Contract
帯広ファミリーサポートセンター会則
(名称)
第1条 本会は、帯広ファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)という。
(事務所)
第2条 センターの所在地は、帯広市西20条南5丁目18番2号とする。
(目的)
第3条 センターは、地域において子どもの預かり等の援助を行いたい者(以下「提供会員」という。)と子どもの預かり等の援助を受けたい者(以下「利用会員」という。)をもって構成する会員組織であって、市民相互による子育て支援の推進を図り、安心して子育てできる環境づくりに資することを目的とする。
(理念)
第4条 センターは、すべての会員が子どもの安全と福祉の確保、健全な育成の推進を最優先し、また会員同士がお互いの立場を尊重し、誠実に活動することを理念とする。
(活動内容)
第5条 センターは次の業務を行う。
(1)会員の募集、登録その他の会員組織業務
(2)会員相互の援助活動の調整等
(3)会員に対して援助活動に必要な知識を付与するために行う講習会の開催
(4)会員の交流を深め、情報交換の場を提供するための交流会の開催
(5)関係機関との連絡調整
(6)センターの広報業務
(7)その他、センターの目的達成に必要な業務
(アドバイザー)
第6条 事業を円滑に実施するためセンターにアドバイザーを置くものとし、その他必要に応じて、アドバイザーを補佐するコーディネーターを置くことができるものとする。
2 アドバイザーは、次の業務を行う。
(1)センターの事業内容の周知、啓発
(2)会員の募集、登録
(3)会員の統括
(4)コーディネーターの選任
(5)コーディネーターの育成指導
(6)会員の相互援助の調整
(7)会員に対する講習会の実施
(8)会員間のトラブルへの助言
(9)センターの経理事務等の業務運営
(10)関係機関との連絡調整
(センターの業務時間)
第7条 センターの事務所の業務時間は、午前8時45分から午後5時30分までとする。
2 センターの事務所の休務日は、原則として次のとおりとする。ただし、必要があると認める場合は、臨時に業務を行う。
(1)日曜日及び土曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)1月2日から1月3日までの日及び12月29日から12月31日まで
(援助対象者)
第8条 援助活動の対象者(以下「援助対象者」という。)は、生後57日以上小学6年生までの乳幼児、未就学児、児童とする。
(会員)
第9条 会員は、センターの趣旨を理解し、アドバイザーの承認を得た者とする。
2 会員は相互に援助活動を行う。
3 会員は、援助活動により知り得た他人の家庭の事情等については、プライバシーを侵害したり、秘密をもらしてはならない。
(会員の要件)
第 10 条 利用会員は、次の要件の全てを満たす者とする。
(1)市内在住の人(里帰り出産等で一時的に市内に居住する人を含む。)
(2)生後57日以上小学6年生以下のお子さんをお持ちの人
(3)センターが実施する事業の説明を受けることができる人
2 提供会員は、次の要件の全てを満たす者とする。
(1)市内在住の18歳以上の人
(2)自宅で安全に子どもを預かれる人
(3)センターが実施する説明会及び講習会に参加できる人
(入会及び登録)
第 11 条 会員として入会しようとする者は、帯広ファミリーサポートセンター事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)で定める所定の申込書を提出し、アドバイザーの承認を受けなければならない。
2 会員は利用会員、提供会員のいずれか若しくは両方に登録できる。
3 センターは、第1項の承認を受けた会員に対し、実施要綱で定める所定の会員証を発行する。
4 会員は、登録事項に変更が生じた場合は、実施要綱で定める所定の変更届出書を速やかにアドバイザーに提出しなければならない。
5 入会及び登録についての費用は無料とする。
(退会)
第 12 条 会員が退会しようとするときは、実施要綱で定める所定の退会届をセンターに提出しなければならない。
2 会員は、退会に際して、第 11 条により発行された会員証を返還するものとする。
3 会員が会則に違反した場合、あるいは長期にわたり連絡が取れない等会員として適格性を欠くとセンターが認めたときは、退会させることができるものとする。
4 退会後においても、援助活動により知り得た他人の家庭の事情等は、他に漏らしてはならない。
(援助活動)
第 13 条 援助活動は、会員間の合意(自由意思)に基づく準委任契約とし、その内容は概ね次に掲げる恒常的な又は臨時的なものとする。
(1)買い物、通院、残業等、保護者の都合により一時的な子どもの預かり
(2)保育施設の保育開始時や保育終了後の子どもの預かり
(3)学校の放課後の子どもの預かり
(4)冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の際の子どもの預かり
(5)その他会員の子育てに関して必要な援助
2 援助対象者を預かる場合は、原則として援助の提供者の家庭において行うものとする。ただし、会員間で合意がある場合は、この限りではない。
3 病児、病後児及び宿泊を伴う援助活動は行わない。
4 会員は、原則として、同時に複数の世帯の会員の援助活動を行うことはできない。
5 援助活動を行う時間は、原則として午前7時から午後9時までの間の必要な時間とする。ただし、特別な理由があるときは、この限りではない。
6 援助活動は、30分を単位とする。
7 援助時間は、次に掲げる時間とする。
(1)自宅で預かる場合は、子どもを預かったときから子どもを迎えにきたときまで
(2)保育施設等への送迎の場合は、子どもを預かったときから保育所等に送り届けたときまで及び保育施設等から預かり、子どもを引渡したときまで
