用語 用語の意味 V-ONU 映像用回線終端装置 D-ONU 通信用回線終端装置
株式会社ケーブルテレビ富山 集合住宅全戸一括契約約款
第 1 条(約款の適用)
株式会社ケーブルテレビ富山(以下「当社」という)は、建築基準法に定める特殊建築物のうち共同住宅またはこれに類する用途に供する建築物(以下「集合住宅」という)の所有者
(以下「所有者」という)との間で、放送サービス、インターネット接続サービスを当該建築物の全戸に提供する契約約款(以下「本約款」という)を次のとおり定めます。
2 集合住宅の設備構造によっては、当社サービスの内容が制限される場合があります。
第 2 条(約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他提供条件は、変更後の約款によります。
第 3 条(用語の定義)
本約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
V-ONU | 映像用回線終端装置 |
D-ONU | 通信用回線終端装置 |
第 4 条(契約単位)
契約単位は、集合住宅1棟単位とします。
第 5 条(契約申込みの方法)
所有者は、契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の加入申込書を、契約事務を行う取扱所に提出するものとします。
(1) 料金表に定める集合住宅サービスの種類
(2) 対象となる集合住宅の場所
(3) その他集合住宅の内容を特定するために必要な事項
第 6 条(契約申込みの承諾)
当社は、所有者から契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾します。ただし、当社は、当社業務の遂行上支障があるときは、その承諾の順序を変更することがあります。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、集合住宅契約の取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社側の事情により、契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 集合住宅へのサービス提供が、技術上又は経済上困難なとき。
(2) 所有者が料金その他の債務(本約款に規定する料金及びそれ以外の債務をいう)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3) 当社業務の遂行上支障があるとき。
(4) その他、前各号に準ずる事由があるとき。
第 7 条(当社が提供するサービス)
当社は本約款に基づき次のサービスを提供します。
提供サービス | 内容 |
放送サービス | (1) 放送事業者のテレビジョン(多重放送を含む)放送の再放送 (2) ラジオ放送(FMおよびデジタル放送)およびデジタルデータ放送の再放送。 (3) 自主放送サービス番組の提供 |
インターネット接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルによる符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービ ス |
第 8 条(施設の設置・所有・費用負担)
放送サービスは、集合住宅内に設置するV-ONU の出力端子までの線路・設備を当社施設とし、当該線路・設備の設置工事費を当社が負担します。
V-ONU の出力端子以降、集合住宅の各戸内端子(テレビ端子等)までの所有者が所有または管理する既設テレビ共聴施設までの線路・設備は所有者施設とします。また、当該工事費(ただし料金表に定める工事費の金額を上限とする)については、当社が負担します。
2 所有者が既設テレビ共聴施設を、当社サービスの提供以外の目的(他事業者等のサービスで当社サービスの提供に技術上競合するもの)に使用し、または改変しようとする場合は、事前に当社と協議し、その合意を得るものとします。
3 各戸に無線ルーターまでの線路・設備を当社施設とし、当該線路・設備の工事費は当社が負担します。
4 所有者施設に関して、撤去等が必要となった場合、当該撤去等に係る費用等は、所有者の負担とします。
第 9 条(設置場所等の無償使用)
当社は、当社サービスの提供または当社施設の維持管理に必要な範囲で、所有者が所有もしくは占有し、または所有者が使用を許諾されている敷地、家屋、構築物等を無償で使用し、また必要な工事を行うことができるものとします。
