Contract
紀陽でんさいネットサービス 利用規定
第1章 総則
第1条 (目的)
この規定は、株式会社全銀電子債権ネットワーク(以下「でんさいネット」といいます。)より業務委託を受けたxx銀行(以下「当行」といいます。)と本契約者(以下「利用者」といいます。)との間で、電子記録債権(以下「でんさい」といいます。)に係る電子記録に関する以下の業務の利用について、でんさいネットが定めた「業務規程」、「業務規程細則」以外の二者間の利用に関する事項について定めるものとします。
一 でんさいネットを電子債権記録機関とするでんさいの利用の申込みをした者の本人確認および審査ならびに利用者の管理に関する業務
二 電子記録の請求および記録に関する業務三 でんさいの口座間送金決済に関する業務四 でんさいの支払不能処分に関する業務
五 電子記録の記録事項等の開示に関する業務六 上記各号の業務に付随する業務
第2条 (定義)
本規定において使用する用語は、電子記録債権法(平成19年法律第102号。以下「法」といいます。)および「株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程(以下「業務規程」といいます。)」、「株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程細則(以下「業務規程細則」といいます。)」に定める例によるものとします。
第3条 (サービスの利用方法)
利用者は、当行ホームページのインターネットバンキング(以下「インターネットFB」といいます。)に接続することにより、でんさいの記録請求等のサービス(以下「本サービス」といいます。)を利用するものとします。ただし、インターネットFBを経由してできない請求や届出については、当行所定の書面により、請求または届出するものとします。
第4条 (利用申込者)
本サービスの利用申込者は業務規程等の要件のみならず、以下の条件を満たす者とします。一 本規定の適用に同意した者
二 紀陽インターネットFBの契約者、または本サービスと同時に申込する者第5条 (本人確認)
1. 本サービスでは、サービスを利用する際の本人確認方式として「電子証明書方式」を利用するものとします。
2. 利用者は、当行に対して本人確認のための「ログインID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」「承認パスワード」(以下「パスワード等」といいます。)を利用者の取引端末より登録するものとします。なお、本サービスの利用を開始した後は、取引端末の利用画面よりパスワード等を随時変更することができるものとします。
3. 電子証明書方式は、当行が発行する電子証明書を当行所定の方式により、利用者のパソコンにインストールするものとします。電子証明書は当行所定の期間(以下「有効期間」といいます。)に限り有効とします。利用者は有効期間が満了する前に当行所定の方法により、電子証明書の更新をするものとします。なお、当行は利用者に事前に通知することなく、この電子証明書のバージョンを変更する場合があります。
4. 利用者が、本サービスを利用する場合、確認暗証番号、電子証明書、パスワード等を取引端末より当行に送信するものとします。当行は送信された電子証明書、パスワード等と当行に登録された電子証明書、パスワード等の一致を確認した場合、次の事項を確認できたものとして取扱います。
一 利用者の有効な意思による申込であること。
二 当行が受信した依頼内容が真正なものであること。
5. パスワード等、電子証明書および暗証番号等は、利用者の責任において厳重に管理し、生年月日、電話番号、連続番号など他人に類推されやすい番号をパスワード等や暗証番号等として使用することをお避けいただくとともに、ハードディスク等への記録、ファイル共有ソフト等の利用等は避け、利用者がパスワード等を定期的に変更してください。なお、当行からこれらの内容をお聞きすることはありません。パスワード等および暗証番号等を失念したり、他人に知られたような場合またはその恐れがある場合、偽造、変造、盗用または不正使用その他の恐れがある場合、パスワード等を変更するとともにすみやかに当行に届け出てください。当行への届け出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
また、お客様がパスワード等および暗証番号等の入力を当行所定の回数連続して誤った場合、当行は本サービスの取扱いを中止することができるものとします。
6. 電子証明書をインストールしたパソコンを譲渡、廃棄する場合、インストールしたパソコンの遺失、盗難、破損等した場合は、利用者は当行所定の方法により、届出を行い電子証明書の失効を申し出るものとします。利用者がこの失効を行わなかった場合、電子証明書の不正使用その他事故が発生しても、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。新しいパソコンにて電子証明書を利用する場合は、当行所定の方法により電子証明書を再インストールしてください。
第6条 (利用の手続)
1. 本サービスの利用者となろうとする者は、当行所定の利用申込書を必要書類と共に、取引店に提出するものとします。
2. 当行は、本サービスの利用について所定の審査をおこないます。
