Contract
■生協インターネット会員規約
第1条(会員規約)
第1章 x x
第12条(アカウントおよびパスワードの管理と責任)
1. 会員は、自己のアカウントおよびこれに対応するパスワードを他者に使用させず、他者と共有あるいは他者に許諾しないとともに、自己のアカウントおよびこれに対応するパスワードの使
この会員規約は、株式会社大学生協事業センター(以下「当会」といいます。)が提供するプロバイダサービス(以下「サービス」といいます。)を、第5条所定の会員(以下「会員」といいます。)が利用するにあたって適用します。
第2条(本規約の範囲)
1. 当会が会員に対して行う第4条所定の通知は、この会員規約の一部を構成するものとします
2. 当会が、別途定める各サービス、「生協インターネット」利用料金等に関する細則(以下「細則」)および、所定の当会提携サービスの利用規約と内容も、名目の如何にかかわらず、この会員規約の
一部を構成するものとします。
3. この会員規約本文の定めと利用規約等の定めが異なる場合は、当該利用規約等の定めが優先して適用されるものとします。ただし、本規約第5章(16条~20条)については当会規約の適用を優先する場合があります。
第3条(本規約の変更)
1. 当会は、会員の了承を得ることなく、この会員規約を変更することがあります。この場合サービスの利用条件は、変更後の会員規約によります。
2. 変更後の会員規約については、表示した時点より、効力を発するものとします。
第4条(当会からの通知)
1. 当会は、オンライン上の表示その他当会が適当と判断する方法により、会員に対し随時必要な事項を通知します。
2. 前項の通知は、当会が当該通知の内容をオンライン上に表示した時点及び通知を発した時点から効力を持つものとします。
第2章 会 員
第5条(会員)
1. 会員とは、生活協同組合(以下「組合」といいます)の組合員または組合が承認した団体、法人が、本規約ならびにサービス提供条件同意事項を承認の上、所定の入会手続きを完了し、かつ当会が入会を認めたものをいいます。
2. 会員は、入会した時点でこの会員規約の内容を承諾しているものとみなします。
第6条(入会の不承認)
1. 当会は、審査の結果、入会申込者が以下のいずれかに該当することがわかった場合、その者の入会を承認しないことがあります。
(1) 入会申込者が実在しないこと。
(2) 入会申込をした時点で、会員規約の違反等により会員資格の停止処分中であり、または過去に会員規約の違反等で強制退会処分を受けたことがあること。
(3) 入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあったこと。
(4) 入会申込をした時点でサービスの利用料金の支払を怠っていること、または過去に支払を怠ったことがあること。
(5) その他当会の業務の遂行上または技術上支障があるとき。
2. 前項により当会が入会の不承認を決定するまでの間に、当該入会申込者がサービスを利用したことにより発生する利用料その他の債務は、当該入会申込者の負担とし、当該債務を履行するものとします。
第7条(譲渡禁止等)
会員は、その権利を第三者に譲渡したり、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。
第8条(変更の届出)
1. 会員は、住所、クレジットカード番号、その有効期限、その他当会への届出内容に変更があった場合には、速やかに所定の方法で変更の届出をするものとします。なお婚姻等による姓名の変更など当会が承認した場合を除き、届け出た入会者氏名を変更することはできないものとします。
2. 前項届出がなかったことによる会員の不利益に対する責は、すべて会員に帰します。
第9条(会員からの解約)
1. 本条にいう解約とは、善良な会員の自発的意志によるサービス利用停止であり、第16条(利用制限)、第20条(当会による会員資格の停止)による利用停止はこの限りではありません。
2. 会員がサービスの利用を解約する場合は、所定の方法(書面の提出、オンライン上の送信、当会事務局への電話・ファクシミリなどによる連絡等)にて当会に届け出るものとします。
3. 入会契約に基づいて当会サービスの提供を受ける権利は、一身専属性のため、当会が会員の死亡を知り得た時点をもって、前項届出があったものとみなします。
4. 本条による解約の場合、当該時点において発生している利用料その他の債務の履行は第4章に基づきなされるものとします。
5. 本条による解約は、オプションサービスおよび提携サービスは含まれません。第10条(設備等)
会員は、サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して
必要となる全ての機器を、自己の費用と責任において準備し、サービスが利用可能な状態に置くものとします。
第3章 会員の義務
第11条(自己責任の原則)
1. 会員は、自己のアカウントによりサービスを利用してなされた一切の行為およびその結果について、当該行為を自己がしたか否かを問わず、責任を負います。
