当社普通株式(但し、 1 株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。)をいう。なお、各本新株予約権付社債につき、行使取得時最大交付株式を行使取得時交付株式の最大数とする。
「1 株当たりの行使取得平均 VWAP」とは、預託日の 2 取引日後の日
(同日を含む。)に始まる 10 連続取引日に含まれる各取引日において株式会社東京証券取引所が発表する当社普通株式の売買高加重平均価格(VWAP)の平均値をいう。本新株予約権付社債の要項に従い、上記(4)(ハ)記載の転換価額の調整事由が発生したときには、1株当たりの行使取得平均 VWAP も適宜調整される。
「行使取得転換価値」とは、次の算式により算出される数値をいう。
各本社債の額面金額行使取得最終日転換価額
1 株当たりの
×
行使取得平均 VWAP
( 9 ) 当社の選択による本新株予 約 権 付 社 債 の 取 得
上記算式において「行使取得最終日転換価額」とは、預託日の 2 取
引日後の日(同日を含む。)に始まる 10 連続取引日の最終日における転換価額をいう。本新株予約権付社債の要項に従い、上記(4)(ハ)記載の転換価額の調整事由が発生したときには、行使取得最終日転換価額も適宜調整される。
「行使取得時最大交付株式」とは、各本新株予約権付社債につき、
(ⅰ)本社債の額面金額を(ⅱ)行使取得最終日転換価額の 200%で除して得られる数の当社普通株式(但し、1 株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。)をいう。
当社は、その選択により、2022 年 3 月 31 日(同日を含む。)から 2022
年 12 月 16 日(同日を含む。)までいつでも、受託会社及び主支払・新株予約権行使受付代理人並びに本新株予約権付社債所持人に対して、2023 年 3 月 10 日(以下本(9)において「取得日」という。)現
在残存する本新株予約権付社債の全部(一部は不可)を取得する旨を通知(以下「取得通知」という。)(かかる通知は取り消すことができない。)することができる。但し、当社が下記 7.(4)(ロ)若しくは(ニ)に基づき繰上償還の通知を行う義務が発生した場合又は下記 7.(4)(ハ)(ⅰ)乃至(ⅳ)に規定される事由が発生した場合には、以後本(9)に従った取得通知を行うことはできない。
当社は、取得日に当該本新株予約権付社債の全部を取得し、これと引換えに本新株予約権付社債所持人に対して本社債の額面金額相当額の金銭及び交付株式を交付する。当社による本(9)に基づく本新株予約権付社債の取得は、当社普通株式が取得日において株式会社東京証券取引所に上場されていることを条件とする。当社は、取得した本新株予約権付社債を本新株予約権付社債の要項に従い消却する。
「交付株式」とは、各本新株予約権付社債につき、(ⅰ)転換価値が本社債の額面金額を超過した額を(ⅱ)1 株当たりの平均 VWAP で除して得られる数の当社普通株式(但し、1 株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。)をいう。なお、各本新株予約権付社債につき、最大交付株式を交付株式の最大数とする。
「1 株当たりの平均 VWAP」とは、取得日の 30 取引日前の日(同日を含む。)に始まる 20 連続取引日に含まれる各取引日において株式会社東京証券取引所が発表する当社普通株式の売買高加重平均価格
(VWAP)の平均値をいう。当該 20 連続取引日中に、上記(4)(ハ)記載の転換価額の調整事由が発生した場合その他本新株予約権付社債の要項に定める一定の事由が生じた場合には、1 株当たりの平均 VWAP も適宜調整される。
「転換価値」とは、次の算式により算出される数値をいう。
各本社債の額面金額最終日転換価額
× 1 株当たりの平均 VWAP
( 10 ) 当社が組織再編を行う場合の承継会社等による新株 予 約 権 の 交 付
上記算式において「最終日転換価額」とは、取得日の 30 取引日前の
日(同日を含む。)に始まる 20 連続取引日の最終日における転換価額をいう。
「最大交付株式」とは、各本新株予約権付社債につき、(ⅰ)本社債の額面金額を(ⅱ)最終日転換価額の 200%で除して得られる数の当社普通株式(但し、1 株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。)をいう。