3. 審査の結果、申込を受付し、利用契約を締結する場合、当行は遅延なくでんさいネットに利用者登録をおこない、申込人に次の事項を通知します。
一 利用者番号二 利用開始日
三 業務規程細則第7条第1項第1号から第6号に定める事項
4. 審査の結果、申込を謝絶する場合、申込人に対して、遅延なくその旨を通知するものとします。
5. 第3項における利用者登録は次の事項を登録します。
一 業務規程細則第3条1号から10号に定める事項二 窓口担当者の氏名
三 業種区分四 企業区分
6. 業務規程第14条に定める債権者利用限定特約または保証利用限定特約の申込をしようとする者は、当行所定の書面により、申込をおこなうことができるものとします。
7. 前項の申込み受付けた場合、当行は第2項に準じた審査をおこない、適当と判断した場合には、債権者利用限定特約または保証利用限定特約を締結するものとします。
第7条 (利用契約の解約)
1. 利用契約の解約の申し出は、利用者が利用契約解除届を取引店に提出しておこなうものとします。
2. 利用者が次に掲げる事由に該当する場合、当行は当該利用者に係る利用契約を解除することができるものとします。
一 業務規程第18条に規定する債務者利用停止措置を受け、または業務規程等に繰り返し違反し、または違反した状態が継続する等、でんさいネットまたは当行の運営を損なう行為があった場合
二 破産手続またはそれに準ずる倒産手続が開始された場合
三 業務規程第12条第1項(同項第7号に掲げる事由を除く。)、第2項または第3項に規定する要件を満たさなくなった場合
四 死亡した場合
五 公序良俗に違反する行為をおこなった場合六 決済用の預金口座が強制解約された場合
七 当行がでんさいネットとの間の業務委託契約を解除する場合
八 その他当行またはでんさいネットが前各号に準ずると認めた場合
3. 当行が、前項の規定に基づき、本サービスを解除する場合には、利用者に対し、前記各号に掲げる解除事由を記載した書面による通知を発送します。なお、当行が当該通知を届出の住所にあてて発送した場合、その通知が遅延もしくは到達しなかったとき、または利用者がこれを受領しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
4. 第1項の利用契約の解約、および第2項の利用契約の解除は、当該利用契約に係るすべてのでんさいが消滅したことを、でんさいネットが確認したときに、その効力を生じるものとします。
5. 当行は、利用者が死亡したことを知った場合、死亡した利用者を債権者とするでんさいの電子記録債務者、または死亡した利用者を電子記録債務者とするでんさいの債権者に対し、その旨通知するものとし、原則として記録請求、口座間送金決済の取扱いをおこなわないものとします。
ただし、相続人全員が同意のうえ署名・捺印した「相続時利用継続届」が、相続人代表者
(以下、「届出相続人」といいます。)から取引店に提出された場合、でんさいがすべて消滅するまでの間、一部の記録請求等に限り、届出相続人による利用の継続をおこなうことができるものとします。
なお、「相続時利用継続届」には、次に掲げる書類を添付するものとします。一 被相続人が死亡したことを証する書類
二 相続人を証する書類
三 相続人全員の印鑑証明書四 その他当行が指定する書類
第8条 (債務者利用停止措置)
1. 当行は、利用者が次に掲げる事由に該当する場合、当該利用者に対し、当該利用者を債務者または保証人とする発生記録または保証記録(譲渡保証に係る保証記録の請求を除く。)の請求を停止する措置(以下「債務者利用停止措置」といいます。)をすることができるものとします。
一 業務規程第9章に定める取引停止処分を受けた場合二 業務規程および業務規程細則に違反した場合
三 当行が特に必要と認める場合
2. 第1項に基づく債務者利用の停止期間は、当該各号に定める期間とします。一 業務規程第9章に定める取引停止処分を受けた場合
業務規程細則第10条第1項第一号に定める期間二 業務規程および業務規程細則に違反した場合
業務規程細則第10条第1項第二号に定める期間三 当行が特に必要と認める場合
業務規程第12条第4項に該当する要件を満たさなくなったと判断するに至った事情が、解消されたと当行が判断するまでの期間
3. 利用者は第2項各号による債務者利用停止措置の期間が経過した場合、当行所定の書面により、債権者利用限定特約の解除について申し出ることができるものとします。
4. 当行は、利用者から前項の申し出を受けた場合、第6条第2項に準じた審査をおこない、債務者利用停止措置を解除することができるものとします。
第9条 (利用者登録事項の変更)
1. 利用者は、名称、住所、決済口座情報等の利用者登録事項に変更が生じた場合には、遅延なく、当行所定の書面にて取引店へ届け出るものとします。
2. 利用者は、次の利用内容を変更する場合は、当行所定の「変更届」を取引店へ届け出ることができるものとします。三号については、第6条の手続に準じるものとします。
一 発生記録請求における債権者請求方式の利用有無変更二 指定許可機能の利用有無変更
三 債権者利用限定特約から債務者利用への変更または、債務者利用から債権者利用限定特約への変更
四 決済口座の追加・削除・変更
3. 業務規程第19条第3項に規定する利用契約の地位を承継した旨の届出は、当行所定の書面により、利用契約の地位を承継した者が取引店へ届け出るものとします。
