Contract
1. xx温泉郷 海遊亭(以下「当館」)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
1. 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第 1 の基本宿泊料による。)
(4) その他当館が必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
1. 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3 日を超えるときは 3 日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 18 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約
金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第 2 項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第 4 条 申込金の支払いを要しないこととする特約
1. 前条第 2 項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
1. 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の提供ができないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9) 静岡県旅館業法施工条例第 5 条の規定する場合に該当するとき。
第 6 条 宿泊客の契約解除権
1. 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第 2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 5 時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第 7 条 当館の契約解除権
1. 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 施設の営業休止や、営業規模の縮小に伴い、十分な宿泊サービスを提供できないとき。
(8) 静岡県旅館業法施行条例第 5 条の規定する場合に該当するとき。
(9) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
2. 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第 8 条 宿泊の登録
1. 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当館が必要と認める事項
2. 宿泊客が第 12 条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第 9 条 客室の使用時間
1. 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後2時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過 1~4 時間までは、室料相当額の 10%~40%
(2) 超過 4 時間以上は室料相当額の 100%
(3) 前項の室料相当額は、基本宿泊料の 70%に消費税を加算した額とします。
3. 上記の超過料金につきましてはチェックアウト時間(10 時)を過ぎますと自動的に加算されます。
第 10 条 利用規則の遵守
1. 宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第 11 条 営業時間
1. 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内の掲示等で御案内いたします。
(1) フロント等サービス時間
イ) フロントサービス 午前 8 時~午後 8 時ロ) 門限 午後 11 時
(2) 飲食等(施設)サービス時間
イ) 朝食 午前 8 時~午前 9 時ロ) 夕食 午後 6 時~午後 8 時
2. 前項の時間は、やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第 12 条 料金の支払い
1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第 1 に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、 宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第 13 条 当館の責任
1. 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないとき、又は天災等不可抗力に起因する事由もしくは感染症のまん延防止等を理由とするときは、この限りではありません。
2. 当館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第 14 条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
1. 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第 15 条 寄託物の取扱い
1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は 10 万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故
意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、10 万円を限度として当館はその損害を賠償します。
第 16 条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします(義務ではないものとします)。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないとき、当館が一旦所有者からの指示を受けたが次の指示まで待機している必要がある場合は、発見日を含めて 7 日間保管し、その後当館が相当と考える措置をとることとします。
第 17 条 駐車の責任
1. 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合・車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
2. 駐車場での盗難、事故につきましては当館では一切その責任を持たず、また賠償をいたしません。
第 18 条 宿泊客の責任
1. 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
第 19 条 免責事項
1. 当館内からのパソコン、携帯電話等を利用したインターネット、メールなどの通信のご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任において行うものといたします。
2. 当該通信のご利用中にシステム障害、電波障害、停電その他の理由により、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当館は一切の責任を負いません。また、当該通信のご利用に際して当館が不適切と事前または事後に判断した行為により、当館または第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
1. 当館は、以下のいずれかに該当するときは、宿泊者の承諾を得ることなく、本約款を変更することができます。
(1) 本約款の変更が宿泊者の一般の利益に適合するとき。
(2) 本約款の変更が、宿泊契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2. 本約款の変更にあたっては、当館は、変更後の本約款の効力発生日の 3 日前までに、本約款を変更する旨、変更後の本約款の内容、その効力発生時期を当館のWebサイトに掲載する方法又は宿泊者宛の電子メールにて、宿泊者に周知するものとします。なお、電子メールにより周知を行う場合、宿泊者が予め当館に申告した電子メールアドレスへの送信をもって周知が行われたものとします。
3. 本約款の変更の効力発生日後に宿泊者が宿泊(連続して宿泊する場合は最初の宿泊日の宿泊をいい、以下、本項において同じです。)サービス等の提供を受けた場合は、変更後の本約款に同意したものとみなします。ただし、第1項⑵に基づく変更の場合、変更に同意しない宿泊者は、前項の周知日から3日間又は宿泊サービス等の提供を受ける3日前のいずれか遅い日までに限り、宿泊契約を解約することができるものとします。この場合、宿泊者がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第 21 条 言語
本約款は日本語を原文とし、英語またはその他の言語は訳文とします。英語の訳文は日本語の原文の参考として作成されるものに過ぎず、すべて日本文によるものが優先することとします。
第 22 条 準拠法
1. 本約款は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されることとします。
【別表第 1】 宿泊料金等の内訳(第 2 条第 1 項及び第 12 条第 1 項関係)
内 訳 | ||
宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 | ① 基本宿泊料(室料+朝・夕食料) |
追加料金 | ② 追加飲食(①に含まれるものを除く)及びその他の利用料金 | |
税金 | イ 消費税 口 入湯税 |
(備考)
基本宿泊料は当館から別途掲示または案内する料金表によります。
お子様の宿泊料金は小学生以下に適用し、下記の通りとなります(入湯税は発生いたしません。また消費税を含みません)。
0 歳【食事なし・寝具無し】→無料
1 歳から3歳(幼児)【食事なし・寝具無し】→3,000 円
4 歳から 6 歳(未就学児)【食事有り(お子様ランチ)・寝具有り】→9,000 円
7 歳から 12 歳(小学生)【食事有り(大人に準ずる)・寝具有り】→大人宿泊料金×70%
【別表第 2】 違約金(第 6 条第 2 項関係)
契約解除の通知を受け た日 契約申込人数 | 不泊 | 当日 | 前日 | 2 日前 | 3 日前 | 4 日前 | 5 日前 | 6 日前 | 7 日前 | 8 ~14日 前 | 15 ~ 21 日前 | 22 日 ~1 ヶ月 前 | 1 ヶ月前 ~ |
1~10名(3室まで)(個 人予約) | 100% | 100% | 50% | 40% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
11 名~20 名まで(団 体) | 100% | 100% | 50% | 40% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% |
21 名~30 名まで(団 体) | 100% | 100% | 50% | 40% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% |
31 名~100名まで(団 体) | 100% | 100% | 50% | 40% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 10% | 0% | 0% |
全館貸切 | 100% | 100% | 80% | 80% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 40% | 30% | 20% | 0% |
(注)%は、基本宿泊料と消費税の合計に対する違約金の比率です
河津温泉郷 海遊亭