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第1章 総則
(趣 旨)
第1条 この規則は、一般財団法人ソフトウェア情報センター(以下「本財団」という。)の仲裁及び和解あっせん事務規程(以下「事務規程」という。)第20条の規定に基づき、ソフトウェア紛争解決センター(以下「センター」という。)における和解あっせん手続の実施に関し必要な事項を定める。
(用 語)
第2条 この規則において使用する用語は、特に定めがある場合を除き、本財団の定款、組織規程、事務規程及び裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)において使用する用語の例による。
(和解あっせん手続の対象)
第3条 和解あっせん手続は、次の各号に掲げる紛争を対象とする。
(1)ソフトウェアの取引(電子計算機(入出力装置を含む。)とともに取引されるものを含む。)に起因する紛争
(2)ソフトウェアの知的財産権(知的財産基本法(平成14年法律第122号)第
2条第2項に規定する知的財産権をいう。)に関する紛争
(3)コンテンツ(映画、音楽、演劇、文芸、写真、漫画、アニメーション、コンピューターゲームその他の文字、図形、色彩、音声、動作又は映像に係る情報を電子計算機を介して提供するためのプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わせたものをいう。)であって、人間の創造的活動により生み出されるもののうち、教養又は娯楽の範囲に属するものをいう。)及びデータベース(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の3に規定するデータベースをいう。)に関する紛争
(代理人)
第4条 和解あっせん手続の代理人は、弁護士その他法令により和解あっせん手続上の行為をすることができる者又はセンター長(和解あっせん手続が開始した後にあってはあっせん人。次項において同じ。)が紛争の当事者(以下「当事者」という。)の権利利益の保護及び和解あっせん手続の円滑な進行のために必要かつ相当と認める者でなければならない。
2 当事者が代理人を選任したときは、速やかに、その代理権を証明する書面をセンター長に提出しなければならない。
(通 知)
第5条 和解あっせん手続に関する通知は、第10条第2項、第12条第1項、第15条(第
18条第5項、第19条第8項及び第20条第5項において準用する場合を含む。)、第26条第3項(第28条題2項において準用する場合を含む。)及び第27条第4項の規定により通知の内容を記載した書類を配達証明郵便又はこれに準ずる方法によって送付する場合を除き、通知すべき内容の性質に応じて、口頭による告知、書面の交付、普通郵便により送付する方法その他適切な方法により行うものとする。
2 和解あっせん手続に関する通知は、当事者の居所又は当事者が指定した場所(一時的な滞在場所を含む。)に送付することができる。
(書類の提出等)
第6条 和解あっせん手続に関し、当事者がセンターに提出する書面の部数は、この規則に特に定めがあるものを除き、1部とする。
第2章 和解あっせん手続の開始等
(和解あっせん手続の申立て)
第7条 和解あっせん手続を申し立てる者(以下、和解あっせん手続を申し立てた者も含め
「申立人」という。)は、次の各号に掲げる書類をセンターに提出しなければならない。
(1)和解あっせん申立書
(2)申立人が法人であるときは、その代表者の資格を証明する書類
2 前項の和解あっせん申立書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)当事者の氏名又は名称(法人にあっては代表者の氏名を含む。以下同じ。)、住所又は居所及び連絡先
(2)代理人を選任した場合は、その氏名、住所及び連絡先
(3)和解あっせん申立ての趣旨
(4)和解あっせん申立ての理由及びこれを根拠付ける資料の名称
(5)特定の者(候補者名簿に記載されている者に限る。この号において同じ。)をあっせん人として選任することを希望する場合には、その旨及び特定の者の氏名
(6)特定の者をあっせん人として選任することについて当事者間の合意がある場合には、その旨、特定の者の氏名、資格又は職業(当事者との関係を含む。)及び連絡先
