Contract
契 約 書(案)
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 契約担当役 xx xx(以下「甲」という)と (以下「乙」という)とは、
医療用医薬品添付文書記載要領改正に伴う医薬品医療機器情報提供システムの機能追加及び改修業務(以下「業務」という)について下記条項により請負契約を締結する。
記
(xxxxの原則)
第1条 甲および乙は、xxに従って誠実にこの契約を履行するものとする。
(契約の目的)
第2条 乙は、別添仕様書に基づき、業務を行い、甲は乙にその対価を払うものとする。
(契約金額)
第3条 契約金額の総額は、金 円
(うち消費税および地方消費税額 円)とし、年度ごとの内訳は以下の通りとする。
(1)平成29年度分は、金 円
(うち消費税および地方消費税額 円)とする。
(2)平成30年度分は、金 円
(うち消費税および地方消費税額 円)とする。
2 前項の消費税額および地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に108分の8を乗じて得た額である。
(契約保証金)
第4条 この契約の保証金は、免除する。
(契約期間及び成果物の納品場所)
第5条 この契約の契約期間及び場所は次のとおりとする。契約期間 契約締結の日から平成31年3月31日
納品場所 独立行政法人医薬品医療機器総合機構安全第一部
(費用負担)
第6条 この契約書に定めるものを除き、乙がこの契約を履行するうえで要する一切の費用は、乙の負担とする。
(監督)
第7条 甲は、この契約の履行に関し、甲の指定する監督職員に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。
(納入・検査・検収)
第8条 乙は、甲に対し、仕様書に定める期日までに所定の成果物を検収依頼書と共に納入する。
2 甲は、前項に定める納入後10日以内に検査を行うものとする。
3 検査不合格となった場合、甲は直ちに乙に通知し、乙は速やかに修補を行う。なお、修補の際に発生した費用は乙の負担とする。また、修補後の再検査についても前項と同様とする。
4 成果物の納入は、甲が第2項に定める検査に合格したと認めたときに完了とする。
5 契約期間中に検査が完了しなかった場合は、甲乙協議のうえ解決するものとする。
(発生した著作xxの帰属)
第9条 業務によって甲が乙に委託して制作した成果物及び成果物制作のために作成された著作物の著作権及び所有xxは、著作xx第21条ないし第28条に規定される権利を含めて書面による別段の定めのない限りは、甲に帰属する。
(契約金額の請求)
第10条 乙は、平成29年度並びに平成30年度においては各年度の結果報告書について第8条に第2項に定める検査終了後、第3条第1項第1号又は第2号に定める額により支払請求書を作成する。
(契約金額の支払)
第11条 甲は、前条の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に支払わなければならない。
(遅延利息)
第12x xは、自己の責に帰すべき事由により、前条の期間内に対価を支払わないときは、支払金額に対して年2.8パーセントの割合で計算した金額を遅滞利息として乙に支払うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第13条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保融資制度に基づき融資を受けるにあたり信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和2
5年政令第350号)第1条の4に規定する金融機関に対し債権を譲渡する場合は、この限りではない。
2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることになったときは、速やかにその旨を書面により甲に届出なければならない。
(契約の全部の委任等の禁止)
第14条 乙は、本契約の全部若しくは大部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、本契約の一部を第三者に委任する場合には、甲に次の各号に掲げる事項を記載した承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該委任が契約金額の100分の10未満である場合には、この限りではない。
(1)委任する相手方の商号又は名称及び住所
(2)委任する相手方の業務の範囲
(3)委任を行う合理的理由
(4)委任する相手方が、委託される業務を履行する能力
(5)委任に要する費用
(6)その他必要と認められる事項
(秘密の保持)
第15条 乙は、この契約によって知り得た内容を本契約の目的以外に利用し、又は第三者に漏らしてはならない。
(契約の解除)
第16条 甲は、いつでも自己の都合により、この契約を解除することができる。
2 甲は、次に掲げる事項の一に該当するときは、この契約を解除することができる。この場合、甲は契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として乙から徴収することができる。
(1)乙が業務を遂行する見込みがないと認められるとき。ただし、乙の責に帰する事由がない場合は、その限りではない。
(2)乙がこの契約の解除を請求したとき。
(3)本契約に関し、乙若しくはその代理人又は使用人等が甲の職務執行を妨げ、又は詐欺その他の不正行為があったとき。
(4)前各号に定めるもののほか、乙が本契約条項に違反したとき。
(損害賠償)
第17条 甲は、乙の契約不履行によって損害を受けたときは、乙に対してその損害の賠償を請求することができる。
2 乙は、前条第1項の規定による契約解除のため損害を受けたときは、甲の意思表示があった日より10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。
(談合等の不正行為に係る解除)
第18条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一
部を解除することができる。
(1)xx取引委員会が、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)xxx乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第2
1項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第19条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第
89条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)
第20条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(監査)
第21条 甲は、本件業務の履行状況につき、定期的又は随時監査を行うことができるものとし、乙はこれに協力し必要な情報を提供することとする。ただし、調査費用は甲の負担とし、調査の対象事項及び方法の詳細については、甲乙が別途協議の上定めるものとする。
(危険負担)
第22条 天災その他不可抗力又は乙の責に帰しえない事由により納入に支障が発生した場合であっても、乙の負担により納入しなければならない。
(かし担保)
第23条 甲は、納入成果物について納入後1年以内にかしを発見したときは、直ちに乙に期限を限定してそのかしを補修させ、又は損害賠償金として甲乙協議の上、決定して金額を請求することができる。
(紛争等の解決方法)
第24条 この契約条項又はこの契約の定めのない事項について紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ解決するものとする。
(暴力団等反社会的勢力の排除)
第25条 乙は、甲に対し、本件契約時において、乙(乙が法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力(以下
「暴力団等反社会的勢力」という。)に該当しないことを確約する。
2 乙は、甲が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならない。
(暴力団等反社会的勢力の排除による解除等)
第26条 甲は、乙が暴力団等反社会的勢力に属すると判明した場合、催告をすることなく、本件契約を解除することができる。
2 甲が、前項の規定により、個別契約を解除した場合には、甲はこれによる乙の損害を賠償する責を負わない。
3 第1項の規定により甲が本契約を解除した場合には、乙は甲に対し違約金を払う。
(裁判管轄)
第27条 この契約に関する訴えは、東京地方裁判所の管轄に属するものとする。
この契約締結の証として本書2通を作成し、双方記名押印のうえ各自1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
x xxxxxxxxxx0-0-0 x霞が関ビル独立行政法人医薬品医療機器総合機構
契約担当役 x x x x
乙