《きょうえい》Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービスご利用規定
《きょうえい》Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービスご利用規定
1.(適用範囲)
(1) 当組合所定の収納機関(以下「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人の窓口(以下「取扱窓口」といいます。)に対して、キャッシュカードを提示して、後記3.(1)の預金口座振替契約の締結を行う取引(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。
なお、本規定におけるキャッシュカードは、当組合が普通預金(総合口座取引の普通預金および決済用預金を含みます。)について“きょうえい”カード規定に基づいて発行したキャッシュカードをいいます(以下「カード」といいます)。
(2) 収納機関とは日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納企業登録され、当組合と預金口座振替による収納事務に関する契約に基づく口座振替受付事務の取扱に関する契約を締結した法人または個人をいいます。
(3) 本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」といいます。)の預金者本人に限ります。
(4) なお、本サービスは、当組合が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。したがって、貯蓄預金カードおよび代理人カードは、本サービスをご利用いただけません。
2.(利用方法等)
(1) 本サービスを利用するとき、預金者は、収納機関の取扱窓口より犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)に定める方法または当組合と収納機関が合意したその他の方法に基づく本人確認等を受けたうえで、自らカードを収納機関の取扱窓口に設置された本サービスにかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせ、端末機にカードの暗証番号と必要項目を第三者(収納機関の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2) 次の場合には、本サービスを利用することはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱ができない場合
② 取扱窓口において購入する商品または提供を受ける役務等が、収納機関が預金口座振替による支払を受けることができないと定めた商品または役務等に該当する場合
③ 当組合所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
④ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
⑤ 当組合が本サービスを利用することができない日または時間帯として定めた日または時間帯に利用しようとする場合
⑥ 自らが本サービスの停止を申し出た場合
3.(預金口座振替契約等)
(1) 前記2.(1)により暗証番号等の入力がされ、端末機に預金口座振替契約の受付確認を表す電文が表示された時点で、預金者・収納機関間で預金者が収納機関に対し負担するある特定の
債務を預金口座振替により支払う旨の契約が成立するとともに、預金者・当組合間で次の内容の契約(以下「預金口座振替契約」といいます。)が成立するものとします。
① 収納機関から当組合に都度送付される請求金額を、預金者に通知することなく、当該口座から引き落としのうえ収納機関に支払うことを、預金者は当組合に委託します。
② 当組合は、普通預金規定(または無利息型普通預金規定)にかかわらず、預金者から預金通帳および払戻請求書の提出を受けることなく、前号の引き落としを行います。
③ 収納機関の指定する振替指定日(当日が金融機関休業日の場合は、翌営業日)において請求書記載金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越(総合口座取引による貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、預金者に通知することなく、請求書を収納機関に返却し、または当組合任意の金額を振替指定日以降任意の日に引き落としのうえ、支払資金の一部または全部に充当することができるものとします。
④ 振替指定日に当該口座からの引き落としが複数あり、その引き落としの総額が当該口座の支払可能金額を超える場合は、そのいずれを引き落とすかは当組合の任意とします。
⑤ 収納機関の都合で収納機関が預金者に対して割り当てる契約者番号等が変更になったときは、当組合は、変更後の契約者番号等で引続き取扱うものとします。
(2) 預金者は、暗証番号等を入力する前に、端末機の表示及び収納機関との間の契約書面等により、本サービス申込内容を確認するとともに、前項により預金口座振替契約が成立した後に端末機から出力される口座振替契約確認書(以下「確認書」といいます。)を確認いただいたうえで大切に保管してください。確認書が自己の意志に沿わない場合には、ただちに確認書記載の問い合わせ先に連絡してください。
4.(預金口座振替契約の解約)
(1) 預金口座振替契約を解約するときは、預金者から当組合へ所定の手続きにより届け出るものとします。
なお、この届け出がないまま長期間にわたり収納機関から請求書の送付がない等相当の事由があるときは、当組合は預金者に通知することなく預金口座振替契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。
(2) 前記3.(1)にかかわらず、本サービスによる預金口座振替契約が成立した当日中に預金口座振替契約を解約する場合には、預金者が本サービスの申込を行った収納機関の取扱窓口より犯罪収益移転防止法に定める方法または当組合と収納機関が合意したその他の方法に基づく本人確認等を受けたうえで、自らカードを端末機に読み取らせ、端末機にカードの暗証番号と必要項目を第三者(収納機関もしくは収納受託法人の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力して預金口座振替契約の解約依頼電文を送信してください。
当組合が当該解約依頼電文を受信した場合に限り、預金口座振替契約の解約が成立したものとします。なお、端末機から預金口座振替契約の解約依頼電文を送信できないときは預金口座振替契約の解約はできません。
(3) 前記(2)において、本サービスによる預金口座振替契約が成立した当日中に預金口座振替契約の解約ができない場合には、届出の印鑑を持参のうえ当組合の口座開設店にて所定の預金口座振替契約の解約手続を行ってください(カードによる解約依頼はできません。)。
(4) 解約手続を行う前に収納機関より送付された請求書は、前記3.により預金口座振替契約が
成立したものとして取扱います。
5.(本サービスの利用停止)
(1) 本サービスを利用する機能は、当組合所定の方式により当組合の口座開設店へ申し出ることにより停止することができます。
当組合はこの申し出を受けたときは、直ちに本サービスを利用する機能を停止する措置を講じます。この申し出の前に生じた損害については、当組合は一切の責任を負いません。
(2) なお、前項による本サービス利用機能停止がなされていても、停止前に成立した預金口座振替契約は、前記4.(1)によらない限り、終了・解除はなされません。
(3) また、この申出の後、本サービスを利用する機能を再開する場合には、当組合所定の手続きにより口座開設店へ申し出てください。
6.(カード・暗証番号の管理等)
(1) カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。
カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに預金者から当組合に通知してください。
この通知を受けたときは、直ちに前記5.(1)に基づき本サービスを利用する機能を停止する措置を講じます。
(2) カードの盗難にあった場合には、当組合所定の届出書を当組合の口座開設店に提出してください。
7.(免責事項)
(1) 当組合が、カードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理し、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して預金口座振替契約の受付をした場合は、カードまたは暗証番号につき偽造、変造、盗用、紛失その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負わないものとします。
(2) 本サービスについて仮に紛議が生じても、当組合の責めによる場合を除き、お客さまと収納機関等との間で遅滞なくこれを解決するものとし、当組合は一切の責任を負わないものとします。
8.(規定の適用)
この規定に定めのない事項については〈きょうえい〉キャッシュカード規定により取扱います。
9.(規定の変更)
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当組合ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
令和 2 年 6 月 1 日現在