(7)あっせん人の数を1人又は3人のいずれにするかについて希望がある場合には、その旨及び希望するあっせん人の数
3 前項第5号において希望することができるあっせん人の数は1人とする。
4 申立人は、申立ての理由を根拠付ける資料があるときは、速やかにその資料の写し
をセンターに提出しなければならない。
(申立ての受理)
第8条 センター長は、前条第1項各号に規定する書類が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、次の各号に掲げる場合を除き、適式な申立てと認められる場合には、これを受理する旨の決定をするものとする。この場合において、センター長が決定をするに際に必要があるときは、ソフトウェア紛争解決センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に意見を聴くことができる。
(1)申立ての目的が公序良俗に反するものである場合
(2)申立てに係る事案がその性質上和解あっせん手続を行うのに適さないと認める場合
2 申立てがこの規則に従っていないものである場合には、センター長は、相当の期間を定め、その期間内に補正すべきことを求めるものとする。ただし、その不備が速やかに補正することができるものであると認めるときは、当該申立てを受理する旨の決定をした上で、相当の期間内に補正させることができる。
3 申立てがこの規則に違反し、かつ、その不備が補正できないものであるとき又は前項本文の規定により補正を求めた場合においてその補正がされないときは、当該申立てを受理しない旨の決定をする。
(和解あっせん手続の開始)
第9条 和解あっせん手続は、和解あっせん手続の申立ての受理の決定をした時に開始する。
(受理の通知等)
第10条 センター長が前条の決定をしたときは、センターの職員は速やかにその旨及び決定をした年月日を記載した書面を作成し、申立人に送付しなければならない。
2 センター長が申立てを受理しない旨の決定をしたときは、センターの職員は速やかにその旨、理由及び決定をした年月日を記載した書面を作成し、当該書面を申立人に配達証明郵便又はこれに準ずる方法により送付しなければならない。
(当事者に対する説明)
第11条 センターは、申立人に対しては第7条第1項各号に規定する書類をセンターに提出する前までに、紛争の相手方(以下「相手方」という。)に対しては次条第1項及び第2項に規定する書面が相手方に到達した後速やかに、次の各号に掲げる事項が記載された書面を交付し、又は電磁的記録を提供して、和解あっせん手続について説明するものとする。
(1)あっせん人の選任に関する事項
(2)当事者が支払う報酬又は費用に関する事項
(3)和解あっせん手続の開始から終了までの標準的な一連の流れ
(4)和解あっせん手続において陳述される意見若しくは提出若しくは提示される資料に含まれ、又は調書に記載されている当事者又は第三者の秘密の取り扱い方法
(5)当事者が和解あっせん手続を終了させるための要件及び方式
(6)あっせん人が、和解あっせん手続によっては紛争の当事者間に和解成立の見込みがないと判断したときは、速やかに当該手続を終了して、その旨を当事者に通知すること
(7)当事者間に和解が成立した場合には和解契約書を作成すること及び和解契約書の作成者、通数その他当該和解契約書の作成に係る概要
2 前項の説明は、センターの職員が行うものとする。
3 センターの職員は、相手方に第1項の説明をする際は、次の各号に掲げる事項についても伝えなければならない。
(1)申立人が特定の者(候補者名簿に記載されている者に限る。)をあっせん人として選任することを希望しているときは、その旨及び当該あっせん人の氏名
(2)特定の者をあっせん人として選任することについて当事者間に合意があると和解あっせん申立書に記載がある場合には、その旨及び当該特定の者の氏名
(3)あっせん人の数について申立人の希望がある場合には、その旨及びあっせん人の数
(相手方への通知)
第12条 センター長が和解あっせん手続の申立てを受理する旨の決定をしたときは、センターの職員は、速やかに次の各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、相手方に配達証明郵便又はこれに準ずる方法により送付しなければならない。
