2 当金庫の「個人情報保護宣言(プライバシー・ポリシー)ならびに個人データの安全管理に係る基本方針」は、当金庫のインターネットホームページ(http://ww w.shinkin.co.jp/shonan)に掲示します。
湘南信用金庫 出資約款
第1章 x x
(通 則)
第1条 出資金ならびに会員に関する事務は、法令および定款の定めるところに従い、この約款にもとづいて取扱うものとします。
2 出資金事務処理は、この約款の定めるところによるほか、当金庫所定の規程等により取扱うものとします。
3 この約款に定めのない事項が生じたとき、またはこの約款と異なる処理をしようとするときは、速やかに当金庫理事会の指示または承認を受けて処理するものとします。
(会員たる資格)
第2条 会員たる資格を有する方は、次に掲げる方に限ります。ただし、(1)または(2)に掲げる方に該当する個人にあってはその常時使用する従業員の数が300人を超える事業者を除き、
(1)または(2)に掲げる者に該当する法人にあってはその常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本の額または出資の総額が9億円を超える事業者を除きます。
(1)この金庫の地区内に住所または居所を有する方
(2)この金庫の地区内に事業所を有する方
(3)この金庫の地区内において勤労に従事する方
(4)この金庫の地区内に事業所を有する者の役員およびその信用金庫の役員
(注記)法人の場合、従業員数、資本金ともに制限を超えているものは会員資格がなく、どちらか片方でも制限内におさまっていれば、もう一方が制限を超えていても会員資格があります。
(x x)
第3条 会員は出資1口以上を有し、かつ、出資額は5,000円以上でなければなりません。1会員が取得できる出資口数は、出資総口数の100分の10を超えてはなりません。
(法令等遵守)
第4条 出資事務取扱いについては、関連する法令、監督基準、定款および規程等、遵守すべきすべての法令等に対して十分なコンプライアンスを確保します。
特に、以下の点について十分な遵守態勢が構築されているか確認します。
(1)商法の「資本充実の原則」の遵守および「自己資本としての健全性(安定性・適格性)」を確保します。
(2)独占禁止法が禁止している不xxな取引方法に該当する「優越的な地位の濫用」による増資の要請をしません。
(反社会的勢力の排除)
第5条 次の各号のいずれにも該当する場合、会員になることはできません。また、出資加入後、取得した持分を、次の各号に該当する者に対して譲渡すること及び相続加入させることはできません。
①暴力団②暴力団員③暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者④暴力団準構成員⑤暴
力団関係企業⑥総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等⑦その他前各号に準ずる者
2 自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行えません。①暴力的な要求行為②法的な責任を超えた不当な要求行為③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為⑤その他前各号に準ずる行為
3 前1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員であることが不適切である場合には、金庫から請求があり次第、金庫に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済し、当金庫を脱退するものとします。
第2章 加入および増口
(加入・増口)
第6条 会員たる資格を有する方から会員加入の申込を受けたときは、次の書類を提出戴きます。
(1)出資加入申込書
(2)出資印鑑票
(3)法人・組合等の場合は、上記(1)、(2)のほか、定款・寄付行為・規約・商業登記簿謄本および印鑑証明書
(4)上記のほか加入にあたっては、「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」によって定められた所定の方法による本人確認を行います。
