Contract
自動販売機設置事業者募集要項(平成🡪0年2月公募)
大分県立病院( 以下「病院」という。) が行う自動販売機設置事業者( 以下
「設置事業者」という。) の募集に参加する者は、この募集要項及び別添公募物件説明書の各事項を承知の上、申し込みをすること。
1 公募物件
別添公募物件説明書記載のとおり(改修工事による影響あり。)
2 応募資格要件
(1) 次のアからカまでのいずれにも該当しない者であること。ア xx被後見人
イ 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号) 附則第3条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法(明治29年法律第89号)第11条に規定する準禁治産者
ウ 被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者
エ 民法第17条第1項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者 オ 営業の許可を受けていない未xx者であって、契約締結のために必要
な同意を得ていない者
カ 破産者で復権を得ない者
(2) 次のア、イのいずれかに該当する者は、応募することができない。
ア 次の(ア)から(カ)までのいずれかに該当する者でその事実があった後2年を経過していない者及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は応募代理人として使用する者
(ア) 大分県との契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(イ) 大分県が実施した競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げた者又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(ウ) 落札者が大分県と契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(エ) 地方自治法第234条の2第1項の規定により大分県が実施する監督又は検査に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(オ) 正当な理由がなくて大分県との契約を履行しなかった者
(カ) (ア)から(オ)のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
イ 法令等の規定により販売について許可・認可等を必要とする場合にあって、その許可・認可等を受けていない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第4号まで又は第6号の規定に該当しない者であること。
🡪 公募条件等
(1) 設置事業者の地域要件
設置事業者の公募申し込みについては、過去5年以内に自動販売機設置の実績がある場合は、設置事業者の住所又は所在地は問わない。
(2) 貸付料等 ア 貸付期間
貸付期間は,別添公募物件説明書記載のとおりとする。ただし、病院が貸付物件を公用又は公共用に供するため必要が生じたとき、設置事業者(借受者) が貸付条件のいずれかに違反する行為を行ったとき、その他病院が必要と認めるときは、貸付契約を解除することがある。
イ 貸付料
設置事業者として決定した者が提示した応募価格(税抜額)に百分の 百八を乗じた額を年額貸付料とする。
なお、年額貸付料は、病院が発行する納入通知書により、病院が指定する期日までに全額納入すること。
ウ 契約保証金
契約金額が百万円を超える場合は、契約時に契約金額の百分の十以上の契約保証金を病院に納入すること。
この契約保証金は、契約者が契約を履行したとき、又は契約者の責めに帰すことのできない事由により契約を解除したときは返還する。
エ 光熱水費及びその他必要経費
光熱水費は、子メーターを設置するものとし、その使用実績に基づき病院が算定した額とする。
また、光熱水費のほか自動販売機の管理運営上必要となる電気設備・消防用設備保守管理料、警備料等の庁舎管理費については、病院が別途発行する納入通知書により、原則、年2回に分け設置事業者が病院に納入するものとする。
なお、子メーターの設置については、設置事業者が計量法施行令(平成5年政令第329号)に規定する有効期間内の計量器を設置するものとし、当該経費及びその他自動販売機の設置及び撤去に要する工事費、移転費等の一切の費用は、設置事業者の負担とする。
病院が改修工事等を行うため、設置済の自動販売機を病院内で移設さ せる必要が生じた場合についても、当該移設に係る費用は設置事業者の負担とする。
オ 自動販売機の設置等
