Contract
大丸松坂屋カード〈ゴールド〉
(大丸・松坂屋専用カード)
第1条(会員)
第1部 一般条項
第1章 会員の資格
1. 本規約を承認のうえ、JFRカード株式会社(以下「当社」といいます)が発行するカードの申込みをされた個人のうち、当社が入会を認めた方を本会員とします。また、当社が入会申込みを認めた日を契約成立日とします。
2. 本規約に定める当社が発行するカードとは、「大丸松坂屋カード
〈ゴールド〉(大丸・松坂屋専用カード)」をいいます。
3. 本会員が本会員の代理人として指定した家族で、以下の責任を負うことを承認のうえ、当社にカードを申込み、当社が入会を認めた方を家族会員とします(以下「会員」という場合は、本会員と家族会員を指します)。家族会員は、当社が発行したカードおよびカード情報(会員番号、有効期限、セキュリティコード等。以下同様)を本規約に基づき、本会員の代理人として利用することができます。また、本会員は、家族会員が家族カードおよびカード情報を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。家族会員は、当社が家族カードの利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することを、あらかじめ承諾するものとします。
4. 本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員に対して本規約を遵守させる義務を負うものとし、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことにより生じた損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)について家族会員と連帯して賠償の責を負うものとします。
第2条(反社会的勢力の排除)
1. 会員は、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
② 暴力団準構成員
③ 暴力団関係企業の役員・従業員
④ 総会屋等
⑤ 社会運動等標ぼうゴロ
⑥ 特殊知能暴力集団の構成員
⑦ 前各号の共生者
⑧ その他、本項から⑦に準ずる者
2. 会員は、自らまたは第三者を利用して次のいずれにも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
⑤ その他、本項から④に準ずる行為
3. 当社は、会員が本条1項、2項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、会員に対して、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
4. 当社は、会員が本条1項、2項の規定に違反している疑いがある
と認めた場合には、本規約に基づくカードの利用を停止することができます。
第3条(年会費)
本会員は当社に対して所定の年会費とその消費税を支払うものとします。なお、年会費は理由のいかんを問わず返還しないものとします。また、支払いが年会費のみの場合は利用代金明細を通知しない場合があります。
第4条(届出事項の変更)
1. 本会員の住所・氏名・決済口座・電話番号・メールアドレス・勤務先・年収および家族会員の届出事項に変更があった場合は、遅滞なく当社所定の方法により届出るものとします。また、届出がない場合には、当社はカードの利用を停止することがあります。
2. 本条1項の届出がなされていない場合でも、当社が取得した公的機関が発行する書類等により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、1項の届出があったものとして取り扱うことがあるものとします。
3. 本条1項の届出がないために、当社からの通知または送付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときを除きます。
第5条(規約の変更、適用)
当社は、本規約を変更しようとするときは、あらかじめ変更後の本規約の内容およびその効力発生日を当社所定の方法により周知します。この周知が行われ、効力発生日が到来した場合には、変更後の本規約を適用します。
第2章 カードの管理第6条(カードの貸与と取扱い)
1. 当社は会員1名につき、1枚のカードを発行し、貸与いたします。なお、カードの所有権は当社に属します。
2. 会員は、カードを貸与されたとき、直ちに当該カードの裏面署名欄に自署し、自署した会員本人以外は利用できないものとし、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を利用し管理するものとします。
3. 会員は、カードおよびカード情報を他者に貸与、譲渡、質入、担保提供等してはならず、また理由のいかんを問わず、カードおよびカード情報を他者に利用させ、もしくは利用のために占有を移転することは一切できないものとします。また、会員は、現行紙幣・貨幣の購入、または現金化を目的として商品・サービス購入等のためにカードのショッピング枠を利用すること、その他違法な取引に利用することはできません。
4. カードおよびカード情報の利用、管理に際して、会員が本条2項、 3項のいずれかに違反し、その違反に起因してカードおよびカード情報が不正に利用されたときは、本会員は、これによって生じる一切の債務について支払いの責を負うものとします。
第7条(カードの有効期限)
1. カードの有効期限は、当社指定の期日までとします。
2. 有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、当社が引き続き会員として認める場合には、新しいカードと会員規約を送付します。ただし、届出住所宛に当社が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当社が認める場合には、送付を保留することができるものとします。
第8条(暗証番号)
会員は、当社に暗証番号を登録し、他者に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。ただし、申し出が無い場合または当社が定める指定禁止番号(生年月日や電話番号など第三者に容易に推測されやすいもの)を申し出た場合は、所定の方法により当社が暗証番号を登録することをあらかじめ承諾するものとします。
第9条(取引時確認の同意)
会員は、当社から「犯罪による収益の移転防止に関する法律」
(以下「犯罪収益移転防止法」といいます)に基づき本人確認を求められることに関して、以下に定める事項に同意します。
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当社が「犯罪収益移転防止法」に基づき、本人確認等の目的で法定書類の提示または提出を求めた場合は、それに応じること。また、会員が提出した本人確認書類の写しは同法により、その保管が義務付けられているため返却できないこと。
② 本人確認等ができないときは、カードの発行をお断りする、あるいは利用を制限する場合があること。
③ 当社への届出事項その他の確認を当社が再度要請した場合は、これに応じること。
④ 当社が、犯罪収益移転防止法に基づき当社と提携する金融機関、提携企業等に取引時確認業務を委託すること。
第10条(カードの利用枠)
1. カードの利用枠は、当社が定める所定の期限毎に見直しを行うものとし、この見直しの結果、法令の定め等により当社が任意に減額できるものとします。会員は、当社のカードの利用枠の見直しにあたって、当社の求めがあった場合には、カードの利用枠の調査に必要な、書類の提出・事実の照会に応じるものとします。また、会員の利用状況および本会員の信用状況等に応じて、審査のうえカードの利用枠を増額できるものとします。
2. 本条に定める利用枠は、会員が以下のいずれかに該当した場合、その他当社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額または利用を停止できるものとします。
カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
② 会員のカードの利用状況および本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ当社が必要と認めた場合
③ 当社が定める取引時確認手続が完了しない場合
④ 「犯罪収益移転防止法」その他の法令による規制に鑑みて、当社が必要と認めた場合
3. キャッシング利用枠、うちキャッシングリボの利用枠については、貸金業法に定める所定の書面の提出がないときには、減額されることがあります。
4. カードの利用枠およびその内訳は当社が会員に貸与した全てのカードにかかる利用金額の上限(以下「会員利用総枠」といいます)の範囲内で当社が所定の方法により定めるものとし、会員のカードショッピング利用枠、カードキャッシング利用枠のそれぞれの利用代金の未決済残高を合算して管理します。
5. カードショッピングのうちリボルビング払い、回数指定分割払い
(3回以上のものをいう。以下同様)、2回払い、ボーナス一括払いの利用枠は、前項のカードショッピング利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとし、会員のリボルビング払い、回数指定分割払い、2回払い、ボーナス一括払いの利用代金の未決済残高を合算して管理します。
6. 前項の利用枠のうちリボルビング払い利用枠を超えてリボルビング払いを指定してカードを利用した場合は、原則として超過した金額を翌月一括払いの扱いとして支払うものとします。
7. 会員が本条に定める利用枠を超えてカードを利用した場合も、本会員は当然にその支払いの責を負うものとします。
第11条(会員利用総枠)
1. 当社は、第10条に定めるカードの利用枠とは別に、会員利用総枠を所定の方法にて定めるものとします。当社から複数のカードを貸与されている場合の全てのカードにかかる利用金額の上限である会員利用総枠は、各カードの利用枠を合算せず、利用枠が最も高いカード(以下、「上限カード」といいます)の利用枠を上限とします。ただし、各カードの利用枠は各カードに定められた額とします。また、上限カードが本規約第24条に定める退会もしくは利用枠の減額、または上限カード以外のカードが利用枠の増額等により、利用枠が最も高くなった場合は、そのカードの利用枠を上限とします。なお、上限カードを定めるに際し、カードの利用枠が最も高いカードが複数ある場合は、当社が上限カードを任意に定めるものとします。
