Contract
取引条件書(手配旅行・旅行相談)
(旅行業法第 12 条の 4 よる旅行条件説明書面)
この書面は、旅行契約(含む旅行相談)が成立した場合契約書面の一部となります。
毎度当協会をご利用いただき、xxxありがとうございます。
当協会では、お客様からのご依頼よって国内旅行の手配又は、旅行相談を行う場合この「取引条件書」記載された条件よってお引き受けいたします。またこの「取引条件書」記載のない事項ついては、当協会の旅行業約款(手配旅行契約の部・旅行相談契約の部)よります。
ご不明の点がございましたら、ご遠慮なく係員お尋ねください。
1. 申込金と契約の成立
(1)ご旅行をお申し込みの際は、必要事項をお申し出のうえ、旅行代金の 20%相当額の申込金を申し受けます。当協会業務の都合上、専用の書面・画面必要事項を記載いただく場合もございます。申込金は、旅行代金、取消料等、お客様が当協会 お支払いいただく金銭の一部としてお取り扱いいたします。
旅行相談をお申し込みの際は、当協会所定の申込書必要事項をご記入の上お申込ください。
(2)お申込みいただくご旅行の契約(手配旅行契約)は、当協会が契約の締結を「承諾」し申込金を「受理」したとき成立いたします。但し、乗車券類や宿泊券類などの単一の手配おいては、口頭(お電話)よるお申込をお引き受けすることがあります。この場合、当協会が契約の締結を「承諾」した時成立します。旅行相談契約は、当協会が契約の締結を「承諾」し申込書を受理した時成立します。
2. お申し込み条件
(1)健康を害している方、車椅子などの器具をご利用なっている方や心身障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別な配慮を必要とする方は、お申込みの際、参加あたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください。(旅行契約成立後これらの状態なった場合も直ちお申し出ください。)あらためて当協会からご案内申し上げますので、旅行中必要となる措置の内容を具体的お申し出ください。
(2)前号のお申し出を受けた場合、当協会は、可能かつ合理的な範囲内でこれ応じます。これ際して、お客様の状況及び必要とされる措置ついてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
(3)お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合や、当協会対して暴力的又は不当な要求
行為、脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合、また風説を流布し、偽計や威力を用いて当協会の信用を棄損又は業務を妨害する行為などを行った場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
(4)20 才未満の方は親権者の同意が必要です。
(5)その他当協会の業務上の都合があるときはお申込をお断りする場合があります。
3. 旅行業務取扱料金
当協会は、お客様のご旅行伴ってお引受けする日程表・見積書の作成や必要な予約の手配・変更・取消など対して、以下の旅行業務取扱料金を申し受けます。
お引受する内容 | 旅行業務取扱料金 | ||
手配料金 | 運輸機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | 8人以上の団体 | 旅行費用総額の20% |
個人(上記以外の場合) | 1件(1手配)つき550円 | ||
宿泊機関のみの場合 | 8人以上の団体 | 宿泊券面額の20% | |
個人(上記以外の場合) | 1件(1手配)つき550円 | ||
運送機関のみの場合 | 1件(1手配)つき1,100円 | ||
添乗サービス料金(宿泊、交通費等の旅行実費を除く。) | 添乗員1人1日つき33,000円 | ||
変更手続料金 | 運輸機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | 8人以上の団体 | 変更係る部分の変更前の旅行代金の20% |
個人(上記以外の場合) | 1件(1手配)つき550円 | ||
運送機関の予約・手配の変更 | 1件(1手配)つき550円 | ||
宿泊機関の予約・手配の変更 (宿泊券の切替が必要な場合はそれを含む。) | 1件(1手配)つき550円 | ||
取消手続料金 | 運輸機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | 8人以上の団体 | 取消係る部分の旅行代金の20% |
個人(上記以外の場合) | 1件(1手配)つき550円 | ||
運送機関の手配の取消し (未使用乗車船券の精算手続きがある場合はそれを含む。) | 1件(1手配)つき550円 | ||
宿泊機関の予約・手配の取消し (未使用宿泊券の精算手続きがある場合はそれを含む。) | 1件(1手配)つき550円 | ||
連絡通信費 | お客様の依頼より緊急現地手配等の為の通信連絡を行った場合 | 1件(1手配)つき550円 (電話料、電報料は別) |
お引受する内容 | 旅行業務取扱料金 | |
観光旅行 | (1)お客様の旅行計画作成のための相談 | 基本料金(30分まで)2,200円 |
以降30分ごと2,200円 | ||
(2)旅行計画の作成 | 旅行日程1日つき2,200円 | |
(3)旅行必要な費用の見積り (運送機関と宿泊機関等の手配が複合した旅行の場合) | 基本料金2,200円と | |
旅行日程1日つき2,200円 | ||
(4)運送機関の運賃・料金の見積り | 1件つき2,200円 | |
(5)旅行地及び運送、宿泊機関等関する情報提供 | 資料(A版)1枚つき1,100円 | |