(イ)組織再編事由が生じた場合、(ⅰ)その時点において(法律の公的又は司法上の解釈又は適用について考慮した結果)法律上実行可能であり、(ⅱ)その実行のための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ(ⅲ)その全体の実行のために当社が不合理であると判断する費用や支出(課税を含む。)を当社又は承継会社等(下記 7.(4)(ロ)に定義する。)に生じさせることがない限りにおいて、当社は、承継会社等を
して、本新株予約権付社債の要項及び信託証書に従って、本新株予約権付社債の債務を承継させ、かつ、承継会社等の新株予約権の交付を実現させるよう最善の努力を尽くすものとする。かかる本新株予約権付社債及び信託証書上の債務の承継及び承継会社等の新株予約権の交付は、当該組織再編の効力発生日に有効となるものとする。但し、新会社が効力発生日又はその直後に設立されることとなる合併、株式交換若しくは株式移転又は会社分割の場合には当該組織再編の効力発生日後速やかに(遅くとも 14 日以内に)有効となるものとする。また、当社は、承継会社等の本新株予約権付社債の承継及び承継会社等の新株予約権の交付に関し、承継会社等の普通株式が当該組織再編の効力発生日において日本国内における金融商品取引所において上場されるよう最善の努力を尽くすものとする。
(ロ)上記(イ)に定める承継会社等の新株予約権は、以下の条件に基づきそれぞれ交付されるものとする。
① 新株予約権の数
当該組織再編の効力発生日直前において残存する本新株予約権付社債の本新株予約権付社債所持人が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。
② 新株予約権の目的たる株式の種類承継会社等の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的たる株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編事由を発生させる取引の条件を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定されるほか、以下に従う。なお、転換価額は上記(4)(ハ)と同様の調整に服する。
(ⅰ)合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編事由を発生させる取引において受領する承継会社等の普通株式の数を受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編事由に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産のxxな市場価値(当社の負担で独立のフィナンシャル・アドバイザー(本新株予約権付社債の要項に定義する。以下本③において同じ。)に諮問し、その意見を十分に考慮した上で、当社が決定するものとする。)を承継会社等の普通株式の時価(本新株予約権付社債の要項に定義する。)で除して得られる数に等しい数の承継会社等の普通株式を併せて受領できるようにする。
(ⅱ)その他の組織再編事由の場合には、当該組織再編
の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債所持人が得ることのできる経済的利益と同等の経済的利益(独立のフィナンシャル・アドバイザーに諮問し、その意見を十分に考慮した上で、当社が決定するものとする。)を受領できるように、転換価額を定める。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編の効力発生日又は上記(イ)に記載する承継が行われた日のいずれか遅い日から、上記(6)に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。また、承継会社等の新株予約権の行使は、上記(7)
(ロ)及び(ハ)と同様の制限を受ける。
⑦ 新株予約権付社債の取得
承継会社等は、上記(8)及び上記(9)と同様の方法で、承継会社等の新株予約権を本社債と併せて取得することができる。
⑧ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
(ⅰ) 承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条に従い算出される資本金等増加限度額
