Contract
依頼試験・技術⽀援・認証業務規程
第1章 総則
第1条(⽬的)
この規程は、公益社団法⼈産業安全技術協会(以下「協会」という。)が、公益社団法⼈及び公益財団法⼈の認定等に関する法律第2条第4号別表の 11 に規定されている「事故⼜は災害の防⽌」に資する公益事業として、国内外の 労働安全衛⽣の向上と事故・災害・疾病等の防⽌に寄与することを⽬的として、協会の定款の規定に基づき、依頼事項申請者(以下「申請者」という。)から なされた依頼業務を実施するための準則を定めるものである。
第2条(依頼業務)
協会は、申請者からの依頼・申請を受けて、別紙 1 に定める各依頼業務を実施する。
第2章 依頼業務に関する⼿続き
第3条(依頼⼿続き)
1 協会は、申請者から依頼業務の申し出があった場合、依頼業務の実施可能性について検討し、必要に応じて申請者と協議の上、その結果を 5 営業⽇以内を⽬安として申請者に通知するとともに、依頼業務の実施が可能な場合は⾒積書を発⾏する。なお、⾒積書に記載する費⽤と納期は、変更の余地を含むものである。
2 申請者は、前項の⾒積書の業務を協会に依頼するときは、協会が別途定める様式の申請書で申請するものとする。
3 申請者が前項の申請書を提出した場合、協会と申請者との間に依頼業務に関する業務委託契約が成⽴したものとみなす。
4 前 3 項にかかわらず、過去に実績のある依頼業務については、申請者は、⾒積書の発⾏前に協会に申請書を提出することができる。この場合、協会が申請者に対して申請書に基づく⾒積書を発⾏した時点で、協会と申請者との間に依頼業務に関する業務委託契約が成⽴したものとみなす。
第4条(依頼業務の取り下げ)
申請者は、依頼業務を取り下げる場合は、協会に対して⽂書でその旨を通知するものとする。
第5条(依頼業務の変更)
1 申請者は、依頼業務開始後に依頼業務を変更する場合は、速やかに協会に⽂書で通知するものとする。
2 協会は、前項通知がなされた場合、5営業⽇以内を⽬安に再申請、変更申請
(再⾒積りを含む)⼜は業務終了となるかを判定し、必要な⼿続き等を申請者に通知しなければならない。
3 前項において変更申請として判定されるときは、申請者は、変更申請の申請書(以下、「変更申請書」という。)を協会に提出し、協会は、当該変更申請書に基づいて⾒積書(すでに実施した依頼業務を含めたもの)を作成するものとする。この場合、協会が申請者に対して変更申請書に基づく⾒積書を発⾏した時点で、協会と申請者との間に依頼業務に関する業務委託契約が成⽴したものとみなす。
第3章 依頼業務の実施
第6条(依頼業務の実施)
1 協会は、第3条(依頼⼿続き)が完了した後、遅滞なく、依頼業務に着⼿しなければならない。
2 協会は、依頼業務の納期遵守に努めなければならない。
3 協会は、依頼業務の過程で発⽣した不適合、不明点等、当該業務の継続に⽀障を来すおそれがある事態が確認された場合、5営業⽇以内を⽬安に申請者に通知し、対応を協議しなければならない。
第7条(試験⽤サンプルの取扱い)
1 申請者は、協会の求めがある場合、協会に対して、依頼業務の実⾏に当たって協会が必要と認めた種類及び数量の試験⽤サンプルを提供しなければならない。
2 協会は、依頼業務が終了したときは、申請者の選択に従い、遅滞なく、試験
⽤サンプルを申請者に返却し、⼜は廃棄処分する。返却及び廃棄処分にかかる費⽤は、申請者が負担するものとする。
第4章 報告書
第8条(報告書)
1 協会は、依頼業務を実施した後、申請者に対して、あらかじめ申請者と合意した様式の報告書を発⾏する。ただし、申請時に報告書の様式について申請者と取り決めがなされていない場合は、この限りではない。
2 協会は、発⾏済みの報告書について、発⾏後2週間以内に⾒つかった誤記
または明確な誤りを除き、事後修正は⾏わない。
3 報告書の申請者への納品をもって、依頼業務は完了とする。
第9条(報告書等の使⽤制限)
1 申請者は、報告書等(報告書に加えて、報告書の⽂案・草稿など検討段階の
ものも含む。以下においても同じ。)を⾃⼰のためにのみ利⽤することができるが、協会への書⾯による事前の承諾無く、第三者に開⽰し、⼜は第三者のために利⽤してはならない。
