Contract
日本軽金属ホールディングス株式会社
第 1 章 x x
(目 的)
第 1 条 当会社の株主権行使の手続きその他株式に関する取扱いおよび手数料については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)および株主(登録株式質権者を含む。以下同じ。)が振替口座を開設している証券会社等の口座管理機関(以下「証券会社等」という。)が定めるところによるほか、定款第 11 条に基づきこの規則の定めるところによる。
(株主名簿管理人)
第 2 条 当会社の株主名簿管理人および同事務取扱場所は、次のとおりとする。
1 株主名簿管理人
xxxxxxxxxxxxx0x0x三井住友信託銀行株式会社
2 同事務取扱場所
xxxxxxxxxxxxx0x0x
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
第 2 章 株主名簿への記録等
(株主名簿への記録)
第 3 条 株主名簿記載事項の変更は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」という。)第 151 条第1項に定める通知(以下「総株主通知」という。)等機構からの通知(同法第 154 条第3項に定める通知(以下「個別株主通知」という。)を除く。)により行うものとする。
② 前項のほか、新株式発行その他法令に定める場合は、機構からの通知によらず株主名簿記載事項の記録または変更を行うものとする。
③ 株主名簿は、機構が指定する文字・記号により記録するものとする。
(株主名簿記載事項に係る届出)
第 4 条 株主は、その氏名または名称および住所を機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更があった場合も同様とす
る。
(法人株主の代表者)
第 5 条 法人である株主は、その代表者1名を機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。
(共有株主の代表者)
第 6 条 株式を共有する株主は、その代表者1名を定め、共有代表者の氏名または名称および住所を機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。
(法定代理人)
第 7 条 株主の親権者および後見人等の法定代理人は、その氏名または名称および住所を機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更および解除があった場合も同様とする。
(外国居住株主等の通知を受ける場所の届出)
第 8 条 外国に居住する株主またはその法定代理人は、日本国内に常任代理人を選任するか、または日本国内において通知を受ける場所を定め、常任代理人の氏名もしくは名称および住所または通知を受ける場所を、機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更および解除があった場合も同様とする。
(機構経由の確認方法)
第 9 条 当会社に対する株主からの届出が証券会社等および機構を通じて提出された場合は、株主本人からの届出とみなす。
第 3 章 株 主 確 認
(株主確認)
第 10 条 株主(個別株主通知を行った株主を含む。)が請求その他株主権行使(以下
「請求等」という。)をする場合、当該請求等を本人が行ったことを証するもの(以下
「証明資料等」という。)を添付し、または提供するものとする。ただし、当会社において本人からの請求等であることが確認できる場合はこの限りでない。
② 請求等について、保佐人または補助人(以下「保佐人等」という。)の同意を要する場合、前項の手続きのほか、保佐人等の同意を証する書面または同意に代わる許可を証する書面を添付するものとする。
③ 当会社に対する株主からの請求等が、証券会社等および機構を通じてなされた場合は、株主本人からの請求等とみなし、証明資料等および前項に定める書面の添付または提供を要しない。
④ 代理人により請求等をする場合は、前三項の手続きのほか、株主が署名または記名押印した委任状を添付するものとする。委任状には、受任者の氏名または名称および住所の記載を要するものとする。
⑤ 代理人についても第1項、第2項および第3項を準用する。
⑥ 株主またはその代理人について前各項に定める手続きが完了するまでの間、当会社は当該株主によりなされた請求等を留保することができる。
第 4 章 株主権行使の手続き
(書面交付請求および異議申述)
第 11 条 会社法第325条の5第1項に規定された株主総会参考書類等の電子提供措置事項を記載した書面の交付の請求(以下「書面交付請求」という。)および同条第5項に規定された異議の申述をするときは、書面により行うものとする。ただし、書面交付請求を証券会社等および機構を通じてする場合は、証券会社等および機構が定めるところによるものとする。
(少数株主xx)
第 12 条 振替法第147条第4項に定める少数株主xxを当会社に対して直接行使するときは、個別株主通知の申出をしたうえ、署名または記名押印した書面により、個別株主通知がされた日から4週間以内に行うものとする。
(株主提案議案の株主総会参考書類記載)
第 13 条 株主総会の議案が株主の提出によるものである場合、会社法施行規則第 93条第1項により当会社が定める分量は以下のとおりとする。
1 提案の理由
議案ごとに400字
2 議案の要領
議案ごとに400字
ただし、提案する議案が役員選任議案の場合における株主総会参考書類に記載すべき事項は、候補者ごとに400字とする。
(単元未満株式の買取請求の方法)
第 14 条 単元未満株式の買取請求をするときは、機構の定めるところにより、証