(1)申立人の氏名又は名称
(2)和解あっせん手続の申立ての受理を決定した旨
(3)相手方がセンターに対し和解あっせん手続の実施を依頼するかどうかを回答する期限
2 センターの職員は、前項の書面を送付するときは、和解あっせん申立書の写し又はその概要を記載した書面、次条第1項に規定する回答書の書式を表示した書面及び前条第1項各号に掲げる事項を記載した書面も併せて送付しなければならない。
3 第1項第3号に規定する期限は、特段の事情があるとセンター長が認める場合を除き、前2項に規定する書面が相手方に到達した日から14日とする。
(相手方の依頼)
第13条 相手方が和解あっせん手続の依頼をするときは、次の各号に掲げる事項を記載した回答書をセンターに提出しなければならない。
(1)和解あっせん手続を依頼する旨
(2)相手方の氏名又は名称、住所及び連絡先
(3)代理人を選任した場合は、その氏名、住所及び連絡先
(4)特定の者(候補者名簿に記載されている者に限る。この号において同じ。)をあっせん人として選任することを希望する場合には、その旨及び希望する特定の者の氏名
(5)特定の者をあっせん人として選任することについて当事者間に合意があるとして申立人から和解あっせんの申立てがあった場合には、当該合意の有無及び合意した特定の者の氏名
(6)あっせん人の数について申立人から希望があった場合には、申立人の希望したあっせん人の数への同意の有無
2 前項第5号において希望することができるあっせん人の数は1人とする。
3 相手方が法人である場合には、前項の回答書とともに、代表者の資格を証明する書類をセンター提出しなければならない。
4 センター長は、相手方が和解あっせん手続の依頼をしないことを明らかにしたとき又は前条第1項第3号に規定する期限までに回答がないときは、和解あっせん手続の終了を決定しなければならない。この場合において、センターの職員は、和解あっせん手続の終了を決定した旨、その理由及び決定の年月日を記載した書面を作成し、当該書面を申立人に配達証明郵便又はこれに準ずる方法で送付しなければならない。
第3章 あっせん人の選任
(あっせん人の選任)
第14条 センター長は、前条第1項の回答書が提出されたときは、次項から第5項までに定めるところにより、速やかにあっせん人を選任しなければならない。
2 当事者が特定の者(候補者名簿に記載されている者に限る。)をあっせん人として 選任することを希望しない場合は、候補者名簿に記載されている者(弁護士に限る。)のうちから、第18条第1項のいずれにも該当しない者であって当該事案を担当する のに適任と考えられる1人をあっせん人として選任する。ただし、当事者が希望する あっせん人の数が3人のとき又はセンター長が相当と認めるときは、運営委員会の意 見を聴いて弁護士である者を1人以上含む3人のあっせん人を選任することができる。
3 当事者が特定の者(候補者名簿に記載されている者に限る。この項において同じ。)をあっせん人として選任することを希望する場合には、当該特定の者が第18条第1項のいずれにも該当しない限り、その希望を尊重し、次の各号に定めるところによりあっせん人として選任する。
(1)当事者が希望したあっせん人がそれぞれ異なる者であるときは、当事者が希望するあっせん人の数にかかわらず、あっせん人の数は3人とし、当事者が希望したあっせん人のほかに、候補者名簿に記載されている者のうちから、その余の1人を選任する。この場合において、当事者が希望したあっせん人が弁護士でないときは、その余の1人は弁護士である者を選任しなければならない。
(2)当事者の双方が希望したあっせん人が同一の者である場合であって、当事者の
双方が希望するあっせん人の数が1人の場合は、あっせん人の数は1人とし、当事者の双方が希望したあっせん人が弁護士である者である場合に限りその者をあっせん人として選任するものとする。この場合において、当事者の双方が希望したあっせん人が弁護士でない場合は、前項の規定によりあっせん人を選任する。
(3)当事者の双方が希望したあっせん人が同一の者である場合であって、当事者の双方が希望するあっせん人の数が3人の場合又はあっせん人の数について希望がない場合は、あっせん人の数は3人とし、当事者の双方が希望するあっせん人のほかに、候補者名簿に記載されている者のうちから、その余の2人を選任する。この場合において、当事者の双方が希望したあっせん人が弁護士である者ではないときは、弁護士である者を1人以上選任しなければならない。
