お見積書の作成、ご加入を希望される場合、パンフレット21ページ「サービス付き高齢者向け住宅賠償責任保険制度見積依頼書」に必要事項をご記入のうえ、メールまたはF AXにてお送りください。
一般社団法人高齢者住宅協会 会員の皆さまへ
サービス付き高齢者向け住宅賠償責任保険制度のご案内
施設運営業者の賠償責任リスクを補償する保険制度です。
保険期間 2024年7月1日午後4時から2025年7月1日午後4時まで
加入申込・ 保険料お振込期限
2024年6月25日( 火)
加入条件 一般社団法人高齢者住宅協会の会員であること
中途加入申込 毎月1日付けで中途加入いただけます。
中途加入日の午前0時から2025年7月1日午後4時まで
※加入申込・保険料お振込期限は中途加入日の前月25日です。
お見積書の作成、ご加入を希望される場合、パンフレット21ページ「サービス付き高齢者向け住宅賠償責任保険制度見積依頼書」に必要事項をご記入のうえ、メールまたはFAXにてお送りください。
1 【基本契約】サービス付き高齢者向け住宅賠償責任保険
(賠償責任保険普通保険約款、賠償責任保険追加条項、施設所有管理者特約条項、漏水担保追加条項、被害者対応費用担保追加条項、他)
この制度はサービス付き高齢者向け住宅の所有・使用・管理に起因する事故や24時間見守りサービス等業務遂行上の事故により第三者に損害を与え、法律上の賠償責任を負うことによって被る損害を補償するものです。
※【基本契約】では「居宅介護事業」は補償対象となりません。「居宅介護事業」も補償対象とする場合は【オプション】居宅介護事業者賠償責任保険のご加入をご検討ください。
ご加入の単位
■ 施設単位でのご加入となります。
複数棟を運営している場合には、1棟ごと加入施設をご指定いただく必要があります。
対象となる業務
■ サービス付き高齢者向け住宅の所有・使用・管理
■ 24時間見守りサービスなどの施設運営に係る業務
被保険者(補償の対象となる方)
■ 事業者(法人)
対象の施設
■ 加入手続き時に指定いただいた施設
※保険期間中に施設が増加する場合は事前に通知いただき、変更手続きが必要になります。変更手続きをされない場合、増加した施設は補償対象に含まれないのでご注意ください。
対象となる事故例
1 清掃後に水で床がすべりやすくなっていて、入居者が転倒しケガをした。
2 24時間見守りサービスでの状況確認が不完全だったため、入居者の容態急変の発見が遅れたことに対し、賠償請求を受けた。
3 給排水管の管理が不十分であったため漏水が発生し、入居者の家財を損壊させてしまった。
4 設置しているエレベーターの管理不備による誤作動で、入居者がケガした。
※ 4 の事故は昇降機を補償の対象に含めた場合に対象となります。(昇降機特約条項)
※上記事故例により被保険者が法律上の賠償責任を負い、損害を被った場合に対象となります。
1
保険金をお支払いする場合
この保険では、下記の事由により発生した他人の身体の障害または財物の損壊について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
【賠償責任保険部分】
1 サービス付き高齢者向け住宅の構造上の欠陥や管理上の不備が原因で生じた事故
2 施設内外で行う業務遂行(24時間見守りサービス等)に関連して生じた事故
【被害者対応費用】
身体賠償事故が発生した場合に、慣習として支出した見舞金または見舞品の購入費用や、対物事故が発生した場合に臨時に必要とした費用を補償します。
※事故報告の後、損保ジャパンと相談のうえで、費用を支出いただきます。
ただし、1回の事故につき保険金額を限度とします。(社会通念上妥当な費用にかぎります。)
※最終的に賠償責任が発生する場合は賠償責任保険金に充当されます。
【事故対応特別費用】
賠償責任保険部分で対象となるような損害賠償請求がなされた場合、あるいは損害賠償請求が発生するおそれがあることを被保険者が知った場合において、被保険者がその対処のために支出した費用(文書作成費用、交通費、事故現場の調査費用、記録費用・通信費など)を補償します。
※ただし、保険期間を通じて保険金額を限度とします。(社会通念上妥当な費用にかぎります。)
保険金をお支払いできない主な場合
1 被保険者の故意によって生じた賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
2 自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)によって定められる自動車および原動機付自転車をいいます。)の所有、使用もしくは管理に起因する賠償責任
3 施設の新築、改築、修理、取りこわしその他の工事に起因する賠償責任
4 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動に起因する賠償責任
5 地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任
6 排水または排気(煙または蒸気を含みます。)によって生じた賠償責任
7 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
8 記名被保険者の使用人等が記名被保険者の業務に従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任
9 汚染物質の排出や公共水域への石油物質の排出などに起因する賠償責任
10 記名被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任 など
※ 上記以外にも保険金をお支払いできない場合があります。詳しくは、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
2
お支払いする保険金
お支払いする保険金の種類
1 損害防止費用
2 緊急措置費用
3 権利保全行使費用
4 争訟費用
5 協力費用
6 損害賠償金
7 被害者対応費用
8 事故対応特別費用
x x
被保険者が損害の発生や拡大を防止した際に支出した費用をお支払いします。
損害の発生や拡大の防止の手段を講じたあとに賠償責任がないことが判明した場合であっても、被害者に対する応急手当、緊急処置のために支出した費用をお支払いします。
被保険者が第三者に損害賠償請求できる場合に、その権利を保全・行使するために支出した費用をお支払いします。
被保険者が事前に損保ジャパンの承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用をお支払いします。
被保険者が損害賠償請求を受け、損保ジャパンが必要に応じて被保険者の代わりに解決に向けた対応を行う場合に、被保険者が損保ジャパンに協力するために支出した費用をお支払いします。
被害者に支払うべき法律上の損害賠償金をお支払いします。
身体賠償事故の場合……治療費、医療費、慰謝料 等
財物賠償事故の場合……修理費、再調達に要する費用 等
※修理費および再調達に要する費用は、その損害にあった財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。
被保険者が損害賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場合は、その価額を除きます。また、法律上の賠償責任が生じないにもかかわらず、被害者に支払われた見舞金等は、お支払いの対象となりません。
身体事故が発生した場合に、慣習として支出した見舞金または見舞品の購入費用や、財物事故が発生した場合に臨時に必要とした費用を補償します。
対象となるような損害賠償請求がなされた場合、あるいは損害賠償請求が発生するおそれがあることを被保険者が知った場合において、被保険者がその対処のために支出した費用(文書作成費用、交通費、事故現場の調査費用など)を補償します。
1 から 5 までの費用は、P4「支払限度額(保険金額)」の外枠で原則としてその全額がお支払いの対象となります。
6 損害賠償金の額が支払限度額(保険金額)を超える場合、 4 争訟費用は、次の算式によって得られた額をお支払いします。
6 の保険金は、法律上の損害賠償金から自己負担額を差し引いた額をお支払いします。ただし、P4「支払限度額(保険金額)」がお支払いの限度額となります。
3
お支払いする保険金 =
1 損害防止 + 2 緊急措置 + 3 権利保全 +
費用
費用
行使費用
