品名 仕様 規格 指定メーカー 銅スリーブ 22mm2以下(圧縮分岐スリーブは、8mm2以下用とする。) HDS B-51 東神電気、古河電工パワーシステムズ、大阪電具、恒和工業 ビニール銅バインド線 1.2mm、1.6mm、2.0mm 矢崎エナジーシステム、北日本電線、東日京三電線および裸軟銅線の指定製造者 裸軟銅線 1.6mm、2.0mm、2.6mm JIS C-3102 フジクラ、住友電工、昭和電線ケーブルシステム 釘 130mm以下 JIS A-5508 木ねじ 65mm以下 JIS...
(3) 協同組合は、工期内に発注者の発注する請負工事を完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、契約金額に消費税および地方消費税の相当額(以下「消費税等相当額」という。)を加算して支払うものとする。
なお、消費税等相当額の算定にあたっては、円未満の端数を切捨てる。
(4) 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、本契約書および設計図書に特別の定めがある場合を除き、協同組合がその責任において定めるものとする。
(5) 本契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾および解除は、原則として書面によるものとする。
(6) 契約の履行に関して発注者および受注者で用いる言語は、日本語とする。
(7) 本契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
(8) 契約の履行に関して発注者および受注者が用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
(9) 本契約書および設計図書等において期間の定めがないものについては、民法(明治29年法律第89号)および商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
第2条 適用範囲
(1) 本契約書は、次の工事を除く発注者の配電引込線工事(以下「工事」という。)について適用する。
a.外線工事を伴う引込線工事 b.高圧引込線工事
(2)前項の工事は、発注者の定める「配電業務管理マニュアル」に定められた要件を満たし、施工会社として認定された、組合員が受注し施工することができる。
第3条 工事付託
発注者は、発注者の「配電工事業務マニュアル」および「お客さま電気設備業務編」に定める方法により、受注者に工事付託を行う。
第4条 工事施工
(1) 受注者は、発注者の定める「配電設計基準」、「「配電工事基準マニュアル」、「配電工事業務マニュアル」等の規定・基準およびその他関係諸法規を遵守しなければならない。
(2) 受注者は、「電設付帯引込線工事実施承認書」および発注者の指示にもとづき、指定期間内に工事を施工し完成しなければならない。
第5条 契約金額
(1) 契約金額は、請負工事費と受注者が調達した資材代(以下「買取資材代」という。)の合計額とする。
(2) 請負工事費は、別表4に掲げる工量単価に「配電工事基準マニュアル」に
定める方法により算出した工量点数を乗じて算出する。ただし、別表1に掲げる消耗品類については、請負工事費に含むものとする。
(3) 買取資材代は、請負工事で取り付けた実数量または標準パターンの標準数量
(以下「標準数量」という。)に譲渡単価、購入単価を乗じ、さらに別表3-3に掲げる資材取扱手数料率を乗じて算出した取扱手数料を加算して算出する。
買取資材代=単価(譲渡単価または購入標準単価)×数量(取付数量または標準数量)×(1+取扱手数料率)
(4)前項の買取資材代に適用される標準数量、譲渡単価、購入単価および資材取扱手数料率の算定方法等は別表3-1から3-3による。
第6条 支払方法
(1) 発注者の協同組合に対する契約金額および消費税等相当額の支払いは、協同組合が指定した日本国内の銀行口座に振り込むこととし、同口座への振り込みと同時に協同組合がこれを受領したものとみなす。
(2)発注者は、工事目的物の引渡しを完了した月の翌月末日までに、前条の契約金額に消税等相当額を加算した金額を協同組合に支払うものとする。
(3)発注者が協同組合に対する有償譲渡資材代、撤去資材の売却代および違約金(発注者の「配電工事業務マニュアル」に定める違反金を含む。以下同じ。)および損害賠償金(以下「賠償金」という。)等の金銭債権を有するときは、前項に定める契約金額からその支払月の前月に発生した当該金銭債権額を控除する。ただし、当該金銭債権が、契約金額を超過するときは、協同組合は超過分を発注者が指定する期限までに現金で支払うものとする。
第7条 関連工事の調整
発注者は、受注者の施工する工事および発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の指示に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
第8条 工事工程の報告
受注者は、発注者の「配電工事業務マニュアル」に定める方法により工事工程を発注者に報告しなければならない。また、発注者が指示したときは工事工程表を提出し
なければならない。
第9条 提出図書の取扱い
(1) 発注者は、受注者から発注者の承認を必要とする図面等が提出された場合、図面等に受領印を押印して受注者に返却する。発注者が受注者に対して図面等の内容について期限日までに異議申立てを行わない場合は、図面等は承認されたものとみなす。ただし、発注者と受注者双方が、承認印の押印を必要と認めた場合
は、発注者の承認印をもって図面等の承認とする。
(2)提出図書の作成等に要したすべての費用は、受注者の負担とする。
第10条 権利義務の譲渡等
受注者は、あらかじめ文書による発注者の承認を得た場合を除き、本契約によって生じる権利または義務を第三者に譲渡し、または継承させてはならない。ただし、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の4の規定による流動資産担保保険に係る保証制度にあって、流動資産担保融資保証制度要綱(平成13年12月
14日中庁第3号。なお、以後改正があれば改正後のもの)に基づくものの利用を目的として、信用保証協会および中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して在庫や売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
第11条 一括委任または一括下請負の禁止
(1)受注者は、工事の全部もしくはその主たる部分または他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して、第三者(以下「下請負人」という。)に委任し、または請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合はこの限りでない。
(2)前項ただし書きにより発注者の承諾を得た場合でも、受注者は本契約書における受注者の義務と同様の義務を下請負人に課すものとし、その下請負人の行為について、発注者に対して一切の責任を負わなければならない。
第12条 下請負人の通知
受注者は、前条第 1 項のただし書きの承諾を求める場合、発注者に対して、下請負人の商号または名称、依頼する業務内容等その他必要な事項の通知をしなければならない。
第13条 特許xxの使用
受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保
護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材
料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第14条 安全の管理
受注者は工事の施工にあたっては、安全に関する諸法規および設計図書に従い、人身および設備等すべての安全確保のために万全の措置を講じなければならない。また、万一事故および災害が発生した場合、受注者は直ちにその旨を発注者に報告しなければならない。
第15条 xx技術者または監理技術者の配置
受注者は、発注者の発注する工事が建設業法第26条の規定に該当する場合、xx技術者または監理技術者を工事現場に配置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
第16条 履行報告
受注者は、発注者の「配電工事業務マニュアル」に定める方法により、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
第17条 官庁に対する手続等
受注者は、工事の施工につき、官公署に対し許認可の申請および届出等を行う必要があるときは、遺漏なくこれを行わなければならない。ただし、発注者が自ら行うことを明示したものについてはこの限りではない。
第18条 工事関係者に関する措置請求
(1)発注者は、xx技術者または監理技術者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を取るべきことを請求することができる。
(2)発注者は、xx技術者、監理技術者、その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工または管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面 により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
(2) 受注者は、前二項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項
について決定し、その結果をすみやかに発注者に通知しなければならな。
第19条 工事会社持ち資材の調達区分
(1) 工事に使用する資材のうち、別表1に掲げる消耗品類および資材(以下「工事会社持ち資材」という。)は受注者が調達する。なお、別段定めがない資材については、JIS規格品とする。
(2) 別表2に掲げる資材の調達方法等は、発注者が別に定める「電設付帯架空引込線工事用資材管理基準」(以下「管理基準」という。)による。
第20条 資材の支給および返納
社給資材は、工事施工に先立ちあらかじめ発注者が受注者に支給するものと し、その受渡しならびに第21条第9項および第23条第2号により受注者が発注者に返納する資材の受渡しは、発注者の定める手続きにより、発注者の指定する日時および場所において行う。
第21条 社給資材および貸与品の管理
(1)受注者は、社給資材または貸与品の引渡を受けたときは、引渡しの日後、すみやかに発注者に連絡しなければならない。また、別途指示のあるときは受領書を提出しなければならない。
(2)受注者は、社給資材または貸与品の引渡しを受けた後、社給資材または貸与品が使用に適当でないと認めたときは、その旨をただちに発注者に通知しなければならない。
(3)発注者は、受注者から前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、以下のいずれかの措置を講じる。
a.当該社給資材もしくは貸与品に代えて他の社給資材もしくは貸与品を引渡す。 b.当該社給資材もしくは貸与品の品名、数量、品質もしくは規格もしくは性能を
変更する。
c.理由を明示した書面により、当該社給資材もしくは貸与品の使用を受注者に請求する。
