Contract
プレジャーボート責任保険約款
(組合の責任)
第1条 組合は、漁船の航行する水域においてスポーツ又はレクリエーションの用に供する小型の船舶(以下「プレジャーボート」という。)の所有者又は使用者(所有権以外の権原に基づきプレジャーボートを使用する者をいう。以下同じ。)の当該プレジャーボートの運航に伴って生じた、自己の法令上の賠償責任に基づき賠償することによる損害並びに当該プレジャーボート又はその乗船者の捜索又は救助に要した費用(捜索又は救助を行う漁船その他の船舶の運航に伴って生じたものに限る。)で当該プレジャーボートの所有者又は使用者が負担しなければならないものを負担することによる損害を、この保険約款で定めるところにより塡補するものとする。
(引受の対象となる船舶)
第2条 プレジャーボート責任保険の引受の対象となる船舶は、スポーツ又はレクリエーションの用に供する総トン数5トン未満の船舶であって、漁港又は港湾等に保管又は係留されているものとする。ただし、次の各号に掲げる船舶を除く。
(1) 漁船(漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項に規定する漁船及びその他の船 舶のうち漁業活動に必要な日本船舶で漁船損害等補償法施行令(昭和27年政令第68号)第1条で定めるものをいう。以下同じ。)
(2) xxオートバイ
(3) エンジン付ゴムボート(船底が FRP 成型されているものを除く。)
・ ・ ・
(4) ろ EA、AEか AAEEい EA又は竿のみで運転する船舶
・ ・ ・
(5) AいE EかEAA EだAAE E
(加入申込みの手続きと保険関係の成立)
第3条 プレジャーボートの所有者又は使用者は、保険の申込みをしようとするときは、組合が別に定める申込書に船舶安全法(昭和8年法律第11号)の規定により日本小型船舶検査機構の検査が義務付けられている船舶にあっては船舶検査証書及び船舶検査手帳の写しを、当該検査が免除されている船舶にあっては当該船舶の艇長を示す書面を添えて、組合に提出しなければならない。ただし、船舶検査証書及び船舶検査手帳の写し、又は当該船舶の艇長を示す書面については新規契約時のみ提出するものとする。
2 組合は、その内容及び必要に応じてそのプレジャーボートを調査して保険引受の諾否を決定し、当該申込人に通知する。
3 保険関係は、組合が、前項の申込みを承諾することによって成立する。
(保険料の支払期限)
第4条 組合との間に保険関係が成立した者(以下「保険契約者」という。)は、当該保険関係に係る保険期間の開始日の前日までに、組合に保険料の全額を支払わなければならない。
2 前項の規定による保険料の支払いをその支払期限までにしないときは、当該保険関係は、その効力を失う。
(保険証券の交付)
第5条 保険契約者が前条第1項の保険料を支払ったときは、組合は、保険契約者の請求により、保険証券を作成して、当該保険契約者に交付する。
(保険引受を拒む場合)
第6条 組合は、次の各号のいずれかに該当する船舶についてはプレジャーボート責任保険の引受をしない。
(1) 船体の重要寸法の比例の過当、馬力の過当、復原力の不足若しくは強力の不足又は船体若しくは機関の著しい老朽その他重大な欠陥のあるプレジャーボート
(2) 危険が著しく増加するおそれがある状況にあるプレジャーボート
(被保険者たる資格)
第7条 プレジャーボート責任保険の被保険者たる資格を有する者は、プレジャーボートの所有者又は使用者とする。ただし、船舶の修理、保管、販売、輸送又は回航等船舶を取り扱うことを業としている者(これらの者の使用人及びこれらの者が法人であるときはその理事、取締役又は法人の業務を執行する他の機関を含む。)が業務として受託したプレジャーボート責任保険に係るプレジャーボートを使用又は管理している間を除く。
(保険金額)
第8条 プレジャーボート責任保険の保険金額は、別表に定める額のうち申込人が申し出た金額とする。
(保険期間)