2. 当社は、会員が本規約第22条、第23条に定める、会員資格の取消し、期限の利益の喪失に該当した場合、会員利用総枠を取消すことができるものとし、当社が貸与した全てのカードの利用枠も取消しされるものとします。
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第12条(カードの再発行)
当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合により、会員がカードの再発行を希望したときは、当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
第13条(紛失・盗難・偽造)
1. カードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」といいます)により他者に不正利用された場合、本会員は、これによって生じる一切の債務について支払いの責を負うものとします。
2. 会員は、カードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に連絡し、最寄警察署に届出るものとします。当社への連絡内容については、改めて文書で届出ていただく場合があります。
3. 偽造カードの使用によるカード利用代金については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または利用について会員に故意または過失があるときは、本会員は、これによって生じる一切の債務について支払いの責を負うものとします。
第14条(会員保障制度)
1. 前条1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難により他者にカードを不正利用された場合であって、前条2項の警察署への届出および当社への連絡がなされたときは、これによって本会員が被るカードの不正利用による損害をてん補します。その場合、損害の発生を知った日から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出すると共に、被害状況等調査に協力するものとします。
2. 次の場合は、当社はてん補の責を負いません。会員の故意もしくは重大な過失に起因する損害
② 損害の発生が保障期間外の場合
③ 会員の家族・同居人・当社から送付したカードの受領の代理人による不正利用に起因する場合
④ 会員が本条1項の義務を怠った場合
⑤ 紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
⑥ 暗証番号等の入力を伴う取引についての損害(ただし、当社に登録されている暗証番号等の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません)
⑦ 前条2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の前日から起算し、さかのぼって61日以前に生じた損害
⑧ 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
⑨ その他本規約に違反する使用に起因する損害
第15条(カード利用の一時停止)
1. 当社は、カード発行後、決済口座の設定手続が完了するまでの間、カードの利用を停止することができるものとします。
2. 当社は、短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合、もしくは延滞が発生する等の利用代金の支払状況等の事情によっては、カードの全部または一部の利用を一時的に停止することができるものとします。
3. 当社は、会員が本規約に違反しもしくは違反するおそれがある場合、カードの利用状況に不審がある場合には、カードの全部または一部の利用を一時的に停止できるものとします。また、この場合、当社は加盟店や現金自動預払機等を通じてカードの回収を行うことができるものとし、加盟店からカード回収の要請があったときは、会員はこれに応じるものとします。
4. 当社は、本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ必要と認めた場合、カードの利用を停止することができるものとします。
5. 当社は、「貸金業法」に基づき、会員に源泉徴収票、確定申告書その他の資力を明らかにする書面の提出を求めるとともに、勤務先や収入等の確認を求めることができるものとします。また、当社所定の期間内に所定の方法による確認が完了しなかった場合、カードキャッシングの利用を停止することができるものとします。
6. 当社は、カードまたはカード情報の第三者による不正使用の可能
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性があると判断した場合、会員への事前の通知なしにカードの利用停止措置をとることができるものとします。
第16条(付帯サービス等)
1. 会員は、カードに付帯するサービスおよび特典(以下「付帯サービス」といいます)を利用することができます。
2. 会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
3. 会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービスおよびその内容を変更することをあらかじめ承諾するものとします。
4. 会員は、第22条に定める会員資格の取消しをされた場合、もしくは、第24条に定める退会をした場合、付帯サービス(会員資格取消前または退会前に取得済みの特典を含む)を利用する権利を喪失するものとします。
第17条(業務委託等の承諾)
1. 会員は、当社がJ.フロントリテイリング グループ各社、ならびに三井住友カードに対して、カードに関する業務のうち当社が指定した業務を委託することをあらかじめ承諾するものとします。
2. 会員は、第18条1項により金融機関口座自動振替の方法によりカード利用代金を支払う場合、金融機関の一部については当社の指定する収納代行会社である三井住友カードを通じて当社に支払うことを承諾するものとします。なお、振替処理は当該収納代行会社名義で行われることを承諾するものとします。
3. 当社が、会員に対して有する債権の管理・回収業務を、「債権回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収専門会社に対して委託することを、承諾するものとします。
第3章 カード利用代金の決済方法第18条(代金決済口座および決済日)
1. 商品購入代金等のお支払いは、本会員が支払いのために指定した預金口座(本会員名義に限る)からの口座振替、通常郵便貯金
(本会員名義に限る)からの自動払込のいずれかの方法(これらを総称して「金融機関口座自動振替」といいます。また、預金口座、通常郵便貯金を総称して「決済口座」といいます)により支払うものとします。
2. 当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。
3. 当社は、本会員の毎月の支払いに係るご利用代金明細情報を支払期日までに当社指定のウェブサイトに閲覧可能な状態におくとともに、その旨を本会員が届出たメールアドレス宛にメールで通知します。会員は、WEB明細通知サービス利用特約に同意の上、当社指定の方法により、ご利用代金明細情報をインターネット等で閲覧することができます。また、ご利用代金明細情報について書面による通知を希望する本会員は、当社指定の方法により当社へ申し出るものとし、当社がこれを承諾した場合、本会員の届出住所宛てに書面を送付します。この場合、会員は当社所定の発行手数料を支払うものとします。ただし、法令に基づき交付する書面(ショッピングのリボルビング払い・回数指定分割払い・2回払い・ボーナス一括払い、キャッシング利用が含まれる場合)は除きます。本会員は、ご利用代金明細情報の内容に異議がある場合には、ご利用代金明細情報受領後10日以内に当社に対し異議を申し出るものとします。
4. 当社に支払うべき債務のうち第40条に定めるキャッシングリボの返済元金は、本条1項で本会員が指定する金融機関口座自動振替の結果を当社が金融機関等から受領し、当該債務に関して支払いが完了したと当社が認めるまでは、第10条4項に定める未決済残高に含めるものとします。
第19条(決済口座の残高不足等による再振替等)
1. 支払期日に決済口座より振替が出来なかった場合には、当社が指定する日に再度決済口座より振替(以下「再振替」)を行うことができるものとします。ただし、当社が別途指定したときは、本会員は、その指定する日時・場所・方法で支払うものとします。
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2. 本会員は、債務の支払いにかかる費用を負担するものとします。
3. 当社は、再振替等の結果を金融機関等から受領し、当該債務に関して支払いが完了したと認めるまでは、カードの利用を停止することができるものとします。
第20条(支払金等の充当順序)
1. 本会員が弁済した金額が、当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁にかかわる債務については「割賦販売法」第30条の5の規定によるものとします。
2. 支払われた金額が過剰となった場合、任意の入金とみなし未決済残高へ充当することに同意するものとします。ただし、会員より当該入金分について返金の申し出がある場合は返金します。なお、返金に対する手数料は会員の負担とします。
第21条(手数料率、利率の変更)
リボルビング払いの手数料率、回数指定分割払いの手数料率、キャッシングリボの利率および遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、第5条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率の変更を通知した後は、リボルビング払いおよびキャッシングリボについては変更後の未決済残高または融資残高に対し、回数指定分割払いについては変更後の利用分から、変更後の手数料率・利率が適用されるものとします。
第4章 会員資格の取消し・期限の利益の喪失・退会等第22条(会員資格の取消し)
1. 当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社が会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。
申込みに際し虚偽の申告をした場合
② カード利用代金等、当社に対する債務の履行を怠った場合
