Contract
収穫調査委託標準仕様書
(運用範囲)
令和6年3月1日以降公告の物件から適用
第1 この仕様書は、収穫調査の委託業務について一般的事項及び調査事項を定め適用するものである。
2 収穫調査の委託業務の実行に当たっては、すべて誠意を旨とし、かつ実施の細部について乙(以下委託者を「甲」といい、受託者を「乙」という。)は、監督職員の指示にしたがわなければならない。
一般的な仕様書
(調査計画表の作成、提出、承認について)
第2 乙は、収穫調査委託契約約款(以下「契約約款」という。)第2条第1項に基づき別紙様式1-(1)、(2)により「調査計画表」を甲(監督職員経由)に提出し、その承認を受けなければならない。
2 甲は、前記の承諾をした場合は別紙様式1-(3)により、調査計画表の承諾を通知するものとする。
3 乙は、調査計画書の内容に変更が生じたとき及び調査期間内に調査を完了することができないと見込まれるときは、甲に対して遅滞なくその理由を詳記した書面に変更調査計画書を添付して、期間の延長を求めることができる。
4 甲は、前号の場合においてその理由が正当と認められ、かつ事業実行上支障がないと認められるときは、調査期間を延長し、その旨を書面をもって乙に通知するものとする。
(一部委託について)
第3 乙は、契約約款第4条に基づく一部委託については、別紙様式2-(1)により
「国有xxxの収穫調査業務委託の一部委託の申請について」を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
2 甲は、前記の承諾をした場合は別紙様式2-(2)により「国有xxxの収穫調査業務委託の一部委託の申請について(承諾)」を通知するものとする。
3 乙は、一部委託の業務内容等を変更する場合は、別紙様式2-(3)により「国有xxxの収穫調査業務委託の一部委託の申請について(変更)」により甲に提出すると共に、その承認を受けなければならない。
4 甲は、3の承諾をした場合は別紙様式2-(4)により「国有xxxの収穫調査業務委託の一部委託の申請について(変更の承諾)」を通知するものとする。
(監督職員の通知について)
第4 甲は、契約約款第5条第1項に基づき別紙様式3により「監督職員通知書」を乙に通知するものとする。
(現場代理人及び担当技術者届)
第5 乙は、契約約款第6条第1項に基づき別紙様式4-(1)、(2)により「現場代理人及び担当技術者届」を甲に提出しなければならない。
また、変更した場合も同様とする。
(極印管理責任者及び使用者届の提出について)
第6 乙は、契約約款第7条第1項に基づき別紙様式5により「極印管理責任者及び極印使用者等届」を調査前に甲に提出しなければならない。
(支給材料及び貸与品について)
第7 甲は、契約約款第8条第1項に基づき別紙様式6により「支給材料及び貸与品内訳書」を乙に通知するものとする。
2 乙は、支給材料及び貸与品の引渡を受けたときは、別紙様式7により「交付物品受領書・借用書」を甲に提出しなければならない。
3 また、支給材料及び貸与品が不要になったときは、直ちに監督職員の検査を受け別紙様式7の「返納届」により甲に返還しなければならない。
(極印の貸与、返納について)
第8 甲が乙に対して、契約約款第9条第1項に基づき極印を貸与する場合は、森林管理署等の極印管理担当者が行うものとする。
2 乙は極印の引渡しを受けたときは、その都度別紙様式8「貸与極印借用書」を甲に提出しなければならない。
3 乙は、調査の完了若しくは変更又は契約解除等によって極印が不要となったときは、ただちにその極印について監督職員の検査を受け、別紙様式9により「貸与極印返納届」を添えて甲の指示した時期及び場所で甲に返納しなければならない。
(調査の完了及び検査について)
第9 乙は、調査を完了したときは契約約款第13条第1項に基づき別紙様式10により
「調査完了届」を甲に提出しなければならない。
2 甲は、調査完了届を受理したときは、別紙様式11により完成検査を乙に通知するものとする。
3 甲は、検査を完了したときは契約約款第13条第3項に基づき別紙様式12により
「検査結果通知書」を乙に通知するものとする。
(部分検査について)
第10 乙は、検査の一部が完了し、その区分が明らかなものについては、契約約款第14条第1項に基づき別紙様式13により「部分完了届」を甲に提出し、当該部分の検査を甲に請求することができる。
2 甲は、部分完了届を受理し適当と認めたときは、別紙様式14により部分検査を乙に通知するものとする。