2. 会員は、サービスの利用に伴い、他者(国内外を問わず、また会員に限りません。以下同様とします。)から問合せ、xxxx等が通知された場合は、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
3. 会員は、他者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該他者に対し、直接その旨を通知するものとし、当会は関与いたしません。またその結果については、会員が自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
用および管理について一切の責任を持つものとします。
2. 会員のアカウントおよびこれに対応するパスワードが他者に使用されたことによって当該会員が被る損害の責は、当該会員の故意、過失の如何を問わずすべて会員に帰するものとします。
第13条(手続)
会員はサービスを利用する際は、事前に個々のサービスごとに定められた所定の手続を経るものとします。
第14条(禁止事項)
会員はサービス上で以下の行為を行わないものとします。
(1) 当会もしくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為または侵害するおそれのある行為。
(2) 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(3) 他者を差別もしくは誹謗中傷し、または他者の名誉もしくは信用を毀損する行為。
(4) 詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為。
(5) わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待、動物虐待に相当する画像、文書等を送信または表示する行為。
(6) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
(7) 選挙の事前運動、選挙運動(これらに類似する行為を含む)及び公職選挙法に抵触する行為。
(8) 有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他者が受信可能な状態におく行為。
(9) 公序良俗に反する行為、またはそれを教唆、幇助する行為。
(10) その他、本ネットワークに損害または不利益を与える行為。
第4章 利用料金
第15条(サービスの利用料と支払い)
1. サービスの利用料、算定方法、決済手段等は、当会が別途細則に定めるとおりとします。
2. 規約第9条による解約にともなう料金の精算も同細則にしたがって行います。
第5章 運 営
第16条(利用制限)
1. 当会は、会員が以下のいずれかに該当する場合、当該会員の承諾を得ることなく、当該会員のサービスの利用を制限することがあります。
(1) 当会所定の通信手順を用いて行われた通信(ファイル共有等、一部のP2Pアプリケーションなど通信帯域を著しく占有するおそれのある通信など)により、他利用者に影響があると判断される場合。
(2) 利用状況、当会に寄せられた情報等から、当該会員の個人認証情報が第三者に無断で利用されたと推測される場合。
(3) 電話、ファクシミリ、電子メール等による連絡がとれない場合。
(4) 会員宛てに発送した郵便物が当会に返送された場合。
(5) 上記各号の他、当会が緊急性が高いと認めた場合。
2. 当会が前項の措置をとったことで、当該会員がサービスを利用できず、これにより損害が発生したとしても、当会は一切責任を負いません。
第17条(当会によるアカウントの一時停止等)
1. 当会は、以下のいずれかの場合は、当該会員の了承を得ることなく、当該会員に付与したアカウントの使用を停止することがあります。
(1) 入会時に虚偽の申告があった場合。
(2) 入力されている情報を不当に改ざんした場合。
(3) 他の会員のアカウント、パスワードを盗用した場合。
(4) 本会の運営を故意に妨害した場合。
(5) 細則に定める更新を所定の期日までに行わなかった場合。
(6) クレジットカード会社により会員の指定したクレジットカードの利用が停止させられた場合、又は決済関係先との間で紛争が生じた場合。
(7) コンピュータウイルスなどへの感染を放置することで、他者に危害や迷惑をかけたり大量メールを発信するなど、当該会員の個人認証情報が関与すると判断した場合。
(8) 第14条に抵触する行為をした場合。
(9) 上記各号の他、当会が緊急性が高いと認めた場合。
2. 前項各措置により、当該会員がサービスを利用できず、これにより損害が発生したとしても、当会は責任を負いません。
第18条(サービスの内容等の変更)
当会は、会員への事前の通知なくしてサービスの内容・名称を変更することがあります。
第19条(免責)
1. 当会が提供するデータ等、他者が登録するデータ等について、その完全性、正確性、適用性、有用性等に関し、いかなる責任をも負いません。
2. 当会は、会員がサービス用設備に蓄積した、または会員が他者に蓄積することを承認したデータ等の消失、他者による改ざんに関し、いかなる責任をも負いません。
