Contract
第 1 条 定義
1. 「さぎん法人外為IBサービスご利用規定」(以下、「本規定」といいいます。)は、「さぎん法人インターネットバンキングサービス」のうち、さぎん法人外為IBサービス(以下、「本サービス」といいます。)を利用されるうえでの取扱いに関して規定するものです。
本サービスのご利用にあたって本規定に定めがない場合、「さぎん法人インターネットバンキングサービス利用規定」が適用されるものとします。(「さぎん法人インターネットバンキングサービス利用規定」に規定された本サービスに「さぎん法人外為IBサービス」が含まれるものとします。)
2. 本サービスは、書面による所定の手続を完了したお客様(以下、「利用者」といいます。)がパソコン(以下、「使用端末機」といいます。)を通じ、インターネットを利用して取引の依頼を佐賀銀行(以下「当行」といいます。)に行い、当行がこれに対応するサービスの提供を行います。
利用者は以下の2つのサービスを利用できます。
① | 外国送金サービス |
② | 輸入信用状サービス |
3. 使用機器
本サービスの利用に際して使用できるOS(基本ソフト)およびブラウザのバージョンは当行が指定するものに限られ、インターネットに接続できる環境を有していない方は利用できません。
4. 取引日および利用時間帯
本サービスの取引日および利用時間帯は、当行所定の日および時間帯とします。
5. 取引日付
(1) 利用者は翌営業日以降を指定日として本サービスの依頼を行うことができます。指定日は当行所定の日付を指定することができます。
(2) 外国送金サービスについては、前号に加えて、当日を指定日とする取引の依頼(以下、「当日扱い」といいます。)を行うことができます。ただし利用者は、当日扱いについては当行所定の受付時限までに使用端末機から当行へデータを送信し、当行がこれを確認した時点で有効となること、また、受付時限を過ぎた場合には、取引が翌営業日扱いとなり、翌営業日の為替相場の適用になることに同意されるものとします。
第2条 利用申込
1. 本サービスの利用の申込にあたっては「さぎん法人インターネットバンキングサービス利用申込書」および「さぎん法人外為IBサービス利用申込書」による申込が必要です。
2. 本サービスの利用にあたっては、利用者は本規定の内容を十分理解していただき、その内容が適用されることを承諾されたうえで申込書に所定の事項を記入し申込手続きを行うものとします。
第3条 申込代表口座と基本手数料
1. 利用者は、あらかじめ当行所定の申込書により、当行本支店における利用者名義の口座を申込代表口座として必ず申込むこととします。(申込代表口座の変更はできません)
2. 本サービスの利用にあたっては、当行所定の基本手数料をいただきます。基本手数料は、普
通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳・払戻請求書または当座小切手の提出なしに、本サービスの申込代表口座から当行所定の日に自動的に引落します。
3. 当行は本サービス基本手数料を利用者に事前に通知することなく変更することができるものとします。基本手数料以外の本サービスにかかわる諸手数料についても、新設あるいは改定する場合があります。これらの手数料についても当行所定の方法により引落します。
第4条 外国送金の代り金などの引落し
1. 利用者は、当行所定の「外国為替取引にかかる円貨口座振替依頼書」、「外国為替取引にかかる外貨口座振替依頼書」により、外国送金の代り金及びその手数料、輸入信用状開設・変更に関する手数料の引落口座(以下、「外為関係支払指定口座」といいます。)を指定するものとします。
なお、上記依頼書を本サービスの導入前に提出済みの場合は、改めて提出は不要です。
2. 上記引落口座として指定できるものは、当行本支店における利用者名義の口座とします。
3. 上記「外国為替取引にかかる円貨口座振替依頼書」に記載される口座番号は、第 3 条記載の基本手数料を引落す申込代表口座と同じ口座とすることができます。
第5条 取引の依頼
1. 取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、利用者が取引に必要な所定の事項を当行の指定する方法により正確に当行に伝送することで行うものとします。
2. 取引依頼の確定
利用者は、依頼内容を当行の指定する方法で当行へ伝送するものとします。当行がこれを確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当行が定めた方法で各取引の手続きを行います。受付完了の確認は使用端末機から第6条記載の電子メールまたは第9条記載の照会機能で行うものとします。
3.取引依頼の効力
利用者が本サービスにより当行へ伝送した電磁的記録による依頼は、当行と利用者との取引において印章を押印した書面と同等の法的効力を持つものとします。
第6条 電子メール
