◦ご契約のしおりや約款・特約条項の全文は当社ホームページの「MY Web約款」から閲覧いただけます。詳しくは「『MY Web約款』について」(10ページ)をご覧ください。
2023年10月改訂
契約年齢範囲
被保険者(xxxx):0歳~ 満6歳
契約者※ :満18歳~
ご案内ブックレット
※契約年齢の上限は、xxxx情勢等によって変動します
商品パンフレット
お子さまの成長にあわせ将来の教育費を計画的にご準備いただける、こども保険です
特 徴1
ご契約時の留意事項
費用がかさむ大学などの時期にあわせて 教育資金を確実にお受け取りいただけます
教育資金をお受け取りいただく時期など、詳しくはおすすめプランをご覧ください
特 徴2
保険料のお払込みは15歳で終了します
特に重要なお知らせ
( 注意喚起情報)
ご契約時のお子さまの年齢が2歳以下の場合は、保険料払込期間を10歳とすることもできます
ご契約者が万一のときには
特 徴3
保険料のお払込みが免除されます
その後も保険料のお払込みがあったものとして、教育資金・満期保険金をお受け取りいただけます
この保険は、生命保険料控除の対象となります
生命保険料控除が適用されると、所得税・住民税の負担が軽減されます
◦このご案内ブックレットは、「商品パンフレット」「ご契約時の留意事項」「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」で構成されています。
◦おすすめプランをあわせておわたしする場合、おすすめプランと「ご契約時の留意事項」をあわせたものが「保険設計書(契約概要)」となります。ご契約の際には、必ずご確認のうえ、大切に保管してください。
◦「保険設計書(契約概要)」は、おすすめプランをご説明するものであり、ご契約内容の写しではありませんので、ご契約後の保障内容については「ご契約締結内容通知書」を必ずご確認ください。
◦ご契約のxxxや約款・特約条項の全文は当社ホームページの「MY Web約款」から閲覧いただけます。詳しくは「『MY Web約款』について」(10ページ)をご覧ください。
ご契約のxxxや約款・特約条項の全文が印刷された冊子をご希望される場合は、当社の担当者までご連絡ください。
この冊子をご覧になるにあたって
将来の教育費をご準備いただける、
しくみ図
(保険料払込期間が、お子さまの年齢15歳までの場合)
18歳
(10月1日)
教育 資金※2
19歳
(10月1日)
教育 資金※2
20歳
(10月1日)
教育 資金※2
21歳満期時
商品パンフレット
満期 保険金※3
ご契約時の留意事項
お子さまが死亡したときの死亡給付金
保険料払込期間
▲ ▲
※1
保険料払込期間満了後
▲
※1
ご契約
15歳払込満了
21歳満期
※1保険期間および保険料払込期間は、お子さまの所定の年齢の誕生日以後、最初に到来する年単位の契約応当日の前日に満了します。
※2教育資金(基準保険金額)はお子さまが満18歳、満19歳、満20歳(お子さまの誕生日が10月2日から4月1日の間にある場合は、満17歳、満18歳、満19歳)の各年齢の誕生日以後、最初に到来する10月1日にお支払いします。
※3満期保険金(基準保険金額)のお支払いは、保険期間満了時となるため、3回目の教育資金のお支払日から 1 年後とは限りません。
死亡給付金については、P. 3 1 主契約について をご確認ください。
●ご契約者およびお子さまの年齢・性別などによっては、教育資金と満期保険金の合計額が払込保険料の累計額を下回ることがあります。
特に重要なお知らせ
( 注意喚起情報)
●この保険を解約した場合の返戻金額は、死亡給付金額を上限とします。
●死亡給付金をお支払いした場合、ご契約は消滅し、その後の教育資金・満期保険金のお支払いはありません。
●xxxx情勢等によっては、お取扱いが変更となる場合があります。
ご契約時の留意事項
記載のお支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。お支払事由や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については
「ご契約のxxx 約款」に記載していますのでご確認ください。
➊❷❸…の番号は、 の番号に対応しています。
1
主契約について
商品パンフレット
表1 死亡給付金表
お支払いする保険金など | お支払いする場合 (支払事由) | お支払額 |
教育資金➊ | お子さまが次の満年齢に達した日以後最初に到来する10月1日に生存しているとき 1.満18歳(ただし、出生日が10月 2日から4月1日の間にあるお子さまについては満17歳) 2.満19歳(ただし、出生日が10月 2日から4月1日の間にあるお子さまについては満18歳) 3.満20歳(ただし、出生日が10月 2日から4月1日の間にあるお子さまについては満19歳) | 基準保険金額 |