第9条 プレジャーボート責任保険の保険期間は、1年とする。
2 組合は、前項の規定にかかわらず、プレジャーボート責任保険契約を取次ぐ漁業協同組合等ごとに、現に当該保険契約をしているプレジャーボートのうちの最多数のものが同一にその保険期間の終期としている日までの期間とすることができる。
(保険期間の延長)
第10条 組合は、特別の事情があると認めたときは、プレジャーボート責任保険の保険契約を取り次ぐ漁業協同組合等ごとに、現に当該保険契約をしているプレジャーボートのうちの大多数のものが同一にその保険期間の終期としている日まで保険期間を延長することができる。
2 前項の場合には、保険契約者は、その保険期間の満了前に、延長しようとする期間に対する保険料を支払わなければならない。
(保険責任の開始)
第11条 組合の保険責任は、保険期間の開始日から始まる。
2 第16条第3項、第27条第2項又は第29条第2項の規定により保険料の差額を支払った場合における当該変更後の保険関係に係る組合の保険責任は、その保険料の差額を支払った
日の翌日から始まる。
(継続加入)
第12条 保険契約者は、プレジャーボート責任保険の保険期間の満了後引き続きプレジャーボート責任保険に付そうとするときは、第3条第1項の申込書において記載を求められた事項を、当該満了の日までに組合に通知しなければならない。
(保険料)
第13条 プレジャーボート責任保険の保険料は、別表に定めるとおりとする。
2 1年に満たない期間に対する保険料は、月割で計算する。ただし、1月に満たない日数については、1月を30日として日割で計算する。
(保険関係に関する権利義務の承継)
第14条 プレジャーボート責任保険に係るプレジャーボートの譲受人は、組合に通知して、譲渡人が当該プレジャーボートの当該保険関係に関して有する権利義務を承継することができる。ただし、組合が、正当な事由により、当該通知を受けた後直ちに当該譲受人に通知してその承継を拒んだときは、この限りでない。
2 プレジャーボート責任保険に係るプレジャーボートにつき、相続その他の包括承継又は遺贈があった場合については、前項の規定を準用する。
(告知義務)
第15条 保険の申込人は、保険の申込みの時又は申込み後保険料を払込む時までに、第3条第1項の申込書において記載を求められた事項について、事実の告知をしなければならない。
(事前の通知義務)
第16条 次に掲げる場合には、保険契約者又は被保険者は、あらかじめ、組合に通知しなければならない。
(1) プレジャーボート責任保険に係るプレジャーボートの総トン数又は船体の重要寸法に変更を来すべき改造をしようとするとき。
(2) プレジャーボート責任保険に係るプレジャーボートの主機関を据え付け、取り替え又は除去しようとするとき。
(3) 前各号のほかプレジャーボート責任保険に係るプレジャーボートにつき重大な変更をしようとするとき。
(4) プレジャーボート責任保険に係るプレジャーボートにつき、同種の保険契約を他の保険者と締結しようとするとき。
2 プレジャーボート責任保険に係るプレジャーボートの危険が前項第1号から第3号までに掲げる事由によって著しく増加する場合には、組合は、保険契約者又は被保険者に対し、その変更を制限し、その他必要な処置をさせることがある。
3 第1項第1号から第3号までに掲げる事由により保険料を増額すべきときは、保険契約者は、遅滞なく、その事由が発生した日(事由が発生した日が当該保険期間の開始日前で
ある場合は開始日)からその保険期間の満了の日までの期間に対する保険料の差額を支払わなければならない。
4 保険契約者が前項の規定による保険料の差額の支払いを怠ったときは、組合は、従前の保険料の額にその支払いを怠った保険料の額を加えて得た額に対する従前の保険料の額の割合によって塡補する。