3. 当会はサービスの利用により発生した会員の損害(他者との間で生じたトラブルに起因する損害を含みます。)、およびサービスを利用できなかったことにより発生した会員または他者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負いません。
第20条(当会による会員資格の停止)
1. 会員が次のいずれかに該当する場合は、当会は当該会員に事前に何等通知または催告することなく、強制退会処分とすることができるものとします。
(1) 第6条(入会の不承認)第1項各号および、第14条(禁止事項)各号のいずれかに該当することが判明した場合。
(2) その他当会が会員として不適当と判断した場合。
2. 前項により強制退会処分とされた会員は期限の利益を喪失し、当該時点で発生している利用料その他の債務等当会に対して負担する債務の一切を一括して履行するものとします。
第6章 個人情報・通信の秘密
第21条(個人情報の取扱い)
1. 当会は法令を遵守し、会員の個人情報を、サービス提供以外の目的のために利用しないと
ともに、第三者に開示、提供しないものとします。但し、以下の場合はこの限りではありません。
(1) 会員に対し、当会、または当会業務提携先等の広告宣伝電子メール等を送付する場合。
(2) 会員から個人情報の利用に関する同意を求める電子メールを送付する場合。
(3) その他会員の同意を得た場合。
2. 法令に基づく開示請求又は執行の場合には、当会はその法令ならびに関係諸法令の定める範囲で前項の義務を負わないものとします。
第4条(契約更新・契約変更)
1. 年間契約更新は入会又は更新後、1年単位でおこないます。2年プランおよび大学生協ひかりは同様に24ヶ月単位で行います。
2. 月間契約については退会申し出のない限り、契約期間が翌月に自動更新されるものとします。
3. 年間契約更新および2年プラン更新は、契約期間満了日までに当会より送付の所定の用紙で、次契約期間に係わる年間使用料を当会に振込むか、当会指定の受付取り扱い場所にて支払い手続きをするものとします。
4. 前項1~3を意図してまたは意図せずに怠った場合は、本規約17条1項(5)、(6)に基づき利用一時停止となります。
5. 年間契約者および2年プランの月間契約への変更は当会指定のクレジットカードの保有者のみ、契約更新期限日までに所定の申請を行い、その翌月より月間契約となります。
6. 前項契約変更の場合、利用料金の既支払い分で翌月より契約期限まで未利用月分の料金(以下:残月、残金)がある場合は、月間契約クレジットカード課金に優先充当いたします。ただし2年プランは本項適用対象外です。
7. 月間契約は、任意の月に申請し1年間の利用料金(2年プランの場合2年分)を所定の方法で支払うことにより翌月から年間契約(2年プランの場合2年契約)となります。ただし、第1条 5項生協モバイルD利用者は年間契約に変更できません。
8. 第1条6項大学生協xxx利用者は月間契約、年間契約、および2年プランに変更できません。
3. 会員は、自らの個人情報を当会サービスを利用して公開するときは、第11条(自己責任の原則)、 第5条(解約手数料・返金)
第19条(免責)第2項および第3項が適用されることを承諾するものとします。
4. 当会は、会員の個人情報属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように加工したもの(以下「統計資料」といいます。)を作成し、サービス向上と業務の円滑な遂行のために利用、処理することがあります。また、当会は、統計資料に限り業務提携先等に提供することがあります。
第7章 その他
第22条(専属的合意管轄裁判所)
会員と当会の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を会員と当会の第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第23条(準拠法)
この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。
第24条(規約の改定)
この規約の改定は、株式会社大学生協事業センター取締役会で行います。
附則
本会員規約制定2000年10月1日
「生協インターネット」利用料金等に関する細則第1条(入会金・利用料金)
生協インターネットが定める料金体系は以下の通りとします。
1. ネットワーク接続料(入会金)として 4,000 円(税別※1)。
2. 月間利用料金および年間利用料金、2 年プラン料金は別表 1 に従います。
3. 追加メールアドレス:別表2に従います。
4. IP電話サービス料金:別表3に従います。
5. 生協モバイルD:別表4に従います。
6. 大学生協xxx:別表 6 に従います。
第2条(利用料金対象契約期間)
1. アカウントを作成した日の翌月1日から起算します。(前条第6項を除く)
(1) 年間契約有効期間は、1年間とします。
(2) 月間契約有効期間は、1ヶ月とします。
(3) 2年プラン契約有効期間は2年間(24ヶ月)とします。
2. 契約期間は前項の(3)を除き本細則第4条(契約更新・契約変更)5項に定める申し出と必要に応じ所定の方法により前項(1)、(2)を変更できるものとします。
