本規約は、KDDI 株式会社(以下「KDDI」という)が規定する「ケーブルプラス電話サービス契約約款」 に基づき、KDDI が豊橋ケーブルネットワーク株式会社 (以下「当社」という)の設備を介して提供するケーブルプラス電話サービス(以下「ケーブルプラス電話」という)について、ケーブルプラス電話の提供を受ける者(以下「 契約者」という)と当社との間における、ケーブルプラス電話に関する設備の設置、料金の請求等について適用されます。
ケーブルプラス電話サービス規約
第1条 規約の適用
本規約は、KDDI 株式会社(以下「KDDI」という)が規定する「ケーブルプラス電話サービス契約約款」 に基づき、KDDI が豊橋ケーブルネットワーク株式会社 (以下「当社」という)の設備を介して提供するケーブルプラス電話サービス(以下「ケーブルプラス電話」という)について、ケーブルプラス電話の提供を受ける者(以下「契約者」という)と当社との間における、ケーブルプラス電話に関する設備の設置、料金の請求等について適用されます。
2 当社及び KDDI がホームページその他の手段により通知する利用条件等に関する事項もこの規約の一部を構成するものとします。
第2条 規約の変更
当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
第3条 契約の成立
当社の設備を介してケーブルプラス電話の提供を受けようとする者が、本規約を承認のうえ、所定の加入申込書に必要事項を記入・捺印のうえ、当社に提出し、当社がこれを承諾したときに、当社と契約者の間でケーブルプラス電話に関する設備の設置、料金の請求等にかかる契約(以下「本契約」という)が成立するものとします。なお、電子契約による加入契約の申込みの場合は、加入申込者は別に定める手続きにしたがって加入申込をするものとします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、申し込みを承諾しない事があります。
(1)ケーブルプラス電話接続回線(以下「電話接続回線」という)を設置し保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)契約の申込みをした者がケーブルプラス電話の料金その他の債務(この規約に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠る恐れがあると認められる相当の理由があるとき。
(3)加入申込をした者が暴力団、暴力団員、暴力団関連企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力に属すると判明した場合。
(4)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第4条 設備の設置・撤去等
契約者は、ケーブルプラス電話への申し込みをしたことをもって、当社が、ケーブルプラス電話に必要となる設備(以下、設備という。)の設置または撤去を実施することにつき、承認したものとします。その工事および保守等は、当社指定の設備、工法などにより、すべて当社または当社の指定する業者が行うものとします。
2 当社は、設備のうち、引込設備及び終端装置を提供し、その所有権は当社に帰属するものとします。契約者は、引込設備及び終端装置を設置するために必要な場所を提供するものとします。
3 光ファイバーを利用したケーブルプラス電話契約の場合は、当社は、電話サービスの提供を受けるために必要となる約款別記18で定める端末設備を契約者に貸与します。この端末設備の貸与については、当社が別に定める「光端末設備貸出サービスに関する契約条項」により取り扱うものとします。
4 設備の設置、撤去、保守の工事、点検等を行うために必要があるときは、契約者が所有または占有す
る敷地、家屋、構築物等に立ち入り、またはこれら及び電気・水等を無償で使用できるものとします。この場合において、xx、家主その他利害関係人のあるときは、契約者はあらかじめ当該利害関係人の承諾を得ておくものとし、利害関係人との交渉に関して責任を負うものとします。
5 契約者は、電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために構内交換機やxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己負担によりその特別な設備を設置していただきます。
6 共同住宅などの共聴施設により契約者がケーブルプラス電話を利用する場合の取扱いは、別途協議するものとします。
7 契約者は、当社が契約に基づき設置した引込設備及び終端装置等を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を接続しないこととします。
第5条 工事費等
ケーブルプラス電話に係る工事費は、契約者負担とします。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があり、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第6条 KDDI に係る債権の譲渡等
契約者は、「ケーブルプラス電話サービス契約約款」に定めるところにより契約者に対する KDDI の債権を当社が譲り受け、当社が契約者に当該債権を請求することを承諾したものとします。この場合、当社及び KDDI は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第7条 料金
ケーブルプラス電話に係る料金は、「ケーブルプラス電話サービス契約約款」に定めるところによります。
