当社は、IIJ インターネットサービス契約約款を定め、これにより IIJ インターネットサービスを提供します。第 2 条(約款の変更)
一般規程
令和 2 年 4 月 1 日現在株式会社インターネットイニシアティブ
第 1 章 x x
第 1 条(約款の適用)
当社は、IIJ インターネットサービス契約約款を定め、これにより IIJ インターネットサービスを提供します。第 2 条(約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。約款が変更された後のサービスに係る料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 この約款を変更するときは、当社は、当該変更により影響を受けることとなる契約者に対し、事前にその内容について通知します。
第 3 条(用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
加入者専用回線 | 当社のネットワークセンタと加入者間を結ぶための電気通信回線であ り、電気通信事業者の専用サービス等を利用したもの |
専用回線事業者 | 加入者専用回線を提供する電気通信事業者 |
公衆回線 | 電気通信事業者の提供する電話サービス又は通信サービス |
ネットワーク接続装置 | ネットワークを相互接続する装置 |
ルータ | データの蓄積・交換・中継を行うネットワーク接続装置 |
ネットワークオペレーションセ ンタ | ルータの集積される当社の管理する場所であって、xx監視が行われ るもの |
ネットワークノード | ルータの集積される当社の管理する場所であって無人監視のもの、又 は、加入者専用回線を収容する場所 |
ネットワークセンタ | ネットワークオペレーションセンタ及びネットワークノード |
データセンター | サーバやネットワーク接続装置等が収容された、収容架・空調・電源等を備えた場所であって、当社又は当社が指定する者が保守・管理を行なっ ているもの |
ドメイン名 | 当社が指定する団体によって割り当てられるインターネット上の特定空 間を示す名前 |
IPv4 アドレス | インターネットプロトコル バージョン 4(IPv4)として定められている 32bit のアドレス |
IPv6 アドレス | インターネットプロトコル バージョン 6(IPv6)として定められている 128bit のアドレス |
IP アドレス | IPv4 アドレス及び IPv6 アドレスの総称 |
IIJ インターネットサービス | この約款に基づいて当社が提供するサービス |
IIJ インターネットサービス契約 | 一の種類の一の IIJ インターネットサービスの利用に関し、当社と契約者 とが締結する契約 |
契約者 | IIJ インターネットサービス契約の契約者 |
営業日 | 休日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12 月 29 日から 1 月 3 日まで) 及び当社が休日として定める日をいいます。)以外の日 |
課金開始日 | IIJ インターネットサービスの利用に係る料金(初期費用、一時費用を除 く。)の起算日として当社が指定する日 |
解約日 | IIJ インターネットサービス契約の解約の効力が生ずる日 |
インターネット接続サービス | 当社のネットワークセンタに設置されているルータと、契約者の建物内に設置されているネットワーク接続装置とを電気通信回線により結び、インターネットプロトコルによる相互通信を提供する、当社が定める仕様に基 づくサービス |
IIJ インターネットアクセスサービス | 当社が提供する「IIJ プライベートバックボーンサービス」(相互接続の対象に、品目を PBB 接続 タイプ 1、PBB 接続 タイプ 2 又は PBB 接続 タイプ 3 とするIIJ マネージドファイアウォールサービスを含むものに限ります。)の契約者に対し、当社のネットワークセンタに設置されているルータ と、当該サービスとを結んで、インターネットプロトコルによる相互通信を 提供する、当社が定める仕様に基づくサービス |
IIJ FiberAccess/F サービス | 東日本電信電話株式会社(以下、本約款において「NTT 東日本」とします。)及び西日本電信電話株式会社(以下、本約款において「NTT 西日本」 とします。NTT 東日本及び NTT 西日本の両社を併せて「NTT」とします。)が提供する「フレッツ光ネクスト」、「フレッツ 光ライト」、NTT 東日本が提供する「B フレッツ」及び当社が指定する第三者が提供する光アクセスサービス(当社が指定する第三者が NTT 又は卸先事業者から光コラボレーションモデルとして提供を受ける卸電気通信役務を利用した 光アクセスサービスとします。以下、本約款において「コラボ光」といいま す。「B フレッツ」、「フレッツ光ネクスト」及び「フレッツ 光ライト」に対応する回線に限定します。)を利用して、インターネットプロトコルによる相互 通信を提供する当社が定める仕様に基づくサービス |
IIJ FiberAccess/U サービス | アルテリア・ネットワークス株式会社(以下、本約款において「アルテリア」 とします。)が提供する光回線を利用して、インターネットプロトコルによる相互通信を提供する当社が定める仕様に基づくサービス |
IIJ FiberAccess/Q サービス | 株式会社 QTnet(以下、本約款において「QTnet」とします。)が提供する 「BBIQ セレクト」を利用して、インターネットプロトコルによる相互通信を提供する当社が定める仕様に基づくサービス |
IIJ FiberAccess/C サービス | 中部テレコミュニケーション株式会社が提供する「光ネットアクセスサービ ス(コミュファ光ネット プロバイダ選択型)」(以下「コミュファ光」とします。) を利用して、インターネットプロトコルによる相互通信を提供する当社が 定める仕様に基づくサービス |
IIJ IPv6 FiberAccess/F サービス タイプ PPPoE | NTT が提供する「フレッツ光ネクスト」及び「フレッツ 光ライト」並びに当社が指定する第三者が提供するコラボ光(「フレッツ光ネクスト」及び「フレッツ 光ライト」に対応する回線に限定します。)におけるインターネット (IPv6 PPPoE)接続を利用して、インターネットプロトコル バージョン 6(IPv6)による相互通信を提供する当社が定める仕様に基づくサービス |
IIJ IPv6 FiberAccess/F サービス タイプ IPoE | NTT が提供する「フレッツ光ネクスト」、「フレッツ光クロス」及び当社が指定する第三者が提供するコラボ光(「フレッツ光ネクスト」及び「フレッツ光クロス」に対応する回線に限定します。)におけるインターネット(IPv6 IPoE)接続、並びにインターネットマルチフィード株式会社(以下、本約款 において「インターネットマルチフィード」とします。)が提供する 「transix」を利用して、インターネットプロトコル バージョン 6(IPv6)による相互通信 を提供する当社が定める仕様に基づくサービス |
IIJ DSL/F サービス | NTT が提供する「フレッツ・ADSL」を利用して、インターネットプロトコルに よる相互通信を提供する当社が定める仕様に基づくサービス |
IIJ ISDN/F サービス | NTT が提供する「フレッツ・ISDN」を利用して、インターネットプロトコルに よる相互通信を提供する当社が定める仕様に基づくサービス |
IIJ 回線マネージメント/F サービス | NTT が提供する「フレッツ・ADSL」、「フレッツ・ISDN」、「フレッツ・光ネクスト」若しくは「フレッツ 光ライト」、又は NTT 東日本が提供する「B フレッ ツ」(以下、本約款において「フレッツ回線」とします。)について、保守窓口機能(フレッツ回線の障害に関する問い合わせの受付及び運用情報等 の提供について、当社が定めるところにより、当社が定める品目に応じ て当社が NTT への依頼代行を行う等により提供するもの)等を提供する 当社が定める仕様に基づくサービス |
IIJ 回線マネージメント/Q サービス | IIJ FiberAccess/Q サービスにおいて契約者が利用する、QTnet が提供する「BBIQ セレクト」回線について、当社と QTnet が契約を締結し提供 する当社が定める仕様に基づくサービス |
IIJ ISP プラットフォームサービ ス | インターネットマルチフィードの transix を用いたインターネット接続を提 供する、当社が定める仕様に基づくサービス |
IIJ モバイルサービス/タイプ D | 株式会社 NTT ドコモ(以下、本約款において「ドコモ」とします。)が提供する SC-FDMA 方式、OFDMA 方式又は DS-CDMA 方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用して、当社が貸与する移動端末設備(以下「移動無線機器」といいます。)及び SIM カード(当社のモバイルサービスを利用した通信を行うために必要なものであって 契約者情報を記憶させることができる IC カードをいいます。以下同じとします。)を用いてインターネットプロトコルによる相互通信を提供する、当 社が定める仕様に基づくサービス |
