第1条 事業者向けデジタルマーケットプレイス利用規約(以下「本利用規約」といいます。)は、デジタル庁が構築し提供する行政機関の調達を効率化するためのシステム「 デジタルマーケットプレイス」を利用し、製品、サービスその他の情報の登録等をする事業者が DMP を利用するときの利用条件その他の事項を定めるものです。
事業者向けデジタルマーケットプレイス利用規約第1章 総則
(目的)
第1条 事業者向けデジタルマーケットプレイス利用規約(以下「本利用規約」といいます。)は、デジタル庁が構築し提供する行政機関の調達を効率化するためのシステム「デジタルマーケットプレイス」を利用し、製品、サービスその他の情報の登録等をする事業者が DMP を利用するときの利用条件その他の事項を定めるものです。
2 デジタル庁が別途求める同意事項、DMP の利用条件・諸注意等(以下「諸注意等」という。)が存在する場合、当該諸注意等は本利用規約の一部とみなします。
(定義)
第2条 本利用規約で使用する用語の定義は、次の各号のとおりとします。
(1)「DMP」とは、デジタル庁が構築し提供するシステム「デジタルマーケットプレイス」のことをいいます。
(2)「DMP 利用者」とは、DMP を利用する者をいいます。
(3)「登録事業者」とは、DMP 利用者のうち、本利用規約に従い登録を完了した事業者をいいます。
(4)「登録開発者」とは、登録事業者のうち、登録する製品又はサービスを自己で製造又は開発している事業者(当該事業者とは別に設立された当該製品又はサービスに係るマーケティングを専業とする事業者を含む。)をいいます。
(5)「登録販売者」とは、登録事業者のうち、自己又は第三者が製造又は開発した製品又はサービスを販売する事業者をいいます。
(6)「行政機関向け利用規約」とは、デジタル庁が別途定める「行政機関向けデジタルマーケットプレイス利用規約」をいいます。
(7)「行政機関」とは、国の機関、地方公共団体、独立行政法人その他デジタル庁が行政機関向け利用規約に基づく利用を認める者をいいます。
(8)「登録行政機関」とは、DMP 利用者のうち、行政機関向け利用規約に従い登録した行政機関をいいます。
(9)「未登録利用者」とは、DMP 利用者のうち、本利用規約又は行政機関向け利用規約に基づく利用権限が付与されていない者をいいます。なお、登録事業者又は登録行政機関から利用権限を付与された者(職員等)は含みません。
(10)「登録商品」とは、登録事業者が DMP に登録した製品又はサービスをいいます。なお、登録できる商品の範囲は、別途デジタル庁が指定します。
(11)「付帯サービス」とは、登録商品に付帯して提供される、セットアップサービス、
ヘルプデスク、データ移行支援、ユーザーサポートサービスその他のサービスをいいます。
(12)「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)をいいます。
(13)「法令等」とは、法律、政令、省令、通達、規則、条例、裁判所の判決、決定、命令又は強制力のある行政処分、ガイドラインその他の規制の総称をいいます。
(14)「個人情報」とは、個人に関する情報であって、個人情報の保護に関する法律第2条第1項により定義されたものをいいます。
(通知)
第3条 デジタル庁から登録事業者への通知は、別途定め又は合意がない限り、通知内容を書面(電子メールその他の電磁的方法を含みます。以下、同じとします。)又はデジタル庁の DMP に掲載するなど、デジタル庁が適当と判断する方法により行います。
2 デジタル庁又は登録行政機関が、登録事業者の届け出た住所又はメールアドレスに宛てて若しくは本システムを通じて登録事業者への通知を発した場合には、当該通知が延着又は不着となった場合であっても、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(利用規約の変更)
第4条 デジタル庁は、以下の各号のいずれかに該当する場合、本利用規約を変更することができます。
(1)本利用規約の変更が、登録事業者の一般の利益に適合するとき
(2)本利用規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき
2 前項の場合、デジタル庁は、変更後の利用規約の効力発生日の7日前までに、本利用規約を変更する旨及び変更後の利用規約の内容とその効力発生日を、前条に定める方法により通知します。ただし、緊急の場合は、事前通知の期間を短くする場合があります。
(権利義務譲渡の禁止)
第5条 登録事業者は、あらかじめデジタル庁の書面による同意がない限り、登録事業者としての地位、登録事業者としての権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。
(DMP に関する知的財産権)
第6条 DMP に関する知的財産権はすべてデジタル庁又はデジタル庁に利用を許諾する正当な権利者(以下、本条において「デジタル庁等」といいます。)に帰属しており、DMP
の利用の許諾は、登録事業者に対して DMP の利用を超えるデジタル庁等の知的財産権の利用許諾を意味するものではありません。
(暴力団員等の排除)
