Fitness Relaxation 然 会則
Fitness Relaxation 然 会則
第1条(名称)
本クラブの名称は、Fitness Relaxation 然(以下、「本クラブ」といいます。)と称します。
第2条(⽬的・趣旨)
本クラブは、本クラブ会員の健全な⼼⾝の育成を図ると共に会員相互の親睦を深め、地域社会における健康で明るいコミュニティー作りに寄与することを⽬的とします。
第3条(運営・管理)
本クラブの施設は、株式会社ゼクシス(以下、「会社」といいます。)が運営・管理を⾏います。
第4条(⼊会資格)
本クラブに⼊会できる⽅は、以下の各号に該当する⽅とします。
1.満 16 歳以上の⽅で、本クラブの趣旨に賛同し、本会則及び本クラブの諸規定を遵守できる⽅とします。なお、20 歳未満の⽅が⼊会を希望する場合は、本⼈とその保護者が会社所定の⼊会申込同意書を提出の上、⼊会申込を⾏うものとします。
2.会社所定の⽅法により、本クラブ諸施設の利⽤に堪えうる健康状態であることを、⾃らの責任のもとに会社へ申告できる⽅とします。ただし、必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。
3.第 10 条各号に該当しない⽅。
4.過去に会社より除籍等の処分を受けていない⽅
第5条(⼊会⼿続き)
本クラブは会員制とし、本クラブに⼊会しようとする⽅は本会則を確認し、その内容に同意した上で⼊会の申込みを⾏い、規定の料⾦を納⼊し、本クラブが⼊会を承諾したときに、本クラブとの契約が成⽴し、本クラブの会員となります。
第6条(審査)
本クラブは⼊会を希望する⽅の審査を⾏い、本クラブの判断により、納⼊いただいた料⾦をご返⾦の上、⼊会をお断りすることがあります。
第7条(会員登録料・会費・その他諸費⽤等)
会員区分に従う会員登録料、会費、その他諸費⽤等(以下、「会費等」といいます。)は別に定めます。
1.会員は別に定める会費等⽀払期⽇までに、それぞれの会費等を払い込まなければなりません。なお、
⽀払いに要する費⽤は会員の負担とします。 会費の滞納がある場合は、施設の利⽤を制限する場合がございます。
2.⼀xx⼊した会費等は返還いたしません。第 10 条及び第 14 条に該当した場合も含みます。
3.会費等に賦課される消費税等は会員の負担とします
4.会員が第 14 条に該当し除籍となった場合でもご契約⽉までの会費等をご負担いただきます。
また、除籍されるまでの期間の会費等の⽀払請求権は消滅せず、本クラブはその⽀払請求権を第三者に譲渡することができるものとし、会員は事前に了解したものとします。
5.会員が会費等を滞納した場合の通知⽅法は第 32 条によらず、郵便・電話等により通知することができるものとします。
第8条(会員資格譲渡等の禁⽌)
本クラブの会員資格は、本⼈限りとし、譲渡もしくは相続その他、包括継承できないものとします。
第9条(会員証)
本クラブは会員に対し、会員証を発⾏しこれを貸与するものとします。ただし、顔認証システム導⼊施設の会員に対しては、会員証の発⾏は⾏わず、本条の適⽤はありません。
1.会員が本クラブ諸施設を利⽤する際には、会員証を提⽰するものとします。
2.会員は会員証を第三者に貸与または譲渡することはできません。貸与及び譲渡したことが発覚した場合には除籍するものとします。
3.会員は会員証を紛失もしくは破損した際には速やかに届けるものとし、再発⾏には所定の⼿数料を
⽀払うものとします。
4.会員は会員資格を喪失した際には速やかに会員証を本クラブに返還するものとします。
第9条の2(顔認証システムの導⼊)
本クラブの⼀部施設においてはセキュリティ強化や利便性向上の為に⼊退館ゲートに顔認証システムを導⼊しております。
1.本クラブの利⽤開始時、本⼈認証⽤の顔写真撮影がございますのであらかじめご了承ください。
2.会員が本クラブ諸施設を利⽤する際には、⼊退館時等に顔認証システムを適⽤するものとします。
第 10 条(利⽤の禁⽌)
次の各号に該当する⽅は施設の利⽤を禁⽌します。
1.健康状態に異常があり、医師から運動を禁⽌されている⽅。
2.感染症及び感染性のある⽪膚病の⽅。
3.⼀時期な筋⾁の痙攣や意識の喪失などの症状を招く疾病を有する⽅。
4.飲酒等により、正常な施設利⽤ができないと会社が判断した⽅。
5.暴⼒団員及び暴⼒団関係者、反社会的勢⼒関係者、薬物異常者。
6.刺⻘(ファッションタトゥーを含む)のある⽅。
7.妊娠をしている⽅。