4 争訟費用 + 5 協力費用
4 争訟費用 =
争訟費用の総額
支払限度額
×
6 損害賠償金
お支払いする保険金
= 6 損害賠償金 -
自己負担額
加入保険料について
加入保険料はサービス付き高齢者向け住宅1棟ごとに建物の延床面積によって算出します。複数の施設の加入を希望される場合も1棟ごとに保険料を算出し、加入いただきます。
建物に昇降機(エレベーターやエスカレーター)が設置されている場合は建物ごとに基数を申告いただき、補償の対象に含めることができます。
※ただし、サービス付き高齢者向け住宅の専用エレベーターにかぎります。
年間保険料の例
50戸 延床面積:2,250m2の場合 16,300円
30戸 延床面積:1,350m2の場合 9,780円
1,000 万円
保険期間中
事故対応特別費用
50 万円
保険期間中
10 万円
1 名
被害者対応費用
1,000 万円
1 事故
財物賠償
5 億円
1 事故
1 億円
1 名
身体賠償
自己負担額
支払限度額(保険金額)
補償内容
昇降機1台につき 1,140円
補償内容(支払限度額)について
なし
4
2 【オプション】 生産物賠償責任保険
(賠償責任保険普通保険約款、賠償責任保険追加条項、生産物特約条項、被害者対応費用担保追加条項、事故対応特別費用担保追加条項、他)
オプションのみの加入はできません。必ず【基本契約】と共にご加入ください。
この制度は【基本契約】サービス付き高齢者向け住宅賠償責任保険では補償の対象とならない食事の製造や販売、提供に起因して発生した身体事故により第三者に損害を与え、法律上の賠償責任を負うことによって被る損害を補償するものです。
※「居宅介護事業」に付随する食事の提供等は【オプション】居宅介護事業者賠償責任保険で補償されます。
ご加入の単位
■ 施設単位ではなく、法人単位でのご加入となります。
貴社全体の食事提供にかかる直近会計年度の売上高をご申告いただくことで【基本契約】(施設賠償責任保険)でご指定いただいた施設に限らず貴社全体の補償が受けられます。
対象となる業務
■ サービス付き高齢者向け住宅の業務に付随する食事の製造や販売、提供
被保険者(補償の対象となる方)
■ 事業者(法人)
対象の施設
■ 【基本契約】で指定いただいた施設に限らず、“ 対象となる業務 ” に合致する貴社全体の業務が補償の対象となります。
対象となる事故例
1 入居者へ提供した食事に異物が混入しており、気付かずに摂取した入居者の身体に障害を負わせてしまった。
2 入居者がノロウイルスに集団感染した。感染の原因が食堂は調理した食事だと考えられ、入居者から賠償請求を受けた。
3 提供した食事が原因で入居者が食中毒になり、身体に障害を負わせてしまった。
※上記事故例により被保険者が法律上の賠償責任を負い、損害を被った場合に対象となります。
5
保険金をお支払いする場合
この保険では、下記の事由により発生した他人の身体の障害について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
【賠償責任保険部分】
サービス付き高齢者向け住宅における食事の製造や販売、提供に起因して発生した事故により第三者の身体に障害を与え、法律上の賠償責任を負うことによって被る損害を補償します。
※生産物賠償責任保険では財物賠償事故は補償対象外です。
【被害者対応費用】
身体賠償事故が発生した場合に、慣習として支出した見舞金または見舞品の購入費用や、対物事故が発生した場合に臨時に必要とした費用を補償します。
※事故報告の後、損保ジャパンと相談のうえで、費用を支出いただきます。
ただし、1 回の事故につき保険金額を限度とします。(社会通念上妥当な費用にかぎります。)
※最終的に賠償責任が発生する場合は賠償責任保険金に充当されます。
【事故対応特別費用】
賠償責任保険部分で対象となるような損害賠償請求がなされた場合、あるいは損害賠償請求が発生するおそれがあることを被保険者が知った場合において、被保険者がその対処のために支出した費用(文書作成費用、交通費、事故現場の調査費用、記録費用・通信費など)を補償します。
※ただし、保険期間を通じて保険金額を限度とします。(社会通念上妥当な費用にかぎります。)
保険金をお支払いできない主な場合
1 被保険者の故意によって生じた賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
2 被保険者が、故意または重大な過失により法令に違反して製造、販売、提供した食事に起因する賠償責任
3 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動に起因する賠償責任
4 地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任
5 排水または排気(煙または蒸気を含みます。)によって生じた賠償責任
6 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
7 記名被保険者の使用人等が記名被保険者の業務に従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任 など
※上記以外にも保険金をお支払いできない場合があります。詳しくは、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
6
お支払いする保険金
お支払いする保険金の種類 | 内容 | |
1 | 損害防止費用 | 被保険者が損害の発生や拡大を防止した際に支出した費用をお支払いします。 |
2 | 緊急措置費用 | 損害の発生や拡大の防止の手段を講じたあとに賠償責任がないことが判明した場合であっても、被害者に対する応急手当、緊急処置のために支出した費用をお支払いします。 |
3 | 権利保全行使費用 | 被保険者が第三者に損害賠償請求できる場合に、その権利を保全・行使するために支出した費用をお支払いします。 |
4 | 争訟費用 | 被保険者が事前に損保ジャパンの承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用をお支払いします。 |
5 | 協力費用 | 被保険者が損害賠償請求を受け、損保ジャパンが必要に応じて被保険者の代わりに解決に向けた対応を行う場合に、被保険者が損保ジャパンに協力するために支出した費用をお支払いします。 |
6 | 損害賠償金 | 被害者に支払うべき法律上の損害賠償金をお支払いします。 賠償事故が発生した場合……治療費、医療費、慰謝料 等 被保険者が損害賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場合は、その価額を除きます。また、法律上の賠償責任が生じないにもかかわらず、被害者に支払われた見舞金等は、お支払いの対象となりません。 |
7 | 被害者対応費用 | 身体事故が発生した場合に、慣習として支出した見舞金または見舞品の購入費用を補償します。 |
8 | 事故対応特別費用 | 対象となるような損害賠償請求がなされた場合、あるいは損害賠償請求が発生するおそれがあることを被保険者が知った場合において、被保険者がその対処のために支出した費用(文書作成費用、交通費、事故現場の調査費用など)を補償します。 |
1 から 5 までの費用は、P8「支払限度額(保険金額)」の外枠で原則としてその全額がお支払いの対象となります。
6 損害賠償金の額が支払限度額(保険金額)を超える場合、 4 争訟費用は、次の算式によって得られた額をお支払いします。
6 の保険金は、法律上の損害賠償金から自己負担額を差し引いた額をお支払いします。ただし、P8「支払限度額(保険金額)」がお支払いの限度額となります。
7
お支払いする保険金 =
1 損害防止 + 2 緊急措置 + 3 権利保全 +
費用
費用
行使費用
4 争訟費用 + 5 協力費用
4 争訟費用 =
争訟費用の総額
支払限度額
×
6 損害賠償金
お支払いする保険金
= 6 損害賠償金 -
自己負担額
加入保険料について
加入保険料は食事の提供にかかる直近会計年度の売上高によって算出します。複数の施設を所有されている場合でも法人単位での加入となります。
加入手続き時に把握可能な直近会計年度の売上高を保険料算出基礎とします。加入期間中の売上高の増減による保険料の追徴・返還はありません。
年間保険料の例
食事の提供にかかる年間売上高:2,000 万円