当行は、利用者が取引依頼を行った場合の受付結果や、その他の告知事項を届出の電子メールアドレスあてに送信します。
第7条 外国送金サービス
1. 外国送金サービスとは、利用者の使用端末機からの依頼に基づき、利用者が指定する外為関係支払指定口座から送金代り金を引落xxうえ、外国送金を行うサービスです。
2. 外国送金は、本規定第5条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、送金委託契約は当行所定の時限に送金代り金を引落した時点で成立するものとします。
なお、送金取組日における外国送金の対外発信を確約するものではありません。
3. 外国送金サービスでご利用いただける送金種類は電信送金とし、口座振込方式に限るものとします。
4. 外為関係支払指定口座からの代り金引落しは、普通預金規定、当座勘定規定、外貨普通預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出を不要とし、当行所定の
方法により取扱うものとします。
5. 円貨金額を指定する外貨建送金は受付できません。
6. 次の各号に該当する場合は、外国送金サービスによる外国送金の取扱いができません。
(1) 当行所定の受付時限に送金代り金と送金手数料の合計額が外為関係支払指定口座の支払可能残高を超えるとき。ただし、外為関係支払指定口座からの引落しが本サービスに限らず複数ある場合には、その引落xx総額が外為関係支払指定口座から引落すことができる金額を超えるとき、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。(支払可能残高を超えるときは、当行より取扱ができない旨を連絡します。)
(2) 外為関係支払指定口座が解約済のとき。
(3) 利用者から外為関係支払指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
(4) 差押等のやむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。
(5) 外国送金サービスの依頼が、当行所定の日および時間帯の範囲を超えるとき。
(6) 外国送金が外国為替関連法規に違反するとき。
7. 外国送金の取組時に適用される為替相場は、次の通りとします。
(1) 外国送金通貨と外為関係支払指定口座の通貨が異なる場合には、送金取組日における当行所定の外国為替相場を適用するものとします。
(2) 前号にかかわらず、利用者があらかじめ当行との間で為替予約を締結している場合において、外国送金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約の予約相場を適用するものとします。
8. 利用者は外国為替関連法規により定められた許可・届出書等の提示または報告書等の提出が必要な場合は、当行所定の期間内に、当行あてに当該書類等を提出するものとします。
9. 利用者は、別途当行制定の「外国送金取引規定」を十分理解されたうえで、当行に外国送金を依頼するものとします。
10. 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、取組指定日の前営業日までは、当行所定の方法で変更または取消を依頼できるもの
とします。当行がやむを得ないものと認めて変更または取消(組戻し)を承諾した場合には、当行は利用者から当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の変更または組戻し手数料を受入れその手続きを行うものとします。この場合、外国送金手数料相当額は返却できません。
第8条 輸入信用状サービス
1. 輸入信用状サービスとは、利用者の使用端末機からの依頼に基づき、利用者が指定する外為関係支払指定口座から手数料を引落xxうえ、信用状の開設および変更を行うサービスです。
2. 依頼内容は第5条第2項により当行が確認した時点で確定し、当行所定の手続き等が完了した時点に成立するものとします。なお、取組指定日における対外発信を確約するものではありません。
3. 輸入信用状サービスによる信用状開設依頼書等は、国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に準ずるものとします。また、本規定に定めのない事項については、利用者が銀行あてに別途差し入れられる「信用状取引約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。
4. 次の各号に該当する場合、輸入信用状サービスによる信用状の取扱いができません。
(1) 当行所定の受付時限に信用状開設(含む条件変更)手数料が外為関係支払指定口座の支払可能残高を超えるとき。ただし、外為関係支払指定口座からの引落しが本サービスに限らず
複数ある場合には、その引落xx総額が外為関係支払指定口座から引落すことができる金額を超えるとき、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。(支払可能残高を超えるときは、当行より取扱ができない旨を連絡します。)