③ 換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当もしくは不審があると当社が判断した場合
④ カード発行後2ヵ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合
⑤ 会員が死亡したことを当社が知ったとき
⑥ 本規約のいずれかに違反した場合
⑦ 本会員の信用状態が悪化したとき
⑧ その他当社が会員として不適格と判断した場合
2. 会員資格を取消されたときは、当社が必要と認めた場合、会員は速やかにカードその他当社から貸与された物品を当社に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
3. 当社は、会員資格の取消しを行った場合、カードの無効通知ならびに無効登録を行い、加盟店等を通じてカードの返還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からカードの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当社に返還するものとします。
4. 本会員は、会員資格の取消後においても、会員がカードを利用しまたは他者に利用されたとき(カード情報の利用を含む)は、これによって生じたカード利用代金等について全て支払いの責を負うものとします。
5. 本会員が会員資格を取り消された場合には、同時に家族会員も会員資格を取り消されるものとします。
第23条(期限の利益の喪失)
1. 本会員は、カードショッピングの当社に支払うべき債務の履行を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
2. 本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合および第22条1項の規定により会員資格を取消された場合ならびに第24条2項の規定により退会し、当社が必要と認めた場合、当然
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に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。
3. 本会員は、本条1項、2項の債務を支払う場合には、第19条1項の但し書の定めにより支払うものとします。
4. 本条1項、2項の定めにかかわらずカードキャッシングの期限の利益の喪失は、「利息制限法」第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
第24条(退会)
1. 本会員が退会する場合は、当社所定の方法により届け出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、本会員、家族会員全員のカードを当社に返還するものとします。また、家族会員のみが退会する場合も、同様に届け出るものとし、この場合当社が必要と認めた場合には、退会する家族会員のカードを当社に返還するものとします。
2. 本会員は、退会する場合に、当社が請求したときは、一括して債務を支払うものとします。また、退会後においても、カードを使用して生じた一切の債務について支払いの責を負うものとします。
第25条(会員の再審査)
当社は、会員の適格性について入会後定期、不定期の再審査を行うことがあります。この場合、会員は当社からの請求があれば求められた資料等の提出に応じるものとします。
第26条(費用の負担)
本会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。
第27条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地または当社の本社、営業所所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所にすることに同意するものとします。
第28条(準拠法)
本規約および本規約に基づく会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第2部 カードによる取引と利用代金の支払い
第1章 カードによるショッピング第29条(カードショッピングの利用方法)
1. 利用可能な加盟店
会員は、当社と契約した加盟店(以下「加盟店」といいます)においてカードを利用することができます。
2. 加盟店の店頭での利用手続き
商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示して所定の売上票に署名することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。ただし、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合にはカードの利用ができないことがあります。なお、当社が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略することがあります。
3. 郵便・ファックス・電話等による取引の際の利用手続き
郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当社もしくは他のクレジットカード会社があらかじめ承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、取引の申込文書に会員番号、会員の氏名、届出住所等を記入することにより、もしくは電話で加盟店に対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
4. オンライン取引の際の利用手続き
コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行うことを当社もしくは他のクレジットカード会社があらかじめ承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、会員の氏名、届出住所等の個人情報をオンラインによって加盟店に送付することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
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5. 継続的利用代金の支払手段としての利用手続き
会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金その他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカード情報を事前に加盟店に登録するものとし、カードの更新や種別変更等により登録したカード情報に変更が生じたとき、もしくは退会・会員資格の取消し等によりカードが無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のうえ決済手段の変更手続きを行うものとします。また、会員は、当社が必要であると判断したときに、会員に代わって当社がカード情報の変更情報および無効情報等を加盟店に対し通知する場合があることを、あらかじめ承諾するものとします。なお、カード情報の変更情報には、当社から複数のカードを貸与している場合には当社が貸与している別カードへの変更を含むものとします。
6. カードの利用に際しては、原則として、当社の承認を必要とし、この場合、会員は、利用する取引や購入商品の種類、利用金額等により、当社が直接もしくは提携クレジットカード会社を経由して加盟店もしくは会員自身に対し、カードの利用状況等に関し照会を行うことをあらかじめ承諾するものとします。
第30条(債権譲渡の承諾等)
1. 会員は、カード利用による取引の結果生じた加盟店の会員に対する債権について、以下の各号をあらかじめ承諾するものとします。
当社と加盟店との契約に従い、当該加盟店から当社に債権譲渡すること、または当社が当該加盟店に立替払いすること。この場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります。
② 当社が必要と認めたとき、会員に対する債権を必要に応じて取引金融機関ないしその関連会社に譲渡し、または譲渡した債権を再び譲り受けること
2. 会員は、本条1項各号に規定する債権譲渡について、割賦販売法その他の法令の定めにより加盟店等に対する抗弁を当社に主張できる場合を除いて譲渡債権に関して譲渡人に対して有する一切の抗弁を放棄し、これを譲受人に対して主張しないものとします。
3. カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。また、カードの利用により加盟店と取引した後に加盟店との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については当社所定の方法によるものとします。
4. 会員は、カード利用にかかわる債権の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容およびそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から当社に開示されることを承諾するものとします。ただし、通話明細情報については、会員の事前の承諾を得た場合にのみ開示されるものとします。
第2章 カード利用代金の支払区分第31条(カード利用代金の支払区分)
1. カード利用代金の支払区分は、 翌月一括払い②2回払い③ボーナス一括払い ④リボルビング払い⑤回数指定分割払いとし、カード利用の際に会員が支払区分を指定するものとします。ただし、翌月一括払い以外の支払区分は、あらかじめ当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるもの とします。
2. 会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として翌月一括払いとなります。
3. 翌月一括払い、2回払い、ボーナス一括払いの支払期日および支払金額は次の通りとなります。ただし、事務上の都合により支払期日の開始が遅れることがあります。
翌月一括払いについては、前月16日から当月15日までの締切日における利用代金の総額を翌月の支払期日に一括して支払うものとします。
② 2回払いについては、前月16日から当月15日までの締切日における利用代金の半額(端数は初回分に算入)をそれぞれ翌月と
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翌々月の支払期日に支払うものとします。
