Contract
別記2 (文例) 第 号
年 月 日
x 渡 人 様
発注者 印
年 月 日付け「債権譲渡禁止特約解除依頼書」で依頼のことについて、工事完成引渡債務不履行等を事由とする工事請負契約の解除をもって譲受人に対抗できること及び下記条件を付けて、福知山市工事請負契約約款(以下、契約約款という)第5条第1項の債権譲渡禁止特約の解除を承諾します。
記
1 債権譲渡禁止特約の解除を承諾する債権
(1)工事名
(2)工事番号
(3)工事場所
(4)契約年月日
(5)支払期日 (予定)
(6)請負代金額 円
(7)既支払金額 円
ただし、支払は契約約款第 33 条の規定によるものであり、上記支払期日は請負代金の支払期日を確約したものではない。
2 債権額 円( 年 月 日現在見込額)ただし、変更契約により減額が生じた場合にはその金額による。
3 譲渡の相手方(譲受人)譲受人名称
4 譲渡の理由
譲受人名称 から、地域建設業経営強化融資制度に基づく融資を受けるため
5 債権譲渡禁止特約解除の条件
(1)本承諾により、契約約款第 42 条に規定する受注者のかし担保責任が何ら軽減されるものではないこと。
(2)債権譲渡の対抗要件具備の方法は、民法第 467 条第 1 項の承諾に限ること。
(3)譲渡される工事請負代金債権の額は、本件工事請負契約が完成した場合は、契約約款第 31 条第 2 項の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額が限度となること。本件工事請負契約が解除された場合には、契約約款第 48 条 1 項の出来形部分の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金から前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の発注者の請求権に基づく金額を控除した額が限度となること。
ただし、変更契約により請負代金額に減額が生じた場合には、譲渡される工事請負代金債権の額は、減額後の請負代金額から上記と同様の控除をした額が限度となること。
(4)地域建設業経営強化融資制度の利用に伴う費用は、発注者側の事情による工期延長に伴い、その費用の増額があった場合のほか、いかなる場合にも、その全額を譲渡人が負担し、発注者が費用負担することはないこと。
(5)譲渡の相手方が、第三者に再譲渡することは認めないこと。