満期保険金 | 保険期間の満了時にお子さまが生存しているとき | 基準保険金額 |
死亡給付金 | お子さまが保険料払込期間中に死亡したとき | 死亡給付金表 表1 により計算される死亡給付金額 |
お子さまが保険料払込期間満了後の保険期間中に死亡したとき | 次のいずれか大きい方の金額 ア.「死亡給付金表 表1 により 計算される死亡給付金額」- 「すでに支払事由が発生した教育資金の合計額」 イ.お子さまが死亡した日の積 立金❷相当額 |
死亡給付金額は、次によって計算される金額を基準とします。
月掛保険料相当額❸×経過年月数➍
保険料の払込免除について
◉ご契約者が保険料の払込免除事由に該当したときは、該当日の直後に到来する月単位の契約応当日以降の保険料のお払込みは免除され、保険料のお払込みがあったものとして保障は継続されます。
ご契約時の留意事項
◉保険料の払込免除事由は下記のとおりですが、現在はⅠ型のみ取扱っています。
保険契約の型 | 保険料の払込免除事由 |
Ⅰ型 | •死亡または所定の身体障害表の第1級・第2級の障害状態に該当したとき |
Ⅱ型 | •死亡または所定の身体障害表の第1級・第2級の障害状態に該当したとき •責任開始日❺から90日を経過した後に、所定の悪性新生物(がん)➏と医師によって診断確定されたとき❼ |
代理請求について
特に重要なお知らせ
( 注意喚起情報)
◉ご契約者が請求者となる場合で、ご契約者本人が保険料の払込免除を請求できない特別な事情がある場合 表2 に、承継保険契約者がご契約者に代わって保険料の払込免除を請求することができます。
表2 ご契約者本人が保険料の払込免除を請求できない特別な事情がある場合
•事故や病気で寝たきりなどの状態になり、ご請求を行なう意思表示が困難である場合
•傷病名の告知を受けていないため、請求できない場合
•その他上記に準じる場合
◉確実にご請求いただくために、ご契約者は、承継保険契約者へあらかじめ「ご契約の内容」および「ご契約者に代わって保険料の払込免除を請求できること」を必ずお知らせください。
出生前加入について
◉お子さまの出生予定日の140日前からご契約いただけます。
◉流産または死産などによりお子さまが出生しなかったときは、ご契約は無効となり、すでにお払い込みいただいた保険料をご契約者に払い戻します。
➊ 教育資金は、特にお申し出のない場合、当社所定の利率で自動的に積み立てられます。この利率は金利水準等の状況変化により変動することがあります。適用される利率については、当社ホームページ
(裏表紙参照)でご確認ください。
❷ 当社の定める方法によって計算される保険契約に対する責任準備金のことをいいます。
❸ 基準保険金額に対応する一般の保険料率で計算した月掛保険料のことをいいます。
➍ 保険料払込期間中は契約日からお子さまの死亡日の直後に到来する月単位の契約応当日(毎月1日)の前日までの経過年月数、保険料払込期間満了後は契約日から保険料払込期間満了時までの年月数とします。
❺ ご契約上の保障が開始される日のことをいいます。
➏ 非浸潤性の悪性新生物、上皮xx生物、皮膚がんは対象とはなりません(ただし、皮膚の悪性黒色腫は対象となります)。
❼ 診断確定された時期が責任開始日から90日以内の場合には、保険料のお払込みを免除せず、保険契約の型をⅠ型に変更します。この場合、所定の金額をご契約者に払い戻します。
2
基準保険金額に応じて適用される保険料率について
◉基準保険金額に応じて、下記のとおり保険料の割引があります➊。
基準保険金額 | 基準保険金額10万円あたりの割引額❷ |
70万円以上 | 30円 |
70万円未満 | (割引はありません) |
➊ 減額により、基準保険金額が小さくなった場合は、保険料が割高となることがあります。
❷ 保険料払込みの方法(回数)が月掛の場合の金額です。保険料払込みの方法(回数)が新半年掛の場合は6倍、新年掛の場合は12倍の金額となります。
3
配当金について
◉この保険には、配当金はありません。
4
その他留意事項
◉契約日におけるご契約者および被保険者の年齢は満年齢で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。また、保険契約締結後の被保険者の年齢は、年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
商品パンフレット
◉この保険は、被保険者おひとりにつき1件のみご加入いただけます。
◉この保険は、ご契約をお引受しますと「ご契約締結内容通知書」などをお送りします。保険証券の発行はありません。
◉この保険は、復活、自動振替貸付、転換制度のご利用、延長定期保険・払済保険への変更のお取扱いはしておりません。
