Contract
レンタカー貸渡約款
第 1 章 総則
第 1 条(約款の適⽤)
当社はこの約款の定めるところにより、貸渡⾃動⾞(以下「レンタカー」という)を借受⼈に貸渡すものとし、借受⼈はこれを借受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項について は、法令または⼀般の慣習によるものとします。
2.当社は、この約款の趣旨、法令、⾏政通達および⼀般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第 2 x x 約
第 2 条(予約の申込)
借受⼈は、レンタカーを借受けるにあたって、この約款および当社所定の料⾦xxに同意のうえ、当社所定の⽅法により、あらかじめ⾞種クラス、借受開始⽇時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明
⽰して予約の申込を⾏うことができます。
2.当社は、借受⼈から予約の申込があったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受⼈は、当社が特に認める場合を除き、当社所定の予約申込⾦を⽀払うものとします。
第 3 条(予約の変更)
借受⼈は、前条第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第 4 条(予約の取消等)
借受⼈は、当社の承諾を得て予約を取消すことができます。
2.借受⼈が、借受⼈の都合により、予約した借受開始時刻を 1 時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という)が締結されなかったときは、予約が取消されたものとします。
3.借受⼈の都合により予約が取消されたときは、借受⼈は、別に定めるところにより当社所定の予約取消⼿数料を当社に⽀払うものとし、当社は、この予約取消⼿数料の⽀払があったときは、受領済の予約申込⾦を借受⼈に返還するものとします。
4.当社の都合により予約が取消されたときは、当社は、受領済の予約申込⾦を借受⼈に返還するほか、当社所定の違約⾦を⽀払うものとします。
5.事故、盗難、不返還、リコール等の事由または天災その他の借受⼈もしくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込⾦を借受⼈に返還するものとします。
第 5 条(代替レンタカー)
当社は、借受⼈から予約のあった⾞種クラスのレンタカーの貸渡しができないときは、借受⼈に対し、予約と異なる⾞種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」という)の貸渡しを申し⼊れることができるものとします。
2.借受⼈が前項の申⼊れを承諾したときは、当社は⾞種クラスを除き予約時と同⼀の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。この場合借受⼈は、代替レンタカーと予約のあった条件のレンタカーのうち、いずれか貸渡料⾦の低い⽅の料⾦を⽀払うものとします。
3.借受⼈が第 1 項の代替レンタカーの貸渡しの申⼊れを拒絶した場合は、予約は取消されるものとします。この場合において、貸渡しすることができない原因が当社の責に帰すべき事由によるときは、第 4 条第 4 項に準じて取扱い、当社の責に帰さない事由によるときは、第 4 条第 5 項に準じて取扱うものとします。
第 6 条(免責)
当社および借受⼈は、予約が取消され、または貸渡契約が締結されなかったことについては、第 4
条および第 5 条に定める場合を除き、相互に何ら請求をしないものとします。
第 7 条(予約業務の代⾏)
借受⼈は、当社に代わって予約業務を取扱う予約センター、旅⾏代理店、提携会社等(以下「代⾏業者」という)において予約の申込をすることができます。
2.代⾏業者に対して前項の申込を⾏ったときは、借受⼈はその代⾏業者に対して予約の変更または取消を申込むことができるものとします。
第 3 章 貸渡
第 8 条(貸渡契約の締結)
借受⼈は第 2 条第 1 項に定める借受条件を明⽰し、当社はこの約款、料⾦xxにより貸渡条件を明
⽰して、貸渡契約を締結するものとします。ただし貸渡すことができるレンタカーがない場合、または借受⼈もしくは運転者が第 9 条第 1 項または第 2 項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2.貸渡契約を締結した場合、借受⼈は当社に第 11 条第 1 項に定める貸渡料⾦を⽀払うものとします。
3.当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達に基づき、貸渡簿(貸渡原票)および第 14 条
第 1 項に規定する貸xxに運転者の⽒名、住所、運転免許の種類および運転免許証の番号を記載しまたは運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受⼈に対し、借受⼈または借受⼈の指定する運転者(以下「運転者」という)の運転免許証の提⽰を求 め、当社が必要と認めた場合はその写しの提出を求めます。この場合、借受⼈は、⾃⼰が運転者であるときは⾃⼰の運転免許証を提⽰し、当社が求めた場合はその写しを提出するものとし、借受⼈と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提⽰し、当社が求めた場合はその写しを提出するものとします。
※監督官庁の基本通達とは、国⼟交通省⾃動⾞交通局⻑通達「レンタカーに関する基本通達」(⾃旅第 138 号 平成 7 年 6 ⽉ 13 ⽇)の 2.(10)(11)をいいます。
※運転免許証とは、道路交通法第 92 条に規定される運転免許証のうち、道路交通法施⾏規則第 19
条別記様式第 14 の書式の運転免許証をいいます。また道路交通法第 107 条の 2 に規定する国際運転免許証または外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