3. 前条第3項追加メールアドレスの使用料は表2に従い申請月の翌月1日より1年分とします。
4. 前条第5項生協モバイルDの契約期間は1ヶ月単位に限ります。また追加にあたっては利用契約を前項(2)の月間契約に変更しなくてはなりません。
5. 前条第6項大学生協ひかりの契約有効期間は、回線開通工事完了日から起算し 2 年間(24 ヶ月)とします。
第3条(契約および利用料金支払い)
1. 年間契約または 2 年プラン入会は、所定の振込用紙に必要事項を記入の上、入会金と年間使用料を合わせて当会に振り込むか、当会指定の受付取り扱い場所にて支払い手続きをすることで申込みとなります。
2. 月間契約は、所定の用紙に必要事項を記入して申込みます。なお支払いは入会月翌月初日から毎月初日にクレジットカードにて利用料金課金を行い、クレジットカード指定の方法にて月額使用料を支払うものとします。入会金は初回課金月に加算されます。
3. 第1条6項大学生協ひかりは、所定の用紙に必要事項を記入して申込みます。お支払いは月払いとします。初月支払は回線開通工事完了日から日割り計算し、翌月分を合わせて課金します。通常月支払は毎月初日に当月分の利用料金を課金します。利用料金はクレジットカードにて利用料金課金を行い、クレジットカード指定の方法にて月額使用料を支払うものとします。
4. 前々項、前項のクレジットカードとは以下の条件を満たすものとします。
(1) VISA、MasterCard、JCBのいずれか、またはその提携先が発行する有効なもの。
(2) クレジットカード名義人は当会契約者と一致すること。
(3) 入会時、ないし追加サービス等利用開始時に本人より当会に利用届出をおこなったもの。
会員からの解約で、以下の条件を満たす場合に限り解約手数料等を計算の上、当会より解約会員への返金をおこないます。ただし2年プランについては別表5により最大12,000円(税別※1)の解約違約金がかかります。
1. 解約手数料計算および返金をおこなう条件は以下のとおりです。
(1) 年間契約の場合残月数が3ヶ月以上かつ残金が3,000円(税別※1)以上。
(2) 月間契約の場合上記条件はありませんが、解約申請可能時期に制約がある場合があります。
(3) 2年プランの解約で月あたり利用料金を元に算出した残金が違約金12,000円(税別※1)を上回る場合。
2. 年間契約利用者の解約手数料は、一律2,000円(税別※2)。
3. 前条第6項適用の月間契約も前項に準じて解約手数料計算します。また、残金が1ヶ月利用料金に満たない場合、その残金は返金いたしません。
4. 年間契約の解約による返金精算額は、残金から解約手数料と、返金に伴う金融機関手数料実費を控除した残りとします。
5. 2年プランは解約違約金に第2項、4項の料金を含みます。
6. 生協モバイルDオプション契約の解約は、24ヶ月未満での解約のみ別表4に定めた違約金がかかります。
7.大学生協xxx契約の解約は、上記、解約手数料、解約違約金は掛かりません。解約時、回線廃止工事完了日までの日割り計算を行い、残り未使用分の月額使用料を返金します。
第6条(初期契約解除)
別表1の定めるコースのお申込手続きについては初期契約解除制度の対象です。契約を開始した日から8日を経過するまでの間、書面により初期契約解除の請求を行うことができます。
1.初期契約解除の効力は書面を発した時に生じます。
2.会員が初期契約解除の請求を行うことにより、損害賠償もしくは違約金その他の金銭等を請求されることはありません。ただし、初期契約解除までの期間において提供を受けた電気通信役務の料金、事務手数料が実施された場合の費用は請求されます。
3.初期契約解除のご請求の書面を確認できた日をもって、初期契約解除の手続きを行います。
4.当社が初期契約解除の手続きを行った後は、契約解除の取り消しには応じられません。
5.初期契約解除についての書面を送付いただける宛先は以下のとおりです。
書面を送付いただける宛先 | 請求書面の記載事項 |
x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0 xxxxxxxxxxxxx・xxxx 00 x生協インターネット事務局 | (1)初期契約解除を希望する旨 (2)アカウント情報(接続 ID,会員氏名、会員住所) (3)ご連絡先電話番号 (4)お申し込みいただいたコース名 (5)契約開始日 (6)初期契約解除申告日 |
第7条(サービス終了に伴う特別措置)
1. 生協インターネットのサービス終了に伴い、2022 年 1 月 11 日以降の契約更新および料金については、本条に定める特別措置を適用します。
2. 第4条1項の定めにかかわらず、2022年3月1日以降の2年プランおよび大学生協xxx契約更新は、2024年1月31日までの特別更新のみとします。2023年3月1日以降の年間契約更新は、 2024年1月31日までの特別更新のみとします。
3. 第1条の定めにかかわらず、特別更新時の料金体系は以下の通りとします。
(1) 年間利用料金、2年プラン料金は別表7に従います。
(2) 追加メールアドレスは別表8に従います。
(3) 大学生協ひかりは別表9に従います。
