号。以下「法」という。)第 33 条の2に基づく建築物のエネルギー消費性能に関し販売事業者等が表示すべき事項及び表示の方法その他建築物のエネルギー消費性能の表 示に際して販売事業者等が遵守すべき事項(令和5年国土交通省告示第 970 号。以下「表示告示」という。)、建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)及び一般社団法人 住宅性能評価・表示協会(以下「協会」という。)が定めた BELS...