2 前条に基づき当社が設置した当社施設の運用に係る電気等の使用料金は所有者が負担するものとします。
第 10 条(利用料金)
当社は、毎月 1 日から末日までを 1 か月として暦月単位で料金計算を行います。
2 所有者は、当社サービスの利用料金(以下「利用料金」という)を、工事完了日の属する月の翌月から契約の解除・解約があった日の属する月までの期間について、料金表に定める利用料金を、当社に支払うものとします。
なお、月途中で所有者からの解約の申出がなされた場合、利用料金の日割計算は行わず、当該解約により当社サービスの提供が終了する日の属する月の料金の全額を支払うものとし
ます。
3 所有者が当社支払う利用料金の支払方法は、当社が指定する金融機関での口座振替または当社が指定するブランドのクレジットカードよるものとします。なお、口座振替の場合は、当月 27 日(金融機関休業日の場合は翌営業日) 当社支払うものとし、クレジットカードの場合は、支払日等の諸条件は所有者が指定したクレジットカード会社の規約基づくものとします。
4 落雷等やむを得ない事由(当社の故意または重過失よる場合を除く) よって、当社サービスの提供ができなかった場合おいては、料金は減額しません。
5 所有者が利用料金その他当社対する債務の支払を怠り、その額が利用料金の3か月分以上 達したときは、当社は、集合住宅への当社サービスの提供を停止できるものとします。
6 所有者は、利用料金その他当社対する債務の支払を支払期日より遅延した場合、支払期日の翌日から完済までの日数ついて、年利 14.5%の割合の遅延利息金を当社支払うものとします。
7 所有者は、当社がサービス終了予定日を超えて当社サービスの提供を継続したこと、所有者のコース変更後もなお従前の設備を設置していることなどの事情より当社サービスの提供を現受けている場合は、当該所有者が現受けている当社サービスついて料金表定める利用料金(料金表から当該サービスの利用料金が削除されている場合は改正前の料金表よる)を支払うものとします。
第 11 条(施設の保守管理)
当社および所有者は、施設の保守管理を次のとおり行うものとします。
(1)当社は、当社施設ついて維持管理責任を負うものとし、当社施設故障が発生した場合は、当社の費用でその修復を行うものとします。
(2)所有者は、所有者施設ついて維持管理責任を負うものとします。ただし、所有者施設 属する機器のうち、修復のため増幅器、分波器、分岐器、テレビ端子を交換する場合、当該機器の費用および交換作業費ついては当社が負担します。
(3)当社は、集合住宅の入居者からの保守およびその他の事項ついての問い合わせ等対して、必要な対応を行うものとします。なお、当社サービスの利用支障が発生した場合 おける出張費、基本調査費は、当社が負担します。
2 当社は、次の各号のいずれか該当する支障関しては、所有者および集合住宅の入居者のいずれ対してもその責を負わないものとします。
(1) 所有者施設、および当社施設以外の施設等関連して発生した支障。
(2) 当社が所有者施設および当社施設の維持管理のため通常必要な工事等を行うことよって発生した一時的な支障。
(3) 当社の故意または重過失よらないで所有者施設または当社施設が損壊したことよって発生した支障。
(4) 所有者施設(同軸ケーブル、壁内機器、受信設備等)の故障より発生した支障。
第 12 条(機器の貸与)
当社は所有者対し、提供するサービスやコース対応した機器を貸与(以下「貸与機器」という)します。所有者は、解約時貸与機器を当社へ返却するものとします。
2 所有者は、貸与機器を善良なる管理者の注意をもって取り扱い、当社の承諾なし移動また
は取り外し等を行わないものとします。
3 所有者は、故意または過失より貸与機器が破損・紛失した場合は、破損のときは修復費
(ただし料金表定める機器損害金の金額を上限とする)、紛失のときは料金表定める機器損害金を当社支払うものとします。
4 所有者は、第 17 条定める契約の解除の場合、当社が指定する方法より、直ち貸与機器を当社返却するものとします。なお、所有者は、理由の如何を問わず当社貸与機器を返却しない場合は、料金表定める機器損害金を当社支払うものとします。
第 13 条(権利義務の承継)
所有者が第三者集合住宅を譲渡し、または集合住宅の管理権限を付与・移転する場合(以上を合わせて「本件譲渡等」という)、所有者は、所有者の本約款上の地位および本約款基づく権利義務を当該第三者(以下「本件譲受人」という) 承継させるものとし、本件譲受人との譲渡契約等またはこれ準ずる契約その旨を明記する義務を負うものとします。