(4)発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、社給資材または貸与品の品名、数量、品質、規格もしくは性能、引渡場所または引渡時期を変更することができる。
(5)発注者は、前二項の場合において、必要があると認めたときは工期もしくは契約金額を変更し、または受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(6)受注者は、社給資材および貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければ
ならない。
(7)受注者は、社給資材および貸与品を第三者に売却、貸与および担保の目的に供してはならない。また、これを発注者の承認を得た場合のほか、付託された工事以外に流用することはできない。
(8) 受注者は、故意または過失により社給資材または貸与品が滅失もしくはき損し、
またはその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納 め、もしくは原状に復して返還し、または返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(9)受注者は、工事の完成または変更等により、不用となった社給資材または貸与品を発注者に返納しなければならない。
(10)発注者は、必要に応じて受注者の保管場所において、社給資材または貸与品に関する立ち入り調査を行うことができる。
第22条 工事会社持ち資材の品質管理
(1)受注者は、工事会社持ち資材の品質管理および使用にあたって、発注者の定める「配電用工事会社持ち資材品質管理基準」を遵守し、品質の維持管理に努めなければならない。
(2)受注者は、工事会社持ちについて、発注者の付託する工事に支障のない在庫数量を保有しなければならない。ただし、災害復旧対策用その他必要がある場合は、発注者、受注者協議のうえ別途保有数量を定めることができる。
(3) 発注者は、必要に応じて受注者の保管場所において、工事会社持ち資材に関する立ち入り調査を行うことができる。
第23条 撤去資材
(1) 受注者が工事で撤去した資材(以下「撤去資材」という。)のうち工事会社持ち資材は、すべて受注者が買い受ける。
(2) 受注者は、撤去資材のうち前項の品目および消耗品を除き、これを発注者に返納しなければならない。
(3) 撤去資材の買い受けに関し適用される標準数量、良品率、撤去良品売却単価および屑単価の算定方法等は別表3-1および別表3-4による。
(4)撤去資材は、発注者が別に定める「貯蔵品管理マニュアル」の中の「不用品認定基準」により、受注者が再使用可能品と不良品の判別を行い、再使用可能品は他の工事に再使用することができる。ただし、電線、自動点滅器および電線ヒューズはすべて不良品とし、再使用しないこととする。
第24条 工事用地の確保
(1)発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地
(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書 に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。ただし、受注者が確保することが合理的と判断される場合はこの限りでない。
(2)受注者は、確保された工事用地等を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
第25条 設計図書不適合の場合の改造義務および破壊検査等
(1) 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、発注者がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において当該不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認めたときは工期もしくは契約金額またはその両方を変更し、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(2)発注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
(3)前項の場合において、検査および復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
第26条 条件変更等
(1)受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。 a.図面ならびに発注者の「配電工事業務マニュアル」に定める書類および設計に
係わる
情報が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。) b.設計図書に誤謬または脱漏があること
c.設計図書の表示が明確でないこと
d.工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的または人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
e.設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
(2)発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき、または自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いのうえ、ただちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合または立会の必要がない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
(3)発注者は、受注者の意見を聴いたうえ、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了
後、遅滞なく、その結果を受注者に通知しなければならない。
(4)発注者は、前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認めたときは、設計図書の訂正または変更を行わなければならな
い。
(5)前項の規定により設計図書の訂正または変更が行われた場合において、発注者 は、必要があると認めたときは工期もしくは契約金額を変更し、または受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第27条 設計図書の変更
発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めたときは工期もしくは契約金額を変更し、または受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第28条 工事の中止
(1) 工事用地等の確保ができない等のため、または暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動、政府および地方自治体の命令または規制その他の自然的または人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者 の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じもしくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工することができないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容をただちに受注者に通知して、工事の全部または一部の施工を一時中止させなければならない。
(2) 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部または一部の施工を一時中止させることができ
る。
(3) 発注者は、前二項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認めたときは工期もしくは契約金額を変更し、または受注者が工事の続行に備え工事現場を維持しもしくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、もしくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第29条 受注者の請求による工期の延長
(1)受注者は、天候の不良、第7条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責め帰すことができない事由により工期内に仕事を完成することができないときは、その理由を報告のうえ、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
(2)発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、契約金額について必要と認められる変更を行い、または受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第30条 発注者の請求による工期の短縮等
(1)発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
(2)発注者は、本契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
(3)発注者は、前二項の場合において、必要があると認めたときは契約金額を変更し、または受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第31条 工期の変更方法
工期の変更については、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始後、すみやかに協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
第32条 契約金額等の変更方法
(1)工事内容に変更が生じた場合、発注者の「配電工事業務マニュアル」および「配電請負工事実施心得書」に定める方法により,契約金額の変更を行う。
(2)本契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合または損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者が協議して定める。
第33条 賃金または物価の変動に基づく契約金額の変更
賃金または物価の変動に基づく契約金額の変更は行わないものとする。ただし、工期内に賃金または物価の著しい変動により、契約金額が不適当となったと発注者が認めたときは、内訳書およびその他発注者および受注者が合意した契約書類に基づき、受注者と協議のうえ契約金額の変更額を定める。
第34条 契約単価の変更
契約条件の変更に関する本契約の他条項の定めによらず、第60条に定める契約期間中において、発注者または受注者は契約単価の変更を申し出ることができる。
この場合、発注者と受注者は、変更について協議のうえ、お互いの合意に基づき
契約金額を変更するものとする。
第35条 臨機の措置
(1) 組合員は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、組合員は、あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(2) 前項の場合においては、組合員は、そのとった措置の内容を発注者にただちに通知しなければならない。