4. 業務規程第20条に規定する破産手続開始等の届出は、当行所定の書面により、利用者が取引店へ届け出るものとします。
第2章 電子記録第10条 (電子記録の請求の手続)
1. 利用者は、以下の電子記録の請求を、当行が別途定める場合を除き、インターネットFBにより、本章および業務規程、業務規程細則に基づき、電子記録の請求に必要な事項をでんさいネットに提供しておこなうものとします。
一 発生記録請求二 譲渡記録請求三 保証記録請求
2. 前項の電子記録以外の電子記録の請求は、当行が定めるところにより、本章および業務規程、業務規程細則に基づき、電子記録の請求に必要な事項をでんさいネットに提供しておこなうものとします。
3. 第1項および第2項の電子記録の請求手続において、定めのない事項については、当行所定の手続によるものとします。
第11条 (電子記録の請求制限等)
1. 利用者は、業務規程第22条第1項第9号に規定する電子記録の請求制限に係る措置を希望する場合、当行所定の書面により、取引店に申し出ることができるものとします。
2. 利用者は、業務規程第22条第1項第9号に規定する電子記録の請求制限に係る措置の解除を希望する場合には、当行所定の書面により、取引店に申し出ることができるものとします。
3. 当行は、第1項および第2項の申出を受け付けた場合には、所定の審査をおこない、業務規程第22条第1項第9号の電子記録の請求制限に係る措置およびその解除をすることができるものとします。
第12条 (電子記録の通知)
電子記録に対する通知は、特に「業務規程」または「業務規定細則」で「書面により通知する」と定めるもの以外、利用者が登録した電子メールアドレスあてに、以下の当該電子記録の内容を通知するものとします。
一 利用者登録・変更の通知
二 債権債務の発生・譲渡・分割記録の通知三 口座間送金決済
四 支払不能登録
五 記録の訂正・回復六 記録の予約
七 利用契約の解除
第13条 (指定許可機能の利用)
次に掲げる電子記録について、当該電子記録の請求に係る権限を付与する電子記録義務者、または電子記録権利者を自らが指定許可先として登録した利用者に制限する機能(以下
「指定許可機能」といいます。)を利用する場合、当行所定の書面により取引店に申出をおこな
い、当行が承認した利用者に限りできるものとします。ただし、第三号および四号に掲げる電子記録の請求に係る指定許可機能の利用は債務者利用を指定した利用者に限るものとします。
一 債務者請求方式による発生記録二 譲渡記録
三 債権者請求方式による発生記録
四 保証記録(譲渡保証に係る保証記録を除きます。)第14条 (債権者請求方式の利用)
業務規程第27条第1項に規定する債権者請求方式による発生記録の請求は、当行所定の書面により利用者が取引店に申出をおこない、当行が承認した利用者に限りできるものとします。
第15条 (変更記録の請求方法)
変更記録の請求は当該電子記録上の利害関係を有する全員の書面による変更記録請求書および印鑑証明書を取引店に提出しておこなうものとします。ただし、予約請求を含む他の記録がされていない発生記録に対して、次に掲げる事項についての変更記録請求は、債権者または債務者が当行利用者である場合、インターネットFBに接続し、当行の定める方法および操作手順により、請求手続をおこなうことができるものとします。
一 支払期日二 支払金額
三 業務規程第30条第1項第8号に規定する事項四 発生記録を削除する旨
第16条 (信託の電子記録の請求方法)
信託の電子記録の請求者は、信託業法(平成16 年法律第154 号)にもとづく信託業の免許ま
たは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和 18 年法律第43 号)にもとづく認可のいずれかを得たうえで、信託の受託者として利用することについて予め当行の承認を得た者とします。
第3章 電子記録雑則
第17条 (電子記録の訂正または回復すべき事由の通知)
利用者は、自己の請求に係る電子記録について、業務規程細則第36条第1項に規定する訂正または回復すべき事由があることを知った場合、直ちに当行に対して、その旨を通知するものとします。
第4章 でんさいの決済
第18条 (決済の方法)
1. 債務者によるでんさいに係る債務の支払期日における支払いは、業務規程第40条第1項の規定にもとづき、口座間送金決済によりおこなうものとします。
2. でんさいの口座間送金決済に伴う資金の引き落しは、当行の各種預金約定・規定等にかかわらず通帳・各種払戻請求書・当座小切手等の提出なしに、当行所定の方法により、自動的に引き落とします。
3. 発生記録が同一のでんさいは、分割記録がされていた場合であっても、支払期日が同一のものについては、債権金額の合計額で引き落とします。
4. 債務者口座から複数の引落がある場合、当行所定の方法により引落をおこない、複数の口座間送金決済の引落順序、および当該決済口座の残高が支払うべき金額に不足する場合、そのいずれを引き落としするかは当行の任意とします。
5. でんさいの口座間送金決済に伴う資金の振込は、でんさいネットより提供された債権者口座に対して自動的に振込処理するものとします。
第19条 (口座間送金決済の中止について)