5 第1項第1号から第3号までに掲げる事由により適用される保険料が減額になるときは、保険契約者は、その事由が発生した日の翌日から起算した当該保険関係のまだ経過しない期間に対する保険料の差額(既に経過した期間中の事故による損害がある場合には、これに対する塡補額を差し引いて得た額)に100分の50を乗じて得た額に相当する金額の払戻しを請求することができる。
(事後の通知義務)
第17条 次に掲げる場合には、保険契約者又は被保険者は、遅滞なく組合に通知しなければならない。
(1) プレジャーボート責任保険に係るプレジャーボートを譲渡したとき。
(2) プレジャーボート責任保険に係るプレジャーボートの上に先取特権、抵当権その他の物権又は賃借権を設定し、変更し、又は消滅させたとき。
(3) 保険に関する事項につき代理人を定め、又は廃したとき。
(4) 保険契約者、被保険者又はこれらの者の代理人の氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。
(5) プレジャーボート責任保険に係るプレジャーボートの船名を変更したとき。
(6) プレジャーボート責任保険に係るプレジャーボートの係留・保管場所の変更又は保管施設の構造を改造(変更、改築、増築を含む。)したとき。
2 前項第2号から第4号までに掲げる事由に該当する場合においては、保険契約者又は被保険者は、債権者又は代理人と連署のうえ通知しなければならない。
(プレジャーボートの調査等)
第18条 組合は、いつでもプレジャーボート責任保険に係るプレジャーボート及びその管理方法等に関して、調査をし、又は保険契約者若しくは被保険者に通常の修繕その他の必要な処置をさせることができる。
2 保険契約者又は被保険者は、前項の調査に関して組合から照会があった場合には、遅滞なく回答しなければならない。
(通常行うべき管理等の義務)
第19条 保険契約者又は被保険者は、プレジャーボート責任保険に係るプレジャーボート又はその運航につき、通常行うべき管理その他損害の防止及び軽減に努めなければならない。
(無 効)
第20条 次に掲げる場合には、保険関係は、無効とする。
(1) 第2条及び第6条の規定に違反して保険の引受をしたとき。
(2) 保険期間が始まる前において、既に事故が生じ得ないこととなったとき、又は生じていたとき。
(3) 保険関係に関し、申込人、保険契約者、被保険者又はこれらの者の代理人に詐欺の行為があったとき。
(解 除)
第21条 次に掲げる場合には、組合は保険関係を解除することができる。
(1) 第16条第1項第4号に掲げる事実が発生したとき。
(2) 第16条第2項で定める組合の指示に従わなかったとき。
(3) 第17条第1項第2号又は第6号に掲げる事実が発生したとき。
(4) プレジャーボート責任保険に係るプレジャーボートの用途を変更したとき。
(5) 前各号のほか、この保険に係る申込書の記載事項に重要な変更が生ずる事実が発生し又は危険が著しく増加したとき。
(6) 正当な事由がなく、第18条第1項に規定する組合の調査を拒んだとき。
(7) 保険金請求に関し、保険契約者、被保険者若しくは保険金を受け取るべき者又はこれらの代理人に詐欺の行為があったとき。
2 前項の解除をしたときは、組合は遅滞なく保険契約者に対し通知するものとする。
(告知義務違反による解除)
第22条 保険引受の当時、保険契約者又は被保険者が第15条の規定による記載事項について、故意又は重大な過失によって事実を告知せず、又は不実の告知をしたときは、組合が当該事実を知り、又は過失によって知らなかったときを除くほかは、組合は、保険関係を解除することができる。ただし、保険引受の時から5年又は組合が解除の原因を知った時から1月を経過したときは、この限りでない。
(保険契約者による保険関係の解除)
第23条 保険契約者は、プレジャーボート責任保険に係るプレジャーボートが滅失、沈没その他の事由により航行の用に供することができない状態となった場合、又はプレジャーボートの存否が不明になった場合には、組合に通知することをもって保険関係を解除することができる。
(失 効)
第24条 次に掲げる場合には、保険関係は、その効力を失うものとする。