第7条 登録事業者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約するものとします。
(1)自己又は自社の役員(取締役、執行役又は監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(同法同条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、若しくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること
(2)実施する事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること
(3)事業の実施にあたって、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること
(4)暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること
(5)DMP の利用が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること
(準拠法、裁判管轄等)
第8条 本利用規約は、日本法に準拠し解釈されるものとします。
2 本利用規約及び DMP に関連して登録事業者とデジタル庁との間に生じたあらゆる紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
3 DMP の利用にかかる手続き及び問合せ等は、日本語で行うものとします。
(分離可能条項)
第9条 本利用規約のいずれかの条項が違法、無効、又は、何らかの理由で執行不能であることが判明した時は、当該条項は本利用規約から分離可能であると見なされ、残りの条項の有効性及び執行可能性に影響を与えません。
(協議)
第10条 本利用規約の解釈に疑義が生じた場合、又は本利用規約に定めのない事項につ いては、デジタル庁と登録事業者は、誠意をもって協議の上これを解決するものとします。
第2章 登録、利用停止等
(登録手続き)
第11条 DMP を登録事業者として利用することを希望する者(以下「登録希望者」といいます。)は、本利用規約を遵守することに同意し、かつデジタル庁の定める情報(以下
「登録情報」といいます。)をデジタル庁指定の方法でデジタル庁に提供することにより、登録を申請することができます。なお、登録希望者がデジタル庁の定める期間内に申請に必要な登録情報又は書類の提供を行わなかった場合、デジタル庁は、提供済みの登録情報を削除し、登録申請の手続きを中止できるものとします。
2 登録希望者は登録の申請を行う時点で、本利用規約に同意するものとします。
3 デジタル庁は、登録事業者としての登録の可否を判断し、登録を認める場合は、その旨の通知をします。
4 登録希望者が以下の各号のいずれかに該当し又は該当するおそれがあるとデジタル庁が判断した場合には、登録を拒否することができます。なお、登録申請が承認されなかったとしても、デジタル庁は法令等に基づく場合を除きその理由を開示する義務を負いません。
(1)提供された登録情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記入漏れがある場合
(2)過去に、DMP その他デジタル庁の提供するサービスの利用登録の拒否若しくは取消等の措置を受けた場合
(3)第15条第1項に基づく利用停止の措置を受け、DMP の登録を解除された場合
(4)その他デジタル庁が登録を不適当と認める場合
5 登録事業者は、登録情報に誤り等があった場合又は変更が生じた場合、デジタル庁の定める方法により、当該内容をデジタル庁に通知し又は DMP 上で自ら修正、変更するものとします。
6 デジタル庁は、登録事業者が前項に従った通知を怠ったことにより登録事業者が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
(登録事業者の資格)
第12条 登録事業者の要件は以下のとおりとします。ただし、デジタル庁の判断で追加することがあります。
(1)GビズIDプライム又はメンバーのアカウントを取得している者であること。
(2)安定的な事業基盤を有していること。
(3)行政機関から指名停止措置を受けていないこと。
(4)登録時点のみならず、サイトの運用期間中においても、訴訟や法令遵守上において、事業遂行に支障をきたすような問題を抱えていないこと。
(5)DMP の対象要件を満たすソフトウェア、それに類するサービスを提供・販売した実
績を有していること。
(登録の有効期間)
第13条 登録事業者としての利用権限は、第11条によりデジタル庁が登録の許諾をした日から開始し、利用停止(登録を解除し、利用権限が消滅することをいいます。以下、同じとします。)の日まで有効とします。なお、登録事業者としての利用権限が消滅した後においても、登録されたデータは、デジタル庁において、DMP の運用保守、機能改善又は新機能の追加のために利用できるものとします。
2 登録事業者による利用停止の申出は、デジタル庁の定めに従い、利用停止を希望する日までに手続きを行うものとします。