食事の提供方法により保険料が異なります。
加入手続き時に以下のパターンのうち、該当するものを申告いただきます。
1 自社で調理した食事を提供する場合 8,680円
1,000 万円
保険期間中
事故対応特別費用
300 万円
保険期間中
10 万円
1 名
被害者対応費用
5 億円
1 事故/期間中
身体賠償
2 食事の製造は外注・自社は提供のみを行う場合 4,980円
補償内容(支払限度額)について
補償内容
支払限度額(保険金額)
自己負担額
1 名
1 億円
なし
8
3 【オプション】 居宅介護事業者賠償責任保険
(賠償責任保険普通保険約款、賠償責任保険追加条項、施設所有管理者特約条項、生産物特約条項、受託者特約条項、居宅サービス・居宅介護支援事業者等追加条項、他)
オプションのみの加入はできません。必ず【基本契約】と共にご加入ください。
この制度は【基本契約】サービス付き高齢者向け住宅賠償責任保険では補償の対象とならない訪問介護事業や居宅介護支援事業等に起因して発生した事故により第三者に損害を与え、法律上の賠償責任を負うことによって被る損害を補償するものです。
ご加入の単位
■ 施設単位ではなく、法人単位でのご加入となります。
貴社全体の居宅サービス・居宅介護支援にかかる直近会計年度の売上高をご申告いただくことで【基本契約】(施設賠償責任保険)でご指定いただいた施設に限らず貴社全体の補償が受けられます。
対象となる業務
■ 1 介護保険法に定めるサービス
2 障害者総合支援法に定めるサービス
3 社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業および第二種社会福祉事業
4 高齢者の医療の確保に関する法律または労働者災害補償保険法のほか、健康保険法等の医療保険各法に規定される各種訪問看護サービス
(注:訪問看護サービスのみを提供する事業者は加入対象外です)
5 ホームヘルパー、介護支援専門員、福祉用具専門相談員等の養成、研修、講習等
6 1 ~ 5 と同種または 1 ~ 5 に付随して行うその他のサービスまたは支援
○対象となるサービスの具体的な例
【指定居宅サービス】
訪問介護、訪問入浴介護、通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)、福祉用具貸与(レンタル)、特定福祉用具販売、居宅療養管理指導、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護
【指定地域密着型サービス事業】
夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
【指定居宅介護支援事業】
ケアプランの作成等、介護保険法で定める業務
【指定介護予防サービス事業】
介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所者生活介護、介護予防福祉用具貸与、介護予防特定福祉用具販売 等
【その他のサービス】
訪問看護業務、住宅改修、介護予防住宅改修、配食、緊急通報、外出介助、家事援助、移送・移動支援およびこれらと同種のサービス
被保険者(補償の対象となる方)
■ 1 事業者(法人)
2 事業者の役員および従業員(常勤・非常勤を問いません。)
3 事業者の協力会員(事業所の指示のもとで有償で活動する方にかぎります。)
4 事業者が行うその他の業務のうち、住宅改修を行う事業者の下請負人ならびにその役員および使用人
5 ホームヘルパー養成研修、福祉用具専門相談員養成研修の受講生(ただし、研修受講に起因して第三者に対し法律上の賠償責任を負担する場合にかぎります。)
対象の施設
■【基本契約】で指定いただいた施設にかぎらず、“ 対象となる業務 ” に合致する貴社全体の業務が補償の対象となります。
※一部の事業所に限定した加入も可能です。なお、訪問看護サービスのみを提供する事業所単体でのお引受は出来ません。
9
対象となる事故例
1 サービス利用者をベッドから転落させ、ケガをさせてしまった。
2 看護師が、利用者にインスリンを投与した際、投与量を誤った結果低血糖となり、死亡させてしまった。
3 他人のいるところでサービス利用者の病歴や家族構成などについて表示していた
ところ、サービス利用者からプライバシーの侵害だと訴えられた。
4 要介護認定の申請代行を失念し、介護保険の給付を受けられなかったことによっ
て、支援対象者が本来給付を受けられた費用を負担することになった。
か し
5 貸与した福祉用具に瑕疵があり、利用者の身体に障害を負わせてしまった。
※上記事故例により被保険者が法律上の賠償責任を負い、損害を被った場合に対象となります。
保険金をお支払いする場合
この保険では、下記の事由により発生した事故について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
【身体・財物賠償】
訪問介護事業や居宅介護支援事業、訪問看護業務等に起因して発生した事故により第三者に損害を与え、法律上の賠償責任を負うことによって被保険者が被る損害を補償します。
1 業務遂行に起因する賠償事故
2 被保険者が所有する施設の所有・使用・管理に起因する賠償事故
3 被保険者が提供した生産物や業務の結果に起因する賠償事故
4 臨時借用自動車による賠償事故
【受託物賠償】
被保険者が業務の目的として受託した財物の損壊、盗取・詐取、紛失等に起因する賠償事故
【人格権侵害・宣伝障害】
次の 1 または 2 のいずれかの行為によって法律上の賠償責任を負うことによって被保険者が被る損害を補償します。
1 不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉き損や口頭、文書、図画等の表示行為による名誉き損またはプライバシーの侵害
2 生産物または仕事の宣伝による名誉き損またはプライバシーの侵害
【経済的損失】
居宅介護支援・介護予防支援・相談支援の遂行につき行った行為に起因して、第三者の身体障害や財物の損壊が伴わない損害を与えたことについて、法律上の賠償責任を負うことによって被保険者が被る損害を補償します。
【徘徊時賠償(使用不能損害)】
認知症またはその疑いのある介護サービス利用者の徘徊行為により、第三者の身体障害や財物の損壊が伴わない使用不能損害が発生したことについて、法律上の賠償責任を負うことによって被保険者が被る損害を補償します。
10
保険金をお支払いできない主な場合
【全担保条項共通】
1 被保険者の故意によって生じた賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
2 被保険者が、故意または重大な過失により法令に違反して製造、販売、提供した食事に起因する賠償責任
3 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動に起因する賠償責任
4 地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任
5 排水または排気(煙または蒸気を含みます。)によって生じた賠償責任
6 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任 など
【身体・財物賠償】
1 施設の新築、改築、修理、取りこわしその他工事に起因する賠償責任
2 航空機、自動車または施設外における船、車両(自動車および原動力がもっぱら人力である場合を除きます。)もしくは動物の所有、使用または管理(貨物の積み込みまたは積み下し作業を除きます。)に起因する賠償責任
とい
3 屋根、樋、扉、戸、窓、壁、通風筒等から入る雨、雪等による財物の損壊に起因する賠償責任
4 支給財物の損壊に起因する賠償責任
5 生産物または仕事のかしに基づく生産物(その生産物そのものをいい、その他の部分を含みません。)または仕事の目的物(作業対象となった箇所をいい、その他の部分を含みません。)自体の損壊に対する賠償責任(その生産物もしくはその仕事の目的物の使用不能または廃棄、検査、修理、交換、取りこわしもしくは解体に起因する賠償責任を含みます。)
6 記名被保険者または記名被保険者以外の被保険者が、故意または重大な過失により法令に違反して生産、販売もしくは引き渡した生産物または行った仕事の結果に起因する賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