2 本件譲受人は、本件譲渡等の効力が生じる日の前、当社対し、本件譲渡等伴う本約款上の地位等の承継ついての申込み(以下「本件申込み」という)を書面て提出するものとし、当社は、本件申込みついて、所有者および本件譲受人対し、遅滞なくその諾否を通知するものとします。
3 当社は、本件申込みを承諾しないことついて、所有者および本件譲受人対し一切の責任を負わないものとします。
4 当社が本件申込みを承諾する場合、所有者は、その承諾の日が属する月までの利用料金を支払う義務を負い、本件譲受人は、その翌月以降の分の利用料金を支払う義務を負うものとし、所有者および本件譲受人は、理由の如何を問わず、当社対し異議を述べることはできないものとします。
第 14 条(所有者の協力)
当社は、当社サービスを集合住宅の入居者理解してもらうため、サービスの内容および集合住宅設置されている設備等つき、必要応じて、入居者説明することができるものとします。また、所有者は、当社の要請基づき、適宜必要な協力をするものとします。
2 所有者は、当社が入居者と個別の契約を締結したことより、当社が入居者当社サービスを提供するため、所有者が所有もしくは占有し、または所有者が使用を許諾されている敷地、家屋、構築物等を無償で使用し、また計画時および緊急時等必要な作業を行うことを予め承諾し、これ協力するものとします。
第 15 条(委託)
所有者は、本約款より当社の提供する業務を当社が第三者委託すること(当該第三者が他の者委託するなど再委託を行う場合を含む)があることを予め了承するものとします。
第 16 条(所有者の申出よる解約)
所有者は、自己の都合よって解約しようとする場合、当社が定める契約事務を行う取扱所 当社所定の方法より通知するものとします。
2 第1項よる解約の場合、当社は、当社帰する電気通信設備の資産等を撤去しますが、その費用は所有者の負担とします。また、撤去伴い、所有者が所有若しくは占有する土地、
建物その他の工作物等の復旧を要する場合、その復旧係る復旧費用は所有者の負担とします。
3 所有者は、最低利用期間を経過する前解約する場合、違約金の支払を要します。違約金の金額は解約月の翌月から最低利用期間終了月までの利用料金の合計とします。
第 17 条(契約の解除)
所有者および当社は、相手方が次の各号該当する場合は、何らの催告をすることなく直ち 本契約を解除することができるものとします。なお、本約款基づき所有者・当社間で締結した他の契約も各々の条項基づき解除することができるものとします。
(1) 差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、また は、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特定調停その他これら準ずる倒産・再生手続の開始の申立がなされたとき。
(2) 自ら振り出しもしくは引き受けた手形または小切手が不渡りとなる等支払停止状態至ったとき。
(3) 監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取り消しの処分を受けたとき。
(4) 前各号のほか相互の信頼が著しく損なわれる事由あるいは債権保全を必要とすると解除権者おいて判断する相当の事由が生じたとき。
(5) 当社または所有者がやむを得ない事由より、当社サービスの提供かかる当社施設の変更を余儀なくされ、従前と同等の料金での当社サービスを提供できなくなったとき。
(6) その他、前各号準ずる事由があるとき。
第 18 条(所有者と入居者の紛争)
所有者の利用料金未払いより集合住宅の入居者の当社サービスが利用できない場合や、所有者のコース変更伴い集合住宅の入居者のサービス提供条件変更が生じたことよる紛争は、所有者・集合住宅の入居者間で解決するものとします。
第 19 条(反社会的勢力の排除)
所有者は、次の各号のいずれか一も該当しないことを表明し、かつ将来わたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1) 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これら準じる者(以下、総称して「暴力団員等」という)であること。
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3) 暴力団員等が経営実質的関与していると認められる関係を有すること。