(1) プレジャーボート責任保険に係るプレジャーボートが解撤されたとき。
(2) プレジャーボート責任保険に係るプレジャーボートの所有権の移転又は当該プレジャーボートを使用する所有権以外の権原の移転若しくは消滅があった場合又は相続その他の包括承継若しくは遺贈があった場合において、組合が保険関係に関する権利義務の承継を拒んだとき。
(3) プレジャーボート責任保険に係るプレジャーボートの所有者又は使用者が死亡し、
若しくは解散したとき(保険関係に関する権利義務の承継があった場合を除く。)又はプレジャーボート責任保険に係るプレジャーボートの所有者又は使用者について破産手続開始の決定があったとき。
(4) プレジャーボート責任保険に係るプレジャーボートが漁船登録(漁船法(昭和25年法律第178号)第10条第1項の登録をいう。以下同じ。)を受けたとき。
(5) 組合がプレジャーボート責任保険事業を廃止したとき。
(6) 組合が解散したとき(合併の場合を除く。)。
2 前項第5号及び第6号に掲げる場合には、この組合は、廃止又は解散の日後のまだ経過しない期間に対する保険料を払い戻す。
(解除等の効果)
第25条 第21条、第22条又は第23条の規定による解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。
2 組合は、事故が生じた後に第21条又は第22条の規定による解除をした場合であっても、保険金を支払う責めを負わない。既に保険金を支払っていたときは、その返還を請求することができる。ただし、第21条に規定する場合にあっては、その事故の発生が同条第1項各号に掲げる事由によるものでないとき、第22条に規定する場合にあっては、その事故の発生が同条の事実に基づかないものであるときは、この限りでない。
第26条 第20条に規定する無効、第21条又は第22条に規定する解除若しくは第24条に規定する失効の場合又は組合が損害を塡補する責めを負わない場合においても、組合は、既に受け取った保険料を払い戻さないものとする。ただし、この保険約款において払戻しの規定がある場合並びに無効の原因及びその原因を知らなかったことにつき保険の申込人が善意でかつ重大な過失がない場合は、この限りでない。
(保険金額の変更等)
第27条 保険契約者は、組合の承諾を得て保険金額を増額することができる。
2 前項の増額をする場合には、その保険期間の全部についての保険料の差額を支払わなければならない。
(危険の消滅等による保険料の払戻し)
第28条 保険契約者は、組合に対し、次の各号のいずれかに該当する場合には、保険料の払戻しを請求することができる。
(1) プレジャーボート責任保険に係るプレジャーボートが解撤されたとき。
(2) プレジャーボート責任保険に係るプレジャーボートの所有権の移転又は当該プレジャーボートを使用する所有権以外の権原の移転若しくは消滅によりプレジャーボート責任保険が失効したとき。
(3) プレジャーボート責任保険に係るプレジャーボートの所有者又は使用者の死亡若しくは解散又はプレジャーボート責任保険に係るプレジャーボートの所有者又は使用者についての破産手続開始の決定によりプレジャーボート責任保険が失効したと
き。
(4) プレジャーボート責任保険に係るプレジャーボートが漁船登録を受けたことによりプレジャーボート責任保険が失効したとき。
(5) 第21条第1項第4号及び第23条の規定により保険関係を解除したとき。
2 保険契約者が前項の規定により払戻しを請求することができる保険料の額は、前項第1号から第4号までの事由が発生した日又は前項第5号の解除の日の翌日から起算した当該保険関係のまだ経過しない期間に対する保険料の額(既に経過した期間中の事故による損害がある場合には、これに対する塡補額を差し引いて得た額)に100分の50を乗じて得た額に相当する金額とする。
(代船に対するプレジャーボート責任保険の継続)