(4)当事者の双方が希望したあっせん人が同一の者である場合であって、当事者の双方が希望するあっせん人の数がそれぞれ異なるときは、運営委員会の意見を聴いて、選任するあっせん人の数を決定するものとし、前2号に定めるところによりあっせん人を選任する。
4 特定の者をあっせん人として選任することについて当事者間の合意がある場合には、当該特定の者について第18条第1項のいずれにも該当しない場合であって運営委員 会が和解あっせん手続を実施するのに必要な知識及び能力を有していると認めた場合 に限り、その合意を尊重し、次の各号に定めるところによりあっせん人を選任するも のとする。ただし、当事者間で合意したあっせん人の数が3人以上いるときは、第2 項の規定によりあっせん人を選任しなければならない。
(1)当事者間で合意した特定の者のうちに弁護士である者がいる場合には、当該特定の者のほか、候補者名簿に記載さている者のうちから、2人(当事者間で合意したあっせん人の数が2人のときは1人)をあっせん人として選任する。
(2)当事者間で合意した特定の者のうちに弁護士である者がいない場合には、当該特定の者のほか、候補者名簿に記載されている者のうちから、弁護士である者1人以上を含む2人(当事者間で合意したあっせん人の数が2人のときは弁護士である者1人)をあっせん人として選任する。
5 前2項の規定によりあっせん人を選任することができない場合は、第2項の規定によりあっせん人を選任する。
(あっせん人の氏名の通知)
第15条 センター長は、前条の規定によりあっせん人を選任したときは、速やかに当該あっせん人の氏名を記載した書面を作成し、当事者に配達証明郵便又はこれに準ずる方法により送付しなければならない。
(あっせん合議体)
第16条 3人のあっせん人が選任されたときは、合議体(以下「あっせん合議体」という。)を組織する。
2 あっせん合議体に長を置く。
3 あっせん合議体の長は、あっせん人の互選により選任する。ただし、当事者の希望又は合意を尊重して選任されたあっせん人は、長となることができない。
4 あっせん合議体の議事は、合議により決する。ただし、法律問題に関しては、弁護士であるあっせん人の合議により決する。
5 あっせん合議体の長は、和解あっせん手続の期日及び準備期日を指揮する。
(あっせん人の責務)
第17条 あっせん人は、この規則その他の和解あっせん手続に関する定めに従い、独立して事案の究明に努め、一方当事者の立場に偏することなく、公正かつ迅速に和解あっせん手続を進めなければならない。
2 あっせん人は、センター長及び当事者に対し、自己の公正性又は中立性に疑いを生じさせるおそれのある事実(既に開示したものを除く。)の全部を遅滞なく開示しなければならない。
(あっせん人の除斥)
第18条 センター長は、次の各号のいずれかに該当する者をあっせん人に選任してはならない。
(1)あっせん人として選任される者(以下この項において「あっせん人予定者」という。)又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、当事者であるとき、又は和解あっせん手続の申立てがあった案件(以下この項において「案件」という。)について共同権利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき。
(2)あっせん人予定者が当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあったとき。
(3)あっせん人予定者が当事者の後見人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
(4)あっせん人予定者が案件について証人又は鑑定人となったとき。
(5)あっせん人予定者が案件について当事者の代理人又は補佐人であるとき、又はあったとき。
(6)あっせん人予定者が案件について仲裁判断に関与したとき。
2 センターの職員は、センター長があっせん人として選任しようとする者に対して、あらかじめ、前項各号のいずれにも該当しないことについて、書面の提出その他の方法により確認しなければならない。