IIJ モバイルサービス/タイプ DS | ドコモが提供する SC-FDMA 方式、OFDMA 方式又は DS-CDMA 方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用して、当社が貸与する移動無線機器及び SIM カードを用いてインターネットプロトコルによる相互通信を提供する、当社が定める仕様に基づくサービスで あって、当社が指定する静的な IP アドレスのみの使用ができるもの |
IIJ モバイルサービス/タイプ K | KDDI 株式会社(以下、本約款において「KDDI」とします。)が提供するSC-FDMA 方式又は OFDMA 方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用して、移動無線機器及び SIM カードを用いてインターネットプロトコルによる相互通信(当社が指定する静的な IP アドレスのみの使用ができるものを含みます。)を提供する、当社が定める 仕様に基づくサービス |
IIJ モバイルサービス/タイプ I | ドコモが提供する SC-FDMA 方式、OFDMA 方式又は DS-CDMA 方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用して、当社が貸与する当社開発の SIM カード及びチップ SIM(IIJ モバイルサービス/タイプI を利用した通信を行うために必要な産業用チップ SIM であって契約者情報を記憶させることができる IC カードをいいます。以下同じとします。)を用いてインターネットプロトコルによる相互通信を提供する、 当社が定める仕様に基づくサービス |
IIJ モバイル端末レンタルサービス for タイプI | 当社が提供する「IIJ モバイルサービス/タイプ I」(SIM の種類をマルチFF SIM とし、かつ、開通トリガをノーマルとするものに限ります。)の契約者に対し、当社が当該サービスで利用するための移動無線機器を貸与 する、当社が定める仕様に基づくサービス |
IIJ モバイル Biz+サービス | 当社が提供する「IIJ モバイルサービス/タイプ D」、「IIJ モバイルサービ ス/タイプK」又は「IIJ モバイルサービス/タイプ I」の契約者に対し、通信制御等の付加価値機能を提供する当社が定める仕様に基づくサービス |
IIJ モバイル MVNO プラットフォームサービス | ドコモが提供する SC-FDMA 方式、OFDMA 方式若しくは DS-CDMA 方式による伝送交換設備又は KDDI が提供する SC-FDMA 方式若しくはOFDMA 方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網 を利用して、当社が貸与する SIM カード又は SIM プロファイルを用いて |
インターネットプロトコルによる相互通信等を提供する、当社が定める仕 様に基づくサービス | |
IIJ モバイル通信ポリシーカスタマイズサービス | 当社が提供する「IIJ モバイル MVNO プラットフォームサービス」の契約者に対し、IIJ モバイル MVNO プラットフォームサービスの課金対象となる通信から特定の通信を除外する機能等を提供する、当社が定める仕 様に基づくサービス |
IIJ モバイル大規模プライベートゲートウェイサービス | 当社が提供する「IIJ モバイルサービス/タイプ D」、「IIJ モバイルサービス/タイプK」、「IIJ モバイルサービス/タイプ I」又は「IIJ モバイル M2M アクセスサービス」の契約者に対し、VPN(仮想閉域網)の接続機能及び通 信制御機能を提供する、当社が定める仕様に基づくサービス |
IIJ モバイル M2M アクセスサービス | ドコモが提供する SC-FDMA 方式、OFDMA 方式若しくは DS-CDMA 方式による伝送交換設備又は KDDI が提供する SC-FDMA 方式若しくはOFDMA 方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網及び当社が貸与するSIM カードを利用して、当社が指定するサービスを使用し形成した VPN(仮想閉域網)への接続機能を提供する、当社が定 める仕様に基づくサービス |
IIJ Smart Mobile Manager サ ービス | ネットワークを通じて契約者の携帯型端末器機に対する遠隔操作及び 管理機能等を提供する、当社が定める仕様に基づくサービス |
IIJ 認証アウトソースサービス | 契約者が当社に対して送信する認証識別符号を用いた接続要求に対 し、当社内に設置した認証識別装置によりアクセス可否を識別し応答を 行う機能、及び、当社所定の通信方式を用いて契約者が指定するネット ワークへの接続転送を行う機能等を提供する、当社が定める仕様に基 づくサービス |
IIJ ID サービス | 当社が指定するサービスの契約アカウントについて認証連携機能等を 提供する、当社が定める仕様に基づくサービス |
IIJ ディレクトリサービス for Microsoft | Microsoft Corporation 又はその関連会社 (以下、本約款において 「Microsoft」とします。)が提供する「Active Directory」及び「Azure AD Connect」の機能を提供する、当社が定める仕様に基づくサービス |
IIJ SmartKey マネージメントサービス | 契約者の移動無線機器(当社の開発にかかるアプリケーションをインストールしたもの)を利用した多要素認証機能を提供する、当社が定める仕 様に基づくサービス |
IIJ データセンター接続サービス | データセンターに収容されている当社ネットワーク接続装置と契約者の ネットワーク接続装置とを電気通信回線により結んで、インターネットプロ トコルによる相互通信を提供する当社が定める仕様に基づくサービス |
IIJ Internet-LAN サービス | 当社が契約者の建物内に設置するネットワーク接続装置間を、契約者が別途契約する電気通信回線により結んで、L2TPv3 を使用し形成したイーサネット(以下「Internet-LAN」といいます。)による相互通信を提供 する当社が定める仕様に基づくサービス |
IIJ DDoS プロテクションサービス | インターネット網と当社が提供するサービス間との通信を監視し、当該通 信に対する分散型サービス妨害攻撃(以下「DDoS 攻撃」という。)を識別し防御を行う当社が定める仕様に基づくサービス |
IIJ DDoS プロテクションサービス/エッジ | インターネット網と契約者の指定するサービス(当社が提供するサービスに限りません。)間の通信を監視し、当該通信に対する DDoS 攻撃を識 別し防御を行う当社が定める仕様に基づくサービス |
IIJ マネージド VPN PRO サービス | VPN(仮想閉域網)の接続機能を提供するため、当社が VPN 機器(VPN の構築のために必要な機器で、当社が提供するものをいいます。以下同 じとします。)を提供し、当該機器の運用及び保守を行う当社が定める仕 様に基づくサービス |
IIJ プライベートアクセスサービス | 契約者の指定する場所から、当社が提供する「IIJ プライベートバックボ ーンサービス」への接続機能を提供する、当社が定める仕様に基づくサ ービス |
IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ M | 当社が提供する「IIJ プライベートバックボーンサービス」と Microsoft が 提供する「Microsoft Azure ExpressRoute」を相互接続するための閉域網を提供するサービスであって、当社が定める仕様に基づくサービス |
IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ M2 | 当社が提供する「IIJ プライベートバックボーンサービス」と Microsoft が提供する「Microsoft Azure Peering Service」を相互接続するためのサー ビスであって、当社が定める仕様に基づくサービス |
IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ A | 当社が提供する「IIJ プライベートバックボーンサービス」と Amazon Web Services, Inc.が提供する「AWS Direct Connect」を相互接続するための閉域網を提供するサービスであって、当社が定める仕様に基づくサービ ス |
IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ G | 当社が提供する「IIJ プライベートバックボーンサービス」と Google LLC 又はその関連会社 (以下、本約款において「Google」とします。)が提供する「Partner Interconnect」を相互接続するための閉域網を提供するサ ービスであって、当社が定める仕様に基づくサービス |
IIJ フレックスモビリティサービス | Net Motion Inc.(以下、本約款において「Net Motion」とします。)が提供するソフトウェアを用いて、IIJ プライベートバックボーンサービスとのリモートアクセスVPN 接続を提供するサービスであって、当社が定める仕様 に基づくサービス |
IIJ フレックスモビリティサービ ス/コンパクト | IIJ フレックスモビリティサービスより小規模に当該サービスの機能を提 供するサービスであって、当社が定める仕様に基づくサービス |