(5)当金庫の地区内に事業所を有する方の役員は、その氏名、住所または居所ならびに事業所の名称および所在地が確認できる書類。
(6)出資の基本的事項をご理解のうえ加入して戴くことを目的として、「出資金重要事項説明書兼確認書」による説明を受けて戴き、ご了承されましたら同書類に署名と捺印し、提出戴きます。
(7)本約款第5条に関連し、反社会的勢力排除に関する誓約書を提出戴きます。
2 会員が出資の増口をするときは、前項手順に準じて取扱い、証明書類の徴求を要しません。
(未xx者の加入)
第7条 会員に加入しようとする方が未xxである場合には、申込書および印鑑票のほかに、親権者もしくは後見人の同意書および家庭裁判所の後見人選任書を徴求します。
(家庭裁判所において後見開始、保佐開始、補助開始の審判を受けた方の加入)
第8条 家庭裁判所において後見開始、保佐開始、補助開始の審判を受けた方、および旧法により禁治産の宣告、準禁治産の宣告を受けた方は会員に加入できません。ただし、被保佐人、被補助人および準禁治産者に限り、やむを得ず会員に加入する場合には、本人の申込書および印鑑票のほかに、保佐人または補助人の同意書、印鑑証明書、および謄本を徴求して取り扱います。また、家庭裁判所の審判により後見、xx、補助が開始された場合、および任意後見監督人の選任がなされた場合には、保佐人または補助人若しくは後見監督人は、その旨を当金庫に対し、書面により届け出て戴きます。
(相続加入)
第9条 死亡した会員の相続人で会員たる資格を有する方が、定款第11条(相続加入)に定める期間内に相続による加入を希望されるときは、加入申込書、出資証券および次に掲げる書類を提出戴きます。
(1)戸籍謄本または除籍謄本(ただし、相続人全員の記載のあるもの)
(2)相続人全員の同意書または遺産分割協議書
(3)相続人全員の印鑑証明書
(4)相続人のうち未xx者がいる場合には、特別代理人選任書および特別代理人の印鑑証明書
2 相続人が複数いるときは、同意書に他の相続人全員の署名捺印をもって選出された1名に限り相続加入の手続きをとります。
3 相続人がその相続加入を欲しないときは、戸籍謄本を徴求し、法定脱退の手続をとります。ただし、相続人が多数の場合は、選出された代表者をもって法定脱退の手続をとります。
(譲受加入)
第10条 会員たる資格を有する者は、他の会員からその所有者が有する出資持分の全部または一部を譲り受けることにより、会員となることができます。
(印鑑の届出)
第11条 会員の届出印鑑は、第6条の手続により提出された印鑑票の印鑑とします。
第3章 譲渡、譲受
(持分の譲渡)
第12条 会員が持分の譲渡の申出をしたときは、店舗長の事前承認を得て、次の書類を提出戴きます。会員は、当金庫の承諾を得て、会員または会員たる資格を有する方にその持分を譲渡することができます。
(1)必要事項の記入、記名および届出印鑑の押印のある「出資金脱退・譲渡請求書」
(2)出資証券、ただし、出資証券を紛失している場合は、「出資証券喪失届兼出資証券発行請求書」を提出戴きます。
2 持分の譲渡により加入または増口をする場合は、第6条および第11条に定める手続に準じて取扱います。
3 持分を譲渡する会員が次に該当する場合は、さらに、それぞれに掲げる書類を提出戴きます。
(3)利益相反行為
① 未xx者とその親権者との持分の譲渡
家庭裁判所の特別代理人選任書および特別代理人の印鑑証明書
② 未xx者とその後見人との持分の譲渡
家庭裁判所の後見監督人選任書および後見監督人の印鑑証明書
③ 被保佐人と保佐人、被補助人と補助人、準禁治産者と保佐人間の持分の譲渡保佐監督人または補助監督人の同意書ならびに選任書および印鑑証明書
(4)双方代理
① 株式会社とその会社取締役である個人との持分の譲渡
取締役会設置会社については取締役会の承認(議事録)、取締役会非設置会社については株主総会の承認(議事録)があることを確認させて戴きます。
② 有限会社(特例有限会社)とその会社取締役である個人との持分の譲渡株主総会の承認(議事録)があることを確認させて戴きます。
③ 合名会社または合資会社とその会社代表者である個人との持分の譲渡