お客様の依頼よる出張相談 | 上記(1)から(5)までの料金5,500円増 |
(注):1.上記の旅行業務取扱料金は消費税が含まれています。
2.お客様の希望より、変更又は取消しを行う場合は、運送機関、宿泊機関等の定める取消料のほか、上記の変更手続料金、取消手続料金申し受けます。
3.同一の宿泊機関連泊する場合は、まとめて1件として扱います。
4.変更・取消のお申し出は、営業時間内のみお引き受けいたします。
5.JR券を取消・払戻する場合は、上記の規定かかわらず変更・取消・払戻係る旅行業務取扱料金はいただきませんが、各運送機関が定める取消料・払戻手数料を申し受けます。
6.添乗員・あっせん員の交通費、宿泊費等は別途実費を申し受けます。
7.上記料金は、電話料、通信費、送料等実費は含まれておりません。通信実費を別途申し受ける場合があります。
8.お客様の依頼よる出張相談のサービスを夜 10 時から午前 5 時までの間、または日曜、祝祭日、年末年始等行う場合は 5,500 円増しなります。
4. ご旅行代金
(1)ご旅行代金は、ご旅行開始前の当協会が定める期日までお支払いいただきます。
(2)当協会は、契約が締結された後であっても、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改定、為替相場の変動その他の事由より旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。
5. 旅行契約内容の変更
お客様から契約内容の変更があったときは、当協会は可能な限りお客様の求め応じます。この場合、当協会は旅行代金を変更することがあります。また、次の料金を申し受けます。
➀変更のため運送・宿泊機関等支払う取消料・違約料(すで航空券を発行している場合の払戻手数料を含みます。)
➁当協会所定の変更手続料金
6. 旅行契約の解除
(1)お客様が旅行契約を解除するときは、以下の料金を申し受けます。
➀「別表」掲げる旅行業務取扱料金
➁お客様がすで受けた旅行サービスかかる費用
③お客様がいまだ受けていない旅行サービスかかる取消料・違約料その他旅行サービス提供機関払う費用
④前③の旅行サービスの手配の取消係わる取消手続料金
(2)お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したときや、当協会対して暴力的又は不当な要求行為、脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合、また風説を流布し、偽計や威力を用いて当協会の信用を棄 損又は業務を妨害する行為などを行った場合は、当協会は旅行契約を解除することがあります。このときは、6(1)規定さ れている料金を申し受けます。
7. 団体・グループ手配
同じ行程を同時 旅行する複数の旅行者(以下「構成員」といいます。)がその責任ある代表者を定めて申込んだ旅行契約 ついては、以下 より取り扱います。
(1)当協会は、お客様が定めた代表者(以下「契約責任者」といいます。)が構成員の旅行契約の締結関する一切の代理権を
有しているものとみなして、当該旅行契約関する取引等を契約責任者との間で行います。
(2)当協会は、契約責任者が構成員対して現負い、または将来負うことが予想される債務または義務ついて何らの責任を負うものではありません。
(3)契約責任者は、契約締結後当協会が定める日まで構成員の名簿を提出していただきます。契約責任者は、第9項よる第三者提供が行われることついて、構成者本人の同意を得るものとします。
(4)契約責任者が団体・グループ同行しない場合、旅行開始後は、予め契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(5)当協会は、契約責任者から構成員の変更の申し出があった場合は可能な限りこれ応じます。構成員の変更よって生じる旅行費用の増減は構成者帰属するものとします。
(6)旅行の運営はお客様ご自身で行なっていただきますが、当協会は、契約責任者の求めより所定の添乗サービス料金を申し受けたうえで、添乗サービスを提供します。添乗員のサービス内容は、原則としてあらかじめ定められた旅行日程上、団体・ グループ行動を行うため必要な業務とします。添乗員は契約責任者の指示を受け当該業務を行います。また、添乗員の 業務時間帯は、原則として 8 時から 20 時までとします。
8. 当協会の責任と損害賠償・免責事項
[手配旅行]
(1)当協会の責任と損害賠償
当協会は旅行契約の履行あたって、当協会または当協会の手配代行者が故意または過失よってお客様損害を与えた場合、その損害を賠償いたします。但し、損害発生の翌日から起算して 2 年以内 お申出があった場合 限ります。ま た、手荷物 ついて生じた損害 ついては、損害発生の翌日から起算して 14 日以内当協会 対してご通知いただいた
場合、旅行者 1 名つき 15 万円を限度(当社故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償いたします。
(2)免責事項
当協会は、例えば次のような事由よりお客様が損害を被った場合は、前項の賠償の責任を負いません。ア.天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、火災、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止よる損害。イ.食中毒
ウ.お客様ご自身の故意または過失よる損害
エ.その他の当協会又は当協会の手配代行者の関与し得ない事由よる損害
(3)お客様の責任
お客様の故意または過失よって当協会が損害を被った場合、当協会はお客様より損害賠償を申し受けます。
[旅行相談]
(1)当社の責任及び免責
契約の履行あたって当協会の故意又は過失より、旅行者損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。但し、発生の翌日から起算して 6 ヵ月以内通知があった場合限ります。