1. 当行またはでんさいネットに業務規程第38条に規定する書類(法令または最高裁判所規則にもとづくでんさいに関する強制執行、滞納処分その他処分の制限がされ、これらの処分の制限に係る書類)の送達を受けた場合、当行は口座間送金決済をしないことができるものとします。
2. 当行に対して、債権者または債務者から、口座間送金決済の中止を申し出る場合、当行所定の書面により取引店に申し出るものとします。ただし、債務者よりの申し出は、業務規程細則第42条第2項に規定する場合のみとします。
また、債務者が債権者の同意を得て申し出る場合、当行所定の書面に連名により行い、債権者の印鑑証明書を添付するものとします。
3. 前項の申出は、支払期日の前銀行営業日まですることができるものとします。
第5章 でんさいの支払不能処分制度第20条 (支払不能通知等)
1. 当行は、債務者が15時00分までに口座間送金決済による決済ができない場合、業務規程細則第43条に定める次の支払不能事由のいずれかを、でんさいネットに通知します。なお、支払不能事由が重複する場合は、業務規程細則第44条に基づき通知するものとします。
一 業務規程細則第43条第1項に定める事由 第0号支払不能事由二 業務規程細則第43条第2項で定める事由 第1号支払不能事由三 業務規程細則第43条第3項で定める事由 第2号支払不能事由
2. 当行は、業務規程第47条に基づく支払不能でんさいに係る支払不能情報をでんさいネットより受領します。
3. 当行は、業務規程第48条に基づく取引停止処分および支払不能情報をでんさいネットより受領します。
4. 前3項の取引停止処分が課せられた債務者が、当行利用者である場合、当行は同処分を受けた利用者に対して、業務規程第48条に規定する2回目の支払不能でんさいの支払期日から起算して2年を経過するまでの間、次の各号に掲げる処置を講じます。
一 当該利用者の債務者利用を停止します。
二 当該利用者に対し、貸付取引を停止します。ただし、債権保全のための貸付取引はこの限りではありません。
第21条 (支払不能に関する異議申立)
1. 第20条第1項第三号の事由により口座間送金決済の中止を申し出た債務者は、第2号支払不能通知について異議申立および異議申立預託金の預け入れをすることができるものとします。この異議申立および異議申立預託金の預け入れは、債務者が支払期日の前銀行営業日の15時までに当行所定の書面により取引店におこなうものとします。
2. 第2号支払不能通知の支払不能事由が不正作出である場合、当該債務者は、業務規程細則第47条に基づき、当行所定の書面により、異議申立と併せて異議申立預託金の預け入れ免除の申立をすることができるものとします。
3. 支払不能でんさいの債務者または債権者は、業務規程第51条第1項に掲げる場合、窓口金融機関を通じて異議申立預託金の返還許可の申立をすることができるものとします。
なお、当行が、債権者または債務者の窓口金融機関である場合は、当行所定の書面および業務規程細則第48条2項に定める資料を添付して、取引店に申し出るものとします。
4. 当行が債務者の窓口金融機関で、でんさいネットが異議申立預託金の返還を許可した場合には、業務規程第51条第4項に基づき、債務者の決済口座へ入金することにより、異議申立預託金を返還するものとします。
第6章 電子記録の記録事項等の開示第22条 (電子記録の記録事項等の開示の方法等)
1. 利用者は、インターネットFBに接続し、当行の定める方法および操作手順にもとづいて電子記録の通常開示手続きをおこなうものとし、本章および業務規程ならびに業務規程細則で定めるところにより、次の電子記録の通常開示を請求するものとします。この請求に対して当行は、電磁的方法により請求者に交付(提示)するものとします。
なお、開示請求に際しては、開示手数料を第25条2項による方法により支払うものとします。
一 記録事項の開示二 提供情報の開示
2. 通常開示は上記の方法による開示を原則としますが、以下の開示対象者の場合は、当行所定の書面により、開示手数料を支払ったうえで、取引店の窓口にて通常開示の請求をおこなうことができるものとします。当行は当該開示請求について、書面にて開示報告書を交付するものとします。
一 相続人等ならびに財産の管理および処分をする権利を有するもの
二 本サービスを解約しもしくは解除された元利用者(当行を窓口金融機関としていた者に限ります。)
3.通常以外の開示(「特例開示」といいます。)請求の場合は、第2項に準じて取り扱うものとします。
第7章 契約
第23条 (個人情報の利用)
1. 利用者は、本サービスの申込書に記載された事項について、当行が「個人情報の利用目的」(別紙)において掲示された範囲で利用することを、同意するものとします。
第24条 (業務委託の承諾)
1. 当行は、本サービスの業務遂行のため、当行が選任する第三者(以下、「委託先」といいます。)に本サービスに係る業務の一部または全部を委託できるものとし、利用者は当該業務委託に必要な範囲内で利用者情報を当行の委託先に開示することにつき、同意するものとします。
2. 当行は、委託先に本サービスを構成している各種システムの運用や保守等の業務を委託することができるものとし、利用者はこれに同意するものとします。
第25条 (手数料)
1. 本サービスにあたって、利用者は当行所定の手数料を支払うものとします。