(3) 発注者は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、組合員に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
(4) 組合員が第1項または前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、組合員が契約金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
第36条 事故時の協力
暴風雨、洪水、雪害、地震その他の事由により、発注者の工事目的物以外の電気工作物が甚だしい損害を被った場合または被るおそれのある場合は、受注者は、発注者の要請により直ちに出動または待機する。
第37条 一般的損害
工事目的物の引渡し前に、工事目的物または工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項もしくは第2項または第40条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
第38条 第三者に及ぼした損害
(1) 工事の施工について受注者が第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第50条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(2)前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることのできない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
(3)前二項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
第39条 報告の義務
受注者は、発注者の電気工作物その他に、第37条および第38条に定める損害お よび事故等が発生したときは、遅滞なくその状況を発注者に報告しなければならない。
第40条 不可抗力による損害
(1) 工事目的物の引渡し前に、天災等で発注者および受注者双方の責めに帰すこができない事由(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物または工事現場に搬入済みの工事材料もしくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後ただちにその状況を発注者に通知しなければならない。
(2) 発注者は、前項の規定による通知を受け損害の状況を確認した結果、受注者が善良な管理者の注意義務をなしたと認められるときは、損害による費用の負担について、双方協議して定めるものとする。発注者および受注者双方の責めに帰さない第三者の工事阻止行動または破壊行動により工作物が損害を受けた場合で、発注者がその損害を負担したときは、発注者は、受注者が第三者に対して有する損害賠償請求権を引継ぐものとする。
第41条 部分使用
(1)発注者は、次条第4項または第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部または一部を受注者の承諾を得て無償で使用することができる。
(2)前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
(3)発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部または一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
第42条 検査および引渡し
(1)受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知するとともに、発注者の「配電工事業務マニュアル」および「お客さま電気設備業務マニュアル」に定める所定の手続きにより、発注者の工事検収(発注者の「配電工事業務マニュアル」および「お客さま電気設備業務マニュアル」に定める書類検収および現地検収の総称をいう。以下、同じ。)を受けなければならない。
(2)発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、すみやかに工事検収を完了し、当該検収の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破
壊して検査することができる。
(3)前項の場合において、検査または復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(4)発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、官庁検査等を要するものを除き、ただちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
(5)受注者は、工事が第2項の工事検収に合格しないときは、ただちに修補して発注者の工事検収を受けなければならない。また修補の完了を工事の完成とみなして前四項の規定を適用する。
(6)受注者は、受注者の施工した工事が発注者の「配電工事業務マニュアル」に定める「違反処理」に該当するときは、「配電工事業務マニュアル」に基づいて違約金を発注者に支払わなければならない。
第43条 瑕疵担保
(1) 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求することができ、修補に代え、または修補とともに発注者が受けた損害の賠償を請求することができる。この場合、工業組合、協同組合または組合員は連帯して、その損害を賠償しなければならない。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
(2)前項の規定による瑕疵の修補または損害賠償の請求は、第42条第4項の規定による引渡しを受けた日から、1 年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故 意または重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は10年とする。
(3)第1項の規定により受注者が瑕疵の修補を行った場合、発注者は修補を行った部分についての検査を行うものとし、この場合の取り扱いは、第42条に準じるものとする。
(4)第1項の規定により受注者が瑕疵の修補を行った部分の瑕疵担保期間は、前項に定める検査完了後、受注者から引渡しを受けた日から第2項に定める期間と同じ期間とし、発注者と受注者は瑕疵担保期間更新に係る覚書を取り交わすものとする。
(5)発注者は、工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨をただちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補または損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
(6) 発注者は、工事目的物が第1項の瑕疵により滅失またはき損したときは、第2項の定める期間内で、かつ、その滅失またはき損の日から1年以内に第1項の権利を行使しなければならない。
(7)第1項の規定は、工事目的物の瑕疵が社給資材の性質または発注者の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその社給資材または指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
第44条 履行遅滞の場合における損害金等
(1)受注者の責めに帰すべき事由の場合
a.受注者の責めに帰すべき事由により工期遅延(工期内に工事を完成することができないことをいう。)の兆候があらわれた場合、受注者は工期の厳守に万全の処置を講じるとともに、ただちに発注者に連絡しなければならない。
b.前項の処置を講じても工期遅延が予測される場合、受注者は原則として事前に工期遅延に関する申し出書(様式任意)を発注者に提出しなければならない。なお、発注者が工期遅延に関する申し出書の提出を免除した場合はこの限りではないが、これは、工期遅延に起因する受注者の責任を免除するものではない。
c.工期遅延のおそれがある場合、受注者は発注者の指示に従わなければならない。 d.工期遅延が生じた場合、発注者は、協同組合から違約金として遅延日数1日につき300円の違約金を請求することができる。また、発注者の受けた損害が違 約金の額を超えるときは、発注者はその超過額についても損害賠償金として請求
することができる。
(2)発注者の責めに帰すべき事由の場合
発注者の責めに帰すべき事由により、第6条の規定による契約金額の支払いが遅れた場合においては、協同組合は、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず発注者が支払いをしないときは、遅延日数1日につき300円の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
第45条 工事の発注停止
発注者は、次の各号に該当すると認めたときは、受注者に対して一定期間、工事の発注を停止することができる。
a.受注者の故意または過失により発注者または第三者に重大な損害を及ぼしたとき。
b.受注者の故意または過失により施工不良が繰り返されるとき。
第46条 発注者の解除権
(1) 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
a.正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき b.正当な理由なく、工事を打切り、または相当期間業務を中止したとき
c.その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき、または工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき
d.第15条に掲げる者を設置しなかったとき
e.前四号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき
f.受注者が第47条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき
g.受注者が破産、民事再生法による再生、会社更生法による更生等の申立てを行い、あるいはこれらの申立てを受けたとき
h.受注者が第三者から差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立て、または公租公課の滞納処分を受けたとき
i.受注者が建設業法の定める建設業者たる資格を喪失したとき
j.受注者が自己振出の手形もしくは小切手を不渡りにしたとき、または銀行取引停止処分を受けたとき
k.受注者が契約条項に違反し、または発注者に対して不信行為があったと発注者が判断したとき
l.受注者が次のいずれかに該当するとき
(a)役員等(役員または支店もしくは事業所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第