第29条 保険契約者が当該プレジャーボート責任保険に係るプレジャーボートの代船として新たにプレジャーボートを取得した場合において、保険契約者が当該プレジャーボート責任保険に係るプレジャーボートを、当該代船に変更することをあらかじめ組合に請求し、組合がこれを承諾したときは、当該プレジャーボート責任保険に係るプレジャーボートを当該代船に変更することができる。
2 前項の規定によりプレジャーボート責任保険に係るプレジャーボートをその代船に変更した場合において、保険料を増額すべきときは、保険契約者は、遅滞なく、その事由が発生した日から保険期間の満了の日までの期間に対する保険料の差額を支払わなければならない。
3 第1項の規定によりプレジャーボート責任保険に係るプレジャーボートをその代船に変更した場合において、当該代船に適用される保険料が減額になるときは、保険契約者は、その事由が発生した日の翌日から起算した当該保険関係のまだ経過しない期間に対する保険料の差額(既に経過した期間中の事故による損害がある場合には、これに対する塡補額を差し引いて得た額)に100分の50を乗じて得た額に相当する金額の払戻しを請求することができる。
4 第14条の規定による保険関係に関する権利義務の承継の通知と第1項の請求が同時に行われた場合は、保険関係に関する権利義務の承継の通知が第1項の請求の前に行われたものとみなす。
(x x)
第30条 保険金を請求する権利及び保険料の返還を請求する権利については3年、保険料を請求する権利については1年を経過したときは、時効によって消滅する。
(損害の塡補)
第31条 組合は、被保険者がプレジャーボート責任保険に係るプレジャーボートの運航に伴って法令上の賠償責任を負い、かつ、これを支払い、又は費用を負担したことによって生じた損害を、第33条から第36条までに規定するところにより塡補する。
2 組合は、流氷等により結氷するため船舶の航行が不可能となる次に掲げる海域等の沿
岸に保管又は係留されているプレジャーボートについて、1月から3月までの間に生じた損害を塡補しない特約がある場合は、当該期間に生じた損害については、前項の規定にかかわらず、これを塡補しない。
(1) 海域 北海道稚内市声問岬突端から同道斜里郡斜里町と同道目梨郡羅臼町との境界にある知床岬突端までの宗谷湾及びオホーツク海、並びに同道野付郡別海町竜神崎突端から同道根室市納沙布岬突端までの根室海峡
(2) 湖沼 猿骨沼、ポロ沼、クッチャロ湖、コムケ湖、シブノツナイ湖、サロマ湖、能取湖、網走湖、藻琴湖、涛沸湖、温根沼、風蓮湖、厚岸湖、塘路湖、阿寒湖、xx湖
(北海道xx郡豊頃町)、湧洞沼、xx(北海道xx郡七飯町)、xx(北海道xx郡七飯町)、久種湖
(3) 河川 (1)及び(2)に流入する河川
3 組合が特別の事由があると認めたときは、被保険者が支払いの責任を負い、かつ、その額が確定したときに塡補する。ただし、第1項の賠償責任に係る保険金について被保険者が請求できる保険金の額は、当該支払責任に係る損害賠償請求権を有する者の承諾を得た金額を限度とする。
4 組合は、保険期間の全部又は一部が重複するプレジャーボート責任保険が負担する危険と同一の危険を負担する他の保険契約が締結されている場合に、各保険契約について他の保険契約がないものとして算出した塡補責任額(以下「独立責任額」という。)の合計が損害額を超過するときは、各保険契約の独立責任額の合計に対するこの保険契約の独立責任額の割合を損害額に乗じて得た額を塡補する。
5 組合は、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和50年法律第94号。以下「責 任制限法」という。)その他の法令に基づき被保険者の責任が制限された場合には、当該 法令に基づき被保険者が提供した基金の確定額又はその他の財産の提供時の価額のうち、組合の塡補すべき損害に対する賠償として割り当てられる額を塡補する。
6 組合は、責任制限法に基づき被保険者の責任が制限される場合には、被保険者が責任制限の手続きを取らない場合であっても、責任が制限される場合の額を賠償額とみなして塡補する。