の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果 1 円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(ⅱ) 承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記(ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑨ 組織再編事由が生じた場合
承継会社等について組織再編事由が生じた場合にも、当社について組織再編事由が生じた場合と同様に取り扱うものとする。
⑩ その他
承継会社等の新株予約権の行使により承継会社等が交付する承継会社等の普通株式の数につき、1 株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て、現金による調整は行
( 11) 新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこ と と す る 理 由
わない。また、当該組織再編の効力発生日時点における本新株予約権付社債所持人は、本社債を承継会社等の新株予約権とは別に譲渡することができないものとする。かかる本社債の譲渡に関する制限が法律上無効とされる場合には、承継会社等が発行する本社債と同様の社債に付された承継会社等の新株予約権を、当該組織再編の効力発生日直前の本新株予約権付社債所持人に対し、本新株予約権及び本社債の代わりに交付できるものとする。
本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできず、本新株予約権の行使は本社債の現物出資によりなされ、かつ本社債が繰上償還されると本新株予約権の行使期間が終了しこれに伴い本新株予約権は消滅する等、本社債と本新株予約権が相互に密接に関連することを考慮し、また、上記(4)(ロ)記載のとおり決定される当初の転換価額を前提とした本新株予約権に内在する理論的な経済的価値と、本社債に本新株予約権を付した結果、本新株予約権付社債全体の発行に際し、本社債の利率、払込金額等のその他の発行条件により当社が得ることのできる経済的価値とを勘案して、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととした。
7. 社 債 に | 関 | す る 事 | 項 | ||
( 1 ) 社 | 債 | の | 総 | 額 | 1,000 億円及び代替新株予約権付社債券に係る本社債額面金額合計 |
額の合計額。 | |||||
( 2 ) 社 | 債 | の | 利 | 率 | 本社債には利息は付さない。 |
( 3 ) 満 | 期 | 償 | 還 | 2023 年 3 月 31 日に本社債額面金額の 100%で償還する。 | |
( 4 ) 繰 | 上 | 償 | 還 | (イ)当社の選択による繰上償還 |
① クリーンアップ条項による繰上償還
残存する本社債の額面金額総額が、本①の繰上償還の通知を行う前のいずれかの時点において、発行時の本社債の額面金額総額の 10%を下回った場合、当社は、その選択により、受託会社及び主支払・新株予約権行使受付代理人並びに本新株予約権付社債所持人に対して、繰上償還日から 45 日以上 60 日以内の事前の通知(かかる通知は取り消すことができない。)を行った上で、残存する本社債の全部(一部は不可)を当該通知において繰上償還日として当社が指定する日に本社債額面金額の 100%で繰上償還することができる。
但し、当社が下記(ロ)若しくは(ニ)に基づき繰上償還の通知を行う義務が発生した場合又は下記(ハ)(ⅰ)乃至(ⅳ)に規定される事由が発生した場合には、以後本①に従った繰上償還の通知を行うことはできない。
② 税制変更等による繰上償還
日本国の税制の変更等により、本社債に関する支払に関し下記 8.(イ)記載の特約に基づく追加支払額の支払の義務があること及び当社が利用できる合理的な手段によってもかかる義務を回避し得ないことを当社が受託会社
に了解させた場合、当社は、その選択により、いつでも、受託会社及び主支払・新株予約権行使受付代理人並びに本新株予約権付社債所持人に対して、繰上償還日から 45
日以上 60 日以内の事前の通知(かかる通知は取り消すことができない。)を行った上で、残存する本社債の全部(一部は不可)を当該通知において繰上償還日として当社が指定する日に本社債額面金額の 100%で繰上償還することができる。但し、その日が本社債に関する支払をなすべき日であると仮定した場合に当社が当該追加支払額の支払の義務を負うこととなる最初の日の 90 日前の日より前には上記通知をなすことはできない。