3 センター長は、あっせん人が第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、当該あっせん人を解任しなければならない。
4 センター長は、前項の規定によりあっせん人を解任したときは、速やかに第14条第2項本則の規定に従い、後任のあっせん人を選任しなければならない。
5 第15条の規定は、前項の規定によりセンター長が後任のあっせん人を選任した場
合について準用する。
(あっせん人の忌避)
第19条 あっせん人について和解あっせん手続の公正な実施を妨げるおそれがある事由があるときは、当事者は当該あっせん人を忌避する申立てをすることができる。
2 特定の者(候補者名簿に記載されていない者に限る。)をあっせん人として選任することに合意し、当該特定の者があっせん人に選任された場合にあっては、当事者は、あっせん人選任後に知った事由を忌避の原因とする場合に限り、当該あっせん人の忌避を申し立てることができる。
3 忌避の申立ては、第15条(前条第5項、第8項及び次条第4項において準用する場合を含む。)に規定する書面を受領した日又は第1項に規定する事由のあることを知った日から15日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した書面をセンターに提出してしなければならない。
(1)忌避を申し立てる者の氏名
(2)忌避の対象となるあっせん人の氏名
(3)忌避を申し立てる理由
4 センターの職員は、忌避の申立てがあったときは速やかにその旨を当事者(忌避を申し立てた者を除く。)及びあっせん人に通知しなければならない。
5 センター長は、忌避の申立てがあったときは、忌避の当否について、速やかに運営委員会の審議に付さなければならない。
6 運営委員会の審議の結果が忌避の申立てに理由があるとするものであるときは、センター長は、直ちに当該あっせん人を解任しなければならない。この場合において、センターの職員は、当事者及びあっせん人に忌避の申立てに理由があること及びセンター長があっせん人を解任したことを通知しなければならない。
7 運営委員会の審議の結果が忌避の申立てに理由がないとするものであるときは、センターの職員は、速やかにその旨を当事者及びあっせん人に通知しなければならない。
8 第15条及び前条第4項の規定は、第6項の規定によりあっせん人を解任した場合について準用する。
(あっせん人の辞任等)
第20条 あっせん人は、正当な理由があるときは、辞任の申出をすることができる。
2 センター長は、前項の申出があったときは、運営委員会の意見を聴いて、当該申出を承認するものとする。
3 センター長は、当事者が合意により、あっせん人の解任の申出をしたときは、当該あっせん人を解任しなければならない。
4 センター長は、あっせん人が和解あっせん手続の公正な実施を妨げるおそれがあると判断したときは、運営委員会の意見を聴いて当該あっせん人を解任することができる。この場合において、センター長は、あらかじめ、当該あっせん人に弁明の機会を
与えなければならない。
5 第15条及び第18条第4項の規定は、第1項の規定によりあっせん人の辞任の申出を承認した場合及び前2項に規定によりあっせん人を解任した場合について準用する。
第4章 和解あっせん手続の進行
(あっせん人補助者)
第21条 あっせん人(あっせん合議体のときはその長。以下この条おいて同じ。)は、事案の迅速かつ円滑な解決に必要と認めるときはあっせん人補助者の選任をセンター長に請求することができる。
2 センター長は、前項の請求があったときは、特別の事情がある場合を除き、あっせん人補助者候補者のうちから、適任と考えられる者1人をあっせん人補助者として選任しなければならない。この場合において、あっせん人から2人以上のあっせん人補助者を選任するよう請求があるときは、運営委員会の意見を聴いて2人以上のあっせん人補助者を選任することができる。
3 あっせん人補助者は、あっせん人の指示に従い、次の各号に掲げる事務を担当する。
(1)和解あっせん手続の期日及び準備期日の立ち会い
(2)和解あっせん手続についてあっせん人から求められた事項についての調査
(3)和解あっせん手続についてあっせん人から求められた事項についての意見の提出
(4)前3号に掲げるもののほか、あっせん人から指示された事務
(和解あっせん手続の期日等)