77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(b)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(c)役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(d)役員等が、暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与していると認められるとき。
(e)役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(f)下請契約または資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が(a)から(e)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(g)受注者が、(a)から(e)までのいずれかに該当する者を下請契約または資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((f)に該当する
場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(2) 契約の解除に関する意思表示の方法は、あらかじめ受注者が提出済みの「請負工事取引申込書」に記載してある受注者の住所宛てに文書を送付することによる。この方法による意思表示が不送達の場合は、文書の発信日から3日後に解除の効力を生じるものとする。
(3)発注者は、第1項の規定により契約を解除した場合、受注者に対し契約金額の1
0分の1に相当する額を違約金として、請求することができる。また、発注者が受けた損害額が違約金の額を超えるときは、発注者は違約金に加えてその超過額についても損害賠償金として請求することができる。
(4)発注者は、工事が完成するまでの間は、第1項の規定によるほか、発注者が必要と認めるときは、契約を解除することができる。この場合、受注者に損害を及ぼしたときは、発注者はその損害を賠償する。この場合の損害賠償金の金額は、受注者と協議して決定する。
第47条 受注者の解除権
(1)受注者は、発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったときは契約を解除することができる。
(2)受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
第48条 解除に伴う措置
(1)発注者は、契約が解除された場合においては、出来高部分を工事検収のうえ、当該検収に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来高部分に相応する請負工事費および資材代を協同組合に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来高部分を最小限度破壊して検査することができる。
(2) 前項の場合において、検査または復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(3) 受注者は、契約が解除された場合において、社給資材があるときは、第1項の出来高部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該社給資材が受注者の故意もしくは過失により滅失もしくはき損したとき、または出来高部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、もしくは原状に復して返還し、または返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(4) 受注者は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を
発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意または過失により滅失またはき損したときは、代品を納め、もしくは原状に復して返還し、または返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(5) 受注者は、契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有または管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有または管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
(6)前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、または工事用地等の修復もしくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復もしくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分または修復もしくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分または修復もしくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
(7)第3項前段および第4項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第46条第 1 項の規定によるときは発注者が定めて、第4
6条第4項または前条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段および第5項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
第49条 違約金、損害賠償金の取扱
受注者は、発注者が本契約書に定める違約金および損害賠償金を請求した場合、発注者が指定する期限までに支払うものとする。
なお、受注者が発注者の指定する期限までに違約金および損害賠償金を支払わない場合で、発注者が受注者に支払うべき金額があるときは、これを相殺し、相殺により不足が生じた場合に追徴するものとする。
第50条 火災保険等
(1) 受注者は、工事目的物および工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を設計図書に定めた場合、火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。
(2) 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券またはこれに代わるものをただちに発注者に提示しなければならない。
(3) 受注者は、工事目的物および工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、ただちにその旨を発注者に通知しなければならない。
第51条 個人情報の取扱いに関する措置
本契約の履行にあたっての、個人情報の保護に関する法律第2条第1項に規定する情報(以下「個人情報」という。)の取扱いについて、発注者および受注者が相手方から提供を受けた個人情報および業務遂行により知りえた個人情報は、以下に定める事項を遵守しなければならない。
(1)秘密の保持
a.発注者および受注者は、個人情報を第三者へ漏えいしてはならない。
b.発注者および受注者は、個人情報を厳重に管理し、保持しなければならない。 c.発注者および受注者は、個人情報について契約履行の目的以外に利用および保持
してはならない。
d.本項の規定は、契約の終了にかかわらず効力を有する。
(2)情報の返還または廃棄
a.発注者および受注者は契約期間(工期)満了後、または期間完了前であっても、 以後、個人情報を保持する必要がなくなったことを確認したときは、すみやかに、個人情報を含む文書、または磁気ディスク等記録媒体の一切を相手方に返還ま たは廃棄しなければならない。
b.発注者および受注者は、個人情報を含む文書、磁気ディスク等を廃棄する場合、次のとおり取り扱う。
(a)個人情報が記載された用紙を廃棄する場合は、シュレッダーにかけて読み取り不能にして廃棄する。
(b)個人情報を記録した記録媒体を廃棄するときは、個人情報を完全に消去するか記録媒体を物理的に破壊してから廃棄する。
(c)個人情報の廃棄を行った場合、発注者および受注者は、相手方の求めがあったときには廃棄した旨を相手方へ報告する。
(3)検査および報告
a.発注者は、受注者に事前に通知したうえ、受注者の作業場所に立ち入り、個人情報の管理状況等を検査することができる。
b.個人情報の管理状況等に関し、発注者が受注者に報告を求めたときは、受注者はすみやかに所要事項を発注者へ報告しなければならない。
(4)受注者以外の個人情報の取扱い
第11条に定める下請負人が契約の履行上、個人情報を取扱う場合、受注者は、受注者と同様の守秘義務を負わせなければならない。
また、受注者以外に本個人情報を取り扱わせる場合においては、受注者はあらかじめ文書により発注者に通知し、発注者の事前承認を得なければならない。
(5)損害賠償の取扱い
発注者および受注者は、故意または過失により前各項に違反したことにより、相
手方または第三者に損害を与えた場合、損害賠償の責めを負うものとする。
第52条 情報セキュリティの確保
(1)発注者および受注者は、契約の履行により取り扱う情報資産の侵害を防止するため、必要な安全管理措置を講じ、情報セキュリティを確保しなければならない。
なお、情報資産とは、電磁的および紙の情報、パソコン等情報機器、ソフトウエア、通信回線等情報ネットワーク、ならびに記録媒体をいう。
侵害とは、不適切な取扱い、第三者、コンピュータウイルスおよび火災等による紛失、破壊、改ざん、盗難、漏えいおよび不正利用等をいう。
安全管理措置とは、情報セキュリティ管理体制およびルールの整備、従業者教育、社屋および執務室の入退管理、盗難防止対策、アクセス記録ならびにコンピュータウイルス対策等をいう。
(2)発注者および受注者は、相手方が情報資産の取扱い(用途、利用者、利用ルール等)を求めた場合、これを遵守しなければならない。
(3)発注者および受注者は、情報資産の侵害が発生したときまたはそのおそれが生じたときは、すみやかに相手方に報告するとともに、被害拡大の防止、復旧、原因究明および再発防止措置等、必要な措置を行う。
この場合、相手方は、業務の打ち切りまたは契約を解除することができる。
第53条 秘密の保持
第51条によらない契約に関わる情報については、次に定める事項を遵守する。
(1)発注者および受注者は、は、契約の履行によって得られた情報を適切に管理し、情報の紛失、破壊、改ざん、盗難、漏えいおよび不正使用等が生じないよう万全の対策を講じなければならない。
(2)発注者および受注者は、は、情報を第三者に開示または漏えいしてはならない。ただし、契約書類を第三者に開示する必要がある場合で、相手方の事前承認を得
たときは、この限りではない。
なお、次の各号のいずれかに定める者は、本項の「第三者」に該当しないものとする。
a.弁護士、公認会計士等法律上秘密保持義務を負担する者に相談する必要がある場合の当該者
b.法律上の根拠に基づき官公署、裁判所等の公的機関に回答、報告、届出、申請等を行う必要がある場合の当該公的機関
(3)発注者および受注者は、は、契約の履行が完了したとき、相手方から提供された情報については、相手方の指示に従って返還または廃棄する。なお、廃棄する場合は、第51条第2項bの定めるところによる。