上記にかかわらず、かかる通知がなされた時点で残存する本社債の額面金額総額が発行時の本社債の額面金額総額の 10%以上である場合、各本新株予約権付社債所持人は、当社に対して当該繰上償還日の 20 日前までに通知することにより、当該本新株予約権付社債所持人の保有する本社債については繰上償還されないことを選択する権利を有する。この場合、当社は当該繰上償還日後の当該本社債に関する支払につき下記 8.(イ)記載の特約に基づく追加支払額の支払の義務を負わず、当該繰上償還日後の当該本社債に関する支払は下記 8.(イ)記載の公租公課を源泉徴収又は控除した上でなされる。
但し、当社が下記(ロ)若しくは(ニ)に基づき繰上償還の通知を行う義務が発生した場合又は下記(ハ)(ⅰ)乃至(ⅳ)に規定される事由が発生した場合には、以後本②に従った繰上償還の通知を行うことはできない。
(ロ)組織再編による繰上償還
組織再編事由が発生した場合で、かつ(A)その時点において適用ある法令に従い(当該法令に関する公的又は司法上の解釈又は適用について考慮した結果)、上記 6.(10)(イ)記載の措置を講ずることができない場合、(B)法律上は上記 6.(10)(イ)記載の措置を講ずることができるものの、当社の最善の努力を行ったにもかかわらず、かかる措置を講ずることができない場合、(C)当該組織再編事由の発生日又は当該組織再編の効力発生日の 25 日前の日のいずれか遅い日において、当社の最善の努力にもかかわらず、上記 6.(10)(イ)記載の承継会社等の普通株式が日本国内の金融商品取引所において上場しておらず、かつ、承継会社等が、かかる上場が当該組織再編の効力発生日までに行われる旨の確約を日本国内の金融商品取引所若しくは金融商品市場の運営組織から得ていない場合、又は(D)上記組織再編事由の発生日に先立って、当該組織再編の効力発生日において承継会社等の普通株式が日本国内の金融商品取引所において上場されることを当社が予想していない(理由を付するものとする。)旨の証明書を当社が受託会社に対して
交付した場合には、当社は、受託会社及び主支払・新株予約権行使受付代理人並びに本新株予約権付社債所持人に対して、東京における 14 営業日以上前に通知(かかる通知は撤回することができない。)した上で、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、原則として、当該組織再編の効力発生日までの日とする。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を、以下に述べる償還金額で繰上償還するものとする。
上記償還に適用される償還金額は、上記 6.(4)(ロ)記載の転換価額の決定時点における金利、当社普通株式の株価、ボラティリティ及びその他の市場動向を勘案した当該償還時点における本新株予約権付社債の価値を反映する金額となるように、償還日及び本新株予約権付社債のパリティに応じて、一定の方式に従って算出されるものとする。かかる方式に従って算出される償還金額の最低額は本社債の額面金額の 100.00 % とし、最高額は本社債の額面金額の 170.00%とする(但し、償還日が 2023 年 3 月 18 日(同日を含む。)から、2023 年 3 月 30 日(同日を含む。)までとなる場合、償還金額は本社債の額面金額の 100.00%とする。)。かかる方式の詳細は、当社の代表取締役又は常務役員財務本部長xxxxが、本新株予約権付社債の発行に係る当社取締役会の授権に基づき、上記 6.(4)(ロ)記載の転換価額の決定と同時に決定する。
上記にかかわらず、関連する本新株予約権について預託日が 2022 年 12 月 31 日(同日を含む。)までの日となる行使がなされ、上記 6.(8)の規定に従って行使取得日が償還日以降となる場合は、本社債について、本(ロ)に記載された償還に係る上記の規定は適用されない。
「組織再編事由」とは、(ⅰ)当社と他の会社の合併(新設合併及び吸収合併を含むが、当社が存続会社である場合を除く。以下同じ。)、(ⅱ)資産譲渡(当社の資産の全部若しくは実質上全部の他の事業体への売却若しくは移転で、その条件に従って本新株予約権付社債に基づく当社の義務が譲渡先に移転若しくは承継される場合に限る。以下同じ。)、