8.他の会員に不快感や嫌悪感を与えたり危険を及ぼすと会社が判断した⽅。
9.その他、正常な施設利⽤ができないと会社が判断した⽅。 10.第 23 条各号に該当する⽅。
第 11 条(会員資格の喪失)
会員は次の場合に会員資格を喪失します。
1.退会
2.除籍
3.死亡⼜は法⼈の解散
4.運営xx⼤な理由により本クラブを閉鎖したとき
第 12 条(退会)
会員が本クラブを退会する場合には、退会を希望される⽉の 25 ⽇(25 ⽇が休館⽇の場合は前営業⽇)までに本クラブ所定の退会届を提出するものとします。提出期⽇以降の⼿続きに関しては翌⽉分の⽉会費の納⼊義務が⽣じます。
退会の届出は会員本⼈、20 歳未満の⽅の場合は会員本⼈もしくはその保護者が本クラブにて⾏って頂きます。会員が死亡した場合でも親族またはこれに準ずる者からの退会届が必要となります。ただし、病気やケガなどのやむをえない理由により、本クラブへ来場が困難な場合のみ代理の⽅による退会の
届出ができるものとし、その場合は代理⼈の⾝分証明書の提⽰並びに写しを申し受けます。
また、やむを得ない理由により代理の⽅等による退会の届出も困難であると本クラブが認める場合には、本クラブが別途ご案内する郵送⼿続により退会の届出ができるものとします。
なお、電話・ファックス・Eメール等による届出はできません。また、退会届が提出されない限りは⾃動更新とし、本クラブに在籍となります。理由の如何を問わず、また本クラブの利⽤回数の有無にかかわらず、会員には⽉会費の納⼊義務が⽣じます。会費等に未納⾦がある場合には全て完納していただきます。また、会費等の返還は⾏いません。
第 13 条(会員の休会)
会員本⼈の都合により1ヶ⽉以上の⻑期にわたり本クラブを利⽤できない場合、会員本⼈が休会希望
⽉の前⽉の 25 ⽇(25 ⽇が休館⽇の場合は前営業⽇)までに来店し本クラブ所定の休会届出書を提出し、所定の休会⽉会費を⽀払うことにより休会することができます。
休会会員は、休会届出書に記載した休会期間を経過後、⾃動的に復会し、復会後は従前の会費等を⽀払う義務を負います。
第 14 条(除籍等)
本クラブは会員が次の各号に該当すると認めた場合または本クラブ会員としてふさわしくないもしくは適当でないと判断した場合は⼊場禁⽌または除籍することができます。
1.本会則、その他クラブの定める規則に違反したとき。
2.本クラブの名誉を毀損し、または秩序を乱したとき。
3.故意または重⼤な過失により、本クラブの施設、設備などを破壊したとき。
4.本クラブの指⽰に従わないなどの⾏為により運営に⽀障をきたしたとき。
5.⼊会に際して虚偽の申告をしたとき。
6.他の会員に著しく迷惑となる⾏為をしたとき。
7.第 11 条各号に該当したとき。
8.第 22 条各号に該当する⾏為をしたとき。
第 15 条(営業時間)
本クラブが別に定めるものとします。
第 16 条(休館⽇)
本クラブは原則として、毎週⼀回施設メンテナンス⽇として休館いたします。その他、クラブが指定した⽇を休館⽇とします。
第 17 条(ビジターの利⽤)
本クラブは、次の各号の条件を満たすことにより、会員以外の⽅(以下、「ビジター」といいます。)も本クラブ諸施設を利⽤いただくことができます。
1.会員の同伴
2.別に定める施設利⽤料の⽀払い
3.第 10 条各号に該当しない⽅
4.ビジター本⼈の⾝分証の提⽰
第 18 条(盗難)
会員が本クラブの利⽤に際して⽣じた盗難につきまして、本クラブの責に帰すべき事由がある場合を除き、本クラブは⼀切損害賠償の責を負いません。
第 19 条(紛失物)
会員が本クラブの利⽤に際して⽣じた紛失につきまして、本クラブの責に帰すべき事由がある場合を除き、本クラブは⼀切損害賠償の責を負いません。
第 20 条(忘れ物・拾得物)
本クラブにおける忘れものについて、会員は会社で定める⼀定期間経過後に⼀切の権利を放棄したものとし、本クラブにて処分することに異議を述べないものとします。ただし、腐敗等安全衛⽣上の問題を⽣じるおそれがある場合、本クラブは、期間の経過前であっても処分を⾏うことができるものとします。
第 21 条(毀損)
会員が本クラブの利⽤に際して⽣じた毀損につきまして、本クラブの責に帰すべき事由がある場合を除き、本クラブは⼀切損害賠償の責を負いません。
第 22 条(禁⽌事項)
会員は、本クラブ内において次の⾏為をしてはいけません。
1.他の⽅や施設スタッフ及び本クラブを誹謗、中傷すること。
2.他の⽅や施設スタッフを殴打したり、⾝体を押したり拘束する等の暴⼒⾏為。