4.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受⼈および運転者に対し、運転免許証の他に本⼈の⾝元が
確認できる書類の提⽰を求め、および提出された書類の写しをとることがあります。
5.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受⼈または運転者に携帯電話番号等の告知を求めるものとします。
6.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受⼈に対し、クレジットカードあるいは現⾦による⽀払を求め、またはその他の⽀払⽅法を指定することがあります。
第 9 条(貸渡契約の締結の拒絶)
借受⼈または運転者が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸渡契約を締結することができないものとします。
(1)貸渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提⽰がないとき。
(2)酒気を帯びていると認められるとき。
(3)⿇薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4)チャイルドシートがないにもかかわらず、6 才未満の幼児を同乗させるとき。
(5)暴⼒団、暴⼒団関係団体の構成員もしくは関係者、またはその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
2.借受⼈または運転者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
(2)過去の貸渡しにおいて、貸渡料⾦の⽀払を滞納した事実があるとき。
(3)過去の貸渡しにおいて、第 17 条の各号に掲げる⾏為があったとき。
(4)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含む)において、第 18 条第 5 項の費
⽤の未払いが発⽣したとき、または第 23 条第 1 項に掲げる⾏為があったとき。
(5)過去の貸渡しにおいて、貸渡約款または保険約款違反により⾃動⾞保険が適⽤されなかった事実があったとき。
(6)その他当社が不適当と認めたとき。
3.前 2 項の場合、当社と借受⼈との間に既に予約が成⽴していたときは、借受⼈の都合による予約
の取消しがあったものとして取扱い、借受⼈は第 4 条第 3 項に準じて予約取消⼿数料を⽀払うものとし、当社は受領済の予約申込⾦を借受⼈に返還するものとします。
第 10 条(貸渡契約の成⽴等)
貸渡契約は、借受⼈が貸渡契約書に署名し、当社に貸渡料⾦を⽀払い、当社が借受⼈にレンタカー
(付属品を含む。以下同じ)を引渡したときに成⽴するものとします。この場合、受領済の予約申込⾦は貸渡料⾦の⼀部に充当されるものとします。
2.前項の引渡しは、第 2 条第 1 項の借受開始⽇時および借受場所で⾏うものとします。
第 11 条(貸渡料⾦)貸渡料⾦とは、基本貸出料⾦及び貸渡しに附帯する附帯料⾦の合計額とし、レンタカー返還時に、受領した料⾦以外に延⻑料⾦、事故による免責⾦額、休⾞保証等の追加料⾦が発⽣した場合には、返還時に精算をしなければならないものとします。
2.基本料⾦は、レンタカーの貸渡し時において、関東地⽅運輸局運輸⽀局⻑に届け出て実施している料⾦によるものとします。
3.第 2 条による予約を完了した後に、当社が貸渡料⾦を改定したときは、予約時と貸渡時のいずれか低い⽅の貸渡料⾦を適⽤するものとします。
第 12 条(借受条件の変更)
借受⼈は、貸渡契約の締結後、第 8 条第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。ただし借受条件の変更によって貸渡業務に⽀障が
⽣ずるときは、当社はその変更を承諾しないことがあります。
第 13 条(点検整備および確認)
当社は、道路運送⾞両法第 47 条の 2(⽇常点検整備)および第 48 条(定期点検整備)に定める
点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。
2.借受⼈または運転者は、前項の点検整備が実施されていることおよび別に定める点検票に基づく
⾞体外観および付属品を検査し、レンタカーに整備不良がないことおよび借受条件を満たしていることを確認するものとします。
3.当社は前項の確認によって整備不良が発⾒されたときは、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
第 14 条(貸xxの交付、携⾏等)
当社は、レンタカーを引渡したときは、地⽅運輸局運輸⽀局⻑が定めた内容を記載した所定の貸x
xを借受⼈または運転者に交付するものとします。
2.借受⼈または運転者は、レンタカーの使⽤中、前項により交付を受けた貸xxを携⾏しなければならないものとします。
3.借受⼈または運転者は、貸xxを紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
4.借受⼈または運転者は、レンタカーを返還するときに、貸xxを当社に返還するものとします。
第 4 章 使⽤
第 15 条(借受⼈の管理責任)
借受⼈または運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使⽤
中」という)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使⽤し、保管するものとします。
第 16 条(⽇常点検整備)
借受⼈または運転者は、使⽤中のレンタカーについて、毎⽇使⽤する前に道路運送⾞両法第 47 条
の 2 に定める⽇常点検整備を実施し、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第 17 条(禁⽌⾏為)
借受⼈または運転者は、使⽤中に次の⾏為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾および道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを⾃動⾞運送事業またはこれに類する⽬的に使⽤すること。