(4)発注者および受注者は、が故意または過失により前各項に違反したことにより、相手方または第三者に損害を与えた場合、損害賠償の責めを負うものとする。
(5)本条の規定は、契約の終了にかかわらず効力を有する。
第54条 あっせんまたは調停
(1)本契約の各条項において発注者および受注者で協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合、その他契約に関して発注者および受注者間に紛争を生じた場合には、発注者および受注者は、建設業法による北海道建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせんまたは調停によりその解決を図る。
(2)前項の規定にかかわらず、xx技術者、監理技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工または管理に関する紛争については、第18条第3項の規定により受注者が決定を行った後、または発注者もしくは受注者が決定を行わずに同条第3項の期間が経過した後でなければ、発注者および受注者は、前項のあっせんまたは調停を請求することができない。
第55条 仲裁
発注者および受注者は、その一方または双方が前条の審査会のあっせんまたは調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
第56条 紛争の解決
(1)契約に関して発注者および受注者に紛争または見解の相違、または契約違反が生じた場合、発注者および受注者は、誠意をもって問題を解決するように努めるものとする。
(2)契約に関する訴訟については、札幌地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
第57条 契約書類の解釈
(1)契約書類とは、本契約書、およびその履行に関し、発注者と受注者の間で交換さ れた通信文および発注者と受注者の署名または記名押印のあるすべての書面とする。
(2)契約書類に記載される事項の解釈上の疑義については、その都度発注者と受注者が協議のうえ決定するものとする。
(3)契約書類の解釈および効力については、日本国の法令に準拠し、その効力は日本国の法律に従って解釈されるものとする。
協同組合1
札幌市中央区xxx3丁目2番札幌電気工事業協同組合
理事長 xxx x x
協同組合2
小樽市xx1丁目10番24号小樽地方電気工事協同組合
理事長 岩 x x x
協同組合3
函館市日乃出町7番22号 函館地方電気工事協同組合
理事長 x x x
協同組合4
室蘭市東町4丁目7番
室蘭地方電気工事業協同組合理事x x x x x
協同組合5
苫小牧市旭町4丁目7番
苫小牧電気工事業協同組合
理事x x 居 x x
協同組合6
岩見沢市9条西2丁目
空知地方電気工事協同組合
理事長 x x x 德
協同組合7
旭川市3条11丁目左7号道北電気工事業協同組合
理事長 x x x
協同組合8
名寄市西2条南3丁目19番地北部電気工事業協同組合
理事x x x x
協同組合9
北見市春光町2丁目155番地 北見地区電気工事業協同組合理事x x x x x
協同組合10
釧路市新釧路町14番6号釧根電気工事業協同組合
理事長 福 x x x
協同組合11
帯広市西7条南7丁目2番地十勝電気工事業協同組合
理事長 太 x x
工事会社持ち消耗品類規格表 別表1
品名 | 仕様 | 規格 | 指定メーカー |
銅スリーブ | 22mm2以下 (圧縮分岐スリーブは、 8mm2以下用とする。) | HDS B-51 | 東神電気、古河電工パワーシステムズ、xxx具、xx工業 |
ビニール銅バインド線 | 1.2mm、1.6mm、2.0mm | 矢崎エナジーシステム、北日本電線、東日xx電線および裸軟銅線の指定製造者 | |
裸軟銅線 | 1.6mm、2.0mm、2.6mm | JIS C-3102 | フジクラ、住友電工、昭和電線ケーブルシステム |
釘 | 130mm以下 | JIS A-5508 | |
木ねじ | 65mm以下 | JIS B-1135 | |
ステップル | 太さ 4mm長さ 50mm | ||
ビニールテープ | HDS O-75 | 上海日東電工、矢崎エナジーシステム、電気化学工業、共和、スリーエムジャパン | |
亜鉛メッキ鉄線 | 1.6mm、3.2mm、4.0mm | JIS G3547 | ジェイ-ワイテックス、xxxx |
カスガイ | 太さ 9mm長さ 180mm | ||
割ピン | JIS B-1351 | ||
アンプ端子 | JIS C-2805 | ||
ハンダ揚材料 | |||
高圧ピンがいし用防緩具 | 那須電機鉄工、三英社製作所、xxxx | ||
高圧用エンドカバー | HDS O-84 | xxxx | |
シーリング材 | 硬化後は強靭な弾性体になり、かつ絶縁性を有する材質のもの |
工 事 会 社 持 ち 対 象 資 材 一 覧 表
品 名 仕 様 | 品 名 仕 様 |
IV 7/1-0 5-5SQ | VV用角サドル シヨウ |
圧縮直線スリーブ ハイデンヨウ 38SQ | VV用角サドル チユウ |
圧縮直線スリーブ ハイデンヨウ 60SQ | VV用角サドル ダイ |
銅線用圧縮分岐スリーブ 14SQ-8SQ ハイデンヨウ | 電子式自動点滅器 200V 10A |
銅線用圧縮分岐スリーブ 14SQ-14SQ ハイデンヨウ | 電子式自動点滅器 100V 10A |
銅線用圧縮分岐スリーブ 22SQ-8SQ ハイデンヨウ | 電子式自動点滅器 3A(100/200V共用) |
銅線用圧縮分岐スリーブ 22SQ-22SQ ハイデンヨウ | 電子式自動点滅器 6A(100/200V共用) |
銅線用圧縮分岐スリーブ 38SQ-22SQ ハイデンヨウ | 電子式自動点滅器 10A(100/200V共用) |
銅線用圧縮分岐スリーブ 38SQ-38SQ ハイデンヨウ | 電子式自動点滅器 200V 3A |
銅線用圧縮分岐スリーブ 60SQ-22SQ ハイデンヨウ | 電子式自動点滅器 200V 6A |
銅線用圧縮分岐スリーブ 60SQ-38SQ ハイデンヨウ | 電子式自動点滅器 100V 3A |
銅線用圧縮分岐スリーブ 60SQ-60SQ ハイデンヨウ | 電子式自動点滅器 100V 6A |
銅線用圧縮分岐スリーブ 125SQ-38SQ ハイデンヨウ | 電子式自動点滅器 1A |
銅線用圧縮分岐スリーブ 125SQ-60SQ ハイデンヨウ | 電子式自動点滅器 3A |
銅線用圧縮分岐スリーブ 125SQ125SQ ハイデンヨウ | 電子式自動点滅器 6A |
銅線用圧縮分岐スリーブ 125SQ22SQ ハイデンヨウ | 電子式自動点滅器 10A |
アルミ圧縮T分岐スリーブ 45T1 (5T1) ハイデンヨウ | 2線式自動点滅器 3A |
アルミ圧縮T分岐スリーブ 6T1 ハイデンヨウ | 2線式自動点滅器 1A |
アルミ圧縮T分岐スリーブ 4T24 (4T34) ハイデンヨウ | 耐塩型電子式自動点滅器 3A(100/200V共用) |
アルミ圧縮T分岐スリーブ 5T24 (5T34) ハイデンヨウ | 耐塩型電子式自動点滅器 6A(100/200V共用) |
アルミ圧縮T分岐スリーブ 6T24 (6T34) ハイデンヨウ | 耐塩型電子式自動点滅器 10A(100/200V共用) |
アルミ圧縮T分岐スリーブ 6T5 ハイデンヨウ | 耐塩型電子式自動点滅器 100V 3A |
アルミ圧縮T分岐スリーブ 6T6 ハイデンヨウ | 耐塩型電子式自動点滅器 100V 6A |
アルミ締付コネクター B0 | 耐塩型電子式自動点滅器 100V 10A |
アルミ締付コネクター B1 | 耐塩型電子式自動点滅器 200V 3A |
アルミ締付コネクター B2 | 耐塩型電子式自動点滅器 200V 6A |
蓄力コネクター 2ゴウ チクコン | 耐塩型電子式自動点滅器 200V 10A |
蓄力コネクター 3ゴウ チクコン | 第1種亜鉛鍍鋼撚線 7/2-0 22SQ |
蓄力コネクター 4ゴウ チクコン | 第1種亜鉛鍍鋼撚線 7/2-6 38SQ |
蓄力コネクター 5ゴウ チクコン | 配電用軽腕金 0-9 ヒ |
架空配電用両面接触銅板 テイアツタンシヨウ 10mm | 配電用軽腕金 1-2 ヒ |
架空配電用両面接触銅板 テイアツタンシヨウ 15MM | 配電用軽腕金 1-5 タ |
HLV端子 38-C2片面 | 配電用軽腕金 1-8 ヒ |
HLV端子 60-C2片面 | 配電用軽腕金 1-5 ヒ |
HLV端子 100-C2片面 | ステンレスボルト M10-20(N1・W2・SW1) |
HLV端子 150-C2片面 | ステンレスボルト M10-30(N1・W2・SW1) |
HLV端子 38-C2両面 | ステンレスボルト M10-35(N1・W2・SW1) |
HLV端子 60-C2両面 | ステンレスボルト M10-40(N1・W2・SW1) |
HLV端子 100-C2両面 | ステンレスボルト M10-45(N1・W2・SW1) |
HLV端子 150-C2両面 | ステンレスボルト M10-50(N1・W2・SW1) |
ケーブル吊架用巻付グリップ 1 ゴウ | ステンレスボルト M10-55(N1・W2・SW1) |
ケーブル吊架用巻付グリップ 2 ゴウ | ステンレスボルト M10-60(N1・W2・SW1) |
ケーブル吊架用巻付グリップ 3 ゴウ | ステンレスボルト M10-65(N1・W2・SW1) |
ケーブル吊架用巻付グリップ 4 ゴウ | ステンレスボルト M10-70(N1・W2・SW1) |
ケーブル吊架用巻付グリップ 5 ゴウ | ステンレスボルト M10-75(N1・W2・SW1) |
中性線分離型防護管 27SQ-57SQ 1000M/M | ステンレスボルト M10-80(N1・W2・SW1) |
VV用丸サドル 16 M/M | ステンレスボルト M10-85(N1・W2・SW1) |
VV用丸サドル 20 M/M | ステンレスボルト M10-90(N1・W2・SW1) |
VV用丸サドル 24 M/M | ステンレスボルト M10-100(N1・W2・SW1) |
VV用丸サドル 29 M/M | ステンレスボルト M10-110(N1・W2・SW1) |
品 名 仕 様 | 品 名 仕 様 |
ステンレスボルト M12-40(N1・W2・SW1) | アームタイレスバンド カイリョウガタ シヨウ |
ステンレスボルト M12-45(N1・W2・SW1) | アームタイレスバンド カイリヨウガタ ダイ |
ステンレスボルト M12-50(N1・W2・SW1) | 支線巻付グリップ 22SQ シ |
ステンレスボルト M12-55(N1・W2・SW1) | 支線巻付グリップ 38SQ シ |
ステンレスボルト M12-60(N1・W2・SW1) | ストラップ シヨウ |
ステンレスボルト M12-30(N1・W2・SW1) | DVストラップ - |
ステンレスボルト M12-35(N1・W2・SW1) | リングコーチ - |
低圧引留がいし シロ | アームタイ シヨウ |
低圧引留がいし アオ | アームタイ チユウ |
玉がいし シヨウ | アームタイ ダイ |
ボルト12 100M/M | 安全ケッチ 200A |
ボルト12 120M/M | 圧着ヒューズ 200A |
ボルト12 150M/M | 電線ヒューズ密閉型 38 SQ |
ボルト12 350M/M | 電線ヒューズ密閉型 60 SQ |
リングボルト ダイ | 電線ヒューズ密閉型 2-6 M/M |
DVグリップ キョウフウ 2.6 | 電線ヒューズ密閉型 3-2 M/M |