3.他の⽅の施設利⽤を妨げる⾏為。
4.許可なく施設内で撮影・録⾳すること。
5.本クラブの施設、器具、備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。
6.他の⽅や施設スタッフへのストーカー⾏為。
7.刃物など危険物の館内への持ち込み。
8.物品販売や営業⾏為、⾦銭の貸借、勧誘⾏為、政治活動、署名活動。
9.喫煙及び飲酒(館内は全て禁煙・禁酒となっております)。
10.他の⽅や施設スタッフへ⼤声や奇声を発したり、睨んだり、⾏く⼿を遮る様な威嚇⾏為及び物を叩いたり、投げる等の他⼈が恐怖を感じる⾏為。並びにそれに類する⾔動等。
第 23 条(変更事項の届出)
会員は、住所、⽒名、電話番号、登録クレジットカード、届出⾦融機関⼝座の変更があった場合には速やかに本クラブに届けるものとします。なお、会社は会員が届出を怠った事に起因して⽣じた会員の損害については⼀切の責任を負わないものとします。 会員種別の変更の際は、変更希望⽉の前⽉ 25 ⽇
(25 ⽇が休館⽇の場合は前営業⽇)までに所定の⼿続き及び⼿数料を⽀払うことが必要になります。
第 24 条(会費等の変更)
本クラブは本会則に基づく会費等について、本クラブが変更の必要があると判断する事情が⽣じた場合、社会通念上相当と認められる範囲で会員の承認を得ることなく変更できるものとします。
第 25 条(会員の損害賠償責任)
会員は本クラブ内において⾃⼰の責に帰すべき事由により本クラブまたは第三者に損害を与えた場合にはその賠償の責に任ずるものとします。ビジターについても同様とします。
第 26 条(責任事項)
本クラブは、損害、疾病(感染症含む)、窃盗及びその他事故につき、本クラブの責に帰すべき事由がある場合を除き、⼀切の責任を負わないものとし、会員は損害賠償の請求を⾏わないものとします。
本クラブの利⽤に際して発⽣した怪我・疾病(感染症含む)・事故等について、本クラブの責に帰すべき
事由がある場合を除き、会員各⾃の⾃⼰責任とし、会社は⼀切責任を負いません。ビジターについても同様とします。
また、地震、地殻変動及びその他⼀切の事由により、施設において温泉法で定められる温泉としての利
⽤ができなくなった場合、並びに施設の温泉利⽤により会員に損害が⽣じた場合、会社はこれについて
⼀切の責任を負わないものとします。
第 27 条(決定事項について)
⼊会希望者、会員及びビジターは第 6 条、第 10 条及び第 14 条において本クラブの判断に基づいて決定された事項を尊重するものとし、これらの決定により、⼊会希望者、会員及びビジターに損害が⽣じた場合であっても、本クラブの責に帰すべき事由がある場合を除き、会社はその損害を賠償する責めを負わないものとします。
第 28 条(会則の改定)
本クラブは必要に応じ、会則の改定を⾏うことがあります。なお、改定した内容は全ての会員に適⽤するものとします。
第 29 条(施設の閉鎖及び利⽤制限)
次の各号に該当するとき、会社は、諸施設の⼀部または全部を閉鎖、もしくは休業することができます。あらかじめ予定されている場合は、原則として1ヶ⽉前までに会員に対しその旨を告知します。
会社が諸施設の⼀部または全部を閉鎖、もしくは休業する場合であっても、本クラブの責に帰すべき事由がある場合を除き、会社は会員に対し特別な補償は⾏いません。
1.台⾵その他異常気象、⾵⽔⽕災害、地震、近隣の事故、感染症の発⽣等で本クラブの業務遂⾏に⽀
障があるとき
2.施設の点検、改造または補修⼯事実施のとき
3.法令の制度改廃、⾏政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。国⼜は地⽅公共団体
から緊急事態宣⾔、休業要請、休業指⽰等が発出されたとき
4.施設の使⽤権限が消滅する等運営に影響が⽣ずる事情が発⽣したとき
5.その他やむを得ない事由が発⽣したとき
第 30 条(細則)
本会則に定めていないもので本クラブの管理運営上必要な事項について、会社は、諸規則、注意事項、
案内等を定めることができるものとします。
第 31 条(個⼈情報保護)
本クラブが知り得た個⼈情報は、当社個⼈情報保護⽅針(プライバシーポリシー)に則り、法令遵守の上、厳正な取り扱いを致します。
第 32 条(通知⽅法)
本会則及び本クラブの諸規則に関する通知または予告は所定の場所に掲⽰する⽅法により⾏うものとします。
第 33 条(会則の発効)
本会則は⼊会時より発効致します。