管理用 PPPoE アカウントサービス | 当社が提供するIIJ SMF sx サービス又は IIJ マルチプロダクトコントロ ーラサービスの契約者に対し、PPPoE を利用して当社が指定する網内への通信を可能とさせる当社が定める仕様に基づくサービス |
ウルトラセンドバックサービス | 契約者の指定する場所に設置されている、当社がウルトラセンドバック サービスの対象となる機器として指定する機器(以下「ウルトラセンドバッ ク対象機器」といいます。)が故障した際に、ウルトラセンドバック対象機 器を現地において交換する当社が定める仕様に基づくサービス |
IIJ マネージド IPS/IDS サービス | 対象ネットワークへの不正な侵入及び攻撃等の防御に資するために、当 該対象ネットワークとインターネット網との通信の監視を行う機器の貸 与、運用、保守等を行うサービスであって、当社が定める仕様に基づくサ ービス |
IIJ セキュア MX サービス | 電子メールの送受信における送信ドメイン認証機能、迷惑メールフィルタ機能、アンチウイルス機能等により構成される基本機能及びオプション サービスの全部又は一部により構成されるサービスであって、当社が定 める仕様に基づくサービス |
IIJ OEM プラットフォームサービス for Mail | 契約者の電子メールの送受信に係るサービス等において、その送受信機能その他管理インタフェースの提供等を行うサービスであって、当社 が定める仕様に基づくサービス |
IIJ マネージド WAF サービス | 契約者の Web サイトに対するインターネットを通じた攻撃の検査及び防 御機能を提供する、当社が定める仕様に基づくサービス |
IIJ xSP プラットフォームサービス/Mail | 契約者の電子メールの送受信に係るサービス等において、その送受信機能その他管理インタフェースの提供等の他ディザスタリカバリ機能等 を付加したサービスであって、当社が定める仕様に基づくサービス |
IIJ セキュア Web プラットフォーム | IIJ Web ハイグレード 2 サービス及びその他当社が指定する当社の提供するサービスにおいて、契約者による各種設定等の操作をサービス横断 的に可能とするインターフェース等の機能、並びに、当該機能により関連付けられるサービスを管理する単位であって、当社の定める仕様に基づ き提供するもの |
IIJ Web ハイグレード 2 サービス | 契約者が WWW(World Wide Web)を利用して情報発信するため、当社設置の WWW サーバに契約者のデータを設置するためのディスクエリアを提供するサービスであって、ハイグレード機能として当社の定める機能を有する当社の定める仕様に基づくサービスであって、平成 28 年 1 月以 降利用可能となるもの |
IIJ Web スタンダード 2 サービス | 契約者が WWW(World Wide Web)を利用して情報発信するため、当社設置の WWW サーバに契約者のデータを設置するためのディスクエリアを提供するサービスであって、スタンダード機能として当社の定める機能を 有する当社の定める仕様に基づくサービス |
IIJ GIO インフラストラクチャー P2 | 当社が定める仕様に基づくサーバ、ネットワーク及びストレージを構築し利用することができるものであって、当社が定める品目及びオプションサービスの全部又は一部により構成される当社が定める仕様に基づくサー ビス |
IIJ GIO ホスティングパッケージサービス | 当社が定める仕様に基づくサーバを構築し利用することができるもので あって、当社が定める品目及びオプションサービスの全部又は一部によ り構成される当社が定める仕様に基づくサービス |
IIJ オブジェクトストレージサービス | 当社が API として提供するインターフェースを利用することにより、当社が契約者に割り当てたストレージ領域へのデータの保存、当該領域から のデータ取得及び当該データの解析を行うことができるものであって、ストレージ使用量、ダウンロード転送量及びインスタンス使用数に応じた課 金を行う、当社が定める仕様に基づくサービス |
IIJ GIO コンテンツアクセラレーションサービス | 契約者が指定する配信コンテンツを、当社の定める特定の方式により、 インターネットを通じて公衆からの配信要求に応じて配信する機能を提供するサービスであって、コンテンツ配信転送量に応じた課金を行う当 社が定める仕様に基づくサービス |
IIJ シンプルバックアップサービス | Acronis International GmbH(以下、本約款において「Acronis」とします。) が提供する「Acronis Backup Cloud」を用いて、契約者の指定するデータをバックアップ及びリストアする機能、並びに、当該データを当社のストレ ージに保存する機能を提供するサービスであって、当社が定める仕様に 基づくサービス |
IIJ マネージドデータベースサービス | 日本オラクル又は Microsoft が提供するデータベースインスタンスのうち、当社の指定するものを当社が定める仕様に基づきクラウド環境で利 用することができる当社が定める仕様に基づくサービスであって、利用 サーバ単位で契約するもの |
IIJ GIO リモートアクセスサービス | 当社のネットワークセンタに設置されているネットワーク接続装置等を用いて、契約者の指定するホストへのアクセス制御機能を当社が定める仕 様に基づきクラウド環境で利用することができる当社が定める仕様に基 づくサービス |
IIJ プライベートバックボーンサ ービス | 当社が指定する複数の当社サービスを相互接続するための閉域網を提 供する、当社が定める仕様に基づくサービス |
IIJ クラウドプロキシサービス | 当社が指定する他社 SaaS の FQDN 等の情報を自動更新しリスト化して管理する機能及び当該機能に基づく Web トラフィック通信の振り分け機能により、当該 SaaS への通信の最適化を図るサービスであって、当社 が定める仕様に基づくサービス |
サイトアンパイアサービス | 当社の開発にかかるルータを利用して行うインターネットとの通信において、アルプス システム インテグレーション株式会社が提供するサイトアンパイアによる URL フィルタリング機能を利用することができる当社が定 める仕様に基づくサービス |
IIJ セキュア Web ゲートウェイサービス | 当社指定の URL フィルタ及び URL データベースを利用し特定の Web ページへのアクセスを遮断する URL フィルタリング機能、並びに、当社x xのウイルススキャンエンジンを利用し Web アクセス時のウイルス検知 |
等を行うアンチウイルス機能、その他付加機能等の全部又は一部により 構成される、当社が定める仕様に基づくサービス | |
IIJ 大規模コンテンツ配信サービス | 契約者が指定する電子データ(以下、本約款において、「配信コンテンツ」といいます。)を、当社の定める特定の方式により、インターネットを通じて公衆からの配信要求に応じて配信する機能を提供する、当社の定め る仕様に基づくサービス |
IIJ プレミアムコンテンツ配信サービス | 契約者が指定するHTTP ストリーミング形式を含む配信コンテンツを、当社の定める特定の方式により、インターネットを通じて公衆からの配信要求に応じて配信する機能(動画コンテンツの配信に最適化されたもの)を提供する当社が定める仕様に基づくサービスであって、コンテンツ配信 転送量又は配信帯域に応じた課金を行うもの |
IIJ ドキュメントエクスチェンジサービス | 当社の管理するサーバ上の領域(当社が指定する共用ドメイン名又は契 約者が指定する独自ドメイン名によって特定されるものとする)にアクセスし、データを保存し又はデータを取得する等の機能を提供する、当社 が定める仕様に基づくサービス |
IIJ C-SOC | 当社が提供するサービス又は契約者が指定する機器(当社が別途指定する範囲の機器とします。)におけるセキュリティログの分析、セキュリテ ィインシデントの検知及びセキュリティ対策の提案等を提供する、当社が 定める仕様に基づくサービス |
IIJ セキュアエンドポイントサービス | 株式会社シマンテック(以下、本約款において「Symantec」とします。)、Cylance Inc.(以下、本約款において「Cylance」とします。)及びエムオーテックス株式会社(以下、本約款において「MOTEX」とします。)が提供するソフトウェアを用いたアンチウイルス及び IT 資産管理機能等並びに当該機能等をxx的に管理する機能を提供する、当社が定める仕様に基 づくサービス |
IIJ マネージドファイアウォールサービス | 契約者のネットワーク環境において、攻撃又は侵入等に対する境界防御 に資するために、ファイアウォールの導入作業、運用及び保守等を行う サービスであって、本体サービス及びオプションサービスにより構成され る、当社の定める仕様に基づくサービス |
IIJ 接続アカウント管理サービス/タイプ A | 契約者が指定した利用者ごとに契約アカウントを付与する、公衆回線網 を利用してインターネットプロトコルによる相互通信を提供する当社が定 める仕様に基づくサービス |
IIJ 接続アカウント管理サービス/タイプ E | 契約者が指定した利用者ごとに契約アカウントを付与する、公衆回線網 を利用してインターネットプロトコルによる相互通信を提供するサービスであって、フレッツ・ISDN 接続オプション機能、フレッツ・ADSL 接続オプション機能及びフレッツ光接続オプション機能を付加した当社が定める仕 様に基づくサービス |