(登録事業者の事情による利用停止)
第14条 登録事業者が以下の各号のいずれかの事由に該当する場合、デジタル庁は事前に通知することなく、当該登録事業者による DMP へのアクセスを禁止し、又は当該登録事業者が DMP に関してデジタル庁に提供した情報の全部若しくは一部を削除若しくは公開の停止をすることができるものとします。
(1)本利用規約に違反した場合
(2)登録情報の変更があったにもかかわらず変更がされない場合
(3)第11条第4項各号の登録拒否事由のいずれかに該当した場合
(4)その他 DMP の利用継続又は登録が不適当である場合
2 登録事業者が前項各号のいずれかに該当した場合、デジタル庁は登録事業者に通知の上、利用停止させることができるものとします。
3 登録事業者が以下の各号のいずれかに該当した場合、デジタル庁は登録事業者に通知することなく、当該登録事業者が DMP に関してデジタル庁に提供した情報の全部若しくは一部を削除し、又は登録事業者としての利用停止させることができるものとします。
(1)登録事業者の届け出た住所又はメールアドレスに宛てて回答を求める通知をしたにもかかわらず、何ら回答なく、1か月以上経過した場合
(2)登録事業者が1年以上アカウントを利用していない等、デジタル庁がアカウントの利用実態がないと判断した場合
(システムの停止)
第15条 DMP の利用可能時間は、原則として24時間365日とします。ただし、デジタル庁は、利用可能時間における利用について努力義務を負うのみであり、利用できることを保証するものではありません。
2 デジタル庁は以下のいずれかに該当する場合には、登録事業者に事前に通知することにより、DMP の全部又は一部の提供を停止できるものとします。ただし、緊急の場合は、
事前の通知を要しないものとします。
(1)DMP に関わるハードウェア、ソフトウェア、通信機器その他関連する機器若しくはシステムの点検又は保守作業を定期的に又は緊急に行う場合
(2)コンピュータ若しくは通信回線等の障害、誤操作、過度なアクセスの集中、不正アクセス、ハッキング、その他予期せぬ要因により DMP の提供が困難となった場合
(3)DMP に関するセキュリティ上の問題が生じた場合
(4)天災地変、戦争、戦争のおそれ、封鎖、通商停止、革命、暴動、伝染病若しくはその他の疫病、物資若しくは施設の破壊若しくは損傷、火災、台風、地震、洪水、その他デジタル庁の管理可能な範囲を超える事由
(5)法令等又はこれらに基づく措置により DMP の運営が困難となった場合
(6)その他前各号に準じる事由によりデジタル庁が必要と判断した場合
(システムの終了)
第16条 デジタル庁は、登録事業者へ事前に通知することにより、DMP の提供を終了できるものとします。ただし、緊急の場合その他事前の通知が困難な場合には、事後に通知するものとします。
2 前項に基づき DMP の提供を終了したことにより登録事業者に発生する損害について、デジタル庁は故意又は重過失がある場合を除き、責任を負わないものとします。
第3章 デジタル庁が提供する機能等
(登録開発者に提供される機能)
第17条 デジタル庁が DMP において登録開発者に提供する機能は以下のとおりです。
(1)登録行政機関に対し提供を希望する製品又はサービスを登録、修正すること
(2)登録商品の情報を公開又は非公開とすること
(3)登録商品の検索や閲覧
(4)上記各号のほか、デジタル庁が DMP において提供する機能
(登録販売者に提供される機能)
第18条 デジタル庁が DMP において登録販売者に提供する機能は以下のとおりです。
(1)登録行政機関に対し提供を希望する付帯サービスを登録、修正すること
(2)登録行政機関に対し販売を希望する製品又はサービスに係る価格情報を登録、修正すること
(3)販売を希望する製品又はサービス若しくは付帯サービスの情報を公開若しくは非公開とすること
(4)付帯サービスの検索や閲覧
(5)上記各号のほか、デジタル庁が DMP において提供する機能
(G ビズ ID Web-API 機能の利用)
第19条 DMP は、提供に当たり、デジタル庁の法人・個人事業主向け共通認証システム G ビズ ID Web-API 機能を利用して取得した情報を利用しており、当該機能の利用については、当該システムのために定められる利用規約その他の規程が本利用規約に優先して適用されます。
(再委託)
第20条 デジタル庁は、登録事業者に対する DMP の提供に関して必要となる業務の全部又は一部をデジタル庁の判断にて第三者に再委託することができます。この場合、デジタル庁は、当該再委託先(以下「再委託先」といいます。)に対し、第29条(秘密情報の取り扱い)及び第30条(個人情報の取扱い)のほか当該再委託業務遂行についてデジタル庁と同等の義務を負わせるものとします。
第4章 登録事業者の義務等
(自己責任の原則)
第21条 登録事業者は、自己の責任及び管理の下、DMP を利用するものとし、DMP を利用して行ったすべての行為及びその結果について、責任を負うものとします。ただし、デジタル庁の故意又は重大な過失によるものである場合は、この限りではありません。
