Contract
オルバヘルスケアホールディングス株式会社 定款
定 款
第1章 x x
(商号)
第1条 当会社は、オルバヘルスケアホールディングス株式会社と称し、英文では、 OLBA HEALTHCARE HOLDINGS, Inc.と表示する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.次の事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む外国会社の株式を保有することによる当該会社の事業活動の支配・管理
① 医療機器及び材料の製造、販売、レンタル、リース、保守点検、修理、加工、設置工事並びに輸出入
② 医科、産業衛生、理化学、生化学、光学機器及び計量器の製造、販売、レンタル、リース、保守点検、修理、加工、設置工事並びに輸出入
③ 医薬品、医療用外各種薬品類、医薬品原料、医薬部外品、動物用医薬品、工業薬品その他化学製品、試薬、臨床検査薬、毒物、劇物、動物用医療用具の製造、加工、販売及び輸出入
④ 高圧ガスの販売
⑤ 高圧ガス容器、容器の運搬車、調整器、高圧ガス測定検知用機器の販売
⑥ 高圧ガス機器の配管工事の施工請負
⑦ 物流システムの研究開発並びに販売
⑧ 病医院及び産業衛生、理化学、生化学、光学に関する基礎研究機関の物品在庫管理並びに滅菌の受託業
⑨ コンピュータのソフトウェア開発並びに販売
⑩ コンピュータ及びその周辺機器の開発、レンタル、リース、保守点検、修理並びに販売
⑪ 病医院及び産業衛生、理化学、生化学、光学に関する基礎研究機関の経営コンサルティング
⑫ 医療用具の輸入及び製造販売
⑬ 不動産の管理
⑭ 介護用品、介護機器、介助機器の製造、販売、レンタル、リース、保守点検、修理並びに設置工事
⑮ 医療廃棄物の収集、運搬、処分、最終処理業務
⑯ 医療廃棄物処理装置の販売
➃ 病医院の設備機器及び器具の製造、販売、レンタル、リース、保守点検、修理並びに設置工事
⑱ 病医院及び産業衛生、理化学、生化学、光学に関する基礎研究機関の建物の保全、清掃並びに管理サービス
⑲ 古物売買業
⑳ 以上に関連する一切の業務
2.医療機器及び材料の製造、販売、レンタル、リース、保守点検、修理、加工、設置工事並びに輸出入
3.医科、産業衛生、理化学、生化学、光学機器及び計量器の製造、販売、レンタル、リース、保守点検、修理、加工、設置工事並びに輸出入
4.医薬品、医療用外各種薬品類、医薬品原料、医薬部外品、動物用医薬品、工業薬品その他化学製品、試薬、臨床検査薬、毒物、劇物、動物用医療用具の製造、加工、販売及び輸出入
5.高圧ガスの販売
6.物流システムの研究開発並びに販売
7.コンピュータのソフトウェア開発並びに販売
8.医療用具の輸入及び製造販売
9.不動産の管理・賃貸
10.特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの工業所有権その他の無体財産権の取得、管理、使用許諾および売買
11.医療情報誌の翻訳、編集、制作、出版、販売
12. 医療分野における技術及び製品開発並びに研究の促進支援事業
① 市場調査、分析、販路の開拓、拡大及び販売の促進、支援
② 医学分野、工学分野における関係主体のマッチング、連携の促進
③ イベントの企画及び運営並びにコンサルティング
13.前各号に関連する一切の業務
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を岡山市に置く。
(機関の設置)
第4条 当会社は、取締役会、監査役、監査役会及び会計監査人を置く。
(公告方法)
第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、電子公告によることができないやむを得ない事由が生じた場合は、日本経済新聞に掲載する。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、18,000,000株とする。
(単元株式数)
第7条 当会社の単元株式数は、100株とする。
(株主名簿管理人)
第8条 当会社は株式名簿管理人を置く。
(株式取扱規程)
第9条 当会社の株式に関する取扱いは、取締役会の定める株式取扱規程による。第3章 株主総会
(基準日)
第10条 当会社は、毎年6月30日の株主名簿に記録された株主をもって、定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
(招集)
第11条 当会社の定時株主総会は毎年9月にこれを招集する。
(招集権者及び議長)
第12条 株主総会は、取締役社長が招集し、その議長となる。取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。
(決議の方法)
第13条 株主総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席した株主の議決権の過半数をもって行う。
② 会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(電子提供措置等)
第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことがで きる。
(議決権の代理行使)
第15条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。この場合、株主又は代理人は代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
第4章 取締役及び取締役会
(取締役の員数)
第16条 当会社に取締役12名以内を置く。
(取締役の選任)
第17条 取締役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
② 取締役の選任については、累積投票によらないものとする。
(取締役の任期)
第18条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 補欠又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
(取締役会の招集権者及び議長)
第19条 取締役会は取締役社長がこれを招集し、その議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役がこれに代わる。
② 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに、各取締役及び各監査役に対して発するものとする。ただし、緊急の必要あるときは、この期間を短縮することができる。また、取締役及び監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを省略することができる。
③ 取締役が取締役会の決議の目的事項について提案した場合、当該事項の議決に加わることのできる取締役全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし、監査役が異議を述べないときは、取締役会の承認決議があったものとみなす。
④ 取締役会の運営その他に関する事項については、取締役会の定める取締役会規則による。
(役付取締役)
第20条 取締役会は、取締役の中から代表取締役若干名を選定する。
② 取締役会の決議により、取締役会長及び取締役社長各1名、取締役副会長、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。
(相談役及び顧問)
第21条 取締役会の決議により相談役及び顧問を選定することができる。
(取締役との間の責任限定契約)
第22条 当会社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、当会社に対する損害賠償責任に関する契約を締結することができる。ただし、その賠償責任の限度額は、法令が定める金額とする。
第5章 監査役及び監査役会
(監査役の員数)
第23条 当会社の監査役は3名以上7名以内とする。
(監査役の選任)
第24条 監査役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(監査役の任期)
第25条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 補欠として選任された監査役の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(監査役会の招集通知)
第26条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに、各監査役に対して発するものとする。ただし、緊急の必要あるときは、この期間を短縮することができる。また、監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを省略することができる。
② 監査役会の運営その他に関する事項については、監査役会の定める監査役会規則による。
(常勤の監査役)
第27条 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役若干名を選定する。
(監査役との間の責任限定契約)
第28条 当会社は、監査役との間に、当会社に対する損害賠償責任に関する契約を締結することができる。ただし、その賠償責任の限度額は、法令が定める金額とする。
第6章 計 算
(事業年度)
第29条 当会社の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までとする。
(剰余金の配当)
第30条 株主総会の決議により、毎事業年度末日の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、期末配当を行うことができる。
② 前項のほか、取締役会の決議により、毎年12月31日の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。
(自己株式の取得)
第31条 取締役会の決議により、市場取引等による自己株式の取得を行うことができる。
(配当金の除斥期間)
第32条 期末配当金及び中間配当金が支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。
(附則)
第1条 2023年2月28日までの日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第14条(参考書類等のインターネット開示)はなお効力を有する。
② 本附則は、2022年9月1日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日をもってこれを削除する。