(2)レンタカーを所定の⽤途以外に使⽤しまたは第 8 条第 3 項の貸xxに記載された運転者以外の者に運転させること。
(3)レンタカーを転貸し、または他に担保の⽤に供する等の当社の権利を侵害することとなる⼀
切の⾏為をすること。
(4)レンタカーの⾃動⾞登録番号標または⾞両番号標を偽造もしくは変造し、またはレンタカーを改造もしくは改装する等その原状を変更すること。
(5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テストもしくは競技に使⽤しまたは他⾞の
牽引もしくは後押しに使⽤すること。
(6)法令または公序良俗に違反してレンタカーを使⽤すること。
(7)当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加⼊すること。
(8)レンタカーを⽇本国外に持ち出すこと。
(9)その他第 8 条第 1 項の借受条件に違反する⾏為。
第 18 条(違法駐⾞の場合の措置等)
借受⼈または運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐⾞をしたときは、直ちに違法駐⾞をした地域を管轄する警察署に出頭し、⾃らの責任と負担で違法駐⾞に係る反則⾦等および違法駐⾞に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費⽤を納付するものとします。
2.当社は、警察からレンタカーの放置駐⾞違反の連絡を受けたときは、借受⼈または運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、または引き取り、レンタカーの借受期間満了時または当社の指⽰する時までに管轄警察署に出頭して違反を処理するよう指⽰するものとし、借受⼈または運転者はこれに従うものとします。なお当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、⾃らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3.当社は前項の指⽰を⾏ったときは、借受⼈または運転者に対して、違反処理の状況を交通反則告知書または納付書、領収証書等により確認するものとします。違反処理が確認できない場合には、処理されるまで借受⼈または運転者に対して前項の指⽰を⾏うものとします。また当社は借受⼈または運転者に対して、放置駐⾞違反をした事実および警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを⾃認する旨の当社所定の⽂書(以下「⾃認書」という)に⾃ら署名することを求め借受⼈または運転者はこれに従うものとします。
4.当社が必要と認めた場合は、当社は警察に対して⾃認書および貸xx等の個⼈情報を含む資料を提出する等により借受⼈または運転者に対する放置駐⾞違反に係る責任追及のために必要な協⼒を
⾏うほか、公安委員会に対して道路交通法第 51 条の 4 第 6 項に定める弁明書および⾃認書ならびに貸xx等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし借受⼈または運転者はこれに同意するものとします。
5.当社が道路交通法第 51 条の 4 第 1 項の放置違反⾦納付命令を受け、放置違反⾦を納付した場合もしくは借受⼈または運転者の探索に要した費⽤もしくは⾞両の移動、保管、引取等に要した費⽤を負担した場合は、当社は借受⼈または運転者に対し、次に掲げる⾦額(以下「駐⾞違反関係費⽤
」という)を請求するものとします。この場合、借受⼈または運転者は、当社の指定する期⽇までに駐⾞違反関係費⽤を⽀払うものとします。
(1)放置違反⾦相当額(2)当社が別に定める駐⾞違反違約⾦(3)探索および⾞両の移動、保
管、引取等に要した費⽤
6.第1項の規定により借受⼈⼜は運転者が違法駐⾞に係る反則⾦等を納付すべき場合において、当
該借受⼈⼜は運転者が、第 2 項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指⽰⼜は第3項に基づく⾃認
書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第 5 項に定める放置違反⾦及び駐⾞違反違約⾦に充てるものとして、当該借受⼈⼜は運転者から、当社が別に定める額の駐⾞違反⾦(次項において「駐⾞違反⾦」といいます。)を申し受けることができるものとします。
7.前項に基づき借受⼈または運転者が駐⾞違反⾦を当社に⽀払った後、借受⼈または運転者が当該駐⾞違反に係る反則⾦を納付しまたは公訴を提起されたこと等により、放置違反⾦納付命令が取り消され、当社が放置違反⾦の還付を受けたときは、当社はすでに⽀払を受けた駐⾞違反関係費⽤のうち、放置違反⾦相当額のみを借受⼈または運転者に返還するものとします。
第 5 章 返還
第 19 条(返還責任)
借受⼈または運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2.借受⼈または運転者が前項に違反したときは、当社に与えた⼀切の損害を賠償するものとします。
3.借受⼈または運転者は、天災その他の不可抗⼒により借受期間内にレンタカーを返還することができないときは直ちに当社に連絡し、当社の指⽰に従うものとします。この場合、当社に⽣ずる損害について責を負わないものとします。
第 20 条(返還時の確認等)
借受⼈または運転者は、当社⽴会いのもとにレンタカーおよび備品を返還するものとします。この場合、通常の使⽤による劣化、摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
2.借受⼈または運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受⼈または運転者または同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後は、遺留品の保管について⼀切の責を負わないものとします。
3.借受⼈は、未精算の貸渡料⾦等がある場合は、レンタカー返還時までにその精算を完了しなければならないものとします。