(2) 外為関係支払指定口座が解約済のとき。
(3) 利用者から外為関係支払指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
(4) 差押等のやむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。
(5) 輸入信用状サービスの依頼が、当行所定の日および時間帯の範囲を超えるとき。
(6) 輸入信用状(含む条件変更)が外国為替関連法規に違反するとき。
(7) 当行所定の手続きの結果、与信判断等当行独自の判断により開設及び条件変更を行わないと決定したとき。
5. 利用者は、外国為替関連の法令等について、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、当行所定の期間内に、当行宛に該当書類等を提出するものとします。
6. 依頼内容が確定した場合には、依頼内容の訂正または取消は原則としてできないものとします。
ただし、取組指定日の前営業日までは、当行所定の方法により当行に訂正または取消を依頼できるものとします。当行がやむを得ないと認めて訂正または取消を承諾する場合には、当行は利用者から当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の手数料等を受け入れたうえで、その手続きを行うものとします。この場合、信用状開設・変更にかかる手数料等相当額は返却できません。
第9条 照会サービス
1. 照会サービスとは、外国送金サービスならびに輸入信用状サービスに付随する取引内容、および当行所定の業務に関する取引内容を利用者が使用端末機から照会するサービスです。
2. 照会サービスにより照会が可能となる内容は、当行にて取引が完了した後、一定期間の後に更新されるものとします。
第 10 条 外国為替手数料
1. 外国送金手数料
(1) 本サービスにより外国送金を取組む場合は、当行所定の送金手数料をいただきます。
外国送金の内容変更・組戻しを行った場合、当行所定の変更または組戻し手数料をいただきます。
(2) 送金手数料は、送金依頼の都度、預金通帳・払戻請求書または当座小切手の提出なしに引落します。
2. 輸入信用状関連手数料
(1) 本サービスにより輸入信用状の開設・内容変更を取組む場合は、当行所定の手数料をいただきます。
(2) 輸入信用状関連手数料は、信用状開設・変更依頼の都度、預金通帳・払戻請求書または当座小切手の提出なしに引落します
第 11 条 取引内容の確認
1. 利用者は、本サービスによる取引後、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合xxにより取引内容を照合して、取引内容の確認を行うものとします。万一、取引内容・残高に相違が
ある場合には、直ちにその旨を当行あてにご連絡ください。
2. 当行は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について、当行が保存する電磁的記録の内容を正当なものとして取扱います。
第 12 条 規定の変更
当行は、本規定の内容を任意に変更できるものとします。変更の内容や変更日については、当行ホームページに掲載するなど、当行所定の方法でお客様に通知します。変更日以降は、変更後の内容に従い取扱うこととします。なお、当行の任意の変更により損害が生じた場合であっても当行は一切責任を負いません。
第 13 条 業務委託の承諾
利用者は、当行が任意に定める第三者(以下、「委託先」という。)に業務の一部を委託し、必要な範囲で契約者に関する情報を開示することに同意するものとします。
第 14 条 規定の準用
本規定および「さぎん法人インターネットバンキングサービス利用規定」に定めのない事項については、当行の各種預金規定、預金口座振替規定、外国送金取引規定、荷為替信用状に関する統一規則及び慣例により取扱います。
第 15 条 解約等
1. 本契約は、当事者の一方の都合によりいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は、書面によるものとします。また、1年以上にわたりご利用がない場合、当行は本契約をその裁量により解約することができます。
2. 当行が解約の通知を届出の住所あてに発送した場合に、その通知が延着し、または到着しなかったときは、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
3. 本契約が解約等により終了した場合は、外国送金の受付で、その時までに処理が完了していない取引の依頼については、当行はその処理を行う義務を負いません。なお、解約手続き完了後に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
以上
(H23.3.4 制定)