第22条 第1回の和解あっせん手続の期日は、センターの職員があっせん人及び当事者の日程を調整して決定する。
2 第2回以降の和解あっせん手続の期日は、あっせん人(あっせん合議体のときはその長。以下この条において同じ。)が当事者の日程を調整して決定する。
3 和解あっせん手続の期日を開催する場所は、原則として、センター長が指定した場所とする。ただし、あっせん人が現場検証の必要があると認める場合又は和解あっせん手続の円滑な進行のため必要があると認める場合は、あっせん人が相当と認める場所において和解あっせん手続の期日を開催することを妨げない。
4 センターの職員は、和解あっせん手続の期日の日時及び場所について、特別の事情がある場合を除き、当該期日の7日前までに、当事者に通知しなければならない。
(準備手続)
第23条 あっせん人(あっせん合議体のときはその長。以下この条、次条及び第25条において同じ。)は、相手方に対して、第1回の和解あっせん手続の期日を開催する前
までに、次の各号に掲げる事項を記載した答弁書の提出を求めることができる。
(1)申立ての趣旨に対する答弁
(2)答弁の理由及びその理由を根拠付ける資料の名称
2 相手方は、答弁の理由を根拠付ける資料があるときは、その資料の写しを前項の答弁書とともに、あっせん人に提出しなければならない。
3 あっせん人は、和解あっせん手続の期日外において、申立てに係る紛争の事実関係を明瞭にするために必要があると認めるときは、当事者に対し、主張の整理及び補充並びに資料の提出を求めることができる。
4 あっせん人は、第1項及び第3項の準備のために必要と認めるときは、準備期日を開催することができる。
5 前項の準備期日は、あっせん人(あっせん合議体のときはその長から指名されたあっせん人)が行うものとする。
(利害関係人)
第24条 あっせん人は相当と認めるときは、和解あっせん手続の結果に利害関係を有する者(第2項及び第29条第2項において「利害関係人」という。)を和解あっせん手続の期日に参加させることができる。
2 利害関係人は、あっせん人の許可を得て、申立てに係る紛争又は自己の利害関係に関する主張及び資料の提出若しくは提示をすることができる。
(和解あっせん手続の進行)
第25条 和解あっせん手続の期日は、当事者の双方が出席しなければ開催することができない。ただし、次の各号に掲げる場合であって、あっせん人(あっせん合議体のときはその長。以下この条において同じ。)が当事者間の衡平を害しないと認めるときは、当該各号に掲げる一方の当事者が欠席した状態で期日を開催することができる。
(1)一方の当事者が和解あっせん手続の期日に出席すると回答したにもかかわらず、無断で当該期日に欠席したとき。
(2)一方の当事者が、あらかじめ、他方の当事者のみが出席した状態で和解あっせん手続の期日を開催することについて同意したとき。
2 前項ただし書の規定により一方の当事者が欠席した状態で和解あっせん手続の期日を開催したときは、あっせん人は、次回の和解あっせん手続の期日(当該一方の当事者が出席したものに限る。)において、当該一方の当事者に対し、当該一方の当事者が欠席した状態で開催された期日の概要を告げなければならない。
3 あっせん人は、必要と認めるときは、和解あっせん手続の期日において、当事者双方の同意を得て、一方の当事者を離席させた状態で、他方の当事者の主張及び意見を聴き、次いで、他方の当事者を離席させた状態で、一方の当事者の主張及び意見を聴くことができる。
4 あっせん人は、和解あっせん手続の期日において証拠を取り調べ、及び当事者の申
立て又は職権により証人、鑑定人等に任意に出頭を求めてその訊問を行い、並びにその他の調査を行うことができる。
5 あっせん人は、和解あっせん手続の期日において当事者の要請がある場合又は必要と認める場合には和解案を提示することができる。
6 申立人は、相手方の承諾を得て、あっせん人(あっせん人が選任される前又は期日外においてはセンター長)に申立ての変更を申し出ることができる。
第5章 和解あっせん手続の終了
(和解あっせん手続の終了)
第26条 和解あっせん手続は、第13条第4項、次条第5項及び第28条第1項の規定による場合を除き、次の各号に掲げる事由により終了する。
(1)紛争解決の目的が公序良俗に反するとき。
(2)当事者の一方又は双方があっせん人(あっせん合議体のときはその長)の指揮に従わないため、和解あっせん手続の実施が困難であるとき。