第 21 条(借受期間変更時の貸渡料⾦)
借受⼈または運転者は、第 12 条により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料⾦を⽀払うものとします。
2.借受⼈または運転者は、第 12 条による当社の承諾を受けることなく借受期間を延⻑した後に返
還したときは、前項の料⾦に加え、超過した時間に応じた超過料⾦の 2 倍額の違約料を⽀払うものとします。
第 22 条(返還場所等)
借受⼈または運転者は、第 12 条により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費⽤を負担するものとします。
2.借受⼈または運転者は、第 12 条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所
にレンタカーを返還したときは、返還場所変更違約料として回送⽤の 2 倍額を⽀払うものとします。
第 23 条(返還されなかった場合の措置)
当社は、借受⼈または運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、または借受⼈の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を⾏う等の法的措置をとるものとします。
2.前項の場合、当社はレンタカーの所在を確認するため、借受⼈または運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や⾞両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
3.第 1 項に該当することとなった場合、借受⼈または運転者は、第 28 条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収および借受⼈または運転者の探索に要した⼀切の ⽤を負担するものとします。
第 6 章 故障、事故、盗難等第 24 条(故障発⾒時の措置)
借受⼈または運転者は、使⽤中にレンタカーの異常または故障を発⾒したときは、直ちに運転を中
⽌し、当社または、当社指定連絡先に報告し、その指⽰に従うものとします。
第 25 条(事故発⽣時の措置)
借受⼈または運転者は、使⽤中にレンタカーに係る事故が発⽣したときは、直ちに運転を中⽌し、事故の⼤⼩にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社または、当社指定連絡先に報告し、その指⽰に従うこと。
(2)前号の指⽰に基づきレンタカーの修理を⾏う場合は、当社が認めた場合を除き、当社または当社の指定する⼯場で⾏うこと。
(3)事故に関し当社および当社が契約している保険会社の調査に協⼒し、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
(4)事故に関し相⼿⽅と⽰談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
2.借受⼈または運転者は、前項の措置をとるほか⾃らの責任において事故の処理、解決を⾏うものとします。
3.当社は、借受⼈または運転者のため事故の処理について助⾔を⾏うとともに、その解決に協⼒するものとします。
第 26 条(盗難発⽣時の措置)
借受⼈または運転者は、使⽤中にレンタカーの盗難が発⽣したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄の警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社または、当社指定連絡先に報告し、その指⽰に従うこと。
(3)盗難その他の被害に関し当社および当社が契約している保険会社の調査に協⼒し、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
第 27 条(使⽤不能による貸渡契約の終了)
使⽤中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使⽤できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2.借受⼈または運転者は、前項の場合、レンタカーの引取りおよび修理等に要する ⽤を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料⾦を返還しないものとします。ただし、故障等が第 3 項または
第 5 項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3.故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、借受⼈は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第 5 条第 2 項に準じます。
4.借受⼈が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料⾦を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
5.故障等が借受⼈、運転者および当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により⽣じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料⾦から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料⾦を差し引いた残額を借受⼈に返還するものとします。
6.借受⼈および運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使⽤できなかったことにより⽣ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第 7 章 賠償および補償
第 28 条(賠償および営業補償)