券会社等および機構を通じて行うものとする。
② 前項の規定により買取請求をした株主は、当会社の承諾を得なければ、その請求を撤回することができない。
(買取価格の決定)
第 15 条 前条の買取請求の買取単価は、買取請求が株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日の東京証券取引所の開設する立会市場における最終価格とする。ただし、その日に売買取引がないときまたはその日が同取引所の休業日に当たるとき は、その後最初になされた立会市場における売買取引の成立価格とする。
② 前項による買取単価に買取請求株式数を乗じた額をもって買取価格とする。
(買取代金の支払)
第 16 条 当会社は、前条により算出された買取価格を買取代金とし、当会社が別途定めた場合を除き、機構の定めるところにより買取単価が決定した日の翌日から起算して4営業日目に支払うものとする。ただし、買取価格が剰余金の配当または株式の分割等の権利付価格であるときは、基準日までに買取代金を支払うものとする。
② 買取請求者は、その指定する銀行預金口座への振込またはゆうちょ銀行現金払による買取代金の支払を請求することができる。
(買取株式の移転)
第 17 条 買取請求を受けた単元未満株式は、前条による買取代金の支払または支払手続を完了した日に当会社の振替口座に振替えるものとする。
(単元未満株式の買増請求の方法)
第 18 条 単元未満株式を有する株主が、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求(以下「買増請求」という。)するときは、機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて行うものとする。
(自己株式の残高を超える買増請求)
第 19 条 同一日になされたもので先後不明な買増請求の合計株式数が、当会社の保有する譲渡すべき自己株式数を超えているときは、その日におけるすべての買増請求は、その効力を生じないものとする。
(買増請求の効力発生日)
第 20 条 買増請求の効力は、買増請求が株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日に生じるものとする。
(買増価格の決定)
第 21 条 買増単価は、買増請求の効力発生日の東京証券取引所の開設する立会市場における最終価格とする。ただし、その日に売買取引がないときまたはその日が同取引所の休業日に当たるときは、その後最初になされた立会市場における売買取引の成立価格とする。
② 前項による買増単価に買増請求株式数を乗じた額をもって買増価格とする。
(買増株式の移転)
第 22 条 買増請求を受けた株式数に相当する自己株式は、機構の定めるところにより、買増請求をした株主により証券会社等を通じて、買増価格とした金額が当会社所定の銀行預金口座に振り込まれたことを確認した日に、買増請求をした株主の振替口座への振替を申請するものとする。
(買増請求の受付停止期間)
第 23 条 当会社は、毎年次に掲げる日から起算して10営業日前から当該日までの間、買増請求の受付を停止する。
1 3月31日
2 9月30日
3 その他機構が定める株主確定日等
② 前項にかかわらず、当会社が必要と認めるときは、別に買増請求の受付停止期間を設けることができるものとする。
第 5 章 特別口座の特例
(特別口座の特例)
第 24 条 特別口座の開設を受けた株主の本人確認その他特別口座に係る取扱いについては、機構の定めるところによるほか、特別口座の口座管理機関が定めるところによるものとする。
第 6 章 手 数 料
(手数料)
第 25 条 株主が当会社の株式の取扱いについて証券会社等または機構に対して支払
う手数料は、株主の負担とする。
第 7 章 総株主通知等の請求に係る正当な理由
(総株主通知の請求に係る正当な理由)
第 26 条 当会社は、以下に定める場合のほか正当な理由がある場合には、総株主通知を機構に請求することができる。
1 当会社が、法令、上場規則、定款その他の規則(以下「法令等」という。)に基づき、株主に対して通知をするために必要があるとき
2 当会社が、法令等に基づき、株主に関する情報を、公表し、または官公署もしくは証券取引所(金融商品取引所)に提供するために必要があるとき
3 当会社が、株主に対し、株主共通の利益のためにする行為をしようとするとき
4 上場廃止、免許取消その他当会社または株主に損害をもたらすおそれがある事態が生ずるのを避けるために必要があるとき
5 株主に対して通知をなす必要があると取締役会が判断したとき
6 一定時点における株主の株式保有状況を株主名簿に反映させるべきであると取締役会が判断したとき
7 株主の意思を確認するための手続きを実施するとき
(情報提供請求に係る正当な理由)
第 27 条 当会社は、以下に定める場合のほか正当な理由がある場合には、機構または証券会社等に対し、振替法第 277 条に定める請求を行うことができる。
1 振替法第2条第3項に定める加入者の同意があるとき
2 株主と自称する者が株主であるかどうかを確認するために必要があるとき
3 株主が請求等をするために必要な要件を充足しているかどうかを確認するために必要があるとき
4 当会社が、法令等に基づき、株主に関する情報を、公表し、または官公署もしくは証券取引所(金融商品取引所)に提供するために必要があるとき
5 上場廃止、免許取消その他当会社または株主に損害をもたらすおそれがある事態が生ずるのを避けるために必要があるとき
6 当会社が、特定の者が株主として請求等をしようとする旨を認知したとき
7 大量保有報告書等の記載の正確性について、調査を要すると判断したとき