他の社員過半数の決議による同意書(定款に別段の定めのある場合を除きます。)
(5)宗教法人の持分の譲渡
責任役員の過半数による議決書、ただし、その宗教法人の規則に別段の定めがあるときは、それに必要な書類
第4章 脱 退
(自由脱退)
第13条 会員は、その持分の全部を他の会員もしくは会員たる資格を有する方に譲渡することで脱退することができます。
2 出資脱退請求があった場合には、次に掲げる書類をご提出戴きます。
(1)「出資金脱退・譲渡請求書」へ、必要事項の記入、記名と届出印の押印
(2)「出資証券」、ただし出資証券を紛失している場合は、「出資証券喪失届兼出資証券発行請求書」をご提出戴きます。
(自由脱退の時期)
第14条 持分の全部を当金庫の承認を得て、会員もしくは会員たる資格を有する方へ譲渡したとき脱退します。なお、他に譲り受ける方がいない場合は、当金庫へ持分譲受けの請求を行うことができます。この場合、脱退請求した日から6月を経過した日以後に到来する事業年度末において脱退し、当金庫はその持分を譲受けます。ただし、当金庫が譲受けできる出資の口数は総口数の100分の5以内です。
(法定脱退)
第15条 会員は、次の事由のいずれか一つに該当したときは脱退します。
(1)会員たる資格を喪失したとき
(2)死亡または解散したとき
(3)破産手続開始が決定したとき
(4)除名されたとき
(5)持分全部を喪失したとき
第5章 出資証券
(証券の発行)
第16条 出資証券の発行は、「出資加入(増口)申込書」に基づいて行い、出資証券には、会員名、口数、金額、発行日を記載し、金庫印ならびに理事長印を押印します。
(証券の再発行)
第17条 会員が交付された出資証券の紛失等の事由による再交付を請求したときなど、やむを得ない事情があると認めたものにつき、次に掲げる書類を徴求して、証券を再発行します。
(1)「出資証券喪失届兼出資証券発行請求書」
(2)「出資証券併合・分離・代券交付申請書」
2 「出資証券喪失届」および「出資証券併合・分離・代券交付申請書」は当該会員の記名および届出印鑑の押印ならびに保証人の記名および押印を必要とします。この場合、保証人は会員としますが、やむを得ない事由があると認めたときは、この限りではありません。
(証券の併合、分割)
第18条 会員が交付された出資証券の併合、分割を請求したときは、次に掲げる書類を徴求して、併合、分割します。
(1)「出資証券併合・分離・代券交付申請書」
(2)「出資証券」
(証券の汚破損)
第19条 会員が交付された出資証券の汚破損等の事由による新証券の交付を請求したときは、代替券交付の必要があると認めた場合に限り、次に掲げる書類を徴求して新証券を発行します。
(1)「出資証券併合・分離・代券交付申請書」
(2)「出資証券」
第6章 配 当
(配当金)
第20条 配当金は定款の定めるところにより事業年度末における会員の持分に対し、通常総代会で承認された配当率を乗じて算出します。
2 加入、増口が事業年度の中途において行われたときは、加入、増口の日から事業年度末までの日割計算(両端入れ)により算出します。
3 譲渡、法定脱退した会員に対しては、配当金の計算は一切行いません。ただし、年度末に脱退した会員に対してはこの限りではありません。
4 出資持分を譲受けた会員はその持分に関し譲渡人の権利義務を承継します。
(配当金の計算)
第21条 出資金元帳により会員の持分に配当率を乗じて計算します。
2 配当金に関する所得税は所得税法にもとづき源泉総合課税し徴収納付します。ただし、計算上において生じた1円未満の端数は切捨てます。
(配当金の支払)
第22条 原則として、通常総代会会日の翌営業日に会員宛に「配当金支払通知書(兼領収証)」に「業務報告書」を同封し郵送します。
なお、配当金の支払方法は、原則として会員より指定口座振替依頼を受け、センター一括処理による税引配当金を指定口座に振替えて入金するものとします。
指定する口座は当金庫本支店に開設された当座預金・普通預金とし、原則として本人名義の口座とします。
ただし、口座振替を希望しない会員に対しては、「配当金支払通知書(兼領収証)」により窓口において支払いを行います。