2 登録事業者は、DMP の利用に際して、第三者又はデジタル庁に損害又は不利益を与えた場合、登録事業者が当該損害を賠償する責任を負うものとします。
3 登録事業者は、DMP のアカウントの不正利用若しくは第三者による使用又はそれらのおそれが判明した場合には、ただちにその旨をデジタル庁に通知するとともに、デジタル庁からの指示に従うものとします。
(職員による利用)
第22条 登録事業者は、デジタル庁の定める手続きに従い登録することにより、自己の利用権限に基づき自己の職員(役員、従業員を含みます。)に DMP を利用させることができるものとします。
2 登録事業者は、本利用規約に規定する DMP の利用にかかる条件を職員に遵守させる義務を負うものとします。職員が本利用規約の規定に違反した場合、当該違反行為は登録事業者による違反行為とみなされます。
3 登録事業者は、自己の職員の登録、削除、権限の範囲の設定等、職員に関する設定につき、自己の責任においてこれを行うものとします。
(委任)
第23条 登録事業者が、DMP を利用して登録事業者にかかる情報の登録や修正、削除等の作業について委任を行う場合、あらかじめ受任者との間で当該委任の内容について契約の締結その他適切な方法により合意を形成した上で、これを行わなければならないものとします。
2 デジタル庁は、登録事業者と受任者との間に生じた紛争その他の当該委任に起因する問題について、一切の責任を負わないものとします。
(アカウントの発行の制限)
第24条 登録事業者は、DMP が提供するアカウントの利用にあたっては、必要最小限のものの利用に限るものとし、みだりに、多数のものを届け出、申請してはならないものとします。
2 DMP は、職員向けのアカウントも含め、同一の名義により、複数のアカウントの発行を行うことができないものとします。
3 デジタル庁は、登録事業者が複数のアカウントの発行の申請等を行った場合において、当該アカウントの必要性に疑義があると認めるときは、発行数を制限し、又は発行後の取り消しができるものとします。なお、デジタル庁が発行数を制限し、又は発行を取り消したことによって登録事業者が損害を被ったとしても、デジタル庁は一切の責任を負わないものとします。
(アカウント情報の管理)
第25条 登録事業者は、ID、パスワードその他登録事業者のアカウントに関する情報を、自己の責任において安全に管理・保管し、第三者による不正使用を防止するために必要な措置を講じるものとします。
2 登録事業者は、自己のアカウント又は ID、パスワードを第三者に貸与、共有、譲渡、名義変更その他の方法により第三者に使用させてはなりません。
3 デジタル庁は、ID とパスワードの一致を確認した場合、当該 ID 及びパスワードの保有者として登録された登録事業者が DMP を利用したものとみなします。
(禁止事項)
第26条 登録事業者は、次の各号のいずれかに該当する行為又は該当するおそれのある行為を行ってはならないものとします。
(1)本利用規約又は諸注意等に違反する行為
(2)法令等に違反する行為
(3)犯罪行為又は犯罪を助長する行為
(4)デジタル庁、登録行政機関又は第三者に対する詐欺又は脅迫行為
(5)公序良俗に反する行為
(6)暴力団員等に対する利益供与その他暴力団員等に関与する行為
(7)デジタル庁、登録行政機関又は第三者の知的財産権、プライバシーの権利、その他の権利又は利益を侵害する行為
(8)虚偽の登録情報を提供する行為
(9)1つのアカウントを複数の者が共用する行為
(10)第三者に成りすます行為
(11)他者を差別し、若しくは誹謗中傷し、又は他者の名誉若しくは信用を毀損する行為
(12)DMP で知り得た一般非公開情報を、他に所属している団体や他者に共有する行為
(13)デジタル庁又は登録行政機関のネットワーク又はシステム等に過度な負荷をかける行為
(14)デジタル庁又は登録行政機関のネットワーク又はシステム等へ不正にアクセスする行為又はそれを試みる行為
(15)DMP の全部又は一部を変更、削除、逆コンパイル、逆アセンブル又はリバースエンジニアリングする行為
(16)DMP の運営を妨害する行為
(17)デジタル庁、登録行政機関又は第三者に損害等を与える行為
(18)その他デジタル庁が不適当と認める場合
(非保証及び免責)
第27条 DMP を利用するために必要な機器、ソフトウェア、通信回線その他の利用環境は、登録事業者が自らの責任と費用負担で用意するものとします。
2 デジタル庁は、登録事業者が DMP にアップロードするデータが、DMP の利用に起因して消失、消滅、変化等しないことについて保証を行うものではありません。登録事業者は、自己の責任において、データの管理をし、適宜バックアップ等を行ってから DMP を利用するものとします。
3 他の DMP 利用者との間で紛争が生じた場合、登録事業者は、自己の責任で、当該他の
DMP 利用者との間で解決するものとします。
(DMP の利用に関する情報の提供の求め)
第28条 デジタル庁は、登録事業者に対し、DMP の利用状況等について、アンケートの実施その他の方法により聴取し、情報の提供を求めることができるものとします。この場合において、登録事業者は、可能な範囲で情報の提供の求めに応じるよう努めるものとします。