DVグリップ キョウフウ 3.2 | 電線ヒューズ密閉型 22 SQ |
DVグリップ キョウフウ 14 | 電線ヒューズ密閉型 14SQ |
DVグリップ キョウフウ 22 | 電線ヒューズ密閉型 100SQ |
DVグリップ キョウフウ 38 | アルミ締付コネクターカハ゛ー ショウ |
DVグリップ キョウフウ 2R 60 | アルミ締付コネクターカハ゛ー タ゛イ |
DVグリップ キョウフウ 3R 60 | 難燃性分岐スリーブカバー ヒキサゲヨウ38SQ |
DVグリップ イッパン 2.6 | 難燃性分岐スリーブカバー ヒキサゲヨウ120SQ |
DVグリップ イッパン 3.2 | 低圧コネクターカバー 2ゴウ 22ヨウ |
DVグリップ イッパン 14 | 低圧コネクターカバー 3ゴウ 38ヨウ |
DVグリップ イッパン 22 | 低圧コネクターカバー 4ゴウ 60ヨウ |
DVグリップ イッパン 38 | 低圧コネクターカバー 5ゴウ 100ヨウ |
DVグリップ イッパン 2R 60 | 低圧融着カバー - |
DVグリップ イッパン 3R 60 | |
DVグリップ キョウヨウ 2.6mm | |
DVグリップ キョウヨウ 3.2mm | |
DVグリップ キョウヨウ 14SQ | |
DVグリップ キョウヨウ 22SQ | |
DVグリップ キョウヨウ 38SQ | |
DVグリップ キョウヨウ 2R 60 | |
DVグリップ キョウヨウ 3R 60 | |
L金物 シボク トリツケカナモノ | |
電話柱共架金物 シヨウ | |
電話柱共架金物 ダイ | |
自在Aバンド シヨウ OCPヨウ | |
自在Aバンド ダイ A BCPヨウ | |
自在アームバンド シヨウ 120-140パイ | |
自在アームバンド ダイ 190-210パイ | |
自在ラックバンド シヨウ | |
自在ラックバンド ダイ | |
支線バンド シヨウ | |
支線バンド ダイ | |
ステンレスバンド締付金具付 10M/MX900M/M | |
ステンレスバンド締付金具付 10M/MX1200M/M | |
ステンレスバンド締付金具付 10M/MX1100M/M |
別表3-1
電設付帯標準パターン工事用資材に関する算定方法等
1.買取資材代の算定方法は次のとおりとする。
買取資材代は取付数量に譲渡単価または購入標準単価を乗じ、取扱手数料を加算した価格とする。
買取資材代=取付数量×譲渡単価または購入標準単価×(1+取扱手数料率)
2.買取資材代算定方式中の数量および単価は次のとおりとする。
(1)取付数量
電線、自動点滅器および軽腕金については実使用数量とし、その他の資材は引込線工事のパターンごとに標準設定した品目別数量(以下、「標準取付数量」という。)とする。
ただし、臨時供給工事(引込線以下)については、資材再使用率1/2を乗じる。また、標準取付数量は発注者が別に定める「電設付帯引込線工事標準材料数量表」による。
(2)譲渡単価
当該工事竣工月の譲渡単価とする。
(3)購入標準単価
別表3-2「購入標準単価表」に掲げる単価とする。
(4)資材取扱手数料
別表3-3に掲げる「資材取扱手数料率」を乗じた価格とする。
3.撤去売却資材代の算定方式は次のとおりとする。
撤去売却資材代のうち、良品は、取外数量に良品率および撤去良品売却単価を乗じた価格とし、屑品は、取外数量に(1-良品率)、品目ごとの単位重量および撤去屑売却単価を乗じた価格とする。
撤去売却資材代=取外数量×
(良品率×撤去良品売却単価)+(1-良品率)
×単位重量×撤去屑売却単価
4.撤去売却資材代算定方式中の数量および単価は次のとおりとする。
(1)取外数量
電線、自動点滅器、腕木および軽腕金については実取外数量とし、その他の資材は引込線工事のパターンごとに標準的に設定した品目別数量(以下、「標準取外数量」という。)とする。なお、標準取外数量は発注者が別に定める「電設付帯引込線工事標準材料数量表」による。
(2)良品率
撤去資材の品目ごとの地域別(普通地域と塩害地域)の良品率は発注者が別に定める。
(3)撤去良品売却単価
発注者が別に定める配電設備除却単価とする。
(4)単位数量
品目別の単位数量は発注者が別に定める。
(5)撤去屑売却単価
屑銅線類は別表3-4「撤去屑銅電線類売却単価算定方式」により算定した単価とし、他の屑品は発注者が別に定める貯蔵品予定払出単価とする。
工事会社持ち資材単価表 | 別表3-2 | ||||||
№ | 品名 | 品名コード | 品名コード | 梱包 | 単位 | 2022年度 | 規格 |
(7桁) | (10桁) | 数量 | 単価 | ||||
1 | IV 7/1-0 5-5SQ | 0200505 | 4701015900 | 300 | m | 56 | |
2 | 圧縮直線スリーブ ハイデンヨウ 38SQ | 0251051 | 4m11010103 | 300 | 本 | 351 | HDS B-51 |
3 | 圧縮直線スリーブ ハイデンヨウ 60SQ | 0251052 | 4m11010106 | 100 | 本 | 581 | HDS B-51 |
4 | 銅線用圧縮分岐スリーブ 14SQ-8SQ ハイデンヨウ | 0254048 | 4m11050111 | 500 | 個 | 79 | HDS B-51 |
5 | 銅線用圧縮分岐スリーブ 14SQ-14SQ ハイデンヨウ | 0254049 | 4m11050112 | 500 | 個 | 75 | HDS B-51 |
6 | 銅線用圧縮分岐スリーブ 22SQ-8SQ ハイデンヨウ | 0254050 | 4m11050121 | 500 | 個 | 81 | HDS B-51 |
7 | 銅線用圧縮分岐スリーブ 22SQ-22SQ ハイデンヨウ | 0254051 | 4m11050122 | 500 | 個 | 86 | HDS B-51 |
8 | 銅線用圧縮分岐スリーブ 38SQ-22SQ ハイデンヨウ | 0254052 | 4m11050132 | 500 | 個 | 151 | HDS B-51 |
9 | 銅線用圧縮分岐スリーブ 38SQ-38SQ ハイデンヨウ | 0254053 | 4m11050133 | 500 | 個 | 148 | HDS B-51 |
10 | 銅線用圧縮分岐スリーブ 60SQ-22SQ ハイデンヨウ | 0254054 | 4m11050162 | 200 | 個 | 300 | HDS B-51 |
11 | 銅線用圧縮分岐スリーブ 60SQ-38SQ ハイデンヨウ | 0254055 | 4m11050163 | 200 | 個 | 318 | HDS B-51 |
12 | 銅線用圧縮分岐スリーブ 60SQ-60SQ ハイデンヨウ | 0254056 | 4m11050166 | 200 | 個 | 311 | HDS B-51 |
13 | 銅線用圧縮分岐スリーブ 125SQ-38SQ ハイデンヨウ | 0254057 | 4m11050183 | 100 | 個 | 442 | HDS B-51 |
14 | 銅線用圧縮分岐スリーブ 125SQ-60SQ ハイデンヨウ | 0254060 | 4m11050191 | 100 | 個 | 420 | HDS B-51 |
15 | 銅線用圧縮分岐スリーブ 125SQ125SQ ハイデンヨウ | 0254061 | 4m11050199 | 100 | 個 | 561 | HDS B-51 |
16 | 銅線用圧縮分岐スリーブ 125SQ22SQ ハイデンヨウ | 0254082 | 4m11050192 | 100 | 個 | 505 | HDS B-51 |
17 | アルミ圧縮T分岐スリーブ 45T1 (5T1) ハイデンヨウ | 0254151 | 4m11051141 | 50 | 個 | 128 | HDS B-52 |
18 | アルミ圧縮T分岐スリーブ 6T1 ハイデンヨウ | 0254152 | 4m11051161 | 50 | 個 | 183 | HDS B-52 |
19 | アルミ圧縮T分岐スリーブ 4T24 (4T34) ハイデンヨウ | 0254153 | 4m11051142 | 50 | 個 | 128 | HDS B-52 |
20 | アルミ圧縮T分岐スリーブ 5T24 (5T34) ハイデンヨウ | 0254154 | 4m11051152 | 50 | 個 | 184 | HDS B-52 |
21 | アルミ圧縮T分岐スリーブ 6T24 (6T34) ハイデンヨウ | 0254155 | 4m11051162 | 50 | 個 | 184 | HDS B-52 |
22 | アルミ圧縮T分岐スリーブ 6T5 ハイデンヨウ | 0254157 | 4m11051165 | 50 | 個 | 270 | HDS B-52 |
23 | アルミ圧縮T分岐スリーブ 6T6 ハイデンヨウ | 0254158 | 4m11051166 | 50 | 個 | 260 | HDS B-52 |
24 | 蓄力コネクター 2ゴウ チクコン | 0261052 | 4m11091102 | 200 | 個 | 296 | HDS B-49 |
25 | 蓄力コネクター 3ゴウ チクコン | 0261053 | 4m11091103 | 100 | 個 | 445 | HDS B-49 |
26 | 蓄力コネクター 4ゴウ チクコン | 0261054 | 4m11091104 | 100 | 個 | 744 | HDS B-49 |
27 | 蓄力コネクター 5ゴウ チクコン | 0261055 | 4m11091105 | 50 | 個 | 1,025 | |
28 | 架空配電用両面接触銅板 テイアツタンシヨウ 10mm | 0262450 | 4m11121110 | 50 | 枚 | 897 | |
29 | 架空配電用両面接触銅板 テイアツタンシヨウ 15MM | 0262451 | 4m11121115 | 50 | 枚 | 1,019 | |
30 | HLV端子 38-C2片面 | 0262555 | 4m11313810 | 60 | 枚 | 1,189 | |
31 | HLV端子 60-C2片面 | 0262556 | 4m11316010 | 60 | 枚 | 1,389 | |
32 | HLV端子 100-C2片面 | 0262557 | 4m1131A110 | 30 | 枚 | 1,932 | |
33 | HLV端子 150-C2片面 | 0262559 | 4m1131A310 | 30 | 枚 | 2,310 | |
34 | HLV端子 38-C2両面 | 0262655 | 4m11313811 | 60 | 枚 | 1,774 | |
35 | HLV端子 60-C2両面 | 0262656 | 4m11316011 | 60 | 枚 | 1,931 | |
36 | HLV端子 100-C2両面 | 0262657 | 4m1131A111 | 30 | 枚 | 2,543 | |
37 | HLV端子 150-C2両面 | 0262659 | 4m1131A311 | 30 | 枚 | 3,109 | |
38 | ケーブル吊架用巻付グリップ 1 ゴウ | 0277751 | 4m11170101 | 200 | 本 | 99 | HDS O-65 |
39 | ケーブル吊架用巻付グリップ 2 ゴウ | 0277752 | 4m11170102 | 200 | 本 | 108 | HDS O-65 |
40 | ケーブル吊架用巻付グリップ 3 ゴウ | 0277753 | 4m11170103 | 100 | 本 | 150 | HDS O-65 |