2. 手数料は、当行所定の手数料を所定日(休日の場合は翌営業日)に小切手の振出または預金通帳および払戻請求書の提出なしで指定預金口座から自動的に引落とします。
3. 利用者または元利用者が、本サービスに関して取引店の窓口を通じて、各種請求や届出等を行った場合の手数料については、前項に定める方法による他、その都度受け入れができるものとします。
4. 利用手数料は、当行ホームページに掲載する等、当行所定の方法により通知します。また、利用手数料を変更する場合も同様の方法で通知します。
第26条 (利用日・利用時間)
本サービスの利用日・利用時間は、当行が別途定めた利用日・利用時間内とします。また、当行は、本サービスの利用日・利用時間を利用者に事前に通知することなしに変更することができるものとします。
第27条 (規定の変更)
1. この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第8章 免責
第28条 (免責)
1. 当行の責によらない通信機械、インターネット等の通信回線およびコンピュータの障害により取扱いが遅延したり不能となったりした場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
2. 利用者がパスワード等の入力に関し、当行所定の回数を連続して誤った場合、当行は本サービスの取扱いを中止できるものとし、入力相違により当行が本サービスの取扱いを中止したことによって生じた損害について当行は責任を負いません。
3. 紀陽インターネットFBにおいて、利用者が登録した電子メールアドレスあてに当行が発信した電子メールが通信障害その他の理由により未着・延着となった場合、当行はその責を負いません。また、未着・延着によって生じた損害について、当行は責任を負いません。
4. 本サービスを利用した取引の依頼または届出に関する書面に使用された印影を、当行に届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、当行が相違ないと認めて取り扱った場合には、
当該書面につき偽造・変造・その他の事故があっても、これにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
附則 本規程は、2020年12月1日から施行します。
別紙
個人情報の利用目的
和歌山市本町1丁目35番地株式会社 xx銀行
業務内容 | ○預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務 ○投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務 ○その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱が認められる業務を含みます) |
利用目的 | 当行および当行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記の利用目的で利用します。 なお、特定の個人情報の利用目的が法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用しません。 ○各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスのお申込受付のため ○犯罪収益移転防止法などの法令に基づくご本人様の確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため ○預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため ○融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため ○適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため ○与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため ○他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため ○お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため ○市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため ○ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため (ダイレクトメールがご不要の場合は、店頭へお申し出ください) ○提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため ○各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため ○その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため |
当行は、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に基づき、お客様の個人情報を、下記の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用します。