(ⅲ)会社分割(新設分割及び吸収分割を含むが、本新株予約権付社債に基づく当社の義務が分割先の会社に承継される場合に限る。)、(ⅳ)株式交換若しくは株式移転(当社が他の会社の完全子会社となる場合に限る。以下同じ。)、又は(ⅴ)その他の日本法上の会社再編手続で、その手続により本社債及び/又は本新株予約権に基づく当社の義務が承継会社等に引き受けられることとなるものについて、当社の株主総会による承認の決議(当該決議が不要な場合は、取締役会の決議。以下同じ。)がなされた場合を意味するものとする。
「承継会社等」とは、合併後に存続する会社又は合併によ
り設立される会社、資産譲渡により当社の資産を譲り受ける会社、新設分割又は吸収分割により本新株予約権付社債に基づく当社の義務を承継する他の会社、株式交換又は株式移転により当社の完全親会社となる他の会社、及びその他の日本法上の会社再編により本社債及び/又は本新株予約権に基づく当社の義務を承継する他の事業体の総称とする。
(ハ)当社普通株式の上場廃止等による繰上償還
(ⅰ)金融商品取引法に従って、当社以外の者(以下「公開買付者」という。)により当社普通株式の公開買付けが行われ、(ⅱ)当社が、金融商品取引法に従って、当該公開買付けに賛同する意見を表明し、(ⅲ)当社又は公開買付者が、当該公開買付けによる当社普通株式の取得の結果当社普通株式の上場が廃止される可能性があることを公開買付届出書等で公表又は容認し(但し、当社又は公開買付者が、当該取得後も当社が日本の上場会社であり続けるよう最善の努力をする旨を公表した場合を除く。)、かつ、(ⅳ)公開買付者が当該公開買付けにより当社普通株式を取得した場合、当社は、実務上可能な限り速やかに、但し、当該公開買付けによる当社普通株式の取得日から 14 日以内に、受託会社及び主支払・新株予約権行使受付代理人並びに本新株予約権付社債所持人に対して通知(かかる通知は撤回することができない。)した上で、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、当該通知の日から東京における 14営業日目以降 30 営業日目までのいずれかの日とする。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を、上記(ロ)記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額
(その最低額は本社債の額面金額の 100.00%とし、最高額
は本社債の額面金額の 170.00%とする。(但し、償還日が 2023 年 3 月 18 日(同日を含む。)から、2023 年 3 月 30 日
(同日を含む。)までとなる場合、償還金額は本社債の額面金額の 100.00%とする。))で繰上償還するものとする。
上記にかかわらず、関連する本新株予約権について預託日が 2022 年 12 月 31 日(同日を含む。)までの日となる行使がなされ、上記 6.(8)の規定に従って行使取得日が償還日以降となる場合は、本社債について、本(ハ)に記載された償還に係る上記の規定は適用されない。
上記にかかわらず、当社又は公開買付者が、当該公開買付けによる当社普通株式の取得日の後に組織再編事由又はスクイーズアウト事由(下記(ニ)に定義する。以下同じ。)が生じる予定である旨を公開買付届出書等で公表した場合、本(ハ)に記載の当社の償還義務は適用されない。但し、かかる組織再編事由又はスクイーズアウト事由が当該取得日から 60 日以内に生じなかった場合、当社は、実務上可能な限り速やかに、但し、当該 60 日間の最終日から 14
日以内に、受託会社及び主支払・新株予約権行使受付代理人並びに本新株予約権付社債所持人に対して通知(かかる通知は撤回することができない。)した上で、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、当該通知の日から東京における 14 営業日目以降 30 営業日目までのいずれかの日とする。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を、上記償還金額で繰上償還するものとする。当社が本(ハ)記載の償還義務と上記(ロ)又は下記(ニ)記載の償還義務の両方を負うこととなる場合、上記(ロ)又は下記(ニ)の手続が適用されるものとする。
(ニ)スクイーズアウトによる繰上償還