41 | ケーブル吊架用巻付グリップ 4 ゴウ | 0277754 | 4m11170104 | 100 | 本 | 152 | HDS O-65 |
42 | ケーブル吊架用巻付グリップ 5 ゴウ | 0277755 | 4m11170105 | 100 | 本 | 160 | HDS O-65 |
43 | 中性線分離型防護管 27SQ-57SQ 1000M/M | 0701051 | S334270000 | 25 | 本 | 902 | |
44 | VV用丸サドル 16 M/M | 0703154 | S321071600 | 100 | 個 | 33 | HDS G-10 |
45 | VV用丸サドル 20 M/M | 0703155 | S321072000 | 100 | 個 | 36 | HDS G-10 |
46 | VV用丸サドル 24 M/M | 0703156 | S321072400 | 100 | 個 | 42 | HDS G-10 |
47 | VV用丸サドル 29 M/M | 0703157 | S321072900 | 100 | 個 | 61 | HDS G-10 |
48 | VV用角サドル シヨウ | 0703251 | S321050300 | 100 | 個 | 25 | HDS G-10 |
49 | VV用角サドル チユウ | 0703252 | S321050500 | 100 | 個 | 25 | HDS G-10 |
50 | VV用角サドル ダイ | 0703253 | S321050700 | 100 | 個 | 25 | HDS G-10 |
51 | 電子式自動点滅器 200V 10A | 0707020 | S369010210 | 20 | 個 | 4,760 | |
52 | 電子式自動点滅器 100V 10A | 0707060 | S369010110 | 20 | 個 | 4,170 | |
53 | 電子式自動点滅器 3A(100/200V共用) | 0707103 | S369010303 | 20 | 個 | 2,380 | |
52 | 電子式自動点滅器 6A(100/200V共用) | 0707106 | S369010306 | 20 | 個 | 3,250 | |
53 | 電子式自動点滅器 10A(100/200V共用) | 0707110 | S369010310 | 20 | 個 | 4,150 | |
54 | 電子式自動点滅器 200V 3A | 0707123 | S369010203 | 20 | 個 | 3,000 | |
55 | 電子式自動点滅器 200V 6A | 0707126 | S369010206 | 20 | 個 | 4,080 | |
56 | 電子式自動点滅器 100V 3A | 0707153 | S369010103 | 20 | 個 | 2,412 | |
57 | 電子式自動点滅器 100V 6A | 0707156 | S369010106 | 20 | 個 | 3,258 | |
58 | 電子式自動点滅器 1A | 0707250 | S369011100 | 20 | 個 | 2,170 | |
59 | 電子式自動点滅器 3A | 0707251 | S369011200 | 20 | 個 | 2,740 | |
60 | 電子式自動点滅器 6A | 0707252 | S369011300 | 20 | 個 | 4,050 | |
61 | 電子式自動点滅器 10A | 0707253 | S369011400 | 20 | 個 | 4,220 | |
62 | 2線式自動点滅器 3A | 707,333 | S369200300 | 20 | 個 | 2,490 | |
59 | 2線式自動点滅器 1A | 0707401 | S369200100 | 20 | 個 | 2,000 | |
60 | 耐塩型電子式自動点滅器 3A(100/200V共用) | 0707503 | S369110303 | 20 | 個 | 3,400 | |
61 | 耐塩型電子式自動点滅器 6A(100/200V共用) | 0707506 | S369110306 | 20 | kg | 4,080 | |
62 | 耐塩型電子式自動点滅器 10A(100/200V共用) | 0707510 | S369110310 | 20 | kg | 4,250 |
工事会社持ち資材単価表 | 別表3-2 | ||||||
№ | 品名 | 品名コード | 品名コード | 梱包 | 単位 | 2022年度 | 規格 |
(7桁) | (10桁) | 数量 | 単価 | ||||
63 | 耐塩型電子式自動点滅器 100V 3A | 0707553 | S369110103 | 20 | 個 | 3,410 | |
64 | 耐塩型電子式自動点滅器 100V 6A | 0707556 | S369110106 | 20 | 個 | 4,080 | |
65 | 耐塩型電子式自動点滅器 100V 10A | 0707560 | S369110110 | 20 | 個 | 4,250 | |
66 | 耐塩型電子式自動点滅器 200V 3A | 0707573 | S369110203 | 20 | 個 | 3,570 | |
67 | 耐塩型電子式自動点滅器 200V 6A | 0707576 | S369110206 | 20 | 個 | 4,110 | |
68 | 耐塩型電子式自動点滅器 200V 10A | 0707580 | S369110210 | 20 | 個 | 4,820 | |
69 | 第1種亜鉛鍍鋼撚線 7/2-0 22SQ | 0901151 | A321012200 | 50 | 本 | 292 | HDS I-30 |
70 | 第1種亜鉛鍍鋼撚線 7/2-6 38SQ | 0901152 | A321013800 | 50 | 本 | 286 | HDS I-30 |
71 | 配電用軽腕金 0-9 ヒ | 0907153 | AF01093100 | 5 | 本 | 2,344 | |
72 | 配電用軽腕金 1-2 ヒ | 0907155 | AF01123100 | 5 | 本 | 3,555 | |
73 | 配電用軽腕金 1-5 タ | 0907157 | AF01152100 | 5 | 本 | 1,959 | |
74 | 配電用軽腕金 1-8 ヒ | 0907159 | AF01183100 | 5 | 本 | 4,638 | |
75 | 配電用軽腕金 1-5 ヒ | 0907180 | AF01153100 | 5 | 本 | 3,069 | |
76 | ステンレスボルト M10-20(N1・W2・SW1) | 1040746 | D921102011 | 100 | 本 | 72 | |
77 | ステンレスボルト M10-30(N1・W2・SW1) | 1040747 | D921103011 | 100 | 本 | 83 | |
78 | ステンレスボルト M10-35(N1・W2・SW1) | 1040748 | D921103511 | 100 | 本 | 87 | |
79 | ステンレスボルト M10-40(N1・W2・SW1) | 1040749 | D921104011 | 100 | 本 | 97 | |
80 | ステンレスボルト M10-45(N1・W2・SW1) | 1040750 | D921104511 | 100 | 本 | 103 | |
81 | ステンレスボルト M10-50(N1・W2・SW1) | 1040751 | D921105011 | 100 | 本 | 108 | |
82 | ステンレスボルト M10-55(N1・W2・SW1) | 1040753 | D921105511 | 100 | 本 | 114 | |
83 | ステンレスボルト M10-60(N1・W2・SW1) | 1040755 | D921106011 | 100 | 本 | 122 | |
84 | ステンレスボルト M10-65(N1・W2・SW1) | 1040757 | D921106511 | 100 | 本 | 123 | |
85 | ステンレスボルト M10-70(N1・W2・SW1) | 1040759 | D921107011 | 50 | 本 | 130 | |
86 | ステンレスボルト M10-75(N1・W2・SW1) | 1040761 | D921107511 | 50 | 本 | 133 | |
87 | ステンレスボルト M10-80(N1・W2・SW1) | 1040763 | D921108011 | 50 | 本 | 140 | |
88 | ステンレスボルト M10-85(N1・W2・SW1) | 1040765 | D921108511 | 50 | 本 | 147 | |
89 | ステンレスボルト M10-90(N1・W2・SW1) | 1040767 | D921109011 | 50 | 本 | 152 | |
90 | ステンレスボルト M10-100(N1・W2・SW1) | 1040769 | D92110A111 | 50 | 本 | 165 | |
91 | ステンレスボルト M10-110(N1・W2・SW1) | 1040771 | D92110A211 | 50 | 個 | 233 | |
92 | ステンレスボルト M12-40(N1・W2・SW1) | 1040775 | D921124011 | 100 | 個 | 113 | |
93 | ステンレスボルト M12-45(N1・W2・SW1) | 1040776 | D921124511 | 100 | 個 | 117 | |
94 | ステンレスボルト M12-50(N1・W2・SW1) | 1040777 | D921125011 | 50 | 本 | 123 | |
95 | ステンレスボルト M12-55(N1・W2・SW1) | 1040778 | D921125511 | 50 | 本 | 128 | |
96 | ステンレスボルト M12-60(N1・W2・SW1) | 1040779 | D921126011 | 50 | 本 | 134 | |
97 | ステンレスボルト M12-30(N1・W2・SW1) | 1040781 | D921123011 | 100 | 本 | 101 | |
98 | ステンレスボルト M12-35(N1・W2・SW1) | 1040783 | D921123511 | 100 | 本 | 104 | |
99 | 低圧引留がいし シロ | 1100851 | G101110100 | 50 | 個 | 118 | |
100 | 低圧引留がいし アオ | 1100855 | G101110200 | 50 | 個 | 121 | |
101 | 玉がいし シヨウ | 1102351 | G101410100 | 10 | 個 | 200 | |
102 | ボルト12 100M/M | 1110153 | J101121000 | 100 | 個 | 66 | |
103 | ボルト12 120M/M | 1110154 | J101121200 | 100 | 個 | 71 | |
104 | ボルト12 150M/M | 1110155 | J101121500 | 100 | 個 | 113 | |
105 | ボルト12 350M/M | 1110159 | J101123500 | 50 | 個 | 215 | |