3 甲は、前記の部分検査を完了したときは別紙様式15により「部分検査結果通知書」を乙に通知するものとする。
(委託代金の支払いについて)
第11 本委託事業は、概算契約であることからその精算が必要であり、契約約款第15条第3項に規定する委託代金の確定方法は、次のとおり行うものとする。
2 収穫調査委託代金確定額=収穫調査委託確定数量×委託単価(消費税及び地方消費税相当額を除く委託予定金額÷委託予定数量)+消費税及び地方消費税相当額とする。
3 委託数量及び委託金額が確定したときは、別紙様式16により「委託契約の数量・金額確定通知書」を乙に通知するものとする。
(部分払いについて)
第12 契約約款第16条第1項による部分払金額の算定方式は次のとおり行うものとする。
2 調査完了箇所における検査合格数量に対する部分払いとし、その委託代金算定は次による。
収穫調査委託代金部分払=収穫調査委託部分払確定数量×委託単価(消費税及び地方消費税相当額を除く委託予定金額÷委託予定数量)×0.9+消費税及び地方消費税相当額とする。
(環境負荷低減への取り組み)
第13 受託者は、事業の実施に当たり、関連する環境関係法令を遵守するとともに、新たな環境負荷を与えることにならないよう、生物多様性や環境負荷低減に配慮した事業実施及び物品調達、機械の適切な整備及び管理並びに使用時における作業安全、事務所や車両・機械などの電気や燃料の不必要な消費を行わない取組の実施、プラスチック等の廃棄物の削減、資源の再利用等に努めるものとする。
(その他)
第14 この仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、必要に応じ甲、乙が協議して定めるものとする。
調査仕様書
(現地調査について)
第1 乙は、調査に先立って次の各号の踏査を行うものとする。
(1)地況及び林況に関する事項。
(2)伐採及び更新に関する予備的事項。
(3)その他調査の実施に必要な事項。
(収穫調査業務委託調査事項)
第2 収穫調査の実施に当たっては、関東森林管理局収穫調査規程及び同取扱細則(平成17年3月31日付け16関販第105号関東森林管理局長通達)に基づき調査するものとし、調査項目及び業務内容については、収穫調査業務委託契約書の内訳書によるものとする。
2 間伐等の調査を毎木調査により実施する場合であっても、伐採率は標準地調査をもって算出するものとする。
3 標準地内xx及び樹高標準木については、ナンバーテープ等で標示することにより単木の特定を可能としておくこととする。
4 周囲測量の測点に使用する杭は野杭とする。
5 収穫調査に付随して空間放射線量率の測定が必要な場合は、監督職員等の指示により実施するものとする。
(記号の標示箇所)
第3 乙は、森林管理署長等により貸与を受けた極印を使用して、次に掲げる位置に記号の標示をしなければならない。
(1)「皆伐」又は「皆伐に準ずる伐採方法」の場合は、伐採の対象となる区域の内縁に位置する樹木の根際
(2)前号以外の伐採方法の場合は、伐採すべき樹木の根際
(記号の標示の省略)
第4 次の各号に掲げるものである場合は、記号の標示は不要である。
(1)利用上優位でない林分(関東森林管理局収穫調査規程第1条の2第8号に規定する林分)のxx(主伐の場合は、皆伐林分又は皆伐林分に準ずるxxに限る。)
(2)価値の低位なxx(関東森林管理局収穫調査規程第1条の2第10号に規定するxxをいう。ただし、主伐の場合は、皆伐林分又は皆伐林分に準ずるxxに限る。)
(3)除伐木
(4)樹液の採取用xxx記号の表示が不適当と認められるxx
(5)虫害木、風害木、山火事等被害木で早急に処分を要するxx
(6)土地売払地又は貸付地であって、コンクリート標等の境界標により境界が明瞭であり、後に紛争とならないと認められる区域に存するxx
(7)区域概算売払を行う林分のxx
(8)リモートセンシング技術(3Dレーザ、空中写真等により、xxに接触せずに材積、樹高等を計測する技術をいう。)を用いてxx配置図を作成する林分のxx
(9)製品生産資材等売払い以外のxx
2 間伐林分等の取扱い
記号の標示を必要としないxxの調査に当たっては、当該林分の区域外xxの要所のxxの胸高部にペンキ等により、当該xxの存する林分の区域を明らかにするための標示をするとともに調査xxの胸高部及び根際に、テープ、ペンキ等によって明確に標示する等の措置を講ずるものとする。