IIJ ポストオフィスサービス | 契約者が指定した利用者ごとに契約アカウントを付与する、当社が管理 するメールサーバにより、契約者が指定するドメイン名を用いた電子メール受発信機能等を提供する当社が定める仕様に基づくサービス |
IIJ DNS サービス | 当社が定める仕様に基づく DNS アウトソースサービス、DNS セカンダリ サービス及びドメイン管理サービスの総称 |
ドメイン管理サービス | ドメイン名の登録、ドメイン名のネームサーバ情報の登録等、ドメイン名 の利用及び維持に係る当社が定める仕様に基づくサービス |
属性地域 JP 型ドメイン管理サ ービス | 属性型地域型 JP ドメイン名を対象とする当社が定める仕様に基づくドメ イン管理サービス |
汎用 JP 型ドメイン管理サービ ス | 汎用型 JP ドメイン名を対象とする当社が定める仕様に基づくドメイン管 理サービス |
gTLD 型ドメイン管理サービス | gTLD ドメイン名を対象とする当社が定める仕様に基づくドメイン管理サ ービス |
DNS アウトソースサービス | 契約者がドメイン名又は IP アドレスを指定して登録するネームサーバ及 び当該ネームサーバのバックアップを提供する当社が定める仕様に基 づくサービス |
DNS セカンダリサービス | 契約者が設置するネームサーバのバックアップを提供する当社が定め る仕様に基づくサービス |
IIJ DNS プラットフォームサー ビス | IIJ DNS サービス(ドメイン管理サービスに係る部分を除く)の後継サービ スである、当社が定める仕様に基づくサービス |
IIJ サーバ証明書管理サービス | デジサート・ジャパン合同会社(旧合同会社シマンテック・ウェブサイトセ キュリティ)(以下、本約款において「デジサート」とします。)、サイバート ラスト株式会社(以下、本約款において「サイバートラスト」とします。)及び GMO グローバルサイン株式会社(以下、本約款において「グローバルサイン」とします。)が提供する SSL サーバ証明書のうち当社の指定するSSL サーバ証明書又は契約者が取得した SSL サーバ証明書につい て、その取得及び更新に係る手続きを当社が代行し(契約者が取得したSSL サーバ証明書を除きます。)、また、契約者の SSL サーバ証明書の有効期間を当社が管理し、その更新時期について契約者に事前に通知 を行う機能等を付加した、当社が定める仕様に基づくサービス |
マネージドルータサービス | 当社が提供するインターネット接続に係るサービスの契約者に対し、ルータその他のネットワーク機器(以下「ルータ等」といいます。)の提供、 設定代行、運用及び保守等を行う当社が定める仕様に基づくサービス |
IIJ マルチプロダクトコントローラサービス | 当社が提供するSEIL を用いて契約者のネットワークを構築、運用する ための機能を提供するものであって、当社が定める仕様に基づくサービ ス |
IIJ スマートメーターB ルート活用サービス | 当社が指定する機器を用いて低圧スマートメーター(B ルート)から取得 したデータ及び当該機器を管理するための機能を提供する、当社が定 める仕様に基づくサービス |
IIJ 高圧スマートメーターB ルート活用サービス | 当社が指定する機器を用いて高圧スマートメーター(B ルート)のデータを取得し、契約者の管理する別のシステムで利用可能となる機能及び/ 又は当該機器を管理する機能を提供する、当社が定める仕様に基づく サービス |
ID | IIJ インターネットサービスの利用に伴って当社が契約者に付与する、英字若しくは数字による文字列又はそれらの組み合わせによる文字列。PPP ログイン名、ログイン名及びメールアカウント名を含むがこれに限ら れない。 |
パスワード | IIJ インターネットサービスの利用に関し契約者を識別するために当社が契約者に付与する、英字若しくは数字による文字列又はそれらの組み合 わせによる文字列。PPP パスワード、パスワード及びメールパスワードを 含むがこれに限られない。 |
契約アカウント | 契約者が利用者を指定するIIJ インターネットサービスにおいて、当社が 利用者ごとに契約者に付与する ID 及びパスワードの総称 |
グルーピング機能 | IIJ ポストオフィスサービスの契約者が、電子メールの配信先を、特定の 契約アカウントのグループに指定する機能 |
SEIL | 当社の開発にかかるルータ機器及びソフトウェアルータ機能の総称 |
特定接続オプション機能 | 特定の電気通信事業者が提供する特定のサービスにより提供される接続機能を用いて当社のサービスを利用することができる、フレッツ・ISDN 接続オプション機能、フレッツ・ADSL 接続オプション機能、フレッツ光接 続オプション機能の総称 |
フレッツ・ISDN 接続オプション機能 | IIJ 接続アカウント管理サービス/タイプ A 又は IIJ 接続アカウント管理サービス/タイプE におけるオプションであって、NTT が提供する「フレッツ・ ISDN」による接続を用いて同サービスを利用することができるもの |
フレッツ・ADSL 接続オプション機能 | IIJ 接続アカウント管理サービス/タイプ A 又は IIJ 接続アカウント管理サービス/タイプE におけるオプションであって、NTT が提供する「フレッツ・ ADSL」による接続を用いて同サービスを利用することができるもの |
フレッツ光接続オプション機能 | IIJ 接続アカウント管理サービス/タイプ A 若しくは IIJ 接続アカウント管理サービス/タイプE におけるオプションであって、NTT が提供する「フレッツ 光ネクスト」若しくは「フレッツ 光ライト」、NTT 東日本が提供する「B フレッツ」、又は当社が指定する第三者が提供するコラボ光(「フレッツ 光ネクスト」又は「フレッツ 光ライト」に対応する回線に限定します。)のうち、当社が指定する品目による接続を用いて同サービスを利用すること ができるもの |
第 4 条(約款の構成)
この約款は一般規程及び IIJ インターネットサービスの種類毎に定める個別規程によって構成されます。一般規程は IIJ インターネットサービス全体について、個別規程は IIJ インターネットサービスの種類毎に適用されます。一般規程の内容と個別規程の内容に差異がある場合には、個別規程が優先して適用されます。
第 5 条(ID 及びパスワード)
契約者は、当社が契約者に対し付与する ID 及びパスワードの管理責任を負うものとします。 2 契約者は、ID 又はパスワードを第三者に利用させてはいけません。
3 契約者は、ID 又はパスワードが窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
第 6 条(サービスの提供区域及び提供対象者の範囲)
当社がこの約款で提供するサービスの提供区域は、日本国の全ての地域とします。ただし、個別規程に定めがある場合にはこの限りではありません。
2 一般消費者は、この約款に基づく IIJ インターネットサービスを利用することはできません。第 7 条(専属的合意管轄裁判所)
当社と契約者の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を当社と契約者の第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 8 条(契約の単位)
当社は、一の種類の一の IIJ インターネットサービス毎に一の IIJ インターネットサービス契約を締結するものとします。
第 9 条(権利義務の譲渡制限)
契約者は、IIJ インターネットサービス契約上の権利義務を譲渡することはできません。第 10 条(本約款の優先)
IIJ インターネットサービス契約は、当社と契約者間の唯一かつ最終の合意を形成し、他の合意に優先して適用されます。
第 2 章 申込及び承諾等
第 11 条(利用の申込)
IIJ インターネットサービスの利用の申込は、サービスの内容を特定するために必要な事項(当社が定める区分に応じた担当者の情報を含みます。)を記載した当社所定の契約申込書を提出して行うものとします。
第 12 条(申込の承諾等)
当社は、IIJ インターネットサービスの利用の申込があった時は、次条(申込の拒絶)に定める申込の拒絶事由に該当する場合を除き、これを承諾するものとします。
2 申込に係るIIJ インターネットサービスの提供は、申込を受け付けた順とします。ただし、当社は、必要と認めるときは、その順序を変更することがあります。
第 13 条(申込の拒絶)
当社は、IIJ インターネットサービスの申込者が次の各号に該当する場合には、IIJ インターネットサービスの利用の申込を承諾しないことがあります。
(1) IIJ インターネットサービス利用のために契約者が満たすべき要件が満たされていないとき
(2) 申込に係るIIJ インターネットサービスの提供又は当該サービスに係る装置の保守が技術上著しく困難なとき
(3) IIJ インターネットサービスの申込者が、当該申込に係る IIJ インターネットサービス契約上の債務の支払いを怠るおそれがあるとき
(4) 申込者が現に締結し、又は、従前締結していた IIJ インターネットサービス契約において、債務不履行又は不法行為を行ったことがあるとき
(5) IIJ インターネットサービスの利用の契約申込書に虚偽の事実を記載したとき