(3)事案がその性質上和解あっせん手続を継続するのに適さないとき。
2 センター長は、あっせん人が前項各号に掲げる事由があると判断したときは、直ちに和解あっせん手続を終了する旨の決定をしなければならない。
3 センターの職員は、センター長が前項の決定をしたときは、速やかに当該決定をした旨、その年月日及び終了の事由を記載した書面を作成し、当事者に配達証明郵便又はこれに準ずる方法により送付しなければならない。
(和解の成立)
第27条 当事者間に和解の合意が成立したときは、当事者双方は和解契約書を作成し、あっせん人は和解契約成立の証人として、これに署名捺印する。
2 あっせん人は、前項の和解契約書として用いるため、和解の成立の年月日、その内 容及び当事者がセンターに支払う費用の負担割合を記載した書面をあらかじめ作成し、その内容について当事者の同意を得るものとする。
3 和解契約書は、当事者及びあっせん人(あっせん合議体のときはその長。次条において同じ。)の数にセンター分の1通を加えて作成し、それぞれが各1通を保管するものとする。
4 和解契約書は、あっせん人が当事者に対し、直接手交し、又は配達証明郵便若しくはこれに準ずる方法で送付する方法により交付しなければならない。
5 和解あっせん手続は、当事者が和解契約書の交付を受けた時に終了する。
(その他の終了)
第28条 センター長は、次の各号のいずれかに該当するときは、和解あっせん手続の終了の決定をしなければならない。
(1)一方の当事者が期日において、あっせん人(期日外においてはセンター長)に対し、和解あっせん手続の終了を要請し、あっせん人が他方の当事者と再度調整を行った結果、和解あっせん手続によっては和解が成立する見込みがないと判断したとき。この場合において、センター長は、一方の当事者に対し、手続の終了を要請する旨及びその理由を記載した書面の提出を求めることができる。
(2)双方の当事者が期日において、あっせん人(期日外においてはセンター長)に対し、和解あっせん手続を終了することについての合意を表明したとき。この場合において、センター長は、当事者に対し、和解あっせん手続を終了することの合意を証する書面の提出を求めることができる。
(3)一方の当事者が、正当な理由なく3回以上又は連続して2回以上あっせん期日に欠席した場合であって、あっせん人が和解あっせん手続によっては和解が成立する見込みがないと判断したとき。
(4)現時点で直ちに和解が成立する見込みがなく、当事者にとって和解あっせん手続を継続することが、和解の成立により獲得されることが期待される利益を上回る不利益を与える蓋然性があるとあっせん人が判断したとき。
(5)前各号に掲げるもののほか、あっせん人が和解が成立する見込みがないと判断したとき。
2 第26条第3項の規定は、前項の規定によりセンター長が和解あっせん手続の終了を決定した場合について準用する。
第6章 和解あっせん手続の記録
(調 書)
第29条 あっせん人は、和解あっせん手続の期日又は準備期日が終了するごとに、期日の種類、日時、場所、出頭者の氏名並びに審尋及び証拠調べの概要を記載した期日調書を作成し、署名捺印しなければならない。
2 当事者及び利害関係人の陳述を録音又は録画したときは、事件終了後2年間当該記録媒体を保存する。
(手続実施記録の作成及び保存)
第30条 センターは、和解あっせん手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、当該手続が終了した日から10年間保存しなければならない。
(1)当事者との間で和解あっせん手続を実施する契約を締結した年月日
(2)当事者及びその代理人の氏名又は名称
(3)和解あっせん手続において請求がされた年月日及び当該請求の内容
(4)あっせん人の氏名
(5)和解あっせん手続の実施の経緯
(6)和解あっせん手続の結果(和解あっせん手続の終了の理由及び年月日を含む。)
2 当事者及び利害関係人から提出された資料、第27条第3項の和解契約書及び前条の期日調書は、前項の手続実施記録の一部として保管する。
3 手続実施記録(前項の規定により手続実施記録の一部としたものを含む。以下同じ。)は、事務規程第13条第3項の規定により公開する場合を除き、秘密とする。
4 手続実施記録の管理責任者は、センター長とする。