(援助活動の実施方法)
第 14 条 利用会員で援助を必要とする場合には、アドバイザーに援助の依頼の申し込みをするものとする。
2 前項の申し込みを受けたアドバイザーは、実施要綱で定める受付簿に記載するとともに、提供会員のうちから当該援助を実施する者を選び、提供会員に連絡する。
3 利用会員と提供会員は、援助の内容について、事前に十分な協議を行い、両者が合意の上で援助の実施を決定する。
4 提供会員は、援助実施後、利用者の確認を受け、活動の記録を実施要綱で定める所定の報告書に記入しなければならない。
5 提供会員は、前項の報告書を付し1月分の活動記録を、実施要綱で定める所定の報告書により翌月
5日までにアドバイザーに報告するものとする。
(利用会員の遵守事項)
第 15 条 利用会員は、提供会員に対し、前条で決定された援助内容以外の援助を要求してはならない。ただし、事前に両会員間で合意のある場合は、この限りではない。
2 利用会員は、援助活動の内容に変更が生じた場合は、速やかに提供会員に連絡をしなければならない。
3 利用会員は、援助活動終了後、提供会員に対して、実施要綱で定める報酬等基準により算定した報酬額等を支払わなければならない。
4 前項の報酬額等は、援助活動終了後、速やかに支払うものとし、日本円による現金とする。
5 利用会員は、援助活動の実施にあたり、援助対象者がおむつ、ミルク、おやつ、食料等(以下「食料等」という。)を必要とする場合の費用や保育施設等への送迎等に係る交通費については、実費払いとする。ただし、事前に両会員間で合意がある場合は、食料等を用意した上で、提供会員に預けることができる。
6 利用会員は、援助活動の実施にあたり、必要に応じ援助対象者の通う保育施設等に、本センターの 利用について事前に連絡をしなければならない。連絡の不備により援助活動が行われなかった場合は、利用会員の責任とする。
(提供会員の遵守事項)
第 16 条 提供会員は、援助対象者に対し、第 14 条で決定された援助内容以外の援助を行ってはならない。ただし、事前に両会員間で合意のある場合は、この限りではない。
2 提供会員は、決定された援助内容以外の援助を行う場合、それが決定された援助内容と大幅に異なる場合は、予め利用会員及びセンターに連絡を行い、必要な指示を仰ぐものとする。
3 提供会員は、援助活動の内容に関わらず、活動の終了後、利用会員に対し、実施要綱で定める報酬等基準により算定した報酬額等以外の金品を要求してはならない。
4 提供会員は、援助活動の実施にあたり、援助対象者に食料等が必要となる場合の費用や保育施設等への送迎等に係る交通費については、実費分の支払を受けるものとする。ただし、事前に両会員間で合意がある場合は、食料等を用意させた上で、援助対象者を預かることができる。
5 提供会員は、援助活動を行う際は、必ず会員証を携行し、常に見える位置に表示しなければならない。
6 提供会員は、援助対象者の健康管理及び生活管理に十分配慮するとともに、事故の発生予防に努めなければならない。
(援助活動のキャンセル)
第 17 条 利用会員、提供会員とも、既に決定している援助活動をキャンセルする場合は、速やかに相手会員及びセンターに連絡をする。
2 提供会員がキャンセルした場合、センターは速やかに代わりの提供会員を探し、新たな提供会員及び利用会員に連絡を行う。
3 利用会員が援助活動をキャンセルする場合のキャンセル料は、提供会員へ連絡をした時間に合わせ、次のとおりとする。
①援助活動の前日までに連絡した場合 | 無料 |
②援助活動当日の開始 1 時間前までに連絡した場合 | 実施要綱に定める報酬等基準により算定した利用予定時間の報酬の半額 |
③援助活動当日の開始 1 時間以内に連絡した場合、又は連絡なくキャンセルした場合 | 実施要綱に定める報酬等基準により算定した利用予定時間の報酬の全額 |
4 前項までの規定について、キャンセルの理由が自然災害等やむを得ない事情による場合は、この限りではない。
(会員講習)
第 18 条 センターは、会員が安全に、かつ安心して援助活動を行えるよう、提供会員に対し講習を行うこととする。
2 会員講習にかかる費用は、原則として無料とする。ただし、講習会場までの交通費、救急救命等の実地講習にかかる費用は会員の負担とする。
(報酬)
第 19 条 利用会員は、提供会員に対し、援助終了後速やかに実施要綱で定められた報酬等基準に従っ
て報酬額等を支払い精算することとする。
2 食料等にかかる費用及び保育施設等への送迎にかかる交通費は、実費分の支払いとなるため、両会員間で事前に十分に話し合いをしておくこと。
3 送迎にかかる交通費の算出については、移動に要した距離の計算は、提供会員の自宅を起点及び終点とする。
4 提供会員は、交通費以外の車両の維持費等の費用を要求してはならない。
(活動保険)
第 20 条 会員は、援助活動によって生じた事故等の損害に備えるため、センターが契約する補償保険に一括して加入するものとする。
2 前項の保険に加入する費用はセンターが負担する。
(事故等の対応)
第 21 条 援助活動中に事故等が発生した場合は、原則として当事者である会員相互で解決するものとする。
2 事故等が発生した場合は、直ちにセンターに連絡すること。
3 事故等に伴う賠償責任は、前項の保険の補償範囲内で行うものとする。
4 会員は、前項までの規定のほか、事故等が発生した場合は、援助対象者の生命、安全を第一に優先し、必要な行動をとらなければならないとともに、その後の対応にあっても誠意をもって対応しなければならない。
附 則
この会則は、平成25年5月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、令和4年4月1日から施行する。