(6) 違法、不当、公序良俗違反、当社若しくは当社のサービスの信用を毀損する、又は、当社サービスを直接若しくは間接に利用する者に重大な支障をきたす等の態様で IIJ インターネットサービスを利用するおそれがあるとき
(7) その他当社が不適切と認めたとき
2 当社が前項の規定により、IIJ インターネットサービスの利用の申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対し、書面をもってその旨を通知するものとします。
第 3 章 契約事項の変更
第 14 条(サービス内容の変更)
契約者は、個別規程に定めがある場合には、IIJ インターネットサービス契約の内容の変更を請求することができるものとします。
2 前条(申込の拒絶)の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。
第 15 条(契約者の名称の変更等)
契約者は、その氏名若しくは名称又は住所若しくは居所その他当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の事実を証する書類を添えてその旨を届け出るものとします。
第 16 条(法人の契約上の地位の承継)
契約者である法人の合併又は会社分割により契約者たる地位が承継されたときは、当該地位を承継をした法人は、当社に対し、速やかに、承継があった事実を証明する書類を添えてその旨を申し出るものとします。
第 17 条(個人の契約上の地位の引継)
契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます。)が死亡したときは、元契約者に係る IIJインターネットサービス契約は、終了します。ただし、相続開始の日から 2 週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係るIIJ インターネットサービスの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2 第 13 条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「申込者」とあるのは「相続人」と、「IIJ インターネットサービスの利用の契約申込 書」とあるのは「申出書」とそれぞれ読み替えるものとします。
第 4 章 契約者の義務
第 18 条(契約者の義務)
契約者は、一般規程及び個別規程に定められた契約者の義務を遵守するものとします。第 19 条(禁止事項)
契約者は、次の各号のいずれかに該当する事項を行ってはならないものとします。
(1) 違法、不当、公序良俗に反する態様において IIJ インターネットサービスを利用すること。
(2) 当社又は当社のサービスの信用を毀損するおそれがある態様で IIJ インターネットサービスを利用すること。
(3) 当社のサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し支障を与える態様において IIJ インターネットサービスを利用すること。
第 20 条(契約者の義務違反)
契約者が、第 18 条(契約者の義務)又は前条(禁止事項)に違反した場合にあっては、当社は、契約者に対してこれにより当社が被った損害の賠償請求をすることができるものとします。また、契約者が IIJ インターネットサービスの利用に関して第三者に与えた損害につき当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができるものとします。
第 5 章 品質保証、責任の限定等
第 21 条(サービスの品質保証又は保証の限定)
IIJ インターネットサービスにおける品質保証又は保証の限定に関しては、個別規程において定めるものとします。
第 22 条(当社の免責)
当社は、前条(サービスの品質保証又は保証の限定)によって定められた品質保証の違背による返金 等、本契約約款において明示的に規定された場合を除き、契約者が IIJ インターネットサービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償、返金、料金の減免等の責任を負わないものとします。
第 6 章 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止
第 23 条(利用の制限)
当社は、電気通信事業法第 8 条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、IIJ インターネットサービスの利用を制限する措置を採ることがあります。
2 当社は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成 11 年法律
第 52 号)において定める児童ポルノを閲覧又は取得するための通信を制限する場合があります。
第 24 条(利用の中止)
当社は、次に掲げる事由があるときは、IIJ インターネットサービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
(2) 当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
2 当社は、IIJ インターネットサービスの提供を中止するときは、契約者に対し、前項第 1 号により中止す
る場合にあっては、その 14 日前までに、同項第 2 号により中止する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3 契約者は、当社に対し、当社が障害通知を連絡する場合の連絡先(以下本条において「障害時連絡先」といいます。)を通知するものとします。
4 障害時連絡先の変更があったときは、契約者は、速やかにその旨及び変更後の障害時連絡先を当社に届け出るものとします。
第 25 条(利用の停止等)
当社は、契約者が次の各号に該当するときは、IIJ インターネットサービスの提供を停止又は利用を制限することがあります。
(1) IIJ インターネットサービス契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2) 第 18 条(契約者の義務)の規定に基づき定められた契約者の義務に違反したとき
(3) 第 19 条(禁止事項)の規定に違反したとき
(4) IIJ インターネットサービスに卸電気通信役務提供者が提供する役務が含まれる場合におい て、不適切と判断する態様において IIJ インターネットサービスが利用されたことを理由に、卸電気通信役務提供者が当社への役務提供を停止したとき
2 当社は、前項の規定による措置を講ずるときは、契約者に対し、あらかじめその理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第 26 条(サービスの廃止)
当社は、当社の判断により、IIJ インターネットサービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定により IIJ インターネットサービスの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の 3 ヶ月前までに、その旨を通知します。
3 第 1 項のほか、IIJ インターネットサービスの提供に用いられる他の電気通信事業者等が提供する加入者専用回線等の役務等(個別規程において、当社が他の電気通信事業者等と契約することによって契約者に提供されるものとし、又は利用資格その他 IIJ インターネットサービスの提供の前提として契約者による利用が条件とされる他の電気通信事業者等の役務等をいいます。)について、当該他の電気通信事業者等によって当該役務等の提供が廃止される場合は、IIJ インターネットサービスの全部又は一部が廃止されることがあるものとします。この場合、当社は契約者に対し、当社が知得した範囲において当該役務等の提供の廃止について通知に努めるものとします。
4 本条の規定は、個別規程において別の定めをすることができるものとします。
第 7 章 契約の解除
第 27 条(当社の解除)
当社は、次に掲げる事由があるときは、IIJ インターネットサービス契約を解除することがあります。
(1) 第 25 条(利用の停止等)第 1 項の規定により IIJ インターネットサービスの利用が停止又は制限された場合において、契約者が当該停止又は制限の日から 2 ヶ月以内に当該停止又は制限の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止又は制限が同条第 1 項第 1 号の事由による場合は、当該契約を直ちに解除することがあります。
(2) 第 25 条(利用の停止等)第 1 項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
2 当社は、前項の規定により IIJ インターネットサービス契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知します。
第 28 条(契約者の解除)
契約者は、当社に対し、各 IIJ インターネットサービス契約毎に当社所定の解約申込書で通知をすることにより、IIJ インターネットサービス契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力が生ずる日は、個別規程において定めるものとします。