自動販売機及び使用済容器等の回収ボックスは,公募物件に示した場所に貸付面積を超えないものを設置するとともに、薄型の自動販売機については、転倒防止対策も併せて行うこと。
カ 販売実績の報告
次回公募の参考資料とするため、設置事業者は、1年間の販売実績(1台ごとの販売数量、販売金額)をとりまとめ、毎年4月末日までに病院へ販売実績報告書(任意の様式で可)を提出すること。
なお、病院は、必要に応じて、自動販売機の販売数量、販売金額について調査を実施することができるものとし、設置事業者はこれに協力し
なければならない。
(3) 使用上の制限
ア 貸付契約書の貸付条件を遵守し、貸付料等を定められた納入期限までに確実に納めなければならない。
イ 病院長の承認を得ないで自動販売機を設置する権利を第三者に譲渡又は担保に供することはできない。
ウ 販売品の搬入、廃棄物の搬出時間及び経路については、病院長の指示に従わなければならない。
エ 販売品目は、各物件ごとに別添公募物件説明書記載のとおりとし、病院長の承認なしに無断で販売品目を変更することはできない。
なお、販売品目は、応募申込みまでに病院と協議すること。
オ 販売品目は、標準小売価格を上回る価格での販売は行ってはならない。
(4) 維持管理責任
ア 商品の補充、釣り銭管理など自動販売機の維持管理は、設置事業者が責任をもって行うこと。
また、商品の賞味期限等には特に注意するとともに、在庫・補充管理についても適切に行うこと。
イ 回収ボックスは、販売する飲料の容器の種類に応じたものを設置し、設置事業者の責任で適切に回収、リサイクルすること。
なお、回収ボックスに設置事業者名を明示し、清潔を保持すること。ウ 衛生管理及び感染症対策については、関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出・検査等が必要な場合は、遅滞なく手続
等を行うこと。
エ 自動販売機の故障・問い合わせ及び苦情については、設置事業者の責任において対応すること。
なお、自動販売機に故障等が起こった場合の連絡先を明記すること。
(5) 原状回復等
設置事業者は、貸付期間が満了し、又は契約が解除された場合には、速やかに原状に回復すること。
また、設置事業者は、病院に対し原状回復に要した費用、自動販売機の設置に伴い支出した経費、有益費その他一切の費用について、補償の請求をすることはできない。
4 応募申込手続
(1) 申込方法及び申込期間等
申込みは、郵送又は持参によるものとし、申込先及び申込期間は別添公募物件説明書記載のとおりとする。なお、電話、ファクス、メールによる受付は行わない。
(2) 必要な書類
次の書類を物件番号ごとに一部提出すること。ア 応募申込書(第1号様式)
応募申込書は、物件番号ごとに別の封筒に入れ必ず封をして提出する ものとし、封筒の表面には「大分県立病院:物件番号 」、「応募申込書在中」及び「申込人名」を記載すること。
イ 誓約書(第2号様式)
ウ 販売品目一覧(第3号様式)
エ 設置を希望する自動販売機のカタログ( 寸法、消費電力等が確認できるもの)
オ 3(1)に係る自動販売機設置実績(許可書、契約書等)を証する書類の写し
5 設置事業者の決定
(1) 提出された応募書類の審査を行い、「2 応募資格要件」に定める資格を全て満たしている者を選定対象者とする。
(2) 選定対象者のうちから、病院が応募者の地域要件、販売品目の内容等を審査し、適当であると認めた者で、かつ、病院が定めた予定価格以上で最高の価格で応募申込みを行った者を設置事業者とする。
なお、販売品目の内容等が適当で、最高価格の応募が2者以上ある場合は、くじにより選定する。
また、販売価格の値下げは審査の対象としない。
(3) 設置事業者の決定は、平成30年3月上旬を予定。
設置事業者の決定後、応募者あて決定金額及び決定した設置事業者名を連絡するとともに、病院ホームページに決定金額及び設置事業者の法人・個人の別を掲載する。
6 行政財産貸付申請の手続
設置事業者に決定された者は、別途定める期日までに次の書類を提出すること。
なお、契約については、平成30年3月下旬に締結予定。
《行政財産貸付申請提出書類》 ※提出部数は各1通
① xx財産貸付申請書(指定様式)
② 設置場所への自動販売機及び回収ボックスの配置図
③ その他参考となる書類
7 設置事業者の決定の取消し
次のいずれかに該当する場合は,設置事業者としての決定を取り消すものとする。
ア 正当な理由がなく指定する期日までに貸付けの手続に応じなかった場合イ 設置事業者が応募者の資格を失った場合
8 その他
貸付手続に関する一切の費用(契約書に添付する印紙等)については、設置事業者の負担とする。
自動販売機を設置した後、販売に係る許可、認可等が必要な場合は、当該許可、認可等を受けたことを証する書類の写しを提出すること。