Contract
ボランティア規程
(総則)
第1条 本規程は、ボランティアの権利及び義務並びにボランティアに対する当法人の責務を規定することにより、組織とボランティアの健全な関係の構築を図るためのものである。
2 本規程の運用については、常務会が主管し、その責任を負う。
(ボランティアの定義)
第2条 当法人においてボランティアとは、当法人の業務に従事するもののうち、職員又は委託契約に基づき当法人の業務を行うもの以外の個人で、本規程に定める方法により、当法人にボランティア登録を行った者をいう。
(当法人の義務)
第3条 当法人は、そのボランティアに対し、次の義務を負う。
一 ボランティアが当法人の経営、事業立案、事業運営、その他の業務に参画する機会を保障すること二 ボランティアに対し、研修、助言、その他の方法により、その成長の機会を提供すること
三 ボランティアの活動が円滑に行うことができる環境を整備すること
四 ボランティア活動中におけるボランティアの生命、身体、財産の安全に配慮し、必要な措置を講じること五 ボランティア活動中におけるボランティアのリスクについて、保険その他の方法により、その軽減、回避
を図ること
六 定款、各規程、その他議決機関による決定(以下、定款等という。)により定められたxxxxxxの権利を保障すること
(ボランティアの権利)
第4条 ボランティアは、次の権利を有する。
一 当法人の経営、事業立案、事業運営、その他の業務に参画する権利
二 当法人のミッション、定款等、経営方針、その他当法人の業務に係る一切の事項につき、適正な手続きにより、その意見を表明する権利
三 ボランティアの自発的な意思に反して、役職、責任、業務、その他の負担(以下、役職等という。)を強いられない権利(ただし、ボランティアの自発的な意思に基づき承諾した役職等に附帯する負担等を除く。)
四 ボランティアの能力向上又は成長のため、当法人が主催する研修に参加する権利 五 ミッションの範囲内において、規程等に従い、自由にプロジェクトを設立する権利六 定款等の規定に基づき、当法人の理事、役員等の役職に立候補する権利
七 当法人の業務執行のため、必要な当法人の施設、備品を利用する権利
八 ボランティアの自発的な意思により、当法人のボランティア登録を取り消す権利九 その他、定款等に定める権利の保障を求める権利
(ボランティアの義務)
第5条 ボランティアは、次の義務を負う。 一 当法人のミッション、定款等に従うこと
二 ボランティア活動中において知り得た当法人、当法人の役職員及びボランティア並びに顧客、その他の関係者(以下、当法人等という。)の情報については、常務会の許可がある場合又は業務上必要な場合を除いては、ボランティア登録中およびボランティア登録終了後においても、一切漏洩しないこと
三 当法人等の個人情報は、常務会の許可がある場合を除いては、当法人事務所外に一切持ち出さないこと四 当法人の名誉又は信用を失墜させる行為又はそのおそれがある行為を行わないこと
五 当法人において、ボランティア活動を行う場合は、個人の負担において、常務会の定める保険に加入すること
六 ボランティアの故意または重大な過失により、当法人等に損害を与えた場合、当法人の求めに従い、その損害を弁償すること
七 当法人の風紀及び秩序の維持並びに当法人事務所内の美化、整頓に努めること
(ボランティア登録)
第6条 当法人のボランティアになろうとする者は、常務会が定める方法で、ボランティア登録をしなければならない。
2 ボランティア登録は、登録の日から翌3月31日まで有効とし、4月1日以降、登録を更新する場合には、再び所定の手続きを行わなければならない。
3 当法人は、ボランティアになろうとする者が、次の一以上に該当する場合、常務会の議決により、ボランティア登録を拒否することができる。
一 故意により当法人等に損害を与えることが明白な場合二 当法人の名誉、信用を失墜させることが明白な場合 三 その他、常務会が相当と認めた事由のある場合
(登録の抹消)
第7条 ボランティアは、その自発的な意思に基づき承諾した役職等の業務を行う期間以外の期間において、所定の手続きを行うことにより、任意にボランティアの登録を取り消すことができる。
2 当法人は、xxxxxxからその登録の取り消しの請求があった場合、速やかにその登録を抹消しなければならない。
3 当法人は、xxxxxxが次の一以上に該当する場合、当該ボランティアの弁明を聴した後、常務会における常務理事全員の同意により、そのボランティア登録を抹消することができる。
一 本規程、その他定款等に違反した場合
二 当法人の名誉、信用を失墜させる行為又はそのおそれがある行為を行った場合三 故意により当法人等に損害を与えた場合又はそのおそれがある場合
(ボランティアケアワーカー)
第8条 当法人は、xxxxxxがボランティア活動中に抱える不安、不満、その他ボランティアに関する事項について、xxxxxxが相談し、その解決を図るための機関として、ボランティアケアワーカーを設置する。
2 xxxxxxxxxxxxは、学識者、その他ボランティアのxx又は相談について相当の能力、経歴を持つ者のなかから、常務会が選任し、理事長が委嘱する。
3 ボランティアケアワーカーは、ボランティアからの相談、申し出等により、当法人の業務に改善の必要があると判断した場合、理事長又は理事会に対し、その改善を請求することができる。
4 ボランティアケアワーカーは、その業務において、知り得たボランティアの情報につき、本人の承諾がある場合を除いては、一切、漏洩してはならない。前項の規定に基づく改善請求において、具体的な事例の摘示が必要な場合には、当該ボランティアが特定されることがないよう、配慮しなければならない。
第9条 本規程に定めのない事項については、常務会がこれを決する。
2 本規程の改廃は常務会の議決に基づく。ただし、本規程第7条第3項の改廃には、常務理事全員の同意を要する。
3 本規程は常務会の議決により成立し、発効する。
本規程は2005年3月31日に常務会において承認され、同日発効した。