列状に間伐を行う人工林の林分にあっては、調査列の起点又は終点のいずれか一方又は両端(列が途中で分岐するなど紛らわしい場合はその箇所)のxxの胸高部及び根際にテープ、ペンキ等で標示する措置を講ずるものとする。
3 保残木の存する皆伐林分の標示について
皆伐林分の中に保残木がある場合は、保残木(保残区域にあっては当該区域の内縁xx)の胸高部にテープ、ペンキ等により当該保残木を明らかにするための標示をするとともに番号札を貼付するなど、伐採木と混同防止の措置を講ずるものとする。
4 皆伐に準ずる伐採方法について
国有xxの管理経営に関する法律施行規則第10条の3第1号の「皆伐に準ずる伐採方法」とは、複層伐作業のうち皆伐作業に準じて行われるものをいう。
なお、皆伐に準ずる伐採方法において残存するxxの標示については、保残木と同様に取扱うものとする。
(安全管理体制の確立)
第5 乙は、収穫調査業務委託の実施に当たって、次の各号を現場従事職員に遵守させ災害の防止に努めなければならない。
(1)一般通行人の見やすい箇所(調査現場内)に委託調査名、調査期間、委託者及び受託者名等を記載した作業標示板を設置するものとする。
(2)蜂、熊、豪雨、xx、その他天災への安全対策として、常にこれに対処できる体制を確立しておくものとする。
(3)緊急時の連絡体制(別紙様式17)を調査計画表と合わせて提出するものとす
る。
(調査結果報告書について)
第6 乙は、調査終了後速やかに調査結果報告書を森林管理署長等に提出しなければならない。調査結果報告書は、収穫調査委託契約書の内容について報告するものと し、報告様式は関東森林管理局収穫調査規程及び同取扱細則に基づくものとする。
2 乙は、収穫調査業務委託契約締結後に別紙様式18「国有xx情報管理システム利用申請書」を甲へ提出し、前項に定める調査結果報告書を作成すること。
3 前項の作業に当たり必要となる作業場所、設備、備品及び消耗品等については乙の責任において用意すること。
(その他)
第7 乙は、収穫調査の委託業務の処理上知り得た成果等について他人に漏らしてはならない。
別紙様式1-(1)
年 月 日
分任支出負担行為担当官
殿
受 託 者住 所 氏 名
調査計画表の提出について
年 月 日付けで締結した収穫調査委託契約について同約款第2条第1項に基づく調査計画表を別紙のとおり提出しますので承認願います。
監督職員 | 月 日 | 年 月 x |
x x | 官職氏名 |
別紙様式1-(2)
調 査 計 画 x
xxx | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||||||||||||||||
別紙様式1-(3)
番 号
年 月 日
殿
分任支出負担行為担当官
(官職氏名)調査計画表の承諾について
年 月 日付けで申請のあった調査計画表については、提出された内容のとおり承諾します。
別紙様式2-(1)
(乙から甲に申請)
年 月 日
殿
住 所
氏 名
国有xxxの収穫調査業務委託の一部委託の申請について
このことについて、下記の者に別紙内容により収穫調査委託契約約款第4条の規定に基づき一部委託にしたいので、承諾をお願いします。
記
1 一部委託の必要性
2 一部委託をさせる者 | 住 | 所 |
(別紙1のとおり) | 氏 | 名 |
3 一部委託をさせる業務内容(別紙2のとおり)
ただし、収穫調査の業務内容項目のうち、次の業務は委託しないものとする。
(1)総括的な企画・調整
(2)国有財産の管理に直接関係する極印の管理・押印
(3)調査結果報告書の作成に係る総括的調整
(4)調整者の氏名等の帳簿の記載保管
(5)調査結果報告書納品の業務
(6)委託業務全般に係る業務の遂行管理及び調査技術上の監理に係る業務
4 一部委託の金額
(別紙4のとおり)
(注)契約毎に別紙1~4を添付して申請する。
別紙1
一部を委託させる会社の概要
年 月 日現在 | |||
1 | 名 称 | ||
2 | 設 立 | ||
3 | 所在地 | ||
4 | 代表者 | 代表取締役 | 〇〇 〇〇 |
5 | 資本金 | 〇〇〇〇万円 |
6 業務内容(例示)造林、生産、治山、林道等の請負ほか
7 事業実施区域 関東森林管理xxx
8 資格等 (例示) (1)建設業許可(〇〇県)
(2)〇〇県建設工事入札参加資格
(3)関東森林管理局建設工事入札参加資格
9 加盟団体 (例示) (1)〇〇事業協同組合
(2)〇〇連絡協議会
(3)〇〇地区連絡協議会
10 社員の構成(例示)
役員 代表取締役、専務取締役、取締役、監査役