(4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(5) 暴力団員等対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(6) 自らの役員又は自らの経営実質的関与している者が暴力団員等と社会的非難されるべき関係を有すること。
2 所有者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一でも該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号準ずる行為。
3 所有者が前二項違反した場合、当社は通知又は催告等何らの手続きを要しないで直ち契約を解除することができるものとします。
4 当社は、第 3 項の規定より利用契約を解除した場合、入居者損害が生じても、その賠償責任を負わないものとします。
第 20 条(管轄裁判所)
所有者および当社は、本約款基づく両者間の契約その他両者間の関係関する一切の訴訟 ついては、富山地方裁判所又は富山簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とすること合意するものとします。
第 21 条(秘密保持)
所有者および当社は、本約款の履行関し知り得た相手方の技術上、営業上の一切の秘密を他漏洩しないものとします。
第 22 条(情報の開示)
所有者は、当社からの提供より知り得た入居者関する情報を、当社サービスの提供を受けること、または本約款基づく自らの義務を履行すること以外の目的のためは使用しないものとします。
2 所有者は、当社が所有者の氏名もしくは名称、住所、電話番号等ついて入居者開示することを予め了承するものとします。
第 21 条(集合住宅の入居者対する了解)
所有者は、所有者が集合住宅の入居者との間で締結する賃貸借契約またはこれ準ずる書面 、本約款の定めより集合住宅の入居者が遵守すべきとされる事項を明記するものとします。
第 22 条(協議事項)
本約款定めのない事項または本約款関する疑義が生じた場合は、所有者・当社いずれも誠意をもって協議の上、円満解決するものとします。
<付則>
1 当社は特必要がある場合は、本約款特約を付すことができるものとします。
2 本約款は、2023 年 12 月 15 日より施行します。
2023 年 12 月 15 日
株式会社ケーブルテレビ富山 集合住宅全戸一括契約料金表
料金はすべて税込【( )内の料金は、税抜き料金】
1.料金表
サービス種類 | コース(契約種類) | 最低利用期間※1 | 月額料金 (1戸あたり)※2 |
放送サービス | 光テレビ全戸一括 | 課金開始から 5年間 | 550 円 (500 円) |
インターネット接続サービス (戸別配線方式)※3 | 光ネット全戸一括1G最大速度(bps): 上り・下り:1G | 2,398 円 (2,180 円) | |
光ネット全戸一括10G最大速度(bps): 上り・下り:10G | 2,992 円 (2,720 円) |
※1 最低利用期間内解約する場合は、違約金が発生します。
違約金の金額は、解約月の翌月から最低利用期間終了月までの利用料金の合計です。
※2 所有者の月額利用料金は、集合住宅の総戸数分【月額料金(1戸あたり)×総戸数】であり、入居の有無または入居者の利用有無関わらないこととします。
※3 全戸無線ルーターを設置します。
2.手数料(書類発行関する手数料)
項目 | 料金 | 内容 |
請求書発行手数料 | 1通あたり 110 円(100 円) | 請求書、利用明細などの発行、郵送が対象 |
3.機器損害金
機器名 | 型番 | 機器損害金 |
D-ONU | FTE6083-BAN | 9,900 円 (9,000 円) |
FTE6083-BAL | 14,300 円(13,000 円) | |
FTE7757-BAX | 45,100 円(41,000 円) | |
FTE7653-DAX | 31,900 円(29,000 円) | |
無線ルーター | 1G用 | 7,700 円 (7,000 円) |
10G用 | 38,500 円(35,000 円) |
4.工事費
所有者施設関わる工事費から当社が定める標準工事費を差し引いた金額
項目 | 料金 |
光テレビ標準工事費 | 各戸あたり 26,400 円(24,000 円) |
光ネット標準工事費 | 各戸あたり 21,120 円(19,200 円) |
以上