に関する条件は、DHLのウェブサイト(mydhl.express.dhl/jp/ja/home.html)又はDHLのカスタマー・サービスでご確認いただけます 。
DHL エクスプレス運 送 約 款
重要事項のお知らせ
お客様(以下「荷送人」といいます)は、DHLの運送サービス(以下「サービス」といい
ます)を発注する場合、自ら、又は貨物の受取人(以下「荷受人」といいます)、その他貨物に何らかの利害をもつあらゆる第三者を代理して、本運送約款(以下「本約款」といいます)が適用されることに同意するものとします。
本約款において「貨物」とは、一通の運送状により運送されるすべてのドキュメント又はパーセルを言い、貨物は、航空運送、陸上運送、その他DHLが選択する運送方法によって運
送されます。「運送状」は、DHL又は荷送人の自動化されたシステムにより発行されたラベル、バーコード、一般的な運送状、若しくは貨物受取書といった貨物の識別票又は書類
(及びそれらの内容が電磁的に記録されたもの)を含むものとします。あらゆる貨物は、本約款の定めに従って損害賠償責任が制限されることを前提として運送されます。なお、荷送
人が当該制限を超える補償を必要とする場合には、追加料金にて運送保険を手配することが 可能です(詳しくは以下の規定をご参照ください)。また、本約款において「DHL」とは、 DHLエクスプレス・ネットワークにおけるいずれかの法人を意味します。
第1条(通関手続及び法令遵守)
DHLは、サービスを提供する目的で、荷送人又は荷受人を代理して、以下の業務を行うことができるものとします。
(1) 書類を作成し、製品又はサービス・コードを訂正し、及び適用される法令に基づき請求される、すべての関税、税金、その他各種規制関連の賦課金等(以下総称して
「関税」といいます)を前払いすること。
(2) 荷送人又は荷受人の真正で正当な代理人として行動すること、また、輸出管理及び通関手続を行う通関業者を指名すること。
(3) DHLが権限を有すると合理的に判断する第三者からの要請に基づき、貨物の仕向先を荷受人の通関業者、又はその他の住所に変更すること。
上記に加え、荷送人又は荷受人は、DHLに対し、貨物の通関手続を遂行するため、適用される法令に基づき必要とされるすべての権限を与えるものとします。
第2条(非取扱貨物)
以下の場合、貨物は非取扱貨物とみなされるものとします。
・ 銃器・弾薬・爆発物・爆破装置若しくは爆発物検査装置用テストピース・エアガン・レ
プリカ若しくは模造銃器、偽造品、現金、貴金属隗、生きた動物・取引が禁止されている動物の遺骸若しくはその一部(象牙等を含む)、人間の遺体若しくは遺灰、貴石若し
くは半貴石、大麻若しくはその派生物、又は違法な物品(麻薬若しくはその他の違法薬物等を含む)が貨物に含まれる場合。
・ 貨物が、ADR(道路での危険物の国際輸送に関する欧州協定)に基づき、又はIAT A(国際航空運送協会)、ICAO(国際民間航空機関)若しくはその他関連機関によ
り、危険物、危険品、禁制品、又は制限品として分類された品目に該当する場合(以下、
「危険品」といいます)。
・ 上記の他、DHLが安全又は法令順守上、運送できないと判断したものが貨物に含まれる場合。
・ 宛先の住所が不正確若しくは正しく表示されていない場合、又は貨物の梱包が不完全若しくは不十分なことにより通常の注意による取扱い上貨物の安全な運送が確保できない場合。
・ 荷送人、荷受人、又はその他、貨物に直接又は間接の利害関係がある者が、適用される制裁リストに、取引拒否又は取引制限の対象者として記載されている場合。
第3条(配達の可否)
貨物を私書箱又は郵便番号宛に配達することはできません。貨物は、荷送人が指定した荷受人の住所に配達されますが、必ずしも荷受人として指定された個人に配達されるものではありません。代表して受取る住所のある貨物は、同住所へ配達されます。
DHLは、荷受人に対し、配送予定貨物がある場合、又は当初の配送で荷受人不在につき貨物を持ち帰った場合にその旨を通知する場合があります。その場合、荷受人は、配送日の変
更、受取りのサインを要しない方法での受領、貨物の転送、又はDHL各営業所での受領を選択することができます。
貨物が本約款第2条に定められた非取扱貨物と判断された場合、通関において貨物の価額が
実際より低く申告された場合、荷受人を合理的に特定若しくは発見できなかった場合、又は荷受人が貨物の受取り、若しくは関税若しくはその他の運送料金の支払いを拒絶した場合に