(4人)
職員 事務部門(3人)
(32人) 現場部門(29人) 現場管理職員(2人)
通年雇用従業員(15人)季節雇用従業員(12人)
11 本調査委託に係る現場責任者等名簿
区 分 | 氏 名 | 資 格 等 | 備 考 |
現場責任者現場職員 〃 〃 〃 | 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 | 林業技士林業技士 素材生産の職務従事経歴5年 | 専務取締役取締役 現場管理職員 通年雇用従業員 |
別紙2
委 託 業 務 x x
調 査 個 所 | 森林管理 署等名 | 場 所 | 予定材積 (m3) | 予定面積 (ha) | 伐採種 (伐採率) | 調査 方法 | 委託業務 x x |
国有林(林小班) | |||||||
別紙3のとおり | |||||||
(注)一部委託の業務内容を変更した場合は、別紙様式2-(3)「国有xxxの収穫調査業務委託の一部委託の申請について(変更)」により甲に申請し、承諾を受けること。
別紙3
収穫個所別委託業務内容
収穫調査の業務内容 | 委託業務(一部委託の比率) | 備考 | ||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | ||
1計画準備・踏査・打合せ (1)資料収集、機材器具準備、跡片付け (2)概況調査 2区域表示 3区域測量 (1) 伐開 (2) 測量 (3) 実測図作成、求積 4xx調査 (1) 伐採予定木の選定、表示、調査 5伐採搬出関係調査 (1) 現地調査 (2) 取りまとめ図面作成 6跡地更新関係調査 (1) 現地調査 (2) 取りまとめ図面作成 7調査報告書作成 (1) 数量計算 (2) 国有xx情報管理システムの入・出力 (3) 調査結果報告書の作成 |
(注)委託業務欄は、調査箇所№及び収穫調査の業務内容項目毎に次の記号で記載する
〇:全て委託の場合 △:一部委託の場合 ×:委託しない場合 ただし、収穫調査業務内容項目のうち、次の業務は委託できないものとする。
ア 総括的な企画・調整
イ 国有財産の監理に直接関係する極印の管理・押印ウ 調査結果報告書の作成に係る総括的調整
エ 調査者の氏名等の帳簿の記載保管オ 調査結果報告書納品の業務
カ 委託業務全般に係る業務の遂行管理及び調査技術上の監理の係る業務
一部委託の業務内容を変更した場合は、別紙様式2-(3)「国有xxxの収穫調査業務委託の一部委託の申請について(変更)」により甲に申請し、承諾を受けること。
別紙4
一部委託金額内訳 単位:円
収穫調査業務の内容 | 比 率 % | ||
委託金額 | うち 一部委託金額 | ||
1 計画準備・踏査・打合せ | |||
2 区域標示 | |||
3 区域測量 | |||
4 xx調査 | |||
5 伐採搬出関係調査 | |||
6 跡地更新関係調査 | |||
7 調査報告書作成 | |||
合 計 |
(注)本表は契約毎に作成することとし、一部委託金額を変更した場合は、別紙様式
2-(3)「国有xxxの収穫調査業務委託の一部委託の申請について(変更)」により甲に申請し、承諾を受けること。
別紙様式2-(2)
(甲から乙に通知)
番 号
年 月 日
殿
分任支出負担行為担当官
(官職氏名)
国有xxxの収穫調査業務委託の一部委託の申請について(承諾)
年 月 日付けで申請のあった、国有xx事業における収穫調査業務の一部委託については、これを承諾する。
(注)契約毎に承諾をする。
別紙様式2-(3)
(乙から甲に申請)
年 月 日
殿
住 所
氏 名
国有xxxの収穫調査業務委託の一部委託の申請について(変更)
このことについて、 年 月 日付けで申請した一部委託の業務内容について下記のとおり変更したく、収穫調査委託標準仕様書第3の3に基づき申請しますので、承諾をお願いします。
記
1 一部委託の業務内容の変更
(別紙2のとおり)
2 一部委託金額の変更
(別紙4のとおり)
別紙様式2-(4)
(甲から乙に通知)
番 号
年 月 日
殿
分任支出負担行為担当官
(官職氏名)
国有xxxの収穫調査業務委託の一部委託の申請について(変更の承諾)
年 月 日付けで申請された収穫調査業務にかかる一部委託の業務内容等の変更については、これを承諾する。
別紙様式3
番 号
年 月 日
殿
分任支出負担行為担当官
(官職氏名)監督職員通知書
下記のとおり任命したので通知します。
記
1 監督職員官職氏名
2 監督事務の範囲