2 第 23 条(利用の制限)又は第 24 条(利用の中止)第 1 項の事由が生じたことにより IIJ インターネットサービスを利用することができなくなった場合において、当該サービスに係る IIJ インターネットサービス契約の目的を達することができないと認めるときは、契約者は、前項の規定にかかわらず、任意の方法で当社に通知することにより、当該契約を解除することができます。この場合において、当該解除は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。
3 第 26 条(サービスの廃止)の規定により、IIJ インターネットサービスの全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止された IIJ インターネットサービスに係る IIJ インターネットサービス契約が解除されたものとします。
第 8 章 料金等
第 29 条(契約者の支払義務)
契約者は、当社に対し、IIJ インターネットサービスの利用に関し、個別規程に定めるところにより料金を支払うものとします。
2 本規程の他の条項及び個別規程で定める場合を除き、IIJ インターネットサービスの利用に伴って継続的に課金される料金について、以下の場合にあっては当社が定める日割計算式を適用して算定するものとします。
(1) 課金開始日が暦月の初日以外の日である場合
(2) 解約日が暦月の末日以外の日である場合
(3) 契約内容の変更により料金の変更が発生した日が暦月の初日以外の日である場合
3 第 25 条(利用の停止等)の規定により、IIJ インターネットサービスの利用が停止又は制限された場合の当該停止又は制限の期間における当該サービスに係る IIJ インターネットサービスの料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
第 30 条(料金xx)
IIJ インターネットサービス契約について、最低利用期間内における解除、契約内容の変更その他個別規程で定める事由が発生した場合には、契約者は、個別規程に定めるところにより、調xxを支払うものとします。
第 31 条(品質保証違背時の減額)
IIJ インターネットサービスについて第 21 条(サービスの品質保証又は保証の限定)の規定に基づく品質保証が設けられている場合であって、当該品質保証の違背が発生したときは、当社は、契約者の請求に基づき、IIJ インターネットサービスの種類毎に定める額を料金から減額するものとします。
第 32 条(料金の支払方法)
契約者は、IIJ インターネットサービスの料金を、当社が指定する期日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
第 33 条(割増金)
IIJ インターネットサービスの料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の 2 倍に相当する金額を支払うものとします。
第 34 条(遅延損害金)
契約者は、 IIJ インターネットサービスの料金その他 IIJ インターネットサービス契約上の債務の支払を怠ったときは、次項に定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、当該債務がその支払うべきこととされた日の翌日から 10 日以内に支払われたときは、この限りでありません。
2 遅延損害金の額の計算は、次のとおりとします。
(1) 未払の期間が 30 日以内のときにあっては、未払債務の 100 分の 2 の額
(2) 未払の期間が 30 日を超えるときにあっては、未払債務の 100 分の 2 の額に 31 日目から 30日までごとに(端数は切り捨てます)1000 分の 15 の額を加えた額
第 35 条(割増金等の支払方法)
第 32 条(料金の支払方法)の規定は、第 33 条(割増金)及び前条(遅延損害金)の場合について準用します。
第 36 条(消費税)
契約者が当社に対し IIJ インターネットサービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和 63年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
第 9 章 契約者情報
第 37 条(通信の秘密)
当社は、通信の秘密に係る契約者の情報について、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第 4 条を遵守した取り扱いを行うものとします。
2 前項のもとに、当社は、契約者の同意がある場合、第 41 条(業務委託)に基づき業務委託を行う際に必要がある等正当な業務行為である場合並びに法令の定め(当社の事業を管轄する監督官庁が示す指針又はガイドラインを含む。)に基づいて許容される場合に限り、前項に定める通信の秘密を知得、利用
(当社の電気通信設備及び契約者の通信の安全性確保の観点から、通信記録を統計処理すること、及び、その処理結果によって得られた知見について個別通信の特定を不可能とした上で契約者に情報提 供すること又は公開することを含む。)、又は第三者に開示する場合があり、契約者はあらかじめこれらについて同意するものとします。
第 38 条(営業秘密等)
当社は、IIJ インターネットサービスの提供に関し知り得た契約者の営業秘密(不正競争防止法(平成 5
年法律第 47 号)上の「営業秘密」として契約者が当社に対して秘密である旨明示して開示した情報をいいます。)について、第三者に対し開示しないものとします。なお、営業秘密には、以下の情報を含まないものとします。
(1) 開示時点において、当社がすでに有していた情報
(2) 当社が、第三者から機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(3) 当社が独自に開発した情報
(4) 公知である等不正競争防止法上の「営業秘密」に該当しない情報
2 前条(通信の秘密)第 2 項の規定は、前項の営業秘密の取扱いについて準用するものとします。
3 契約者は、IIJ インターネットサービスの利用に関し知り得た当社の技術情報、サービスの内容、その他当社が秘密である旨指定して契約者に開示する場合の当該情報について、当社があらかじめ承諾した場合を除き、第三者に開示してはならないものとします。
第 39 条(個人情報保護)
当社は、法令及び当社が別途定める個人情報保護ポリシーに基づき、契約者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に取り扱うものとします。
2 当社は、IIJ インターネットサービスの提供に関し取得した個人情報を以下の利用目的の範囲内において取り扱うものとします。
(1) IIJ インターネットサービスの提供にかかる業務を行うこと。(業務上必要な連絡、通知等を契約者に対して行うことを含みます。)
(2) IIJ インターネットサービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査及びその分析を行うこと。
(3) 当社のサービスに関する情報(当社の別サービス又は当社の新規サービス紹介情報等を含む)を、電子メール等により送付すること。
(4) その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
3 当社は、契約者の同意に基づき必要な限度において個人情報を第三者に提供する場合があります。また、IIJ インターネットサービスの提供に係る業務における個人情報の取扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合にあっては、当社は、当社の監督責任下において個人情報を第三者に委託するものとします。
4 前項にかかわらず、法令に基づく請求又は特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発
信者情報の開示に関する法律(平成 13 年法律第 137 号)第 4 条に基づく開示請求の要件が充足された場合、その他法令に基づく場合は、当社は当該請求の範囲内で個人情報を請求者に開示する場合があります。
第 10 章 雑 則
第 40 条(電磁的方法による意思表示)
当社及び契約者間の書面の交付、通知、提出等は、当社が定める範囲内において、電磁的方法により行うことができるものとします。
2 前項に基づき契約者が行う IIJ インターネットサービスの利用の申込(IIJ インターネットサービス契約の内容の変更の請求を含みます。)においては、以下の条件が適用されます。
(1) 当社は、第 13 条(申込の拒絶)第 1 項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の所在、構成、属性等に係る情報の提供又は公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において当該申込者から当該情報の提供又は書類の提出が行われない間は、当社は、同項に基づき申込の承諾を留保又は拒絶できるものとします。
(2) 当社が前号の規定により、IIJ インターネットサービス契約の利用の申込を拒絶したときは、当社は、第 13 条(申込の拒絶)第 2 項の規定にかかわらず、申込者に対し、電子メールをもってその旨を通知するものとします。