7 被保険者が、機械、装置または資材を、仕事の行われた場所に放置または遺棄した結果に起因する賠償責任
など
【受託物賠償】
1 保険契約者、被保険者もしくは被保険者の法定代理人(記名被保険者が法人である場合は、その役員または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)またはこれらの者の同居の親族が行い、または加担した盗取もしくは詐取に起因する賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
2 被保険者、被保険者の法定代理人または被保険者の同居の親族が所有し、または私用に供する財物が損壊し、または盗取もしくは詐取されたことに起因する賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
3 受託物の自然の消耗または欠陥、受託物本来の性質(自然発火および自然爆発を含みます。)、ねずみ食いまた
は虫食い等に起因する賠償責任
とい
4 屋根、樋、扉、戸、窓、壁、通風筒等から入る雨、雪等による受託物の損壊に起因する賠償責任
5 受託物が委託者に引き渡された日から30日を経過した後に発見された受託物の損壊に起因する賠償責任
6 自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)によって定められる自動車および原動機付自転車をいいます。)、車両(自動車および原動力がもっぱら人力である場合を除きます。)、船舶もしくは航空機が法令に定められた資格を持たない者によって運転もしくは操縦されている間、または酒気帯び状態の者によって運転もしくは操縦されている間に発生した損害に起因する賠償責任 など
11
【人格権侵害・宣伝障害】
1 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為
(過失犯を除きます。)に起因する賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
2 採用、雇用または解雇に関して、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた行為に起因する賠償責任
3 最初の行為が保険期間開始前に行われ、その継続または反復として、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた行為に起因する賠償責任
4 事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の了解、同意もしくは指図により被保険者以外の者によって行われた行為に起因する賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
5 広告宣伝、放送、出版を業とする被保険者により行われた行為に起因する賠償責任
6 身体の障害または財物の損壊に起因する賠償責任
7 契約違反による宣伝障害に起因する賠償責任。ただし、書面によらない合意または約束において、宣伝上の着想または営業の手法を不正に流用した場合を除きます。
8 宣伝された品質、性能等に適合しないことによる宣伝障害に起因する賠償責任
9 価格表示の誤りによる宣伝障害に起因する賠償責任 など
【経済的損失】
1 被保険者または被保険者の業務の補助者の犯罪行為または他人に損害を与えることを予見しながら行った行為に起因する賠償責任
2 身体の障害または財物の損壊に起因する賠償責任
3 人格権侵害もしくは宣伝障害または秘密漏えいに起因する賠償責任
4 業務の結果を保証することにより加重された賠償責任
5 通常の業務の範囲でない行為に起因する賠償責任
6 業務の再遂行に要する費用に係る賠償責任
7 保険契約締結の当時、保険期間開始前に発生した原因または事由により、保険期間開始後、被保険者に対し損害賠償請求がなされることを知っていた場合もしくは過失によってこれを知らなかった場合場合において、その原因または事由によって生じた賠償責任 など
【徘徊時賠償(使用不能損害)】
1 サービス利用者の故意または重過失に起因する賠償責任
2 身体の障害または財物の損壊に起因する賠償責任 など
※ 上記以外にも保険金をお支払いできない場合があります。詳しくは、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
12
お支払いする保険金
お支払いする保険金の種類
1 損害防止費用
2 緊急措置費用
3 権利保全行使費用
4 争訟費用
5 協力費用
6 損害賠償金
7 被害者対応費用
8 事故対応特別費用
内容
被保険者が損害の発生や拡大を防止した際に支出した費用をお支払いします。
損害の発生や拡大の防止の手段を講じたあとに賠償責任がないことが判明した場合であっても、被害者に対する応急手当、緊急処置のために支出した費用をお支払いします。
被保険者が第三者に損害賠償請求できる場合に、その権利を保全・行使するために支出した費用をお支払いします。
被保険者が事前に損保ジャパンの承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用をお支払いします。
被保険者が損害賠償請求を受け、損保ジャパンが必要に応じて被保険者の代わりに解決に向けた対応を行う場合に、被保険者が損保ジャパンに協力するために支出した費用をお支払いします。
被害者に支払うべき法律上の損害賠償金をお支払いします。
身体賠償事故の場合……治療費、医療費、慰謝料 等
財物賠償事故の場合……修理費、再調達に要する費用 等
※修理費および再調達に要する費用は、その損害にあった財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。
被保険者が損害賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場合は、その価額を除きます。また、法律上の賠償責任が生じないにもかかわらず、被害者に支払われた見舞金等は、お支払いの対象となりません。
身体事故が発生した場合に、慣習として支出した見舞金または見舞品の購入費用や、財物事故が発生した場合に臨時に必要とした費用を補償します。
対象となるような損害賠償請求がなされた場合、あるいは損害賠償請求が発生するおそれがあることを被保険者が知った場合において、被保険者がその対処のために支出した費用(文書作成費用、交通費、事故現場の調査費用など)を補償します。
1 から 5 までの費用は、P14「支払限度額(保険金額)」の外枠で原則としてその全額がお支払いの対象となります。
6 損害賠償金の額が支払限度額(保険金額)を超える場合、4 争訟費用は、次の算式によって得られた額をお支払いします。
6 の保険金は、法律上の損害賠償金から自己負担額を差し引いた額をお支払いします。ただし、P14「支払限度額(保険金額)」がお支払いの限度額となります。
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お支払いする保険金 =
1 損害防止 + 2 緊急措置 + 3 権利保全 +
費用
費用
行使費用
4 争訟費用 + 5 協力費用
4 争訟費用 =
争訟費用の総額
支払限度額
×
6 損害賠償金
お支払いする保険金
= 6 損害賠償金 -
自己負担額
加入保険料について
加入保険料は居宅サービス・居宅介護支援にかかる直近会計年度の売上高によって算出します。複数の事業所を運営されている場合でも法人単位での加入となります。
加入手続き時に把握可能な直近会計年度の売上高を保険料算出基礎とします。加入期間中の売上高の増減による保険料の追徴・返還はありません。
年間保険料の例
居宅サービス・居宅介護支援事業にかかる年間売上高:4,730万円
1,000万円
保険期間中
事故対応特別費用
1,000万円
保険期間中
10万円
1名
被害者対応費用
500万円
1事故/期間中
徘徊時賠償
1,000万円
1請求/期間中
経済的損失
500万円
1名/1事故/期間中
人格権侵害
100万円
(うち現金は10万円)
1事故/期間中
受託物賠償
5,000万円
1名/1事故/期間中
身体・財物賠償
自己負担額
支払限度額(保険金額)
補償内容
年間保険料 41,590円
補償内容(支払限度額)について
なし
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4 【オプション】個人情報漏えい保険(サイバー保険)