第5章 秘密情報等の取扱い
(秘密情報の取扱い)
第29条 登録事業者及びデジタル庁は、DMP の提供又は利用のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上の情報を、相手方の書面による同意なく、第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1)秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2)秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3)相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4)本利用規約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
2 前項にかかわらず、登録事業者及びデジタル庁デジタル庁は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求(デジタル庁における行政又は立法の事務において必要とされる場合を含みます。)により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができます。この場合、登録事業者及びデジタル庁は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知し、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行います。
3 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずる義務を負います。
4 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を DMP 遂行目的の範囲内でのみ利用することができます。
5 前各項にかかわらず、デジタル庁が必要と認めた場合には、第20条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、登録事業者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただし、この場合、デジタル庁は再委託先に対して、本条に基づきデジタル庁が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせる義務を負います。
6 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは、秘密情報を相手方に返還、消去又は廃棄するものとします。
7 本条の規定は、登録が終了(解除も含みます。)した後、3年間有効に存続します。
(個人情報の取扱い)
第30条 デジタル庁は、登録事業者(その職員も含みます。)に関する個人情報を、DMPに関しデジタル庁が定めるプライバシーポリシー(https●●)に従って取扱います。登録事業者は、デジタル庁がこのプライバシーポリシーに従って個人情報を取り扱うことに同意するものとします。
第6章 損害賠償等
(損害賠償等)
第31条 DMP 又は本利用規約に関連してデジタル庁の故意又は重過失により登録事業者に損害が発生した場合に限り、登録事業者は、デジタル庁に対し、現実に生じた直接かつ通常の損害に限り損害の賠償を請求することができるものとします。
(免責事項)
第32条 デジタル庁は、次の各号のいずれかに該当する場合には、一切の責任を負わないものとします。
(1)登録事業者がデジタル庁に申請した事項がxxと相違しており、デジタル庁が登録事業者から提出を受けた申請書類を相当の注意をもって照合しても当該相違を発見できなかったことに起因する場合
(2)登録事業者がデジタル庁に届け出、又は申請した事項につき変更又は取消等があったにもかかわらず、すみやかに変更等の届出又は申請をしなかったことに起因する場合
(3)登録事業者がパスワード等を漏えいするなどし、これらの情報が登録事業者以外の者によって不正に利用された場合
(4)登録事業者が使用するソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク等に瑕疵、障害その他の問題が発生し、又は登録事業者により誤操作等が行われた場合
(5)地震、噴火、津波、台風等天災地変により損害が発生した場合
(6)火災、停電、公共サービス機関の停止等により損害が発生した場合
(7)関係法令の制定若しくは改正又は裁判所若しくは行政庁による処分があったことに起因する場合
(8)デジタル庁の責めに帰すべからざる事由により、デジタル庁が管理するハードウェアその他の設備に障害が生じた場合
(9)前各号に掲げるもののほか、登録事業者が本利用規約に違反した場合、デジタル庁の責めに帰すべき事由がない場合、又は不可抗力により損害が発生した場合
附則(発行)第1条本利用規約は、YYYY 年 MM ☎ DD 日から効力を有するものとします。最終更新日 YYYY 年MM ☎ DD 日