◉この保険は、保険期間・保険料払込期間の変更および主契約の増額などのお取扱いはしておりません。
税金について
ご契約時の留意事項
◉教育資金、満期保険金は、雑所得として所得税➊の課税対象となります。計算式
お支払いする教育資金(または満期保険金)-必要経費※1=雑所得
※1 必要経費=必要経費割合※2×お支払いする教育資金(または満期保険金)
※2 必要経費割合=総払込保険料÷教育資金・満期保険金の受取総額
◉ご契約者が死亡したときは、生命保険の権利が相続財産として相続税の課税の対象となります。その後、教育資金・満期保険金をお受け取りになったときは、相続税の課税対象となっていない部分が雑所得として所得税の課税対象となります。
特に重要なお知らせ
( 注意喚起情報)
➊ 所得税に加えて、復興特別所得税および住民税が課税されます。
税務の取扱いについては2023年8月現在の税制に基づくものであり、今後、税制の変更に伴い取扱いが変わる場合があります。個別の取扱いにつきましては、所轄の税務署や税理士等にご確認ください。
特にご注意いただきたい事項や不利益となる事項を記載しています。必ずお読みください。
特に重要なお知らせ
(注意喚起情報)
この「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」には、
商品パンフレット
ご契約に際して特にご注意いただきたい事項や不利益となる事項を記載しています。内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
ご契約の際には、以下も必ずご確認ください
特に重要なお知らせ
( 注意喚起情報)
ご契約時の留意事項
●「ご契約のxxx 約款」
お支払事由および制限事項の詳細など、ご契約についての大切な事項や必要な保険の知識などをご説明しています。
●「保険設計書(契約概要)」
ご契約の内容などに関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。
1 保険契約のお申込みの撤回または解除
●記載内容について、お客さまご自身でお読みいただくことが重要です。
●主な免責事由など、お客さまにとって特に不利益となる情報が記載された部分は、必ずお客さまご自身でご一読ください。
4 保険金などをお支払いできない場合
6 解約と返戻金
●特に、乗換の場合は、お客さまに不利益となることがあります。
7 現在ご契約の保険契約または特約の解約、減額を前提とした新たなご契約
(クーリング・オフ制度) P.6
2 健康状態や職業などの告知 P.6
3 保障の開始 P.7
4 保険金などをお支払いできない場合 P.7
5 猶予期間内に保険料のお払込みがない場合のお取扱い
(解除、失効、失効取消) P.7
6 解約と返戻金 P.8
7 現在ご契約の保険契約または特約の解約、
減額を前提とした新たなご契約 P.8
8 ご契約者と相互会社との関係 P.8
9 保険金額などが削減される場合 P.8
10 保険金などのご請求 P.9
11 その他、ご注意いただきたい事項 P.9
1 保険契約のお申込みの撤回または
解除(クーリング・オフ制度)
◉ご契約の申込日またはこの冊子の書面または電磁的記録を受け取った*1日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内(土・日・祝日、年末年始の休日を含みます)であれば、書面または電磁的記録*2により保険契約のお申込みの撤回または解除ができます。書面は、郵便により当社の支社または本社あて上記期限内に発信してください。
クーリング・オフができない場合
● 当社の指定した医師の診査が終了したとき
● 債務履行の担保のための保険契約であるとき
*1PDFファイルのダウンロードなど
*2電磁的記録によるお申し出の主たる窓口として、当社ホームページ(裏表紙参照)の専用申出フォームからお申し出いただく方法を設定しております。
傷病歴などがあるお客さまのお引受けについて
◉当社では、ご契約者間のxx性を保つため、お客さまの健康状態に応じてご契約のお引受けの判断を行なっております。傷病歴などがある場 でも、その内容やご加入される保険種類によってはお引受けすることがあります。
◉告知内容などから、お断りすることもあります。
● 傷病歴などを告知された場 は、後日、所定の診査や追加の詳しい告知などが必要となることがあります。
商品パンフレット
告知の内容が事実と相違する場合
● 責任開始日から2年を経過していても、保険料のお払込みを免除する事由が、
2年以内に生じていた場 には、ご契約を解除することがあります。
● ご契約を解除した場 には、たとえ、保険金などをお支払いする事由が発生していても、保険金などをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みの免除はできません。
