登録情報 登録期間 全国銀行個人信用情報センター 株式会社日本信用情報機構 株式会社シー・アイ・シー (a)本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号および運転免許証等の記号番号等) 左記(b)から(h)の情報のいずれかが登録されている期間 (b)申込みに基づく個人情報ならびに申込日および申込み商品種別等の情報 銀行が信用情報を利用した日から 1 年を超えない期間 銀行・保証会社が、信用情報を照会した日から 6 ヵ月以内...
条 | 改定前 | 条 | 改定後 |
第 6 条 | (個人信用情報機関への提供・登録・利用の同意) (2)会員等は、下記の「登録情報」に記載の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟先機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟先機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。 | 第 6 条 | (個人信用情報機関への提供・登録・利用の同意) (2)会員等は、下記の「登録情報」に記載の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟先機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟先機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。 |
登録情報 | 登録期間 | ||
全国銀行個人信用情報 センター | 株式会社日本信用情報機構 | 株式会社シー・アイ・シー | |
(a)本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号および運転免許証等の記号番 号等) | 左記(b)から(h)の情報のいずれかが登録されている期間 | ||
(b)申込みに基づく個人情報ならびに申込日および申込み商品種 別等の情報 | 銀行が信用情報を利用した日から 1 年を超えない 期間 | 銀行・保証会社が、信用情報を照会した日から 6 ヵ月以内 | 保証会社が、信用情報を照会した日から 6 ヵ月間 |
(c)契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、 貸付金額および保証額 等)、ならびに返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日および延滞、延滞解消等) | 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から 5年を超えない期間(但し、延滞情報については延滞継続中、延滞解消の事実にかかる情報については当該事実の発生日から 5 年を超えない期間) | 契約継続中および契約終了後 5 年以内 | 契約期間中および契約終了後 5 年以内 |
(d)取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立および債権譲渡等) | 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から 5年を超えない期間 | 契約継続中および契約終了後 5 年以内(但し、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から 1 年以内) | 契約期間中および契約終了後 5 年間 |
(e)不渡情報 | 第1 回目不渡は不渡発生 日から 6 ヵ月を超えない期間。取引停止処分は取引停止処分日から 5 年を 超えない期間 | - | - |
(f)官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から 10 年を超え ない期間 | - | - |
(g)登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 | - | - |
(h)本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から 5 年を超えない期間 | - | - |
登録情報 | 登録期間 | ||
全国銀行個人信用情報 センター | 株式会社日本信用情報機構 | 株式会社シー・アイ・シー | |
(a)本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号および運転免許証等の記号番 号等) | 左記(b)から(h)の情報のいずれかが登録されている期間 | ||
(b)申込みに基づく個人情報ならびに申込日および申込み商品種 別等の情報 | 銀行が信用情報を利用した日から 1 年を超えない 期間 | 銀行・保証会社が、信用情報を照会した日から 6 ヵ月以内 | 保証会社が、信用情報を照会した日から 6 ヵ月間 |
(c)契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、 貸付金額および保証額 等)、ならびに返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日および延滞、延滞解消等) | 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から 5年を超えない期間(但し、延滞情報については延滞継続中、延滞解消の事実にかかる情報については当該事実の発生日から 5 年を超えない期間) | 契約継続中および契約終了後 5 年以内 | 契約期間中および契約終了後 5 年以内 |
(d)取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立および債権譲渡等) | 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から 5年を超えない期間 | 契約継続中および契約終了後 5 年以内(但し、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から 1 年以内) | 契約期間中および契約終了後 5 年間 |
(e)不渡情報 | 第1 回目不渡は不渡発生 日から 6 ヵ月を超えない期間。取引停止処分は取引停止処分日から 5 年を 超えない期間 | - | - |
(f)官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から 10 年を超え ない期間 | - | - |
(g)登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 | - | 当該調査中の期間 |
(h)本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から 5 年を超えない期間 | - | - |
条 | 改定前 | 条 | 改定後 |