5 センター長は、手続実施記録に含まれる紛争の当事者及び第三者の秘密を保持するため、書面にあっては財団法人ソフトウェア情報センターの事務所内に設置する保管庫(施錠のできるものに限る。)に保管し、及び電磁的記録にあってはパスワードの設定その他の不正なアクセスを防止するための措置を講じるものとする。この場合において、保管庫の鍵及び電磁的記録のパスワードは、いずれもセンター長が管理するものとする。
6 手続実施記録を閲覧しようとする者は、その目的を明らかにして、センター長の許可を得なければ、手続実施記録を閲覧することができない。
7 保存期間を経過した手続実施記録は、センター長の指揮監督を受けて、センターの職員が廃棄する。この場合において、センターの職員は、書面にあってはその記載事項が判読できないように裁断し、及び電磁的記録にあっては無効情報を上書きする等の方法により記録された情報が復元できない措置を講じ、当該記録を完全に消去する方法により廃棄しなければならない。
第7章 雑 則
(苦情への対応)
第31条 和解あっせん手続に関して苦情がある者は、当該苦情の内容を記載した書面(以下「苦情申立書」という。)をセンターに提出する方法により苦情の申し出をすることができる。
2 センター長は、苦情申立書が提出されたときは、当該苦情について運営委員会の意見を聴いて適切な措置を講じなければならない。
3 センター長は、苦情を申し立てた者に、前項の規定により講じた措置及びその結果について書面の送付その他適当な方法により通知するものとする。
(証明)
第32条 当事者(当事者であった者を含む。以下この条において同じ。)は、訴訟手続又は仲裁手続において提出する必要があるなどの相当な理由があるときは、和解あっせん手続が行われていること又は行われたこと、成立した和解の存否、和解契約書の真正その他の事項について、センターにその証明を求めることができる。
2 当事者がセンターに前項の証明を求めるには、次の各号に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。
(1)証明を求める者の氏名又は名称、住所又は居所及び連絡先
(2)証明を求める範囲
(3)証明を求める理由
3 センター長は、前項に規定する書面が提出されたときは、証明を求める理由が相当であると判断した場合に限り、当事者が求める事項について、証明をすることができる。
4 センター長は、前項の判断をする際に、運営委員会に意見を聴くことができる。
(使用言語等)
第33条 和解あっせん手続は原則として日本語で行う。ただし、あっせん人(あっせん合議体のときはその長。以下この条において同じ。)が適当と認めたときは、この限りではない。
2 あっせん人は、当事者が提出した書面が外国語によって作成されている場合には、その内容について訳文を添付するよう求めることができる。
3 あっせん人は、必要と認めるときには、当事者の意見を聴いて、翻訳又は通訳をする者を委嘱することができる。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、一般法人設立の登記の日(平成22年0月0日)から適用する。
【和解あっせん手続のフロー】
【 】は、和解あっせん手続規則の規定
手続の説明
・申立人には事前に、相手方には申立書の写し等が到達後に手続を説明【11 条】
和解あっせん申立書提出
審査
・申立書を持参。その際、申立手数料を現金で納付
不受理
【10 条 2 項】
受 理
・手続の開始【9 条】
・受理の通知【10 条 1 項】
相手方への通知
応 諾
不応諾
・当該申立て受理した旨【12 条 1 項】
・相手方には、説明資料、申立書の写し、回答書の様式等を送付【12 条 2 項】
・相手方は申立てられた通知が到達してから 14 日以内に
回答しなければならない【13 条】
・手続終了
【13 条 4 項】
あっせん人選任
・選任の方法【14 条】
和解あっせん手続
(あっせん期日等)
和解成立
和解不成立
・双方に、あっせん人の氏名、第1回期日、場所等を通知【15 条】
・手続終了
【26 条 1 項】
【28 条 1 項
仲裁手続へ
仲裁合意成立
和解契約書作成
1 号~5 号】
【27 条 1 項
~3 項】
送 達
【27 条 4 項】
・手続終了【27 条 5 項】