業務過誤賠償責任保険普通保険約款、サイバー保険特約条項、IT サービス業務補償追加条項(サイバー保険特約条項用)
オプションのみの加入はできません。必ず【基本契約】と共にご加入ください。
この制度は個人情報(マイナンバーを含みます。)や企業情報が漏えいしたこと、またはそのおそれが発生した場合に、事業者および事業者の役員・従業員の皆さまが法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害を補償するものです。
また、業務を遂行するために行うネットワークの所有、使用もしくは管理または情報メディアの提供にあたり生じた偶然な事由に起因する事故も補償します。
ご加入の単位
■ 施設単位ではなく、法人単位でのご加入となります。
貴社全体の対象となる業務にかかる直近会計年度の売上高をご申告いただくことで【基本契約】(施設賠償責任保険)でご指定いただいた施設に限らず貴社全体の補償が受けられます。
対象となる業務
■ 1 不動産業(サービス付き高齢者向け住宅の施設運営等)
2 居宅サービス・居宅介護支援事業
被保険者(補償の対象となる方)
■ 1 事業者(法人)
2 事業者の役員・従業員※
※事業者の業務に関するかぎりにおいて、役員や従業員の方も被保険者となります。
対象の施設
■【基本契約】で指定いただいた施設にかぎらず、“ 対象となる業務 ” に合致する貴社全体の業務が補償の対象となります。
対象となる事故例
ナンバーマイナン
マイナンバーマイナンバーマ
イナンバーマイナンバーマイ
イナンバーマイナンバー
ーマイナンバー
イナンバ
ンバ
1 介護サービス利用者の情報を保管しているサーバーが不正アクセスを受け、利用記録等の顧客情報が漏えいした。見舞品の送付を行ったものの、一部の利用者からは損害賠償請求を受けた。
2 検知ソフトウェアにより、自社の従業員のマイナンバーが不正アクセスにより流出した可能性が発覚した。
3 入居者やその親族の情報が記録されたリストを紛失してしまった。
※上記事故例により被保険者が法律上の賠償責任を負い、損害を被った場合に対象となります。
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保険金をお支払いする場合
この保険では、下記の事由により発生した事故により、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
1 賠償責任
被保険者が保険証券記載の対象業務を遂行するために、ネットワークの所有、使用もしくは管理または情報メディアの提供にあたり生じた、偶然な事由またはそれ以外による情報の漏えいもしくはそのおそれに起因して提起された損害賠償請求について、被保険者が負担する法律上の損害賠償金、実際に負担した争訟費用等に対して、保険金を支払います。
2 事故対応費用
ア. 1 で保険金の支払対象となる損害が発生するおそれのあることを被保険者が知った場合において、その事故に対応するため、被保険者が支出した次の費用に対して、保険金を支払います。
● 文書作成のために要する費用、増設コピー機の賃借費用
● 事故現場の保存、事故の状況調査およびその記録に要する費用
● 事故の原因調査、再現実験に要する費用および事故の再発防止策を実施する費用
● 事故の拡大の防止に努めるために要した費用
● 事故対応のために要する記名被保険者の使用人等の交通費および宿泊費
● 通信費用および謝罪文の作成、送付等に要した費用
● 使用人等の超過勤務手当、臨時雇入費用
● 新聞、雑誌、テレビ、ラジオもしくはこれらに準じる媒体による謝罪または再発防止に向けた取り組みを公表する等、信頼回復のための会見、発表、広告等の費用
● コールセンターの設置、運営等の費用
● 弁護士等への相談費用
● 他人に対して損害賠償請求可能な場合の求償費用
● 情報漏えい対応費用(※) など
※次の費用をいいます。
⃝ 情報の漏えいまたはそのおそれの再発防止を目的とした第三者による証明または外部機関による認証の取得に係る費用
⃝ 個人情報の漏えいまたはそのおそれに関して、個人情報を漏えいされた、またはそのおそれがある本人に対する見舞金、見舞品購入費用および見舞品の発送費用。ただし、社会通念上妥当な費用にかぎり、かつ、見舞金については1名あたり1,000円を限度とします。
⃝ 情報の漏えいまたはそのおそれに関して、情報を漏えいされた、またはそのおそれがある法人に対する見舞品の購入費用および見舞品の発送費用。ただし、社会通念上妥当な費用にかぎります。
⃝ 漏えいした、またはそのおそれのある情報の不正使用を監視するための費用
イ.不正アクセス等のおそれが次の 1 または 2 のいずれかによって発見されたことで要した次の費用に対して、保険金を支払います。ただし、社会通念上妥当な費用にかぎり、不正アクセス等のおそれが発見されなかったとしても発生する費用を除きます。
1 公的機関からの通報
2 被保険者が所有、使用または管理するネットワークのセキュリティ運用管理を委託している会社等からの通報または報告
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保険金をお支払いできない主な場合
1 賠償責任
● 保険契約者、被保険者もしくは被保険者の法定代理人またはこれらの者の同居の親族の故意または重大な過失
● 記名被保険者の使用人等が行ったまたは加担もしくは共謀した窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為。ただし、記名被保険者の使用人が行った背任行為について、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
● 記名被保険者の使用人等が、その行為が法令に違反していることまたは他人に損害を与えることを認識しながら行った行為。ただし、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
● 被保険者の業務の対価の見積もりまたは返還
● 被保険者によって、または被保険者のために被保険者以外の者によって行われた不正競争等の不当な広告宣伝活動、放送活動または出版活動による他人の営業権の侵害
● 特許権、意匠xxの知的財産権の侵害。ただし、著作権または商標権の侵害に起因する損害賠償請求を除きます。
● 暗号資産の換金、売買、決済その他の取引または消失 など
2 事故対応費用
● 1 の「保険金を支払わない場合」に規定する事由または行為に起因するもの
● 記名被保険者が偽りその他不正な手段により取得した情報の取扱いに起因する情報の漏えいまたはそのおそれ
● 記名被保険者の役員に関する個人情報の漏えいまたはそのおそれ
● 電気、ガス、水道、通信もしくはインターネット接続サービスの中断、停止または障害が発生したことにより、記名被保険者に対してそれらが提供されなかったこと など
※上記以外にも保険金をお支払いできない場合があります。詳しくは、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
加入保険料について
加入保険料は保険の対象となる業務にかかる直近会計年度の売上高によって算出します。複数の施設を所有されている場合でも法人単位での加入となります。
法人内で、不動産業・社会福祉・介護事業以外の事業を行っている場合、取扱代理店までご相談ください。加入手続き時に把握可能な直近会計年度の売上高を保険料算出基礎とします。
加入期間中の売上高の増減による保険料の追徴・返還はありません。
年間保険料の例
直近会計年度の年間売上高: 50,000千円
不動産業、社会福祉・介護事業 30,000円
補償内容(支払限度額)について
5,000万円
1事故/期間中
事故対応特別費用
なし
1億円
1請求/期間中
賠償責任
自己負担額
支払限度額(保険金額)
補償内容
※ 総支払限度額は、賠償責任の保険金額であり、事故対応費用の保険金額はその内枠での支払限度額となります。
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重要事項等説明書 契約概要と注意喚起情報
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。
サービス付き高齢者向け住宅賠償責任保険・生産物賠償責任保険・居宅介護事業者賠償責任保険・個人情報漏えい保険のあらまし(契約概要のご説明)