◉故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場 、責任開始日から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。
2 健康状態や職業などの告知
◉ご契約者や被保険者には健康状態などについて告知していただく義務があります。
◉ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、現在の健康状態、身体の障害状態、職業など当社がおたずねする告知項目について、事実をありのままに正確にもれなくお知らせください。
● 告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が有しています。
● 生命保険募集人(代理店を含みます)には告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりません。
◉診査医扱いの場 には、当社指定の医師が口頭でおたずねすることについても同様にありのままを正確にもれなく告知ください。
◉上記以外にも、告知義務違反の内容が特に重大な場 は、詐欺による取消しを理由として、保険金などのお支払いや保険料のお払込みの免除ができないことがあります。この場 、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消しとなることがあります。また、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻しません。
ご契約時の留意事項
電話や訪問によるお申込内容などの確認について
特に重要なお知らせ
( 注意喚起情報)
◉当社の確認担当職員または当社で委託した確認担当者が、ご契約のお申込後または死亡給付金のご請求および保険料のお払込みの免除のご請求の際、ご契約者・承継保険契約者・被保険者・受取人に電話や訪問のうえ、ご契約のお申込内容またはご請求内容などについて確認させていただく場 があります。また、ご契約者または被保険者を診療した医師などに対し、症状などについて照会や確認をさせていただく場 があります。
● 電話確認の内容は、当社の業務の運営管理およびサービスの充実などに必要な範囲で録音させていただく場 があります。
● 事前のアポイントなしに訪問させていただく場 があります。
● 訪問・電話確認の際は、ご本人さまの確認をさせていただきます。
特にご注意いただきたい事項や不利益となる事項を記載しています。必ずお読みください。
3 保障の開始
◉お申し込みいただいたご契約を当社が承諾した場合には、お申込みと告知がともに完了した時から、ご契約上の保障が開始されます。
商品パンフレット
◉第1回保険料の払込方法が、「クレジットカード・デビットカードにより払い込む方法」または「当社の指定した金融機関の口座に送金することにより払い込む方法」の場合、第1回保険料相当額のお払込みが、お申込みの承諾における要件の一つとなります。
● 生命保険募集人(代理店を含みます)は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行なう者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
4 保険金などをお支払いできない場合
ご契約時の留意事項
次のような場合には、保険金などをお支払いできません
◉責任開始時前の病気・ケガを原因とする場合など
◉免責事由に該当する場合
例・責任開始日から3年以内における被保険者の自殺
・ご契約者の故意または重大な過失 など
◉告知義務違反による解除の場合
特に重要なお知らせ
( 注意喚起情報)
◉重大事由による解除の場合
例・死亡給付金などを詐取する目的で事故を起こしたとき(未遂を含みます)
・ご契約者、被保険者、承継保険契約者または保険金などの受取人が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められるとき など
◉詐欺による取消し、保険金などの不法取得目的による無効の場合
◉保険料のお払込みがないことによる解除、失効の場合*
*失効が取り消された場合を除きます。
保険契約の型がⅡ型の場合は、次の場合も、保険料のお払込みの免除はできません
◉悪性新生物(がん)と診断確定された時期が責任開始日から90日以内の場合
● 保険金などをお支払いできない場合については、「ご契約のxxx 約款」、および冊子「保険金・給付金のご請求について」をあわせてご確認ください。
5 猶予期間内に保険料のお払込みがない場合
のお取扱い(解除、失効、失効取消)
猶予期間とご契約の解除、失効