③ ボーナス一括払いについては、カードの利用日により、8月または 1月の支払期日に支払うものとします。
第32条(リボルビング払い)
1. リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。
「お店でリボ」:カード利用の都度、カードショッピング利用代金の支払区分として、リボルビング払いを指定する方法
②「マイ・ペイすリボ」:事前に本会員が申し出て当社が適当と認めた場合において、あらかじめカードショッピング利用代金の支払区分を全てリボルビング払いにする方法で、詳細は『マイ・ペイすリボ会員特約』によるものとします。
③「あとからリボ」:カード利用の際に翌月一括払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング利用代金の支払区分について、当社が適当と認めた会員が、当社が定める日までに支払区分変更の申し出を行い、当社が適当と認めた場合に、当該代金(2回払いは利用額の全額)の支払区分をリボルビング払いに変更する方法。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申し出はなかったものとします。
2. 本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において弁済金(毎月支払額)の支払いコースとして元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額(5千円または1万円以上1万円単位。ただし、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額)または当社が適当と認めた金額に、毎月の締切日時点のリボルビング払いの未決済残高に応じて本条4項に定める手数料を加算して、翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。なお、当社が定める日までに当社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、弁済金(毎月支払額)を増額もしくは減額できるものとします。
弁済金の元金初期設定額 | 弁済金の元金変更設定額 |
5千円 | 5千円または1万円以上1万円単位 |
3. 本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において前項以外の支払いコースを指定したときは、毎月の締切日時点におけるリボルビング払いの未決済残高に応じ本会員があらかじめ指定したコースにより次表に定める弁済金に、本条4項に定める手数料を加算して、翌月の支払期日に支払うものとします。ただし、締切日の残高と手数料の合計額が弁済金に満たないときはその全額とします。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法もしくは次表とは異なる金額区分にすることができるものとします。
15日時点での残高 | 月々の支払額 | ||
長期コース | 標準コース | 短期コース | |
10万円以下 | 5千円 | 1万円 | 2万円 |
10万円超20万円以下 | 1万円 | 2万円 | 4万円 |
20万円超以降10万円増加毎に | 5千円増加 | 1万円増加 | 2万円増加 |
4. 毎月の手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払い未決済残高に対し、当社所定の手数料率(実質年率15.0%)により1年を365日(閏年は年366日)として日割計算した金額を1ヵ月分とし、翌月の支払期日に後払いするものとします。ただし、利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としません。なお、あとからリボの場合、変更前の各支払区分の最初の支払期日の締切日の翌日から手数料計算の対象と
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します。翌月一括払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボルビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。
5. 会員は、別途定める方法により、リボルビング払いにかかわる債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。
当社が別途定める期間に事前に当社に申し出ることにより、支払期日に口座振替にて返済する方法
②当社が別途定める期間に事前に当社に申し出のうえ、振込等にて、当社指定口座に入金する方法(振込手数料は負担いただきます)
※全額繰上返済:日割計算にて返済日までの手数料を併せて支払うものとします。
※一部繰上返済:原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた手数料を支払うものとします。
※振込等により当社指定口座に入金、繰上返済する場合、金融機関から当社口座に入金された日に返済手続きが行われたものとして取り扱います。
6. 第30条3項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しにかかわらず本条4項に定める手数料が発生し、本会員はこれを支払うものとします。
《リボルビング払いのお支払例》
※元金定額コース5千円 15.0%(実質年率)
※9月16日〜10月15日に50,000円ご利用の場合
初回お支払い (11月10日) | 第2回お支払い (12月10日) | ||
お支払い金額(弁済金) | 5,000円 | 5,626円 | |
内元金 | 5,000円 | 5,000円 | |
内手数料 | 0円 | 626円※1 | |
お支払い後元金残高 | 45,000円 | 40,000円 |
※1 手数料計算方法
50,000円×15.0%×16日(10/16〜10/31)÷365※2+
50,000円×15.0%×10日(11/1〜11/10)÷365※2+
45,000円×15.0%×5日(11/11〜11/15)÷365※2
※2 日割計算のため、ご利用日・お支払日によって異なります。
第33条(回数指定分割払い)
1. 回数指定分割払いは次の方法で指定するものとします。カード利用の都度、回数指定分割払いを指定する方法
②「あとから分割」:カード利用の際に翌月一括払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定した後に当該代金(2回払いは利用額の全額)を回数指定分割払いに変更する方法。この方法は、当社が適当と認めた本会員が、当社が定める日までに支払区分の変更の申し出を行い当社が適当と認めた場合にのみ利用できるものとします。その場合、手数料・分割支払額等については、翌月一括払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際に回数指定分割払いの指定があったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切日をもとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日に回数指定分割払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申し出はなかったものとします。
③ 回数指定分割払いの指定をした後、第1回の支払い前であれば
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前号の場合に準じて支払回数、ボーナス併用分割払いへの変更ができるものとします。
2. 回数指定分割払いの支払回数、実質年率、分割払手数料は次表に定める通りとします。ただし、加盟店により指定できない支払回数があります。
〈回数指定分割払いの支払回数、支払期間、手数料率〉
支払回数 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 |
支払期間 | 3ヵ月 | 4ヵ月 | 5ヵ月 | 6ヵ月 |
実質年率 | 12.00% | 12.75% | 13.25% | 13.75% |
利用代金100円当たり | 2.01円 | 2.68円 | 3.35円 | 4.02円 |
7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
7ヵ月 | 8ヵ月 | 9ヵ月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 |
14.00% | 14.00% | 14.25% | 14.25% | 14.50% | 14.50% |
4.69円 | 5.36円 | 6.03円 | 6.70円 | 7.37円 | 8.04円 |
13回 | 14回 | 15回 | 16回 | 17回 | 18回 |
13ヵ月 | 14ヵ月 | 15ヵ月 | 16ヵ月 | 17ヵ月 | 18ヵ月 |
14.50% | 14.75% | 14.75% | 14.75% | 14.75% | 14.75% |
8.71円 | 9.38円 | 10.05円 | 10.72円 | 11.39円 | 12.06円 |
19回 | 20回 | 21回 | 22回 | 23回 | 24回 |
19ヵ月 | 20ヵ月 | 21ヵ月 | 22ヵ月 | 23ヵ月 | 24ヵ月 |
14.75% | 14.75% | 14.75% | 14.75% | 14.75% | 14.75% |
12.73円 | 13.40円 | 14.07円 | 14.74円 | 15.41円 | 16.08円 |
25回 | 26回 | 27回 | 28回 | 29回 | 30回 |
25ヵ月 | 26ヵ月 | 27ヵ月 | 28ヵ月 | 29ヵ月 | 30ヵ月 |
14.75% | 14.75% | 14.75% | 14.75% | 14.75% | 14.75% |
16.75円 | 17.42円 | 18.09円 | 18.76円 | 19.43円 | 20.10円 |
31回 | 32回 | 33回 | 34回 | 35回 | 36回 |
31ヵ月 | 32ヵ月 | 33ヵ月 | 34ヵ月 | 35ヵ月 | 36ヵ月 |
14.75% | 14.75% | 14.75% | 14.75% | 14.75% | 14.50% |