2 契約者は、各月の電話サービス料金及び工事費等を金融機関の自動振替による方法で、当社の定める期日迄に毎月支払いを行うものとします。
3 当社は原則として、請求書、領収書の発行を行わないものとします。
4 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払い日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額の延滞利息として当社が別に定める方法により支払うものとします。
5 契約者が、本利用料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社から別に定める方法によりお支払いいただきます。
6 本利用料金は当社の債権となりますので、請求は当社からとなります。
第8条 利用の停止
契約者が、利用料金、工事費、延滞金、その他この約款の規定によりお支払いいただくことになった債務について支払期日を経過してもなお、お支払いいただけない場合、当社は、ケーブルプラス電話の利用を停止することがあります。
2 当社は、KDDI が規定する「ケーブルプラス電話サービス契約約款」の定めるところにより、KDDI を通
じケーブルプラス電話の利用を停止することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、ケーブルプラス電話の利用が停止されるときは、あらかじめ提供を停止する日を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合、この限りではありません。
第9条 契約者による契約の解除
契約者が、本契約を解除しようとするときは、すみやかに解約希望日を当社に届け出るものとします。
2 前項による解除の場合、当社は、当社に帰する設備を撤去するものとします。また撤去に伴い、契約者が所有または占有する家屋、敷地、構築物などの復旧を要する場合、その費用は契約者が負担するものとします。
第10条 当社による契約の解除
当社は、次の場合には本契約を解除することがあります。
(1)契約の申し込みにあたって、事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(2)第 8 条(利用の停止)の規定によりケーブルプラス電話の利用停止をされた契約者が、当社が指定する期日を経過してもその事実を解消しないとき。
(3)当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動、取り外し、変更、分解、損壊、又はその設備に線条その他の導体を接続したとき。
(4)電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でケーブルプラス電話の継続が出来ないとき。
(5)社会情勢の変化、技術革新、設備更新、サービスの拡充等に伴い、当社がサービスの一部もしくは全部を終了するとき。また、代替構築によりケーブルプラス電話を継続できる場合で、そのために必要な引込設備や宅内設備の変更等について加入者の同意が得られないとき。
(6)本規約又は KDDI が定める「ケーブルプラス電話サービス契約約款」に違反した又は違反する恐れがある場合。
(7)その他当社の業務遂行上支障があるとき。
2 本契約が解除される場合、当該解除と同時に、KDDI と契約者の間で取り交わしているケーブルプラス電話の提供に関する契約も解除されます。また同様に、KDDI と契約者の間で取り交わしているケーブルプラス電話の提供に関する契約が解除された場合には、本契約も解除されます。
3 当社は、前項の規定により、本契約が解除されるときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。なお、契約者は契約解除に伴い債務の履行を免除されるものではありません。
4 契約解除の場合、当社は当社の設備を撤去するものとします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有または占有する家屋、敷地、構築物などの復旧を要する場合、その費用は契約者が負担するものとします。
第11条 サポート
契約者は、ケーブルプラス電話を利用できない場合は、契約者の設備・利用容態に問題がないことを確認のうえ、当社に申告していただきます。
2 前項の申告に基づき、当社は当社及び KDDI の設備の修理または対応(以下「サポート」といいます)のための手配を行います。ただし、利用環境・容態及び申告の時間帯により対応できない、または相応の時間を要する場合があります。
3 第1項の申告があるにもかかわらず、契約者の設備・利用形態に問題がある場合、並びに当社または
KDDI の責に帰すことのできない事由により契約者が本サービスを利用できない場合、当社は前項のサ
ポートの責を負いません。
第12条 承諾の限界
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求した者に通知します。ただし、この契約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第13条 個人情報の取り扱い
当社は契約者の個人情報を、当社および KDDI が取り扱う商品のご案内、募集、販売(契約の維持管理を含みます)等に利用いたします。また、当該個人情報は、KDDI に提供され、KDDI の業務に必要な範囲で利用されます。
2 当社は、当該個人情報を前項の規定によるほか、当社が別に定める「個人情報保護に関する基本方針」により取り扱うものとします。
3 当社は、以下の場合、個人情報を本人以外の第三者に対し、開示、提供することができるものとします。
(1)契約者の同意を得た場合。
