Contract
別紙2
(仮称)埼玉県立総合教育センター跡地公園整備・運営管理事業
特定公園施設建設・譲渡契約書(案)
令和●年●月
さいたま市
(仮称)埼玉県立総合教育センター跡地公園整備・運営管理事業特定公園施設建設・譲渡契約
(仮称)埼玉県立総合教育センター跡地公園整備・運営管理事業(以下「本事業」という。)に関して、さいたま市(以下「甲」という。)と、認定計画提出者の代表法人たる●●●●(以下
「乙」という。)との間で、以下のとおり合意し、本特定公園施設建設・譲渡契約を締結する。
(総則)
第1条 甲及び乙は、この契約の履行に際し、甲及び乙が令和●●年●●月●●日に締結した
(仮称)埼玉県立総合教育センター跡地公園整備・運営管理事業実施協定(以下「実施協定」という。)を遵守するものとする。
2 乙は、令和●●年●●月●●日までに、全ての特定公園施設の整備を完了し、その引渡しを行うものとする。
3 甲は、第1条2項の特定公園施設の引き渡しに関し、実施協定第●●条に規定する完了検査を実施し、乙が改修整備する特定公園施設が、公募設置等指針等及び認定公募設置等計画等により作成された設計図書(甲及び乙が合意した内容を含む。)に基づき施された事に相違ないことを確認し、引渡しを受けるものとする。
4 当該改修整備によって乙が所有することとなった公園施設は、当該部分引渡しと同時に、その所有権が甲に帰属し、以後、甲が所有する。
5 甲及び乙は、協議により、引渡し日を変更することができるものとする。
(譲渡の対価)
第2条 特定公園施設の譲渡の対価は●●●●円(うち消費税及び地方消費税額 金●●●●円)とする。
(特定公園施設譲渡価額の支払)
第3条 乙は、第1条第3項により特定公園施設を甲に引渡した後、特定公園施設の譲渡の対価の支払を書面により甲に請求するものとする。
2 甲は、乙から適正な支払請求書を受理した日から 30 日以内に特定公園施設の譲渡の対価として、第2条に定めた金額を乙に支払うものとする。
(遅延利息)
第4条 甲は、この契約に基づく金銭債務の支払を遅延した時は、その遅延した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条により財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息を認定計画提出者に支払わなければならない。ただし、その支払の遅延が天災その他の不可抗力によるものと乙が認めたときは、乙は
遅延利息を免除するものとする。
(秘密保持)
第5条 甲及び乙は、本契約に規定する各事項について、相手方の同意を得ることなく、これを第三者に開示及び本契約の目的以外に使用してはならない。ただし、裁判所より開示が命ぜられた場合、乙が本事業に関する資金調達に必要として開示する場合及び甲が法令に基づき開示する場合は、この限りでない。
(譲渡契約の変更)
第6条 本契約の規定は、全当事者の書面による合意がなければ、変更することはできないものとする。
(準拠法及び裁判管轄)
第7条 本契約は、日本国の法令に従い解釈されるものとし、また、本契約に関する当事者間に生じた一切の紛争については、さいたま地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とす る。
(協議事項等)
第8条 特定公園施設の譲渡に関し、本契約に規定のないものは、実施協定、さいたま市契約規則(平成 13 年規則第 66 号)その他関係法令(以下「本契約書等」という。)の定めるところによるものとし、本契約書等に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて甲及び乙で協議して定めるものとする。本契約の締結を証するため、本書を2通作成 し、甲及び乙が記名押印のうえ、各1通を保有する
令和●●年●●月●●日x xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x
さいたま市長 xx xx乙 ●●●●●●●●●●●●●●
代表取締役 ●●●●