◉保険料は払込期月内にお払い込みください。払込期月内にお払込みのご都合がつかない場合のために、お払込みの猶予期間を設けています。
◉第1回保険料が猶予期間内に払い込まれない場合、ご契約は解除となります。
◉第2回以後の保険料が猶予期間内に払い込まれない場合、ご契約は、猶予期間の満了日の翌日から効力を失います(失効)。その後、支払事由が発生しても、保険金などのお支払いはできません*。
*失効が取り消された場合を除きます。
●「当社が自動的に保険料を貸し付けてご契約を有効に継続させる制度(自動振替貸付)」のお取扱いはありません。
ご契約の失効取消
◉ご契約が失効した場合、失効取消可能期間(失効日からその日を含めて2ヵ月間)中に未払込保険料をお払い込みいただいたときには、失効日にさかのぼって失効を取り消すことができます。
◉失効取消のお申し出にあたっては、改めて告知をしていただく必要はありません。
◉ご契約の失効中に保険金などの支払事由が発生した場合でも、失効が取り消されたときには、保険金などをお支払いします。
◉失効取消のお申し出の前に返戻金を請求した場合は、失効取消はできません。
◉ご契約の失効後、失効取消可能期間を経過した場合は、有効な状態に戻すことはできません(復活のお取扱いはありません)。
6 解約と返戻金
8 ご契約者と相互会社との関係
◉お払い込みいただいた保険料は預貯金とは異なり、一部は保険金などのお支払いに、また他の一部はご契約の締結や維持に必要な経費にあてられます。したがいまして、解約時の返戻金は、多くの場合、払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。
◉返戻金の額は、ご契約者の年齢・性別、被保険者の年齢、ご契約の経過年月数などによって異なります。特にご契約後、短期間で解約されたときの返戻金は多くの場合全くないか、あってもごくわずかです。
◉返戻金の額は、死亡給付金額を上限とします。
◉当社は相互会社であり、相互会社では剰余金の分配のない保険(無配当保険)のみにご加入の場合を除き、ご契約者が「社員」となります(社員には、社員の代表たる総代を選出する社員投票権などがあります)。
9 保険金額などが削減される場合
商品パンフレット
◉この保険は無配当保険であり、この保険のみにご加入のご契約者は当社の社員とはなりません。
7 現在ご契約の保険契約または特約の解約、
減額を前提とした新たなご契約
◉解約・減額されますと、多くの場合、返戻金は払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。
◉一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求xxを失うことになる場合があります。
◉新たなご契約では現在のご契約と比べて保険料計算に用いる予定利率が引き下げられる場合があります。予定利率が引き下げられた場合、保険種類によっては保険料が引き上げられる場合があります。
◉現在のご契約と新たなご契約とで給付範囲(保険金・給付金の支払事由)が異なることにより、現在の保障内容が新たなご契約では保障されないことがあります。
◉一般のご契約と同様に告知義務があります。また、「新たなご契約の責任開始日」を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。
◉詐欺による取消しの規定などについても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為などが適用の対象となります。
◉告知が必要な傷病歴などがある場合は、新たなご契約のお引受けができなかったり、その告知をされなかったために新たなご契約が解除・取消しとなることもあります。
◉告知に関する注意事項は、 2健康状態や職業などの告知 をご確認ください。
◉保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額などが削減されることがあります。
特に重要なお知らせ
( 注意喚起情報)
ご契約時の留意事項
◉当社は、生命保険契約者保護機構(以下、「保護機構」といいます)に加入しています。保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額などが削減されることがあります。
● 現在のご契約を解約・減額される時期などは、お客さまご自身でご判断ください。
特にご注意いただきたい事項や不利益となる事項を記載しています。必ずお読みください。
10 保険金などのご請求
◉給付金などの支払事由が生じた場合や、お支払いの可能性があると思われる場合などには、すみやかに当社(担当者、支社またはコミュニケーションセンター)にご連絡ください。
商品パンフレット