(塡補すべき損害の額)
第32条 組合が塡補する損害の額は、1回の事故ごとに算定する。
2 1回の事故につき、組合の塡補すべき額は、保険金額を超えないものとする。ただし、第36条の費用のうち損害賠償に関する訴訟の提起又は応訴等のために要した必要又は有益な費用については、組合が認める場合に限り、塡補すべき額が保険金額を超えても、これを塡補するものとする。
3 組合は、支払保険金の額が10,000円に満たないときは、塡補しない。
(船舶との衝突に係る責任)
第33条 組合は、プレジャーボート責任保険に係るプレジャーボートが他の船舶と衝突し、
又はその衝突の直接の結果として船舶が更に他の船舶と衝突し、これによりこれらの船舶(以下「被衝突船舶」という。)又はその積荷に損害を生じた場合において、被保険者が、次の各号に掲げる損害につき、自己の賠償責任に基づき賠償したときは、これによって生じた損害を塡補する。
(1) 被衝突船舶の損害
(2) 被衝突船舶の積荷の損害
(3) 被衝突船舶を使用できないことによる損害
(4) 被衝突船舶の所有者又は使用者が法令その他の事由により当該被衝突船舶又はその積荷の引揚又は撤去の責任を負い、その費用を負担することによる損害
2 前項各号に掲げる損害のうち組合の塡補すべきものは、次の範囲とする。
(1) 衝突がプレジャーボート責任保険に係るプレジャーボートのみの過失によって生じた場合には、当該衝突に係る衝突損害につき、被保険者が賠償した金額
(2) 衝突がプレジャーボート責任保険に係るプレジャーボートの過失及び他の船舶の過失によって生じた場合には、一方又は双方の船舶の所有者等の責任が責任制限法に基づき制限された場合を除き、その過失の割合(過失の軽重を判定することができないときは、その過失の割合は同等とみなす。)に応じ、かつ、相殺をしないで当該衝突に係る衝突損害につき、被保険者が賠償した金額
(財物に関する責任及び費用)
第34条 被保険者が、次の各号に掲げる損害につき賠償責任を負担したときは、組合は、これを塡補する(前条第1項各号に掲げる損害を除く。)。
(1) 港湾設備その他の固定物若しくは可動物、養殖施設その他の漁業用施設、海産物等 の財物に加えた損害。ただし、プレジャーボート責任保険に係るプレジャーボート及 び当該プレジャーボートに積載した積荷及び財物に加えた損害、第2号及び第3号並び に第33条に規定する損害並びに所有権の目的又は漁業法(昭和24年法律第267号)第6 条第5項第1号に規定する第1種共同漁業の目的でない水産動植物に加えた損害を除く。
(2) 衝突以外の原因により、他の船舶又は当該他の船舶に積載した積荷に加えた損害
(3) 他の船舶の乗船者の所持品に加えた損害。ただし、当該乗船者1人につき400,000円を限度とする。
(4) プレジャーボート責任保険に係るプレジャーボートが他の船舶等と衝突し、当該他の船舶等から油その他の水面汚濁物質が流出し、又は排出されたことにより水面清掃費用が生じ、被保険者がこれを賠償することによる損害
(5) 衝突以外の原因により、他の船舶等又は当該他の船舶等に積載した積荷の引揚又は撤去費用が生じ、又は当該他の船舶等から油その他の水面汚濁物質が流出し、若しくは排出されたことにより水面清掃費用が生じ、被保険者がこれを賠償することによる損害
(人に関する責任及び費用)
第35条 被保険者が次に掲げる費用又は責任を負担したときは、組合は、これを塡補する。
(1) プレジャーボート責任保険に係るプレジャーボートに事故が発生した場合若しくは当該プレジャーボートの乗船者が遭難(行方不明を含む。以下同じ。)した場合に、当該プレジャーボート又はその乗船者が他の船舶に救助され、又は遺体捜索された場合に、被保険者が負担しなければならないものを負担した費用のうち、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるもの。ただし、1事故につき2,000,000円を限度とする。ア 当該プレジャーボートの救助を伴う場合