当協会は、当協会が作成した旅行の計画記載した運送・宿泊機関等ついて、実際手配が可能であることを保証するものではありません。従って満員等で予約できなかったとしても当協会は責任を負うものではありません。
9. 個人情報の取扱いついて
(1)当協会は、旅行申込みの受付際し、所定の項目ついてお客様の個人情報を取得いたします。お客様が当協会ご提供いただく個人情報の項目をご自分で選択することはお客様の任意ですが、全部または一部の個人情報を提供いただけない場合であって、お客様との連絡、あるいは旅行サービスの手配及びそれらのサービス受領のため必要な手続きがとれない場合、お客様のお申込、ご依頼をお引受できないことがあります。
取得した個人情報は(総合)旅行業務取扱管理者が個人情報管理者を代理してご対応いたします。
(2)当協会は、前号より取得した個人情報ついて、お客様との連絡のため利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行おいて旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続き並び旅行先の土産品店でのお客様のお買い物等の便宜のため必要な範囲内で運送機関・宿泊機関等並び土産品店対し、前号より取得した個人情報及び搭乗される航空便名係る個人データを、予め電子的方法等で送付することより提供いたします。その他、当協会は、➀当協会の提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内➁旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い③アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤統計資料の作成、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(3)当協会は、旅行中疾病・事故等があった場合備え、お客様の旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺いすることがありま す。この個人情報は、お客様疾病等があった場合で連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合使用させていただきます。お客様は、連絡先の方の個人情報を当社ら提供することついて連絡先の方の同意を得るものとします。
(4)当協会は、手配代行業務、旅行添乗業務等おいて、本項(1)より取得した個人情報を取扱う業務の一部または全部を他社へ委託することがあります。この場合、当協会は当該委託先企業を当協会基準より選定し、秘密保持関する契約を交わした上で個人情報を預託いたします。
(5)当協会は、当協会が保有するお客様個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様への連絡あたり必要となる最小限の範囲のものついて、当協会で利用させていただきます。
別 表
運送機関・宿泊施設の取消料・払戻手数料
1.JR
きっぷの種類 | 払いもどしの条件 | 手数料 |
乗車券 普通回数乗車券急行券 自由席特急券特定特急券 自由席グリーン券 | 使用開始前で有効期間内 | 220 円 |
立席特急券 | 出発時刻まで | 220 円 |
指定席特急券 指定席グリーン券寝台券 指定席券 | 列車出発の 2 日前まで | 340 円 |
出発日の前日から出発時刻まで | 30% (最低 340 円) |
(注)1.割引きっぷは、個別手数料を定めてあります。係員お尋ねください。
2.乗車券は、未使用の営業キロが 100 キロを越える場合、旅行開始後であっても有効期間内であれば払いもどすことができます。(ただし条件があります)その他、詳しくは係員お尋ねください。
3.バス乗車券の払戻手数料ついては、係員お尋ねください。
2.航空 (払戻しは航空券と引換え有効期間および有効期間満了日の翌日から起算して 10 日以内限り行います)
座席予約済の航空券を払戻す場合、取消時刻より、各航空会社の定めた約款、規定よる払戻手数料および取消手数料を申し受けます。詳しくは係員お尋ねください。
(注)一部、割引運賃ついては別途定められています。詳しくは係員お尋ねください。
3.JR・航空以外の運送機関(私鉄・バス・フェリー等)
取消料は、各運輸機関の約款・規定よります。(取消料は消費税が含まれています。払戻しは、発行日または利用日 より 1 ヶ月以内限ってお取扱いします。
原則本券を購入された販売店 お申し出ください。
(券面指示された運送機関の約款別段の定めがある場合を除く)
4.宿泊 (1)お申し込みを取消された場合は、所定の取消料を申し受けます。宿泊確認証等をお持ちの場合、旅行代金から取消料と旅行業務取扱料金を引いた残額を、払戻しいたします。
(2)払戻しは、ご利用日 より 1 ヶ月以内 限って当協会 てお取扱いします。
(3)取消料は宿泊施設 よって異なります。詳しくは係員 お尋ねください。
宿泊料金ついてのご案内
当協会で取扱う宿泊料金含まれる諸税は場合より異なります。詳しくは係員お尋ねください。
取扱個所
x000-0000 xxxxxxxxxx 0-00 xxxxxxxx 0X
公益財団法人xx県観光物産交流協会 xx県知事登録旅行業第 2-362 号総合旅行業務取扱管理者 xx xx
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引責任者です。このご旅行の契約 関し担当者からの説明ご不明の点がありましたら、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者ご質問ください。