◉ご契約内容によっては、複数の給付金などの支払事由に該当することがありますので、お支払いに関してご不明な点がある場合などには当社にご連絡ください。
冊子「保険金・給付金のご請求について」もあわせてご確認ください。
代理請求について
◉ご契約者が請求者となる保険料払込免除について、ご契約者本人がご請求できない特別な事情がある場合、承継保険契約者からご請求いただけます。
◉ご契約者は、承継保険契約者に対し、「ご契約の内容」および「ご契約者に代わって保険料払込免除を請求できること」を必ずお知らせください。
11 その他、ご注意いただきたい事項
ご契約時の留意事項
ご住所などを変更された場合
特に重要なお知らせ
( 注意喚起情報)
◉当社からのお手続きに関するお知らせなど、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者のご住所などを変更された場合には、必ず当社にご連絡ください。
・生命保険のお手続きやご契約に関する苦情・相談については、コミュニケーションセンターへご連絡ください。連絡先は、この冊子の裏表紙に記載しています。
・ご契約の商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。詳細は、この冊子の裏表紙をご確認ください。
「MY Web約款」について
◉「MY Web約款」では、ご契約のxxxや約款・特約条項の全文を閲覧いただけます。
◉「MY Web約款」の閲覧方法は次のとおりです。
•当社ホームページから「MY Web約款」ボタンを押下してください。
•閲覧に際しては、商品名と契約日が必要です。
•商品名は「明治xxxxつみたて学資」を選択してください。契約日は「ご契約締結内容通知書」などでご確認ください。
•当社ホームページは明治xx生命で検索または以下のアドレスを入力してください。
検索
明治xxxxホームページ
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/
明治xx生命
•「MY Web約款」で約款等の全文を提供している商品が表示されます。
•「明治xxxxつみたて学資」を選択してください。
•約款等の改正に応じて期間が分かれていますので、契約日が含まれる期間を選択してください。
•「ご契約締結内容通知書」の契約日を入力して、検索ボタンを押下してください。
•入力した契約日に「MY Web約款」で約款等の全文を提供している商品が表示されます。
•「明治xxxxつみたて学資」を選択してください。
•別ウインドウが表示されます。
•ページ内の「契約日等から探す」または「商品名から探す」を押下してください。
•商品名および契約日が含まれる期間が表示されていることを確認してください。
•ご覧になる約款等を押下してください。
※二次元コードは公開された仕様に基づき作成されるものですが、各携帯電話会社、および対応機種により若干の独自仕様等を含みます。このため、対応端末のすべてで正確に読み取れることを完全には保証できません。あらかじめご了承ください。
保 険 の こ と ば
●太字の用語は他の項目で説明しています。 ●➡の用語もご参照ください。
あ
知義務)があります。その際に事実が告げられなかったときには、当社は告知義務違反
責任開始時/責任開始日
【せきにんかいしじ/xxxxxxしび】
保険契約上の保障が開始する時点を責任開始時といい、責任開始時が属する日を責任開始日といいます。
責任準備金/積立金
【せきにんxxxびきん/つみたてきん】
・新半年掛:半年単位の契約応当日
・月掛:月単位の契約応当日
被保険者【ひほけんしゃ】
保険の保障の対象となる人のことをいいます。その人の生死に応じて教育資金・満期保険金・死亡給付金が支払われます。
受取人【うけとりにん】
教育資金・満期保険金・死亡給付金を受け取る人のことをいいます。
か
契約応当日【けいやくおうとうび】 契約日に対応する日のことで、年単位、半年単位、月単位の 3 つの契約応当日があります。
(例)契約日が2023年11月 1 日の保険契約の場合、
・年単位の契約応当日:2024年以降毎年の 11月1日
・半年単位の契約応当日:2024年5月1日 以降毎年の 5 月 1 日および11月 1 日
・月単位の契約応当日:2023年12月 1 日以
降の毎月 1 日
契約日【けいやくび】
保険契約が始まる日をいい、保険期間の起算日や年齢の計算の基準日になります。 この保険の場合、責任開始日の属する月の翌月 1 日が契約日となります。
告知/告知義務/告知義務違反
【こくち/こくちぎむ/こくちぎむいはん】
被保険者の健康状態や職業、過去の傷病歴など、当社がおたずねする重要なことがらについて、事実をありのままに報告していただくことを告知といいます。
保険契約の申込みなどの際、保険契約者および被保険者にはこの告知を行なう義務(告