(2)裁判官の発付する令状により、強制処分として捜索、押収がなされる場合、その他法令の規定に基づく場合。
(3)人の生命、身体または財産の保護のために必要があり、契約者本人の同意を得ることが困難な場合。
(4)利用目的の範囲内において個人情報の取り扱いの全部または一部を委託する場合 (個人情報を適切に管理するよう契約等により義務づけた業務委託先または提携先に委託する場合に限る)。
(5)ケーブルプラス電話の料金に関する債権・債務の特定、支払いおよび回収に必要と当社が判断した場合。
第14条 定めなき事項
本規約に定めなき事項が生じた場合、当社及び契約者は本規約の趣旨に従い、誠意を持って協議の上解決にあたるものとします。
附則 2022 年 6 月 30 日改訂
端末設備貸出サービスに関する契約条項
1.ホームゲートウェイ機器の貸出
(1)当社は、お客様に対し、そのお客様との間で締結している1のケーブルプラス電話契約につき、
1の当社が別途指定するホームゲートウェイ機器(種類の異なる複数のネットワークを接続するための機器であって、 通信プロトコル変換及びIPルーティング等の機能を有するものを言います。以下「ホームゲートウェイ機器」といいます。)を無償で貸与します。
2.ホームゲートウェイ機器の設置及び撤去等
(1)当社は、前項に基づきお客様に貸与するホームゲートウェイ機器をお客様が指定した設置場所(但し、電話サービスの提供を受けることができる場所に限ります。)に設置し、その設置した日からお客様に対する当該ホームゲートウェイ機器の貸与が開始されるものとします。
(2)お客様は、ホームゲートウェイ機器とお客様の機器とを接続しようとするときは、その接続方法及び設定内容等について当社の指示に従うものとします。
(3)ホームゲートウェイ機器とお客様の機器との接続に必要となる物品等及びホームゲートウェイ機器を使用するにあたり必要となる電源等は、お客様の責任と費用負担で準備するものとします。
(4)当社はお客様に対して、貸与開始においてホームゲートウェイ機器が正常な機能を備えていることのみを担保し、ホームゲートウェイ機器の商品性およびお客様の使用目的への適合性については一切担保しません。
3.ホームゲートウェイ機器の使用及び保管等
(1)お客様は、ホームゲートウェイ機器を善良なる管理者の注意をもって使用及び保管するものとします。
(2)お客様は、ホームゲートウェイ機器を第三者に譲渡し、転貸し、自己若しくは第三者のための担保として提供し又は使用させ、ホームゲートウェイ機器を改造若しくは改変し又はお客様が利用契約において指定した当該ホームゲートウェイ機器の設置場所以外の場所に移転してはならないものとします。また、お客様は、電話サービスを利用する目的以外にホームゲートウェイ機器を使用してはならないものとします。
(3)お客様は、ホームゲートウェイ機器に故障、滅失又は毀損等が生じたときは、直ちに、その旨を当社に通知します。当社はその通知を受領後、 故障品と同一機種もしくはほぼ同等の機能を有する正常なホームゲートウェイ機器(以下「代品」といいます。)を提供し、 お客様は、 故障、 毀損等の生じたホームゲートウェイ機器(以下「故障品」といいます。)を当社に返却するものとします。
(4)前項の規定に拘らず、当社は、お客様の責に帰すべき事由によりホームゲートウェイ機器に故障、滅失又は毀損等が生じたときは、お客様に対し、第 5 条(貸与機器費用)に定めるホームゲートウェイ機器代金相当額を請求できるものとします。
4.ホームゲートウェイ機器の返還等
(1)お客様は、解約等の理由でホームゲートウェイ機器の返却が必要となった場合は、その旨を速やかに当社へ連絡し、ホームゲートウェイ機器の返還に係る工事の依頼を行うこととします。
(2)ホームゲートウェイ機器の返還に係る工事は、当社が特別と認める場合を除き、当社又は当社が指定する業者が行うものとします。
5.貸与機器費用
項目 | 金額 |
ホームゲートウェイ機器 | 11,000 円(税込) |
6.責任の範囲
(1)当社およびKDDI株式会社(以下「当社等」といいます。)は、ホームゲートウェイ機器の故障、滅失又は毀損等によりお客様が損害を被った場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。但し、当社等に故意又は重大な過失が認められない場合は、この限りではありません。
(2)当社等は、端末設備の修理等にあたってお客様の機器その他の物品等に損害を与えた場合、約款 に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度として損害を賠償します。但し、当社等に故意または重大な過失が認められない場合は、この限りではありません。
(3)前二項の場合において、当社等は、当社等の責めに帰すべからざる事由によりお客様が被った損害について、その責任を一切負わないものとします。
(4)当社等は、お客様の責めに帰すべからざる事由によりホームゲートウェイ機器を全く使用することができない状態(ホームゲートウェイ機器を全く使用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社等が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する約款に規定された電話サービスに係る定額利用料の支払いを要しないものとします。但し、当社等の故意又は重大な過失により、 ホームゲートウェイ機器を全く利用できない状態が生じたときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間について、その時間に対応する約款に規定された電話サービスに係る定額利用料の支払いを要しないものとします。