20.77円 | 21.44円 | 22.11円 | 22.78円 | 23.45円 | 24.12円 |
〈回数指定分割払いのお支払例〉
現金販売価格100,000円 、支払回数10回、支払期間10ヵ月の場合
項目 | 金額 | 計算式 |
分割払手数料 | 6,700円 | 100,000円×(6.7円÷100円) |
支払総額 | 106,700円 | 100,000円+6,700円 |
分割支払額※ | 10,670円 | 106,700円÷10回 |
※ただし、支払総額を支払回数で除した金額に端数が生じた場合は初回に算入します。
3. 回数指定分割払いの場合のカードショッピングの支払総額は、カード利用代金に前項の分割払手数料を加算した金額とします。また、分割支払額は、カードショッピングの支払総額を支払回数で除した金額(端数は初回算入)とし、翌月の支払期日から支払うものとします。
4. ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月・8月とし、最初に到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボーナス支払月の加算総額は1回当りのカードショッピング利用代金の50%とし、ボーナス併用回数で均等分割(ただし、各ボーナス支払月の加算金額は1,000円単位とし、端数は最初に到来したボーナス支払月に算入)し、その金額を月々の支払金に加
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算して支払うものとします。また、当社が指定した加盟店においては、ボーナス支払月を夏期6月・7月・8月、冬期12月・1月・2月のいずれか、ボーナス支払月の加算総額を1回当りのカードショッピング利用代金の50%以内で指定することができます。なお、ボーナス併用分割払いの場合は、ボーナス併用月の到来時期に より、実質年率が異なることがあります。
5. 会員は、別途定める方法により、回数指定分割払いにかかわる債務を一括して繰上げて返済することができます。この場合、本会員が当初の契約の通りにカードショッピングの分割支払額の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、本会員は78分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。
当社が別途定める期間に事前に当社に申し出ることにより、支払期日に口座振替にて返済する方法
②当社が別途定める期間に事前に当社に申し出のうえ、振込等にて、当社指定口座に入金する方法(振込手数料は負担いただきます)
※振込等により当社指定口座に入金、繰上返済する場合、金融機関から当社口座に入金された日に返済手続きが行われたものとして取り扱います。
6. 第30条3項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しにかかわらず本条2項に定める手数料が発生し、本会員はこれを支払うものとします。
第34条(遅延損害金)
1. 本会員がショッピングの支払金を遅滞したとき(次項の場合を除く)は、支払期日の翌日から支払日に至るまで、支払元金に対し、年率14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、翌月一括払い・リボルビング払い以外の支払方法の場合、当該遅延損害金は、当該債務の残全額に対し法定利率を乗じた額のいずれか低い額とします。
2. 本会員が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日より完済の日に至るまで、カード利用代金の残全額に対し、年率 14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、翌月一括払い・リボルビング払い以外の支払方法の場合、当該遅延損害金は、当該債務の残全額に対し法定利率を乗じた額のいずれか低い額とします。
第35条(所有権の留保)
会員は、カード利用により購入した商品の所有権が、当該商品にかかわる債務が完済されるまで当社に留保されることを承諾するとともに、次の事項を遵守するものとします。
善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと
② 商品の所有権が第三者から侵害される恐れがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること
③ 本会員が第23条により期限の利益を喪失したときは、当社は留保した所有権に基づき商品を引き取ることができるものとします。
④ 留保した所有権に基づき商品を引き取ったときは、当社の定めるxxな金額(原則として再販売に伴う費用を除きます)をもって、本規約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。
第3章 加盟店との取引上の問題とカード利用代金の支払い第36条(見本・カタログ等と現物の相違)
会員が加盟店に対して、見本・カタログ等により申込みをした場合において、引渡された商品および提供された役務等(以下総称して「商品等」といいます)について見本・カタログ等と相違している場合は、当該加盟店に商品等の交換を申し出るか、または当該売買契約の解除をすることができます。なお、売買契約を解除した場合は、会員は速やかに当社にその旨を通知するものとします。
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第37条(支払停止の抗弁)
1. 会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、支払いを停止することができるものとします。ただし「割賦販売法」の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品等についてはこの限りではありません。
商品等の引渡しがなされないとき
② 商品等に破損、汚損、故障、その他の種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合があるとき
③ その他、商品・権利または役務の販売について、加盟店に対して生じている事由があるとき
2. 当社は、会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所定の手続きをとるものとします。
3. 会員は、前項の申し出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、当該事由の存する商品等を購入した加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本条2項の申し出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協カするものとします。
5. 本条1項の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
売買契約が会員にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関するものを除く)であるとき
② 回数指定分割払い、2回払い、ボーナス一括払いの場合で、1回のカード利用による支払総額が4万円に満たないとき、およびリボルビング払いの場合で、1回のカード利用による現金価格が3万8千円に満たないとき
③ 会員による支払いの停止がxxに反すると認められるとき
6. 本会員は当社が利用代金および手数料の残額から本条1項による事由の生じている当該商品の現金価格全額を控除して請求したときは、控除後の請求額について支払いを継続するものとします。
第3部 キャッシング条項
第1章 キャッシングリボ第38条(キャッシングリボの利用方法)
1. 本会員は、当社提携先の現金自動預払機等(以下「ATM等」といいます)でカードおよび登録された暗証番号を使用することにより、現金を借り入れることができます。家族会員が自己のカードを使用してATM等にて現金を借り入れた場合は、本会員の代理人としてキャッシングサービスを利用したものとします。キャッシングサービスの利用方法については、当社が別途指定する場合があります。
2. キャッシングサービスの利用額は、1万円単位で、返済方法はリボルビング払いとします。
3. キャッシングリボの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを「取引を行う目的」として当社から現金を借り受けることができます。
第39条(キャッシングリボの利率および利息の計算)
1. キャッシングリボの利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、別途定める通りとします。ただし、「利息制限法」に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が同法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものとなる場合には、適用利率は同法の上限利率まで当然に下げられるものとします。「利息制限法」の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、同法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率および当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。
2. カードを他のカードに切り替えたときは、キャッシングリボの利率は、切替後のカードのキャッシングリボの利率が適用されます。
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3. 本会員は、キャッシングリボの借入金に対し、借入日の翌日から当社所定の利率による利息を支払うものとします。
4. 毎月の利息額は、毎月の締切日(前月15日)までの日々の残高に対し1年を365日(閏年は366日)として日割計算した金額を1ヵ月分とし、当月の支払期日に支払うものとします。
名称 | 返済方式 | 返済期間・返済回数 | 借入利率 |
キャッシングリボ | 元利定額固定 | 1ヵ月〜60ヶ月・ 1回〜60回 | 、 18.0% (実質年率) |
返済例〉借入金10万円、元利定額固定返済方式毎月返済額10,000円、実質年率18.0%の場合の返済総額は109,399円。返済期間・回数は12ヵ月・12回です。 | |||
