Contract
私は、金融機関とのカードローン契約(当座貸越契約)に従い、私が金融機関に対して負担する債務について次の各条項を承認のうえ、九州総合信用株式会社(以下「保証会社」という)と金融機関との保証契約による信用保証を保証会社に委託します。
第1条(委託の範囲)
1.借入申込書記載のカードローン(以下「ローン」という)の保証は、保証会社が保証を適当と認め、これに基づいて私が金融機関とローン取引を開始したときに成立するものとします。
2.私が、保証会社に委託する保証の範囲は、保証会社の保証により金融機関から借り入れるローンの元金、利息、損害金、その他ローン取引に基づき私が金融機関に対して負担する債務の全額とします。
3.前項の保証内容は、私が保証会社および金融機関との間に締結する約定書(契約書、差入書を含む)の各条項によるものとします。
第2条(保証料)
私は、金融機関が私の支払った利息および支払うべき利息の中から保証会社に対して保証料を支払うことに同意します。なお、保証料率は保証会社と金融機関との協議により決定されることに同意します。 第3条(反社会的勢力の排除)
1.私は、現在、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準じる者(以下これらを「暴力団員等」という)
②暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
③暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
④自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑤暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑥役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.私が、第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、保証会社が保証債務の履行を免れる、もしくは第4条の代位弁済前といえども保証会社が、何ら通知、催告を要せず、求償権を事前に行使するとも何らの異議を申し立てません。
4.前第2項もしくは第3項の適用により、私に損害が生じた場合にも、保証会社になんらの請求をしません。また、保証会社に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
保 証 委 託 約 款
5.上記第1項から第4項までの条項は、私がすでに保証会社と取り交わしている保証委託契約にも同様に適用されることに同意します。
第4条(代位弁済)
1.私が、金融機関とのカードローン契約に違反したため保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知・催告なしに代位弁済されても異議ありません。また、履行の方法、金額等については保証会社と金融機関との約定に基づいて弁済してください。
2.私は、保証会社が代位弁済によって取得した求償権を行使する場合には、私と金融機関との間に締結した契約のほか、この契約の各条項を適用されても異議ありません。
第5条(求償権の事前行使)
1.私について次の各号の一つでも該当したことを保証会社が知ったときは、第4条の代位弁済前といえども、保証会社は何ら通知、催告を要せず、求償権を事前に行使できるものとします。
①差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続の申立があったとき、または清算の手続に入ったとき、債務の整理・調整に関する申立があったとき。
②自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
③電子債権記録機関の支払不能処分を受けたとき。
④保証会社及び金融機関に対する債務の一つでも期限に弁済せず、または取引約定の一つでも違反したとき。
⑤保証会社に対する住所変更の届出を怠る等私の責に帰すべき事由によって、保証会社において私の所在が不明になったとき。
⑥前各号の他、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2.私は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法461条に基づく抗弁権を主張しません。
第6条(求償権の範囲)
1.私は、保証会社が保証債務を履行されたときは、保証会社が金融機関に弁済した債務の元金、利息、延滞損害金、およびこれに付随する一切の債務を遅滞なく支払います。この場合元本、利息、延滞損害金、およびこれに附随する一切の債務について弁済日の翌日から完済日まで年14.6%の割合による損害金を保証会社に弁済します。
2.私は、前項の弁済については、保証会社に持参または送金の方法によります。
第7条(費用の負担)
私は、保証会社が債権保全のため要した費用ならびに第4条、第5条および第6条によって取得された権利の保全もしくは行使に要した費用を負担します。この費用には訴訟費用および弁護士費用を含みます。
第8条(弁済の充当順序)
私が支払った弁済金が保証委託契約に基づく保証会社に対する全ての債務を消滅させるのに足りない場合、保証会社が適当と認める順序、方法により充当することができるものとします。
第9条(届出事項)
1.私は、氏名・住所・電話番号・勤務先その他届出事項に変更があったとき、また私について家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始され、もしくは任意後見人の選任がなされたときは、直ちに保証会社に書面で届けるものとします。また、私のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様に届けるものとします。なお私は、この場合のxx後見人等の
法定代理人は、この契約締結日現在、行為能力者であることを確約します。
2.私が前項の届出を怠ったために、保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着しまたは到着しなかった場合は通常到着すべきときに到着したものとみなします。また届出を怠ったために私に生じた損害について保証会社は責任を負わないものとします。
第10条(報告・調査および通知)
1.私は、保証会社が債権保全上必要と認めて請求した場合には、資産・収入・信用状況等について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供します。この調査にあたり、保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。
2.私は、前項の事項に重大な変動が生じたとき、または生じる恐れのあるときは直ちに保証会社に通知しその指示に従います。
3.債権保全上の理由で保証会社が必要と認めた場合、保証会社または保証会社が委託する者が、私の住民票等を取得できるものとします。
第11条(xx証書の作成)
私は、保証会社の請求があるときは、いつでも公証人に委託してこの契約による債務の承認および強制執行の認諾条項のあるxx証書の作成に関する一切の手続を行い、費用を負担します。
第12条(管轄裁判所の合意)
私は、本契約に関しての訴訟、調停及び和解については、保証会社の本社または支社の所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに合意いたします。
第13条(保証の効力)
私は、保証会社が保証債務を代位弁済済みであるかどうかを問わず、保証会社の保証債務が免責される事由が生じた場合には、何ら通知、催告することを要せず、保証の委託が当然に効力を失うことおよび既に保証会社に支払済みの保証料に関しては、返戻されないことに同意します。
第14条(約款の変更)
1.本約款の各条項その他の条件は、民法548条の4の定めに従い、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、保証会社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第15条(求償権の回収委託および譲渡)
1.私は、保証会社が必要と認めるときは保証会社の一切の債務の管理・回収業務を「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理会社に委託することに同意します。
2.保証会社は将来、私に対して有する債権を、第三者に譲渡できるものとします。その場合、私は、保証会社に対して相殺、同時履行、無効・取消・解除、弁済、消滅時効、その他一切の抗弁権を有していた場合でもそれを放棄します。
第16条(第三者弁済)
私は、第三者による弁済申出があった場合に、私の意思に反しないものとして取り扱うことに同意します。
以上
(2020.4.1) ④