2 申請者は、報告書等を、協会の書⾯による事前の承諾無く改変⼜は翻案してはならない。
第5章 ⼿数料等の請求、⽀払い及び返⾦
第 10 条(⼿数料等)
1 協会は、第6条(依頼業務の実施)及び第8条(報告書)に係る⼿数料を算定し、申請者に請求するものとする。ただし、当該算定額が、⾒積書の⾦額を超える場合、申請者と協議の上、調整するものとする。⼿数料の額及び算定⽅法は、この規程とは別に定める。
2 協会は、第6条(依頼業務の実施)に基づいて依頼業務を実施するに当たり、業務調整が必要な場合は、申請者と協議の上、この規程とは別に定めた業務調整付帯費を申請者に前項の⼿数料に加算して請求するものとする。
第 11 条(依頼業務の取り下げに係る費⽤)
第4条(依頼業務の取り下げ)の規定に基づき、申請者が依頼業務を取り下げる場合、依頼業務の開始前に協会と申請者との間で具体的な取り決めがなされている場合を除き、⼿数料の変更⼜は返⾦(事前に⼿数料が⽀払われている場合)は⾏わないものとする。ただし、当該取り下げの理由として協会の責に帰すべき事由が含まれる場合、⼿数料の取り扱いは、協会と申請者が協議によって定めるものとする。
第 12 条(依頼業務の変更に係る費⽤)
第5条(依頼業務の変更)に基づき、依頼業務が変更になった場合、必要に応じて、協会は再申請⼜は(及び)再契約による⼿数料を申請者に請求するものとする。依頼業務が終了した場合は、第 10 条(⼿数料等)の規定によることとし、事前に⼿数料が⽀払われている場合、返⾦は⾏わない。
第 13 条(特別な費⽤)
1 依頼業務の実施に当たり、協会の職員の出張、機器の運搬その他の特別な
理由による費⽤の⽀出が発⽣するときは、申請者がその費⽤を負担する。
2 協会は、前項の費⽤について、⼿数料とは別に、随時、申請者に請求することができる。
第6章 雑則
第 14 条(保証)
1 申請者は、依頼業務の実施内容及び成果が第三者の権利に抵触しないことを
保証する。
2 協会または申請者が、依頼業務の実施内容及び成果について第三者から何らかの請求、異議の申⽴て等(以下請求等という)を受けた場合、申請者は、⾃らの責任と費⽤負担によりこれを処理解決するとともに、かかる請求等から協会を防御し、協会に影響を与えないものとする。また、かかる請求等の処理解決に関して、協会の要請に基づき協会に協⼒するとともに、協会に⽣じた損害を賠償するものとする。
第 15 条(免責)
1 協会は、申請者から提供された試験⽤サンプル⼜は情報等に基づいた試験等の結果については、それらに限って責任を負うものとする。また、協会が発
⾏した報告書等に基づいて申請者が独⾃に⾏う判断、措置、その結果等については、協会は⼀切の責任を負わないものとする。⼯場監査などに際してサンプリングによって得られた結果は、その適合性等を完全に保証するものではない。
2 協会の過失によって申請者が被った損害については、申請者が当該依頼業務に⽀払った⼿数料(第 10 条(⼿数料等)及び第 13 条(特別な費⽤)に該当するもの)の総額を限度として、これを補償するものとする。
第 16 条(秘密保持義務)
1 協会(役職員、従業員等を含み、その職を退いた後も同様とする)は、その業務によって知り得た申請者の秘密を厳に秘密として保持し、申請者の事前の書⾯による承諾を得ないで、第三者に開⽰⼜は漏洩してはならず、また依頼業務の遂⾏のためにのみ使⽤し、他の⽬的に使⽤してはならない。
2 申請者(役職員、従業員等を含み、その職を退いた後も同様とする)は、依頼業務の過程で知り得た協会の秘密を厳に秘密として保持し、協会の事前の書⾯による承諾を得ないで、第三者に開⽰⼜は漏洩してはならない。
3 申請者は、協会と別途守秘義務契約を結ぶことができる。ただし、当該契約の内容が、本規程に定める内容と⽭盾する場合、本規程の定めが優先する。
第 17 条(知的財産権に関する条項)
1 協会による依頼業務の実施に関わらず、依頼業務の対象となる試験⽤サンプルについての知的財産権は、従前の権利者に帰属する。
2 依頼業務の開始以前から、⼜依頼業務の過程で得られた技術的知⾒(新たな試験⽅法等)の知的財産権は、協会に帰属する。
第 18 条(反社会的勢⼒排除条項)
