SNS を活用した広報コンテンツそのものや運用についての説明書
仕 様 書
1 件名
観光まちづくりサポート事業運営業務委託
2 目的
東京都内の観光協会等が抱える運営上の様々な課題の解決に向け、企業等の職務経験を通じて得た専門技術や能力を有する人材のボランティア(以下「プロボノワーカー」という)を活用した支援を行うことで、団体の活動基盤を強化し、観光を通じた地域の活性化や魅力の向上につなげる。
※観光協会等とは、地域の観光産業振興の推進を主たる活動目的とする団体で、かつ区市町村又はxxxとの連携の下に設立された観光協会をいう。
3 契約期間
令和3年4月 1 日から令和4年3月31日まで
4 履行場所
公益財団法人東京観光財団(以下「財団」という。)が指定する場所
5 委託内容
本事業の実施・運営にあたっては、以下の(1)から(5)までによること。
(1)事業全体の企画・調整・管理業務
上記2の事業目的を踏まえ、本事業全体の企画、関係者との調整及び管理を行う。
事業実施スケジュールは以下に記載のとおりとするが、事業の実施にあたっては、財団と協議しながら進めること。
4 月中旬~下旬 観光協会等向け事業説明会
~5 月中旬(6 月中旬) 支援団体の募集、課題提出
~6 月中旬(7 月中旬) 課題の掘り下げ、支援団体決定(5 団体程度)
※支援団体数が想定に満たない場合は、上記()内の時期において再度募集を行うこととする。
支援団体決定~1 月末 支援の実施(プロジェクトの活動期間は最長 6 か月とする)
2 月中 事業報告会の実施
(2)観光協会等に対する事業の周知及び支援団体の調整ア 支援団体の募集
本事業に関する募集案内を作成し、観光協会等(約 60 団体)への周知及び応募受付を行う。
募集にあたっては、事前に観光協会等に対してプロボノワーカーの活動や地域の団体で
の具体的な活用事例の説明等、本事業の主旨に即した応募を促進するためのオンラインでの説明会を 2 回程度開催すること。
イ 支援団体の決定
参加を希望する観光協会等に事前にヒアリングを実施した上で、支援の可否を判断し、財団と協議の上、支援団体を 5 団体程度決定し、通知すること。
ウ 支援内容の事前調整
決定した支援団体へのヒアリング等により、課題を整理し、解決策の検討を行うこと。
(3)支援(プロジェクト)の実施
ア プロボノワーカーによる課題解決
受託者に登録されているプロボノワーカーから、プロジェクトの統括や進行管理を行え るスキルや経験を持つ人材及びその他成果物の作成に必要な具体的なスキルを持つ人材で、かつ3~6ヶ月程度の期間を十分に活動できるプロボノワーカーを複数選定し、支援先団 体ごとにプロジェクトチームを編成すること。
プロジェクトチームは、事前説明会やオリエンテーション、支援先団体とのヒアリング等を通じて十分な調整を図り、ニーズや課題に即した具体的な成果物について検討を行い、支援先団体と成果物について合意を得ること。
※プロボノワーカーについては無報酬であるが、交通費・宿泊費の実費を受託者において負担することとする。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況や、社会情勢に応じて、オンラインでのプロジェクト活動も可とする。
イ プロジェクトの進行管理
受託者は、各プロジェクトチームが適切に活動を行えるよう、事務局として進行管理を行い、チームの活動に支障が生じた場合は、迅速かつ適切に対応すること。
ウ 完了
支援先のプロジェクト活動は、上記5(3)アで合意した成果物を支援先団体に納品して完了とする。
※成果物の例
組織の活動方針や活動内容を整理した組織の運営マニュアル
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(4)プロジェクト事業報告会
都内の観光協会等に、本事業活用による課題解決の理解促進を図るため、令和3年度に実施する本事業について成果を取りまとめ、令和4年2月下旬から同年3月中旬までに、観光協会関係者を対象とした報告会を区部において1回開催すること。なお、報告会の会場は財団会議室を使用することも可とする。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況や、社会情勢に応じて、オンラインで事業報告会開催も可とする。
(5)アセスメントの実施
本プロジェクト活動終了後、支援先団体及びプロボノワーカーに対しアンケート調査を実施し、次のことについて令和4年3月31日までに財団へ報告すること。
ア 回収したアンケート結果 生データを提出すること。
イ 全アンケートの集計結果データ
データ形式は Microsoft Excel 又は Microsoft PowerPoint のファイルとする。
ウ アンケート結果を踏まえた事業の振り返り及び今後のプロボノワーカー活用による観光協会の活性化に向けた提案
6 納品物
(1)実施報告書 4部
報告書には以下の内容を含むものとする。なお、各項目の報告内容について別途定める期日までに財団に提出し、承認を得ること。
(2)事業実施に使用した各種資料 一式
(3)本事業で作成したものの電子データが記録されたDVD-R 一式
7 納入場所
財団の指定する場所
8 第三者委託の禁止
本委託業務は、原則として第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ書面により申し出、財団の承諾を得た事項についてはこの限りでない。
9 秘密の保持
受託者は、第8項により財団が承認した場合を除き、委託業務の内容を第三者に漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。
第8項により財団が承認した再委託先についても、同様の秘密保持に関する責務を課し、受託者が全責任を負って管理するものとする。
10 委託事項・関係法令の遵守
(1)本委託契約の履行に当たっては、関係法令、条例及び規則等を十分に遵守すること。
11 個人情報の保護等
(1) 「公益財団法人東京観光財団 サイバーセキュリティ基本方針」及び「公益財団法人東京観光財団 サイバーセキュリティ対策基準」 の趣旨を踏まえ、別紙「電子情報処理業務に係る標準特記仕様書」に定められた事項を遵守すること。
(2) 本事業において保護すべき「個人情報」とは、本事業を遂行するために財団が収集・保管する情報のうち以下の事項をいう。
・当財団職員を含め、本事業の遂行の関係者の氏名/メールアドレス など
(3) 本事業の遂行にあたり第8項「第三者委託の禁止」により財団に承諾を得て一部業務を再委託させる事業者においても、当該事業者が当事業における個人情報を扱う場合は、「電子 情報処理業務に係る標準特記仕様書」にある事項を遵守させること。
12 支払い方法
受託者への支払は、委託完了届等による財団担当者の検査終了後、受託者からの支払請求に基づいて委託料を一括で支払うものとする。
13 その他
(1)財団は必要に応じて本契約に係る情報(受託者名・契約種別・契約件名および契約金額等を公開することがあるが、受託者はこれを了承するものとする。
(2)本仕様書に記載のない事項及び疑義がある場合は、財団と事前に協議すること。
(3)本契約は、令和3年度xxx予算が東京都議会において委託契約前に可決・成立し、令和
3年度東京観光財団収支予算が令和3年3月31日までに東京観光財団評議員会で承認された場合において、令和3年4月1日に確定するものとする。
14 連絡先及び納品先
公益財団法人 東京観光財団 地域振興部 事業課
(直通)03-5579-2682