借受⼈または運転者が借り受けたレンタカーの使⽤中に第三者または当社に損害を与えたときは、借受⼈または運転者はその損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2.前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受⼈または運転者の責に帰すべき事由によるレンタカーまたは備品の故障、汚損、臭気等により当社がそのレンタカーまたは備品を利⽤できないことによる損害については、別に定めるノンオペレーションチャージと休⾞補償を、借受⼈または運転者は当社に対して損害賠償⾦を⽀払うものとします。
第 29 条(保険および補償)
借受⼈または運転者が第 28 条第 1 項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約および当社が定める補償制度により、次の限度内の保険⾦が⽀払われます。ただ し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険⾦は⽀払われません。
(1)対⼈補償 1 名につき無制限(⾃賠責保険を含む)
(2)対物補償 1 事故につき無制限(免責額 10 万円)
(3)⾞両補償 1 事故につき時価まで(免責額 10 万円)
(4)⼈⾝傷害補償 1 名につき 3,000 万円まで
2.警察および当社に届出のない事故、その他借受⼈または運転者がこの約款に違反したときは、前項に定める保険⾦は⽀払われません。
3.保険⾦が⽀払われない損害および第 1 項の定めにより⽀払われる保険⾦額を超える損害については、借受⼈または運転者の負担とします。
4.借受⼈または運転者の負担すべき損害⾦を当社が⽀払ったときは、借受⼈または運転者は、直ちに当社に弁済するものとします。
5.第 1 項に定める免責⾦額は、借受⼈または運転者の負担とします。
6.第 1 項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料⾦に含みます。
第 8 章 貸渡契約の解除
第 30 条(貸渡契約の解除)
当社は、借受⼈または運転者が使⽤中にこの約款に違反したとき、または第 9 条第 1 項、同第 2 項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除 し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料⾦を借受⼈に返還しないものとします。
第 31 条(中途解約)
借受⼈は、使⽤中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料⾦から貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料⾦を差し引いた残額を借受⼈に返還するものとします。
2.借受⼈は、前項の解約をするときは、次の中途解約⼿数料を当社に⽀払うものとします。
中途解約⼿数料=⏴(貸渡契約期間に対応する基本料⾦)-(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料⾦)}×50%
第 9 章 個⼈情報
第 32 条(個⼈情報の利⽤⽬的)
当社が借受⼈または運転者の個⼈情報を取得し、利⽤する⽬的は次のとおりです。
(1)道路運送法第80条第1項に基づくレンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸xxを作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂⾏するため。
(2)貸渡契約の締結に際し、借受申込者または運転者に関し、本⼈確認および審査を⾏うため。
(3)借受⼈または運転者に対し、当社が取り扱う商品、サービスあるいは各種イベント、キャンペーンなどの開催について宣伝広告物の送付、電話、電⼦メールの送信等の⽅法により案内するため。
(4)当社の取り扱う商品、サービスの開発、または顧客満⾜度向上策等の検討を⽬的として、借受⼈または運転者に対しアンケート調査を実施するため。
(5)個⼈情報を統計的に集計、分析し、個⼈を識別、特定できない形態に加⼯した統計データを
作成するため。
第1項各号に定めていない⽬的で借受⼈または運転者の個⼈情報を取得する場合には、あらかじめその利⽤⽬的を明⽰して⾏います。
第 33 条(個⼈情報の登録および利⽤の同意)
借受⼈または運転者は、当社が第 32 条の利⽤⽬的で個⼈情報を利⽤することに同意するものとします。
第 10 章 雑則
第 34 条(相 殺)
当社は、この約款に基づく借受⼈または運転者に対する⾦銭債務があるときは、借受⼈または運転者の当社に対する⾦銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第 35 条(消 税)
借受⼈は、この約款に基づく取引に課せられる消 税を当社に対して⽀払うものとします。
第 36 条(遅延損害⾦)
借受⼈または運転者および当社は、この約款に基づく⾦銭債務の履⾏を怠ったときは、相⼿⽅に対し年率 14.6%の割合による遅延損害⾦を⽀払うものとします。
第 37 条(細則)
当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効⼒を有するものとします。
2.当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲⽰するとともに、当社の発⾏するパンフレット、ホームページにこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第 38 条(合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利および義務について紛争が⽣じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の
本店、⽀店または営業店舗の所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。
附則
(実施時期) この約款は、令和2年 10 ⽉1⽇から施⾏します。