1 申請者⼜は協会は、(ⅰ)暴⼒団・暴⼒団員・その他の反社会的勢⼒・これらと密接な関係を持つ者ではないこと、及び、(ⅱ)暴⼒的な要求⾏為・詐術⾏為・業務妨害⾏為を⾏わない者であることを、他⽅当事者に保証する。
2 申請者⼜は協会が前項の保証に反した場合に、他⽅当事者は、何らの催告を
⾏うことなく直ちに、業務を解除することができる。解除によって他⽅当事者に損害が⽣じた場合に、当該申請者⼜は協会は、この損害を賠償しなければならない。なお、解除によって当該申請者⼜は協会に仮に損害が⽣じても、当該申請者⼜は協会がこれを他⽅当事者に請求することはできない。
第 19 条(施⾏細則)
この規程の施⾏について必要な事項は、別に定める。
附 則
(1)この規程は、平成 26 年7⽉1⽇から施⾏する。
(2)この規程の施⾏により、以下の規程は廃⽌する。
1)安全衛⽣性能試験規程
2)鉱⼯業品安全性能試験規程
3)機械等安全認定規程
4)安全標章認定規程
5)安全衛⽣技術指導規程
(3)平成 27 年 3 ⽉ 1 ⽇⼀部改正:第3条(4)、別表1(4)
(4)平成 27 年 7 ⽉ 10 ⽇⼀部改正:第3条(2)、別表1(2)
(5)平成 30 年 5 ⽉ 1 ⽇⼀部改正:別表1(2)
(6)平成 30 年 8 ⽉ 14 ⽇⼀部改正:別表1(3)、別表2(2)
(7)令和 4 年 8 ⽉ 1 ⽇全⾯改正
(8)令和 6 年 2 ⽉ 1 ⽇全⾯改正
別紙1
依頼試験・技術⽀援・認証業務規程業務⼀覧
1. 依頼試験(性能試験)
記号 | 分類 | 備考 |
機械器具等の性能試験 | ||
♙-1 | 防爆電気機器 | |
♙-2 | 防爆⾮電気機器 | |
♙-3 | 乾式安全器 | |
♙-4 | 安全靴 | |
♙-5 | プロテクティブスニーカー | |
♙-6 | 墜落制⽌⽤器具 | |
♙-7 | 研削といし | |
♙-8 | 保護帽 | |
♙-9 | 防⽕帽 | |
マスクの性能試験 | ||
B-1 | 防じん・防毒マスク・電動ファン付き呼吸⽤保護具の⾯体 | |
B-2 | 吸収⽸・ろ過材料の粒⼦捕集 | |
B-3 | 防毒マスク吸収⽸・ 吸着剤 | |
B-4 | 電動ファン付き呼吸⽤保護具 | |
B-5 | 化学防護服 | |
B-6- 1 | マスクのフィットテスト(被験者 10 ⼈による型式の性能評価) | |
B-6- 2 | マスクのフィットテスト(着⽤者のフィット性評価) | |
B-6- 3 | マスクの定性的フィットテスト(着⽤者のフィット性評価) | |
B-7 | T9002 マスク | |
B-8 | 医療⽤マスク等資材の検品 | |
B-12 | アイソレーションガウンの検査 | |
B-15 | JIS T 8153 送気マスク | |
B-16 | JIS T 9001 マスク | |
B-17 | JIS T 8159 呼吸⽤保護具の漏れ率 | |
物質⼜は材料の特性評価試験 | ||
C-1 | 粉体 | |
C-2 | ガス・蒸気 | |
C-3 | 液体 | |
C-4 | 固体 | |
静電気の性能試験 |
D-1 | 液体・固体・粉体の導電率 | |
D-2 | 帯電防⽌処理の施された加⼯品等の帯電防⽌ | |
D-3 | 導電性繊維混⼊布地・加⼯品等の帯電防⽌ | |
D-4 | 静電気対策資材登録制度 |
2. 技術⽀援
記号 | 分類 | 備考 |
♙ | 個別及び型式検定申請に関する⽀援業務 | |
B | 試験結果書・試験成績書発⾏ | |
B | 検定合格画像コピー提供 | |
B | 合格証・添付図⾯等の訂正 | |
B | 構造規格適合証明書発⾏ | |
C | 英⽂合格証発⾏ | |
D | 海外認証申請代⾏ | |
E | 海外認証機関代⾏⼯場監査 | |
規格・規制情報発信契約 | ||
E-1 | 技術相談 | |
E-2 | 技術⽀援(試験) | |
F-1 | 講習会 | |
F-2 | 安全衛⽣技術に関する講演 | |
F-3 | 安全衛⽣技術に関する研修 | |
会⻑が認めた技術相談及び⽀援 |
3. 認証業務
種別 | 分類 | 備考 |
IECEx システムの機器認証スキーム | ||
H | TIIS 認証 |
以上
公益社団法⼈産業安全技術協会 7/7