(1)契約年月日 年 月 日
(2)調査委託数量
(3)受託者
(4)監督期間 検査完了の日まで
(注)監督職員を複数任命した場合は、監督職員毎の監督事務の範囲(○○森林事務所管内など)を明らかにしておくこと。
別紙様式4-(1)
現場代理人及び担当技術者等届
年 月 日
分任支出負担行為担当官
殿
受 託 者住所氏名
収穫調査委託業務の実行について
年 月 日付けで締結した収穫調査委託について同約款第6条第1項に基づく現場代理人及び担当技術者並びに現場職員を下記のとおり定めたので通知致します。
記
〔現場代理人〕
氏 x | |
x x 月 日 | |
住 所 | |
本 籍 地 | |
調 査 業 務 関 係 略 歴 | |
資 格 等 | |
監督職員 | 月 日 | 年 月 x |
x x | 官職氏名 |
別紙様式4-(2)
〔担 当 技 術 者〕
氏 x | |
x x 月 日 | |
住 所 | |
本 籍 地 | |
調 査 業 務 関 係 略 歴 | |
資 格 等 | |
〔現 場 職 員〕
氏 名 | 住 所 |
別紙様式5
極印管理責任者及び使用者届
分任支出負担行為担当官
殿
年 月 日
受 託 者住所氏名
収穫調査委託業務の実行について
年 月 日付け締結した収穫調査委託契約について同約款第7条第1項に基づく極印管理責任者及び使用者を下記のとおり定めたので通知いたします。
記
1 極印管理責任者
氏名(生年月日) | ( 年 月 日生) |
住 所 |
2 極印使用者
氏 名 | 住 所 |
監督職員 | 月 日 | 年 月 x |
x x | 官職氏名 |
別紙様式6
年 月 日
殿
年 月 日付けで締結した収穫調査委託契約について同約款第8条第1項に基づく支給材料及び貸与品内訳は下記のとおりであるので通知します。
記
支給材料及び貸与品内訳書
品 名 | 規 格 (品質) | 数 量 | 性 能 | 引 渡 場 所 | 引 渡 時 期 | 使 用 期 間 | 返 x x 所 | 備 考 |
別紙様式7
交付物品受領書・借用書
返納届
年 月 日
住 所
氏 名
殿
品 名 | 規 格 (品質) | 数 量 | 性 能 | 引 渡 場 所 | 引 渡 期 間 | 使 用 期 間 | 返 x x 所 | 備 考 |
別紙様式8
貸 x x 印 借 用 書
年 月 日
住 所
氏 名
殿
記
極印番号 | 使用期間 | 引渡場所 | 備 考 |
別紙様式9
貸 x x 印 返 納 届
年 月 日貸与を受けました下記の極印は、令和 年 月 日をもって調査業務を完了致しましたので、指定の場所に返納致します。
年 月 日
住 所
氏 名
殿
記
極印番号 | 使用期間 | 引渡場所 | 備 考 |
年 月 日付けをもって貸与中の極印は、指定場所において検査のうえ受領しましたので報告します。
年 月 日
官 職受取人
氏 名
殿
別紙様式10
調 査 完 了 届
年 月 日
分任支出負担行為担当官
殿
受託者
住所・氏名
年 月 日付けで締結した収穫調査委託契約について 年 月 日
下記のとおり調査を完了したので同約款第13条第1項により提出します。
記
森林事務所名 | 調査期間 | 林小班 | 調査面積 | 調査材積 | 備 考 |
~ | |||||
~ | |||||
~ | |||||
~ | |||||
~ |
監督職員 | 月 日 | 年 月 x |
x x | 官職氏名 |
別紙様式11
番 号
年 月 日
殿
分任支出負担行為担当官
(官職氏名)完成検査の通知について
年 月 日に受理した「調査完了届」に係る収穫調査委託について、下記により完成検査を実施するので通知します。
記
調査名 調査場所検査日時検査職員
別紙様式12
検 査 結 果 通 知 書
年 月 日
受 託 者 氏 名
殿
分任支出負担行為担当官
(官職氏名)
年 月 日付けで締結した収穫調査委託契約について、 年 月 日に下記のとおり検査を完了したので同約款第13条第3項により通知します。
記
森林事務所名 | 調査期間 | 林小班 | 調査面積 | 調査材積 | 検査結果 |
~ | 合格・不合格 | ||||
~ | 合格・不合格 | ||||
~ | 合格・不合格 | ||||
~ | 合格・不合格 | ||||
~ | 合格・不合格 |
別紙様式13
部 分 完 了 届
年 月 日
分任支出負担行為担当官
殿
受託者
住所・氏名 印
年 月 日付けで締結した収穫調査委託契約について 年 月 日下記のとおり部分完了したので同約款第14条第1項により提出します。