106 | リングボルト ダイ | 1111055 | J136110000 | 200 | 個 | 160 | |
107 | DVグリップ キョウフウ 2.6 | 1115051 | J306210200 | 50 | 個 | 379 | |
108 | DVグリップ キョウフウ 3.2 | 1115052 | J306210300 | 50 | 個 | 379 | |
109 | DVグリップ キョウフウ 14 | 1115053 | J306211400 | 50 | 個 | 438 | |
110 | DVグリップ キョウフウ 22 | 1115054 | J306212200 | 30 | 個 | 498 | |
111 | DVグリップ キョウフウ 38 | 1115055 | J306213800 | 30 | 個 | 498 | |
112 | DVグリップ キョウフウ 2R 60 | 1115056 | J306216200 | 30 | 個 | 637 | |
113 | DVグリップ キョウフウ 3R 60 | 1115057 | J306216300 | 30 | 個 | 647 | |
114 | DVグリップ イッパン 2.6 | 1115061 | J306010200 | 50 | 個 | 340 | |
115 | DVグリップ イッパン 3.2 | 1115062 | J306010300 | 50 | 個 | 340 | |
116 | DVグリップ イッパン 14 | 1115063 | J306011400 | 50 | 個 | 390 | |
117 | DVグリップ イッパン 22 | 1115064 | J306012200 | 30 | 個 | 450 | |
118 | DVグリップ イッパン 38 | 1115065 | J306013800 | 30 | 個 | 450 | |
119 | DVグリップ イッパン 2R 60 | 1115066 | J306016200 | 30 | 個 | 570 | |
120 | DVグリップ イッパン 3R 60 | 1115067 | J306016300 | 30 | 個 | 580 | |
121 | DVグリップ キョウヨウ 2.6mm | 1115070 | J306310200 | 50 | 個 | 431 | |
122 | DVグリップ キョウヨウ 3.2mm | 1115071 | J306310300 | 50 | 個 | 431 | |
123 | DVグリップ キョウヨウ 14SQ | 1115072 | J306311400 | 50 | 個 | 493 | |
124 | DVグリップ キョウヨウ 22SQ | 1115073 | J306312200 | 30 | 個 | 556 | |
125 | DVグリップ キョウヨウ 38SQ | 1115074 | J306313800 | 30 | 個 | 577 | |
126 | DVグリップ キョウヨウ 2R 60 | 1115075 | J306316200 | 30 | 個 | 742 | |
127 | DVグリップ キョウヨウ 3R 60 | 1115076 | J306316300 | 30 | 個 | 752 | |
128 | L金物 シボク トリツケカナモノ | 1130051 | J321110100 | 10 | 個 | 1,874 | |
129 | 電話柱共架金物 シヨウ | 1131051 | J321180100 | 4 | 個 | 2,218 | HDS K-72 |
130 | 電話柱共架金物 ダイ | 1131052 | J321181100 | 4 | 個 | 3,258 | HDS K-72 |
工事会社持ち資材単価表 | 別表3-2 | ||||||
№ | 品名 | 品名コード | 品名コード | 梱包 | 単位 | 2022年度 | 規格 |
(7桁) | (10桁) | 数量 | 単価 | ||||
131 | 自在Aバンド シヨウ OCPヨウ | 1136351 | J321300101 | 10 | 本 | 1,181 | |
132 | 自在Aバンド ダイ A BCPヨウ | 1136355 | J321300111 | 10 | 本 | 1,189 | |
133 | 自在アームバンド シヨウ 120-140パイ | 1136651 | J321300312 | 20 | 本 | 1,005 | |
134 | 自在アームバンド ダイ 190-210パイ | 1136655 | J321300319 | 20 | 個 | 1,221 | |
135 | 自在ラックバンド シヨウ | 1136751 | J321300401 | 50 | 個 | 289 | HDS K-27 |
136 | 自在ラックバンド ダイ | 1136755 | J321300411 | 50 | 個 | 299 | HDS K-27 |
137 | 支線バンド シヨウ | 1137051 | J321301101 | 10 | 個 | 763 | |
138 | 支線バンド ダイ | 1137055 | J321301111 | 10 | 個 | 845 | |
139 | ステンレスバンド締付金具付 10M/MX900M/M | 1137351 | J321303111 | 100 | 個 | 67 | HDS K-29 |
140 | ステンレスバンド締付金具付 10M/MX1200M/M | 1137352 | J321303112 | 100 | 本 | 71 | HDS K-29 |
141 | ステンレスバンド締付金具付 10M/MX1100M/M | 1137355 | J321303113 | 100 | 枚 | 54 | HDS K-29 |
142 | アームタイレスバンド カイリョウガタ シヨウ | 1137551 | J321302301 | 5 | 枚 | 1,760 | |
143 | アームタイレスバンド カイリヨウガタ ダイ | 1137555 | J321302311 | 5 | 枚 | 1,869 | |
144 | 支線巻付グリップ 22SQ シ | 1140351 | J345012201 | 50 | 個 | 84 | HDS K-92 |
145 | 支線巻付グリップ 38SQ シ | 1140361 | J345013801 | 30 | 個 | 133 | HDS K-92 |
146 | ストラップ シヨウ | 1141151 | J321600106 | 200 | 個 | 112 | |
147 | DVストラップ - | 1141351 | J321602100 | 100 | 個 | 143 | |
148 | リングコーチ - | 1149151 | J321640000 | 300 | 個 | 100 | |
149 | アームタイ シヨウ | 1160752 | J321207502 | 20 | 個 | 407 | |
150 | アームタイ チユウ | 1160753 | J321207506 | 20 | 個 | 560 | |
151 | アームタイ ダイ | 1160754 | J321207511 | 20 | 個 | 636 | |
152 | 安全ケッチ 200A | 1510470 | S301022000 | 1 | 個 | 1,560 | |
153 | 圧着ヒューズ 200A | 1515061 | S305012000 | 1 | 個 | 145 | |
154 | 電線ヒューズ密閉型 38 SQ | 1515138 | S305030113 | 50 | 個 | 1,610 | |
155 | 電線ヒューズ密閉型 60 SQ | 1515140 | S305030116 | 20 | 個 | 1,902 | |
156 | 電線ヒューズ密閉型 2-6 M/M | 1515151 | S305030101 | 100 | 個 | 476 | |
157 | 電線ヒューズ密閉型 3-2 M/M | 1515152 | S305030102 | 100 | 個 | 520 | |
158 | 電線ヒューズ密閉型 22 SQ | 1515153 | S305030112 | 100 | 個 | 869 | |
159 | 電線ヒューズ密閉型 14SQ | 1515154 | S305030111 | 100 | 個 | 807 | |
160 | 電線ヒューズ密閉型 100SQ | 1515160 | S305030130 | 10 | 個 | 4,485 | |
161 | 低圧コネクターカバー 2ゴウ 22ヨウ | 1522051 | S310350200 | 500 | 個 | 37 | HDS O-83 |
162 | 低圧コネクターカバー 3ゴウ 38ヨウ | 1522052 | S310350300 | 300 | 個 | 51 | HDS O-83 |
163 | 低圧コネクターカバー 4ゴウ 60ヨウ | 1522053 | S310350400 | 300 | 個 | 112 | HDS O-83 |
164 | 低圧コネクターカバー 5ゴウ 100ヨウ | 1522054 | S310350500 | 100 | 個 | 227 | HDS O-83 |
165 | 低圧融着カバー - | 1524651 | S310330000 | 500 | 個 | 153 | HDS O-82 |
166 | アルミ締付コネクター B0 | 0260050 | 4m110921B0 | 100 | 個 | 227 | |
167 | アルミ締付コネクター B1 | 0260051 | 4m110921B1 | 100 | 個 | 192 | |
168 | アルミ締付コネクター B2 | 0260052 | 4m110921B2 | 50 | 個 | 302 | |
169 | アルミ締付コネクターカハ゛ー ショウ | 1520550 | S310390100 | 300 | 個 | 47 | |
170 | アルミ締付コネクターカハ゛ー タ゛イ | 1520560 | S310390200 | 200 | 個 | 67 | |
171 | 難燃性分岐スリーブカバー ヒキサゲヨウ38SQ | 1520853 | S310320101 | 50 | 個 | 437 | HDS O-81 |
172 | 難燃性分岐スリーブカバー ヒキサゲヨウ120SQ | 1520855 | S310320102 | 50 | 個 | 496 | HDS O-81 |
別表3-3
資材取扱手数料
6.0%
別表3-4
撤去屑銅線類売却単価算定方法
1.売却単価
日刊金属特報掲載の 1 号銅線屑札幌地方買入標準値を基礎に算出基準月を定め、そ の月の月間平均標準値を算出し、次式により算出した単価を適用月の売却単価とする。
(1)ビニール電線屑売却単価
=基準月平均標準値×59%
(2)ビニールケーブル屑売却単価
=基準月平均標準値×23%
ただし、
ビニール電線屑 -OW、DV、IV電線および電線ヒューズビニールケーブル屑 -VV電線
とする。
なお、基準月平均標準値は該当月の毎日の標準値の合計を日数で除し、円未満の端数を四捨五入して求める。
2.基準月・適用月
基準月 | 適用月 |
2月(2/1~2/28) | 4月・5月・6月 |
5月(5/1~5/31) | 7月・8月・9月 |
8月(8/1~8/31) | 10月・11月・12月 |
11月(11/1~11/30) | 翌年1月・2月・3月 |
別表4
工 量 単 価 表
配電引込線工事 工量1点あたり
229円