スクイーズアウト事由が生じた場合、当社は、受託会社及び主支払・新株予約権行使受付代理人並びに本新株予約権付社債所持人に対して、実務上可能な限り速やかに、但し、当該スクイーズアウト事由の発生日から 14 日以内に通知した上で、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、当該スクイーズアウト事由に係る効力発生日より前で、当該通知の日から東京における 14 営業日目以降 30 営業日目までのいずれかの日とする。但し、当該効力発生日が当該通知の日から東京における 14 営業日目の日よりも前の日となる場合には、かかる償還日は当該効力発生日よりも前の日に繰り上げられる。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を、上記(ロ)記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額(その最低額は本社債の額面金額の 100.00%とし、最高額は本社債の額面金額の 170.00%とする。)(但し、償還日が 2023 年 3 月 18 日(同日を含む。)から、2023 年 3 月 30 日(同日を含む。)までとなる場合、償還金額は本社債の額面金額の 100.00%とする。)で繰上償還するものとする。
「スクイーズアウト事由」とは、当社普通株式を全部取得
条項付種類株式にする定款の変更の後に当社普通株式の全てを対価をもって取得する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合、当社の特別支配株主による当社の他の株主に対する株式売渡請求を承認する旨の当社の取締役会の決議がなされた場合又は当社普通株式の上場が廃止されることが想定される株式の併合を承認する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合をいう。
上記にかかわらず、関連する本新株予約権について預託日が 2022 年 12 月 31 日(同日を含む。)までの日となる行使がなされ、上記 6.(8)の規定に従って行使取得日が償還日以降となる場合は、本社債について、本(ニ)に記載された償還に係る上記の規定は適用されない。
(ホ)当社が上記(イ)乃至(ニ)のいずれかに基づく繰上償還の通知又は上記 6.(9)に基づく取得通知を行った場合、以後他の事由に基づく繰上償還の通知又は取得通知を行うこ
とはできない(但し、上記(ハ)第三段落記載の場合及び上記(イ)②において繰上償還されないことが選択された本社債を除く。また、当社普通株式が上記 6.(9)に定義する取得日において株式会社東京証券取引所に上場されていない場合はこの限りでない。)。
( 5 ) 買 入 消 却 当社及び当社の子会社(本新株予約権付社債の要項に定義する。以
下本(5)において同じ。)は、随時本新株予約権付社債を市場取引その他の方法で買い入れることができる。
当社又は当社の子会社が本新株予約権付社債を買い入れた場合には、当社は、その選択により(当社の子会社が買い入れた場合には、当該子会社の選択により消却のために当該本新株予約権付社債の交付を受けた後)、当該本新株予約権付社債に係る本社債を消却することができ、かかる消却と同時に当該本新株予約権付社債に係る本新株予約権は上記 6.(6)に基づき行使できなくなることにより消滅する。
( 6 ) 債 務 不 履 行 等 に よ る強 制 償 還
当社による信託証書又は本社債に関する義務の不履行その他本新株予約権付社債の要項に定める一定の事由が生じた場合で、かつ受託会社が本新株予約権付社債の要項に定めるところにより当社に対し本社債の期限の利益の喪失の通知を行った場合、当社は、本社債につき期限の利益を失い、本社債を本社債額面金額の 100%に本新株予約権付社債の要項に定める遅延利息を付して直ちに償還しなければならない。
( 7 ) 償 還 の 場 所 償還場所は、下記(11)記載の名簿管理人又は下記(10)記載の支
払・新株予約権行使受付代理人の日本国外における所定の営業所である。
( 8 ) 新 株 予 約 権 付 社 債の 券 面
( 9 ) 無 記 名 式 新 株予 約 権 付 社 債 券へ の 転 換 請 求 の 制 限
( 10 ) 新株予約権付社債に係る支払・新株予約権行使受付代 x x
( 11 ) 新株予約権付社債に係る名 簿 x x x
本新株予約権付社債につき、英国法上の本新株予約権付社債券を発行するものとし、本新株予約権付社債券は記名式とする。
本新株予約権付社債券を無記名式(Bearer Form)とすることを請求することはできない。
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., London Branch
(主支払・新株予約権行使受付代理人) MUFG Union Bank, N.A.