は、貨物を荷送人に返送すべく合理的な範囲の努力をするものとします。そのための費用は、荷送人負担とするものとします。荷送人への返送ができない場合には、DHLは荷送人その
他第三者に対する一切の責任を負うことなく、貨物を廃棄、放棄、処分又は売却することが
できるものとします。DHLは、ある貨物が、危険品である場合、又は、法令若しくは法執行機関によってその全部又は一部を荷送人に返却することが禁止される場合、それを破棄する権利を有するものとします。
第4条(検査)
DHLは、保安管理、通関手続、その他法令及び規制に基づく理由のため、何ら通知を要することなく貨物を開梱し検査する権利を有するものとします。
第5条(運送料金、関税及び手数料)
DHLの運送料金は、委託される貨物の一梱包あたりの実際の重量又は容積重量のいずれか重い方の重量に基づいて計算されます。DHLは、料金確認の目的で各梱包を再計量することができるものとします。
DHLは、貨物の配送に先立って、関税、及び輸入国のDHLのウェブサイトに示されるも
のをはじめとする各種料金、手数料等の支払いを、荷受人に請求する場合があります。これには、DHLが荷受人を代理して、税関当局と信用取引する場合、又は関税を支払う場合の
手数料を含みます。荷受人が支払いを怠った場合、荷送人は、すべての関税、及びその他D HLが提供したサービス対する料金、又は荷送人若しくは荷受人を代理してDHLが負担し
た費用のすべてについて、DHLに支払い、又は補償するものとします。
第6条(DHLの責任)
6.1 航空運送(付随する陸上運送又は途中の一時保管を含む)により運送される各貨物に関するDHLの責任は、適用されるモントリオール条約又はワルソー条約に従っ
て制限され(又はこのような条約の適用がない場合であっても)、(1)貨物の内容物の現在の市場価格若しくは荷送人が申告した価額、又は(2)1キログラムあ
たり22SDR(1キログラムあたり約30米ドル)より算出される額のうちいずれか低い額に制限されるものとします。この制限規定は、すべての運送手段(ただ
し次に定める陸上運送により運送される場合を除く)においても適用されるものとします。
国際陸上運送により運送される各貨物に関するDHLの責任は、国際道路貨物運送に関する条約(CMR)に基づき、(1)貨物の内容物の現在の市場価格若しくは
荷送人が申告した価額、又は(2)1キログラムあたり8.33SDR(1キログラムあたり約11米ドル)より算出される額のうちいずれか低い額に制限される
(又は制限されるとみなす)ものとします。同制限規定は、各国国内でなされる陸上運送に対し、当該国内において適用される運送法令において、強行法規又は同制
限規定より低額の損害賠償責任を定める規定が存在しない場合にも、適用されるものとします。
荷送人は、当該DHLの責任限度額では貨物の補償として不十分だと考える場合に
は、DHLに対して貨物の価格を特別申告した上で、本約款第8条に規定された運送保険への加入の手配を要求するか、又は、自身で保険を手配しなければならないものとします。
DHLの責任は、貨物に対する直接的損失及び損害のみに厳格に限定されるものとし、且つ、本約款第6条にて定められるキログラム当たりの損害賠償額に制限され
るものとします。他のすべての損失又は損害(逸失利益、所得、利息、将来の事業機会などを含むがこれらに限定されない)は、これらが特別損害、間接的損害かを
問わず責任範囲から除外されるものとし、たとえこれらの損害発生の可能性をDH Lが認識していた場合であっても同様とします。
6.2 DHLは、DHLの通常の配達スケジュールに従い貨物を配達するよう、あらゆる
合理的な努力をします。ただし当該配達スケジュールは、拘束力を持つものではなく、運送契約の一部を構成するものでもありません。DHLは、運送遅延によるい
かなる損害又は損失についても責任を負わないものとします。ただし、荷送人は、一定の貨物については、「返金保証(Money Back Guarante
e)」に関する条件に従って、運送遅延に関わる一定限度の補償を要求することができるものとします。返金保証(Money Back Guarantee)」
に関する条件は、DHLのウェブサイト(xxxxx.xxxxxxx.xxx/jp/ja/home.html)又はDHLのカスタマー・サービスでご確認いただけます。