記
森林事務所名 | 調査期間 | 林小班 | 調査面積 | 調査材積 | 備 考 |
~ | |||||
~ | |||||
~ | |||||
~ | |||||
~ |
監督職員 | 月 日 | 年 月 日 |
経 由 | 官職氏名 |
別紙様式14
番 号
年 月 日
殿
分任支出負担行為担当官
(官職氏名)部分検査の通知について
年 月 日に受理した「部分完了届」に係る収穫調査委託について、下記により部分検査を実施するので通知します。
記
調査名 調査場所検査日時検査職員
別紙様式15
部 分 検 査 結 果 通 知 書
年 月 日
受 託 者 氏 名
殿
分任支出負担行為担当官
(官職氏名)
年 月 日付けで締結した収穫調査委託契約について、 年 月 日に下記のとおり部分検査を完了したので通知します。
記
森林事務所名 | 調査期間 | 林小班 | 調査面積 | 調査材積 | 検査結果 |
~ | 合格・不合格 | ||||
~ | 合格・不合格 | ||||
~ | 合格・不合格 | ||||
~ | 合格・不合格 | ||||
~ | 合格・不合格 |
別紙様式16
受 託 者 氏 名
番 号
年 月 日
殿
分任支出負担行為担当官 (官職氏名)
委託契約の数量・金額確定通知書
年 月 日付けで締結した収穫調査委託契約について、同約款第15条第3項及び仕様書第11の1の規定に基づき、最終精算の結果、下記のとおり委託契約数量及び委託金額が確定したので通知する。
記
1 | 委託数量 | 予定数量 | ha(変更後) |
確定数量 | ha | ||
増(減) | ha |
別紙内訳書のとおり
2 委託金額 予定総金額 円(変更後)
確定総金額 円(精算)
(うち消費税額 円)
増(減) 円
別紙内訳書のとおり
3 | 調査期間 | 自 | 年 | 月 | 日 |
至 | 年 | 月 | 日 |
別 紙
委託金額増減内訳書
単位: 円
調 査 場 所 | 区 分 | 金 額 | うち消費税 | 備考 |
(注)区分欄には、当初、変更、確定、差引計を記入する。
委託数量増減内訳書
単位:ha
調 査 場 所 | 区 分 | 増減数量 | 備 考 |
(注)区分欄には、当初、変更、確定、差引計を記入する。(別添様式)
別紙様式17
○○森林管理署
○○森林管理署○○支署
○○森林管理事務所
℡
(監督職員)
℡
○○森林事務所
℡
○○森林事務所
℡
調査現地
(現場代理人等)
℡
受託者名 等
℡
現場従事職員連絡先
①〇〇 〇〇℡
②〇〇 〇〇℡
③〇〇 〇〇℡
緊急時の連絡体制
○○病院 (℡ ) |
○○警察署 (℡ ) |
○○消防署 (℡ ) |
○○労基署 (℡ ) |
別紙様式18
年 月 日
森林管理(支)署長 殿
受託者名
国有林野情報管理システム利用申請書
年 月 日付けで契約した収穫調査委託契約について、「別紙 利用規約」に同意したので、下記により国有林野情報管理システム(仮想デスクトップを含む)の利用を申請します。
記
1.仮想デスクトップの登録ユーザー情報
登録ユーザー情報1
氏名(ローマ字姓名):メールアドレス:
登録ユーザー情報2
氏名(ローマ字姓名):メールアドレス:
※同時に使用することが見込まれる場合など、必要に応じて登録ユーザー情報を追記してください。
※受託者共通の登録情報(共有メールアドレスなど)も可としますが、同一のユーザー情報で複数の者が同時に作業を行うことはできません。
※システム管理上、登録ユーザー情報は必要最小限でお願いします。
2.国有林野情報管理システムの利用者情報
利用者氏名:
※登録ユーザー情報に記載された方も含め、利用が見込まれる方の氏名を記載してください。
(登録数の制限なし)
(留意事項)
1.仮想デスクトップへログインするために必要な情報は、記載いただいたメールアドレスへ、別途 AWS(Amazon Web Services,inc.)から AppStream2.0 という英語のメールが送付されます。利用マニュアルを確認し、初回登録の上、利用してく
ださい。
2.国有林野情報管理システムのログインに必要な使用者番号は、別途森林管理署から受託者へ連絡します。
3.詳細は利用マニュアルをご確認ください。
別紙
利用規約
この利用規約(以下「本規約」という。)は、収穫調査委託契約に基づき、林野庁(以下「当庁」という。)が提供する国有林野情報管理システム(仮想デスクトップを含む。以下「本システム」という。)の利用条件を定めるものです。仮想デスクトップの登録ユーザー及び国有林野情報管理システムの利用者の皆さま(以下「ユーザー」という。)には、本規約に従って、本システムをご利用いただきます。