( 12 ) 社 債 の 担 保 又 は 保 証 本社債は、担保又は保証を付さないで発行される。
8. 特 約 (イ) 追加支払
本社債に関する支払につき、日本国又はその他日本の課税権者により課せられる現在又は将来の公租公課を源泉徴収又は控除すべきことを法令により要求される場合、当社は、本新株予約権付社債の要項に従い、一定の場合を除き、本新株予約権付社債所持人に対し、当該源泉徴収又は控除後の支払額が当該源泉徴収又は控除がなければ支払われたであろう額に等しくなるように追加支払額を支払う。
(ロ) 担保設定制限
本新株予約権付社債が残存する限り、当社又は当社の主要子会社(本新株予約権付社債の要項に定義する。以下同じ。)は、(A)外債に関する支払、(B)外債の保証に基づく支払又は(C)外債に関する補償その他これらに類する他の債務に基づく支払を担保する目的で、当該外債の所持人の利益のために、当社又は当社の主要子会社の現在又は将来の財産又は資産の全部又は一部にいかなる抵当権、質権その他の担保権も設定せず、かつこれを存続させないものとする。但し、(x)当該外債又はその保証若しくは補償その他これらに類する他の債務にかかる上記担保と同様の担保を受託会社の満足する若しくは本新株予約権付社債の社債権者集会の特別決議により承認される形で本新株予約権付社債及び信託証書に基づく当社の義務にも同時に若しくはあらかじめ付す場合、又は(y)受託会社の完全な裁量において本新株予約権付社債所持人にとって重大な不利益とはならないと判断される若しくは本新株予約権付社債の社債権者集会の特別決議により承認された担保若しくは保証を本新株予約権付社債及び信託証書に基づく当社の義務にも同時に若しくはあらかじめ付す場合は、この限りでない。
「外債」とは、ボンド、ディベンチャー、ノートその他これ
に類する証券(満期が 1 年を超えるものに限る。)によってxxされる現在又は将来の債務のうち、(A)外貨払の証券若しくは外貨により支払を受ける権利を付与されている証券、又は円貨建でその元本総額の 50%超が当社若しくは当社の主要子会社により又は当社若しくは当社の主要子会社の承認を得て当初日本国外で募集される証券で、かつ、(B)日本国外の金融商品取引所、店頭市場又はその他の類似の金融商品取引市場で、取引相場があり、上場され若しくは通常取引
されるもの又はそれが予定されているものをいう。 | |||||||
9. 取 | 得 | 格 | 付 | 本新株予約権付社債に関して、格付を取得する予定はない。 | |||
10. 上 | 場 | 取 | 引 | 所 | 本新株予約権付社債をシンガポール証券取引所に上場する。 | ||
11. そ | の | 他 | 当社普通株式に関する安定操作取引は行わない。 |
以上
(ご参考)
1.資金の使途
(1)今回調達資金の使途
本新株予約権付社債発行による発行手取金約 2,000 億円については、中期経営計画の加速化並びに当社グループの競争力強化のための戦略投資に充当する予定です。
① インドにおける生産及び販売力強化を目的としてインドのグジャラート州四輪生産子会社である SMG 社への増資払込み(SMG 社においてはグジャラート工場(第 1 期工事)を稼働させるための設備投資資金に充当)のために調達した短期借入金の返済資金として、2016 年 4 月末までに約 600 億円。
② SMG 社におけるグジャラート工場(第 2 期工事)及びグジャラート州におけるエンジン・ミッション製造の新工場建設を目的としたSMG 社への増資資金として、2018 年 3 月末までに約 1,000億円。
③ 四輪車、二輪車及び船外機の環境技術並びに安全技術の研究開発資金として、2018 年 3 月末までに約 250 億円。
④ 国内における販売力強化を目的とした販売代理店の施設拡充のための設備資金の一部として、 2018 年 3 月末までに約 150 億円。
(2)前回調達資金の使途の変更該当事項はありません。
(3)業績に与える見通し
今期の業績予想に変更はありません。
2.株主への利益配分等
(1)利益配分に関する基本方針
当社の配当政策につきましては、継続的な安定配当を基本とし、あわせて中・長期的な視点から、業績、企業体質の一層の強化と今後の事業展開に備えるための内部留保の充実などを勘案し、連結配当性向15%以上を目途に決定しております。