■商品の仕組み: [ 賠 償 責 x x 険 ] 賠償責任保険普通保険約款に賠償責任保険追加条項、施設所有管理者特約条項、漏水
担保追加条項、被害者対応費用担保追加条項等をセットしたものです。
[ 生産物賠償責任保険] 賠償責任保険普通保険約款に賠償責任保険追加条項、生産物特約条項、被害者対応費用担保追加条項、事故対応特別費用担保追加条項等をセットしたものです。
[ 居宅介護事業者賠償責任保険 ] 賠償責任保険普通保険約款に賠償責任保険追加条項、施設所有管理者特約条項、生産物特約条項、受託者特約条項、居宅サービス・居宅介護支援事業者等追加条項等をセットしたものです。
[ 個人情報漏えい保険(サイバー保険)] 業務過誤賠償責任保険普通保険約款、サイバー保険特約条項、IT サービス業務補償追加条項(サイバー保険特約条項用)等をセットしたものです。
■保険契約者 :一般社団法人高齢者住宅協会
■保険期間 :2024年7月1日午後4時から1年間となります。
■申込締切日 :2024年6月25日
■引受条件(保険金額等)、保険料、保険料払込方法等:
引受条件(保険金額等)、 保険料、 保険料払込方法等は本パンフレットに記載しておりますので、 ご確認ください。
●加入対象者:一般社団法人高齢者住宅協会の会員にかぎります。
●被保険者 :[ 賠 償 責 任 保 険 ] 事業者(加入依頼書の加入対象者欄に記載される法人(運営主体 ) [ 生産物賠償責任保険 ] 事業者
[ 居宅介護事業者賠償責任保険 ] 事業者(法人)、事業者の役員および従業員(常勤・非常勤を問いません。)、事業者の協力会員(事業所の指示のもとで有償で活動する方にかぎります。)、事業者が行うその他の業務のうち、住宅改修を行う事業者の下請負人ならびにその役員および使用人、ホームヘルパー養成研修、福祉用具専門相談員養成研修の受講生(ただし、研修受講に起因して第三者に対し法律上の賠償責任を負担する場合にかぎります。)
[ 個人情報漏えい保険(サイバー保険)] 事業者、事業者の役員・従業員
●お手続方法:裏表紙「ご加入手続きについて」をご覧ください。
●中途脱退 :この保険から脱退(解約)される場合は、取扱代理店までご連絡ください。
●満期返れい金・契約者配当金:この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】
■賠償責任保険:P2をご覧ください。
■生産物賠償責任保険:P6をご覧ください。
■居宅介護事業者賠償責任保険:P10 ~12をご覧ください。
■個人情報漏えい保険(サイバー保険):P16 ~17をご覧ください。
ご注意
●この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
●ご加入の際は、加入依頼書の記載内容に間違いがないか十分にご確認ください。
●この保険契約の保険適用地域は日本国内となります。
●サイバー保険契約の保険適用地域は全世界となります。
●この保険契約について、損害賠償請求が訴訟により提起された場合、損保ジャパンは日本国内の裁判所に提起された訴訟による損害のみを補償します。
●特に、保険料算出基礎数字となる年間売上高の保険料計算に関係する事項につきましては、加入依頼書の記載事項が事実と異なっていないか、十分にご確認いただき、相違がある場合は、必ず訂正や変更をお願いします。
●保険契約にご加入いただく際には、ご加入される方ご本人が署名または記名捺印ください。
●加入者証は大切に保管してください。なお、ご加入のお申し込み日から 2か月を経過しても加入者証が届かない場合は、損保ジャパンまたは取扱代理店までお問い合わせください。
●引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
●この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経
営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下あわせて「個人等」といいます。)である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。なお、ご契約者が個人等以外の保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、当該被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。
損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●実際にご契約いただくお客さまの保険料につきましては、加入依頼書等にてご確認ください。
●この保険契約の保険料算出の基礎数字は、2024年7月1日時点の施設の延床面積・昇降機の台数および直近会計年度の年間売上高(消費税を含みます。)となっており、保険期間終了時後の確定精算はありません。保険料算出の基礎数字につきましては、正確にご申告いただきますようお願いします。
●取扱代理店は損保ジャパンとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
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ご注意(続き)
■個人情報の取扱いについて
○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
○損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト(https://www.sompo-japan.co.jp/)をご覧いただくか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意
のうえでご加入ください。
■告知義務(ご契約締結時における注意事項)
(1)保険契約者または記名被保険者の方には、保険契約締結の際、告知事項について、損保ジャパンに事実を正確に告げていただく義務(告知義務)があります。
[告知事項] 加入依頼書等および付属書類の記載事項すべて
(2)保険契約締結の際、告知事項のうち危険に関する重要な事項(注)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、保険金をお支払いできないことや、ご契約が解除されることがあります。
①記名被保険者(追加被保険者を設定する場合は、追加被保険者を含みます。)
②業務内容
③損保ジャパンが加入依頼書以外の書面で告知を求めた事項
④その他証券記載事項や付属別紙等に業務内容または保険料算出の基礎数字を記載する場合はその内容
⑤特約別記載事項の生産物の販売形態欄に記載の事項(生産物賠償責任保険)
■通知義務(ご契約締結後における注意事項)
(1)保険契約締結後、告知事項に変更が発生する場合、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ただし、その事実がなくなった場合は、ご通知いただく必要はありません。
加入依頼書等および付属書類の記載事項に変更が発生する場合(ただし、他の保険契約等に関する事実を除きます。)
(注)加入依頼書等に記載された事実の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合で、その事実の発生が記名被保険者に原因がある場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンにご通知ください。その事実の発生が記名被保険者の原因でない場合は、その事実を知った後、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンにご通知が必要となります。
(2)以下の事項に変更があった場合にも、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ご通知いただかないと、損保ジャパンからの重要なご連絡ができないことがあります。
ご契約者の住所などを変更される場合
(3)ご通知やご通知に基づく追加保険料のお支払いがないまま事故が発生した場合、保険金をお支払いできないことやご契約が解除されることがあります。ただし、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときを除きます。