(ア) 他の船舶の燃料費
(イ) 他の船舶の使用料(当該他の船舶の食料費及び乗組員の給料を含む。)イ 当該プレジャーボートの救助を伴わない場合
(ア) 他の船舶の燃料費
(イ) 他の船舶の食料費
(ウ) 他の船舶の乗組員の給料
(2) プレジャーボート責任保険に係るプレジャーボートの乗船者以外の者の生命又は身体が害されることによる損害
(3) プレジャーボート責任保険に係るプレジャーボートが他の船舶と衝突し、又はその他の事由によって当該他の船舶が沈没若しくは滅失し、又は全く運航に堪えなくなったことにより、船員法(昭和22年法律第100号)第47条第1項第1号の規定により当該他の船舶の乗組員の雇入契約が終了したため当該他の船舶の所有者が負担しなければならない同法第48条に規定する費用が生じた場合に、当該費用のうち被保険者が負担しなければならないものを負担することによる損害
2 前項第1号において、プレジャーボート責任保険に係るプレジャーボートの乗船者の遭難が明らかでない場合において、乗船者が行方不明となったときから48時間を経過してもなお消息が判明しなかったときは、保険契約者又は当該乗船者の親族若しくはこれらに代わる者が、漁業協同組合、警察署、海上保安庁又はその他の公的機関若しくはサルベージ会社に対し、当該乗船者の捜索を依頼したことをもって遭難が発生したものとみなす。
(責任防衛のための費用)
第36条 被保険者は、組合の責任となるべき事故に関して被保険者の責任を防衛又は軽減するため、訴訟その他の適切な手段を講じなければならない。
このために生じた次の各号に掲げる費用については、組合の同意を得て支出した場合に限り、これを塡補する。
(1) 損害賠償に関する訴訟が提起され、又は当該損害賠償に関する争いが仲裁若しくは示談に付されたときの必要又は有益であった訴訟費用又は仲裁若しくは示談の手続に必要な費用
(2) 海難審判に付されたときの必要又は有益であった海難審判に必要な費用
(3) 第1号に掲げる場合において、損害賠償に関し、仮差押えがなされたときの当該仮差押えを排除するため被保険者が担保物件を提供するために必要な保証料又は保証金借入利息
(4) 前3号に掲げる費用のほか、組合の責任となるべき事故に関して被保険者の責任を防衛し、又は軽減するために必要又は有益な費用
(損害の塡補の対象とならない損害)
第37条 組合は、被保険者が次に掲げる賠償責任又は費用を負担することによる損害については、理由の如何にかかわらず、これを塡補しない。
(1) プレジャーボート責任保険に係るプレジャーボートの乗船者に対する損害賠償責任
(2) 当該被保険者の同居の親族に対する損害賠償責任
(3) 当該被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体傷害に起因する損害賠償責任
(4) 被保険者が所有、使用又は管理する財物の損壊につき、その財物に対して正当な権利を有する者に対する損害賠償責任
(5) 被保険者が損害賠償に関して第三者との間に特約を締結している場合、その特約によって加重された損害賠償責任
(6) 漁船の運航する水域以外で発生した事故による損害又は費用
(7) 第35条第1項第1号に掲げる損害のうち、軽微な機関故障や不適切な操船又は操機によるもの
(8) プレジャーボート責任保険に係るプレジャーボートの使用について正当な権利を有する者の承諾を得ない者によって、当該プレジャーボートが操船された場合に生じた賠償責任
(9) 正貨、貴金属、宝石、債券その他の流通証券及びその他類似の財物に与えた損害賠償責任
(保険代位)
第38条 損害が第三者の行為によって生じた場合において、組合が被保険者に対してその塡補額を支払ったときは、組合は、その支払った額を限度として、かつ、被保険者の権利を害さない範囲内で被保険者が第三者に対して有する権利を取得する。