(2)配当決定にあたっての考え方
当社の剰余金の配当は、中間配当と期末配当の年2回を基本的な方針としています。当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款で定めており、配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会です。
(3)過去3決算期間の配当状況等
平成 25 年 3 月期 | 平成 26 年 3 月期 | 平成 27 年 3 月期 | |
1 株 当 た り 連 結 当 期 x x 益 | 143.31 円 | 191.60 円 | 172.67 円 |
1 株 当 た り 年 間 配 当 金 ( 内 1 株当たり中間配当 金) | 18.00 円 (8.00 円) | 24.00 円 (10.00 円) | 27.00 円 (10.00 円) |
実 績 連 結 配 当 性 向 | 12.6% | 12.5% | 15.6% |
自 己 資 本 連 結 当 期 x x x 率 | 7.5% | 8.7% | 6.9% |
連 結 純 資 産 配 当 率 | 0.9% | 1.1% | 1.1% |
(注) 1. 1 株当たり連結当期純利益は、期中平均株式数に基づいて計算しております。
2. 実績連結配当性向は、1 株当たり年間配当金を 1 株当たり連結当期純利益で除した数値です。
3. 自己資本連結当期純利益率は、連結当期純利益を自己資本(連結純資産合計額から新株予約権及び少数株主持分を控除した額で、期首と期末の平均)で除した数値です。
4. 連結純資産配当率は、1 株当たり年間配当金を 1 株当たり連結純資産(期首と期末の平均)で除した数値です。
3.その他
(1)潜在株式による希薄化情報等
転換価額が未定のため、算出しておりません。転換価額の確定後、お知らせいたします。 (2)過去3年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況
① エクイティ・ファイナンスの状況該当事項はありません。
② 過去3決算期間及び直前の株価等の推移
平成 25 年 3 月期 | 平成 26 年 3 月期 | 平成 27 年 3 月期 | 平成 28 年 3 月期 | |
始 値 | 2,017 円 | 2,165 円 | 2,682 円 | 3,612.0 円 |
高 値 | 2,464 円 | 2,982 円 | 4,041.0 円 | 4,780.5 円 |
安 値 | 1,331 円 | 2,049 円 | 2,526 円 | 2,662.5 円 |
終 値 | 2,111 円 | 2,694 円 | 3,612.5 円 | 2,939.5 円 |
株価収益率 (連結) | 14.7 倍 | 14.1 倍 | 20.9 倍 | ― |
(注) 1. 株価は、株式会社東京証券取引所市場第 1 部におけるものであります。
2. 平成 28 年 3 月期の株価については、2016 年 3 月 4 日(金)現在で表示しております。
3. 株価収益率(連結)は、決算期末の株価(終値)を当該決算期の 1 株当たり連結当期純利益で除した数値であります。なお、平成 28 年 3 月期については、未確定のため記載しておりません。
(3)ロックアップについて
当社は、本新株予約権付社債に係る引受契約書の締結日から払込期日後180日間を経過するまでの期間中、幹事引受会社を代表するNomura International plcの事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を受領する権利を付与された有価証券の発行等(但し、本新株予約権付社債の発行、本新株予約
権付社債に付された新株予約権の行使請求に伴う当社普通株式の発行又は処分、本新株予約権付社債に係る引受契約書の締結日において存在する新株予約権の行使による当社普通株式の発行又は処分、当社及び当社子会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員に対するストックオプションの付与及びストックオプションの行使による当社普通株式の発行又は処分、単元未満株主の売渡請求による当社普通株式の売渡し、株式分割、その他日本法上の要請による場合等を除く。)を行わない旨を合意しております。
以 上