として保険契約を解除したり、詐欺として保険契約を取消したりすることがあります。
ご契約締結内容通知書
【ごけいやくていけつないようつうちしょ】
保険契約の保険金額、保険期間等のご契約内容を具体的に記載したものをいいます。
さ
失効【しっこう】 保険料のお払込みの猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがなかったために、保険契約の効力が失われることをいいます。
➡[払込期月]
失効取消【しっこうとりけし】 保険契約が失効した後、失効日から2ヵ月以内に未払込保険料を払い込むことで、失効日にさかのぼって失効を取り消し、保険契約を有効な状態に戻すことをいいます。
主契約/特約【しゅけいやく/とくやく】
主約款(普通保険約款)に記載された契約内容を主契約といい、特約条項に記載されている契約内容を特約といいます。特約だけで契約することはできません。
➡[約款/主約款(普通保険約款)/特約条項]
承継保険契約者
【しょうけいほけんけいやくしゃ】
保険契約者が死亡したときに、保険契約上の権利と義務を引き継ぐ人のことをいいます。
将来の教育資金・満期保険金・死亡給付金をお支払いするために、保険料の中から必要な金額を積み立てています。この積立金のことをいいます。
た
第1回保険料相当額
【だいいっかいほけんりょうそうとうがく】
保険契約のお申込みの際に契約成立前にお払い込みいただくお金のことで、第 1 回保険料充当金ともいいます。
保険契約が成立した場合には、第 1 回保険料に充当されます。
な
年齢の計算
【ねんれいのxxxx】
ご契約時の被保険者の保険契約上の「年齢」は、満年齢で計算し、 1 年未満の端数は切り捨てます。ご契約後の被保険者の「年齢」は、年単位の契約応当日ごとに 1 歳を加えて計算します。
は
払込期月【はらいこみきげつ】
保険料をお払い込みいただく月のことをいいます。保険料の払込回数に応じ、次の契約応当日が属する月の 1 日から末日までになります。
・新年掛:年単位の契約応当日
返戻金【へんれいきん】
保険契約が解約された場合などに保険契約者にお払戻しするお金のことをいいます。
保険契約者【ほけんけいやくしゃ】
当社と保険契約を結び、保険契約上の権利
(契約内容変更の請求権など)と義務(保険料のお払込みなど)を持つ人のことをいいます。
保険料【ほけんりょう】
教育資金・満期保険金・死亡給付金などの対価として保険契約者からお払い込みいただくお金のことをいいます。
や
約款/主約款(普通保険約款)/特約条項
【やっかん/しゅやっかん(ふつうほけんやっかん)/とくやくじょうこう】
約款は、お支払いする場合や、保険料のお払込みなど、保険契約の内容をあらかじめ定めたものです。
このうち、保険契約者と当社との間の基本的な取り決めを主約款(普通保険約款)といい、追加的な取り決めを特約条項といいます。
➡[主契約/特約]
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生命保険契約のお手続きに関するご照会
コミュニケーションセンター「お電話によるご相談窓口」
生命保険募集人は、お客さまと明治xxxxの保険契約締結の媒介を行なう者で、保険契約締結の代理権はありません。
したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対
して明治xxxxが承諾したときに有効に成立します。
0120- 662-332 引受保険会社
月曜~金曜9:00~18:00 土曜9:00~17:00(いずれも祝日・年末年始を除く)
コミュニケーションセンターとのお電話の内容は、当社業務の運営管理およびサービス充実の観点から録音させていただいておりますので、あらかじめご了承ください。なお、当社におけるお客さまに関する情報の取扱いについては、ホームページ(https: /xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
ご契約の商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。(一社)生命保険協会の
「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。(ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
なお、生命保険相談所が苦情の申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として 1 ヵ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
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