キャッシングリボ | 元利定額残高スライド | 1ヵ月〜60ヶ月・ 1回〜60回 | |
返済例〉借入金10万円、残高スライド方式、毎月返済額5,000円、実質年率18.0%の場合の返済総額は 119,723円。返済期間・回数は25ヵ月・25回です。 |
〈キャッシングリボの返済方式・期間・回数、利率等〉
〈
〈
※返済例の利息金額は10万円を月初(1日)に借入れ、15日締め翌月10日引落し、xx単位100円、1年を365日として計算したものです。
※返済期間・回数はご利用内容によって異なります。
※借入日等により実際のご返済内容とは異なる場合がございます。
※担保・保証人 ・不要
※遅延損害金 ・年率20.0%
※元本・利息以外の金銭の支払い
・第42条2項に規定するATM手数料
・第19条2項の当社への送金にかかる費用
第40条(キャッシングリボの借入金の返済)
1. キャッシングリボの返済方式は、毎月元利定額返済とします。毎月の返済額は、別途定める通り、利用枠に応じて当社が決定し、変更できるものとします。また、毎月の返済額は、毎月の締切日の借入残高に応じて変更されることがあります。なお、本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、別途定める返済額を超える限りにおいて月々のご返済額(1,000円単位)をご指定いただくことができ、またボーナス月増額返済ができるものとします。
2. キャッシングリボの返済は、返済元金と前条4項の経過利息の合計として当社が指定した金額を、第18条の定めにより支払うものとします。
3. 会員は、別途定める方法により、キャッシングリボの借入金の全部または一部を繰上げて支払うことができます。
当社が別途定める期間に事前に当社に申し出ることにより、支払期日に口座振替での返済方法
②当社が別途定める期間に事前に当社に申し出のうえ、振込等にて、当社指定口座に入金する方法(振込手数料は負担いただきます)
※全額繰上返済:日割計算にて返済日までの利息を併せて支払うものとします。
※一部繰上返済:原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた利息を支払うものとします。
※振込等により当社指定口座に入金、繰上返済する場合、金融機関から当社口座に入金された日に返済手続きが行われたものとして取り扱います。
4. 本条1項の規定にかかわらず、当社が適当と認めた場合は、毎月 15日の借入残高に応じて、別途定める返済額を翌月の約定支払日にお支払いいただくことができます。
以下いずれかの条件に合致する方
●2018年4月2日以降にキャッシングリボのご利用枠を設定ま
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たは増枠された方
●2018年4月2日以降に本会員の申し出により以下の条件を希望された方
◆元利定額残高スライド固定返済
キャッシングリボのご利用枠を申込書で新たに設定された方の毎月の返済額は、15日時点のご利用残高により下記のとおりスライドし変更となります。ただし一度引き上がったご返済額はご利用残高が減っても下がりません。毎月の設定返済額は最低の返済額であり変更することができます。
15日時点の利用残高 | 毎月の返済額 |
10万円以下 | 4,000円 |
10万円超20万円以下 | 8,000円 |
20万円超40万円以下 | 12,000円 |
40万円超50万円以下 | 14,000円 |
50万円超60万円以下 | 16,000円 |
60万円超70万円以下 | 20,000円 |
70万円超80万円以下 | 22,000円 |
80万円超 | 24,000円 |
◆元利定額固定返済
キャッシングリボのご利用枠を申込書以外で新たに設定された方、または既にキャッシングサービスを利用中で増枠された方の毎月の返済額は、ご利用残高にかかわらず、下記利用枠に応じた最低返済額以上6万円までの本会員が指定した金額での固定返済となります。
利用枠 | 最低返済額 | 毎月の返済額 |
10万円 | 4,000円 | 4,000円以上 |
20万円 | 8,000円 | 8,000円以上 |
30万円・40万円 | 12,000円 | 12,000円以上 |
50万円 | 14,000円 | 14,000円以上 |
60万円 | 16,000円 | 16,000円以上 |
70万円 | 20,000円 | 20,000円以上 |
80万円 | 22,000円 | 22,000円以上 |
90万円 | 24,000円 | 24,000円以上 |
② 上記に該当しない方で、以下いずれかの条件に合致する方
●2010年2月16日から2018年4月1日までにキャッシングリボのご利用枠を設定または増枠された方
●2010年2月15日以前にキャッシングリボのご利用枠を設定し利用されていない方
◆元利定額固定返済
2018年4月1日までにキャッシングリボのご利用枠を設定された方、または増枠された方の毎月の返済額は、ご利用残高にかかわらず、下記利用枠に応じた最低返済額以上の金額で指定した固定返済となります。毎月の設定返済額は、項番 の現在の利用枠に応じた最低の返済額以上に変更することができます。
利用枠 | 最低返済額 | 毎月の返済額 |
10万円・20万円 | 10,000円 | 10,000円以上 |
30万円 | 12,000円 | 12,000円以上 |
40万円 | 15,000円 | 15,000円以上 |
50万円・60万円・70万円・ 80万円・90万円 | 30,000円 | 30,000円以上 |
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③ 上記 ②に該当しない方
◆元利定額残高スライド返済
15日時点の利用残高 | 毎月の返済額 | 15日時点の利用残高 | 毎月の返済額 |
10万円以下 | 5,000円 | 50万円超60万円以下 | 30,000円 |
10万円超20万円以下 | 10,000円 | 60万円超70万円以下 | 35,000円 |
20万円超30万円以下 | 15,000円 | 70万円超80万円以下 | 40,000円 |
30万円超40万円以下 | 20,000円 | 80万円超 | 45,000円 |
40万円超50万円以下 | 25,000円 |
※毎月の返済額は、15日時点のご利用残高により上記のとおり変更となります。
第41条(遅延損害金)
本会員が、月々のキャッシングリボの返済金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該返済金(元本分)に対し、また、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまでカードキャッシングの未払債務(元本分)に対し、年率20.0%を乗じ1年を365日(閏年は年366日)として日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
第42条(ATM等利用時の手数料)
1. 会員は、当社の提携金融機関等が日本国内に設置している ATM等を利用する場合、当社所定のATM手数料を負担するものとします。
2. ATM手数料は、利用金額が1万円以下の場合は110円(税込)、利用金額が1万円を超える場合は220円(税込)とし、当社の請求に基づき支払うものとします。
第2章 書面の交付第43条(書面の交付に関する承諾)
本会員は、当社が適当と認めた日から、当社が「貸金業法」第17条1項に規定された書面の交付に代えて、同第6項に規定された書面、および「貸金業法」第18条1項に規定された書面の交付に代えて、同第3項に規定された書面を当社が交付することができることを承諾するものとします。
〈その他〉
〔お問い合わせ先〕
本規約に関するお問い合わせ・ご相談および支払停止の抗弁(第 37条)に関する書面については、下記の窓口までご連絡ください。
●大丸松坂屋カード お問い合わせセンター
0000-000-000 大阪00-0000-0000 東京00-0000-0000
0000-00-0000 大阪000-000-0000
※商品等についてのお問い合わせ・ご相談はカードを利用された加盟店にご連絡ください。
貸金業務に係る紛争解決については、下記までご連絡願います。
(当社が契約する指定紛争解決機関)
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
〒108-0074 xxx港区高輪3-19-15 電話番号 0000-000-000
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個人情報の取扱いに関する重要事項
第1条(個人情報の取得・保有・利用・委託)
1. 会員(本重要事項において申込者を含む。以下同じ)は、本契約
(本申込を含む。以下同じ)を含むJFRカード株式会社(以下「当社」といいます)との各種取引(以下「各取引」といいます)の与信判断および与信後の管理ならびに各種サービスの提供のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます)を当社が保護措置を講じたうえで取得・保有・利用することに同意します。
属性情報
各取引所定の申込書(WEB上の申込書を含む)に会員が記載した会員の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、住居状況、家族構成、勤務先、勤務先電話番号、学校、運転免許証番号、メールアドレス(ショートメッセージサービスが利用可能な電話番号を含む)、世帯年収等の属性に関する情報(これらの情報に変更が生じた場合の変更後の情報および会員からの問合せにより当社が知り得た情報を含む)
② 契約情報
申込日、契約日、カード番号、大丸松坂屋お客様ID、利用枠、暗証番号、決済口座に関する情報
③ 利用情報
各取引に関する利用日、購入商品、提供サービス名、利用金額、利用加盟店などのカードの利用に関する情報
④ 取引情報
各取引に関する返済回数、返済金額、支払開始後の利用残高、キャッシング残高、月々の決済状況などのカードの取引に関する情報、その他取引に関する情報(取引の際に使用した機器に関する情報、購入画面等に入力した情報、利用加盟店におけるお客様の情報)
⑤ 信用情報
各取引に関する会員の返済または支払能力を調査するため、または支払途上における会員の返済または支払能力を調査するため、当社が取得した他のクレジット等の利用履歴および過去の債務の返済状況に関する情報
⑥ 本人確認情報