(3) 契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うためのメールアカウント(フリーメールサービスに基づいて利用できるメールアカウントは除外されるほか、当社が定める範囲のものとします。)を当社に対して指定するものとします。当該メールアカウントに対する当社の電子メールの送信は、当社から契約者への意思表示又は事実の伝達とみなされます。
(4) 当社は前号に定めるもののほか、契約者に対する連絡手段を別途指定する場合があります。その場合には、契約者は、当該指定に応じた連絡受領手段を講ずるものとします。
第 41 条(業務委託)
当社は、IIJ インターネットサービスの提供に必要な業務の一部については、当社の指定する第三者に委託することができるものとします。
第 42 条(サービス利用に必要な役務等)
IIJ インターネットサービスを利用するために必要な電気供給等の役務、装置等は、個別規程において明示的に規定されている場合を除き、契約者の責任において調達するものとします。
第 43 条(他のサービスとの接続)
当社が提供する役務を相互接続する機能を有するサービス(以下「相互接続サービス」といいます。)に接続するIIJ インターネットサービスの契約者は、相互接続サービスの契約者から当社への申出により、当該契約者以外の者が利用する当社役務(IIJ インターネットサービス、IIJ GIO サービス契約約款に基づき当社が提供するIIJ GIO コンポーネントサービス又は IIJ Omnibus 契約約款に基づき当社が提供する IIJ Omnibus を含み、これに限られません。)と当該契約者が利用する IIJ インターネットサービスが接続 される可能性があることについて、あらかじめ同意するものとします。
第 44 条(技術的事項)
IIJ インターネットサービスにおける基本的な技術事項は、個別規程において定めるものとします。第 45 条(サイバー攻撃への対処)
当社は、当社又は契約者の電気通信設備に対するサイバー攻撃への対処を行うため、次に掲げる事項の全部又は一部を実施することができるものとします。ただし、かかる措置の実施が法令上許容される場合に限ります。
(1) 当社又は契約者の電気通信設備が、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のう ち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をいいます。以下本条において同じとします。)の送信先となった場合に、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備からの通信に関して、当該送信元の電気通信設備の電気通信事業者に当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃への対処を求めるために、契約者から個別かつ明確な同意が得られた場合に限り、当社設備で必要な範囲において検知した通信記録(送信元 IP アドレス、ポート番号及びタイムスタンプ)を当該電気通信事業者に提供することを、電気通信事業法に定める「認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会」(以下本条において「認定協会」といいます。)に委託すること。
(2) 当社又は契約者の電気通信設備が、送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信先となった場合に、認定協会が送信型電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備を特定するための調査及び研究を行う目的で、契約者から個別かつ明確な同意が得られた場合に限り、当社設備で必要な範囲において通信(送信先 IP アドレス、ポート番号及びタイムスタンプ)を検知し、これを認定協会に提供すること。
(3) 国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 11 年法律第 162 号)に基づき国立研究開発情報通信研究機構が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備の IP アドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うこと。
(4) 契約者が、C&C サーバ等のサイバー攻撃に用いられるサーバと通信することを遮断するために、DNS サーバへの名前解決要求の際のクエリログその他関連する通信記録を自動的に検知すること。なお、契約者は、IIJ インターネットサービスの契約期間中いつでも、契約者の選択により、かかる検知及び遮断が行われない設定に変更できるものとします。
(5) サイバー攻撃の適切な予防措置及び事後対処に活用することを目的として、それらに関連する契約者の通信記録に係る情報分析基盤を構築及び運用すること。
附則
平成 16 年 7 月 1 日変更
1 この契約約款は、平成 16 年 7 月 1 日から実施します。
2 平成 16 年 6 月 30 日以前の契約約款に基づき成立した IIJ インターネットサービスに係る契約は、この契約約款の適用下において有効に継続するものとします。
3 前項の規定にかかわらず、平成 16 年 6 月 30 日以前の契約約款に記載され、この契約約款に記載さ
れていない IIJ インターネットサービスに係る契約は、平成 16 年 6 月 30 日以前の契約約款に記載された契約条項に基づいて有効に存続するものとします。
4 前項の規定にかかわらず、当社は、UUCP サービスを、平成 16 年 11 月 30 日をもって廃止し、平成
16 年 6 月 30 日以前の契約約款に基づき成立した UUCP サービス契約は同日付で終了します。UUCPサービス契約の契約者にあっては、同日までに当社所定の様式で当社に申し込むことにより以下の各号に掲げるサービスに関して、初期費用を無料とし、かつ、サービスの実際の利用開始日にかかわらず課金開始日を平成 16 年 12 月 1 日とする措置の適用を受けることができます。
(1) IIJ ポストオフィスサービス(品目を問いません。)
(2) IIJ DNS サービス(汎用 JP 型ドメイン管理サービス及び gTLD 型ドメイン管理サービスを除き、かつ、UUCP サービスにおいて利用していたドメイン名に係るものに限ります。)
平成 16 年 8 月 1 日変更
この契約約款は、平成 16 年 8 月 1 日から実施します。
平成 17 年 8 月 1 日変更
この契約約款は、平成 17 年 8 月 1 日から実施します。
平成 17 年 10 月 1 日変更
この契約約款は、平成 17 年 10 月 1 日から実施します。
平成 17 年 11 月 1 日変更
この契約約款は、平成 17 年 11 月 1 日から実施します。
平成 18 年 2 月 1 日変更
この契約約款は、平成 18 年 2 月 1 日から実施します。
平成 18 年 4 月 1 日変更
この契約約款は、平成 18 年 4 月 1 日から実施します。
平成 18 年 5 月 1 日変更
平成 18 年 6 月 1 日変更
この契約約款は、平成 18 年 6 月 1 日から実施します。
平成 18 年 8 月 1 日変更
この契約約款は、平成 18 年 8 月 1 日から実施します。
平成 18 年 10 月 1 日変更
この契約約款は、平成 18 年 10 月 1 日から実施します。
平成 18 年 11 月 1 日変更
この契約約款は、平成 18 年 11 月 1 日から実施します。
平成 19 年 3 月 1 日変更
この契約約款は、平成 19 年 3 月 1 日から実施します。
平成 19 年 4 月 1 日変更
この契約約款は、平成 19 年 4 月 1 日から実施します。
平成 19 年 9 月 1 日変更
この契約約款は、平成 19 年 9 月 1 日から実施します。
平成 19 年 10 月 1 日変更
この契約約款は、平成 19 年 10 月 1 日から実施します。
平成 19 年 12 月 1 日変更
この契約約款は、平成 19 年 12 月 1 日から実施します。
平成 20 年 2 月 1 日変更
この契約約款は、平成 20 年 2 月 1 日から実施します。
平成 20 年 3 月 1 日変更
この契約約款は、平成 20 年 3 月 1 日から実施します。
平成 20 年 4 月 1 日変更
この契約約款は、平成 20 年 4 月 1 日から実施します。
平成 20 年 6 月 1 日変更
この契約約款は、平成 20 年 6 月 1 日から実施します。
平成 20 年 7 月 1 日変更
この契約約款は、平成 20 年 7 月 1 日から実施します。
平成 20 年 8 月 1 日変更
この契約約款は、平成 20 年 8 月 1 日から実施します。
平成 20 年 10 月 1 日変更
この契約約款は、平成 20 年 10 月 1 日から実施します。
平成 20 年 11 月 1 日変更
この契約約款は、平成 20 年 11 月 1 日から実施します。
平成 21 年 1 月 1 日変更
この契約約款は、平成 21 年 1 月 1 日から実施します。
平成 21 年 2 月 1 日変更
この契約約款は、平成 21 年 2 月 1 日から実施します。
平成 21 年 3 月 1 日変更