第7条(クレーム)
DHLに対するクレームはすべて、DHLが貨物を引き受けた日より30日以内に書面にて DHLに提出されなければならないものとします。この期限を経過した後には、DHLは一
切の責任を負わないものとします。クレームは貨物一件につき一回を限度とし、その解決をもって、当該クレームに関連するあらゆる損失又は損害に対する全面的且つ最終的な解決とするものとします。
第8条(運送保険)
DHLは、貨物の損失又は損害のための、その貨物の価額全額を補償範囲とする保険につき、荷送人が、DHLに対し必要とする旨書面で指示し(運送状に記載された保険項目の欄に記
入、又はDHLの自動システムを利用して指示することも含む)、適用される保険料を支払うことを条件として、手配することができるものとします。当該運送保険は、間接的な損失若しくは損害、又は運送遅延による損失若しくは損害を補償するものではありません。
第9条(免責)
DHLは、その支配の及ばない事由により生じた損失又は損害に関し一切の責任を負わないものとします。DHLの支配の及ばない事由には、以下を含むものとしますが、これらに限
定されないものとします。
・ 電子又は写真による映像、データ又は録音などに対し、電気又は磁気による損傷又は消去が発生したとき。
・ 当該貨物固有の欠陥又は性質(DHLが知っていたか否かを問わない)によるとき。
・ DHLの従業員又はDHLより業務委託を受けた者以外の者(荷送人、荷受人、その他第三者、税関、その他の公務員等を含む)による作為、不作為によるとき。
・ 第三者によるサイバー攻撃又はその他の情報セキュリティに関する脅威によるとき。
・ 地震、台風、暴風雨、洪水、濃霧、戦争、墜落、出入港禁止、暴動や内紛、疫病、感染症の大流行、労使紛争等の不可抗力によるとき。
第10条(荷送人の表明、保証及び賠償責任)
荷送人は、以下の事項を表明及び保証し、荷送人による当該表明及び保証に対する違反のた
めに発生したあらゆる責任、損失及び損害については、荷送人がこれを賠償し、DHL並びにその役員、従業員及び代理人を免責せしめるものとします。
・ 貨物は本約款第2条の規定に基づき運送のために受託可能であること。
・ 貨物は安全な場所において信頼できる者により準備され、貨物の準備、保管、DHLへの引き渡しまでの間いかなるときも不当な妨害から保護されたこと。
・ 荷送人は、適用される輸出管理、制裁措置、通関に関する法令、又はその他の適用され
る物品の輸入、輸出、運送若しくは移動に関する法令に基づく要求事項及び制限事項を遵守していること。
・ 荷送人は、貨物について、政府の承認が必要となる、規制対象の軍民転用可能物品又は軍事用品が含まれている場合、当該事実を、DHLに対して事前に申告していること。
・ 荷送人は、適用される法令に基づき必要となる、又はDHLの要請に基づき提供するす べての情報、許可、免許又はその他の政府の承認、及び文書を提示していること。また、
荷送人又はその代理人が提供した情報、許可、免許又はその他の政府の承認、及び文書
(貨物の価格及び仕様、並びに荷送人及び荷受人の情報を含む)はすべて、xxであり、完全であり、且つ正確であること。
・ 荷送人は、DHLに個人データを提供する場合、事前に、当該データを処理及び共有す
るために荷送人が負う法的義務を遵守していること。これには、対象となる個人に対し、荷受人の E メールアドレス及び携帯電話番号を含む個人データが国際運送、通関手続及 び配送のために利用されることを通知することを含む。
第11条(運送経路)
荷送人は、DHLが選択したすべての運送経路とその変更について、中継地点を経由して運送する可能性も含め、同意するものとします。
第12条(準拠法)
本約款の下で、又は本約款に関連して発生した一切の紛争は、貨物の出発国の裁判所の非専 属的な管轄権に服するものとし、同国の法令に準拠するものとします。適用法に別段の規定 のない限り、荷送人は出発国の裁判所の管轄権に服することにつき取消不能の合意をします。
第13条(部分的無効)
本約款のいずれかの規定が無効又は執行不能とされた場合でも、その他の規定の効力には何ら影響を及ぼさないものとします。
詳細な情報は、DHLのウェブサイト(xxxxx.xxxxxxx.xxx/jp/ja/home.html)及び関係各国のウェブサイト又は各国のDHLのカスタマー・サービスから入手いただけます。