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」、「貸金業法」、「割賦販売法」に基づく本人確認書類に記載された情報
⑦ 住民票記載情報
各取引の規約等に基づき、与信判断および与信後の管理のためまたは本人特定事項の確認のため、当社が必要と認めた場合に会員の住民票を当社が取得し、利用して得た情報
⑧ 年収証明書等の情報
各取引に関する会員の支払能力を調査するため、会員の源泉徴収票、所得証明書等の提出を受け収入等の確認をすることによって得た情報
⑨ 音声・映像等の記録情報
問合わせ等の通話および防犯上録画された映像等の記録情報
⑩ WEBサービス・アプリ等の情報
当社が運営する各種WEBサービス、各種アプリにおいて、会員が登録または届出た情報、ログイン、利用する際のIPアドレス・ブラウザ情報およびGPS機能(またはビーコンサービス)を用いて取得した位置情報等
⑪ 公開情報
官報や電話帳等一般に公開されている情報
⑫ 電話の有効性情報
届出電話の過去5年間の有効性(通話可能か否か)に関する情報
2. 会員は、当社が各取引に関する与信判断および与信後の管理業務の一部または全部を、当社の提携する会社に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、前項により取得した個人情報の一部または全部を当該委託先に提供し当該委託先が委託された目的の範囲で利用することに同意するものとします。
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与信後の管理業務の一部または全部についての委託先は以下の通りです。
●名 称:ニッテレ債権回収株式会社
住 所:〒108-0023 xxx港区芝浦3‐16‐20芝浦xxビル
電 話:(03)3769-4611
●名 称:株式会社シー・ヴィ・シー
住 所:〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1-9-3博多駅前シティビル
電 話:(092)432-7878
●名 称:弁護士法人子浩法律事務所
住 所:〒169-0072 xxx新宿区xxx2-7-17xxビル
電 話:(03)5292-6111
●名 称:NTS総合弁護士法人
住 所:〒108-0023 xxx港区芝浦3-16-20芝浦xxビル3階
電 話:(03)6453-7040
●名 称:オリンポス債権回収株式会社住 所:〒062-0020
北海道札幌市豊平区月寒中央通7-6-20電 話:(011)803-9002
●名 称:みずなら法律事務所
住 所:〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西6札幌北辰ビル2階
電 話:(011)522-5355
3.会員は、当社が当社の事務(コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等)を委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、本条1項により取得した個人情報の一部または全部の取扱いを当該業務委託先に委託することに同意するものとします。
第2条(個人情報の利用)
会員は、第1条1項に定める利用目的のほか、当社が下記の目的のために第1条1項②③④の個人情報を利用することに同意するものとします。
当社のクレジットカード関連事業、金融事業、保険事業、代理店業における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
② 当社のクレジットカード関連事業、金融事業、保険事業、代理店業における市場調査、商品開発
③ 当社のクレジットカード関連事業、金融事業、保険事業、代理店業における宣伝物・印刷物の送付および電話による勧誘等の営業案内、また当該業務を提携する会社に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、業務の遂行に必要な範囲において、会員の個人情報を委託先に預託すること
④ 加盟店等から提供を受けた商品情報、生活情報の案内
※当社の具体的な事業内容は、当社ホームページ
(xxxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx/)に常時掲載しております。
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
1. 会員(家族会員を除く。以下、本条において同じ)は、当社が当社の加盟する下記の個人信用情報機関(個人の返済または支払能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。以下「加盟信用情報機関」といいます)および加盟信用情報機関と提携する下記の個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」といいます)に照会し、会員および会員の配偶者の個人情報(当該機関の加盟会員によって登録される情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、官報情報など当該機関が独自に収集・登録する情報を含む)が登録されている場合には、会員の返済または支払能力に関する調査の目的に限り、それを利用することに同意するものとします。
2. 会員は、会員の各取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、加盟信用情報機関に下表に定める期間登録され、加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により会員の返済または支払能力に関する調査のため利用されることに同
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意するものとします。
項目 | 加盟信用情報機関の名称 | |
(株)シー・アイ・シー | (株)日本信用情報機構 | |
本契約に係る 申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から 6ヵ月間 | |
②本契約に係る 客観的な取引事実 | 契約期間中および取引終了後5年以内 | |
③債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後5年間 |
※(株)日本信用情報機構については、上記のほか債権譲渡の事実に係る情報は、当該事実の発生日から1年以内。
3. 加盟信用情報機関および提携信用情報機関の名称、所在地、問合せ電話番号等は下記の通りです。また、当社が本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
加盟信用情報機関
○株式会社シー・アイ・シー(「貸金業法」第41条の13、「割賦販売法」第35条の3の36に基づく指定信用情報機関)
所在地:〒160‐8375 xxx新宿区西新宿1-23-7
新宿ファーストウェスト電 話:0000-000-000
ホームページアドレス:https://xxx.xxx.xx.xx/
※株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
○株式会社日本信用情報機構(「貸金業法」第41条の13に基づく指定信用情報機関)
所在地:〒100‐0000 xxxxxxxxxxxxx00-0x 話:0000-000-000
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
② 提携信用情報機関
○全国銀行個人信用情報センター
所在地:〒100‐0000 xxxxxxxxxx0-0-0x 話:00-0000-0000
ホームページアドレス: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟会員名等の詳細は、上記の同機関ホームページをご覧ください。
4. 前項に記載する加盟信用情報機関に登録する情報は下記の通りです。
氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、申込日、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、年間請求予定額、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報
第4条(個人情報の共同利用)
会員は、当社が下記の目的のために第1条1項 ②(カード番号、利用枠、暗証番号、決済口座を除く)③の個人情報を、保護措置を講じたうえで株式会社大丸松坂屋百貨店ほかJ.フロント リテイリンググループ各社(以下「共同利用会社」といいます)に提供し、共同利用会社が利用することに同意します。具体的な企業名および事業内容は当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx/)をご覧いた だくか、第8条の問合せ窓口にご連絡ください。
【個人情報を利用する目的】
百貨店事業、ショッピングセンター事業、通信販売事業、飲食店事業等における商品の発送、商品情報や催事情報をお知らせする宣伝物・印刷物の送付・電話・WEB等による営業案内、
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関連するアフターサービスのための利用
②百貨店事業、ショッピングセンター事業、通信販売事業、飲食店事業等における市場調査・商品開発・キャンペーン企画のための利用
③カードの機能、ポイントサービス、付帯サービス等を提供するための利用
④会員の不利益にならない場合であって、緊急を要する連絡の必要がある時の利用
なお、新たに共同利用会社が追加変更された場合には、当社指定の方法によって公表または通知します。
【共同して利用する個人情報の管理について責任を有する者の名称】 JFRカード株式会社
第5条(個人情報の開示・訂正・削除)
1. 会員は、当社および第3条に記載する個人信用情報機関ならびに第4条に記載する共同利用会社に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
当社および共同利用会社に開示を求める場合には、第8条記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。また、当社の開示請求手続きにつきましては、ホームページでも常時掲載しております。
② 個人信用情報機関に開示を求める場合には、第3条に記載の個人信用情報機関に連絡してください。