4. 契約者が 2022 年 1 月 11 日以降にサービスを解約する場合、第 5 条に定める解約手数料および解約違約金は発生しないものとします。この場合、返金にあたって金融機関手数料の実費を控除しません。
別表1 コース料金
タイプ | コース名 | 入会金 (税別※1) | 利用料金(税別※1) | ||
月間 | 年間 | 2年間 | |||
安心 | アドレス | 0 | 400 | 4,800 | - |
通常 | お手軽ダイヤルアップ | 4,000 | 1,000 | 12,000 | |
使いほうだいフレッツ | 1,500 | 18,000 | |||
Bフレッツファミリー | 1,700 | 20,400 | |||
Bフレッツマンション | 1,700 | 20,400 | |||
Bフレッツベーシック | 6,500 | 78,000 | |||
安心 | お手軽ダイヤルアップ | 4,000 | 1,100 | 13,200 | |
使いほうだいフレッツ | 1,600 | 19,200 | |||
Bフレッツファミリー | 1,800 | 21,600 | |||
Bフレッツマンション | 1,800 | 21,600 | |||
Bフレッツベーシック | 6,600 | 79,200 | |||
安心 | 2年プラン (マンション・ファミリー) | 0 | - | - | 24,000 |
※アドレスコース新規加入時の入会金は不要です、ただし2年プランを除くその他のコースへの変更時には4,000円(税別※2)の変更手数料がかかります。
※2年プランは入会金不要です。また2年プランから契約期間満了時(24ヶ月満了)他のコースへ変更継続の場合も変更手数料不要です。
別表2 追加メールアドレス
アドレス種類 | 年間料金(税別※1) |
通常タイプ | 2,400円 |
安心タイプ | 3,600円 |
※細則第 5 条返金対象外
別表3 IP電話サービス
初期費用 (税別※1) | 月額基本料金 (税別※3) | ユニバーサル料 (税別※3) | 通話料 (税別※3) |
500円 | 270円 | 生協インターネットホームページに記載 |
※2015 年 2 月まで、月額基本料金が無料です。
別表4 生協モバイルD
サービス名称 | 初期費用 (税別※1) | 月間利用料金 (税別※3) | 違約金(利用期間) (税別※2) | |
1~12ヶ月 | 13~24ヶ月 | |||
生協モバイルDR | 3,300円 | 3,900円 | 24,000円 | 12,000円 |
生協モバイルDS | 3,300円 | 3,300円 | 12,000円 | 12,000円 |
※生協モバイル D は月間契約に限ります。また、最低 24 ヶ月の契約継続が必要です。
経過期間 | 中途解約違約金(税別※1) |
1~12ヶ月 | 12,000円 |
13~23ヶ月 | 残月数×1,000円 |
別表5 2年プラン中途解約違約金表
別表6 大学生協xxx
入会金/初期費用(税別※1) | 月額利用料金(税別※3) |
0円 | 1,000円 |
※大学生協ひかりはメールサービス、ホームページサービスは提供しません。
別表7 コース料金(税別※1)
タイプ | コース名 | 特別更新利用料金 |
安心 | アドレス | 契約開始月から2024年1月31日までの月数×400円 |
通常 | お手軽ダイヤルアップ | 契約開始月から2024年1月31日までの月数×1,000円 |
使いほうだいフレッツ | 契約開始月から2024年1月31日までの月数×1,500円 | |
Bフレッツファミリー | 契約開始月から2024年1月31日までの月数×1,700円 | |
Bフレッツマンション | 契約開始月から2024年1月31日までの月数×1,700円 | |
Bフレッツベーシック | 契約開始月から2024年1月31日までの月数×6,500円 | |
安心 | お手軽ダイヤルアップ | 契約開始月から2024年1月31日までの月数×1,100円 |
使いほうだいフレッツ | 契約開始月から2024年1月31日までの月数×1,600円 | |
Bフレッツファミリー | 契約開始月から2024年1月31日までの月数×1,800円 | |
Bフレッツマンション | 契約開始月から2024年1月31日までの月数×1,800円 | |
Bフレッツベーシック | 契約開始月から2024年1月31日までの月数×6,600円 | |
安心 | 2年プラン (マンション・ファミリー) | 契約開始月から2024年1月31日までの月数×1,000円 |
別表8 追加メールアドレス(税別※1)
アドレス種類 | 特別更新利用料金 |
通常タイプ | 契約開始月から2024年1月31日までの月数×200円 |
安心タイプ | 契約開始月から2024年1月31日までの月数×300円 |
別表9 大学生協xxx
月額利用料金(税別※3) |
1,000円 |
※1 契約開始月の税率を適用。
※2 変更及び解約月の税率を適用。
※3 利用月の税率を適用。
附 x
x細則制定 2000 年10 月1 日改訂 2015年2月1 日
改訂 2018年1月9日改訂 2022年1月11日