第 7 条 | (銀行および保証会社が加盟する個人信用情報機関) 銀行および保証会社が加盟する個人信用情報機関(○で表記)と同機関と提携する個人信用情報機関(△で表記)の名称等は下表の通りです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されています。 個人信用情報機関名・主な加盟会員 住所・電話番号・ホームページアドレス 銀行 保証会社 x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0 全国銀行個人信用情報センター ○ △ TEL:00-0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/ x000-0000 xxxxxxxxxxxx 00 x 00 x 株式会社日本信用情報機構 住友不動産xxビル 5 号館 ○ ○ (貸金業法に基づく指定信用情報機関) TEL:0000-000-000 〒160-8375 株式会社シー・アイ・シー xxxxxxxxx 0-00-0 (貸金業法、割賦販売法に基づく指定信 新宿ファーストウエスト 15 階 △ ○用情報機関) TEL:0000-000-000 | 第 7 条 | (銀行および保証会社が加盟する個人信用情報機関) 銀行および保証会社が加盟する個人信用情報機関(○で表記)と同機関と提携する個人信用情報機関(△で表記)の名称等は下表の通りです。各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。 個人信用情報機関名・主な加盟会員 住所・電話番号・ホームページアドレス 銀行 保証会社 x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0 全国銀行個人信用情報センター ○ △ TEL:00-0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/ x000-0000 xxxxxxxxxxxx 00 x 00 x 株式会社日本信用情報機構 住友不動産xxビル 5 号館 ○ ○ (貸金業法に基づく指定信用情報機関) TEL:0000-000-000 〒160-8375 株式会社シー・アイ・シー xxxxxxxxx 0-00-0 (貸金業法、割賦販売法に基づく指定信 新宿ファーストウエスト 15 階 △ ○用情報機関) TEL:0000-000-000 |
2020 年 5 月 21 日改定 | 2021 年 2 月 18 日改定 | ||
登録 No.10059 20.05 | 登録 No.10059 21.02 |
条 | 改定前 | 条 | 改定後 |
【カードローンの取扱いに関する規約】 (カードローン規約) | 【カードローンの取扱いに関する規約】 (カードローン規約) | ||
第 10 条 | (期限の利益の喪失) | 第 10 条 | (期限の利益の喪失) |
次の各号の事由が一つでも生じたときは、会員は当然に期限の利益を失い、本契約に基づく残債務全額を直ちに支払うものとします。 | 次の各号の事由が一つでも生じたときは、会員は当然に期限の利益を失い、本契約に基づく残債務全額を直ちに支払うものとします。 | ||
①会員が銀行に届け出た内容に虚偽の申告があったことが判明したとき | ①会員が銀行に届け出た内容に虚偽の申告があったことが判明したとき | ||
②会員が本契約に基づく返済を 1 回でも怠ったとき | ②会員が本契約に基づく返済を 1 回でも怠ったとき | ||
③会員が民事執行、仮差押、仮処分、租税公課の滞納処分を受けたときまたは会員が破産、民事再生、その他倒産処理に関する法令に | ③会員が民事執行、仮差押、仮処分、租税公課の滞納処分を受けたとき | ||
よる手続を自ら申し立てたときもしくは申立てを受けたとき | ④会員が破産、民事再生、その他倒産処理に関する法令による手続を自ら申し立てたときまたは申立てを受けたとき | ||
④会員が支払を停止したとき | ⑤会員が支払を停止したとき | ||
⑤会員が手形または小切手の不渡りを受けたとき | ⑥会員が手形または小切手の不渡りを受けたとき | ||
⑥会員について相続の開始があったとき | ⑦会員が保証会社と締結した保証委託契約約款その他の契約に基づき、保証会社から保証の取消、解約または解除等の通知があったと | ||
⑦会員が保証会社と締結した保証委託契約約款その他の契約に基づき、保証会社から保証の取消、解約または解除等の通知があったと | き | ||
き | ⑧住所変更等の届出を怠る等会員の責めに帰すべき事由により、会員の所在が不明となったとき | ||
⑧住所変更等の届出を怠る等会員の責めに帰すべき事由により、会員の所在が不明となったとき | ⑨会員が銀行または保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき | ||
⑨会員が銀行または保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき | ⑩その他会員の信用状態が著しく悪化したとき | ||
⑩その他会員の信用状態が著しく悪化したとき | ➃その他会員が本契約事項または本規約その他本契約に関するいずれかの約定に違反したとき | ||
➃その他会員が本契約事項または本規約その他本契約に関するいずれかの約定に違反したとき | |||
2018 年 1 月 4 日改定 | 2021 年 2 月 18 日改定 | ||
登録 No.10060 20.05 | 登録 No.10060 21.02 |
条 | 改定前 | 条 | 改定後 |
【保証委託契約約款】 | 【保証委託契約約款】 | ||
第 3 条 | (求償権の事前行使) | 第 3 条 | (求償権の事前行使) |
(1)委託者が次の各号の 1 つでも該当しまたは該当するおそれのあるときは、委託者は、乙が次条の代位弁済前に求償権を行使しても何 | (1)委託者が次の各号の 1 つでも該当しまたは該当するおそれのあるときは、委託者は、乙が次条の代位弁済前に求償権を行使しても何 | ||
らの異議を述べないものとします。 | らの異議を述べないものとします。 | ||
①仮差押・差押・仮処分もしくは競売の申請または破産・民事再生手続開始の申立てがあったとき | ①仮差押・差押・仮処分もしくは競売の申請または破産・民事再生手続開始の申立てがあったとき | ||
②公租公課につき差押、または保全差押を受けたとき | ②公租公課につき差押、または保全差押を受けたとき | ||
③振り出した手形・小切手が不渡となったとき | ③振り出した手形・小切手が不渡となったとき | ||
④相続の開始があったとき | ④原契約に基づき委託者が甲に対し負担する債務の一部でも履行を遅滞したとき | ||
⑤原契約に基づき委託者が甲に対し負担する債務の一部でも履行を遅滞したとき | ⑤甲または乙に対する他の債務の 1 つでも期限の利益を喪失したとき | ||
⑥甲または乙に対する他の債務の 1 つでも期限の利益を喪失したとき | ⑥乙に対する住所変更の届出を怠る等委託者の責に帰すべき事由によって、乙において委託者の所在が不明となったとき | ||
⑦乙に対する住所変更の届出を怠る等委託者の責に帰すべき事由によって、乙において委託者の所在が不明となったとき | ⑦その他債権保全のために必要があると乙が認めたとき | ||
⑧その他債権保全のために必要があると乙が認めたとき | (2)乙が前項により求償権を行使する場合には、委託者は、民法 461 条に基づく主張を行いません。 | ||
(2)乙が前項により求償権を行使する場合には、委託者は、民法 461 条に基づく主張を行いません。 | |||
2020 年 5 月 21 日改定 | 2021 年 2 月 18 日改定 | ||
登録 No.10061 20.05 | 登録 No.10061 21.02 |