2. 万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は速やかに訂正または削除に応じます。
第6条(本重要事項に不同意の場合)
当社は、会員が本契約の申込みに必要な記載事項(申込書表面で会員が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本重要事項の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、第2条または第4条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。
第7条(利用・提供中止の申出)
会員は、第2条および第4条による同意を得た範囲内で当社が個人情報を利用・提供している場合であっても、申し出により、それ以降の当社での利用、他社への提供の中止を申し出ることができます。この場合、当社は当該情報の利用・提供を中止するものとします。
ただし、ご利用代金明細書等の業務上必要な書類上に記載する営業案内および送付時に同封される宣伝物や印刷物については送付中止の申し出はできないものとします。
第8条(個人情報の取扱いに関する問合せ等の窓口)
当社に対する会員の個人情報に関するお問い合わせや、開示・訂正・削除の申し出、利用・提供中止の申し出、その他ご意見の申し出に関しては、下記の窓口までお願いします。
●大丸松坂屋カード お問い合わせセンター
0000-000-000 大阪00-0000-0000 東京00-0000-0000
●大丸松坂屋カード 大丸各店クレジットサービスセンターxx店 〒500-0000 xxxxxxx0-0-0 x都店 〒600-8511
京都市下京区xxxxxxx立売西町79神戸店 〒650-0037 神戸市中央区xx町40
東京店 〒100-6701 xxxxxx区丸の内1-9-1札幌店 〒060-0005 札幌市中央区北5条西4-7
●大丸松坂屋カード 松坂屋各店クレジットサービスセンター名古屋店 〒460-8430 名古屋市中区栄3-16-1
上野店 〒110-8503 xxx台東区xx3-29-5静岡店 〒420-8560 静岡市葵区御幸町10-2
●大丸松坂屋カード QIRAフィナンシャルラウンジ
心斎橋PARCO 〒542-0085 大阪市中央区心斎橋筋1-8-3
第9条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第1条および第3条2項に基づき、当該契約の不成立の理由のいかんを問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることは
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ありません。
第10条(条項の変更)
本重要事項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
個人情報管理責任者について職 名:経営管理本部長 連絡先:JFRカード株式会社
〒569-8522 大阪府高槻市紺屋町2番1号
大丸・松坂屋のポイント特約
〈特約条項〉
第1条(ポイントの付与対象)
1. JFRカード株式会社(以下「カード会社」といいます)が発行するカード(以下「カード」といいます)で支払った、株式会社大丸松坂屋百貨店および株式会社博多大丸(以下「加盟店)といいます)での利用代金については各社が定める大丸・松坂屋のポイント(以下「ポイント」といいます)を付与します。
2. 前項について、現金、大丸・松坂屋商品券、全国百貨店共通商品券等での同時入金の場合(カード提示と同時入金の場合に限ります)においてもポイントを付与します。
第2条(ポイントの内容)
カード会社が発行するカードの会員(以下「会員」といいます)に付与されるポイントの基本的な内容は次の通りです。
株式会社大丸松坂屋百貨店では、買上商品100円(本体価格)につき、普通商品は5ポイント、特価品・食品・レストラン・喫茶は 1ポイントを付与します。
② 株式会社博多大丸では、買上商品100円(本体価格)につき1ポイントを付与します。
第3条(ボーナスポイント)
前条1項および②のポイントについて、入会日直後の16日を開始日とする1年間(以下「積立期間」といいます)を前期・後期(各 6ヵ月)に分けた各期の半年間の累計獲得ポイントに対して次のボーナスポイントを付与します。なお、付与時期は各期の満了日の翌月20日とします。
半年間の獲得対象ポイント | ボーナスポイント |
15,000以上 | 対象ポイントの100% |
10,000以上 15,000未満 | 対象ポイントの 50% |
5,000以上 10,000未満 | 対象ポイントの 20% |
※獲得対象ポイント5,000ポイント未満は、ボーナスポイントの対象となりません。
第4条(ポイントの利用)
獲得されたポイントは、1ポイントを1円として換算し、加盟店において、次回以降の買い物の際の支払代金として利用できます。ただし、通信販売、インターネットショッピングなどで、利用できない場合があります。
第5条(ポイントの有効期間)
積立期間中に獲得したポイントの有効期間は、積立期間満了後の翌年1年間(期間満了日から1年後の月末まで)とし、その期間に利用されなかったポイントは自動的に失効します。
第6条(第三者によるポイントの不正使用)
会員のカードのポイントが第三者によって不正に利用された場合、てん補いたしません。
第7条(ポイントの譲渡等の禁止)
ポイントは相続、譲渡、譲受および借り受けすることはできません。
第8条(利用の停止・制限、資格の取消し)
1. ポイントの付与または利用に関して、会員がカード会社または加
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盟店に対し虚偽の申し出を行った場合、その他会員が不正の目的をもってポイントを獲得、利用したときは、カード会社は、会員に対して何らの通知・催告なく、ポイントまたはカードの利用を停止し、もしくは会員の資格を取消すことができるものとします。また、この場合、カード会社からの請求があるときは、会員は不正に利用したポイント相当額を加盟店に返金するものとします。
2. 会員が会員規約第15条、第22条、第24条いずれかに該当した場合、ポイントの利用が制限されることをあらかじめ承諾するものとします。
第9条(変更、中止)
会員は、ポイントサービスについて会員への予告または通知なしに変更もしくは中止される場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
第10条(特約の優先適用)
本特約条項と会員規約に重複する事項については、本特約条項を優先します。
マイ・ペイすリボ会員特約第1条(総則)
JFRカード株式会社(以下「当社」といいます)に対し、本特約および会員規約を承認のうえ、所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方をマイ・ペイすリボ会員とします。
第2条(カード利用代金の支払区分)
1. 本カードの支払区分は、会員規約第31条にかかわらず、翌月一括払いを指定した場合でも、当該カードショッピング代金が、本会員が次項の支払いコースを指定したときに指定した金額を超えた場合はリボルビング払いとします。なお、マイ・ペイすリボ会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、回数指定分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。ただし、当社が指定する加盟店では、全て支払区分が翌月一括払いとなる場合があります。
2. 本カードの弁済金(毎月支払額)は、会員規約第32条にかかわらず次の通りとします。なお、マイ・ペイすリボ会員が希望し当社が適当と認めた場合には、ボーナス支払月に加算した額を支払う方法とすることができます。
〈元金定額コース(with out方式)〉支払いコースを指定したときに指定した金額(5千円または1万円以上1万円単位。ただし、締切日の残高が指定した金額に満たないときはその金額)に次項に定める手数料を加算した額。
3. 手数料額は、下記の方法で算出するものとします。
支払期日の前々月締切日翌日から前月締切日までの期間におけるリボルビング払いの未決済残高に対し、当社所定の手数料率により1年を365日(閏年は年366日)として日割計算した金額を 1ヵ月分として支払期日に後払いするものとします。
② 新規に利用した代金については、利用日から起算して最初に到来する締切日に対する支払期日までの期間は手数料計算の対象としません。
第3条(弁済金の臨時増額)
当社が定める日までに当社所定の方法で本会員が申し出を行い当社が適当と認めた場合は、弁済金(毎月支払額)を増額して支払いすることができるものとします。
第4条(支払方法の中止)
本特約に定める支払方法を取り止める場合は、当社の定める所定の方法で申し出を行うものとします。
第5条(マイ・ペイすリボの設定)
マイ・ペイすリボの設定は、リボルビング払い利用枠の設定がある場合に有効とします。法令の定め、与信判断等により当社が必要と認めリボルビング払い利用枠の設定を取消した場合、または、会員の申し出によりリボルビング払い利用枠を取消した場合は、マイ・ペイすリボの設定は取消すものとします。また、リボルビング払い利用枠を超えてカードを利用した場合は、原則として超過した金額を翌月一括払いの扱いとして支払うものとします。
第6条(会員規約の適用)
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本特約に定めのない事項については会員規約を適用します。
《マイ・ペイすリボ リボルビング払いのお支払例》
※元金定額コース5千円 15.0%(実質年率)
※9月16日〜10月15日に50,000円ご利用の場合
初回お支払い (11月10日) | 第2回お支払い (12月10日) | ||
お支払い金額(弁済金) | 5,000円 | 5,092円 | |
内元金 | 5,000円 | 5,000円 | |
内手数料 | 0円 | 92円※1 | |
お支払い後元金残高 | 45,000円 | 40,000円 |
※1 手数料計算方法 ※2
45,000円×15.0%×5日(11/11〜11/15)÷365
※2 日割計算のため、ご利用日・お支払日によって異なります。
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会員規約をよくお読みいただいたうえで、カードをご利用ください。
21.01 JC1002 JC4-K014S