(4)重大事由による解除等
保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、保険金をお支払いできないことや、ご契約が解除されることがあります。
万一事故にあわれたら
万一事故が発生した場合は、以下の対応を行ってください。保険契約者または被保険者が正当な理由なく以下の対応を行わなかった場合は、保険金の一部を差し引いてお支払いする場合があります。
1. 以下の事項を、遅滞なく損保ジャパンまで書面(P22「サービス付き高齢者向け住宅賠償責任保険制度事故通知書」)でご通知ください。
<1>事故発生の日時、場所、事故の状況、被害者の住所・氏名・名称
<2>上記<1>について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
<3>損害賠償の請求の内容
2. 他人に損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をしてください。
3. 損害の発生および拡大の防止に努めてください。
4. 損害賠償の請求を受けた場合は、あらかじめ損保ジャパンの承認を得ないで、その全部または一部を承認しないようにしてください。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行うことを除きます。
5. 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく損保ジャパンに通知してください。
6. 他の保険契約や共済契約の有無および契約内容について、遅滞なく通知してください。
7. 上記の1. ~6.のほか、損保ジャパンが特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、損保ジャパンの損害の調査に協力をお願いします。
●示談交渉は必ず損保ジャパンとご相談いただきながらおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく損害賠償責任を認めたり、賠償金等をお支払いになった場合は、その一部または全部について保険金をお支払いできなくなる場合がありますので、ご注意ください。
●この保険では、保険会社が被保険者に代わり示談交渉を行うことはできません。
●保険金のご請求にあたっては、次の書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してださい。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 保険金請求書および保険 金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、住民票 など |
② | 事故(災害)日時・事故(災害)原因および事故状況 等が確認できる書類 | 事故状況説明書、罹災証明書、交通事故証明書、請負契約書、メーカーや修理業者などか らの原因調査報告書 など |
③ | 保険の対象の時価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ①建物・ 家財・ 什器備品などに関する事故、他人の財物を損壊した賠償事故の場合 修理見積書、写真、領収書、図面(写)、 被害品明細書、復旧通知書、賃貸借契約書、売上高等営業状況を示す帳簿(写) など ②被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合 診断書、入院通院申告書、治療費領収書、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴 収票、災害補償規定、補償金受領書 など |
④ | 保険の対象であることが 確認できる書類 | 登記簿謄本、売買契約書(写)、登録事項等証 明書 など |
⑤ | 公の機関や関係先等への 調査のために必要な書類 | 同意書 など |
⑥ | 被保険者が損害賠償責任 を負担することが確認できる書類 | 示談書、 判決書(写)、 調停調書(写)、 和解調書(写)、 被害者からの領収書、 承諾書 など |
●損保ジャパンは、被保険者が保険金請求の手続を完了した日から原則、 30日以内に保険金をお支払いします。ただし、以下の場合は、30日超の日数を要することがあります。
①公的機関による捜査や調査結果の照会
②専門機関による鑑定結果の照会
③災害救助法が適用された災害の被災地域での調査
④日本国外での調査
⑤損害賠償請求の内容や根拠が特殊である場合
上記の①から⑤の場合、さらに照会や調査が必要となった場合、被保険
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万一事故にあわれたら(続き)
者との協議のうえ、保険金支払の期間を延長することがあります。
●保険契約者や被保険者が正当な理由なく、損保ジャパンの確認を妨げたり、応じなかった場合は、上記の期間内に保険金が支払われない場合がありますのでご注意ください。
●賠償責任保険の保険金に質権を設定することはできません。
●被害者が保険金を請求する場合、被害者は保険金請求権に関して、損保ジャパンから直接、保険金を受領することが可能な場合があります。詳細につきましては取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●ご加入いただく際は、加入依頼書等に記載の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。
■保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関)
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽ ADR センター
【ナビダイヤル】0570 − 022808(通話料有料)
〈受付時間〉平日の午前 9 時 15 分~午後 5 時(土・日・祝日・年末年始は休業)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(https://www.sonpo.or.jp/)
●このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン公式ウェブサイト(https://www.sompo-japan.co.jp/)でご参照ください(ご契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のしおりを掲載していない商品もあります。)。ご不明点等がある場には、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い わせください。
20
■事故が起こった場合
事故が発生した場合は、ただちに取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。平日夜間、土日祝日の場合は、下記事故サポートセンターへご連絡ください。
【窓口:事故サポートセンター】
0120−727−110
〈受付時間〉平日/午後5時~翌日午前9時 土日祝日(12 月 31 日~ 1月3日を含みます)/ 24 時間
※上記受付時間外は、損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。
■【オプション】個人情報漏えい保険(サイバー保険)に関する事故が起こった場合
サイバー攻撃等、事故が起こった場合は、遅滞なく、SOMPO サイバーインシデントサポートデスクまでご連絡ください。
【窓口:SOMPO サイバーインシデントサポートデスク】
おかけ間違いにご注意ください。
0120−318−258
〈受付時間〉年中無休・24 時間 365 日
※夜間(17 時以降)および休日の受付事案については、対応およびサービス提供が平日9時以降となる場合があります。
サービス付き高齢者向け住宅賠償責任保険制度 見積依頼書
取扱代理店:
見積書の作成を希望される場合、以下の保険料見積依頼書の太枠内に必要事項をご記入のうえ、損保ジャパン保険サービス株式会社または取扱代理店までFAX もしくはE-mail にてお送りください。お見積書と加入依頼書を作成のうえ、ご案内いたします。
取扱幹事代理店:
損保ジャパンパートナーズ株式会社 行
FAX.