2 前項の場合において、組合が支払った塡補額が塡補すべき損害の額に不足するときは、被保険者は、保険事故による損害が生じたことにより被保険者が取得する権利のうち、組合が代位した部分を除いた部分について、当該代位に係る組合の権利に先立って弁済を受ける権利を有する。
(事故発生の通知)
第39条 保険契約者又は被保険者は、組合の負担する危険の発生によると否とにかかわらず、プレジャーボート責任保険に係るプレジャーボートの運航に伴って事故が発生したときは、遅滞なく、その旨を組合に通知しなければならない。
(事故発生の場合の処置)
第40条 保険契約者又は被保険者は、組合の責任となるべき事故の発生を知ったときは、次の処置をとらなければならない。
(1) 事故発生の日時、場所、被害者の住所及び氏名又は名称、事故の状況、事故の証人となる者があるときはその住所及び氏名又は名称並びに損害賠償の請求を受けたときはその旨を書面により組合に通知すること。
(2) 第三者に対し損害賠償の請求をすることができるときは、その権利の保全又は行使について必要な手続をとること。
(3) 損害賠償責任の全部又は一部を承認しようとするときは、あらかじめ、組合の同意を受けること。ただし、緊急の場合には、必要な応急措置をとることを妨げない。
(4) 損害賠償責任に関する訴訟を提起し、又は提起されたときは、遅滞なく、組合に通知すること。
2 組合は、被保険者に対し損害賠償請求の解決に関し必要な指示をすることができる。
(保険金支払請求の手続き)
第41条 被保険者は、保険金の支払いを請求しようとするときは、組合が定める保険金支払請求書に、事故の原因、経過及び損害の額を記載し、これらの事項に関する公の機関、漁業協同組合又は組合が適当と認める機関の証明書その他の証ひょう書類及び組合が特に必要と認める書類を添えて、組合に申告しなければならない。
(法定免責)
第42条 組合は、事故が次の各号のいずれかに該当する事由よって生じたものと認めた場合においては、損害を塡補する責めを負わない。
(1) 保険契約者又は被保険者の故意又は重大な過失
(2) 船長その他プレジャーボート責任保険に係るプレジャーボートを指揮する者の故意
2 組合は、プレジャーボート責任保険に係るプレジャーボートが法令に違反して使用されたために法令に基づく処分として、又は当該処分によって生じた損害と認めた場合においては、損害を塡補する責めを負わない。
(相対免責)
第43条 次に掲げる場合には、組合は、塡補すべき損害の額の全部又は一部につき、塡補する責めを負わないことがある。
(1) 事故が、法令に違反してプレジャーボート責任保険に係るプレジャーボートを運航した場合に生じたとき。
(2) 保険契約者又は被保険者が、プレジャーボート責任保険に係るプレジャーボート又はその運航につき通常行うべき管理その他損害の防止又は軽減を怠ったとき。
(3) 保険契約者又は被保険者が、第39条の規定による事故の通知を著しく遅滞したため損害の認定が困難となったとき、又は第41条の規定による保険金の支払請求をするに当たり、故意又は重大な過失により重要な事実を告げず、若しくは重要な事項につき
虚偽の事実を告げたとき。
(4) 保険契約者又は被保険者が、第16条第1項の規定による通知を怠り、又は同条第2項の規定による組合の指示に従わなかったとき。
(5) 保険契約者又は被保険者が、第18条第1項の規定による組合の調査を拒み、又は組合の指示する通常の修繕その他の必要な処置をしなかったとき。
(6) 保険契約者又は被保険者が、第40条第1項各号に掲げる処置をとらなかったとき、又は同条第2項の指示に従わなかったとき。
附則
1. この保険約款は、平成29年4月1日から施行する。
2. この保険約款の施行日前に成立した保険関係については、施行日前に適用されていたプレジャーボート責任保険約款 (第23条第1項第7号及び8号の規定を除く。)を適用する。この場合において、当該保険約款の規定中「組合」とあるのは「日本漁船保険組合」とする。