2 配当金の支払開始時期は、原則として、通常総代会翌営業日とします。
3 会員から配当金支払領収証喪失の申し出があったときは、所定の書類を徴求して、電算機登録以前のものについては、会員名簿・届出印鑑により所要事項を照合し、配当金支払台帳に「再発行」の表示をして支払います。
第7章 x x
(時効の期限)
第23条 会員の脱退により生じた出資の払戻請求権は、脱退のとき(法定脱退の場合は、脱退原因発生時点)から2年間その支払が行われないときは、時効により消滅します。
2 出資配当金は、支払開始日の年度末日から10年間その支払いが行われないときは、時効により消滅します。
(時効の援用)
第24条 脱退により生じた出資の払戻し請求権ならびに未払配当金の時効は、原則として紛争または事故があり、真正の権利者を確認できないときにのみ援用します。
第8章 その他出資に関する手続
(変更届)
第25条 会員の加入申込書に記載した事項に変更を生じたときは、所定の変更届、印鑑票のほか、次の書類を提出戴きます。
(1)改印
印鑑証明書
(2)住所変更
法人の場合は、変更事項の記載のある登記簿謄本個人の場合は、住民票
現住所が地区外となる場合は、居所または事業所または勤務所が地区内にあることを証する書類
(3)氏名変更
戸籍抄本、印鑑証明書、出資証券
(4)商号変更
変更事項の記載のある登記簿謄本、印鑑証明書、出資証券
(5)代表者変更
変更事項の記載のある登記簿謄本、印鑑証明書、出資証券
(6)組織変更
変更事項の記載のある登記簿謄本、印鑑証明書、出資証券
(7)配当金指定口座の変更
会員が出資配当金支払方法等の変更の申出をしたときは、配当金口座振替依頼書を提出戴きます。
(出資者に対する通知)
第26条 出資者に対し、事業年度ごとの事業報告および剰余金の配当、その他重要な事項について通知を行います。
2 前項の通知は、出資者名簿に記載された出資者の住所または居所宛てに送付します。
(出資者の所在不明と通知)
第27条 前条2項の住所または居所宛てに発した通知が継続して5年間到達しなかったときは、それ以降、当該出資者に対する通知は行いません。
2 前項によるほか、通知が到達しなかった出資者について、通知の発信以外の方法により所在不明であることが確認できたときは、前項の期間経過前であっても、通知を行わないことがあります。
3 5年以上継続して当金庫の事業を利用せず、かつ、当金庫がその会員に対してする通知または催告が5年以上継続して到達しないときは除名の対象となることがあります。
(守秘義務)
第28条 当金庫は、出資業務を行うに当たって知り得た情報を他に漏らすことのないようにします。
(個人情報の取扱い)第29条
1 出資加入者は、当金庫が加入者の個人情報を当金庫の「個人情報保護宣言(プライバシー・ポリシー)ならびに個人データの安全管理に係る基本方針」に従い収集し取り扱うことに同意するものとします。
2 当金庫の「個人情報保護宣言(プライバシー・ポリシー)ならびに個人データの安全管理に係る基本方針」は、当金庫のインターネットホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxx)に掲示します。
(準拠法等)
第30条 準拠法は、日本法とします。
(約款及び細則)
第31条 当金庫は、予告なく約款を改定し、または約款の細則を別に定めることができるものとします。
2 当金庫は、約款を改定し、または別に細則を定めたときは、当金庫の営業店舗に掲示するとともに、当金庫のホームページ上にこれを掲載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
(管轄裁判所)第32条
約款及び細則に基づき紛争が生じたときは、当金庫の本店所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。
附 則 この約款は、平成19年11月14日から施行します。
平成21年 9月 | 1日 | 一部改定 |
平成21年12月 | 1日 | 一部改定 |
平成24年 4月 | 1日 | 一部改定 |
平成24年10月24日 一部改定平成26年 4月 9日 一部改定平成27年 7月21日 一部改定