1
03-6279-0695
加入希望日
年 月
日 付加入を希望
2 会員情報
法人名 | (フリガナ) | ||||||
M/m (フリガナ) | |||||||
会員番号 | |||||||
住所 | |||||||
〒 | ー | ||||||
連絡先 | TEL: | ー | ー | FAX: | ー | ー | |
ご担当者 | (フリガナ) | ||||||
役職 | 氏名 |
見積りを希望される事業所の保険料算出基礎数字
3
1 【基本契約】サービス付き高齢者向け住宅賠償責任保険
基
2
加入を希望する施設の名称・延床面積・昇降機の台数・所在地をご記入ください。6 施設以上のお見積りを希望される場 、本用紙をコピーしてご利用ください。
施設の名称
施設の所在地(住所)
建物の延床面積
昇降機の基数
1
m2
基
3
基
4
基
m2
m2
m2
基
m2
5
2 【オプション】生産物賠償責任保険
当該オプションは法人全体での加入となります。以下の 1、2 に該当する貴社全体の食事の提供に係る売上高をご申告ください。
食事の提供方法 直近会計年度の売上高
1 自社で調理した食事を提供する場 千円
2 食事の製造は外注・自社は提供のみを行う場 千円
3 【オプション】居宅介護事業者賠償責任保険
当該オプションは原則“ 法人全体での加入” となります。一部の事業所に限定した加入を希望される場 は取扱代理店までお問い わせください。
4【オプション】個人情報漏えい保険(サイバー保険)当該オプションは原則“ 法人全体での加入” となります。法人内で下記以外の事業を行っている場 は取扱代理店までお問い わせください。
万円
居宅サービス・居宅介護支援事業に係る直近会計年度の法人全体の売上高
千円
不動産業および社会福祉・介護事業に係る直近会計年度の売上高
お客様にご提出いただいた保険料見積依頼書に記載の個人情報を損害保険ジャパン株式会社に提供する場合がありますので、ご同意のうえご記載ください。
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サービス付き高齢者向け住宅賠償責任保険制度 事故通知書
ご 加 入 の 内 容 | ご加入者名 | (フリガナ) | |||||||
事業所名称 | |||||||||
ご担当者名 | |||||||||
事業所住所 | (フリガナ) 〒 ー 都 道 区 府 県 市 郡 | ||||||||
ご連絡先 | TEL: | FAX: | |||||||
保険期間 | 年 | 月 | 日 から 1 年間 | ||||||
加入者番号 | |||||||||
ご加入内容 | □ サービス付き高齢者向け住宅賠償責任保険 □ 生産物賠償責任保険 □ 居宅介護事業者賠償責任保険 □ 個人情報漏えい保険(サイバー保険) | ||||||||
(具 | 事故日 | 年 | 月 | 日 時 | 分頃 | ||||
事故の種類 | □ ケ ガ | □ 物の損害 | □ 個人情報漏えい | ||||||
事故場所 | □ 事業所内 □ その他 その他の場 ⇒(住所: ) | ||||||||
事故状況 体的にご記入ください。) | |||||||||
受傷者 被害者 | 受傷者 · 被害者名 (おケガをされた方) | (フリガナ) | 年齢 | 才 | 男・女 | ||||
受傷者 · 被害者住所 | (フリガナ) 〒 ー 都 道 区 府 県 市 郡 | ||||||||
損害の内容 | ケガ | 傷病名 | |||||||
治療状況 | |||||||||
病院名 · 連絡先 | |||||||||
物 | 損害物の種類 | ||||||||
損害物 | |||||||||
修理先 | (名称・担当・TEL) | ||||||||
個人情報漏えい状況 | |||||||||
その他 特記事項 |
事故の内容
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損害保険ジャパン(株)本店企業保険金サービス部
団体保険金サービス第一課
FAX.
03-3344-5878
加入申込手続きについて
①お見積もりの依頼
パンフレットP21「サービス付き高齢者向け住宅賠償責任保険制度見積依頼書」に必要事項をご記入のうえ、取扱代理店までFAXをお送りください。
取扱代理店よりお見積書をお送りします。
②ご加入申込み
お見積内容でよろしければ、お見積書と同封の「サービス付き高齢者向け住宅賠償責任保険制度加入依頼書」に必要事項をご記入のうえ取扱代理店までお送りください。
□保険料振込先
みずほ銀行 新宿中央支店 普通 4282488
ソンポジャパンパートナーズ(カ)コウジュウキョウバイセキグチ
お問い合わせ先
<団体契約者>(制度に関するお問い合わせ先)
一般社団法人 高齢者住宅協会 事務局
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 1-21-1 ヒューリック神田橋ビル 4 階
TEL:03-6689-7917(平日午前 9 時 30 分~午後 5 時 30 分まで)
FAX:03-6867-8536
<取扱幹事代理店>(保険に関するお問い合わせ先)
損保ジャパンパートナーズ株式会社
〒163-0417 東京都新宿区西新宿 2-1-1
新宿三井ビルディング 17 階
〈受付時間:平日午前9時から午後5時まで〉
TEL:03-6279-0654 FAX:03-6279-0695
事故報告先
損害保険ジャパン株式会社
<取扱代理店>(保険に関するお問い合わせ先)
本店企業保険金サービス部 団体保険金サービス第一課
〒164-8608 東京都新宿区西新宿 1-26-1
〈受付時間:平日午前9時から午後5時まで〉
TEL:03-3349-5295 FAX:03-3344-5878
【オプション】個人情報漏えい保険(サイバー保険)に関する事故が起こった場合
サイバー攻撃等、事故が起こった場合は、遅滞なく、SOMPO サイバーインシデントサポートデスクまでご連絡ください。
SOMPO サイバーインシデントサポートデスク:0120-318-258 おかけ間違いにご注意ください。
〈受付時間:年中無休・24 時間 365 日〉
※夜間(17 時以降)および休日の受付事案については、対応およびサービス提供が平日9時以降となる場合があります。
【引受保険会社】損害保険ジャパン株式会社 医療・福祉開発部 第二課
〒 160-8338 東京都新宿区西新宿 1-26-1 TEL:03-3349-5137(受付時間 平日午前9時から午後5時まで)
承認番号:SJ24-00934 作成日:2024年4月22日