第 1 条(適用)
本規約は、ユーザーと当庁との間の本システムの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。
当庁は本システムに関し、本規約のほか、ご利用にあたってのルール等、各種の定め(以下、
「個別規定」といいます。)をすることがあります。これら個別規定はその名称のいかんに関わらず、本規約の一部を構成するものとします。
本規約の規定が前条の個別規定の規定と矛盾する場合には、個別規定において特段の定めなき限り、個別規定の規定が優先されるものとします。
ただし、本規約の規定が収穫調査委託契約の契約書(収穫調査委託契約約款も含む。)の規定と矛盾する場合には、収穫調査委託契約の契約書の規定が優先されるものとします。
第 2 条(利用登録)
本システムにおいては、登録希望者が本規約に同意の上、当庁の定める方法によって利用登録を申請し、当庁がこれを承認することによって、利用登録が完了するものとします。
当庁は、利用登録の申請者に以下の事由があると判断した場合、利用登録の申請を承認しないことがあり、その理由については一切の開示義務を負わないものとします。
利用登録の申請に際して虚偽の事項を届け出た場合 本規約に違反したことがある者からの申請である場合その他、当庁が利用登録を相当でないと判断した場合
第 3 条(ユーザーID およびパスワードの管理)
ユーザーは、自己の責任において、本システムのユーザーID およびパスワードを適切に管理するものとします。
ユーザーは、いかなる場合にも、ユーザーID およびパスワードを第三者に譲渡または貸与し、もしくは第三者と共用することはできません。当庁は、ユーザーID とパスワードの組み合わせが登録情報と一致してログインされた場合には、そのユーザーID を登録しているユーザー自身による利
用とみなします。
ユーザーID 及びパスワードが第三者によって使用されたことによって生じた損害は、当庁に故意又は重大な過失がある場合を除き、当庁は一切の責任を負わないものとします。
刷新システム利用に係るパスワードの定期更新作業については、当庁が行うこととし、定期更新作業によってユーザーまたは第三者が被ったいかなる不利益または損害についても、一切の責任を負わないものとします。
第 4 条(利用料金および支払方法)
本システムの利用は無料です。
第 5 条(禁止事項)
ユーザーは、本システムの利用にあたり、以下の行為をしてはなりません。
・法令または公序良俗に違反する行為
・犯罪行為に関連する行為
・本システムの内容等、本システムに含まれる著作権、商標権ほか知的財産権を侵害する行為
・当庁、ほかのユーザー、またはその他第三者のサーバーまたはネットワークの機能を破壊したり、妨害したりする行為
・本システムによって得られた情報を商業的に利用する行為
・当庁のシステムの運営を妨害するおそれのある行為
・不正アクセスをし、またはこれを試みる行為
・他のユーザーに関する個人情報等を収集または蓄積する行為
・不正な目的を持って本システムを利用する行為
・本システムの他のユーザーまたはその他の第三者に不利益、損害、不快感を与える行為
・他のユーザーに成りすます行為
・当庁が許諾しない本システム上での宣伝、広告、勧誘、または営業行為
・面識のない異性との出会いを目的とした行為
・当庁のシステムに関連して、反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供与する行為
・その他、当庁が不適切と判断する行為
第 6 条(本システムの提供の停止等)
当庁は、以下のいずれかの事由があると判断した場合、ユーザーに事前に通知することなく本システムの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。
・本システムにかかるコンピュータシステムの保守点検または更新を行う場合
・地震、落雷、火災、停電または天災などの不可抗力により、本システムの提供が困難
となった場合
・コンピュータまたは通信回線等が事故により停止した場合
・その他、当庁が本システムの提供が困難と判断した場合
当庁は、本システムの提供の停止または中断により、ユーザーまたは第三者が被ったいかなる不利益または損害についても、一切の責任を負わないものとします。