この契約約款は、平成 21 年 3 月 1 日から実施します。
平成 21 年 4 月 1 日変更
この契約約款は、平成 21 年 4 月 1 日から実施します。
平成 21 年 7 月 1 日変更
この契約約款は、平成 21 年 7 月 1 日から実施します。
平成 21 年 11 月 1 日変更
この契約約款は、平成 21 年 11 月 1 日から実施します。
平成 22 年 4 月 1 日変更
この契約約款は、平成 22 年 4 月 1 日から実施します。
平成 22 年 6 月 1 日変更
この契約約款は、平成 22 年 6 月 1 日から実施します。
平成 22 年 9 月 1 日変更
この契約約款は、平成 22 年 9 月 1 日から実施します。
平成 22 年 10 月 1 日変更
この契約約款は、平成 22 年 10 月 1 日から実施します。
平成 22 年 12 月 1 日変更
この契約約款は、平成 22 年 12 月 1 日から実施します。
平成 23 年 1 月 1 日変更
この契約約款は、平成 23 年 1 月 1 日から実施します。
平成 23 年 4 月 1 日変更
この契約約款は、平成 23 年 4 月 1 日から実施します。
平成 23 年 5 月 1 日変更
この契約約款は、平成 23 年 5 月 1 日から実施します。
平成 23 年 6 月 1 日変更
この契約約款は、平成 23 年 6 月 1 日から実施します。
この契約約款は、平成 23 年 8 月 1 日から実施します。
平成 23 年 10 月 1 日変更
この契約約款は、平成 23 年 10 月 1 日から実施します。
平成 23 年 12 月 1 日変更
この契約約款は、平成 23 年 12 月 1 日から実施します。
平成 24 年 1 月 1 日変更
この契約約款は、平成 24 年 1 月 1 日から実施します。
平成 24 年 3 月 1 日変更
この契約約款は、平成 24 年 3 月 1 日から実施します。
平成 24 年 5 月 1 日変更
この契約約款は、平成 24 年 5 月 1 日から実施します。
平成 24 年 10 月 1 日変更
この契約約款は、平成 24 年 10 月 1 日から実施します。
平成 24 年 11 月 1 日変更
この契約約款は、平成 24 年 11 月 1 日から実施します。
平成 25 年 1 月 1 日変更
この契約約款は、平成 25 年 1 月 1 日から実施します。
平成 25 年 2 月 1 日変更
この契約約款は、平成 25 年 2 月 1 日から実施します。
平成 25 年 4 月 1 日変更
この契約約款は、平成 25 年 4 月 1 日から実施します。
この契約約款は、平成 25 年 6 月 1 日から実施します。
平成 25 年 7 月 1 日変更
この契約約款は、平成 25 年 7 月 1 日から実施します。
平成 25 年 8 月 1 日変更
この契約約款は、平成 25 年 8 月 1 日から実施します。
平成 25 年 9 月 1 日変更
この契約約款は、平成 25 年 9 月 1 日から実施します。
平成 25 年 10 月 1 日変更
この契約約款は、平成 25 年 10 月 1 日から実施します。
平成 26 年 1 月 1 日変更
この契約約款は、平成 26 年 1 月 1 日から実施します。
平成 26 年 3 月 1 日変更
この契約約款は、平成 26 年 3 月 1 日から実施します。
平成 26 年 4 月 1 日変更
この契約約款は、平成 26 年 4 月 1 日から実施します。
平成 26 年 6 月 1 日変更
この契約約款は、平成 26 年 6 月 1 日から実施します。
平成 26 年 8 月 1 日変更
この契約約款は、平成 26 年 8 月 1 日から実施します。
平成 26 年 10 月 1 日変更
この契約約款は、平成 26 年 10 月 1 日から実施します。
この契約約款は、平成 26 年 11 月 1 日から実施します。
平成 26 年 12 月 1 日変更
この契約約款は、平成 26 年 12 月 1 日から実施します。
平成 27 年 3 月 1 日変更
この契約約款は、平成 27 年 3 月 1 日から実施します。
平成 27 年 4 月 1 日変更
この契約約款は、平成 27 年 4 月 1 日から実施します。
平成 27 年 5 月 1 日変更
この契約約款は、平成 27 年 5 月 1 日から実施します。
平成 27 年 7 月 1 日変更
この契約約款は、平成 27 年 7 月 1 日から実施します。
平成 27 年 8 月 1 日変更
この契約約款は、平成 27 年 8 月 1 日から実施します。
平成 27 年 11 月 1 日変更
この契約約款は、平成 27 年 11 月 1 日から実施します。
平成 27 年 12 月 1 日変更
この契約約款は、平成 27 年 12 月 1 日から実施します。
平成 28 年 1 月 1 日変更
この契約約款は、平成 28 年 1 月 1 日から実施します。
平成 28 年 3 月 1 日変更
この契約約款は、平成 28 年 3 月 1 日から実施します。
この契約約款は、平成 28 年 4 月 1 日から実施します。
平成 28 年 6 月 1 日変更
この契約約款は、平成 28 年 6 月 1 日から実施します。
平成 28 年 7 月 1 日変更
この契約約款は、平成 28 年 7 月 1 日から実施します。
平成 28 年 9 月 1 日変更
この契約約款は、平成 28 年 9 月 1 日から実施します。
平成 28 年 11 月 1 日変更
この契約約款は、平成 28 年 11 月 1 日から実施します。
平成 29 年 2 月 1 日変更
この契約約款は、平成 29 年 2 月 1 日から実施します。
平成 29 年 3 月 1 日変更
この契約約款は、平成 29 年 3 月 1 日から実施します。
平成 29 年 4 月 1 日変更
この契約約款は、平成 29 年 4 月 1 日から実施します。
平成 29 年 6 月 1 日変更
この契約約款は、平成 29 年 6 月 1 日から実施します。
平成 29 年 7 月 1 日変更
この契約約款は、平成 29 年 7 月 1 日から実施します。
平成 29 年 8 月 1 日変更
この契約約款は、平成 29 年 8 月 1 日から実施します。
平成 29 年 12 月 1 日変更
この契約約款は、平成 29 年 12 月 1 日から実施します。
平成 30 年 1 月 1 日変更
この契約約款は、平成 30 年 1 月 1 日から実施します。
平成 30 年 2 月 1 日変更
この契約約款は、平成 30 年 2 月 1 日から実施します。
平成 30 年 3 月 1 日変更
この契約約款は、平成 30 年 3 月 1 日から実施します。
平成 30 年 3 月 15 日変更
この契約約款は、平成 30 年 3 月 15 日から実施します。
平成 30 年 4 月 1 日変更
この契約約款は、平成 30 年 4 月 1 日から実施します。
平成 30 年 6 月 1 日変更
この契約約款は、平成 30 年 6 月 1 日から実施します。
平成 30 年 10 月 1 日変更
この契約約款は、平成 30 年 10 月 1 日から実施します。
平成 30 年 11 月 1 日変更
この契約約款は、平成 30 年 11 月 1 日から実施します。
平成 30 年 12 月 1 日変更
この契約約款は、平成 30 年 12 月 1 日から実施します。ただし、第 45 条(サイバー攻撃への対処)第 1
項第 1 号及び第 2 号の規定は、当社が電気通信事業法第 116 条の 2 に基づく認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の特定会員となった時点で実施するものとします。
平成 31 年 1 月 1 日変更
この契約約款は、平成 31 年 1 月 1 日から実施します。
平成 31 年 2 月 1 日変更
この契約約款は、平成 31 年 2 月 1 日から実施します。ただし、第 45 条(サイバー攻撃への対処)第 1 項
第 3 号の規定は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づき国立研究開発情報通信研究機構が
同法第 8 条第 2 項第 2 号に係る業務を開始した時点で実施するものとします。
平成 31 年 3 月 1 日変更
この契約約款は、平成 31 年 3 月 1 日から実施します。
平成 31 年 4 月 1 日変更
この契約約款は、平成 31 年 4 月 1 日から実施します。
令和元年 5 月 1 日変更
この契約約款は、令和元年 5 月 1 日から実施します。
令和元年 6 月 1 日変更
この契約約款は、令和元年 6 月 1 日から実施します。
令和元年 7 月 1 日変更
この契約約款は、令和元年 7 月 1 日から実施します。
令和元年 10 月 1 日変更
この契約約款は、令和元年 10 月 1 日から実施します。
令和元年 12 月 1 日変更
この契約約款は、令和元年 12 月 1 日から実施します。
令和 2 年 2 月 1 日変更
この契約約款は、令和 2 年 2 月 1 日から実施します。
令和 2 年 3 月 1 日変更
この契約約款は、令和 2 年 3 月 1 日から実施します。
令和 2 年 4 月 1 日変更
この契約約款は、令和 2 年 4 月 1 日から実施します。