第 7 条(利用制限および登録抹消)
当庁は、ユーザーが以下のいずれかに該当する場合には、事前の通知なく、ユーザーに対して、本システムの全部もしくは一部の利用を制限し、またはユーザーとしての登録を抹消することができるものとします。
・本規約のいずれかの条項に違反した場合
・登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
・当庁からの連絡に対し、一定期間返答がないと当庁が判断した場合
・本システムについて、最終の利用から一定期間利用がないと当庁が判断した場合
・ユーザーが死亡し、又は解散並びに破産手続きの終了により消滅したとき
・当庁及びユーザーとの収穫調査委託契約が契約満了又は解除等による契約が終了したとき
・その他、当庁が本システムの利用を適当でないと判断した場合
当庁は、本条に基づき当庁が行った行為によりユーザーに生じた損害について、一切の責任を負いません。
第 8 条(退会)
ユーザーは、当庁の定める退会手続により、本システムから退会できるものとします。
第 9 条(保証の否認および免責事項)
当庁は、本システムに事実上または法律上の契約不適合(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます。)がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。
当庁は、本システムに起因してユーザーに生じたあらゆる損害について、当庁の故意又は重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。ただし、本システムに関する当庁とユーザーとの間の契約(本規約を含みます。)が消費者契約法に定める消費者契約となる場合、この免責規定は適用されません。
前項ただし書に定める場合であっても、当庁は、当庁の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または不法行為によりユーザーに生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(当庁またはユーザーが損害発生につき予見し、または予見し得た場合を含みます。)について一切の責任を負いません。また、当庁の過失(重過失を除きます。)による債務不履行または不法行為によりユー
ザーに生じた損害の賠償は、ユーザーから当該損害が発生した月に受領した利用料の額を上限とします。
当庁は、本システムに関して、ユーザーと他のユーザーまたは第三者との間において生じた取引、連絡または紛争等について一切責任を負いません。
第 10 条(システム内容の変更等)
当庁は、ユーザーへの事前の告知をもって、本システムの内容を変更、追加または廃止することがあり、ユーザーはこれを承諾するものとします。
第 11 条(利用規約の変更)
当庁は以下の場合には、ユーザーの個別の同意を要せず、本規約を変更することができるものとします。
・本規約の変更がユーザーの一般の利益に適合するとき。
・本規約の変更が本システム利用契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
当庁はユーザーに対し、前項による本規約の変更にあたり、事前に、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を通知します。
第 12 条(個人情報の取扱い)
当庁は、本システムの利用によって取得する個人情報については、当庁「プライバシーポリシー」に従い適切に取り扱うものとします。
第 13 条(通知または連絡)
ユーザーと当庁との間の通知または連絡は、当庁の定める方法によって行うものとします。当庁は、ユーザーから、当庁が別途定める方式に従った変更届け出がない限り、現在登録されている連絡先が有効なものとみなして当該連絡先へ通知または連絡を行い、これらは、発信時にユーザーへ到達したものとみなします。
第 14 条(権利義務の譲渡の禁止)
ユーザーは、当庁の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。
第 15 条(準拠法・裁判管轄)
本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。
本システムに関して紛争が生じた場合には、当庁の本庁の住所を管轄する裁判所を専属的合意管轄とします。
以上